○秋田市火災予防条例
昭和48年6月30日
条例第27号
秋田市火災予防条例(昭和37年条例第16号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 削除
第3章 火を使用する設備の位置、構造および管理の基準等
第1節 火を使用する設備およびその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造および管理の基準(第3条―第17条の3)
第2節 火を使用する器具およびその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いの基準(第18条―第22条の2)
第3節 火の使用に関する制限等(第23条―第28条)
第4節 火災に関する警報の発令中における火の使用の制限(第29条)
第4章 指定数量未満の危険物および指定可燃物の貯蔵および取扱いの技術上の基準等
第1節 指定数量未満の危険物の貯蔵および取扱いの技術上の基準等(第30条―第32条)
第2節 指定可燃物等の貯蔵および取扱いの技術上の基準等(第33条―第34条の2)
第3節 基準の特例(第34条の3)
第5章 消防用設備等の設置および維持の技術上の基準の付加
第1節 消火設備に関する基準(第35条―第39条)
第2節 警報設備に関する基準(第40条)
第3節 避難設備に関する基準(第41条)
第4節 消防用水に関する基準(第42条)
第5節 基準の特例(第42条の2)
第6章 避難管理(第43条―第50条)
第7章 雑則(第51条―第55条)
第8章 罰則(第56条・第57条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第9条の規定に基づき火を使用する設備の位置、構造および管理の基準等について、法第9条の3の規定に基づき指定数量未満の危険物等の貯蔵および取扱いの技術上の基準等について、法第17条第2項の規定に基づき消防用設備等の技術上の基準の付加についてならびに法第22条第4項の規定に基づき火災に関する警報の発令中における火の使用の制限について定めるとともに、秋田市における火災予防上必要な事項を定めることを目的とする。
(平14条例34・平17条例64・一部改正)
第2章 削除
(平14条例34)
第2条 削除
(平14条例34)
第3章 火を使用する設備の位置、構造および管理の基準等
第1節 火を使用する設備およびその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造および管理の基準
(炉)
第3条 炉の位置および構造は、次に掲げる基準によらなければならない。
(1) 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合(不燃材料(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で有効に仕上げをした建築物等(消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第5条第1項第1号に規定する建築物等をいう。以下同じ。)の部分の構造が耐火構造(建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)であって、間柱、下地その他主要な部分を準不燃材料(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第5号に規定する準不燃材料をいう。以下同じ。)で造ったものである場合又は当該建築物等の部分の構造が耐火構造以外の構造であって、間柱、下地その他主要な部分を不燃材料で造ったもの(有効に遮熱できるものに限る。)である場合をいう。以下同じ。)を除き、建築物等および可燃性の物品から次に掲げる距離のうち、火災予防上安全な距離として消防長が認める距離以上の距離を保つこと。
ア 別表第3の炉の項に掲げる距離
イ 対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準(平成14年消防庁告示第1号)により得られる距離
(2) 可燃物が落下し、又は接触するおそれのない位置に設けること。
(3) 可燃性のガス又は蒸気が発生し、又は滞留するおそれのない位置に設けること。
(4) 階段、避難口等の付近で避難の支障となる位置に設けないこと。
(5) 燃焼に必要な空気を取り入れることができ、かつ、有効な換気を行うことができる位置に設けること。
(6) 屋内に設ける場合にあっては、土間又は不燃材料のうち金属以外のもので造った床上に設けること。ただし、金属で造った床上又は台上に設ける場合において防火上有効な措置を講じたときは、この限りでない。
(7) 使用に際し、火災の発生のおそれのある部分を不燃材料で造ること。
(8) 地震その他の振動又は衝撃(以下「地震等」という。)により容易に転倒し、き裂を生じ、又は破損しない構造とすること。
(9) 表面の温度が過度に上昇しない構造とすること。
(10) 屋外に設ける場合にあっては、風雨等により口火およびバーナーの火が消えないような措置を講ずること。ただし、第18号の2アに掲げる装置を設けたものにあっては、この限りでない。
(11) 開放炉又は常時油類その他これらに類する可燃物を煮沸する炉にあっては、その上部に不燃性の天蓋がいおよび排気筒を屋外に通ずるように設けるとともに、火粉の飛散又は火炎の伸長により火災の発生のおそれのあるものにあっては、防火上有効な遮へいを設けること。
(12) 溶融物があふれるおそれのある構造の炉にあっては、あふれた溶融物を安全に誘導する装置を設けること。
(13) 削除
(14) 熱風炉に附属する風道については、次によること。
ア 風道ならびにその被覆および支枠は、不燃材料で造るとともに、風道の炉に近接する部分に防火ダンパーを設けること。
イ 炉からアの防火ダンパーまでの部分および当該防火ダンパーから2メートル以内の部分は、建築物等の可燃性の部分および可燃性の物品との間に15センチメートル以上の距離を保つこと。ただし、厚さ10センチメートル以上の金属以外の不燃材料で被覆する部分については、この限りでない。
ウ 給気口は、じんあいの混入を防止する構造とすること。
(15) 薪、石炭その他の固体燃料を使用する炉にあっては、たき口から火粉等が飛散しない構造とするとともに、ふたのある不燃性の取灰入れを設けること。この場合において、不燃材料以外の材料で造った床上に取灰入れを設けるときは、不燃材料で造った台上に設けるか、又は防火上有効な底面の通気を図ること。
(16) 削除
(17) 灯油、重油その他の液体燃料を使用する炉の附属設備は、次によること。
ア 燃料タンクは、使用中に燃料が漏れ、あふれ、又は飛散しない構造とすること。
イ 燃料タンクは、地震等により容易に転倒又は落下しないように設けること。
ウ 燃料タンクとたき口との間には、2メートル以上の水平距離を保つか、又は防火上有効な遮へいを設けること。ただし、油温が著しく上昇するおそれのない燃料タンクにあっては、この限りでない。
エ 燃料タンクは、その容量(タンクの内容積の90パーセントの量をいう。以下同じ。)に応じ、次の表に掲げる厚さの鋼板又はこれと同等以上の強度を有する金属板で気密に造ること。
タンクの容量
板厚
5リットル以下
0.6ミリメートル以上
5リットルを超え20リットル以下
0.8ミリメートル以上
20リットルを超え40リットル以下
1.0ミリメートル以上
40リットルを超え100リットル以下
1.2ミリメートル以上
100リットルを超え250リットル以下
1.6ミリメートル以上
250リットルを超え500リットル以下
2.0ミリメートル以上
500リットルを超え1,000リットル以下
2.3ミリメートル以上
1,000リットルを超え2,000リットル以下
2.6ミリメートル以上
2,000リットルを超えるもの
3.2ミリメートル以上
オ 燃料タンクを屋内に設ける場合にあっては、不燃材料で造った床上に設けること。
カ 燃料タンクの架台は、不燃材料で造ること。
キ 燃料タンクの配管には、タンク直近の容易に操作できる位置に開閉弁を設けること。ただし、地下に埋設する燃料タンクにあっては、この限りでない。
ク 燃料タンク又は配管には、有効なろ過装置を設けること。ただし、ろ過装置が設けられた炉の燃料タンク又は配管にあっては、この限りでない。
ケ 燃料タンクには、見やすい位置に燃料の量を自動的に覚知することができる装置を設けること。この場合において、当該装置がガラス管で作られているときは、金属管等で安全に保護すること。
コ 燃料タンクは、水抜きができる構造とすること。
サ 燃料タンクには、通気管又は通気口を設けること。この場合において、当該燃料タンクを屋外に設けるときは、当該通気管又は通気口の先端から雨水が浸入しない構造とすること。
シ 燃料タンクの外面には、さび止めのための措置を講ずること。ただし、アルミニウム合金、ステンレス鋼その他さびにくい材質で作られた燃料タンクにあっては、この限りでない。
ス 燃焼装置に過度の圧力がかかるおそれのある炉にあっては、異常燃焼を防止するための減圧装置を設けること。
セ 燃料を予熱する方式の炉にあっては、燃料タンク又は配管を直火で予熱しない構造とするとともに、過度の予熱を防止する措置を講ずること。
(18) 液体燃料又はプロパンガス、石炭ガスその他の気体燃料を使用する炉にあっては、多量の未燃ガスが滞留せず、かつ、点火および燃焼の状態が確認できる構造とするとともに、その配管については、次によること。
ア 金属管を使用すること。ただし、燃焼装置、燃料タンク等に接続する部分で金属管を使用することが構造上又は使用上適当でない場合は、当該燃料に侵されない金属管以外の管を使用することができる。
イ 接続は、ねじ接続、フランジ接続、溶接等とすること。ただし、金属管と金属管以外の管を接続する場合にあっては、差し込み接続とすることができる。
ウ イの差し込み接続による場合は、その接続部分をホースバンド等で締め付けること。
(18)の2 液体燃料又は気体燃料を使用する炉にあっては、必要に応じ次の安全装置を設けること。
ア 炎が立ち消えた場合等において安全を確保できる装置
イ 未燃ガスが滞留するおそれのあるものにあっては、点火前および消火後に自動的に未燃ガスを排出できる装置
ウ 炉内の温度が過度に上昇するおそれのあるものにあっては、温度が過度に上昇した場合において自動的に燃焼を停止できる装置
エ 電気を使用して燃焼を制御する構造又は燃料の予熱を行う構造のものにあっては、停電時において自動的に燃焼を停止できる装置
(18)の3 気体燃料を使用する炉の配管、計量器等の附属設備は、電線、電気開閉器その他の電気設備が設けられているパイプシャフト、ピットその他の漏れた燃料が滞留するおそれのある場所には設けないこと。ただし、電気設備に防爆工事等の安全措置を講じた場合においては、この限りでない。
(19) 電気を熱源とする炉にあっては、次によること。
ア 電線、接続器具等は、耐熱性を有するものを使用するとともに、短絡を生じないように措置すること。
イ 炉内の温度が過度に上昇するおそれのあるものにあっては、必要に応じ温度が過度に上昇した場合において自動的に熱源を停止できる装置を設けること。
2 炉の管理は、次に掲げる基準によらなければならない。
(1) 炉の周囲は、常に、整理および清掃に努めるとともに、燃料その他の可燃物をみだりに放置しないこと。
(2) 炉およびその附属設備は、必要な点検および整備を行い、火災予防上有効に保持すること。
(3) 液体燃料を使用する炉および電気を熱源とする炉にあっては、前号の点検および整備を必要な知識および技能を有する者として消防長が指定するものに行わせること。
(4) 本来の使用燃料以外の燃料を使用しないこと。
(5) 燃料の性質等により異常燃焼を生ずるおそれのある炉にあっては、使用中は、監視人を置くこと。ただし、異常燃焼を防止するために必要な措置を講じたときは、この限りでない。
(6) 燃料タンクは、燃料の性質等に応じ、遮光し、又は転倒もしくは衝撃を防止するために必要な措置を講ずること。
3 入力350キロワット以上の炉にあっては、不燃材料で造った壁、柱、床および天井(天井のない場合にあっては、はり又は屋根)で区画され、かつ、窓および出入口等に防火戸(建築基準法第2条第9号の2ロに規定する防火設備であるものに限る。以下同じ。)を設けた室内に設けること。ただし、炉の周囲に有効な空間を保有する等防火上支障のない措置を講じた場合においては、この限りでない。
4 前3項に規定するもののほか、液体燃料を使用する炉の位置、構造および管理の基準については、第30条および第31条の2から第31条の5まで(第31条の4第2項第1号から第3号までおよび第8号を除く。)の規定を準用する。
(平4条例13・平10条例30・平12条例53・平14条例34・平17条例64・一部改正)
(ふろがま)
第3条の2 ふろがまの構造は、次に掲げる基準によらなければならない。
(1) かま内にすすが付着しにくく、かつ、目詰まりしにくい構造とすること。
(2) 気体燃料又は液体燃料を使用するふろがまには、空だきをした場合に自動的に燃焼を停止できる装置を設けること。
2 前項に規定するもののほか、ふろがまの位置、構造および管理の基準については、前条(第1項第11号および第12号を除く。)の規定を準用する。
(平4条例13・平12条例53・平14条例34・一部改正)
(温風暖房機)
第3条の3 温風暖房機の位置および構造は、次に掲げる基準によらなければならない。
(1) 加熱された空気に、火粉、煙、ガス等が混入しない構造とし、熱交換部分を耐熱性の金属材料等で造ること。
(2) 温風暖房機に附属する風道にあっては、不燃材料以外の材料による仕上げ又はこれに類似する仕上げをした建築物等の部分および可燃性の物品との間に次の表に掲げる式によって算定した数値(入力70キロワット以上のものに附属する風道にあっては、算定した数値が15以下の場合は、15とする。)以上の距離を保つこと。ただし、厚さ2センチメートル以上(入力70キロワット以上のものに附属する風道にあっては、10センチメートル以上)の金属以外の不燃材料で被覆する部分については、この限りでない。
風道からの方向
距離(単位 センチメートル)
上方
L×0.70
側方
L×0.55
下方
L×0.45
この表においてLは、風道の断面が円形の場合は直径、矩形の場合は長辺の長さとする。
2 前項に規定するもののほか、温風暖房機の位置、構造および管理の基準については、第3条(第1項第11号および第12号を除く。)の規定を準用する。
(平4条例13・平10条例30・平14条例34・一部改正)
(厨房設備)
第3条の4 調理を目的として使用するレンジ、フライヤー、かまど等の設備(以下「厨房設備」という。)の位置、構造および管理は、次に掲げる基準によらなければならない。
(1) 厨房設備に附属する排気ダクトおよび天蓋(以下「排気ダクト等」という。)は、次によること。
ア 排気ダクト等は、耐食性を有する鋼板又はこれと同等以上の耐食性および強度を有する不燃材料で造ること。ただし、当該厨房設備の入力および使用状況から判断して火災予防上支障がないと認められるものにあっては、この限りでない。
イ 排気ダクト等の接続は、フランジ接続、溶接等とし、気密性のある接続とすること。
ウ 排気ダクト等は、建築物等の可燃性の部分および可燃性の物品との間に10センチメートル以上の距離を保つこと。ただし、金属以外の不燃材料で有効に被覆する部分については、この限りでない。
エ 排気ダクトは、十分に排気を行うことができるものとすること。
オ 排気ダクトは、直接屋外に通ずるものとし、他の用途のダクト等と接続しないこと。
カ 排気ダクトは、曲りおよび立下りの箇所を極力少なくし、内面を滑らかに仕上げること。
(2) 油脂を含む蒸気を発生させるおそれのある厨房設備の天蓋は、次によること。
ア 排気中に含まれる油脂等の付着成分を有効に除去することができるグリスフィルター、グリスエクストラクター等の装置(以下「グリス除去装置」という。)を設けること。ただし、排気ダクトを用いず天蓋から屋外へ直接排気を行う構造のものにあっては、この限りでない。
イ グリス除去装置は、耐食性を有する鋼板又はこれと同等以上の耐食性および強度を有する不燃材料で造られたものとすること。ただし、当該厨房設備の入力および使用状況から判断して火災予防上支障がないと認められるものにあっては、この限りでない。
ウ 排気ダクトへの火炎の伝送を防止する装置(以下「火炎伝送防止装置」という。)を設けること。ただし、排気ダクトを用いず天蓋から屋外へ直接排気を行う構造のもの又は排気ダクトの長さもしくは当該厨房設備の入力および使用状況から判断して火災予防上支障がないと認められるものにあっては、この限りでない。
エ 次に掲げる厨房設備に設ける火炎伝送防止装置は、自動消火装置とすること。
(ア) 令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項および(16の3)項に掲げる防火対象物の地階に設ける厨房設備で当該厨房設備の入力と同一厨房室内に設ける他の厨房設備の入力の合計が350キロワット以上のもの
(イ) (ア)に掲げるもののほか、高さ31メートルを超える建築物に設ける厨房設備で当該厨房設備の入力と同一厨房室内に設ける他の厨房設備の入力の合計が350キロワット以上のもの
(3) 天蓋、グリス除去装置および火炎伝送防止装置は、容易に清掃ができる構造とすること。
(4) 天蓋および天蓋と接続する排気ダクト内の油脂等の清掃を行い、火炎予防上支障のないように維持管理すること。
2 前項に規定するもののほか、厨房設備の位置、構造および管理の基準については、第3条(第1項第11号から第14号までを除く。)の規定を準用する。この場合において第3条第3項の規定中「入力」とあるのは、「当該厨房設備の入力と同一厨房室内に設ける他の厨房設備の入力の合計が」と読み替えるものとする。
(平4条例13・追加、平10条例30・平14条例34・一部改正)
(ボイラー)
第4条 ボイラーの構造は、次に掲げる基準によらなければならない。
(1) 蒸気管は、可燃性の壁、床、天井等を貫通する部分およびこれらに接触する部分を、けいそう土その他の遮熱材料で有効に被覆すること。
(2) 蒸気の圧力が異常に上昇した場合に自動的に作動する安全弁その他の安全装置を設けること。
2 前項に規定するもののほか、ボイラーの位置、構造および管理の基準については、第3条(第1項第11号および第12号を除く。)の規定を準用する。
(平4条例13・平14条例34・平17条例64・一部改正)
(ストーブ)
第5条 ストーブ(移動式のものを除く。以下この条において同じ。)のうち、固体燃料を使用するものにあっては、不燃材料で造ったたき殻受けを付設しなければならない。
2 前項に規定するもののほか、ストーブの位置、構造および管理の基準については、第3条(第1項第11号から第14号までおよび第17号オを除く。)の規定を準用する。
(平4条例13・平14条例34・一部改正)
(壁付暖炉)
第6条 壁付暖炉の位置および構造は、次に掲げる基準によらなければならない。
(1) 背面および側面と壁等との間に10センチメートル以上の距離を保つこと。ただし、壁等が耐火構造であって、間柱、下地その他主要な部分を準不燃材料で造ったものの場合にあっては、この限りでない。
(2) 厚さ20センチメートル以上の鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造、れんが造、石造又はコンクリートブロック造とし、かつ、背面の状況を点検することができる構造とすること。
2 前項に規定するもののほか、壁付暖炉の位置、構造および管理の基準については、第3条(第1項第1号、第7号および第9号から第12号までを除く。)の規定を準用する。
(平4条例13・平14条例34・一部改正)
(乾燥設備)
第7条 乾燥設備の構造は、次に掲げる基準によらなければならない。
(1) 乾燥物品が直接熱源と接触しない構造とすること。
(2) 室内の温度が過度に上昇するおそれのある乾燥設備にあっては、非常警報装置又は熱源の自動停止装置を設けること。
(3) 火粉が混入するおそれのある燃焼排気により直接可燃性の物品を乾燥するものにあっては、乾燥室内に火粉を飛散しない構造とすること。
2 前項に規定するもののほか、乾燥設備の位置、構造および管理の基準については、第3条(第1項第11号および第12号を除く。)の規定を準用する。
(平4条例13・平14条例34・一部改正)
(サウナ設備)
第7条の2 サウナ室に設ける放熱設備(以下「サウナ設備」という。)の位置および構造は、次に掲げる基準によらなければならない。
(1) 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物等および可燃性の物品から火災予防上安全な距離として対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準により得られる距離以上の距離を保つこと。
(2) サウナ設備の温度が異常に上昇した場合に直ちにその熱源を遮断することができる手動および自動の装置を設けること。
2 前項に規定するもののほか、サウナ設備の位置、構造および管理の基準については、第3条(第1項第1号および第10号から第12号までを除く。)の規定を準用する。
(平4条例13・平14条例34・一部改正)
(簡易湯沸設備)
第8条 簡易湯沸設備の位置、構造および管理の基準については、第3条(第1項第6号および第10号から第15号まで、第2項第5号ならびに第3項を除く。)の規定を準用する。
(平4条例13・平14条例34・一部改正)
(給湯湯沸設備)
第8条の2 給湯湯沸設備の位置、構造および管理の基準については、第3条(第1項第11号から第14号までを除く。)の規定を準用する。
(平4条例13・平14条例34・一部改正)
(燃料電池発電設備)
第8条の3 屋内に設ける燃料電池発電設備(固体高分子型燃料電池、リン酸型燃料電池又は溶融炭酸塩型燃料電池による発電設備であって火を使用するものに限る。第3項および第5項、第17条の2ならびに第52条第10号において同じ。)の位置、構造および管理の基準については、第3条第1項第1号(アを除く。)、第2号第4号第5号第7号第9号第17号(ウ、スおよびセを除く。)、第18号および第18号の3ならびに第2項第1号第11条第1項(第7号を除く。)ならびに第12条第1項(第2号を除く。)の規定を準用する。
2 前項の規定にかかわらず、屋内に設ける燃料電池発電設備(固体高分子型燃料電池による発電設備であって火を使用するものに限る。以下この項および第4項において同じ。)であって出力10キロワット未満のもののうち、改質器の温度が過度に上昇した場合もしくは過度に低下した場合又は外箱の換気装置に異常が生じた場合に自動的に燃料電池発電設備を停止できる装置を設けたものの位置、構造および管理の基準については、第3条第1項第1号(アを除く。)、第2号第4号第5号第7号第9号第17号(ウ、スおよびセを除く。)、第18号および第18号の3ならびに第2項第1号および第4号第11条第1項第1号第2号第4号第8号および第10号ならびに第12条第1項第3号および第4号の規定を準用する。
3 屋外に設ける燃料電池発電設備の位置、構造および管理の基準については、第3条第1項第1号(アを除く。)、第2号第4号第5号第7号第9号第10号第17号(ウ、スおよびセを除く。)、第18号および第18号の3ならびに第2項第1号第11条第1項第3号の2および第5号から第10号まで(第7号を除く。)ならびに第2項ならびに第12条第1項第1号第3号および第4号の規定を準用する。
4 前項の規定にかかわらず、屋外に設ける燃料電池発電設備であって出力10キロワット未満のもののうち、改質器の温度が過度に上昇した場合もしくは過度に低下した場合又は外箱の換気装置に異常が生じた場合に自動的に燃料電池発電設備を停止できる装置を設けたものの位置、構造および管理の基準については、第3条第1項第1号(アを除く。)、第2号第4号第5号第7号第9号第10号第17号(ウ、スおよびセを除く。)、第18号および第18号の3ならびに第2項第1号および第4号第11条第1項第8号および第10号ならびに第12条第1項第3号および第4号の規定を準用する。
5 前各項に規定するもののほか、燃料電池発電設備の構造の基準については、発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第51号)第30条および第34条ならびに電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)第44条の規定の例による。
(平17条例44・追加)
(掘ごたつおよびいろり)
第9条 掘ごたつの火床又はいろりの内面は、不燃材料で造り、又は被覆しなければならない。
2 掘ごたつおよびいろりの管理の基準については、第3条第2項第1号および第4号の規定を準用する。
(ヒートポンプ冷暖房機)
第9条の2 ヒートポンプ冷暖房機の内燃機関の位置および構造は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。
(1) 容易に点検することができる位置に設けること。
(2) 防振のための措置を講ずること。
(3) 排気筒を設ける場合は、防火上有効な構造とすること。
2 前項に規定するもののほか、ヒートポンプ冷暖房機の内燃機関の位置、構造および管理の基準については、第3条(第1項第10号から第15号まで、第18号、第18号の2および第19号、第2項第5号ならびに第3項を除く。)の規定を準用する。
(平4条例13・追加)
(火花を生ずる設備)
第10条 グラビア印刷機、ゴムスプレッダー、起毛機、反毛機その他その操作に際し、火花を生じ、かつ、可燃性の蒸気又は微粉を放出する設備(以下「火花を生ずる設備」という。)の位置、構造および管理は、次に掲げる基準によらなければならない。
(1) 壁、天井(天井のない場合においては、屋根)および床の火花を生ずる設備に面する部分の仕上げを準不燃材料でした室内に設けること。
(2) 静電気による火花を生ずるおそれのある部分に、静電気を有効に除去する措置を講ずること。
(3) 可燃性の蒸気又は微粉を有効に除去する換気装置を設けること。
(4) 火花を生ずる設備のある室内においては、常に整理および清掃に努めるとともに、みだりに火気を使用しないこと。
(平12条例53・一部改正)
(放電加工機)
第10条の2 放電加工機(加工液として法第2条第7項に規定する危険物を用いるものに限る。以下同じ。)の構造は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。
(1) 加工槽内の放電加工部分以外における加工液の温度が、設定された温度を超えた場合において、自動的に加工を停止できる装置を設けること。
(2) 加工液の液面の高さが、放電加工部分から液面までの間に必要最小限の間隔を保つために設定された液面の高さより低下した場合において、自動的に加工を停止できる装置を設けること。
(3) 工具電極と加工対象物との間の炭化生成物の発生成長等による異常を検出した場合において、自動的に加工を停止できる装置を設けること。
(4) 加工液に着火した場合において、自動的に消火できる装置を設けること。
2 放電加工機の管理は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。
(1) 引火点70度未満の加工液を使用しないこと。
(2) 吹きかけ加工その他火災の発生のおそれのある方法による加工を行わないこと。
(3) 工具電極を確実に取り付け、異常な放電を防止すること。
(4) 必要な点検および整備を行い、火災予防上有効に保持すること。
3 前2項に規定するもののほか、放電加工機の位置、構造および管理の基準については、前条(第2号を除く。)の規定を準用する。
(平4条例13・追加)
(変電設備)
第11条 屋内に設ける変電設備(全出力20キロワット以下のものを除く。以下同じ。)の位置、構造および管理は、次に掲げる基準によらなければならない。
(1) 水が浸入し、又は浸透するおそれのない位置に設けること。
(2) 可燃性又は腐食性の蒸気又はガスが発生し、又は滞留するおそれのない位置に設けること。
(3) 変電設備(消防長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式のものを除く。)は、不燃材料で造った壁、柱、床および天井(天井のない場合にあっては、はり又は屋根。以下同じ。)で区画され、かつ、窓および出入口に防火戸を設ける室内に設けること。ただし、変電設備の周囲に有効な空間を保有する等防火上支障のない措置を講じた場合においては、この限りでない。
(3)の2 キュービクル式のものにあっては、建築物等の部分との間に換気、点検および整備に支障のない距離を保つこと。
(3)の3 第3号の壁等をダクト、ケーブル等が貫通する部分には、すき間を不燃材料で埋める等火災予防上有効な措置を講ずること。
(4) 屋外に通ずる有効な換気設備を設けること。
(5) 見やすい箇所に変電設備である旨を表示した標識を設けること。
(6) 変電設備のある室内には、係員以外の者をみだりに出入させないこと。
(7) 変電設備のある室内は、常に整理および清掃に努めるとともに、油ぼろその他の可燃物をみだりに放置しないこと。
(8) 定格電流の範囲内で使用すること。
(9) 必要な知識および技能を有する者として消防長が指定するものに必要に応じ設備の各部分の点検および絶縁抵抗等の測定試験を行わせ、不良箇所を発見したときは、直ちに補修させるとともに、その結果を記録し、かつ、保存すること。
(10) 変圧器、コンデンサーその他の機器および配線は、堅固に床、壁、支柱等に固定すること。
2 屋外に設ける変電設備(柱上および道路上に設ける電気事業者用のものならびに消防長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式のものを除く。)にあっては、建築物から3メートル以上の距離を保たなければならない。ただし、不燃材料で造り、又は覆われた外壁で開口部のないものに面するときは、この限りでない。
3 前項に規定するもののほか、屋外に設ける変電設備(柱上および道路上に設ける電気事業者用のものを除く。)の位置、構造および管理の基準については、第1項第3号の2および第5号から第10号までの規定を準用する。
(平4条例13・平12条例53・一部改正)
(内燃機関を原動力とする発電設備)
第12条 屋内に設ける内燃機関を原動力とする発電設備の位置および構造は、次に掲げる基準によらなければならない。
(1) 容易に点検することができる位置に設けること。
(2) 防振のための措置を講じた床上又は台上に設けること。
(3) 排気筒は、防火上有効な構造とすること。
(4) 発電機、燃料タンクその他の機器は、堅固に床、壁、支柱等に固定すること。
2 前項に規定するもののほか、屋内に設ける内燃機関を原動力とする発電設備の位置、構造および管理の基準については、第3条第1項第17号および第18号の3ならびに前条第1項の規定を準用する。この場合において、第3条第1項第17号ウ中「たき口」とあるのは、「内燃機関」と読み替えるものとする。
3 屋外に設ける内燃機関を原動力とする発電設備の位置、構造および管理の基準については、第3条第1項第17号および第18号の3、前条第1項第3号の2および第5号から第10号までならびに第2項ならびに本条第1項の規定を準用する。この場合において、第3条第1項第17号ウ中「たき口」とあるのは、「内燃機関」と読み替えるものとする。
4 前項の規定にかかわらず、屋外に設ける気体燃料を使用するピストン式内燃機関を原動力とする発電設備であって出力10キロワット未満のもののうち、次に掲げる基準に適合する鋼板(板厚が0.8ミリメートル以上のものに限る。)製の外箱に収納されているものの位置、構造および管理の基準については、第3条第1項第1号(アを除く。)および第18号の3、前条第1項第7号、第8号および第10号ならびに本条第1項第2号から第4号までの規定を準用する。
(1) 断熱材又は防音材を使用する場合は、難燃性のものを使用すること。
(2) 換気口は、外箱の内部の温度が過度に上昇しないように有効な換気を行うことができるものとし、かつ、雨水等の浸入防止の措置が講じられているものであること。
5 前各項に規定するもののほか、内燃機関を原動力とする発電設備の構造の基準については、発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第27条の規定の例による。
(平4条例13・平17条例44・一部改正)
(蓄電池設備)
第13条 屋内に設ける蓄電池設備(定格容量と電槽数の積の合計が4,800アンペアアワー・セル未満のものを除く。以下同じ。)の電槽は、耐酸性の床上又は台上に転倒しないように設けなければならない。ただし、アルカリ蓄電池を設ける床上又は台上にあっては、耐酸性の床又は台としないことができる。
2 前項に規定するもののほか、屋内に設ける蓄電池設備の位置、構造および管理の基準については、第10条第4号ならびに第11条第1項第1号第3号から第6号までおよび第9号の規定を準用する。
3 屋外に設ける蓄電池設備は、雨水等の浸入防止の措置を講じたキュービクル式のものとしなければならない。
4 前項に規定するもののほか、屋外に設ける蓄電池設備の位置、構造および管理の基準については、第10条第4号第11条第1項第3号の2第5号第6号および第9号ならびに第2項ならびに本条第1項の規定を準用する。
(平4条例13・一部改正)
(ネオン管灯設備)
第14条 ネオン管灯設備の位置および構造は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。
(1) 点滅装置は、低圧側の容易に点検できる位置に設けるとともに、不燃材料で造った覆いを設けること。ただし、無接点継電器を使用するものにあっては、この限りでない。
(2) 変圧器を雨のかかる場所に設ける場合にあっては、屋外用のものを選び、導線引き出し部が下向きとなるように設けること。ただし、雨水の浸透を防止するために有効な措置を講じたときは、この限りでない。
(3) 支枠その他ネオン管灯に近接する取付け材には、木材(難燃合板を除く。)又は合成樹脂(不燃性および難燃性のものを除く。)を用いないこと。
(4) 壁等を貫通する部分の碍管は、壁等に固定すること。
(5) 電源の開閉器は、容易に操作しやすい位置に設けること。
2 ネオン管灯設備の管理の基準については、第11条第1項第9号の規定を準用する。
(舞台装置等の電気設備)
第15条 舞台装置もしくは展示装飾のために使用する電気設備又は工事、農事等のために一時的に使用する電気設備(以下「舞台装置等の電気設備」という。)の位置および構造は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。
(1) 舞台装置又は展示装飾のために使用する電気設備は、次によること。
ア 電灯は、可燃物を過熱するおそれのない位置に設けること。
イ 電灯の充電部分は、露出させないこと。
ウ 電灯又は配線は、著しく動揺し、又は脱落しないように取り付けること。
エ アークを発生する設備は、不燃材料で造ること。
オ 1の電線を2以上の分岐回路に使用しないこと。
(2) 工事、農事等のために一時的に使用する電気設備は、次によること。
ア 分電盤、電動機等は、雨雪、土砂等により障害を受けるおそれのない位置に設けること。
イ 残置灯設備の電路には、専用の開閉器を設け、かつ、ヒューズを設ける等自動しゃ断の措置を講ずること。
2 舞台装置等の電気設備の管理の基準については、第11条第1項第7号から第10号までの規定を準用する。
(避雷設備)
第16条 避雷設備の位置および構造は、消防長が指定する日本工業規格に適合するものとしなければならない。
2 避雷設備の管理については、第11条第1項第9号の規定を準用する。
(平4条例13・一部改正)
(水素ガスを充てんする気球)
第17条 水素ガスを充てんする気球の位置、構造および管理は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。
(1) 煙突その他火気を使用する施設の付近において掲揚し、又はけい留しないこと。
(2) 建築物の屋上で掲揚しないこと。ただし、屋根が不燃材料で造った陸屋根で、その最少幅員が気球の直径の2倍以上である場合においては、この限りでない。
(3) 掲揚に際しては、掲揚綱と周囲の建築物又は工作物との間に水平距離10メートル以上の空間を保有するとともに、掲揚綱の固定箇所にさく等を設け、かつ、入りを禁止する旨を標示すること。ただし、前号ただし書の規定により建築物の屋上で掲揚する場合においては、この限りでない。
(4) 気球の容積は、15立方メートル以下とすること。ただし、観測又は実験のために使用する気球については、この限りでない。
(5) 風圧又は摩擦に対し十分な強度を有する材料で造ること。
(6) 気球に付設する電飾は、気球から3メートル以上離れた位置に取り付け、かつ、充電部分が露出しない構造とすること。ただし、過熱又は火花が生じないように必要な措置を講じたときは、気球から1メートル以上離れた位置に取り付けることができる。
(7) 前号の電飾に使用する電線は、断面積が0.75平方ミリメートル以上(文字網の部分に使用するものにあっては、0.5平方ミリメートル以上)のものを用い、長さ1メートル以下(文字網の部分に使用するものにあっては、0.6メートル以下)ごとおよび分岐点の付近において支持すること。
(8) 気球の地表面に対する傾斜角度が45度以下となるような強風時においては、掲揚しないこと。
(9) 水素ガスの充てん又は放出については、次によること。
ア 屋外の通風のよい場所で行うこと。
イ 操作者以外の者が近接しないように適当な措置を講ずること。
ウ 電飾を付設するものにあっては、電源を遮断して行うこと。
エ 摩擦又は衝撃を加える等粗暴な行為をしないこと。
オ 水素ガスの充てんに際しては、気球内に水素ガス又は空気が残存していないことを確かめた後減圧器を使用して行うこと。
(10) 水素ガスが90容量パーセント以下となった場合においては、詰替えを行うこと。
(11) 掲揚中又はけい留中においては、看視人を置くこと。ただし、建築物の屋上その他公衆の立ち入るおそれのない場所で掲揚し、又はけい留する場合にあっては、この限りでない。
(12) 多数の者が集合している場所において運搬その他の取扱いを行わないこと。
(平4条例13・一部改正)
(火を使用する設備に附属する煙突)
第17条の2 火を使用する設備(燃料電池発電設備を除く。)に附属する煙突は、次に掲げる基準によらなければならない。
(1) 構造又は材質に応じ、支枠、支線、腕金具等で固定すること。
(2) 可燃性の壁、床、天井等を貫通する部分、小屋裏、天井裏、床裏等において接続する場合は、容易に離脱せず、かつ、燃焼排気が漏れない構造とすること。
(3) 容易に清掃ができる構造とすること。
(4) 火粉を飛散するおそれのある設備に附属するものにあっては、火粉の飛散を防止するための有効な装置を設けること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、建築基準法施行令第115条第1項第1号から第3号までおよび第2項の規定の例によること。
(平4条例13・平17条例44・一部改正)
(基準の特例)
第17条の3 この節の規定は、この節に掲げる設備について、消防長又は消防署長が、当該設備の位置、構造および管理ならびに周囲の状況から判断して、この節の規定による基準によらなくとも、火災予防上支障がないと認めるとき又は予想しない特殊の設備を用いることにより、この節の規定による基準による場合と同等以上の効力があると認めるときにおいては、適用しない。
(平16条例72・一部改正)
第2節 火を使用する器具およびその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いの基準
(液体燃料を使用する器具)
第18条 液体燃料を使用する器具の取扱いは、次に掲げる基準によらなければならない。
(1) 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物等および可燃性の物品から次に掲げる距離のうち、火災予防上安全な距離として消防長が認める距離以上の距離を保つこと。
ア 別表第3の左欄に掲げる種類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる距離
イ 対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準により得られる距離
(2) 可燃性のガス又は蒸気が滞留するおそれのない場所で使用すること。
(3) 地震等により容易に可燃物が落下するおそれのない場所で使用すること。
(4) 地震等により容易に転倒又は落下するおそれのないような状態で使用すること。
(5) 不燃性の床上又は台上で使用すること。
(6) 故障し、又は破損したものを使用しないこと。
(7) 本来の使用目的以外に使用する等不適当な使用をしないこと。
(8) 本来の使用燃料以外の燃料を使用しないこと。
(9) 器具の周囲は、常に、整理および清掃に努めるとともに、燃料その他の可燃物をみだりに放置しないこと。
(10) 燃料漏れがないことを確認してから点火すること。
(11) 使用中は、器具を移動させ、又は燃料を補給しないこと。
(12) 漏れ、又はあふれた燃料を受けるための皿を設けること。
(13) 必要な知識および技能を有する者として消防長が指定するものに必要な点検および整備を行わせ、火災予防上有効に保持すること。
2 液体燃料を使用する移動式ストーブにあっては、前項に規定するもののほか、地震等により自動的に消火する装置又は自動的に燃料の供給を停止する装置を設けたものを使用しなければならない。
(平4条例13・平14条例34・一部改正)
(固体燃料を使用する器具)
第19条 固体燃料を使用する器具の取扱いは、次の各号に掲げる基準によらなければならない。
(1) 火鉢にあっては、底部に、しゃ熱のための空間を設け、又は砂等を入れて使用すること。
(2) 置きごたつにあっては、火入れ容器を金属以外の不燃材料で造った台上に置いて使用すること。
2 前項に規定するもののほか、固体燃料を使用する器具の取扱いの基準については、前条第1項第1号から第9号までの規定を準用する。
(気体燃料を使用する器具)
第20条 気体燃料を使用する器具に接続する金属管以外の管は、その器具に応じた適当な長さとしなければならない。
2 前項に規定するもののほか、気体燃料を使用する器具の取扱いの基準については、第18条第1項第1号から第10号までの規定を準用する。
(平14条例34・一部改正)
(電気を熱源とする器具)
第21条 電気を熱源とする器具の取扱いは、次の各号に掲げる基準によらなければならない。
(1) 通電した状態でみだりに放置しないこと。
(2) 安全装置は、みだりに取りはずし、又はその器具に不適合なものと取り替えないこと。
2 前項に規定するもののほか、電気を熱源とする器具の取扱いの基準については、第18条第1項第1号から第7号までおよび第9号の規定(器具の表面に可燃物が触れた場合に当該可燃物が発火するおそれのない器具にあっては、同項第2号および第5号から第7号までの規定に限る。)を準用する。
(使用に際し火災の発生のおそれのある器具)
第22条 火消つぼその他使用に際し火災の発生のおそれのある器具の取扱いの基準については、第18条第1項第1号から第7号までおよび第9号の規定を準用する。
(基準の特例)
第22条の2 この節の規定は、この節に掲げる器具について、消防長又は消防署長が、当該器具の取扱いおよび周囲の状況から判断して、この節の規定による基準によらなくとも、火災予防上支障がないと認めたとき又は予想しない特殊の器具を用いることにより、この節の規定による基準による場合と同等以上の効力があると認めたときにおいては、適用しない。
(平16条例72・一部改正)
第3節 火の使用に関する制限等
(喫煙等)
第23条 次に掲げる場所で、消防長が指定する場所においては、喫煙し、もしくは裸火を使用し、又は当該場所に火災予防上危険な物品を持ち込んではならない。ただし、特に必要な場合において消防長又は消防署長が火災予防上支障がないと認めたときは、この限りでない。
(1) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場(以下「劇場等」という。)の舞台又は客席
(2) 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場(以下「百貨店等」という。)の売場又は展示部分
(3) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡もしくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲
(4) 第1号および第2号に掲げるもののほか、火災が発生した場合に人命に危険を生ずるおそれのある場所
2 前項の消防長が指定する場所には、客席の前面その他の見やすい箇所に「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」と表示した標識を設けなければならない。この場合において、標識の色は、地を赤色、文字を白色とするものとする。
3 前項の場合において、併せて図記号による標識を設けるときは、別表第7に定めるものとしなければならない。
4 第1項の消防長が指定する場所(同項第3号に掲げる場所を除く。)を有する防火対象物の関係者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める措置を講じなければならない。
(1) 当該防火対象物内において全面的に喫煙が禁止されている場合 当該防火対象物内において全面的に喫煙が禁止されている旨の標識の設置その他の当該防火対象物内における全面的な喫煙の禁止を確保するために消防長が火災予防上必要と認める措置
(2) 前号に掲げる場合以外の場合 適当な数の吸殻容器を設けた喫煙所の設置ならびに当該喫煙所における「喫煙所」と表示した標識の設置および併せて図記号による標識を設けるときは、別表第7に定めるものの設置
5 前項第2号に掲げる場合において、劇場等の喫煙所は、階ごとに客席および廊下(通行の用に供しない部分を除く。)以外の場所に設けなければならない。ただし、劇場等の一部の階において全面的に喫煙が禁止されている旨の標識の設置その他の当該階における全面的な喫煙の禁止を確保するために消防長が火災予防上必要と認める措置を講じた場合は、当該階において喫煙所を設けないことができる。
6 前項の喫煙所の床面積の合計は、客席の床面積の合計の30分の1以上としなければならない。ただし、消防長又は消防署長が、当該場所の利用状況等から判断して、火災予防上支障がないと認めるときは、この限りでない。
7 第1項の消防長の指定する場所の関係者は、当該場所で喫煙し、もしくは裸火を使用し、又は当該場所に火災予防上危険な物品を持ち込もうとしている者があるときは、これを制止しなければならない。
(平4条例13・平16条例19・平16条例72・一部改正)
(空地および空家の管理)
第24条 空地の所有者、管理者又は占有者は、当該空地の枯草等の燃焼のおそれのある物件の除去その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。
2 空家の所有者又は管理者は、当該空家への侵入の防止、周囲の燃焼のおそれのある物件の除去その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。
(平4条例13・一部改正)
(たき火)
第25条 可燃性の物品その他の可燃物の近くにおいては、たき火をしてはならない。
2 たき火をする場合においては、消火準備その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。
(平4条例13・一部改正)
(がん具用煙火)
第26条 がん具用煙火は、火災予防上支障のある場所で消費してはならない。
2 がん具用煙火を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、炎、火花又は高温体との接近を避けなければならない。
3 火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)第91条第2号で定める数量の5分の1以上同号で定める数量以下のがん具用煙火を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、ふたのある不燃性の容器に入れるか、又は防炎処理を施したおおいをしなければならない。
(平4条例13・一部改正)
(化学実験室等)
第27条 化学実験室、薬局等において危険物その他これに類する物品を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、第30条第31条の2第1項第2号から第16号までおよび第2項第1号ならびに第31条の4第1項の規定に準じて貯蔵し、又は取り扱うほか、火災予防上必要な措置を講じなければならない。
(平17条例64・一部改正)
(作業中の防火管理)
第28条 ガスもしくは電気による溶接作業、自動車の解体等の溶断作業、グラインダー等による火花を発する作業、トーチランプ等による加熱作業、アスファルト等の溶解作業又はびょう打作業(以上「溶接作業等」という。)は、可燃性の物品の付近においてこれをしてはならない。
2 自動車の解体作業においては、溶断作業を行う前に燃料等の可燃性物品の除去および消火用具の準備を行い、かつ、除去した燃料等の適切な管理を行わなければならない。
3 溶接作業等を行う場合は、火花の飛散、接炎等による火災の発生を防止するため、湿砂の散布、散水、不燃材料による遮熱又は可燃性物品の除去および作業後の点検その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。
4 令別表第1に掲げる防火対象物(同表(18)項から(20)項までに掲げるものを除く。以下第48条および第49条において同じ。)およびこれらの防火対象物の用途に供するため工事中の建築物その他の工作物において、可燃性の蒸気もしくはガスを著しく発生する物品を使用する作業又は爆発性もしくは可燃性の粉じんを著しく発生する作業を行う場合は、換気又は除じん、火気の制限、消火用具の準備、作業後の点検その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。
5 作業現場においては、火災予防上安全な場所に吸い殻容器を設け、当該場所以外の場所では喫煙してはならない。
(平4条例13・一部改正)
第4節 火災に関する警報の発令中における火の使用の制限
(火災に関する警報の発令中における火の使用の制限)
第29条 火災に関する警報が発せられた場合における火の使用については、次に定めるところによらなければならない。
(1) 山林、原野等において火入れをしないこと。
(2) 煙火を消費しないこと。
(3) 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
(4) 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
(5) 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと。
(6) 残火(たばこの吸い殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
(7) 屋内において裸火を使用するときは、窓、出入口等を閉じて行うこと。
(平4条例13・平17条例64・一部改正)
第4章 指定数量未満の危険物および指定可燃物の貯蔵および取扱いの技術上の基準等
(平17条例64・改称)
第1節 指定数量未満の危険物の貯蔵および取扱いの技術上の基準等
(平17条例64・改称)
(指定数量未満の危険物の貯蔵および取扱いの基準)
第30条 法第9条の3の規定に基づき危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)で定める数量(以下「指定数量」という。)未満の危険物の貯蔵および取扱いは、次の各号に掲げる技術上の基準によらなければならない。
(1) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、みだりに火気を使用しないこと。
(2) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、常に整理および清掃を行うとともに、みだりに空箱その他の不必要な物件を置かないこと。
(3) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、当該危険物が漏れ、あふれ、又は飛散しないように必要な措置を講ずること。
(4) 危険物を容器に収納して貯蔵し、又は取り扱うときは、その容器は、当該危険物の性質に適応し、かつ、破損、腐食、さけめ等がないものであること。
(5) 危険物を収納した容器を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、みだりに転倒させ、落下させ、衝撃を加え、又は引きずる等粗暴な行為をしないこと。
(6) 危険物を収納した容器を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、地震等により、容易に容器が転落し、もしくは転倒し、又は他の落下物により損傷を受けないよう必要な措置を講ずること。
(指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物の貯蔵および取扱いの技術上の基準等)
第31条 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物の貯蔵および取扱いならびに貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造および設備は、前条に定めるもののほか、次条から第31条の8までに定める技術上の基準によらなければならない。
(平17条例64・一部改正)
第31条の2 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物の貯蔵および取扱いのすべてに共通する技術上の基準は、次のとおりとする。
(1) ためます又は油分離装置にたまった危険物は、あふれないように随時くみ上げること。
(2) 危険物又は危険物のくず、かす等を廃棄する場合には、それらの性質に応じ、安全な場所において、他に危害又は損害を及ぼすおそれのない方法により行うこと。
(3) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所では、当該危険物の性質に応じ、遮光又は換気を行うこと。
(4) 危険物は、温度計、湿度計、圧力計その他の計器を監視して、当該危険物の性質に応じた適正な温度、湿度又は圧力を保つように貯蔵し、又は取り扱うこと。
(5) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、危険物の変質、異物の混入等により、当該危険物の危険性が増大しないように必要な措置を講ずること。
(6) 危険物が残存し、又は残存しているおそれがある設備、機械器具、容器等を修理する場合は、安全な場所において、危険物を完全に除去した後に行うこと。
(7) 可燃性の液体、可燃性の蒸気もしくは可燃性のガスが漏れ、もしくは滞留するおそれのある場所又は可燃性の微粉が著しく浮遊するおそれのある場所では、電線と電気器具とを完全に接続し、かつ、火花を発する機械器具、工具、履物等を使用しないこと。
(8) 危険物を保護液中に保存する場合は、当該危険物が保護液から露出しないようにすること。
(9) 接触又は混合により発火するおそれのある危険物と危険物その他の物品は、相互に近接して置かないこと。ただし、接触又は混合しないような措置を講じた場合は、この限りでない。
(10) 危険物を加熱し、又は乾燥する場合は、危険物の温度が局部的に上昇しない方法で行うこと。
(11) 危険物を詰め替える場合は、防火上安全な場所で行うこと。
(12) 吹付塗装作業は、防火上有効な隔壁で区画された場所等安全な場所で行うこと。
(13) 焼入れ作業は、危険物が危険な温度に達しないようにして行うこと。
(14) 染色又は洗浄の作業は、可燃性の蒸気の換気をよくして行うとともに、廃液をみだりに放置しないで安全に処置すること。
(15) バーナーを使用する場合においては、バーナーの逆火を防ぎ、かつ、危険物があふれないようにすること。
(16) 危険物を容器に収納し、又は詰め替える場合は、次によること。
ア 固体の危険物にあっては危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「危険物規則」という。)別表第3、液体の危険物にあっては危険物規則別表第3の2の危険物の類別及び危険等級の別の項に掲げる危険物について、これらの表において適応するものとされる内装容器(内装容器の容器の種類の項が空欄のものにあっては、外装容器)又はこれと同等以上であると認められる容器(以下この号において「内装容器等」という。)に適合する容器に収納し、又は詰め替えるとともに、温度変化等により危険物が漏れないように容器を密封して収納すること。
イ アの内装容器等には、見やすい箇所に危険物規則第39条の3第2項から第6項までの規定の例による表示をすること。
(17) 危険物を収納した容器を積み重ねて貯蔵する場合には、高さ3メートル(第4類の危険物のうち第3石油類および第4石油類を収納した容器のみを積み重ねる場合にあっては、4メートル)を超えて積み重ねないこと。
2 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造および設備のすべてに共通する技術上の基準は、次のとおりとする。
(1) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所には、見やすい箇所に危険物を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識(危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクのうち車両に固定されたタンク(以下「移動タンク」という。)にあっては、0.3メートル平方の地が黒色の板に黄色の反射塗料その他反射性を有する材料で「危」と表示した標識)ならびに危険物の類、品名、最大数量および移動タンク以外の場所にあっては防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。
(2) 危険物を取り扱う機械器具その他の設備は、危険物の漏れ、あふれ又は飛散を防止することができる構造とすること。ただし、当該設備に危険物の漏れ、あふれ又は飛散による災害を防止するための附帯設備を設けたときは、この限りでない。
(3) 危険物を加熱し、もしくは冷却する設備又は危険物の取扱いに伴って温度の変化が起こる設備には、温度測定装置を設けること。
(4) 危険物を加熱し、又は乾燥する設備は、直火を用いない構造とすること。ただし、当該設備が防火上安全な場所に設けられているとき、又は当該設備に火災を防止するための附帯設備を設けたときは、この限りでない。
(5) 危険物を加圧する設備又はその取り扱う危険物の圧力が上昇するおそれのある設備には、圧力計および有効な安全装置を設けること。
(6) 引火性の熱媒体を使用する設備にあっては、その各部分を熱媒体又はその蒸気が漏れない構造とするとともに、当該設備に設ける安全装置は、熱媒体又はその蒸気を火災予防上安全な場所に導く構造とすること。
(7) 電気設備は、電気工作物に係る法令の規定の例によること。
(8) 危険物を取り扱うに当たって静電気が発生するおそれのある設備には、当該設備に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。
(9) 危険物を取り扱う配管は、次によること。
ア 配管は、その設置される条件および使用される状況に照らして十分な強度を有するものとし、かつ、当該配管に係る最大常用圧力の1.5倍以上の圧力で水圧試験(水以外の不燃性の液体又は不燃性の気体を用いて行う試験を含む。)を行ったとき漏えいその他の異常がないものであること。
イ 配管は、取り扱う危険物により容易に劣化するおそれのないものであること。
ウ 配管は、火災等による熱によって容易に変形するおそれのないものであること。ただし、当該配管が地下その他の火災等による熱により悪影響を受けるおそれのない場所に設置される場合にあっては、この限りでない。
エ 配管には、外面の腐食を防止するための措置を講ずること。ただし、当該配管が設置される条件の下で腐食するおそれのないものである場合にあっては、この限りでない。
オ 配管を地下に設置する場合には、配管の接合部分(溶接その他危険物の漏えいのおそれがないと認められる方法により接合されたものを除く。)について当該接合部分からの危険物の漏えいを点検することができる措置を講ずること。
カ 配管を地下に設置する場合には、その上部の地盤面にかかる重量が当該配管にかからないように保護すること。
(平10条例30・平17条例64・一部改正)
第31条の3 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を屋外において架台で貯蔵する場合には、高さ6メートルを超えて危険物を収納した容器を貯蔵してはならない。
2 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を屋外において貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造および設備の技術上の基準は、次のとおりとする。
(1) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外の場所(移動タンクを除く。)の周囲には、容器等の種類および貯蔵し、又は取り扱う数量に応じ、次の表に掲げる幅の空地を保有するか、又は防火上有効な塀を設けること。ただし、開口部のない防火構造(建築基準法第2条第8号に規定する防火構造をいう。以下同じ。)の壁又は不燃材料で造った壁に面するときは、この限りでない。
容器等の種類
貯蔵し、又は取り扱う数量
空地の幅
タンク又は金属製容器
指定数量の2分の1以上指定数量未満
1メートル以上
その他の場合
指定数量の5分の1以上2分の1未満
1メートル以上
指定数量の2分の1以上指定数量未満
2メートル以上
(2) 液状の危険物を取り扱う設備(タンクを除く。)には、その直下の地盤面の周囲に囲いを設け、又は危険物の流出防止にこれと同等以上の効果があると認められる措置を講ずるとともに、当該地盤面は、コンクリートその他危険物が浸透しない材料で覆い、かつ、適当な傾斜およびためます又は油分離装置を設けること。
(3) 危険物を収納した容器を架台で貯蔵する場合には、架台は、不燃材料で堅固に造ること。
(平12条例53・平17条例64・一部改正)
第31条の3の2 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を屋内において貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造および設備の技術上の基準は、次のとおりとする。
(1) 壁、柱、床および天井は、不燃材料で造られ、又は覆われたものであること。
(2) 窓および出入口には、防火戸を設けること。
(3) 液状の危険物を貯蔵し、又は取り扱う床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜をつけ、かつ、ためますを設けること。
(4) 架台を設ける場合は、架台は、不燃材料で堅固に造ること。
(5) 危険物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な採光、照明および換気の設備を設けること。
(6) 可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれのある場合は、その蒸気又は微粉を屋外の高所に排出する設備を設けること。
(平17条例64・追加)
第31条の4 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンク(地盤面下に埋没されているタンク(以下「地下タンク」という。)および移動タンクを除く。以下この条において同じ。)に危険物を収納する場合は、当該タンクの容量を超えてはならない。
2 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの位置、構造および設備の技術上の基準は、次のとおりとする。
(1) その容量に応じ、次の表に掲げる厚さの鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で気密に造るとともに、圧力タンクを除くタンクにあっては水張試験において、圧力タンクにあっては最大常用圧力の1.5倍の圧力で10分間行う水圧試験において、それぞれ漏れ、又は変形しないものであること。ただし、固体の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクにあっては、この限りでない。
タンクの容量
板厚
40リットル以下
1.0ミリメートル以上
40リットルを超え100リットル以下
1.2ミリメートル以上
100リットルを超え250リットル以下
1.6ミリメートル以上
250リットルを超え500リットル以下
2.0ミリメートル以上
500リットルを超え1,000リットル以下
2.3ミリメートル以上
1,000リットルを超え2,000リットル以下
2.6ミリメートル以上
2,000リットルを超えるもの
3.2ミリメートル以上
(2) 地震等により容易に転倒又は落下しないように設けること。
(3) 外面には、さび止めのための措置を講ずること。ただし、アルミニウム合金、ステンレス鋼その他さびにくい材質で造られたタンクにあっては、この限りでない。
(4) 圧力タンクにあっては有効な安全装置を、圧力タンク以外のタンクにあっては有効な通気管又は通気口を設けること。
(5) 引火点が40度未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う圧力タンク以外のタンクにあっては、通気管又は通気口に引火を防止するための措置を講ずること。
(6) 見やすい位置に危険物の量を自動的に表示する装置(ガラス管等を用いるものを除く。)を設けること。
(7) 注入口は、火災予防上支障のない場所に設けるとともに、当該注入口には弁又はふたを設けること。
(8) タンクの配管には、タンク直近の容易に操作できる位置に開閉弁を設けること。
(9) タンクの配管は、地震等により当該配管とタンクとの結合部分に損傷を与えないように設置すること。
(10) 液体の危険物のタンクの周囲には、危険物が漏れた場合にその流出を防止するための有効な措置を講ずること。
(11) 屋外に設置するもので、タンクの底板を地盤面に接して設けるものにあっては、底板の外面の腐食を防止するための措置を講ずること。
(平17条例64・一部改正)
第31条の5 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下タンクに危険物を収納する場合は、当該タンクの容量を超えてはならない。
2 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下タンクの位置、構造および設備の技術上の基準は、前条第2項第3号から第5号までおよび第7号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
(1) 地盤面下に設けられたコンクリート造等のタンク室に設置し、又は危険物の漏れを防止することができる構造により地盤面下に設置すること。ただし、第4類の危険物のタンクで、その外面がエポキシ樹脂、ウレタンエラストマー樹脂、強化プラスチック又はこれらと同等以上の防食性を有する材料により有効に保護されている場合又は腐食し難い材質で造られている場合にあっては、この限りでない。
(2) 自動車等による上部からの荷重を受けるおそれのあるタンクにあっては、当該タンクに直接荷重がかからないようにふたを設けること。
(3) タンクは、堅固な基礎の上に固定されていること。
(4) タンクは、厚さ3.2ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の強度を有する金属板もしくはこれと同等以上の性能を有するガラス繊維強化プラスチックで気密に造るとともに、圧力タンクを除くタンクにあっては70キロパスカルの圧力で、圧力タンクにあっては最大常用圧力の1.5倍の圧力で、それぞれ10分間行う水圧試験において、漏れ、又は変形しないものであること。
(5) 危険物の量を自動的に表示する装置又は計量口を設けること。この場合において、計量口を設けるタンクについては、計量口の直下のタンクの底板にその損傷を防止するための措置を講ずること。
(6) タンクの配管は、当該タンクの頂部に取り付けること。
(7) タンクの周囲に2箇所以上の管を設けること等により当該タンクからの液体の危険物の漏れを検知する設備を設けること。
(平10条例30・平17条例44・平17条例64・一部改正)
第31条の6 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う移動タンクの技術上の基準は、第31条の4第1項の規定の例によるほか、次のとおりとする。
(1) タンクから危険物を貯蔵し、又は取り扱う他のタンクに液体の危険物を注入するときは、当該他のタンクの注入口にタンクの注入ホースを緊結するか、又は注入ホースの先端部に手動開閉装置を備えた注入ノズル(手動開閉装置を開放の状態で固定する装置を備えたものを除く。)により注入すること。
(2) タンクから液体の危険物を容器に詰め替えないこと。ただし、安全な注油に支障がない範囲の注油速度で前号に定める注入ノズルにより引火点が40度以上の第4類の危険物を容器に詰め替える場合は、この限りでない。
(3) 静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物をタンクに入れ、又はタンクから出すときは、当該タンクを有効に接地すること。
(4) 静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物をタンクにその上部から注入するときは、注入管を用いるとともに、当該注入管の先端をタンクの底部に着けること。
2 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う移動タンクの位置、構造および設備の技術上の基準は、第31条の4第2項第3号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
(1) 火災予防上安全な場所に常置すること。
(2) タンクは、厚さ3.2ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で気密に造るとともに、圧力タンクを除くタンクにあっては70キロパスカルの圧力で、圧力タンクにあっては最大常用圧力の1.5倍の圧力で、それぞれ10分間行う水圧試験において、漏れ、又は変形しないものであること。
(3) タンクは、Uボルト等で車両のシャーシフレーム又はこれに相当する部分に強固に固定すること。
(4) 常用圧力が20キロパスカル以下のタンクにあっては20キロパスカルを超え24キロパスカル以下の範囲の圧力で、常用圧力が20キロパスカルを超えるタンクにあっては常用圧力の1.1倍以下の圧力で作動する安全装置を設けること。
(5) タンクは、その内部に4,000リットル以下ごとに完全な間仕切を厚さ3.2ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で設けること。
(6) 前号の間仕切により仕切られた部分には、それぞれマンホールおよび第4号に規定する安全装置を設けるとともに、当該間仕切により仕切られた部分の容量が2,000リットル以上のものにあっては、厚さ1.6ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造られた防波板を設けること。
(7) マンホールおよび注入口のふたは、厚さ3.2ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造ること。
(8) マンホール、注入口、安全装置等の附属装置がその上部に突出しているタンクには、当該タンクの転倒等による当該附属装置の損傷を防止するための防護枠を設けること。
(9) タンクの下部に排出口を設ける場合は、当該タンクの排出口に、非常の場合に直ちに閉鎖することができる弁等を設けるとともに、その直近にその旨を表示し、かつ、外部からの衝撃による当該弁等の損傷を防止するための措置を講ずること。
(10) タンクの配管は、先端部に弁等を設けること。
(11) タンクおよび附属装置の電気設備で、可燃性の蒸気が滞留するおそれのある場所に設けるものは、可燃性の蒸気に引火しない構造とすること。
(平10条例30・平14条例19・平17条例64・一部改正)
第31条の7 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物の貯蔵および取扱いの危険物の類ごとに共通する技術上の基準は、次のとおりとする。
(1) 第1類の危険物は、可燃物との接触もしくは混合、分解を促す物品との接近又は過熱、衝撃もしくは摩擦を避けるとともに、アルカリ金属の過酸化物およびこれを含有するものにあっては、水との接触を避けること。
(2) 第2類の危険物は、酸化剤との接触もしくは混合、炎、火花もしくは高温体との接近又は過熱を避けるとともに、鉄粉、金属粉およびマグネシウムならびにこれらのいずれかを含有するものにあっては水又は酸との接触を避け、引火性固体にあってはみだりに蒸気を発生させないこと。
(3) 自然発火性物品(第3類の危険物のうち危険物の規制に関する政令第1条の5第2項の自然発火性試験において同条第3項に定める性状を示すものならびにアルキルアルミニウム、アルキルリチウムおよび黄りんをいう。)にあっては炎、火花もしくは高温体との接近、過熱又は空気との接触を避け、禁水性物品(第3類の危険物のうち同令第1条の5第5項の水との反応性試験において同条第6項に定める性状を示すもの(カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウムおよびアルキルリチウムを含む。)をいう。)にあっては水との接触を避けること。
(4) 第4類の危険物は、炎、火花もしくは高温体との接近又は過熱を避けるとともに、みだりに蒸気を発生させないこと。
(5) 第5類の危険物は、炎、火花もしくは高温体との接近、過熱、衝撃又は摩擦を避けること。
(6) 第6類の危険物は、可燃物との接触もしくは混合、分解を促す物品との接近又は過熱を避けること。
2 前項の基準は、危険物を貯蔵し、又は取り扱うにあたって、同項の基準によらないことが通常である場合においては、適用しない。この場合において、当該貯蔵又は取扱いについては、災害の発生を防止するため十分な措置を講じなければならない。
第31条の8 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンク、配管その他の設備は、第31条の2から第31条の6までの位置、構造および設備の技術上の基準に適合するよう適正に維持管理されたものでなければならない。
(平17条例64・一部改正)
第31条の9 第30条から前条までの規定にかかわらず、指定数量未満の第4類の危険物のうち動植物油類を貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、当該各条の規定は、適用しない。
(品名又は指定数量を異にする危険物)
第32条 品名又は指定数量を異にする2以上の危険物を同一の場所で貯蔵し、又は取り扱う場合においては、当該貯蔵又は取扱いに係る危険物の数量を当該危険物の指定数量の5分の1の数量で除し、その商の和が1以上となるときは、当該場所は指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているものとみなす。
第2節 指定可燃物等の貯蔵および取扱いの技術上の基準等
(平17条例64・改称)
(可燃性液体類等の貯蔵および取扱いの技術上の基準等)
第33条 別表第8の品名欄に掲げる物品で同表の数量欄に定める数量以上のもの(以下「指定可燃物」という。)のうち可燃性固体類(同表備考第6号に規定する可燃性固体類をいう。以下同じ。)および可燃性液体類(同表備考第8号に規定する可燃性液体類をいう。以下同じ。)ならびに指定数量の5分の1以上指定数量未満の第4類の危険物のうち動植物油類(以下「可燃性液体類等」という。)の貯蔵および取扱いは、次に掲げる技術上の基準によらなければならない。
(1) 可燃性液体類等を容器に収納し、又は詰め替える場合は、次によること。
ア 可燃性固体類(別表第8備考第6号エに該当するものを除く。)にあっては危険物規則別表第3の危険物の類別及び危険等級の別の第2類のVの項において、可燃性液体類および指定数量の5分の1以上指定数量未満の第4類の危険物のうち動植物油類にあっては危険物規則別表第3の2の危険物の類別及び危険等級の別の第4類のVの項において、それぞれ適応するものとされる内装容器(内装容器の容器の種類の項が空欄のものにあっては、外装容器)又はこれと同等以上であると認められる容器(以下この号において「内装容器等」という。)に適合する容器に収納し、又は詰め替えるとともに、温度変化等により可燃性液体類等が漏れないように容器を密封して収納すること。
イ アの内装容器等には、見やすい箇所に可燃性液体類等の化学名又は通称名および数量の表示ならびに「火気厳禁」その他これと同一の意味を有する他の表示をすること。ただし、化粧品の内装容器等で最大容量が300ミリリットル以下のものについては、この限りでない。
(2) 可燃性液体類等(別表第8備考第6号エに該当するものを除く。)を収納した容器を積み重ねて貯蔵する場合には、高さ4メートルを超えて積み重ねないこと。
(3) 可燃性液体類等は、炎、火花もしくは高温体との接近又は過熱を避けるとともに、みだりに蒸気を発生させないこと。
(4) 前号の基準は、可燃性液体類等を貯蔵し、又は取り扱うに当たって、同号の基準によらないことが通常である場合においては、適用しない。この場合において、当該貯蔵又は取扱いについては、災害の発生を防止するため十分な措置を講ずること。
2 可燃性液体類等を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造および設備は、次に掲げる技術上の基準によらなければならない。
(1) 可燃性液体類等を貯蔵し、又は取り扱う屋外の場所の周囲には、可燃性固体類および可燃性液体類(以下「可燃性固体類等」という。)にあっては容器等の種類および可燃性固体類等の数量の倍数(貯蔵し、又は取り扱う可燃性固体類等の数量を別表第8に定める当該可燃性固体類等の数量で除して得た値をいう。以下この条において同じ。)に応じ次の表に掲げる幅の空地を、指定数量の5分の1以上指定数量未満の第4類の危険物のうち動植物油類にあっては1メートル以上の幅の空地をそれぞれ保有するか、又は防火上有効な塀を設けること。
容器等の種類
可燃性固体類等の数量の倍数
空地の幅
タンク又は金属製容器
1以上20未満
1メートル以上
20以上200未満
2メートル以上
200以上
3メートル以上
その他の場合
1以上20未満
1メートル以上
20以上200未満
3メートル以上
200以上
5メートル以上
(2) 別表第8で定める数量の20倍以上の可燃性固体類等を屋内において貯蔵し、又は取り扱う場合は、壁、柱、床および天井を不燃材料で造った室内において行うこと。ただし、その周囲に幅1メートル(同表で定める数量の200倍以上の可燃性固体類等を貯蔵し、又は取り扱う場合は、3メートル)以上の空地を保有するか、又は防火上有効な隔壁を設けた建築物その他の工作物にあっては、壁、柱、床および天井を不燃材料で覆った室内において、貯蔵し、又は取り扱うことができる。
3 前2項に規定するもののほか、可燃性液体類等の貯蔵および取扱いならびに貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造および設備の技術上の基準については、第30条から第31条の8まで(第31条の2第1項第16号および第17号、第31条の3第2項第1号ならびに第31条の7を除く。)の規定を準用する。
(平4条例13・平14条例19・平17条例64・一部改正)
(綿花類等の貯蔵および取扱いの技術上の基準等)
第34条 指定可燃物のうち可燃性固体類等以外の指定可燃物(以下「綿花類等」という。)の貯蔵および取扱いは、次に掲げる技術上の基準によらなければならない。
(1) 綿花類等を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、みだりに火気を使用しないこと。
(2) 綿花類等を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、係員以外の者をみだりに出入りさせないこと。
(3) 綿花類等を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、常に整理および清掃を行うこと。この場合において、危険物を区分して整理するとともに、綿花類等の性状等に応じ、地震等により容易に荷崩れ、落下、転倒又は飛散しないような措置を講ずること。
(4) 綿花類等のくず、かす等は、当該綿花類等の性質に応じ、1日1回以上安全な場所において廃棄し、その他適当な措置を講ずること。
(5) 再生資源燃料(別表第8備考第5号に規定する再生資源燃料をいう。以下同じ。)のうち、廃棄物固形化燃料その他の水分によって発熱又は可燃性ガスの発生のおそれがあるもの(以下「廃棄物固形化燃料等」という。)を貯蔵し、又は取り扱う場合は、次によること。
ア 廃棄物固形化燃料等を貯蔵し、又は取り扱う場合は、適切な水分管理を行うこと。
イ 廃棄物固形化燃料等を貯蔵する場合は、適切な温度に保持された廃棄物固形化燃料等に限り受け入れること。
ウ 3日を超えて集積する場合においては、発火の危険性を減じ、発火時においても速やかな拡大防止の措置を講じることができるよう5メートル以下の適切な集積高さとすること。
エ 廃棄物固形化燃料等を貯蔵する場合は、温度、可燃性ガス濃度の監視により廃棄物固形化燃料等の発熱の状況を常に監視すること。
2 綿花類等を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造および設備は、次に掲げる技術上の基準によらなければならない。
(1) 綿花類等を貯蔵し、又は取り扱う場所には、綿花類等を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識ならびに綿花類等の品名、最大数量および防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。
(2) 綿花類等のうち廃棄物固形化燃料等および合成樹脂類(別表第8備考第9号に規定する合成樹脂類をいう。以下同じ。)以外のものを集積する場合には、1集積単位の面積が200平方メートル以下になるように区分するとともに、集積単位相互間に次の表に掲げる距離を保つこと。ただし、廃棄物固形化燃料等以外の再生資源燃料および石炭・木炭類(別表第8備考第7号に規定する石炭・木炭類をいう。以下同じ。)にあっては、温度計等により温度を監視するとともに、廃棄物固形化燃料等以外の再生資源燃料又は石炭・木炭類を適温に保つための散水設備等を設置した場合は、この限りでない。
区分
距離
(1)
面積が50平方メートル以下の集積単位相互間
1メートル以上
(2)
面積が50平方メートルを超え200平方メートル以下の集積単位相互間
2メートル以上
(3) 綿花類等のうち合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱う場合は、次によること。
ア 集積する場合においては、1集積単位の面積が500平方メートル以下になるように区分するとともに、集積単位相互間に次の表に掲げる距離を保つこと。ただし、火災の拡大又は延焼を防止するため散水設備を設置する等必要な措置を講じた場合は、この限りでない。
区分
距離
(1)
面積が100平方メートル以下の集積単位相互間
1メートル以上
(2)
面積が100平方メートルを超え300平方メートル以下の集積単位相互間
2メートル以上
(3)
面積が300平方メートルを超え500平方メートル以下の集積単位相互間
3メートル以上
イ 合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱う屋外の場所の周囲には、1メートル(別表第8で定める数量の20倍以上の合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱う場合は、3メートル)以上の空地を保有するか、又は防火上有効な塀を設けること。ただし、開口部のない防火構造の壁もしくは不燃材料で造った壁に面する場合又は火災の延焼を防止するため水幕設備を設置する等必要な措置を講じた場合は、この限りでない。
ウ 屋内において貯蔵し、又は取り扱う場合は、貯蔵する場所と取り扱う場所の間および異なる取扱いを行う場合の取り扱う場所相互の間を不燃性の材料を用いて区画すること。ただし、火災の延焼を防止するため水幕設備を設置する等必要な措置を講じた場合は、この限りでない。
エ 別表第8に定める数量の100倍以上を屋内において貯蔵し、又は取り扱う場合は、壁および天井を難燃材料(建築基準法施行令第1条第6号に規定する難燃材料をいう。)で仕上げた室内において行うこと。
(4) 廃棄物固形化燃料等を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造および設備は、前号アおよびエの規定の例によるほか、次に掲げる技術上の基準によること。
ア 廃棄物固形化燃料等の発熱の状況を監視するための温度測定装置を設けること。
イ 別表第8で定める数量の100倍以上の廃棄物固形化燃料等をタンクにおいて貯蔵する場合は、当該タンクは、廃棄物固形化燃料等に発熱が生じた場合に廃棄物固形化燃料等を迅速に排出できる構造とすること。ただし、当該タンクに廃棄物固形化燃料等の発熱の拡大を防止するための散水設備又は不活性ガス封入設備を設置した場合は、この限りでない。
(平4条例13・平12条例53・平17条例64・一部改正)
第34条の2 別表第8で定める数量の100倍以上の再生資源燃料(廃棄物固形化燃料等に限る。)、可燃性固体類、可燃性液体類又は合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱う場合は、当該貯蔵し、又は取り扱う場所における火災の危険要因を把握するとともに、前2条に定めるもののほか当該危険要因に応じた火災予防上有効な措置を講じなければならない。
(平17条例64・追加)
第3節 基準の特例
(基準の特例)
第34条の3 この章(第30条、第31条の7および第32条を除く。以下この条において同じ。)の規定は、指定数量未満の危険物および指定可燃物の貯蔵および取扱いについて、消防長又は消防署長が、その品名および数量、貯蔵および取扱いの方法ならびに周囲の地形その他の状況等から判断して、この章の規定による貯蔵および取扱いならびに貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造および設備の技術上の基準によらなくても、火災の発生および延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最少限度に止めることができると認めるとき、又は予想しない特殊の構造もしくは設備を用いることによりこの章の規定による貯蔵および取扱いならびに貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造および設備の技術上の基準による場合と同等以上の効力があると認めるときにおいては、適用しない。
(平16条例72・一部改正、平17条例64・旧第34条の2繰下・一部改正)
第5章 消防用設備等の設置および維持の技術上の基準の付加
(平4条例13・改称)
第1節 消火設備に関する基準
(平4条例13・節名追加)
(消火器具に関する基準)
第35条 次の各号に掲げる防火対象物には令別表第2においてその消火に適応するものとされる消火器具を当該防火対象物の階ごとに、その各部分から1の消火器具に至る歩行距離が20メートル以下となるように設けなければならない。
(1) 令別表第1(3)項、(5)項、(6)項、(12)項および(13)項イに掲げる防火対象物のうち、主要構造部が木造で延面積が100平方メートル以上のもの。
(2) 令別表第1(16)項に掲げる防火対象物で、延面積が150平方メートル以上のもの。
2 前項の規定により設ける消火器具は、令第10条第2項ならびに消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)第9条および第11条の規定の例により設置し、および維持しなければならない。
(平4条例13・一部改正)
(屋内消火せん設備に関する基準)
第36条 令第11条第1項および第2項の規定により設ける屋内消火せん設備は、令第11条第3項および規則第12条の規定に定めるもののほか、次の各号に掲げる基準により設置し、および維持しなければならない。
(1) 屋内消火せんは、防火対象物の階ごとに、階段室、非常用エレベーターの乗降ロビー又はこれらの付近で有効に消火活動を行うことができる位置に設けなければならない。
(2) 加圧送水装置、配管および弁等で、寒冷期において凍結するおそれのあるものにあっては、凍結防止の措置を講じなければならない。
(スプリンクラー設備に関する基準)
第37条 令別表第1に掲げる防火対象物(同表(16の2))項から(20)項までに掲げる防火対象物を除く。)で、高さ31メートルを超える階の部分には、スプリンクラー設備を設けなければならない。
2 前項の規定により設けるスプリンクラー設備は、令第12条第2項ならびに規則第13条、第14条および前条第2号の規定の例により設置し、および維持しなければならない。
3 令第12条第1項の規定により設けるスプリンクラー設備は、令第12条第2項ならびに規則第13条および第14条の規定に定めるもののほか、前条第2号の規定の例により凍結防止の措置を講じなければならない。
(水噴霧消火設備等に関する基準)
第38条 令第13条第1項の規定により設ける水噴霧消火設備および泡消火設備の加圧送水装置、配管および弁等は、第36条第2号の規定の例により凍結防止の措置を講じなければならない。
(屋外消火栓設備に関する基準)
第39条 令第19条第1項および第2項の規定により設ける屋外消火栓設備は、令第19条第3項および規則第22条の規定に定めるもののほか、次に掲げる基準により設置し、および維持しなければならない。
(1) 屋外消火栓のホース接続口の周囲には、2メートル以上の幅の空地を保有すること。ただし、消防長又は消防署長が、消火活動上支障がないと認めた場合は、この限りでない。
(2) 放水用器具を格納する箱の扉は、雨水の浸入又は凍結によりその開閉に支障を生じない構造としなければならない。
(3) 加圧送水装置、配管および弁等は、第36条第2号の規定の例により凍結防止の措置を講じなければならない。
(平16条例72・一部改正)
第2節 警報設備に関する基準
(平4条例13・節名追加)
(自動火災報知設備に関する基準)
第40条 令別表第1(16)項ロに掲げる防火対象物で延べ面積が1,000平方メートル以上の防火対象物には、自動火災報知設備を設けなければならない。
2 前項の規定により設ける自動火災報知設備は、令第21条第2項および第3項ならびに規則第23条から第24条の2までの規定の例により設置し、および維持しなければならない。
(平15条例32・一部改正)
第3節 避難設備に関する基準
(平4条例13・節名追加)
(避難器具に関する基準)
第41条 次の各号に掲げる防火対象物の2階又は地階で地上に直通する階段が2以上設けられていないものには、令第25条第2項において適応するものとされる避難器具を設けなければならない。ただし、廊下その他の通路で直接外気に開放されているものおよびバルコニーその他これに準ずるものが避難上有効に設けられているものにあっては、この限りでない。
(1) 令別表第1(5)項、(6)項および(9)項イに掲げる防火対象物で収容人員が10人以上のもの。
(2) 令別表第1(16)項イに掲げる防火対象物(令第25条第1項第5号に定める同表(16)項イに掲げる防火対象物の2階を除く。)で収容人員が20人以上のもの
2 前項の規定により設ける避難器具は、令第25条第2項ならびに規則第26条および第27条の規定の例により設置し、および維持しなければならない。
3 第1項および令第25条第1項の規定により設ける避難器具は、積雪時における避難に際して支障のない場所に設けなければならない。
第4節 消防用水に関する基準
(平4条例13・節名追加)
(消防用水に関する基準)
第42条 令第27条第1項および第2項の規定により設ける消防用水は、積雪時において消防ポンプ自動車が容易に接近できるように維持するとともに、見やすい箇所に標識を設けなければならない。
第5節 基準の特例
(平4条例13・追加)
(基準の特例)
第42条の2 この章の規定は、消防用設備等について消防長又は消防署長が、防火対象物の位置、構造および設備の状況から判断して、この章の規定による消防用設備等の技術上の基準によらなくとも、火災の発生および延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最少限に止めることができると認めるとき、又は予想しない特殊の消防用設備等その他の設備を用いることにより、この章の規定による消防用設備等の技術上の基準による場合と同等以上の効力があると認めるときにおいては、適用しない。
(平4条13・追加、平16条例72・一部改正)
第6章 避難管理
(劇場等の客席)
第43条 劇場等の屋内の客席は、次に定めるところによらなければならない。
(1) いすは、床に固定すること。
(2) いす背(いす背のない場合にあっては、いす背に相当するいすの部分。以下この条および次条において同じ。)の間隔は、80センチメートル以上とし、いす席の間隔(前席の最後部と後席の最前部の間の水平距離をいう。以下この条において同じ。)は、35センチメートル以上とし、座席の幅は、40センチメートル以上とすること。
(3) 立見席の位置は、客席の後方とし、その奥行は、2.4メートル以下とすること。
(4) 客席(最下階にあるものを除く。)の最前部および立見席を設ける部分とその他の部分との間には、高さ75センチメートル以上の手すりを設けること。
(5) 客席の避難通路は、次によること。
ア いす席を設ける客席の部分には、横に並んだいす席の基準席数(8席にいす席の間隔が35センチメートルを超える1センチメートルごとに1席を加えた席数(20席を超える場合にあっては、20席とする。)をいう。以下この条において同じ。)以下ごとに、その両側に縦通路を保有すること。ただし、基準席数に2分の1を乗じて得た席数(1席未満の端数がある場合は、その端数は切り捨てる。)以下ごとに縦通路を保有する場合にあっては、片側のみとすることができる。
イ アの縦通路の幅は、当該通路のうち避難の際に通過すると想定される人数が最大となる地点での当該通過人数に0.6センチメートルを乗じて得た幅員(以下「算定幅員」という。)以上とすること。ただし、当該通路の幅は、80センチメートル(片側のみがいす席に接する縦通路にあっては、60センチメートル)未満としてはならない。
ウ いす席を設ける客席の部分には、横に並んだいす席20席以下ごとおよび当該客席の最前部に算定幅員以上の幅員を有する横通路を保有すること。ただし、当該通路の幅は、1メートル未満としてはならない。
エ ます席を設ける客席の部分には、横に並んだます席2ます以下ごとに幅40センチメートル以上の縦通路を保有すること。
オ アからエまでの通路は、いずれも客席の避難口(出入口を含む。以下同じ。)に直通させること。
(平4条例13・平16条例19・一部改正)
第44条 劇場等の屋外の客席は、次に定めるところによらなければならない。
(1) いすは、床に固定すること。
(2) いす背の間隔は、75センチメートル以上とし、座席の幅は、40センチメートル以上とすること。ただし、いす背がなく、かつ、いす座が固定している場合にあっては、いす背の間隔を70センチメートル以上とすることができる。
(3) 立見席には、奥行3メートル以下ごと、高さ1.1メートル以上の手すりを設けること。
(4) 客席の避難通路は、次によること。
ア いす席を設ける客席の部分には、横に並んだいす席10席(いす背がなく、かつ、いす座が固定している場合にあっては、20席)以下ごとに、その両側に幅80センチメートル以上の通路を保有すること。ただし、5席(いす背がなく、かつ、いす座が固定している場合にあっては、10席)以下ごとに通路を保有する場合にあっては、片側のみとすることができる。
イ いす席を設ける客席の部分には、幅1メートル以上の通路を、各座席から歩行距離15メートル以下でその1に達し、かつ、歩行距離40メートル以下で避難口に達するように保有すること。
ウ ます席を設ける客席の部分には、幅50センチメートル以上の通路を、各ますがその1に接するように保有すること。
エ ます席を設ける客席の部分には、幅1メートル以上の通路を、各ますから歩行距離10メートル以内でその1に達するように保有すること。
(平4条例13・平16条例19・一部改正)
(基準の特例)
第44条の2 前2条の規定の全部又は一部は、消防長又は消防署長が劇場等の位置、収容人員、使用形態、避難口その他の避難施設の配置等により入場者の避難上支障がないと認めるときにおいては、適用しない。
(平16条例19・追加、平16条例72・一部改正)
(キャバレー等の避難通路)
第45条 キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの(以下「キャバレー等」という。)および飲食店の階のうち当該階における客席の床面積が150平方メートル以上の階の客席には、有効幅員1.6メートル(飲食店にあっては1.2メートル)以上の避難通路を、客席の各部分からいす席、テーブル席又はボックス席7個以上を通過しないで、その1に達するように保有しなければならない。
(ディスコ等の避難管理)
第45条の2 ディスコ、ライブハウスその他これらに類するもの(以下「ディスコ等」という。)の関係者は、非常時において、速やかに特殊照明および音響を停止するとともに、避難上有効な明るさを保たなければならない。
(平4条例13・追加)
(百貨店等の避難通路等)
第46条 百貨店等の階のうち当該階における売場又は展示場の床面積が150平方メートル以上の階の売場又は展示場には、屋外へ通ずる避難口又は階段に直通する幅1.2メートル(売場又は展示場の床面積が300平方メートル以上のものにあっては、1.6メートル)以上の主要避難通路を1以上保有しなければならない。
2 百貨店等の階のうち当該階における売場又は展示場の床面積が600平方メートル以上の売場又は展示場には、前項の主要避難通路のほか、有効幅員1.2メートル以上の補助避難通路を保有しなければならない。
3 百貨店等に避難の用に供することができる屋上広場を設けた場合は、当該広場を避難上有効に維持しなければならない。
(劇場等の定員)
第47条 劇場等の関係者は、次の各号に定めるところにより、収容人員の適正化に努めなければならない。
(1) 客席の部分ごとに、次のアからウまでによって算定した数の合計数(以下「定員」という。)をこえて客を入場させないこと。
ア 固定式のいす席を設ける部分については、当該部分にあるいす席の数に対応する数。この場合において、長いす式のいす席にあっては、当該いす席の正面幅を40センチメートルで除して得た数(1未満のはしたの数は、切り捨てるものとする。)とする。
イ 立見席を設ける部分については、当該部分の床面積を0.2平方メートルで除して得た数。
ウ その他の部分については、当該部分の床面積を0.5平方メートルで除して得た数。
(2) 客席内の避難通路に客を収容しないこと。
(3) 1のます席には、屋内の客席にあっては7人以上、屋外の客席にあっては10人以上の客を収容しないこと。
(4) 出入口その他公衆の見やすい場所には、当該劇場等の定員を記載した表示板を設けるとともに、入場した客の数が定員に達したときは、直ちに満員札を掲げること。
(避難施設の管理)
第48条 令別表第1に掲げる防火対象物の避難口、廊下、階段、避難通路その他避難のために使用する施設は、次に定めるところにより、避難上有効に管理しなければならない。
(1) 避難のために使用する施設の床面は、避難に際し、つまずき、すべり等を生じないように常に維持すること。
(2) 避難口に設ける戸は、外開きとし、開放した場合において廊下、階段等の有効幅員をせばめないような構造とすること。ただし、劇場等以外の令別表第1に掲げる防火対象物について避難上支障がないと認められる場合においては、内開き以外の戸とすることができる。
(3) 前号の戸には、施錠装置を設けてはならない。ただし、非常時に自動的に解錠できる機能を有するもの又は屋内からかぎ等を用いることなく容易に解錠できる構造であるものにあっては、この限りでない。
(平4条例13・平14条例34・一部改正)
(防火設備の管理)
第49条 令別表第1に掲げる防火対象物の防火設備は、防火区画の防火設備に近接して延焼の媒介となる可燃物が存置されないよう防火上有効に管理しなければならない。
(平14条例34・一部改正)
(準用)
第50条 第43条から第44条の2までおよび第45条の2から前条までの規定は、体育館、講堂その他の防火対象物を一時的に劇場等、展示場又はディスコ等の用途に供する場合について準用する。
(平4条例13・平16条例19・一部改正)
第7章 雑則
(防火対象物の使用開始の届出)
第51条 令別表第1に掲げる防火対象物(同表(19)項および(20)項に掲げるものを除く。)をそれぞれの用途に使用しようとする者は、使用開始の日の7日前までに、その旨を消防署長に届け出なければならない。
(平16条例72・一部改正)
(火を使用する設備等の設置の届出)
第52条 火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備のうち、次に掲げるものを設置しようとする者は、あらかじめ、その旨を消防署長に届け出なければならない。
(1) 熱風炉
(2) 多量の可燃性ガス又は蒸気を発生する炉
(3) 前号に掲げるもののほか、据付面積2平方メートル以上の炉(個人の住居に設けるものを除く。)
(3)の2 当該厨房設備の入力と同一厨房室内に設ける他の厨房設備の入力の合計が350キロワット以上の厨房設備
(4) 入力70キロワット以上の温風暖房機(風道を使用しないものにあっては、劇場等およびキャバレー等に設けるものに限る。)
(5) ボイラー又は入力70キロワット以上の給湯湯沸設備(個人の住居に設けるもの又は労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第1条第3号に定めるものを除く。)
(6) 乾燥設備(個人の住居に設けるものを除く。)
(7) サウナ設備(個人の住居に設けるものを除く。)
(7)の2 入力70キロワット以上の内燃機関によるヒートポンプ冷暖房機
(8) 火花を生ずる設備
(8)の2 放電加工機
(9) 高圧又は特別高圧の変電設備(全出力50キロワット以下のものを除く。)
(10) 燃料電池発電設備(第8条の3第2項又は第4項に定めるものを除く。)
(11) 内燃機関を原動力とする発電設備のうち、固定して用いるもの(第12条第4項に定めるものを除く。)
(12) 蓄電池設備
(13) 設備容量2キロボルトアンペア以上のネオン管灯設備
(14) 水素ガスを充てんする気球
(平4条例13・平10条例30・平16条例72・平17条例44・一部改正)
(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)
第53条 次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、その旨を消防署長に届け出なければならない。
(1) 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為
(2) 煙火(がん具用煙火を除く。)の打上げ又は仕掛け
(3) 劇場等以外の建築物その他の工作物における演劇、映画その他の催物の開催
(4) 水道の断水又は減水
(5) 消防隊の通行その他消火活動に支障をおよぼすおそれのある道路工事
(指定洞とう道等の届出)
第53条の2 通信ケーブル又は電力ケーブル(以下「通信ケーブル等」という。)の敷設の目的として設置された洞とう道、共同溝その他これらに類する地下の工作物(通信ケーブル等の維持管理等のため必要に応じ人が出入りする隧すい道に限る。)で火災が発生した場合に消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるものとして消防長が指定したもの(以下「指定洞とう道等」という。)に通信ケーブル等を敷設する者は、次に掲げる事項を消防長に届け出なければならない。
(1) 指定洞とう道等の経路および出入口、換気口等の位置
(2) 指定洞とう道等の内部に敷設されている主要な物件
(3) 指定洞とう道等の内部における火災に対する安全管理対策
2 前項の規定は、同項各号に掲げる事項について重要な変更を行う場合について準用する。
(指定数量未満の危険物等の貯蔵および取扱いの届出等)
第54条 指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物および別表第8で定める数量の5倍以上(再生資源燃料、可燃性固体類等および合成樹脂類にあっては、同表で定める数量以上)の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱おうとする者は、あらかじめ、その旨を消防署長に届け出なければならない。
2 前項の規定は、同項の貯蔵および取扱いを廃止する場合について準用する。
(平4条例13・平17条例64・一部改正)
(タンクの水張検査等)
第54条の2 消防長は、前条第1項の届出に係る指定数量未満の危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うタンクを製造し、又は設置しようとする者の申出により、当該タンクの水張検査又は水圧検査を行うことができる。
(委任)
第55条 この条例の実施のための手続きその他その施行について必要な事項は、市長が定める。
第8章 罰則
(罰則)
第56条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第30条の規定に違反して指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱った者
(2) 第31条の規定に違反した者
(3) 第33条又は第34条の規定に違反した者
(平6条例29・平14条例34・平17条例44・一部改正)
第57条 法人の代表者又は法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条に係る罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し相当の注意および監督が尽されたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和48年7月1日前に、この条例による改正前の秋田市火災予防条例第43条の規定に基づいて届出されている指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物のうち、その貯蔵又は取扱いの基準がこの条例による改正後の秋田市火災予防条例(以下「新条例」という。)第31条第21号、第22号および第23号の技術上の基準に適合しないものは、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 昭和48年7月1日において現に使用されている火を使用する設備又は器具については、新条例第3条第1項第10号、第17号ス、第4条第1項第2号および第7条の2第1項の規定は、昭和49年6月30日までの間、適用しない。
4 昭和48年7月1日において現に使用されている液体燃料を使用する移動式ストーブについては、第18条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(河辺町および雄和町の編入に伴う経過措置)
5 河辺町および雄和町の編入の日(以下「編入日」という。)前に河辺雄和地区消防一部事務組合火災予防条例(昭和49年河辺雄和地区消防一部事務組合条例第2号。以下「組合条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(平16条例72・追加)
6 編入日前にした組合条例に違反する行為に対する罰則の適用については、組合条例の例による。
(平16条例72・追加)
附 則(昭和55年7月11日条例第23号)
1 この条例は、昭和55年8月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に存する建築物のうち、現にその屋内において合成樹脂類(改正後の秋田市火災予防条例(以下「新条例」という。)別表第4の備考5に規定する合成樹脂類をいう。以下同じ。)を貯蔵し、又は取り扱っているものについては、新条例第34条第5号ウの規定は、この条例施行の日から起算して2年を経過するまでの間は、適用しない。
3 この条例施行の際、現に合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱っている者に対する新条例第54条の規定の適用については、同条中「あらかじめ」とあるのは、「昭和55年8月1日から30日以内に」とする。
附 則(昭和59年6月27日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田市火災予防条例(以下「新条例」という。)第3条の2第1項第1号のウの規定は、昭和59年7月1日(以下「施行日」という。)以後に設置される別表第3から別表第6までに掲げる気体燃料又は液体燃料を使用するふろがまについて適用し、施行日前に設置されているふろがまについては、なお従前の例による。
3 この条例施行の際、現に常圧下において可燃性ガスを大気中に滲出する性質を有する合成樹脂類を屋内において貯蔵し、又は取り扱っているものについては、新条例第34条第6号の規定は、施行日から起算して2年を経過するまでの間は、適用しない。
4 この条例の施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和60年12月24日条例第32号)
この条例は、昭和61年1月1日から施行する。
附 則(平成元年12月27日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年5月23日から施行する。
(液体燃料を使用する炉およびかまどの附属設備に関する経過措置)
2 この条例の施行の際、現に使用されている燃料タンクのうち、改正後の秋田市火災予防条例(以下「新条例」という。)第3条第1項第17号エに定める基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、同号エの規定にかかわらず、なお従前の例による。
(指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物の貯蔵および取扱いの技術上の基準に関する経過措置)
3 この条例の施行の際、現に危険物又は危険物以外の物品を貯蔵し、又は取り扱っているもので、新たに指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うこととなるもの(以下「新規対象」という。)および現に指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもので、引き続き指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うこととなるもの(以下「既存対象」という。)のうち、消防法の一部を改正する法律(昭和63年法律第55号)の施行に伴い新条例第4章第1節に定める基準に適合しないこととなるものの貯蔵および取扱いに係る技術上の基準については、次項から第14項までに定めるものを除き、平成2年5月23日(以下「施行日」という。)から起算して1年間は、同節の規定によることを要しない。
4 新規対象のうち、新条例第31条の4第1号もしくは第12号又は第31条の5第1号から第4号までもしくは第5号(計量口の直下のタンクの底板にその損傷を防止するための措置を講ずることとする部分に限る。)に定める基準に適合しないものの貯蔵および取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象が次に掲げる基準のすべてに適合し、かつ、タンクが鋼板その他の金属板(地下タンクにあっては、タンクが鋼板その他の金属板又はガラス繊維強化プラスチック)で造られている場合に限り、適用しない。
(1) タンクは、漏れない構造であること。
(2) 当該新規対象に係る危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和が、施行日において現に貯蔵し、又は取り扱っている危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和を超えないこと。
5 新規対象のうち、新条例第31条の2第9号又は第31条の3第1項第1号もしくは第2項第3号(適当な傾斜をつけ、かつ、ためますを設ける部分に限る。)に定める基準に適合しないものの貯蔵および取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象が前項第2号に掲げる基準に適合している場合に限り、適用しない。
6 新規対象のうち、新条例第31条の4第10号に定める基準に適合しないものの貯蔵および取扱いに係る技術上の基準については、同号の規定は、当該新規対象が附則第4項第2号に掲げる基準に適合している場合に限り、平成5年11月22日までの間は、適用しない。
7 新規対象のうち、新条例第31条の3第1項第2号又は第2項第1号、第2号もしくは第3号(床は危険物が浸透しない構造とする部分に限る。)に定める基準に適合しないものの貯蔵および取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象が附則第4項第2号に掲げる基準に適合している場合に限り、平成4年5月22日までの間は、適用しない。
8 新規対象のうち、新条例第31条の3第2項第4号、第31条の5第7号又は第31条の6第2号、第4号から第9号までもしくは第12号に定める基準に適合しないものの貯蔵および取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定は、平成4年5月22日までの間は、適用しない。
9 既存対象のうち、新条例第31条の2第9号、第31条の3第1項第1号もしくは第2項第3号(適当な傾斜をつけ、かつ、ためますを設ける部分に限る。)、第31条の4第1号もしくは第12号又は第31条の5第1号もしくは第5号に定める基準に適合しないものの貯蔵および取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既存対象が当該既存対象に係る危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和が、施行日において現に貯蔵し、又は取り扱っている危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和を超えない場合に限り、なお従前の例による。
10 既存対象のうち、新条例第31条の4第10号に定める基準に適合しないものの貯蔵および取扱いに係る技術上の基準については、同号規定にかかわらず、当該既存対象が当該既存対象に係る危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和が、施行日において現に貯蔵し、又は取り扱っている危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和を超えない場合に限り、平成5年11月22日までの間は、なお従前の例による。
11 既存対象のうち、新条例第31条の3第1項第2号又は第2項第1号もしくは第3号(床は危険物が浸透しない構造とする部分に限る。)に定める基準に適合しないものの貯蔵および取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既存対象が当該既存対象に係る危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和が、施行日において現に貯蔵し、又は取り扱っている危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和を超えない場合に限り、平成4年5月22日までの間は、なお従前の例による。
12 既存対象のうち、新条例第31条の3第2項第4号、第31条の5第7号又は第31条の6第9号もしくは第12号に定める基準に適合しないものの貯蔵および取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、平成4年5月22日までの間は、なお従前の例による。
13 既存対象のうち、新条例第31条の2第3号、第7号もしくは第8号又は第31条の3第2項第5号に定める基準に適合しないものの貯蔵および取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、平成3年5月22日までの間は、なお従前の例による。
14 既存対象のうち、新条例第31条の2第1号に定める基準に適合しないものの貯蔵および取扱いに係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、平成2年11月22日までの間は、なお従前の例による。
15 新条例第31条の2第19号イの規定による表示は、平成3年5月22日までの間は、同号の規定によらないことができる。
(指定可燃物等の貯蔵および取扱いの技術上の基準に関する経過措置)
16 この条例の施行の際、現に新条例別表第7に定める数量以上の可燃性固体類および可燃性液体類を貯蔵し、又は取り扱っているものならびに現に動植物油類を貯蔵し、又は取り扱っているもので新たに指定数量の5分の1以上指定数量未満の動植物油類を貯蔵し、又は取り扱うこととなるもののうち、新条例第33条第1項第1号又は第2号に定める基準に適合しないものの貯蔵および取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定は、可燃性固体類および可燃性液体類にあっては可燃性固体類および可燃性液体類の数量が、施行日において現に貯蔵し、又は取り扱っている可燃性固体類および可燃性液体類の数量を超えず、動植物油類にあっては動植物油類の数量が、施行日において現に貯蔵し、又は取り扱っている動植物油類の数量を超えない場合に限り、適用しない。
17 新条例第33条第1項第3号イの規定による表示は、平成3年5月22日までの間は、同号の規定によらないことができる。
18 この条例の施行の際、現に新条例別表第7に定める数量以上の綿花類等を貯蔵し、又は取り扱っているものについては、平成2年11月22日までの間は、新条例第34条第5号の規定によることを要しない。
19 この条例の施行の際、現に新条例別表第7に定める数量以上の石炭・木炭類を貯蔵し、又は取り扱っているもののうち、新条例第34条第6号に定める基準に適合しないものの貯蔵および取扱いに係る技術上の基準については、同号の規定は、平成3年5月22日までの間は、適用しない。
20 この条例の施行の際、現に新条例別表第7に定める数量以上の合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱っているもののうち、新条例第34条第7号イ又はウに定める基準に適合しないものの貯蔵および取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定は、当該合成樹脂類の数量が施行日において現に貯蔵し、又は取り扱っている合成樹脂類の数量を超えない場合に限り、平成4年5月22日までの間は、適用しない。
(指定数量未満の危険物等の貯蔵および取扱いの届出に関する経過措置)
21 この条例の施行の際、現に危険物又は危険物以外の物品を貯蔵し、又は取り扱っている者で、新たに指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うこととなるものに対する新条例第54条第1項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「平成2年11月22日(平成2年5月23日の前日において法第11条第1項の規定により許可を受けていたものにあっては、平成2年8月22日)までに」とする。
22 施行日前に行った改正前の秋田市火災予防条例(以下「旧条例」という。)第54条の規定による特殊可燃物を貯蔵し、又は取り扱う旨の届出は、新条例第54条第1項の規定による指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う旨の届出とみなす。
23 前項に定めるもののほか、この条例の施行の際、現に新条例別表第7に定める数量の5倍以上(可燃性固体類、可燃性液体類および合成樹脂類にあっては、同表に定める数量以上)の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている者に対する新条例第54条第1項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「平成2年11月22日(平成2年5月23日の前日において法第11条第1項の規定により許可を受けていたものにあっては、平成2年8月22日)までに」とする。
24 施行日前に旧条例第54条の規定による届出を行っていた者で、施行日以降新条例第54条第1項の規定による届出を要しないこととなるものについては、施行日から起算して3月以内にその旨を消防署長に届け出なければならない。
(罰則に関する経過措置)
25 この条例の施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成4年3月24日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に設置されている炉、ふろがま、温風暖房機、厨房設備、ボイラー、ストーブ、壁付暖炉、乾燥設備、サウナ設備、簡易湯沸設備、給湯湯沸設備、ヒートポンプ冷暖房機、放電加工機、発電設備、蓄電池設備および避雷設備(以下「炉等」という。)又は現に設置の工事中である炉等のうち、改正後の秋田市火災予防条例(以下「新条例」という。)第3条第1項第17号(新条例第9条の2第2項および第12条第3項において準用する場合に限る。)、第18号の2(新条例第3条の2第2項、第3条の3第2項、第3条の4第2項、第4条第2項、第5条第2項、第6条第2項、第7条第2項、第7条の2第2項、第8条第2項および第8条の2第2項において準用する場合を含む。)、第18号の3(新条例第3条の2第2項、第3条の3第2項、第3条の4第2項、第4条第2項、第5条第2項、第6条第2項、第7条第2項、第7条の2第2項、第8条第2項、第8条の2第2項、第9条の2第2項ならびに第12条第2項および第3項において準用する場合を含む。)および第19号(新条例第3条の2第2項、第3条の3第2項、第3条の4第2項、第4条第2項、第5条第2項、第6条第2項、第7条第2項、第7条の2第2項、第8条第2項および第8条の2第2項において準用する場合を含む。)ならびに第3項(新条例第3条の2第2項、第3条の3第2項、第3条の4第2項、第4条第2項、第5条第2項、第6条第2項、第7条第2項、第7条の2第2項および第8条の2第2項において準用する場合を含む。)、第3条の4第1項第2号オ、第10条第1号(新条例第10条の2第3項において準用する場合に限る。)、第10条の2第1項、第11条第2項(新条例第12条第3項および第13条第4項において準用する場合に限る。)ならびに第16条第1項の規定に適合しないものに係る位置および構造の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、現に設置されている厨房設備又は現に設置の工事中である厨房設備のうち、新条例第3条の4第1項第3号および第4号の規定に適合しないものに係る構造の基準については、これらの規定にかかわらず、平成5年7月1日までの間、なお従前の例による。
4 この条例の施行の際、現に設置されている図記号による標識については、当分の間、新条例第23条第3項および第4項後段の規定によらないことができる。
5 この条例の施行の際、現に存する劇場等又は現に新築、増築、改築、移転、修繕もしくは模様替えの工事中の劇場等のうち、新条例第43条第2号および第5号の規定に適合しないものに係る客席の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
6 この条例の施行の際、現に消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1に掲げる防火対象物に設けられている避難口のうち、新条例第48条第4号(新条例第58条において準用する場合を含む。)に適合しないものに係る管理の基準については、同号の規定にかかわらず、平成5年7月1日までの間、なお従前の例による。
7 この条例の施行の際、現に新条例第52条第3号の2、第7号の2、第8号の2および第11号(屋外に設けるものに限る。)に掲げる設備を設置している者に対する同条の規定の適用については、同条中「設置しようとする者は、あらかじめ」とあるのは、「設置している者は、平成4年10月1日までに」とする。
附 則(平成6年12月19日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成10年3月23日条例第11号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年9月22日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。ただし、第31条の2第9号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に存する消防法(昭和23年法律第186号)第9条の3の規定に基づき危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)で定める数量(以下「指定数量」という。)の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う地盤面下に埋没されているタンクの構造のうち、改正後の秋田市火災予防条例(以下「新条例」という。)第31条の5第4号(新条例第3条第4項(新条例第3条の2第2項、第3条の3第2項、第3条の4第2項、第4条第2項、第5条第2項、第6条第2項、第7条第2項、第7条の2第2項、第8条第2項、第8条の2第2項および第9条の2第2項において準用する場合を含む。)および第33条第2項において準用する場合を含む。)に定める基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に存する指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクのうち車両に固定されたタンクの構造のうち、新条例第31条の6第2号(新条例第33条第2項において準用する場合を含む。)および第31条の6第4号(新条例第33条第2項において準用する場合を含む。)に定める基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この条例の施行の際現に存する別表第3および別表第4中の乾燥設備および調理用器具(バーナーが露出している卓上型こんろ(1口))ならびに別表第5および別表第6中の移動式ストーブ(強制対流型で温風を前方向に吹き出すものを除く。)については、新条例別表第3から別表第6までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成11年3月19日条例第24号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月27日条例第37号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年9月29日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年12月25日条例第62号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成14年3月26日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成14年6月1日から施行する。ただし、附則第2項から第6項までの規定は、公布の日から施行し、平成13年12月1日から適用する。
(指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物の貯蔵および取扱いの技術上の基準に関する経過措置)
2 消防法の一部を改正する法律(平成13年法律第98号。以下「改正法」という。)による消防法(昭和23年法律第186号)別表第5類の項の規定の改正により新たに指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うこととなるもの(以下「新規対象」という。)のうち、秋田市火災予防条例(以下「火災予防条例」という。)第31条の2第9号に定める基準に適合しないものの貯蔵および取扱いに係る技術上の基準については、同号の規定は、当該新規対象が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
(1) 当該新規対象の危険物を取り扱う配管は、その設置される条件および使用される状況に照らして、十分な強度を有し、かつ、漏れない構造であること。
(2) 当該新規対象に係る危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和が、平成13年12月1日において現に貯蔵し、又は取り扱っている危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和を超えないこと。
3 新規対象のうち、火災予防条例第31条の4第1号又は第12号に定める基準に適合しないものの貯蔵および取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象が前項第2号に掲げる基準に適合するとともに、当該新規対象のタンクが、鋼板その他の金属板で造られ、かつ、漏れない構造である場合に限り、適用しない。
4 新規対象のうち、火災予防条例第31条の2第19号イに定める基準に適合しないものの貯蔵および取扱いに係る技術上の基準については、同号イの規定は、平成14年11月30日までの間は、適用しない。
5 新規対象のうち、火災予防条例第31条の2第1号から第8号まで、第31条の3又は第31条の4(第1号、第11号および第12号を除く。)に定める基準に適合しないものの貯蔵および取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象が附則第2項第2号に掲げる基準に適合している場合に限り、平成14年5月31日までの間は、適用しない。
(指定数量未満の危険物等の貯蔵および取扱いの届出に関する経過措置)
6 改正法による消防法別表第5類の項の規定の改正により新たに指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上。以下同じ。)指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うこととなる者は、平成14年5月31日までにその旨を消防署長に届け出なければならない。
7 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱っていた者で、危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成13年政令第300号)による危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第4備考第7号の規定の改正により新たに改正後の火災予防条例別表第8に定める数量以上の可燃性液体類を貯蔵し、又は取り扱うこととなる者は、平成14年8月31日までにその旨を消防署長に届け出なければならない。
8 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱っていた者で、改正法による消防法別表備考第16号および第17号の規定の改正により新たに火災予防条例第54条第1項の規定による届出をすることを要しないこととなる者は、平成14年8月31日までにその旨を消防署長に届け出なければならない。
附 則(平成14年10月2日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、目次、第1条、第2章、第48条、第49条、第56条、別表第1および別表第2の改正規定ならびに附則第3項の規定は、平成14年10月25日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に設置されている炉、ふろがま、温風暖房機、厨房設備、ボイラー、ストーブ(移動式のものを除く。)、乾燥設備、サウナ設備、簡易湯沸設備、給湯湯沸設備およびヒートポンプ冷暖房機(以下この項において「炉等」という。)又は現に設置の工事中である炉等のうち、改正後の秋田市火災予防条例第3条第1項第1号(改正後の秋田市火災予防条例第3条の2第2項、第3条の3第2項、第3条の4第2項、第4条第2項、第5条第2項、第7条第2項、第8条、第8条の2および第9条の2第2項において準用する場合を含む。)又は第7条の2第1項第1号の規定に適合しないものに係る位置の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
3 第56条の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成15年7月2日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に存する防火対象物(改正前の秋田市火災予防条例第40条第1項の規定により自動火災報知設備を設けなければならない防火対象物(改正後の秋田市火災予防条例第40条第1項の規定により自動火災報知設備を設けなければならない防火対象物を除く。)をいう。以下同じ。)又は現に新築、増築、改築、移転、修繕もしくは模様替えの工事中の防火対象物における自動火災報知設備に関する基準については、改正後の秋田市火災予防条例第40条第1項の規定にかかわらず、平成17年10月1日までの間は、なお従前の例による。
附 則(平成16年3月23日条例第19号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年11月15日条例第72号)
この条例は、平成17年1月11日から施行する。
附 則(平成17年7月27日条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年6月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
(1) 第31条の5および第56条の改正規定ならびに附則第6項および第7項の規定 公布の日
(2) 第8条の2の次に1条を加える改正規定ならびに第12条、第17条の2および第52条の改正規定ならびに次項から附則第4項までの規定 平成17年10月1日
(経過措置)
2 前項第2号に掲げる規定の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている燃料電池発電設備のうち、改正後の秋田市火災予防条例(以下「新条例」という。)第8条の3の規定に適合しないものについては、同条の規定は、適用しない。
3 附則第1項第2号に掲げる規定の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている内燃機関を原動力とする発電設備のうち、新条例第12条の規定に適合しないものについては、同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 附則第1項第2号に掲げる規定の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている火を使用する設備に附属する煙突のうち、新条例第17条の2の規定に適合しないものについては、同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6 附則第1項第1号に掲げる規定の施行の際現に存する指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下タンクの構造のうち、新条例第31条の5第1号(新条例第3条第4項(新条例第3条の2第2項、第3条の3第2項、第3条の4第2項、第4条第2項、第5条第2項、第6条第2項、第7条第2項、第7条の2第2項、第8条、第8条の2および第9条の2第2項において準用する場合を含む。)および第33条第2項において準用する場合を含む。)に定める基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
7 附則第1項第1号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成17年12月27日条例第64号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に存する廃棄物固形化燃料等を貯蔵し、又は取り扱う施設については、当該施設が次の各号のすべてに適合する場合に限り、当分の間、改正後の秋田市火災予防条例(以下「新条例」という。)第34条第1項第5号ウの規定は、適用しない。
(1) 5メートル以下の適切な集積高さを超えることとなるのは、施設の保安確保のために必要な最少限度の回数に止めることとし、かつ、それぞれ連続するおおむね2月以内の期間であること。
(2) 前号の期間においては、適切な発熱・発火防止対策および発火時の適切な拡大防止対策が講じられていること。
3 この条例の施行の際現に新条例別表第8に定める数量以上の合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱っている屋外の場所のうち、新条例第34条第2項第3号イに定める基準に適合しない場所の位置、構造および設備に係る基準については、同号イの規定は、平成19年11月30日までの間は、これを適用しない。
4 この条例の施行の際現に新条例別表第8に定める数量以上の合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱っている屋内の場所のうち、新条例第34条第2項第3号ウ(異なる取扱いを行う場合の取り扱う場所の相互の間を区画する部分に限る。)に定める基準に適合しない場所の位置、構造および設備に係る基準については、同号ウの規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この条例の施行の際現に新条例別表第8に定める数量以上の再生資源燃料(廃棄物固形化燃料等に限る。)を貯蔵し、又は取り扱っている場所のうち、新条例第34条第2項第4号に定める基準に適合しない場所の位置、構造および設備に係る基準については、平成19年11月30日までの間は、これを適用しない。
6 この条例の施行の際現に新条例別表第8に定める数量以上の再生資源燃料を貯蔵し、又は取り扱うこととなる者に対する新条例第54条第1項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「秋田市火災予防条例の一部を改正する条例(平成17年秋田市条例第64号)の施行の日から起算して1月を経過する日までに」とする。
(罰則に関する経過措置)
7 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

別表第1および別表第2 削除
(平14条例34)

別表第3(第3条、第18条関係)
(平14条例34・全改)
種類
 
離隔距離(センチメートル)
入力
上方
側方
前方
後方
開放炉
使用温度が800度以上のもの
250
200
300
200
使用温度が300度以上800度未満のもの
150
150
200
150
使用温度が300度未満のもの
100
100
100
100
開放炉以外
使用温度が800度以上のもの
250
200
300
200
使用温度が300度以上800度未満のもの
150
100
200
100
使用温度が300度未満のもの
100
50
100
50
ふろがま
気体燃料
不燃以外
半密閉式
浴室内設置
外がまでバーナー取り出し口のないもの
21キロワット以下
(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては42キロワット以下)
15
注1
15
15
内がま
21キロワット以下
(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては42キロワット以下)
60
浴室外設置
外がまでバーナー取り出し口のないもの
21キロワット以下
(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70キロワット以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21キロワット以下)
15
15
15
外がまでバーナー取り出し口のあるもの
21キロワット以下
(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70キロワット以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21キロワット以下)
15
60
15
内がま
21キロワット以下
(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70キロワット以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21キロワット以下)
15
60
密閉式
21キロワット以下
(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70キロワット以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21キロワット以下)
2
注1
2
2
屋外用
21キロワット以下
(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70キロワット以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21キロワット以下)
60
15
15
15
不燃
半密閉式
浴室内設置
外がまでバーナー取り出し口のないもの
21キロワット以下
(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては42キロワット以下)
4.5
注1
4.5
内がま
21キロワット以下
(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては42キロワット以下)
浴室外設置
外がまでバーナー取り出し口のないもの
21キロワット以下
(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70キロワット以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21キロワット以下)
4.5
4.5
外がまでバーナー取り出し口のあるもの
21キロワット以下
(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70キロワット以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21キロワット以下)
4.5
4.5
内がま
21キロワット以下
(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70キロワット以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21キロワット以下)
密閉式
21キロワット以下
(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70キロワット以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21キロワット以下)
2
注1
2
屋外用
21キロワット以下
(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70キロワット以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21キロワット以下)
30
4.5
4.5
液体燃料
不燃以外
39キロワット以下
60
15
15
15
不燃
39キロワット以下
50
5
5
上記に分類されないもの
60
15
60
15
温風暖房機
気体燃料
不燃以外・不燃
半密閉式・密閉式
バーナーが隠ぺい
強制対流型
19キロワット以下
4.5
4.5
60
4.5
液体燃料
不燃以外
半密閉式
強制対流型
温風を前方向に吹き出すもの
26キロワット以下
100
15
150
15
26キロワットを超え70キロワット以下
100
15
100
注2
15
温風を全周方向に吹き出すもの
26キロワット以下
100
150
150
150
強制排気型
26キロワット以下
60
10
100
10
密閉式
強制給排気型
26キロワット以下
60
10
100
10
不燃
半密閉式
強制対流型
温風を前方向に吹き出すもの
70キロワット以下
80
5
5
温風を全周方向に吹き出すもの
26キロワット以下
80
150
150
強制排気型
26キロワット以下
50
5
5
密閉式
強制給排気型
26キロワット以下
50
5
5
上記に分類されないもの
100
60
60
注3
60
厨房設備
気体燃料
不燃以外
開放式
ドロップイン式こんろ又はキャビネット型グリル付こんろ
14キロワット以下
100
15
注4
15
15
注4
据置型レンジ
21キロワット以下
100
15
注4
15
15
注4
不燃
開放式
ドロップイン式こんろ又はキャビネット型グリル付こんろ
14キロワット以下
80
0
0
据置型レンジ
21キロワット以下
80
0
0
上記に分類されないもの
使用温度が800度以上のもの
250
200
300
200
使用温度が300度以上800度未満のもの
150
100
200
100
使用温度が300度未満のもの
100
50
100
50
ボイラー
気体燃料
不燃以外
開放式
フードを付けない場合
7キロワット以下
40
4.5
4.5
4.5
フードを付ける場合
7キロワット以下
15
4.5
4.5
4.5
半密閉式
12キロワットを超え42キロワット以下
15
15
15
12キロワット以下
4.5
4.5
4.5
密閉式
42キロワット以下
4.5
4.5
4.5
4.5
屋外用
フードを付けない場合
42キロワット以下
60
15
15
15
フードを付ける場合
42キロワット以下
15
15
15
15
不燃
開放式
フードを付けない場合
7キロワット以下
30
4.5
4.5
フードを付ける場合
7キロワット以下
10
4.5
4.5
半密閉式
42キロワット以下
4.5
4.5
密閉式
42キロワット以下
4.5
4.5
4.5
屋外用
フードを付けない場合
42キロワット以下
30
4.5
4.5
フードを付ける場合
42キロワット以下
10
4.5
4.5
液体燃料
不燃以外
12キロワットを超え70キロワット以下
60
15
15
15
12キロワット以下
40
4.5
15
4.5
不燃
12キロワットを超え70キロワット以下
50
5
5
12キロワット以下
20
1.5
1.5
上記に分類されないもの
23キロワットを超える
120
45
150
45
23キロワット以下
120
30
100
30
ストーブ
気体燃料
不燃以外
開放式
バーナーが露出
壁掛け型又はつり下げ型
7キロワット以下
30
60
100
4.5
半密閉式・密閉式
バーナーが隠ぺい
自然対流型
19キロワット以下
60
4.5
4.5
注5
4.5
不燃
開放式
バーナーが露出
壁掛け型又はつり下げ型
7キロワット以下
15
15
80
4.5
半密閉式・密閉式
バーナーが隠ぺい
自然対流型
19キロワット以下
60
4.5
4.5
注5
4.5
液体燃料
不燃以外
半密閉式
自然対流型
機器の全周から熱を放散するもの
39キロワット以下
150
100
100
100
機器の上方又は前方に熱を放散するもの
39キロワット以下
150
15
100
15
不燃
半密閉式
自然対流型
機器の全周から熱を放散するもの
39キロワット以下
120
100
100
機器の上方又は前方に熱を放散するもの
39キロワット以下
120
5
5
上記に分類されないもの
150
100
150
100
乾燥設備
気体燃料
不燃以外
開放式
衣類乾燥機
5.8キロワット以下
15
4.5
4.5
4.5
不燃
開放式
衣類乾燥機
5.8キロワット以下
15
4.5
4.5
上記に分類されないもの
内部容積が1立方メートル以上のもの
100
50
100
50
内部容積が1立方メートル未満のもの
50
30
50
30
簡易湯沸設備
気体燃料
不燃以外
開放式
常圧貯蔵型
フードを付けない場合
7キロワット以下
40
4.5
4.5
4.5
フードを付ける場合
7キロワット以下
15
4.5
4.5
4.5
瞬間型
フードを付けない場合
12キロワット以下
40
4.5
4.5
4.5
フードを付ける場合
12キロワット以下
15
4.5
4.5
4.5
半密閉式
12キロワット以下
4.5
4.5
4.5
密閉式
常圧貯蔵型
12キロワット以下
4.5
4.5
4.5
4.5
瞬間型
調理台型
12キロワット以下
0
0
壁掛け型又は据置型
12キロワット以下
4.5
4.5
4.5
4.5
屋外用
フードを付けない場合
12キロワット以下
60
15
15
15
フードを付ける場合
12キロワット以下
15
15
15
15
不燃
開放式
常圧貯蔵型
フードを付けない場合
7キロワット以下
30
4.5
4.5
フードを付ける場合
7キロワット以下
10
4.5
4.5
瞬間型
フードを付けない場合
12キロワット以下
30
4.5
4.5
フードを付ける場合
12キロワット以下
10
4.5
4.5
半密閉式
12キロワット以下
4.5
4.5
密閉式
常圧貯蔵型
12キロワット以下
4.5
4.5
4.5
瞬間型
調理台型
12キロワット以下
0
0
壁掛け型又は据置型
12キロワット以下
4.5
4.5
4.5
屋外用
フードを付けない場合
12キロワット以下
30
4.5
4.5
フードを付ける場合
12キロワット以下
10
4.5
4.5
液体燃料
不燃以外
12キロワット以下
40
4.5
15
4.5
不燃
12キロワット以下
20
1.5
1.5
給湯湯沸設備
気体燃料
不燃以外
半密閉式
常圧貯蔵型
12キロワットを超え42キロワット以下
15
15
15
瞬間型
12キロワットを超え70キロワット以下
15
15
15
密閉式
常圧貯蔵型
12キロワットを超え42キロワット以下
4.5
4.5
4.5
4.5
瞬間型
調理台型
12キロワットを超え70キロワット以下
0
0
壁掛け型又は据置型
12キロワットを超え70キロワット以下
4.5
4.5
4.5
4.5
屋外用
常圧貯蔵型
フードを付けない場合
12キロワットを超え42キロワット以下
60
15
15
15
フードを付ける場合
12キロワットを超え42キロワット以下
15
15
15
15
瞬間型
フードを付けない場合
12キロワットを超え70キロワット以下
60
15
15
15
フードを付ける場合
12キロワットを超え70キロワット以下
15
15
15
15
不燃
半密閉式
常圧貯蔵型
12キロワットを超え42キロワット以下
4.5
4.5
瞬間型
12キロワットを超え70キロワット以下
4.5
4.5
密閉式
常圧貯蔵型
12キロワットを超え42キロワット以下
4.5
4.5
4.5
瞬間型
調理台型
12キロワットを超え70キロワット以下
0
0
壁掛け型又は据置型
12キロワットを超え70キロワット以下
4.5
4.5
4.5
屋外用
常圧貯蔵型
フードを付けない場合
12キロワットを超え42キロワット以下
30
4.5
4.5
フードを付ける場合
12キロワットを超え42キロワット以下
10
4.5
4.5
瞬間型
フードを付けない場合
12キロワットを超え70キロワット以下
30
4.5
4.5
フードを付ける場合
12キロワットを超え70キロワット以下
10
4.5
4.5
液体燃料
不燃以外
12キロワットを超え70キロワット以下
60
15
15
15
不燃
12キロワットを超え70キロワット以下
50
5
5
上記に分類されないもの
60
15
60
15
移動式ストーブ
気体燃料
不燃以外
開放式
バーナーが露出
前方放射型
7キロワット以下
100
30
100
4.5
全周放射型
7キロワット以下
100
100
100
100
バーナーが隠ぺい
自然対流型
7キロワット以下
100
4.5
4.5
注5
4.5
強制対流型
7キロワット以下
4.5
4.5
60
4.5
不燃
開放式
バーナーが露出
前方放射型
7キロワット以下
80
15
80
4.5
全周放射型
7キロワット以下
80
80
80
80
バーナーが隠ぺい
自然対流型
7キロワット以下
80
4.5
4.5
注5
4.5
強制対流型
7キロワット以下
4.5
4.5
60
4.5
液体燃料
不燃以外
開放式
放射型
7キロワット以下
100
50
100
20
自然対流型
7キロワットを超え12キロワット以下
150
100
100
100
7キロワット以下
100
50
50
50
強制対流型
温風を前方向に吹き出すもの
12キロワット以下
100
15
100
15
温風を全周方向に吹き出すもの
7キロワットを超え12キロワット以下
100
150
150
150
7キロワット以下
100
100
100
100
不燃
開放式
放射型
7キロワット以下
80
30
5
自然対流型
7キロワットを超え12キロワット以下
120
100
100
7キロワット以下
80
30
30
強制対流型
温風を前方向に吹き出すもの
12キロワット以下
80
5
5
温風を全周方向に吹き出すもの
7キロワットを超え12キロワット以下
80
150
150
7キロワット以下
80
100
100
固体燃料
100
50
注6
50
注6
50
注6
調理用器具
気体燃料
不燃以外
開放式
バーナーが露出
卓上型こんろ(1口)
5.8キロワット以下
100
15
15
15
卓上型こんろ(2口以上)又は卓上型グリル付こんろ
14キロワット以下
100
15
注4
15
15
注4
バーナーが隠ぺい
加熱部が開放
卓上型グリル
7キロワット以下
100
15
15
15
加熱部が隠ぺい
卓上型オーブン・グリル(フードを付けない場合)
7キロワット以下
50
4.5
4.5
4.5
卓上型オーブン・グリル(フードを付ける場合)
7キロワット以下
15
4.5
4.5
4.5
炊飯器(炊飯容量4リットル以下)
4.7キロワット以下
30
10
10
10
圧力調理器(内容積10リットル以下)
30
10
10
10
不燃
開放式
バーナーが露出
卓上型こんろ(1口)
5.8キロワット以下
80
0
0
卓上型こんろ(2口以上)又は卓上型グリル付こんろ
14キロワット以下
80
0
0
バーナーが隠ぺい
加熱部が開放
卓上型グリル
7キロワット以下
80
0
0
加熱部が隠ぺい
卓上型オーブン・グリル(フードを付けない場合)
7キロワット以下
30
4.5
4.5
卓上型オーブン・グリル(フードを付ける場合)
7キロワット以下
10
4.5
4.5
炊飯器(炊飯容量4リットル以下)
4.7キロワット以下
15
4.5
4.5
圧力調理器(内容積10リットル以下)
15
4.5
4.5
移動式こんろ
液体燃料
不燃以外
6キロワット以下
100
15
15
15
不燃
6キロワット以下
80
0
0
固体燃料
100
30
30
30
電気温風機
電気
不燃以外
2キロワット以下
4.5
注7
4.5
注7
4.5
注7
4.5
注7
不燃
2キロワット以下
0
注7
0
注7
注7
0
注7
電気こんろ
電気
不燃以外
4.8キロワット以下(1口当たり2キロワットを超え3キロワット以下)
100
2
2
2
20
注8
20
注8
4.8キロワット以下(1口当たり1キロワットを超え2キロワット以下)
100
2
2
2
15
注8
15
注8
4.8キロワット以下(1口当たり1キロワット以下)
100
2
2
2
10
注8
10
注8
不燃
4.8キロワット以下(1口当たり3キロワット以下)
80
0
0
0
注8
0
注8
電気レンジ
電気
不燃以外
4.8キロワット以下(1口当たり2キロワットを超え3キロワット以下)
100
2
2
2
20
注8
20
注8
10
注9
10
注9
4.8キロワット以下(1口当たり1キロワットを超え2キロワット以下)
100
2
2
2
15
注8
15
注8
10
注9
10
注9
4.8キロワット以下(1口当たり1キロワット以下)
100
2
2
2
10
注8
10
注8
不燃
4.8キロワット以下(1口当たり3キロワット以下)
80
0
0
0
注8
0
注8
電磁誘導加熱式調理器
電気
不燃以外
こんろ形態のもの
4.8キロワット以下(1口当たり3キロワット以下)
100
2
2
2
10
注8
10
注8
不燃
こんろ形態のもの
4.8キロワット以下(1口当たり3キロワット以下)
80
0
0
0
注8
0
注8
電気天火
電気
不燃以外
2キロワット以下
10
4.5
注10
4.5
注10
4.5
注10
不燃
2キロワット以下
10
4.5
注10
4.5
注10
電子レンジ
電気
不燃以外
電熱装置を有するもの
2キロワット以下
10
4.5
注10
4.5
注10
4.5
注10
不燃
電熱装置を有するもの
2キロワット以下
10
4.5
注10
4.5
注10
電気ストーブ
電気
不燃以外
前方放射型(壁取付式および天井取付式のものを除く。)
2キロワット以下
100
30
100
4.5
全周放射型(壁取付式および天井取付式のものを除く。)
2キロワット以下
100
100
100
100
自然対流型(壁取付式および天井取付式のものを除く。)
2キロワット以下
100
4.5
4.5
4.5
不燃
前方放射型(壁取付式および天井取付式のものを除く。)
2キロワット以下
80
15
4.5
全周放射型(壁取付式および天井取付式のものを除く。)
2キロワット以下
80
80
80
自然対流型(壁取付式および天井取付式のものを除く。)
2キロワット以下
80
0
0
電気乾燥器
電気
不燃以外
食器乾燥器
1キロワット以下
4.5
4.5
4.5
4.5
不燃
食器乾燥器
1キロワット以下
0
0
0
電気乾燥機
電気
不燃以外
衣類乾燥機、食器乾燥機又は食器洗い乾燥機
3キロワット以下
4.5
4.5
4.5
4.5
不燃
衣類乾燥機、食器乾燥機又は食器洗い乾燥機
3キロワット以下
4.5
注11
0
注12
注12
0
注12
電気温水器
電気
不燃以外
温度過昇防止装置を有するもの
10キロワット以下
4.5
0
0
0
不燃
温度過昇防止装置を有するもの
10キロワット以下
0
0
0
備考
1 「気体燃料」、「液体燃料」、「固体燃料」および「電気」は、それぞれ、気体燃料を使用するもの、液体燃料を使用するもの、固体燃料を使用するものおよび電気を熱源とするものをいう。
2 「不燃以外」欄は、この表に掲げる設備又は器具から不燃材料以外の材料による仕上げもしくはこれに類似する仕上げをした建築物等の部分又は可燃性の物品までの距離をいう。
3 「不燃」欄は、この表に掲げる設備又は器具から不燃材料で有効に仕上げをした建築物等の部分又は防熱板までの距離をいう。
4 注1については、浴槽との離隔距離は0センチメートルとするが、合成樹脂浴槽(ポリプロピレン浴槽等)の場合は2センチメートルとする。
5 注2については、風道を使用するものにあっては、15センチメートルとする。
6 注3については、ダクト接続型以外の場合にあっては、100センチメートルとする。
7 注4については、機器本体上方の側方又は後方の離隔距離を示す。
8 注5については、熱対流方向が一方向に集中する場合にあっては、60センチメートルとする。
9 注6については、方向性を有するものにあっては、100センチメートルとする。
10 注7については、温風の吹き出し方向にあっては、60センチメートルとする。
11 注8については、機器本体上方の側方又は後方の離隔距離(発熱体の外周からの距離)を示す。
12 注9については、電気レンジでこんろ部分が電磁誘導加熱式調理器の場合の本体上方の側方又は後方の距離(発熱体の外周からの距離)を示す。
13 注10については、排気口面にあっては、10センチメートルとする。
14 注11については、前面に排気口を有する機器にあっては、0センチメートルとする。
15 注12については、排気口面にあっては、4.5センチメートルとする。

別表第4から別表第6まで 削除
(平14条例34)

別表第7(第23条関係)
(平4条例13・追加)
表示の種類
図記号
禁煙である旨の表示
イメージ
記号は黒、斜めの帯および枠は赤、地は白
火気厳禁である旨の表示
イメージ
記号は黒、斜めの帯および枠は赤、地は白
喫煙所である旨の表示
イメージ
記号は黒、地は白

別表第8(第33条―第34条の2、第54条関係)
(平4条例13・旧別表第7繰下、平10条例30・平12条例62・平14条例19・平17条例64・一部改正)
品名
数量
綿花類
キログラム
200
木毛およびかんなくず
400
ぼろおよび紙くず
1,000
糸類
1,000
わら類
1,000
再生資源燃料
1,000
可燃性固体類
3,000
石炭・木炭類
10,000
可燃性液体類
立方メートル
2
木材加工品および木くず
10
合成樹脂類
発泡させたもの
20
その他のもの
キログラム
3,000
備考
1 綿花類とは、不燃性又は難燃性でない綿状又はトップ状の繊維および麻糸原料をいう。
2 ぼろおよび紙くずは、不燃性又は難燃性でないもの(動植物油がしみ込んでいる布又は紙およびこれらの製品を含む。)をいう。
3 糸類とは、不燃性又は難燃性でない糸(糸くずを含む。)および繭をいう。
4 わら類とは、乾燥わら、乾燥藺およびこれらの製品ならびに干し草をいう。
5 再生資源燃料とは、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源を原材料とする燃料をいう。
6 可燃性固体類とは、固体で、次のア、ウ又はエのいずれかに該当するもの(1気圧において、温度20度を超え40度以下の間において液状となるもので、次のイ、ウ又はエのいずれかに該当するものを含む。)をいう。
ア 引火点が40度以上100度未満のもの
イ 引火点が70度以上100度未満のもの
ウ 引火点が100度以上200度未満で、かつ、燃焼熱量が34キロジュール毎グラム以上であるもの
エ 引火点が200度以上で、かつ、燃焼熱量が34キロジュール毎グラム以上であるもので、融点が100度未満のもの
7 石炭・木炭類には、コークス、粉状の石炭が水に懸濁しているもの、豆炭、練炭、石油コークス、活性炭およびこれらに類するものを含む。
8 可燃性液体類とは、法別表第1備考第14号の総務省令で定める物品で液体であるもの、同表備考第15号および第16号の総務省令で定める物品で1気圧において温度20度で液状であるもの、同表備考第17号の総務省令で定めるところにより貯蔵保管されている動植物油で1気圧において温度20度で液状であるものならびに引火性液体の性状を有する物品(1気圧において、温度20度で液状であるものに限る。)で1気圧において引火点が250度以上のものをいう。
9 合成樹脂類とは、不燃性又は難燃性でない固体の合成樹脂製品、合成樹脂半製品、原料合成樹脂および合成樹脂くず(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴムおよびゴムくずを含む。)をいい、合成樹脂の繊維、布、紙および糸ならびにこれらのぼろおよびくずを除く。

――――――――――
〔次の条例は、未施行〕
○秋田市火災予防条例の一部を改正する条例(抄)
平成17年7月27日
条例第44号
秋田市火災予防条例(昭和48年秋田市条例第27号)の一部を次のように改正する。
目次中「第4節 火災に関する警報の発令中における火の使用の制限(第29条)」を「/「第4節 火災に関する警報の発令中における火の使用の制限(第29条)/第3章の2 住宅用防災機器の設置および 維持に関する基準等(第29条の2―第29条の7)/」に改める。
第1条中「第9条の3」を「第9条の2第2項の規定に基づき住宅用防災機器の設置および維持に関する基準等について、法第9条の4」に改める。
第3章の次に次の1章を加える。
第3章の2 住宅用防災機器の設置および維持に関する基準等
(住宅用防災機器)
第29条の2 住宅(法第9条の2第1項に規定する住宅をいう。以下この章において同じ。)の関係者は、次条および第29条の4に定める基準に従って、次の各号のいずれかの住宅用防災機器を設置し、および維持しなければならない。
(1) 住宅用防災警報器(令第5条の6第1号に規定する住宅用防災警報器をいう。以下この章において同じ。)
(2) 住宅用防災報知設備(令第5条の6第2号に規定する住宅用防災報知設備をいう。以下この章において同じ。)
(住宅用防災警報器の設置および維持に関する基準)
第29条の3 住宅用防災警報器は、次に掲げる住宅の部分(第2号から第5号までに掲げる住宅の部分にあっては、令別表第1(5)項ロに掲げる防火対象物又は同表(16)項に掲げる防火対象物の住宅の用途に供される部分のうち、専ら居住の用に供されるべき住宅の部分以外の部分であって、廊下、階段、エレベーター、エレベーターホール、機械室、管理事務所その他入居者の共同の福祉のために必要な共用部分を除く。)に設けなければならない。
(1) 就寝の用に供する居室(建築基準法第2条第4号に規定する居室をいう。第4号および第5号において同じ。)
(2) 前号に掲げる住宅の部分が存する階(避難階(建築基準法施行令第13条の3第1号に規定する避難階をいう。以下この条において同じ。)を除く。)から直下階に通ずる階段(屋外に設けられたものを除く。以下この条において同じ。)の上端
(3) 第1号に掲げる住宅の部分が存する階(避難階から上方に数えた階数が2以上である階に限る。)から下方に数えた階数が2である階に直上階から通ずる階段の下端(当該階段の上端に住宅用防災警報器が設置されている場合を除く。)
(4) 第1号に掲げる住宅の部分が避難階のみに存する場合であって、居室が存する最上階(避難階から上方に数えた階数が2以上である階に限る。)から直下階に通ずる階段の上端
(5) 前各号の規定により住宅用防災警報器が設置される階以外の階のうち、床面積が7平方メートル以上である居室が5以上存する階(以下この号において「当該階」という。)の次に掲げるいずれかの住宅の部分
ア 廊下
イ 廊下が存しない場合にあっては、当該階から直下階に通ずる階段の上端
ウ 廊下および直下階が存しない場合にあっては、当該階の直上階から当該階に通ずる階段の下端
2 住宅用防災警報器は、天井又は壁の屋内に面する部分(天井のない場合にあっては、屋根又は壁の屋内に面する部分。以下この項において同じ。)の次の各号のいずれかの位置に設けなければならない。
(1) 壁又ははりから0.6メートル以上離れた天井の屋内に面する部分
(2) 天井から下方0.15メートル以上0.5メートル以内の位置にある壁の屋内に面する部分
3 住宅用防災警報器は、換気口等の空気吹出し口から1.5メートル以上離れた位置に設けなければならない。
4 住宅用防災警報器は、次の表の左欄に掲げる住宅の部分の区分に応じ、同表の右欄に掲げる種別のものを設けなければならない。
住宅の部分
住宅用防災警報器の種別
第1項第1号から第4号までならびに第5号イおよびウに掲げる住宅の部分
光電式住宅用防災警報器(住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令(平成17年総務省令第11号。以下この章において「住宅用防災警報器等規格省令」という。)第2条第4号に規定する光電式住宅用防災警報器をいう。以下この表において同じ。)
第1項第5号アに掲げる住宅の部分
イオン化式住宅用防災警報器(住宅用防災警報器等規格省令第2条第3号に規定するイオン化式住宅用防災警報器をいう。)又は光電式住宅用防災警報器
5 住宅用防災警報器は、住宅用防災警報器等規格省令に定める技術上の規格に適合するものでなければならない。
6 住宅用防災警報器は、前各項に定めるもののほか、次に掲げる基準により設置し、および維持しなければならない。
(1) 電源に電池を用いる住宅用防災警報器にあっては、当該住宅用防災警報器を有効に作動できる電圧の下限値となった旨が表示され、又は音響により伝達された場合は、適切に電池を交換すること。
(2) 電源に電池以外から供給される電力を用いる住宅用防災警報器にあっては、正常に電力が供給されていること。
(3) 電源に電池以外から供給される電力を用いる住宅用防災警報器の電源は、分電盤との間に開閉器が設けられていない配線からとること。
(4) 電源に用いる配線は、電気工作物に係る法令の規定によること。
(5) 自動試験機能(住宅用防災警報器等規格省令第2条第5号に規定する自動試験機能をいう。次号において同じ。)を有しない住宅用防災警報器にあっては、交換期限が経過しないよう、適切に住宅用防災警報器を交換すること。
(6) 自動試験機能を有する住宅用防災警報器にあっては、機能の異常が表示され、又は音響により伝達された場合は、適切に住宅用防災警報器を交換すること。
(住宅用防災報知設備の設置および維持に関する基準)
第29条の4 住宅用防災報知設備の感知器(火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和56年自治省令第17号。以下この章において「感知器等規格省令」という。)第2条第1号に規定する感知器をいう。以下この章において「感知器」という。)は、前条第1項各号に掲げる住宅の部分に設けなければならない。
2 感知器は、前条第2項および第3項に定める位置に設けなければならない。
3 感知器は、次の表の左欄に掲げる住宅の部分の区分に応じ、同表の右欄に掲げる種別のものを設けなければならない。
住宅の部分
感知器の種別
前条第1項第1号から第4号までならびに第5号イおよびウに掲げる住宅の部分
光電式スポット型感知器(感知器等規格省令第2条第9号に規定する光電式スポット型感知器のうち、感知器等規格省令第17条第2項で定める1種又は2種の試験に合格するものに限る。以下この表において同じ。)
前条第1項第5号アに掲げる住宅の部分
イオン化式スポット型感知器(感知器等規格省令第2条第8号に規定するイオン化式スポット型感知器のうち、感知器等規格省令第16条第2項で定める1種又は2種の試験に合格するものに限る。)又は光電式スポット型感知器
4 住宅用防災報知設備は、その部分である法第21条の2第1項の検定対象機械器具等で令第37条第7号から第7号の3までに掲げるものに該当するものについてはこれらの検定対象機械器具等について定められた法第21条の2第2項の技術上の規格に、その部分である補助警報装置(住宅用防災警報器等規格省令第2条第6号に規定する補助警報装置をいう。次項第2号において同じ。)については住宅用防災警報器等規格省令に定める技術上の規格に、それぞれ適合するものでなければならない。
5 住宅用防災報知設備は、前各項に定めるもののほか、次に掲げる基準により設置し、および維持しなければならない。
(1) 受信機(受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和56年自治省令第19号)第2条第7号に規定する受信機をいう。以下この項において同じ。)は、操作に支障が生じず、かつ、住宅の内部にいる者に対し、有効に火災の発生を報知できる場所に設けること。
(2) 前条第1項各号に掲げる住宅の部分が存する階に受信機が設置されていない場合にあっては、住宅の内部にいる者に対し、有効に火災の発生を報知できるように、当該階に補助警報装置を設けること。
(3) 感知器と受信機との間の信号を配線により送信し、又は受信する住宅用防災報知設備にあっては、当該配線の信号回路について容易に導通試験をすることができるように措置されていること。ただし、配線が感知器からはずれた場合又は配線に断線があった場合に受信機が自動的に警報を発するものにあっては、この限りでない。
(4) 感知器と受信機との間の信号を無線により送信し、又は受信する住宅用防災報知設備にあっては、次によること。
ア 感知器と受信機との間において確実に信号を送信し、又は受信することができる位置に感知器および受信機を設けること。
イ 受信機において信号を受信できることを確認するための措置を講じていること。
(5) 住宅用防災報知設備は、受信機その他の見やすい箇所に容易に消えないよう感知器の交換期限を明示すること。
(6) 感知器については前条第6項第1号、第5号および第6号、住宅用防災報知設備については同項第2号から第4号までの規定の例によること。
(設置の免除)
第29条の5 前3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるときは、当該各号に定める設備の有効範囲内の住宅の部分について住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備(以下この章において「住宅用防災警報器等」という。)を設置しないことができる。
(1) 第29条の3第1項各号に掲げる住宅の部分にスプリンクラー設備(標示温度が75度以下で作動時間が60秒以内の閉鎖型スプリンクラーヘッドを備えているものに限る。)を令第12条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。
(2) 第29条の3第1項各号に掲げる住宅の部分に自動火災報知設備を令第21条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。
(3) 第29条の3第1項各号に掲げる住宅の部分に共同住宅用スプリンクラー設備を特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成17年総務省令第40号。以下「特定共同住宅等省令」という。)第3条第2項第2号に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。
(4) 第29条の3第1項各号に掲げる住宅の部分に共同住宅用自動火災報知設備を特定共同住宅等省令第3条第2項第3号に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。
(5) 第29条の3第1項各号に掲げる住宅の部分に住戸用自動火災報知設備を特定共同住宅等省令第3条第2項第4号に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。
(基準の特例)
第29条の6 第29条の2から第29条の4までの規定は、住宅用防災警報器等について、消防長又は消防署長が、住宅の位置、構造又は設備の状況から判断して、これらの規定による住宅用防災警報器等の設置および維持に関する基準によらなくとも、住宅における火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、住宅における火災による被害を最少限度に止めることができると認めるときにおいては、適用しない。
(住宅における火災の予防の推進)
第29条の7 市民は、住宅における火災の予防を推進するため、第29条の3第1項に定める住宅の部分のほか、台所その他の火災発生のおそれが大であると認められる住宅の部分における住宅用防災警報器等の設置に努めるものとする。
第30条中「第9条の3」を「第9条の4」に改め、「の各号」を削る。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年6月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
(1)及び(2) 略
(3) 第3章の次に1章を加える改正規定(第29条の5第3号から第5号までに係る部分に限る。) 平成19年4月1日
(経過措置)
5 この条例の施行の際、現に存する住宅(新条例第29条の2に規定する住宅をいう。以下この項において同じ。)における同条各号に掲げる住宅用防災警報器もしくは住宅用防災報知設備(以下この項において「住宅用防災警報器等」という。)又は現に新築、増築、改築、移転、修繕もしくは模様替えの工事中の住宅に係る住宅用防災警報器等が新条例第29条の2から第29条の5までの規定による住宅用防災警報器等の設置および維持に関する基準に適合しないときは、当該住宅用防災警報器等については、平成23年5月31日までの間、これらの規定は、適用しない。