○秋田市火災調査規程
平成8年3月25日
消防本部訓令第3号
秋田市火災調査規程(平成2年消防本部訓令第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 調査員(第7条・第8条)
第3章 調査の責任(第9条―第12条)
第4章 調査本部(第13条・第14条)
第5章 原因調査
第1節 原因調査の原則(第15条)
第2節 現場保存(第16条―第18条)
第3節 質問(第19条―第21条)
第4節 削除
第5節 資料の提出(第25条―第27条)
第6節 実況見分(第28条―第34条)
第7節 試験および鑑定(第35条―第38条)
第8節 火災原因の判定(第39条・第40条)
第6章 損害調査(第41条―第44条)
第7章 調査の事務(第45条―第50条)
第8章 雑則(第51条―第55条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7章の規定に基づく火災の調査(以下「調査」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(調査の目的)
第2条 調査は、火災の原因および火災により受けた損害を明らかにして、火災予防対策および警防対策に必要な基礎資料を得ることを目的とする。
(用語の意義)
第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 火災 人の意図に反して発生し、もしくは拡大し、又は放火により発生して消火の必要がある燃焼現象であって、これを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの、又は人の意図に反して発生し、もしくは拡大した爆発現象をいう。
(2) 爆発現象 化学的変化による爆発の1つの形態であり、急速に進行する化学反応によって多量のガスと熱とを発生し、爆鳴、火炎および破壊作用を伴う現象をいう。
(3) 建物 土地に定着する工作物のうち屋根および柱もしくは壁を有するもの、観覧のための工作物又は地下もしくは高架の工作物に設けた事務所、店舗、興業場、倉庫その他これらに類する施設をいい、貯蔵槽その他これに類する施設を除く。
(4) 収容物 原則として柱、壁等の区画の中心線で囲まれた部分に収容されている物をいう。
(5) 森林 木竹が集団して生育している土地およびその土地の上にある立木竹と、これらの土地以外で木竹の集団的な生育に供される土地をいい、主として農地又は住宅地もしくはこれに準ずる土地として使用される土地およびこれらの上にある立木竹を除く。
(6) 原野 雑草、潅木類が自然に生育している土地で人が利用しないものをいう。
(7) 牧野 主として家畜の放牧又は家畜の飼料もしくは敷料の採取の目的に供される土地(耕地の目的に供される土地を除く。)をいう。
(8) 自動車車両 原動機によって運行することができる車両(次号に掲げるものを除く。)をいう。
(9) 鉄道車両 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)における旅客、貨物の運送を行うための車両又はこれに類する車両をいう。
(10) 船舶 独行機能を有する帆船、汽船および端舟ならびに独行機能を有しない住居船、倉庫船、はしけ等をいう。
(11) 航空機 人が乗って航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船等の機器をいう。
(12) 鑑定 出火原因に係る物件の形状、構造、材質、成分、性質およびこれに関連する現象について、科学技術手法により必要な試験を行い、その結果をもとに火災原因判定のための資料を得ることをいう。
(13) 調査員 調査に従事する消防職員をいう。
(14) 関係者 法第2条第4項に規定する関係者をいう。
(火災の種別)
第4条 火災の種別は次によるものとする。
(1) 建物火災とは、建物又はその収容物が焼損した火災をいう。
(2) 林野火災とは、森林、原野又は牧野が焼損した火災をいう。
(3) 車両火災とは、自動車車両(被けん引車を含む。)もしくは鉄道車両又はこれらの積載物が焼損した火災をいう。
(4) 船舶火災とは、船舶又はその積載物が焼損した火災をいう。
(5) 航空機火災とは、航空機又はその積載物が焼損した火災をいう。
(6) その他の火災とは、前各号に掲げる火災以外の火災(空地、田畑、道路、河川敷、ごみ集積場、屋外物品集積場、軌道敷、電柱類等の火災)をいう。
2 前項の火災の種別が2以上複合する場合は、焼き損害額の大なるものの種別による。ただし、その態様により焼き損害額の大なるものの種別によることが、社会通念上適当でないと認められる場合においてはこの限りでない。
(調査の区分)
第5条 調査は、火災原因調査(以下「原因調査」という。)および火災損害調査(以下「損害調査」という。)に区分する。
2 原因調査は、次に掲げる事項を究明するために行うものとする。
(1) 出火前の状況
(2) 出火原因
(3) 延焼拡大の状況
(4) 初期消火等の状況
(5) 避難の状況
(6) 消防用設備等又は特殊消防用設備等の状況
(7) 死傷者の状況
(8) その他必要な事項
3 損害調査は、次に掲げる事項を明らかにするために行うものとする。
(1) 焼き損害
(2) 消火損害
(3) 爆発損害
(4) 火災による死傷者
(平16消本訓令6・一部改正)
(警察機関等との協力)
第6条 調査員は、警察機関その他の関係機関と密接な連絡をとり、相互に協力して調査を進めなければならない。
第2章 調査員
(調査員の指定)
第7条 消防長は、消防本部の消防職員の中から、消防署長(以下「署長」という。)は所轄消防署の消防職員の中から調査員を指定し、調査に従事させなければならない。
2 消防長および署長は、必要があると認める場合には、前項の調査員以外の消防職員を調査に協力させることができる。
(調査員の心得)
第8条 調査員は、火災現象、関係法令その他調査に必要な知識の習得および調査技術の向上に努めるとともに、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 調査員相互の連絡を図り、調査業務の進行が円滑になるよう努めること。
(2) 調査に際し関係者等(関係者その他火災に関係のある者をいう。以下同じ。)の民事的紛争に関与しないよう努めるとともに、個人の自由、権利を不当に侵害したり、調査上知り得た秘密をみだりに他に漏らしてはならない。
(3) 法第2条第5項に規定する関係のある場所(以下「関係のある場所」という。)へ立ち入るときは、原則として関係者の立会いを得ること。
(4) 威圧的に関係者等と接することなく、強制的手段を避け、関係者等および市民の協力を得るよう努めること。
2 調査員は、必要があると認めるときは、消防長又は署長の承認を得て私服により調査を行うことができる。
第3章 調査の責任
(調査への着手)
第9条 消防長は管内全域の、署長は管轄区域内の火災を覚知したときは、直ちに調査に着手しなければならない。
(調査の責任区分および指揮)
第10条 消防長は消防長の指定した調査員(以下「本部調査員」という。)の行う原因調査の、署長は署長の指定した調査員(以下「署調査員」という。)の行う調査の責任を有する。
2 予防課長は本部調査員が行う原因調査の、署長は署調査員が行う調査の指揮を行うものとする。
(調査の分担)
第11条 署調査員は、管轄区域内の調査を行う。
2 通行中の車両火災および墜落した航空機火災の調査は、主として火災防ぎょした場所を管轄する消防署の署調査員が行う。
3 船舶の火災については、船舶火災の消火に関する秋田海上保安部と秋田市消防本部との業務協定(昭和44年10月7日施行)第5条の規定に定めるところによるほか、主として火災防ぎょした場所を管轄する消防署の署調査員が行う。
4 前各項の規定にかかわらず、本部調査員は、消防長が必要と認める火災の原因調査を行う。
(調査体制の確立)
第12条 署長および予防課長は、調査に必要な人員および資器材を整備し、調査体制を確立しておかなければならない。
第4章 調査本部
(調査本部の設置)
第13条 消防長は、火災の形態により、調査を機動的かつ効果的に実施するため特に必要があると認める場合は、調査本部を設置することができる。
2 調査本部の組織、編成等について必要な事項は、その都度消防長が定める。
(調査本部の解散)
第14条 消防長は、調査が終了したときは調査本部を解散する。ただし、調査の進行状況によっては、調査終了前であってもこれを解散することができる。
2 前項ただし書により調査本部を解散したときは、署長および予防課長は、調査本部の長から調査方針等の指示および関係資料の引継ぎを受け、引き続き調査を行わなければならない。
第5章 原因調査
第1節 原因調査の原則
(原因調査の原則)
第15条 原因調査は、事実の確認を主眼とし、先入観念にとらわれることなく、科学的な方法による確認と合理的な判断の上に立ち、事実の立証に努めなければならない。
第2節 現場保存
(防ぎょ中の火災現場の保存)
第16条 消防隊員は、出火点と認められる場所およびその付近(以下「出火場所付近」という。)の迅速な消火に心がけ、出火前の状態が推測できるよう火災現場の保存に努めなければならない。
2 防ぎょ活動のため、やむを得ず出火場所付近の物件の移動又は破壊をしようとする場合は、写真、見取図、記録その他の方法により、原状がわかるようにしておかなければならない。
(鎮火後の火災現場の保存)
第17条 署長および予防課長は、消火活動が終了したときは、所要の措置を講じた上で火災現場を保存しなければならない。ただし、調査上必要がないと認めた場合においてはこの限りでない。
(焼死者等の取扱い)
第18条 署長および予防課長は、火災現場において焼死者その他変死者を発見したときは、速やかに消防長に報告するとともに、所轄警察署長に通報し、現場保存に努めなければならない。
第3節 質問
(質問)
第19条 消防長又は署長は、法第32条第1項の規定に基づいて行う関係者等に対する質問を、補助機関としての調査員に行わせることができる。
(質問の要領)
第20条 調査員は、質問を行うに当たっては、特に供述の矛盾又は変化に注意し、これを端緒として更に質問を行うよう努めなければならない。
2 質問を行うに当たっては、被質問者に自己が期待する供述を暗示する等の方法により、供述を誘導してはならない。
3 質問者は、被質問者が直接経験した事実の供述を得るよう努めなければならない。
4 被質問者の伝聞にわたる供述が重要な事案にかかわる場合は、その事実を直接経験した者に更に質問を行うよう努めなければならない。
(質問調書)
第21条 調査員は、質問により知り得た事実のうち、火災原因の判定に必要と認められる内容については、質問調書にその内容を記録しておかなければならない。
2 前項の質問調書は、被質問者に閲覧させ、又は読み聞かせるなどして、誤りのないことを確認し、署名押印を求めなければならない。ただし、被質問者がこれを拒んだ場合においてはこの限りでない。
3 少年(20歳未満の者をいう。以下同じ。)、外国人又は障害者等に対して質問を行う場合は、立会人又は通訳人を置かなければならない。
4 調査員は、前項の場合は、少年および障害者等に対して署名押印を求めてはならない。ただし、立会人および通訳人については、第2項の規定を準用する。
5 前2項に定める場合であっても、年齢、心情、その他諸般の事情を考慮して支障がないと認める場合又は特に必要があると認める場合においては、第2項に定めるところによることができる。
第4節 削除
(平16消本訓令6)
第22条から第24条まで 削除
(平16消本訓令6)
第5節 資料の提出
(資料の提出)
第25条 消防長又は署長は、法第2条第3項に規定する消防対象物の関係者に資料の提出を求めるときは、原則として任意によるものとする。
2 前項による任意提出を得られなかったときは、法第34条に規定する資料提出命令により、提出を命ずるものとする。
3 消防長又は署長は、資料の提出があったときは、資料提出書により、所有権放棄の意思の有無を確認しなければならない。ただし、特に必要がないと認める場合においてはこの限りでない。
(資料保管書)
第26条 消防長又は署長は、前条第1項および第2項に定める資料の提出があったときは、資料保管書を交付しなければならない。ただし、所有者が所有権を放棄した場合はこの限りでない。
2 提出された資料は、保管票を付し、保管品台帳に記載してこれを保管しなければならない。
(資料の返還)
第27条 消防長又は署長は、第25条により提出された資料を返還する場合は、資料保管書と引き換えに行うものとする。
第6節 実況見分
(火災現場の見分)
第28条 火災現場に出動した消防職員は、活動中において火煙の色、臭い、燃焼音および延焼経路ならびに関係者等の言動その他を見聞したときは、現場指揮者に報告しなければならない。
2 調査員は、火災現場を見聞し、火災原因の判定に必要な資料および情報の収集に努めなければならない。
3 火災状況の見聞は、その内容を明らかにするため、写真その他により記録するよう努めなければならない。
4 調査員は、実況見分、関係者等に対する質問その他による事実等に基づき、火災現場の復元を行うよう努めなければならない。
(火災出動時における見分調書)
第29条 署長および予防課長は、調査員が行う原因調査上必要があると認めるときは、火災現場に出動した消防職員に対し、火災出動時における見分調書の作成を要請することができる。
2 前項の要請を受けた消防職員は、火災出動時における見分調書を速やかに作成し、提出しなければならない。
(実況見分の統制)
第30条 本部調査員は、実況見分を行うに当たっては、火災現場を管轄する消防署の署長の指揮下に入り、署調査員と協力して行わなければならない。
(火災前の状況の把握)
第31条 調査員は、実況見分を行うに当たっては、関係者等に説明を求め、火災前の状況を明らかにするよう努めなければならない。
2 調査員は、出火および類焼した建物が秋田市査察規程(平成16年秋田市消防本部訓令第4号。以下「査察規程」という。)第2条第11号に規定する査察対象物である場合には、出火以前の最も近い日に査察規程に定めるところにより立入検査を行った査察員(同条第12号の査察員をいう。以下同じ。)に対し、消防用設備等の状況、防火管理の状況等当時の状況について聴取し、又は防火管理等調査書の提出を求めることができる。
3 前項により聴取され、又は防火管理等調査書の提出を求められた査察員は、その状況を積極的かつ詳細に供述し、もしくは速やかに防火管理等調査書を作成し、提出しなければならない。
(平16消本訓令6・一部改正)
(実況見分)
第32条 調査員は、火災現場その他関係のある場所および物件について綿密詳細に見分を行い、原因調査資料の発見入手に努めなければならない。
(実況見分調書の作成)
第33条 調査員は、前条により実況見分を行ったときは、実況見分調書を作成しなければならない。
2 調査員は、実況見分を行うに当たっては、調査内容を明らかにするため写真の撮影および図面の作成等を行い、前項の実況見分調書にこれを添付しなければならない。
(違反処理)
第34条 調査員は、調査中において消防関係法令等に違反し、又はその疑いがある事実を認めたときは、速やかに署長又は予防課長に報告しなければならない。
2 署長および予防課長は、前項に定める報告を受けたときは、当該事実を調査しなければならない。
3 署長および予防課長は、前項の調査の結果、消防関係法令等に違反していると認める場合は、消防長にその旨を報告するとともに、査察規程に定めるところにより違反処理を行うものとする。
(平16消本訓令6・一部改正)
第7節 試験および鑑定
(試験)
第35条 調査員は、提出された資料について試験を行ったときは、その結果を試験結果書に記載しておかなければならない。
(試験又は鑑定の嘱託)
第36条 署長および予防課長は、原因調査のため特に必要があると認めるときは、消防長の承認を得て、試験・鑑定嘱託書により官公署又は学識経験者に試験又は鑑定を嘱託することができる。
(試験又は鑑定の承諾)
第37条 署長および予防課長は、第25条により提出された資料について試験又は鑑定を行う場合は、試験・鑑定承諾書により、提出者から事前に承諾を得ておかなければならない。ただし、所有者が所有権を放棄した資料についてはこの限りでない。
(照会)
第38条 消防長又は署長は、関係機関に対し、調査に必要な事項を照会するときは、火災調書関係事項照会書により行うものとする。
第8節 火災原因の判定
(火災原因)
第39条 火災原因は、実況見分、関係者等の供述その他の資料により知り得た事実を総合的に検討し、科学的に考察を加えて明らかにしなければならない。
(火災原因判定書)
第40条 調査員は、前条により火災原因を判定したときは、火災原因判定書を作成しなければならない。
2 前項の火災原因判定書には、判定に至った経緯および結果を系統的かつ詳細に記載しなければならない。
第6章 損害調査
(損害調査)
第41条 損害調査は、火災により損害を受けた財産(以下「り災物件」という。)を詳細に調査し、損害の把握に努めなければならない。
2 損害額は、火災報告取扱要領(平成6年4月21日付け消防災第100号)の算出基準に基づき算出しなければならない。
(平16消本訓令6・一部改正)
(り災物件の調査)
第42条 署調査員は、り災物件について関係者等に質問し、損害の状況を調査しなければならない。
(り災申告書)
第43条 署長は、損害額決定のための資料として、り災物件の関係者に対し、り災申告書の提出を求めるものとする。
2 署長は、り災申告書を受理したときは内容を確認し、その内容が前条により行った調査の結果と著しく異なる場合は、質問等によりその矛盾を明らかにし、必要に応じて訂正を求めなければならない。
(損害調査書等の作成)
第44条 署調査員は、損害状況の調査を終了したときは、り災物件については損害調査書を、死傷者については死傷者調査書を作成しなければならない。
第7章 調査の事務
(即報および中間報告)
第45条 署長および予防課長は、火災について調査を行った場合は、その概要を消防長に即報しなければならない。
2 署長および予防課長は、調査が長期にわたる場合もしくは特に必要があると認める場合においては、調査の経過その他について消防長に中間報告をし、緊密な連絡の保持に努めなければならない。
(調査結果の報告)
第46条 調査員は、調査結果を記録して、速やかに署長又は予防課長に報告しなければならない。
(調査書類の送付)
第47条 予防課長は、本部調査員が調査書類を作成したときは、速やかに火災現場を管轄する消防署の署長に送付するものとする。
(調査書類の報告)
第48条 署長は、この規程により調査した結果を消防情報ネットワークシステムにより、火災の覚知の日から12日以内に消防長に報告しなければならない。
2 署長は、前項の規定による報告をした場合において、当該報告と相違する事実が判明したときは、速やかに、消防情報ネットワークシステムにより判明した事実と相違する事項を訂正し、消防長に報告しなければならない。
(平16消本訓令6・一部改正)
(調査書類の省略)
第49条 署長および予防課長は、火災の状況により、調査書類の一部を省略することができる。
2 署長および予防課長は、2以上の火災が相互に関連するため、一括処理することが適当であると認める場合においては、調査書類を併せて作成することができる。
(調査書類の保存)
第50条 署長は、第47条により受領した書類およびこの規程により作成した書類その他関係書類を、1件の火災ごとに一括し、原本として保存しておかなければならない。
第8章 雑則
(抄本の送付)
第51条 署長は、官公署等から照会があったときは、前条の書類の抄本を送付することができる。
(報道機関等に対する発表)
第52条 報道機関等に対する発表は、消防長の指定する者が行う。
2 少年および障害者等の関係する火災について報道機関等に発表する場合は、少年および障害者等の氏名を告げ、又は推知されるような方法を用いてはならない。
(資料の活用)
第53条 予防課長は、調査により知り得た資料を消防行政に活用できるよう、整備に努めなければならない。
(り災証明書の交付)
第54条 署長は、関係者等から火災に関する証明の申請があったときは、り災証明書を交付することができる。
(委任)
第55条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成16年6月30日消防本部訓令第6号)
この訓令は、平成16年7月1日から施行する。