○秋田市大森山動物園条例
平成17年12月27日
条例第60号
(設置)
第1条 秋田市大森山動物園(以下「動物園」という。)を秋田市浜田字潟端154番地に設置する。
(理念)
第2条 動物園は、大森山の豊かな自然の中で、動物との出会いおよびふれあいを通して、市民のレクリエーションの場を提供することにより、自然および命の大切さについて学び、かつ、動物の命をつなぐ場を目指すものとする。
(事業)
第3条 動物園において行う事業は、次に掲げるものとする。
(1) 教育的な配慮のもとに、動物の収集、飼育および展示を行うこと。
(2) 動物に関する知識を深めるための活動ならびに生き物および自然を愛する気持ちを育てる活動を行うこと。
(3) 動物の種の保存活動を行うこと。
(4) 動物に関する調査研究を行うこと。
(5) 野生動物の保護および救護の活動ならびにその支援を行うこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(入園料)
第4条 動物園に入園しようとする者は、
別表第1に定める入園料を納付しなければならない。
2 前項の入園料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、後納させることができる。
(入園の制限等)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、動物園への入園を拒否し、又は動物園からの退園を命ずることができる。
(1) 他人に迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるとき。
(2) 動物園の施設又はその附属設備を損傷し、又は損傷するおそれがあるとき。
(3) 動物に危害を加え、又は加えるおそれがあるとき。
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又は動物に危害を加えるおそれがある動物を携帯しているとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が動物園の管理上支障があると認めるとき。
2 市長は、動物園の管理上必要があると認める場合は、その施設の全部又は一部について立入りを制限し、又は禁止することができる。
(イベント施設の使用)
第6条 動物園の施設のうち規則で定める施設(以下「イベント施設」という。)において、動物園が主催する事業の期間その他の市長が別に定める期間(次項において「イベント期間」という。)に限り、市長の許可を受けて、物品の販売、集会その他の催し等を行うことができる。
2 市長は、前項の規定によりイベント期間を定めたときは、速やかに公表するものとする。
3 第1項の許可には、動物園の管理上必要な条件を付することができる。
(使用料)
第7条 イベント施設の使用料は、
別表第2に定めるとおりとする。
2 前項の使用料は、使用を許可する際に徴収する。
3 前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めるときは、第1項の使用料を後納させることができる。
(使用の制限等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、イベント施設の使用を制限し、もしくは停止し、又は使用の許可を取り消し、もしくは使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 管理上支障があるとき。
(3) 使用の許可条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が使用させることを不適当と認めるとき。
(目的外使用等の禁止)
第9条 イベント施設の使用の許可を受けた者は、許可を受けた目的以外にイベント施設を使用し、又はその権利を譲渡し、もしくは転貸してはならない。
(入園料等の減免)
第10条 市長は、特に必要があると認めるときは、
第4条の入園料又は
第7条の使用料を減免することができる。
(入園料等の不還付)
第11条 既納の入園料および使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(秋田市都市公園条例の適用)
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。