○市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則
昭和36年3月30日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、市長の権限に属する事務のうち、財務に関する補助執行について定めることを目的とする。
(教育委員会の補助執行)
第2条 次に掲げる事務を秋田市教育委員会の教育長に補助執行させる。
(1) 私立学校(幼稚園を除く。)に係る助成に関すること。
(2) 教育財産の取得に関すること。
(3) 教育財産の取得および貸付に係る契約に関すること。
(4) 産業教育振興法(昭和26年法律第228号)第15条に規定する産業教育の振興等に要する経費、理科教育振興法(昭和28年法律第186号)第9条に規定する理科教育の振興等に要する経費、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第1項および第12条第2項に規定する学校給食に要する経費、就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和31年法律第40号)第2条に規定する就学奨励に要する経費ならびに学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条に規定する医療に要する経費の支出負担行為および支出命令に関すること。
(5) 学校給食費の減免に関すること。
2 秋田市教育委員会の課長(秋田市教育委員会行政組織規則(平成3年秋田市教委規則第1号)第27条に規定する課長、室長、館長(中央図書館明徳館の館長を除く。)、所長および事務長をいう。)ならびに秋田市立学校の校長(秋田商業高等学校、御所野学院高等学校および秋田公立美術大学附属高等学院の校長を除く。)ならびに秋田商業高等学校、御所野学院高等学校および秋田公立美術大学附属高等学院の事務長に補助執行させる事務は、別表第1のとおりとする。
(平4規則10・平7規則10・平9規則51・平10規則26・平12規則35・平14規則21・平17規則4・平21規則14・平23規則9・平25規則6・平28規則19・平29規則14・令2規則12・一部改正)
(各委員会の事務局の補助執行)
第3条 秋田市選挙管理委員会事務局、秋田市監査委員事務局および秋田市農業委員会事務局の事務局長に補助執行させる事務は、別表第2のとおりとする。
(平12規則35・全改)
第4条 前2条の規定において、支出負担行為に関し別に定めるものについては、財政又は管財主管部課長に合議しなければならない。
(平12規則35・旧第6条繰上・一部改正)
第5条 この規則に定めるもののほか、事務の決裁については、秋田市事務決裁規程(昭和35年秋田市訓令第10号。以下「事務決裁規程」という。)の例による。
(平12規則35・旧第7条繰上・一部改正)
附則
1 この規則は、昭和36年4月1日から施行する。
2 教育長の補助執行に関する財務規則(昭和31年規則第25号)は、廃止する。
附則(昭和38年12月20日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年8月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年4月27日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和44年5月20日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年8月10日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月30日規則第3号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年7月5日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月23日規則第2号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和56年7月20日規則第31号)
この規則は、昭和56年8月1日から施行する。
附則(昭和61年3月27日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第10号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月27日規則第10号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第51号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第26号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第35号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第30号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第21号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第14号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日規則第14号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月22日規則第55号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月17日規則第14号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日規則第15号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別表第2の4の表第1号の改正規定(「農業委員会の委員」の次に「の報酬(農業委員会の委員の年額の報酬を除く。)」を加える部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月29日規則第26号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平12規則35・追加、平13規則30・平14規則21・平20規則8・平22規則14・平24規則55・平25規則6・令2規則12・令3規則26・一部改正)
1 執行伺および支出負担行為書に関する事務
事項 | 補助執行者 | ||
教育長 | 課長、校長および事務長 | ||
(1) 報酬 |
| ○ | |
(2) 給料 |
| ○ | |
(3) 手当 |
| ○ | |
(4) 共済費 |
| ○ | |
(5) 災害補償費 | ○ | ||
(6) 恩給および退職年金 | ○ | ||
(7) 報償費 | ア 物品 | 500万円未満 | 100万円未満 |
イ その他 | 500万円未満 | 100万円未満 | |
(8) 旅費 | ア 教育委員会の委員および課長級以上の職員の出張 | ○ |
|
イ その他 |
| ○ | |
(9) 交際費 | ○ |
| |
(10) 需用費 | ア 食糧費 | 20万円未満 | 5万円未満 |
イ 物品(物品修繕を含む。) | 500万円未満 | 100万円未満 | |
ウ 光熱水費 |
| ○ | |
エ その他 | 500万円未満 | 100万円未満 | |
(11) 役務費 | ア 郵便料および電信電話料 |
| ○ |
イ 保険料のうち自動車損害賠償責任保険料および継続的に加入している保険に係るもの |
| ○ | |
ウ 診療報酬審査支払手数料および介護報酬審査支払手数料 |
| ○ | |
エ その他 | 500万円未満 | 100万円未満 | |
(12) 委託料 | ア 長期継続契約によるもの(契約を締結した日の属する年度の翌年度以降に係るものに限る。) | ○ | |
イ その他 | 500万円未満 | 100万円未満 | |
(13) 使用料および賃借料 | ア 継続的賃貸借料(複数年度にまたがる債務負担行為に係るものを除き、契約を締結した日の属する年度の翌年度以降に係るものに限る。) | ○ | |
イ 下水道使用料および工業用水使用料 | ○ | ||
ウ その他 | 500万円未満 | 100万円未満 | |
(14) 工事請負費 | 2,000万円未満 | 500万円未満 | |
(15) 原材料費 | ア 物品 | 500万円未満 | 100万円未満 |
イ その他 | 500万円未満 | 100万円未満 | |
(16) 公有財産購入費 | 500万円未満 | 100万円未満 | |
(17) 備品購入費 | 500万円未満 | 100万円未満 | |
(18) 負担金、補助および交付金 | ア 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく負担金および地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に基づく負担金 | ○ | |
イ 工事負担金 | 2,000万円未満 | 500万円未満 | |
ウ その他の負担金 | 200万円未満 | 50万円未満 | |
エ 補助金 | 200万円未満 | ||
オ 交付金 | 200万円未満 | ||
(19) 扶助費 | ○ | ||
(20) 貸付金 | 200万円未満 | ||
(21) 補償、補填および賠償金 | ア 公共工事に係る補償金 | 500万円未満 | 100万円未満 |
イ その他 | 500万円未満 | 100万円未満 | |
(22) 償還金、利子および割引料 |
| ○ | |
(23) 投資および出資金 | 200万円未満 |
| |
(24) 積立金 | 200万円未満 |
| |
(25) 寄附金 | 200万円未満 |
| |
(26) 公課費 |
| ○ | |
(27) 繰出金 | ○ |
|
2 歳出予算の執行に係る契約の契約方法および業者選定に関する事務
事項 | 補助執行者 | |
教育長 | 課長、校長および事務長 | |
(1) 1件の金額が80万円以下の市長が別に指定する物品(以下「指定物品」という。)の購入および修繕に関する契約 |
| ○ |
(2) 物品の賃借に関する契約 | 予定価格(年額換算)が40万円を超えるもの | 予定価格(年額換算)が40万円以下 |
(3) 前2号に掲げる契約および事務決裁規程別表第2の2の表第2号から第5号までに掲げる契約以外の契約 | 予定価格が50万円を超えるもの | 予定価格が50万円以下 |
3 歳出予算の執行に係る契約の契約締結伺に関する事務
事項 | 補助執行者 |
課長、校長および事務長 | |
(1) 指定物品の購入および修繕に関する契約 | ○ |
(2) 前号に掲げる契約および事務決裁規程別表第2の3の表第2号から第5号までに掲げる契約以外の契約 | ○ |
4 支出命令書に関する事務
事項 | 補助執行者 | ||
教育長 | 課長、校長および事務長 | ||
(1) 報酬(教育委員会の委員および会計年度任用職員の報酬を除く。) | ○ | ||
(2) 共済費 | ○ | ||
(3) 災害補償費 | ○ | ||
(4) 恩給および退職年金 | ○ | ||
(5) 報償費 | ア 物品 | 100万円以上 | 100万円未満 |
イ その他 | 100万円以上 | 100万円未満 | |
(6) 旅費 | ア 教育委員会の委員および課長級以上の職員の出張 | ○ | |
イ その他(会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償を除く。) | ○ | ||
(7) 交際費 | ○ | ||
(8) 需用費 | ア 食糧費 | 5万円以上 | 5万円未満 |
イ 物品(物品修繕を含む。) | 100万円以上 | 100万円未満 | |
ウ 光熱水費(別に指定する公共料金を除く。) | ○ | ||
エ その他 | 100万円以上 | 100万円未満 | |
(9) 役務費 | ア 郵便料および電信電話料(別に指定する公共料金を除く。) | ○ | |
イ 保険料のうち自動車損害賠償責任保険料および継続的に加入している保険に係るもの | ○ | ||
ウ 診療報酬審査支払手数料および介護報酬審査支払手数料 | ○ | ||
エ その他 | 100万円以上 | 100万円未満 | |
(10) 委託料 | ア 長期継続契約によるもの(契約を締結した日の属する年度の翌年度以降に係るものに限る。) | ○ | |
イ その他 | 100万円以上 | 100万円未満 | |
(11) 使用料および賃借料 | ア 継続的賃貸借料 | ○ | |
イ 下水道使用料および工業用水使用料(別に指定する公共料金を除く。) | ○ | ||
ウ その他 | 100万円以上 | 100万円未満 | |
(12) 工事請負費 | 500万円以上 | 500万円未満 | |
(13) 原材料費 | ア 物品 | 100万円以上 | 100万円未満 |
イ その他 | 100万円以上 | 100万円未満 | |
(14) 公有財産購入費 | 100万円以上 | 100万円未満 | |
(15) 備品購入費 | 100万円以上 | 100万円未満 | |
(16) 負担金、補助および交付金 | ア 地方公務員等共済組合法に基づく負担金および地方公務員災害補償法に基づく負担金 | ○ | |
イ 工事負担金 | 500万円以上 | 500万円未満 | |
ウ その他の負担金 | 50万円以上 | 50万円未満 | |
エ 補助金 | ○ | ||
オ 交付金 | ○ | ||
(17) 扶助費 | ○ | ||
(18) 貸付金 | ○ | ||
(19) 補償、補填および賠償金 | ア 公共工事に係る補償金 | 100万円以上 | 100万円未満 |
イ その他 | 100万円以上 | 100万円未満 | |
(20) 償還金、利子および割引料 | ○ | ||
(21) 投資および出資金 | ○ | ||
(22) 積立金 | ○ | ||
(23) 寄附金 | ○ | ||
(24) 公課費 | ○ | ||
(25) 繰出金 | ○ |
5 歳出予算の流用および予備費の充当に関する事務
事項 | 補助執行者 |
課長、校長および事務長 | |
同一の節内における各細節の金額の相互流用 | ○ |
6 財産に係る事務
事項 | 補助執行者 | |
教育長 | 課長、校長および事務長 | |
(1) 物品の貸付けに関すること。 | 予定価格(年額換算)が500万円未満 | 予定価格(年額換算)が100万円未満 |
(2) 普通財産の信託に関すること。 | ○ |
|
(3) 土地の境界査定に関すること。 |
| ○ |
(4) 公有財産の所管換えおよび分類替えに関すること。 |
| ○ |
(5) 行政財産の用途又は目的外の使用許可に関すること。 | 使用料年額換算300万円未満 | 使用料年額換算100万円未満 |
7 その他の財務事務
事項 | 補助執行者 |
課長、校長および事務長 | |
(1) 法令および契約に基づく収入金の調定、告知、督促および歳入調定に関すること。 | ○ |
(2) 公課の滞納処分、滞納処分の停止および換価の猶予に関すること。 | ○ |
(3) 過誤納金の還付および充当に関すること。 | ○ |
(4) 使用料、手数料および延滞金の減免に関すること。 | ○ |
(5) 支出科目の更正命令に関すること。 | ○ |
(6) 物品の購入および修繕に係る検査に関すること。 | ○ |
(7) 工事の検査に関すること。 | 契約金額が300万円未満 |
(8) 歳入歳出外現金の保管金払出命令に関すること。 | ○ |
(9) 債権に係る強制執行等(訴訟手続を除く。)、履行期限の繰上げ、債権の申出等、徴収停止および履行延期の特約等に関すること。 | ○ |
(10) 基金の年度末残高を翌年度に繰り越す場合の年度間更正に関すること。 | ○ |
(11) 用品調達基金に係る経費の振替(支出)命令に関すること。 | ○ |
別表第2(第3条関係)
(平12規則35・追加、平14規則21・平20規則8・平22規則14・平24規則55・平25規則6・平30規則15・令2規則12・令3規則26・一部改正)
1 執行伺および支出負担行為書に関する事務
事項 | 区分 | |
(1) 報酬 | ○ | |
(2) 給料 | ○ | |
(3) 手当 | ○ | |
(4) 共済費 | ○ | |
(5) 災害補償費 | ○ | |
(6) 恩給および退職年金 | ○ | |
(7) 報償費 | ア 物品 | 500万円未満 |
イ その他 | 500万円未満 | |
(8) 旅費 | ○ | |
(9) 交際費 | ○ | |
(10) 需用費 | ア 食糧費 | 20万円未満 |
イ 物品(物品修繕を含む。) | 500万円未満 | |
ウ 光熱水費 | ○ | |
エ その他 | 500万円未満 | |
(11) 役務費 | ア 郵便料および電信電話料 | ○ |
イ 保険料のうち自動車損害賠償責任保険料および継続的に加入している保険に係るもの | ○ | |
ウ 診療報酬審査支払手数料および介護報酬審査支払手数料 | ○ | |
エ その他 | 500万円未満 | |
(12) 委託料 | ア 長期継続契約によるもの(契約を締結した日の属する年度の翌年度以降に係るものに限る。) | ○ |
イ その他 | 500万円未満 | |
(13) 使用料および賃借料 | ア 継続的賃貸借料(複数年度にまたがる債務負担行為に係るものを除き、契約を締結した日の属する年度の翌年度以降に係るものに限る。) | ○ |
イ 下水道使用料および工業用水使用料 | ○ | |
ウ その他 | 500万円未満 | |
(14) 工事請負費 | 2,000万円未満 | |
(15) 原材料費 | ア 物品 | 500万円未満 |
イ その他 | 500万円未満 | |
(16) 公有財産購入費 | 500万円未満 | |
(17) 備品購入費 | 500万円未満 | |
(18) 負担金、補助および交付金 | ア 地方公務員等共済組合法に基づく負担金および地方公務員災害補償法に基づく負担金 | ○ |
イ 工事負担金 | 2,000万円未満 | |
ウ その他の負担金 | 200万円未満 | |
(19) 扶助費 | ○ | |
(20) 補償、補填および賠償金 | ア 公共工事に係る補償金 | 500万円未満 |
イ その他 | 500万円未満 | |
(21) 償還金、利子および割引料 | ○ | |
(22) 公課費 | ○ |
2 歳出予算の執行に係る契約の契約方法および業者選定に関する事務
事項 | 区分 |
(1) 指定物品の購入および修繕に関する契約 | ○ |
(2) 物品の賃借に関する契約 | ○ |
(3) 前2号に掲げる契約および事務決裁規程別表第2の2の表第2号から第5号までに掲げる契約以外の契約 | ○ |
3 歳出予算の執行に係る契約の契約締結伺に関する事務
事項 | 区分 |
(1) 指定物品の購入および修繕に関する契約 | ○ |
(2) 前号に掲げる契約および事務決裁規程別表第2の3の表第2号から第5号までに掲げる契約以外の契約 | ○ |
4 支出命令書に関する事務
事項 | 区分 | |
(1) 報酬(選挙管理委員会の委員、監査委員および農業委員会の委員の報酬(農業委員会の委員の年額の報酬を除く。)ならびに会計年度任用職員の報酬を除く。) | ○ | |
(2) 共済費 | ○ | |
(3) 災害補償費 | ○ | |
(4) 恩給および退職年金 | ○ | |
(5) 報償費 | ア 物品 | ○ |
イ その他 | ○ | |
(6) 旅費(会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償を除く。) | ○ | |
(7) 交際費 | ○ | |
(8) 需用費 | ア 食糧費 | ○ |
イ 物品(物品修繕を含む。) | ○ | |
ウ 光熱水費(別に指定する公共料金を除く。) | ○ | |
エ その他 | ○ | |
(9) 役務費 | ア 郵便料および電信電話料(別に指定する公共料金を除く。) | ○ |
イ 保険料のうち自動車損害賠償責任保険料および継続的に加入している保険に係るもの | ○ | |
ウ 診療報酬審査支払手数料および介護報酬審査支払手数料 | ○ | |
エ その他 | ○ | |
(10) 委託料 | ア 長期継続契約によるもの(契約を締結した日の属する年度の翌年度以降に係るものに限る。) | ○ |
イ その他 | ○ | |
(11) 使用料および賃借料 | ア 継続的賃貸借料 | ○ |
イ 下水道使用料および工業用水使用料(別に指定する公共料金を除く。) | ○ | |
ウ その他 | ○ | |
(12) 工事請負費 | ○ | |
(13) 原材料費 | ア 物品 | ○ |
イ その他 | ○ | |
(14) 公有財産購入費 | ○ | |
(15) 備品購入費 | ○ | |
(16) 負担金、補助および交付金 | ア 地方公務員等共済組合法に基づく負担金および地方公務員災害補償法に基づく負担金 | ○ |
イ 工事負担金 | ○ | |
ウ その他の負担金 | ○ | |
(17) 扶助費 | ○ | |
(18) 補償、補 | ア 公共工事に係る補償金 | ○ |
イ その他 | ○ | |
(19) 償還金、利子および割引料 | ○ | |
(20) 公課費 | ○ |
5 歳出予算の流用および予備費の充当に関する事務
事項 | 区分 |
同一の節内における各細節の金額の相互流用 | ○ |
6 財産に係る事務
事項 | 区分 |
(1) 物品の貸付けに関すること。 | 予定価格(年額換算)が500万円未満 |
(2) 土地の境界査定に関すること。 | ○ |
(3) 公有財産の所管換えおよび分類替えに関すること。 | ○ |
(4) 行政財産の用途又は目的外の使用許可に関すること。 | 使用料年額換算300万円未満 |
7 その他の財務事務
事項 | 区分 |
(1) 法令および契約に基づく収入金の調定、告知、督促および歳入調定に関すること。 | ○ |
(2) 公課の滞納処分、滞納処分の停止および換価の猶予に関すること。 | ○ |
(3) 過誤納金の還付および充当に関すること。 | ○ |
(4) 使用料、手数料および延滞金の減免に関すること。 | ○ |
(5) 支出科目の更正命令に関すること。 | ○ |
(6) 物品の購入および修繕に係る検査に関すること。 | ○ |
(7) 工事の検査に関すること。 | 契約金額が300万円未満 |
(8) 歳入歳出外現金の保管金払出命令に関すること。 | ○ |
(9) 債権に係る強制執行等(訴訟手続を除く。)、履行期限の繰上げ、債権の申出等、徴収停止および履行延期の特約等に関すること。 | ○ |
(10) 用品調達基金に係る経費の振替(支出)命令に関すること。 | ○ |