○秋田市事務決裁規程

昭和35年10月22日

訓令第10号

(目的)

第1条 この訓令は、別に定めがあるものを除くほか、市長および会計管理者の権限に属する事務の決裁に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平3訓令3・全改、平19訓令5・一部改正)

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 事務の処理に関し意思決定することをいう。

(2) 専決 特定の事務の処理に関し市長又は会計管理者に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 市長もしくは会計管理者又は専決する権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が不在のとき、一時その者に代わって決裁することをいう。

(4) 不在 決裁権者が欠けたとき又は旅行、病気その他の理由により事実上決裁できないことをいう。

(5) 部長 秋田市行政組織規則(昭和56年秋田市規則第18号。以下「組織規則」という。)第47条第1項に規定する部長ならびに消防長および議会事務局長をいう。

(6) 危機管理監 組織規則第47条第2項に規定する危機管理監をいう。

(7) 理事 組織規則第47条第2項に規定する理事をいう。

(8) 市場長 組織規則第47条第1項に規定する市場長をいう。

(9) 所長 組織規則第47条第1項に規定する所長(同項の表第8号および第15号の所長を除く。)をいう。

(10) 新エネルギー産業推進担当部長 組織規則第47条第1項に規定する新エネルギー産業推進担当部長をいう。

(11) プラザ管理室長 組織規則第47条第1項に規定するプラザ管理室長をいう。

(12) 政策調整主幹 組織規則第47条第2項に規定する政策調整主幹をいう。

(13) 市民サービスセンター所長 組織規則第47条第1項に規定する市民サービスセンター所長をいう。

(14) 次長 組織規則第47条第2項に規定する次長をいう。

(15) 福祉事務所副所長 組織規則第47条第2項に規定する福祉事務所副所長をいう。

(16) 副理事 組織規則第47条第2項に規定する副理事をいう。

(17) 課長 組織規則第47条第1項に規定する課長、室長、所長(同項の表第3号および第15号の所長を除く。)、館長(新屋ガラス工房の館長に限る。)および事務長(新屋ガラス工房の事務長を除く。)ならびに消防本部の課長および議会事務局の課長をいう。

(18) 担当課長 組織規則第47条第1項に規定する担当課長をいう。

(19) 事務長 組織規則第47条第1項に規定する事務長(新屋ガラス工房の事務長に限る。)をいう。

(20) 市民サービスセンター副所長 組織規則第47条第2項に規定する市民サービスセンター副所長をいう。

(21) 参事 組織規則第47条第2項に規定する参事をいう。

(22) 報道官 組織規則第47条第2項に規定する報道官をいう。

(23) 担当官 組織規則第47条第2項に規定する担当官をいう。

(24) 主席専門検査員 組織規則第47条第2項に規定する主席専門検査員をいう。

(25) 課長補佐 組織規則第47条第2項に規定する課長補佐、所長補佐、室長補佐および事務長補佐をいう。

(26) 副参事 組織規則第47条第2項に規定する副参事をいう。

(27) 専門検査員 組織規則第47条第2項に規定する専門検査員をいう。

(28) 係長 組織規則第47条第1項に規定する係長をいう。

(29) 副所長 組織規則第47条第2項に規定する副所長をいう。

(30) 主席主査 組織規則第47条第2項に規定する主席主査をいう。

(31) 主査 組織規則第47条第2項に規定する主査をいう。

(平3訓令3・全改、平4訓令1・平5訓令1・平6訓令1・平7訓令1・平8訓令1・平10訓令4・平12訓令6・平14訓令3・平15訓令3・平16訓令2・平16訓令3・平17訓令3・平18訓令7・平19訓令5・平20訓令2・平21訓令7・平22訓令4・平23訓令2・平23訓令6・平24訓令2・平24訓令6・平25訓令1・平26訓令3・平29訓令5・平30訓令1・令5訓令3・一部改正)

(代決)

第3条 決裁権者が不在のときは、次の表に掲げる決裁権者の区分に応じ、第1順位者が、第1順位者もともに不在のときは第2順位者が、第2順位者もともに不在のときは第3順位者がその事務を代決することができる。

決裁権者

第1順位者

第2順位者

第3順位者

市長

副市長

主管部長

 

副市長

主管部長

 

 

部長

危機管理監、理事、政策調整主幹又は次長(所の理事および次長を除く。)

主管課長

部の連絡調整を行う課長

市場長および所長

理事、次長又は福祉事務所副所長(部の理事および次長を除く。)

主管課長

所の連絡調整を行う課長

新エネルギー産業推進担当部長

部長又は次長

主管課長

部の連絡調整を行う課長

プラザ管理室長

理事又は副理事

参事又は副参事

 

市民サービスセンター所長

市民サービスセンター副所長

参事又は副参事

 

課長

担当課長、事務長、参事、報道官、担当官、主席専門検査員、課長補佐、副参事又は副所長

専門検査員、主席主査又は主査

 

担当課長

課長、参事、課長補佐又は副参事

主席主査又は主査

 

備考 第1順位者、第2順位者又は第3順位者について該当する者が複数ある場合は、決裁権者があらかじめ定める順序によるものとする。

2 総務部長が不在の場合における前項の表の規定の適用については、第10条の規定による総務部長の専決事項のうち、防災安全対策課の主管に属する事項に限り危機管理監が代決することができる。

3 福祉事務所長が不在の場合における第1項の表の規定の適用については、第10条の2の規定による福祉事務所長の専決事項のうち、福祉保健部の主管に属する事項に限り福祉事務所の次長が、子ども未来部の主管に属する事項に限り福祉事務所副所長がそれぞれ代決することができる。

4 第1項の規定にかかわらず、観光文化スポーツ部長が不在のときは、第10条に規定する部長共通専決事項のうち主管に属する事項に限りプラザ管理室長(プラザ管理室長が不在のときはプラザ管理室の理事又は副理事)が代決することができる。

5 第1項の規定にかかわらず、市民生活部長が不在のときは、第10条に規定する部長共通専決事項のうち主管に属する事項に限り市民サービスセンター所長(市民サービスセンター所長が不在のときは市民サービスセンター副所長)が代決することができる。

6 第1項の規定にかかわらず、福祉保健部長が不在のときは、第10条に規定する部長共通専決事項のうち主管に属する事項に限り保健所長が、保健所長もともに不在のときは保健所の理事又は次長が代決することができる。

7 第1項の規定にかかわらず、産業振興部長が不在のときは、第10条に規定する部長共通専決事項のうち、中央卸売市場の主管に属する事項に限り市場長が、新エネルギー産業推進室の主管に属する事項(別表第1第1号から第4号までに関するものを除く。)に限り新エネルギー産業推進担当部長(新エネルギー産業推進担当部長が不在のときは産業振興部の次長)がそれぞれ代決することができる。

(平3訓令3・旧第4条繰上・一部改正、平4訓令1・平5訓令1・平6訓令1・平7訓令1・平8訓令1・平9訓令2・平10訓令4・平12訓令6・平13訓令5・平14訓令3・平15訓令3・平16訓令2・平16訓令3・平17訓令3・平18訓令7・平19訓令5・平20訓令2・平21訓令7・平22訓令4・平23訓令2・平24訓令2・平24訓令6・平25訓令1・平26訓令3・平28訓令6・平29訓令5・令5訓令3・一部改正)

(会計管理者の代決)

第3条の2 会計管理者が不在のときは、会計課長がその事務を代決することができる。

(平8訓令1・追加、平19訓令5・一部改正)

(緊急時の措置)

第4条 緊急やむを得ない場合であって、専決者および代決者ともに不在のときは、専決者の上司(上司である主管部長不在のときは、総務部長)の決裁を得なければならない。

(平3訓令3・旧第5条繰上、平13訓令5・平15訓令3・平19訓令5・一部改正)

(専決、代決の制限)

第5条 次の各号の一に該当するときは、専決又は代決することができない。ただし、あらかじめ指示を受けたときは、この限りでない。

(1) 重大又は異例に属する事項

(2) 紛議、論争があるもの又は生ずるおそれがある事項

(3) 前各号のほか、事案について疑義があると認められる事項

(平3訓令3・旧第6条繰上)

(後閲)

第6条 代決した事項であって重要なものについては、後閲を受けなければならない。

(平3訓令3・旧第7条繰上)

(合議)

第7条 歳出予算の執行に関して必要な事項については、秋田市財務規則(平成9年秋田市規則第37号)第4条の規定に基づき、財政担当部長、財政担当課長又は契約担当課長に合議しなければならない。

(平9訓令2・全改、平12訓令6・一部改正)

(市長決裁事項)

第8条 次に掲げる事項は、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 市政運営上の基本方針の決定に関すること。

(2) 議会の招集および議会に付議すべき事件に関すること。

(3) 議会の権限に属する事項の専決処分に関すること(和解、調停および損害賠償の額を定めることに関するものを除く。)

(4) 債権の免除および放棄に関すること。

(5) 条例、規則その他重要な例規の制定改廃に関すること。

(6) 特に重要な会議の招集および付議案件に関すること。

(7) 特に重要な告示、公告、指令および通達に関すること。

(8) 特に重要な陳情、申請、照会および回答に関すること。

(9) 特に重要な事業の計画および実施に関すること。

(10) 不服申立て、訴訟、和解および調停に関すること(次号に掲げるものを除く。)

(11) 損害賠償の額を定めることならびにこれに伴う和解および調停に関すること(1件の額が100万円未満の損害賠償に係るものを除く。)

(12) 褒賞および表彰に関すること。

(13) 職員の任免、分限、懲戒、給与その他重要な人事に関すること。

(14) 市長および副市長の出張ならびに職員の海外出張に関すること。

(15) 市長および副市長の出張ならびに職員の海外出張に係る旅費の執行伺および支出負担行為書に関すること。

(16) 補償、補填および賠償金(1件の金額が2,000万円以上の公共工事に係る補償金に限る。)の執行伺および支出負担行為書に関すること。

(17) 重要な公有財産の取得および処分に関すること。

(平3訓令3・追加、平8訓令1・平9訓令2・平10訓令4・平12訓令6・平19訓令5・平23訓令2・平24訓令8・平25訓令1・平26訓令3・一部改正)

(副市長専決事項)

第9条 副市長の専決事項は、別表第1および別表第2のとおりとする。

(平12訓令6・全改、平19訓令5・一部改正)

(部長専決事項)

第10条 部長は、次に掲げる事項を専決することができる。

部長共通専決事項 別表第1および別表第2に定めるもの(議会事務局長にあっては、別表第2に定めるものに限る。)

総務部長専決事項

(1) 退職又は死亡による給付金の裁定に関すること。

(2) 職員(部長相当職以上の職にある者を除く。)の服務に関すること。

(3) 1件の予定価格が、80万円を超え1,000万円未満の物品の購入および修繕に係る契約の契約方法および業者選定に関すること。

(4) 1件の予定価格が、130万円を超え1,000万円未満の製造請負に係る契約の契約方法および業者選定に関すること。

(5) 1件の予定価格が、130万円を超え3,000万円未満の工事請負に係る契約の契約方法および業者選定に関すること。

(6) 1件の予定価格が、50万円を超え1,000万円未満の測量、設計およびこれらに準ずる業務の委託に係る契約の契約方法および業者選定に関すること。

(7) 1件の予定価格が、200万円以上500万円未満の動産および不動産(300万円未満の土地区画整理事業に係る保留地等を除く。)の処分に関すること。

(8) 賃貸借料年額換算50万円以上200万円未満の公有財産の貸付けに関すること。

(9) 行政財産の用途の変更および廃止に関すること。

(10) 1件の金額が、300万円以上の工事の検査に関すること。

企画財政部長専決事項

(1) 起債および一時借入金に関すること。

(2) 1件の金額が20万円未満の予備費の充当に関すること。

(3) 1件の金額が20万円以上100万円未満の予算費用の流用のうち、各項および各目の金額の相互流用に関すること。

(4) 1件の金額が20万円以上100万円未満の同一の目内における人件費に係る節(報酬(会計年度任用職員の報酬に限る。)、給料、職員手当等、共済費および旅費(会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償に限る。)をいう。以下同じ。)以外の節に係る予算費用の流用のうち、各細目、各細々目又は各節の金額の相互流用に関すること。

(5) 1件30万円相当額以上の寄附金品(秋田市ふるさと応援寄附金を除く。)の採納に関すること。

(6) 市広報等の編集発行に関すること。

(7) 新聞、ラジオおよびテレビの広報に関すること。

(8) 広報映画の製作に関すること。

(9) 税の賦課および減免に関すること。

(10) 差押財産の売却に関すること。

(11) 徴税吏員および市税犯則事件調査吏員の委任ならびに固定資産評価補助員の選任に関すること。

(12) 債権の放棄に係る議会への報告に関すること。

観光文化スポーツ部長専決事項

(1) 観光施設および文化施設(千秋美術館を除く。)の開館時間、休館日等ならびにスポーツ施設等の使用時間、使用期間等の変更に関すること。

市民生活部長専決事項

(1) 市営墓地および市営合葬墓の使用許可に関すること。

(2) 墓地、納骨堂および火葬場の経営等の許可に関すること。

(3) 地縁による団体からの申請に基づく認可等に関すること。

(4) 国民健康保険税の賦課および減免に関すること。

(5) 被保険者の一部負担金の減免、猶予および処分に関すること。

(6) 徴税吏員の委任に関すること。

(7) 差押財産の売却等に関すること。

(8) 小規模水道施設の給水装置の新設等に関すること。

(9) 小規模水道施設に係る水道料金等の減免に関すること。

(10) 小規模水道施設の給水停止等に関すること。

(11) 計量器の立入検査および商品量目の取締りに関すること。

福祉保健部長専決事項

(1) 介護保険料の賦課および減免に関すること。

(2) 介護保険の被保険者の介護サービス利用者負担額および介護予防サービス利用者負担額の減免に関すること。

子ども未来部長専決事項

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)および子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく教育、保育等に関すること。

環境部長専決事項

(1) 廃棄物処理の改善命令および措置命令に関すること。

(2) 一般廃棄物収集運搬業および一般廃棄物処分業の許可に関すること。

(3) 産業廃棄物処理業および廃棄物処理施設の許可に関すること。

(4) 浄化槽清掃業の許可および保守点検業者の登録に関すること。

(5) 汚染土壌処理業の許可等に関すること。

(6) 廃棄物に係る事務所等の立入検査に関すること。

(7) 廃棄物に係る関係者からの報告に関すること。

(8) 公害防止に係る勧告等に関すること。

(9) ペット霊園の設置の許可等に関すること。

産業振興部長専決事項

(1) 博覧会、共進会および展示会等への出品の決定に関すること。

(2) 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)に基づく届出等に関すること。

(3) 土地改良区区域外の農道の通行禁止に関すること。

建設部長専決事項

(1) 道路の重要な占用許可に関すること。

(2) 道路管理者以外の者の行う道路に関する重要な工事の承認に関すること。

(3) 道路の通行の制限および禁止に関すること。

(4) 河川の占用許可に関すること。

都市整備部長専決事項

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)等に基づく許可等に関すること。

(2) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく個人、組合および区画整理会社の施行に係る認可等に関すること。

(3) 1件の予定価格が、300万円未満の市が施行する土地区画整理事業に係る保留地等の処分に関すること。

(4) 市が施行する土地区画整理事業に伴う清算金に係る差押財産の売却等に関すること。

(5) 市営住宅および特定公共賃貸住宅に係る明渡しの請求等に関すること。

(平3訓令3・平4訓令1・平5訓令1・平6訓令1・平7訓令1・平8訓令1・平9訓令2・平10訓令4・平11訓令8・平12訓令6・平12訓令9・平13訓令5・平14訓令3・平15訓令3・平16訓令3・平16訓令5・平17訓令3・平18訓令7・平18訓令14・平19訓令5・平20訓令2・平22訓令4・平23訓令2・平24訓令8・平25訓令1・平26訓令3・平27訓令1・平28訓令6・平30訓令1・令2訓令1・令3訓令1・令5訓令3・一部改正)

(所長および市場長専決事項)

第10条の2 所長および市場長は、次に掲げる事項を専決することができる。

所長共通専決事項(保健所長を除く。)

(1) 部長共通専決事項のうち、別表第1第1号から第4号まで、第9号および第12号、別表第2の1の表第7号、第8号、第10号から第13号までおよび第15号から第17号まで、別表第2の2の表第7号ならびに別表第2の6の表第2号、第4号および第7号に関すること。

(2) 1件の金額が、500万円以上1,500万円未満の工事請負費の執行伺および支出負担行為書に関すること。

(3) 1件の金額が、100万円未満の負担金(別表第2の1の表第18号カに掲げるものに限る。)、補助金および交付金の執行伺ならびに支出負担行為書に関すること。

(4) 前3号の経費の支出命令に関すること。

福祉事務所長専決事項

(1) 児童福祉法第56条第2項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第38条第1項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第27条および老人福祉法(昭和38年法律第133号)第28条の規定に基づいて市長が徴収すべき費用の徴収および徴収猶予に関すること。

保健所長専決事項

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下この項において「感染症法」という。)に規定する結核指定医療機関の指定、指導および指定の取消しに関すること。

(2) 感染症法に規定する結核指定医療機関の診療その他帳簿書類の検査および報告の請求に関すること。

(3) 感染症法に規定する療養費の支給に関すること。

(4) 感染症法第63条に規定する実費の徴収に関すること。

(5) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に規定する公示およびけい留命令に関すること。

(6) 狂犬病予防法に規定する犬の処分に伴う損害の補償に関すること。

(7) 死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)に規定する死体の交付に関すること。

(8) 部長共通専決事項(別表第1第15号の専決事項を除く。)に関すること。

市場長専決事項

(1) せり人の登録および取消しならびに売買参加者の承認および取消しに関すること。

(2) 受託契約約款の承認に関すること。

(3) 公設地方卸売市場の管理に関すること。

(平3訓令3・平5訓令1・平6訓令1・平7訓令1・平9訓令2・平10訓令4・平11訓令1・平12訓令6・平14訓令3・平15訓令3・平19訓令5・平22訓令4・平23訓令2・平24訓令2・平24訓令8・平25訓令1・令2訓令1・令3訓令1・一部改正)

(新エネルギー産業推進担当部長専決事項)

第10条の3 新エネルギー産業推進担当部長の専決事項は、部長共通専決事項のうち、新エネルギー産業推進室の主管に属する事項(別表第1第1号から第4号までに関するものに限る。)とする。

(令5訓令3・追加)

(プラザ管理室長専決事項)

第10条の4 プラザ管理室長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 部長共通専決事項のうち、別表第1第1号から第4号までおよび第9号に関すること。

(2) きらめき広場の管理および使用許可に関すること。

(3) 音楽交流室の管理および使用許可に関すること。

(4) 多目的ホールの管理および使用許可に関すること。

(5) 市民活動センターの管理および使用許可に関すること。

(6) 課長共通専決事項に関すること。

(平16訓令3・追加、平23訓令2・旧第10条の3繰下、平26訓令3・旧第10条の4繰上、令5訓令3・旧第10条の3繰下)

(市民サービスセンター所長専決事項)

第10条の5 市民サービスセンター所長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 自動車臨時運行の許可に関すること。

(2) 埋火(改)葬許可および斎場の使用許可に関すること。

(3) 福祉医療費の受給者証の交付等に関すること。

(4) 災害時における被害証明書の交付に関すること。

(5) 市民サービスセンターの管理に関すること。

(6) 組織規則第25条第1項第64号から第69号までに規定するコミュニティセンターの管理に関すること。

(7) 土崎みなと歴史伝承館の管理に関すること。

(8) 下新城交流センターの管理および使用許可に関すること。

(9) 連絡所の管理に関すること。

(10) ふれあい交流館かわべの管理および使用許可に関すること。

(11) 河辺岩見温泉交流センターの管理に関すること。

(12) 雄和地区北部コミュニティ施設の管理に関すること。

(13) 雄和農林漁家婦人活動促進施設の管理に関すること。

(14) 雄和山村交流センターの管理に関すること。

(15) 雄和基幹集落センターの管理および使用許可に関すること。

(16) 雄和左手子交流センターの管理に関すること。

(17) 部長共通専決事項(別表第1第15号の専決事項を除く。)に関すること。

(平21訓令7・追加、平23訓令2・旧第10条の4繰下・一部改正、平23訓令6・平24訓令2・平25訓令1・一部改正、平26訓令3・旧第10条の5繰上、平26訓令11・平27訓令1・平27訓令4・平28訓令6・平28訓令9・平29訓令2・平29訓令6・平30訓令1・令2訓令1・一部改正、令5訓令3・旧第10条の4繰下)

(課長専決事項)

第11条 課長は、次に掲げる事項を専決することができる。

課長共通専決事項 別表第1および別表第2に定めるもの(消防本部の課長および議会事務局の課長にあっては、別表第2に定めるものに限る。)

総務課長専決事項

(1) 事務報告書の作成に関すること。

文書法制課長専決事項

(1) 市公報の編集発行に関すること。

(2) 例規集の編さんに関すること。

(3) 文書の保存および廃棄処分に関すること。

人事課長専決事項

(1) 職員の身元調査、身分証明および履歴に関すること。

(2) 職員(課長相当職以上の職にある者を除く。)の服務に関すること。

(3) 宿日直に関すること。

(4) 職員の扶養家族の認定に関すること。

(5) 職員の住居手当および通勤手当の支給決定に関すること。

(6) 職員の児童手当に関すること。

(7) 会計年度任用職員の任免に関すること。

(8) 議員報酬および手当、委員報酬(教育委員会の委員、選挙管理委員会の委員、監査委員および農業委員会の委員の報酬(農業委員会の委員の年額の報酬を除く。)をいう。)ならびに職員の給与ならびに会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の支出命令に関すること。

契約課長専決事項

(1) 1件の金額が80万円以下の市長が別に指定する物品(以下「指定物品」という。)の指定に関すること。

(2) 1件の予定価格が、80万円以下の指定物品以外の物品の購入および修繕に係る契約の契約方法および業者選定に関すること。

(3) 1件の予定価格が、130万円以下の製造請負に係る契約の契約方法および業者選定に関すること。

(4) 1件の予定価格が、130万円以下の工事請負に係る契約の契約方法および業者選定に関すること。

(5) 1件の予定価格が、50万円以下の測量、設計およびこれらに準ずる業務の委託に係る契約の契約方法および業者選定に関すること。

(6) 指定物品以外の物品の購入および修繕に係る契約締結伺に関すること。

(7) 製造請負に係る契約締結伺に関すること。

(8) 工事請負に係る契約締結伺に関すること。

(9) 測量、設計およびこれらに準ずる業務の委託に係る契約締結伺に関すること。

(10) 不用物品の処分に関すること。

財産管理活用課長専決事項

(1) 庁舎および電話の使用管理に関すること。

(2) 自動車(事業用の自動車を除く。)の配車および整備管理に関すること。

(3) 1件の予定価格が、200万円未満の動産および不動産(土地区画整理事業に係る保留地等を除く。)の処分に関すること。

(4) 賃貸借料年額換算50万円未満の公有財産の貸付けに関すること。

(5) 市長が別に指定する公共料金の支出命令に関すること。

財政課長専決事項

(1) 1件の金額が20万円未満の予算費用の流用のうち、各項および各目の金額の相互流用に関すること。

(2) 1件の金額が20万円未満の同一の目内における人件費に係る節以外の節に係る予算費用の流用のうち、各細目、各細々目又は各節の金額の相互流用に関すること。

(3) 同一の目内における人件費に係る節に係る予算費用の流用のうち、各細目、各細々目又は各節の金額の相互流用に関すること。

(4) 1件30万円相当額未満の寄附金品(秋田市ふるさと応援寄附金にあっては、その全額)の採納に関すること。

市民税課長専決事項

(1) 税の納期限の延長および徴収猶予に関すること。

資産税課長専決事項

(1) 税の納期限の延長に関すること。

納税課長専決事項

(1) 税の滞納処分および滞納処分の執行停止に関すること。

(2) 税の換価の猶予に関すること。

(3) 差押調書等の謄写の許可および謄本の請求ならびに裁判所および執行官に対する通知に関すること。

(4) 税の徴収猶予に関すること。

(5) 税の徴収嘱託および受託に関すること。

特別滞納整理課長専決事項

(1) 税および公課(以下「税等」という。)の滞納処分および滞納処分の執行停止に関すること。

(2) 税等の換価の猶予に関すること。

(3) 差押調書等の謄写の許可および謄本の請求ならびに裁判所および執行官に対する通知に関すること。

(4) 税等の徴収猶予に関すること。

(5) 税等の徴収嘱託および受託に関すること。

観光振興課長専決事項

(1) 秋田港振興センターの管理に関すること。

(2) ポートタワーの管理に関すること。

(3) 河辺ユフォーレ公園施設の管理に関すること。

(4) 雄和観光交流館の管理に関すること。

(5) 雄和観光花き栽培園の管理に関すること。

(6) 雄和里の家の管理に関すること。

(7) 雄和観光農産物加工所の管理に関すること。

(8) 雄和糠塚地区民間資本活用施設の管理および使用許可に関すること。

(9) 雄和ふるさと温泉の管理に関すること。

(10) 雄和コテージの管理に関すること。

(11) 雄和サイクリングターミナルの管理に関すること。

(12) 雄和高尾山レクリエーション施設の管理および使用許可に関すること。

(13) 雄和ふるさと温泉供給施設の管理および使用承認に関すること。

(14) にぎわい交流館の管理に関すること。

(15) 中通一丁目自動車駐車場の管理に関すること。

(16) まちなか観光案内所の管理に関すること。

文化振興課長専決事項

(1) 文化創造館の管理に関すること。

(2) あきた芸術劇場の管理に関すること。

(3) 旧松倉家住宅の管理に関すること。

スポーツ振興課長専決事項

(1) スポーツ施設および都市公園内の体育施設(他の所管に属するものを除く。)の管理および使用許可に関すること。

大森山動物園事務長専決事項

(1) 大森山公園の公園地の占用許可および使用許可に関すること。

(2) 大森山公園の公園施設の設置等の許可に関すること。

秋田城跡歴史資料館事務長専決事項

(1) 秋田城跡歴史資料館の管理に関すること。

赤れんが郷土館事務長専決事項

(1) 赤れんが郷土館の管理に関すること。

佐竹史料館事務長専決事項

(1) 佐竹史料館、久保田城御隅櫓、御物頭御番所および国指定重要文化財旧黒澤家住宅の管理に関すること。

(2) 如斯亭庭園の管理に関すること。

民俗芸能伝承館事務長専決事項

(1) 民俗芸能伝承館および旧金子家住宅の管理および使用許可に関すること。

生活総務課長専決事項

(1) 斎場の管理に関すること。

(2) 墓地承継使用の承認に関すること。

市民課長専決事項

(1) 埋火葬許可に関すること。

(2) 斎場の使用許可に関すること。

(3) 改葬許可に関すること。

(4) 自動車臨時運行の許可に関すること。

国保年金課長専決事項

(1) 被保険者の資格に関すること。

(2) 保険給付および保健事業に関する承認ならびに給付の審査決定に関すること。

(3) 保険給付費の返還および徴収に関すること。

(4) 国民健康保険税の納期限の延長に関すること。

収納推進室長専決事項

(1) 国民健康保険税の滞納処分および滞納処分の執行停止に関すること。

(2) 国民健康保険税の換価の猶予に関すること。

(3) 差押調書等の謄写の許可および謄本の請求ならびに裁判所および執行官に対する通知に関すること。

(4) 国民健康保険税の徴収猶予に関すること。

(5) 国民健康保険税の徴収嘱託および受託に関すること。

後期高齢医療課長専決事項

(1) 後期高齢者医療保険料の納期の変更に関すること。

市民相談センター所長専決事項

(1) 計量検査所の管理に関すること。

駅東サービスセンター所長専決事項

(1) 埋火葬許可に関すること。

(2) 斎場の使用許可に関すること。

新屋ガラス工房館長専決事項

(1) 新屋ガラス工房の管理および使用許可に関すること。

福祉総務課長専決事項

(1) 老人福祉センターの管理に関すること。

(2) 御所野交流センターの管理に関すること。

(3) 河辺総合福祉交流センターの管理および使用許可に関すること。

障がい福祉課長専決事項

(1) 地域活動支援センターの管理および使用許可に関すること。

(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく事務処理に関すること。

(3) 福祉医療の受給資格および医療費給付の審査決定に関すること(他の所管に属するものを除く。)

長寿福祉課長専決事項

(1) 地域支援事業における在宅サービスの利用の決定等に関すること。

(2) 老人いこいの家の管理に関すること。

(3) 雄和ふれあいプラザの管理に関すること。

(4) 河辺高齢者健康づくりセンターの管理に関すること。

介護保険課長専決事項

(1) 要介護認定等に関すること。

(2) 保険給付の決定に関すること。

(3) 介護保険料の徴収猶予に関すること。

(4) 介護保険料の徴収嘱託および受託に関すること。

保健総務課長専決事項

(1) 保健センターの管理および使用許可に関すること。

健康管理課長専決事項

(1) 予防接種費用の減免に関すること。

子ども総務課長専決事項

(1) 母子生活支援施設の管理に関すること。

(2) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく事務処理に関すること。

(3) 母子父子寡婦福祉資金の貸付けに関すること。

(4) 児童手当の受給資格および額の認定ならびに支出負担行為および支出命令に関すること。

(5) 子どもの福祉医療の受給資格および医療費給付の審査決定に関すること。

子ども育成課長専決事項

(1) 保育所の管理に関すること。

(2) 教育・保育給付認定および施設等利用給付認定に関すること。

(3) 特定教育・保育施設等の利用者負担額の決定に関すること。

(4) 施設等利用費の支給等に関すること。

(5) 私立学校(幼稚園に限る。)に係る助成に関すること。

(6) 児童館の管理に関すること。

施設指導室長専決事項

(1) 教育・保育施設等への施設型給付費等の支払に関すること。

子ども健康課長専決事項

(1) 母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく養育医療の給付に関すること。

(2) 小児慢性特定疾病医療支援に関すること。

子ども未来センター所長専決事項

(1) 子ども広場の管理および使用許可に関すること。

環境総務課長専決事項

(1) 一般廃棄物処理手数料および産業廃棄物の処理費用の後納に関すること。

環境都市推進課長専決事項

(1) 廃棄物関係法令等に基づく届出等(一般廃棄物に係るもののうち、一般廃棄物処理施設に係るものを除いたものに限る。)に関すること。

環境保全課長専決事項

(1) 常時監視システムの維持管理に関すること。

(2) 公害関係法令等に基づく届出に関すること。

(3) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づく届出に関すること。

(4) ペット霊園の設置等に係る届出に関すること。

廃棄物対策課長専決事項

(1) 廃棄物関係法令等に基づく届出等(他の所管に属するものを除く。)に関すること。

産業企画課長専決事項

(1) 職業訓練センターの管理に関すること。

(2) 中高年齢労働者福祉センターの管理に関すること。

(3) 勤労者体育センターの管理に関すること。

(4) 勤労者総合福祉センターの管理に関すること。

(5) リフレッシュガーデンの管理および使用許可に関すること。

(6) 河辺三内段山村広場の管理に関すること。

(7) 河辺岡村農村公園の管理に関すること。

(8) 雄和体験学習交流施設の管理および使用許可に関すること。

(9) 河辺生産物直売所施設の管理および使用許可に関すること。

(10) 市民農園の管理および使用許可に関すること。

(11) 農山村地域活性化センターの管理に関すること。

(12) 園芸振興センターの使用許可に関すること。

(13) 辺岨公園の管理に関すること。

商工貿易振興課長専決事項

(1) チャレンジオフィスあきたの管理および使用許可に関すること。

農地森林整備課長専決事項

(1) 市有林副産物の処分に関すること。

(2) 市有林の入林許可に関すること。

(3) 林野火入許可に関すること。

中央卸売市場市場管理室長専決事項

(1) 施設の使用規制および施設の滅失又は損傷に対する補償命令に関すること。

(2) 売買差止め又はせり直しもしくは再入札命令に関すること。

園芸振興センター所長専決事項

(1) 園芸振興センターの管理に関すること。

建設総務課長専決事項

(1) 道路の軽易な占用許可に関すること。

(2) 道路管理者以外の者の行う道路に関する軽易な工事の承認に関すること。

公園課長専決事項

(1) 公園地の占用許可および使用許可に関すること(他の所管に属するものを除く。)

(2) 公園管理者以外の者の公園施設の設置等の許可に関すること(他の所管に属するものを除く。)

(3) 秋田県立自然公園条例(昭和33年秋田県条例第38号)に基づく公園事業の執行の認可等に関すること。

(4) 太平山スキー場の占用許可に関すること。

都市総務課長専決事項

(1) 市が施行する土地区画整理事業(他の所管に属するものを除く。)に伴う土地売払収入の徴収に関すること。

都市計画課長専決事項

(1) 都市計画区域内の土地立入測量に関すること。

(2) 都市計画法に基づく軽易な許可等に関すること。

(3) 土地区画整理区域内の市が管理する土地の臨時使用に関すること。

(4) 屋外広告物の許可等に関すること。

(5) 屋外広告業の登録等に関すること。

交通政策課長専決事項

(1) 放置自転車等の保管および返還に関すること。

(2) 自転車等駐車場の管理および使用許可に関すること。

住宅整備課長専決事項

(1) 市営住宅および特定公共賃貸住宅に係る許可および承認に関すること。

(2) 市営住宅および特定公共賃貸住宅の入居者が行う修繕又はその費用の負担に関すること。

(3) 市営住宅および特定公共賃貸住宅の入居者の収入に係る認定等に関すること。

(平3訓令3・平4訓令1・平5訓令1・平6訓令1・平7訓令1・平8訓令1・平9訓令2・平10訓令4・平10訓令7・平11訓令1・平12訓令6・平12訓令9・平13訓令5・平14訓令3・平14訓令6・平15訓令3・平16訓令2・平16訓令3・平16訓令5・平17訓令3・平18訓令7・平18訓令14・平18訓令15・平19訓令5・平20訓令2・平21訓令1・平21訓令3・平22訓令4・平23訓令2・平23訓令6・平24訓令2・平24訓令8・平25訓令1・平25訓令7・平26訓令3・平26訓令11・平27訓令1・平28訓令6・平28訓令9・平29訓令2・平29訓令3・平29訓令4・平29訓令5・平30訓令1・平31訓令1・令元訓令3・令2訓令1・令2訓令2・令3訓令1・令3訓令6・令4訓令1・令4訓令3・令5訓令3・令5訓令10・一部改正)

(担当課長専決事項)

第11条の2 担当課長の専決事項は、課長共通専決事項およびその所属する課の課長専決事項のうち、組織規則第49条第1項の規定により当該担当課長が掌理する事務に係る事項とする。

(平22訓令4・追加)

(会計管理者専決事項)

第12条 会計管理者は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 所属職員(副理事および課長(相当職を含む。)の職にある者をいう。)の出張および休暇に関すること。

(平21訓令3・追加、平21訓令7・一部改正、平26訓令3・旧第12条の2繰上)

(会計課長専決事項)

第13条 会計課長は、会計管理者の権限に属する事務のうち、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 別表第2の1の表第1号から第6号まで、第8号ウ、第10号ウ、第11号アからウまで、第12号ア、第13号アおよびイ、第18号アからエまで、第19号、第22号イならびに第26号の専決事項に係る経費の支出ならびに過誤納金の払出しに関すること。

(2) 1件の金額が、500万円未満の歳計現金の支出(前号に掲げるものを除く。)に関すること。

(3) 1件の金額が、500万円未満の歳入歳出外現金の払出しに関すること。

(4) 1件の金額が、500万円未満の基金(用品調達基金を除く。)に属する現金の支出に関すること。

(5) 用品調達基金に属する現金の支出に関すること。

(6) 歳入調定通知書、振替命令書、科目更正書等の事務処理に関すること。

(7) 資金前渡等の精算に関すること。

(平3訓令3・平12訓令6・平19訓令5・平20訓令2・平23訓令2・平24訓令8・平25訓令1・令2訓令1・一部改正)

(委任)

第14条 前条までに定めるもののほか、専決事項について特に必要があるときは、市長の承認を得て別に定めることができる。

1 この訓令は、昭和35年11月10日から施行する。

2 秋田市助役以下専決規程(昭和27年訓令第2号)、秋田市助役以下専決規程の特例に関する規程(昭和31年訓令第7号)、秋田市助役以下専決規程第5条に基く部課長等の専決事項例示(昭和27年訓令第3号)は、廃止する。

(昭和36年7月29日訓令第3号)

この訓令は、昭和36年8月1日から施行する。

(昭和37年7月1日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和37年8月1日訓令第8号)

1 この訓令は、昭和37年8月1日から施行する。

(昭和38年11月15日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和40年4月1日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和40年5月1日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和41年1月10日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和43年7月1日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和43年7月20日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和43年10月1日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和44年5月20日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月1日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和46年1月25日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月1日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和47年5月9日訓令第9号)

この訓令は、昭和47年5月10日から施行する。

(昭和49年3月30日訓令第5号)

この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年1月4日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和50年7月5日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和52年6月10日訓令第12号)

この訓令は、昭和52年6月13日から施行する。

(昭和53年3月31日訓令第3号)

この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月28日訓令第4号)

この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年12月28日訓令第13号)

この訓令は、昭和55年1月21日から施行する。

(昭和55年3月28日訓令第4号)

この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年12月23日訓令第13号)

この訓令は、昭和56年1月10日から施行する。

(昭和56年3月27日訓令第3号)

この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年5月29日訓令第4号)

この訓令は、昭和56年6月1日から施行する。

(昭和56年7月20日訓令第6号)

1 この訓令は、昭和56年8月1日から施行する。

(昭和56年11月30日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。

(昭和56年12月22日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和57年1月14日訓令第1号)

この訓令は、昭和57年1月15日から施行する。

(昭和57年6月26日訓令第5号)

この訓令は、昭和57年7月1日から施行する。ただし、第11条地域振興課長専決事項の項の改正規定については、昭和57年7月10日から施行する。

(昭和58年3月29日訓令第1号)

この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年7月25日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和58年8月29日訓令第4号)

この訓令は、昭和58年9月1日から施行する。

(昭和58年10月25日訓令第6号)

この訓令は、昭和58年11月1日から施行する。

(昭和59年3月28日訓令第1号)

この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年10月11日訓令第5号)

この訓令は、昭和59年10月20日から施行する。

(昭和60年3月30日訓令第1号)

この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月27日訓令第1号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年12月24日訓令第2号)

この訓令は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和62年3月31日訓令第1号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月28日訓令第1号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年7月1日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年9月25日訓令第4号)

この訓令は、平成元年10月1日から施行する。

(平成元年11月18日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成2年3月28日訓令第2号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月24日訓令第1号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日訓令第1号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に秋田市高齢者住宅整備資金貸付規則(昭和48年秋田市規則第20号)、秋田市母子家庭及び寡婦家庭住宅整備資金貸付規則(昭和50年秋田市規則第7号)および秋田市心身障害者居室整備資金貸付規則(昭和55年秋田市規則第25号)の規定に基づき貸し付けた高齢者住宅整備資金、母子家庭等住宅整備資金および心身障害者居室整備資金に係る償還金および延滞利息の徴収に関する事務の専決については、なお従前の例による。

(平成10年12月11日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月21日訓令第8号)

この訓令は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年10月2日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年11月19日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月25日訓令第3号)

この訓令は、平成16年7月16日から施行する。

(平成16年12月27日訓令第5号)

この訓令は、平成17年1月11日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年7月19日訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日訓令第15号)

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者については、改正前の秋田市事務決裁規程第8条第12号および第13号ならびに別表第2の1の表第10号ならびに別表第2の4の表第7号および第8号の規定は、なおその効力を有する。

3 改正法附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する間における改正後の秋田市事務決裁規程第1条、第2条、第3条の2および第13条の規定の適用については、これらの規定中「会計管理者」とあるのは、「収入役」とする。

(平成20年3月27日訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年2月13日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月24日訓令第7号)

この訓令は、平成21年5月7日から施行する。ただし、第12条の2の改正規定は、同月1日から施行する。

(平成22年3月26日訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年5月11日訓令第6号)

この訓令は、平成23年5月16日から施行する。

(平成24年3月26日訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月24日訓令第6号)

この訓令は、平成24年10月1日から施行する。

(平成24年11月22日訓令第8号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年4月18日訓令第7号)

この訓令は、平成25年5月1日から施行する。

(平成26年3月20日訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月25日訓令第11号)

この訓令は、平成26年5月12日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、同年6月1日から施行する。

(平成27年3月20日訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月4日訓令第4号)

この訓令は、平成27年8月24日から施行する。

(平成28年3月18日訓令第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は同月16日から、第3条の規定は同年5月6日から施行する。

(平成28年7月1日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第10条の4の改正規定は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年3月17日訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年4月17日訓令第3号)

この訓令は、平成29年7月15日から施行する。

(平成29年6月30日訓令第4号)

この訓令は、平成29年10月21日から施行する。

(平成29年10月20日訓令第5号)

この訓令は、平成29年11月1日から施行する。

(平成29年11月22日訓令第6号)

この訓令は、平成30年3月24日から施行する。

(平成30年3月20日訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日訓令第3号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月19日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第11条人事課長専決事項の項第8号の改正規定(「委員の報酬」の次に「(農業委員会の委員の年額の報酬を除く。)」を加える部分に限る。)および次項の規定は、公布の日から施行する。

(会計年度任用職員の任免に関する事項の専決)

2 改正後の秋田市事務決裁規程第11条人事課長専決事項の項第7号の規定による会計年度任用職員の任免に関する事項の専決は、この訓令の施行前においても行うことができる。

(令和2年4月23日訓令第2号)

この訓令は、令和2年5月1日から施行する。

(令和3年3月18日訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第10条の改正規定は公布の日から、第11条観光振興課長専決事項の項の次に次のように加える改正規定は同年3月21日から施行する。

(令和3年9月29日訓令第6号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月22日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年5月24日訓令第3号)

この訓令は、令和4年10月1日から施行する。ただし、第11条文化振興課長専決事項の項に1号を加える改正規定は、同年6月1日から施行する。

(令和5年3月22日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第11条文化振興課長専決事項の項に1号を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(令和5年5月8日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第9条―第10条の4、第11条関係)

(平12訓令6・全改、平15訓令3・平18訓令7・平19訓令5・平22訓令4・平23訓令2・平26訓令3・令5訓令3・一部改正)

専決事項

決裁権者

副市長

部長

課長

(1) やや重要な陳情、申請、照会および回答に関すること。

 

 

(2) やや重要な会議の招集、事業の計画および実施に関すること。

 

 

(3) 軽易な告示、公告、指令および通達に関すること。

 

 

(4) 法令に基づく各種統計調査に関すること。

 

 

(5) 所定又は定例に関すること。

 

 

(6) 証票、鑑札、許可証等の交付に関すること。

 

 

(7) 諸証明および閲覧ならびに謄抄本の交付に関すること。

 

 

(8) 会計管理者および部長(相当職を含む。)の出張(海外出張を除く。以下同じ。)および服務に関すること。

 

 

(9) 次長(相当職を含む。)および課長(相当職を含む。)の出張および休暇に関すること。

 

 

(10) 所属職員の出張および休暇に関すること。

 

 

(11) 職員の時間外勤務命令に関すること。

 

 

(12) 担当課長の掌理する事務に関すること。

 

 

(13) 所属職員(長の職にある者を除く。)の担当に関すること。

 

 

(14) 職員給与支払に係る月例報告に関すること。

 

 

(15) 指定管理者の候補者の選定に関すること。

 

 

(16) 損害賠償の額の決定ならびにこれに伴う和解および調停に関すること。

1件の損害賠償の額が100万円未満



別表第2(第9条―第10条の2、第11条、第13条関係)

(平12訓令6・追加、平13訓令5・平14訓令3・平15訓令3・平16訓令2・平17訓令3・平19訓令5・平20訓令2・平21訓令3・平22訓令4・平23訓令2・平24訓令8・平25訓令1・平26訓令3・平27訓令1・平29訓令2・平30訓令1・令2訓令1・令3訓令6・一部改正)

1 執行伺および支出負担行為書に関する専決区分

専決事項

決裁権者

副市長

部長

課長

(1) 報酬



(2) 給料



(3) 手当



(4) 共済費



(5) 災害補償費



(6) 恩給および退職年金



(7) 報償費

ア 物品

500万円以上

500万円未満

100万円未満

イ その他

500万円以上

500万円未満

100万円未満

(8) 旅費

ア 会計管理者および部長級の出張



イ 次長および課長級の出張



ウ その他



(9) 交際費

ア 市長および副市長に係るもの



イ その他



(10) 需用費

ア 食糧費

50万円未満

20万円未満

5万円未満

イ 物品(物品修繕を含む。)

500万円以上

500万円未満

100万円未満

ウ 光熱水費



エ その他

500万円以上

500万円未満

100万円未満

(11) 役務費

ア 郵便料および電信電話料



イ 保険料のうち自動車損害賠償責任保険料および継続的に加入している保険に係るもの



ウ 診療報酬審査支払手数料、介護報酬審査支払手数料および介護予防・日常生活支援総合事業費審査支払手数料



エ その他

500万円以上

500万円未満

100万円未満

(12) 委託料

ア 長期継続契約によるもの(契約を締結した日の属する年度の翌年度以降に係るものに限る。)



イ その他

3,000万円未満

500万円未満

100万円未満

(13) 使用料および賃借料

ア 継続的賃貸借料(複数年度にまたがる債務負担行為に係るものを除き、契約を締結した日の属する年度の翌年度以降に係るものに限る。)



イ 下水道使用料および工業用水使用料



ウ その他

3,000万円未満

500万円未満

100万円未満

(14) 工事請負費

1億円未満

2,000万円未満

500万円未満

(15) 原材料費

ア 物品

500万円以上

500万円未満

100万円未満

イ その他

500万円以上

500万円未満

100万円未満

(16) 公有財産購入費

2,000万円未満

500万円未満

100万円未満

(17) 備品購入費

2,000万円未満

500万円未満

100万円未満

(18) 負担金、補助および交付金

ア 国民健康保険事業会計における保険給付費、国民健康保険事業費納付金および共同事業拠出金



イ 介護保険事業会計における保険給付費および介護予防・日常生活支援総合事業費(介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の3第6項および第115条の47第6項の規定に基づき委託されたものならびに同法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業に係る高額介護予防サービス費相当事業および高額医療合算介護予防サービス費相当事業により支出するものに限る。)



ウ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく後期高齢者医療広域連合に係る負担金および納付金



エ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく負担金および地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に基づく負担金



オ 工事負担金

1億円未満

2,000万円未満

500万円未満

カ その他の負担金

500万円未満

200万円未満

50万円未満

キ 補助金

500万円未満

200万円未満


ク 交付金

500万円未満

200万円未満


(19) 扶助費



(20) 貸付金

500万円未満

200万円未満


(21) 補償、補填および賠償金

ア 公共工事に係る補償金

2,000万円未満

500万円未満

100万円未満

イ その他

500万円以上

500万円未満

100万円未満

(22) 償還金、利子および割引料

ア 市債の繰上償還



イ その他



(23) 投資および出資金

500万円未満

200万円未満


(24) 積立金

500万円未満

200万円未満


(25) 寄附金

500万円未満

200万円未満


(26) 公課費



(27) 繰出金



備考

1 執行伺の金額を増額する場合の専決区分は、当該増額後の金額による。

2 支出負担行為書の金額を変更する場合の専決区分は、増額については当該増額後の金額により、減額については当該減額前の金額による。

3 科目を分割して支出負担行為の手続をする場合の専決区分は、当該分割がないものとした場合の支出負担行為書の金額による。

4 複数年度にまたがる継続費又は債務負担行為に係る各年度の支出負担行為書の決裁権者は、課長とする。

5 前年度から繰り越された歳出予算のうち、前年度において支出負担行為済みのものに係る支出負担行為書の決裁権者は、課長とする。

6 債権者を集合して支出負担行為の手続をする場合の支出負担行為書の専決区分は、債権者を集合した支出負担行為書の金額による。

7 科目を併合して支出負担行為の手続をする場合の支出負担行為書の決裁権者は、この表の専決事項のそれぞれの決裁権者のうち上位の決裁権者とする。この場合において、この表の同一の専決事項内の科目の併合は、当該併合に係る金額を合計するものとする。

2 歳出予算の執行に係る契約の契約方法および業者選定に関する専決区分

専決事項

決裁権者

副市長

部長

課長

(1) 指定物品の購入および修繕に関する契約

 

 

(2) 指定物品以外の物品の購入および修繕に関する契約

予定価格が1,000万円以上

(総務部長予定価格が1,000万円未満)

(契約課長予定価格が80万円以下)

(3) 製造請負に関する契約

予定価格が1,000万円以上

(総務部長予定価格が1,000万円未満)

(契約課長予定価格が130万円以下)

(4) 工事請負に関する契約

予定価格が3,000万円以上

(総務部長予定価格が3,000万円未満)

(契約課長予定価格が130万円以下)

(5) 測量、設計およびこれらに準ずる業務の委託に関する契約

予定価格が1,000万円以上

(総務部長予定価格が1,000万円未満)

(契約課長予定価格が50万円以下)

(6) 物品の賃借に関する契約

 

予定価格(年額換算)が40万円を超えるもの

予定価格(年額換算)が40万円以下

(7) 前各号に掲げる契約以外の契約

 

予定価格が50万円を超えるもの

予定価格が50万円以下

備考 副市長および部長が専決するときは、それぞれ別に定める業者選定のための審議委員会又は審議部会の合議を経なければならない。

3 歳出予算の執行に係る契約の契約締結伺に関する専決区分

専決事項

決裁権者

副市長

部長

課長

(1) 指定物品の購入および修繕に関する契約

 

 

(2) 指定物品以外の物品の購入および修繕に関する契約

 

 

(契約課長○)

(3) 製造請負に関する契約



(契約課長○)

(4) 工事請負に関する契約

 

 

(契約課長○)

(5) 測量、設計およびこれらに準ずる業務の委託に関する契約

 

 

(契約課長○)

(6) 前各号に掲げる契約以外の契約

 

 

4 支出命令書に関する専決区分

専決事項

決裁権者

副市長

部長

課長

(1) 報酬(議員報酬、委員報酬(教育委員会の委員、選挙管理委員会の委員、監査委員および農業委員会の委員の報酬をいう。)および会計年度任用職員の報酬を除く。)



(2) 共済費



(3) 災害補償費



(4) 恩給および退職年金



(5) 報償費

ア 物品


100万円以上

100万円未満

イ その他


100万円以上

100万円未満

(6) 旅費

ア 市長、副市長、会計管理者および部長級の出張



イ その他(会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償を除く。)



(7) 交際費

ア 市長および副市長に係るもの



イ その他



(8) 需用費

ア 食糧費


5万円以上

5万円未満

イ 物品(物品修繕を含む。)


100万円以上

100万円未満

ウ 光熱水費(別に指定する公共料金を除く。)



エ その他


100万円以上

100万円未満

(9) 役務費

ア 郵便料および電信電話料(別に指定する公共料金を除く。)



イ 保険料のうち自動車損害賠償責任保険料および継続的に加入している保険に係るもの



ウ 診療報酬審査支払手数料、介護報酬審査支払手数料および介護予防・日常生活支援総合事業費審査支払手数料



エ その他


100万円以上

100万円未満

(10) 委託料

ア 長期継続契約によるもの(契約を締結した日の属する年度の翌年度以降に係るものに限る。)



イ その他


100万円以上

100万円未満

(11) 使用料および賃借料

ア 継続的賃貸借料



イ 下水道使用料および工業用水使用料(別に指定する公共料金を除く。)



ウ その他


100万円以上

100万円未満

(12) 工事請負費


500万円以上

500万円未満

(13) 原材料費

ア 物品


100万円以上

100万円未満

イ その他


100万円以上

100万円未満

(14) 公有財産購入費


100万円以上

100万円未満

(15) 備品購入費


100万円以上

100万円未満

(16) 負担金、補助および交付金

ア 国民健康保険事業会計における保険給付費、国民健康保険事業費納付金および共同事業拠出金



イ 介護保険事業会計における保険給付費および介護予防・日常生活支援総合事業費(介護保険法第115条の45の3第6項および第115条の47第6項の規定に基づき委託されたものならびに同法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業に係る高額介護予防サービス費相当事業および高額医療合算介護予防サービス費相当事業により支出するものに限る。)



ウ 高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合に係る負担金および納付金



エ 地方公務員等共済組合法に基づく負担金および地方公務員災害補償法に基づく負担金



オ 工事負担金


500万円以上

500万円未満

カ その他の負担金


50万円以上

50万円未満

キ 補助金



ク 交付金



(17) 扶助費



(18) 貸付金



(19) 補償、補填および賠償金

ア 公共工事に係る補償金


100万円以上

100万円未満

イ その他


100万円以上

100万円未満

(20) 償還金、利子および割引料

ア 市債の繰上償還



イ その他



(21) 投資および出資金



(22) 積立金



(23) 寄附金



(24) 公課費



(25) 繰出金



備考

1 1件の支出負担行為書で、支払が2回以上にわたる支出命令の専決区分は、分割された支払金額による。

2 債権者を集合し、又は支出負担行為書を集合して支出命令の手続をする場合の専決区分は、債権者を集合し、又は支出負担行為書を集合した支出命令に係る金額による。

3 科目を併合して支出命令の手続をする場合の支出命令書の決裁権者は、この表の専決事項のそれぞれの決裁権者のうち上位の決裁権者とする。この場合において、この表の同一の専決事項内の科目の併合は、当該併合に係る金額を合計するものとする。

5 歳出予算の流用および予備費の充当に関する専決区分

専決事項

決裁権者

副市長

部長

課長

(1) 各項および各目の金額を相互に流用するとき。

100万円以上

(企画財政部長100万円未満)

(財政課長20万円未満)

(2) 同一の目内において、人件費に係る節以外の節に係る予算費用を流用する場合であって、各細目、各細々目又は各節の金額を相互に流用するとき。

100万円以上

(企画財政部長100万円未満)

(財政課長20万円未満)

(3) 同一の節内において、各細節の金額を相互に流用しようとするとき。

 

 

(4) 予備費の充当

20万円以上

(企画財政部長20万円未満)

 

6 財産に係る事務に関する専決区分

専決事項

決裁権者

副市長

部長

課長

(1) 動産および不動産の処分(重要な公有財産の処分を除く。)に関すること。

予定価格が500万円以上

(総務部長予定価格が500万円未満。ただし、予定価格が300万円未満の土地区画整理事業に係る保留地等の処分を除く。)

(財産管理活用課長予定価格が200万円未満。ただし、土地区画整理事業に係る保留地等の処分を除く。)

(2) 物品の貸付けに関すること。

予定価格(年額換算)が2,000万円未満

予定価格(年額換算)が500万円未満

予定価格(年額換算)が100万円未満

(3) 公有財産の貸付けに関すること。

賃貸借料年額換算が500万円未満

(総務部長賃貸借料年額換算が200万円未満)

(財産管理活用課長賃貸借料年額換算が50万円未満)

(4) 普通財産の信託に関すること。

 

 

(5) 土地の境界査定に関すること。

 

 

(6) 公有財産の所管換えおよび分類替えに関すること。

 

 

(7) 行政財産の用途又は目的外の使用許可に関すること。

使用料年額換算300万円以上

使用料年額換算300万円未満

使用料年額換算100万円未満

7 その他の財務事務に関する専決区分

専決事項

決裁権者

副市長

部長

課長

(1) 法令および契約に基づく収入金の調定、告知、督促および歳入調定に関すること。

 

 

(2) 公課の滞納処分、滞納処分の停止および換価の猶予に関すること。



(3) 過誤納金の還付および充当に関すること。

 

 

(4) 使用料、手数料および延滞金の減免に関すること。

 

 

(5) 支出科目の更正命令に関すること。

 

 

(6) 物品の購入および修繕に係る検査に関すること。

 

 

(7) 工事の検査に関すること。

 

(総務部長契約金額が300万円以上)

契約金額が300万円未満

(8) 歳入歳出外現金の保管金払出命令に関すること。

 

 

(9) 債権に係る強制執行等(訴訟手続を除く。)、履行期限の繰上げ、債権の申出等、徴収停止および履行延期の特約等に関すること。



(10) 基金の取崩しに関すること。

 

 

(11) 基金の年度末残高を翌年度に繰り越す場合の年度間更正に関すること。

 

 

(12) 用品調達基金に係る経費の振替(支出)命令に関すること。

 

 

秋田市事務決裁規程

昭和35年10月22日 訓令第10号

(令和5年5月8日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第3章 代理・代決等
沿革情報
昭和35年10月22日 訓令第10号
昭和36年7月29日 訓令第3号
昭和37年7月1日 訓令第6号
昭和37年8月1日 訓令第8号
昭和38年11月15日 訓令第5号
昭和40年4月1日 訓令第5号
昭和40年5月1日 訓令第9号
昭和41年1月10日 訓令第2号
昭和43年7月1日 訓令第5号
昭和43年7月20日 訓令第6号
昭和43年10月1日 訓令第8号
昭和44年5月20日 訓令第5号
昭和45年4月1日 訓令第4号
昭和46年1月25日 訓令第2号
昭和47年3月1日 訓令第3号
昭和47年5月9日 訓令第9号
昭和49年3月30日 訓令第5号
昭和50年1月4日 訓令第9号
昭和50年7月5日 訓令第4号
昭和52年4月1日 訓令第5号
昭和52年6月10日 訓令第12号
昭和53年3月31日 訓令第3号
昭和54年3月28日 訓令第4号
昭和54年12月28日 訓令第13号
昭和55年3月28日 訓令第4号
昭和55年12月23日 訓令第13号
昭和56年3月27日 訓令第3号
昭和56年5月29日 訓令第4号
昭和56年7月20日 訓令第6号
昭和56年11月30日 訓令第7号
昭和56年12月22日 訓令第8号
昭和57年1月14日 訓令第1号
昭和57年6月26日 訓令第5号
昭和58年3月29日 訓令第1号
昭和58年7月25日 訓令第2号
昭和58年8月29日 訓令第4号
昭和58年10月25日 訓令第6号
昭和59年3月28日 訓令第1号
昭和59年10月11日 訓令第5号
昭和60年3月30日 訓令第1号
昭和61年3月27日 訓令第1号
昭和61年12月24日 訓令第2号
昭和62年3月31日 訓令第1号
昭和63年3月28日 訓令第1号
昭和63年7月1日 訓令第3号
平成元年3月31日 訓令第3号
平成元年9月25日 訓令第4号
平成元年11月18日 訓令第5号
平成2年3月28日 訓令第2号
平成3年3月29日 訓令第3号
平成4年3月24日 訓令第1号
平成5年3月31日 訓令第1号
平成6年3月31日 訓令第1号
平成7年3月31日 訓令第1号
平成8年3月29日 訓令第1号
平成9年3月31日 訓令第2号
平成10年3月31日 訓令第4号
平成10年12月11日 訓令第7号
平成11年3月31日 訓令第1号
平成11年12月21日 訓令第8号
平成12年3月31日 訓令第6号
平成12年10月2日 訓令第9号
平成13年3月30日 訓令第5号
平成14年3月29日 訓令第3号
平成14年11月19日 訓令第6号
平成15年3月31日 訓令第3号
平成16年3月31日 訓令第2号
平成16年6月25日 訓令第3号
平成16年12月27日 訓令第5号
平成17年3月31日 訓令第3号
平成18年3月31日 訓令第7号
平成18年7月19日 訓令第14号
平成18年9月29日 訓令第15号
平成19年3月30日 訓令第5号
平成20年3月27日 訓令第2号
平成21年2月13日 訓令第1号
平成21年3月27日 訓令第3号
平成21年4月24日 訓令第7号
平成22年3月26日 訓令第4号
平成23年3月29日 訓令第2号
平成23年5月11日 訓令第6号
平成24年3月26日 訓令第2号
平成24年9月24日 訓令第6号
平成24年11月22日 訓令第8号
平成25年3月21日 訓令第1号
平成25年4月18日 訓令第7号
平成26年3月20日 訓令第3号
平成26年4月25日 訓令第11号
平成27年3月20日 訓令第1号
平成27年6月4日 訓令第4号
平成28年3月18日 訓令第6号
平成28年7月1日 訓令第9号
平成29年3月17日 訓令第2号
平成29年4月17日 訓令第3号
平成29年6月30日 訓令第4号
平成29年10月20日 訓令第5号
平成29年11月22日 訓令第6号
平成30年3月20日 訓令第1号
平成31年3月19日 訓令第1号
令和元年9月26日 訓令第3号
令和2年3月19日 訓令第1号
令和2年4月23日 訓令第2号
令和3年3月18日 訓令第1号
令和3年9月29日 訓令第6号
令和4年3月22日 訓令第1号
令和4年5月24日 訓令第3号
令和5年3月22日 訓令第3号
令和5年5月8日 訓令第10号