○秋田市行政組織規則

昭和56年5月29日

規則第18号

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 本庁機関(第6条~第19条)

第3章 削除

第4章 所属機関

第1節 総務部の所属機関(第23条・第24条)

第1節の2 企画財政部の所属機関(第24条の2~第24条の4)

第1節の3 観光文化スポーツ部の所属機関(第24条の5~第24条の12)

第2節 市民生活部の所属機関(第25条~第30条の7)

第3節 福祉保健部の所属機関(第30条の8~第34条の4)

第3節の2 子ども未来部の所属機関(第34条の5~第34条の9)

第4節 産業振興部の所属機関(第35条~第40条の5)

第5節 削除

第6節 都市整備部の所属機関(第43条~第46条)

第5章 職制(第47条)

第6章 補則(第48条・第49条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、市長および会計管理者の事務を分掌させるため、その事務部局の分課等の設置および所掌事務の範囲を定めることを目的とする。

(平19規則11・一部改正)

(組織運営の基本原則)

第2条 職員は、この規則に定める組織の運営に当たっては、次に掲げる基本原則にのっとり、それぞれの職務を遂行するものとする。

(1) 指揮命令系統は、常に統一を保ち、これを乱すことのないよう努めること。

(2) 関係部局との意思疎通を図り、分担する事務に間げきが生じないよう努めること。

(3) 業務の遂行に当たっては、職員個々の創意を尊重するよう努めること。

(4) 職務に対し常に積極的に取り組むとともに、相互に協力し、組織を弾力的に運用するよう努めること。

(平22規則7・追加)

(機関の分類)

第3条 この規則に定める機関は、本庁機関および所属機関とする。

(平22規則7・旧第2条繰下)

(本庁機関)

第4条 本庁機関とは、次に掲げるものをいう。

(1) 本庁 秋田市部設置条例(昭和56年秋田市条例第17号。以下「部設置条例」という。)の定めるところにより設置された部および局ならびにその分課で第6条に定めるものをいう。

(2) 会計管理者の補助組織 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づいて設置するものをいう。

(平5規則14・平7規則11・平15規則22・平19規則11・一部改正、平22規則7・旧第3条繰下、平25規則5・平26規則10・一部改正)

(所属機関)

第5条 所属機関とは、本庁機関に所属する機関(これに所属する機関を含む。)を総称する。

(平7規則11・平25規則5・一部改正)

第2章 本庁機関

(部の内部組織)

第6条 部設置条例第1条に規定する次の表の左欄に掲げる部に、同表の右欄に掲げる課、室又は所(以下「課等」という。)を設ける。

左欄

右欄

総務部

総務課

秘書課

文書法制課

人事課

防災安全対策課

契約課

財産管理活用課

企画財政部

企画調整課

財政課

人口減少・移住定住対策課

情報統計課

広報広聴課

市民税課

資産税課

納税課

特別滞納整理課

地籍調査室

観光文化スポーツ部

観光振興課

文化振興課

スポーツ振興課

市民生活部

生活総務課

市民課

国保年金課

特定健診課

後期高齢医療課

福祉保健部

福祉総務課

障がい福祉課

長寿福祉課

保護第一課

保護第二課

介護保険課

監査指導室

子ども未来部

子ども総務課

子ども育成課

施設指導室

子ども健康課

環境部

環境総務課

環境都市推進課

環境保全課

廃棄物対策課

総合環境センター

産業振興部

産業企画課

商工貿易振興課

新エネルギー産業推進室

企業立地雇用課

農業農村振興課

農地森林整備課

建設部

建設総務課

道路建設課

道路維持課

公園課

建築課

都市整備部

都市総務課

都市計画課

交通政策課

建築指導課

住宅整備課

2 次の表の左欄に掲げる課に、同表の右欄に掲げる室を置く。

左欄

右欄

総務部人事課

自治研修センター

総務部財産管理活用課

公共施設管理室

市民生活部国保年金課

収納推進室

福祉保健部福祉総務課

地域福祉推進室

(平12規則34・全改、平13規則26・平14規則7・平15規則22・平16規則6・平16規則95・平17規則3・平18規則3・平19規則11・平20規則5・平22規則7・平23規則2・平24規則7・平25規則5・平26規則30・平27規則8・平28規則17・平30規則14・平31規則6・令5規則10・一部改正)

(会計管理者の補助組織)

第7条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課を設ける。

2 前項に定めるもののほか、会計課に、市長の権限に属する事務の一部を処理させることができる。

(平19規則11・全改)

第8条 削除

(平26規則10)

(課等の分掌事務)

第9条 総務部の課等の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

総務課

(1) 市議会の招集および議案に関すること。

(2) 表彰および功労者等の待遇に関すること(他の所管に属するものを除く。)

(3) 儀式に関すること。

(4) 市の行政区域に関すること。

(5) 行政組織および職務権限に関すること(他の所管に属するものを除く。)

(6) 事務の考査、能率および改善に関すること。

(7) 法令遵守の推進に関すること。

(8) 行政手続に関すること。

(9) 行政改革の推進に関すること。

(10) 第三セクターに関すること。

(11) 公益財団法人等に対する指導監督の調整に関すること。

(12) 指定管理者制度に関すること。

(13) 功労者審査会に関すること。

(14) 行政不服審査会に関すること。

(15) 能力開発委員会に関すること。

(16) その他他の部の所管に属しないこと。

(17) 部内の連絡調整に関すること。

(18) 課(工事検査室を含む。)の予算経理に関すること。

秘書課

(1) 市長および副市長の秘書ならびに渉外調整に関すること。

(2) 課の予算経理に関すること。

文書法制課

(1) 公文書等の管理に関すること。

(2) 文書の浄書、発送および配布に関すること。

(3) 公印および電子署名に関すること。

(4) 情報公開に関すること。

(5) 個人情報の保護に関すること。

(6) 情報公開・個人情報保護審査会に関すること。

(7) 歴史資料の収集等に関すること。

(8) 公文書管理委員会に関すること。

(9) 市公報および市例規集に関すること。

(10) 条例、規則等の審査および法令の解釈に関すること。

(11) 訴訟および調停等に関すること。

(12) 公平委員会に関すること。

(13) 法令審査委員会に関すること。

(14) 課の予算経理に関すること。

人事課

(1) 行政組織および職務権限に係る事務調整に関すること。

(2) 職員の定数および配置に関すること。

(3) 職員の任免、服務、給与その他の勤務条件に関すること。

(4) 職員の分限および懲戒に関すること。

(5) 職員の表彰に関すること。

(6) 職員の児童手当に関すること。

(7) 人材育成方針の策定および職員の研修の実施に関すること。

(8) 退職手当に関すること。

(9) 職員の福利厚生に関すること。

(10) 職員の安全衛生に関すること。

(11) 職員等の公務災害補償に関すること。

(12) 職員団体に関すること。

(13) 退隠料、遺族扶助料、退職年金および遺族年金等に関すること。

(14) 人事および給与制度その他職員の勤務条件に係る制度の調査研究に関すること。

(15) 人事および給与制度に関する他の任命権者との連絡調整に関すること。

(16) 特別職の議員報酬等の額に関する審議会に関すること。

(17) 退職手当審査会に関すること。

(18) 職員懲戒審査委員会に関すること。

(19) 秋田県市町村職員共済組合との連絡調整に関すること。

(20) 職員互助会に関すること。

(21) 課の予算経理に関すること。

防災安全対策課

(1) 防災その他の市民の安全に係る危機管理に関すること。

(2) 防災会議に関すること。

(3) 地域防災計画に関すること。

(4) 防災訓練に関すること。

(5) 自主防災組織の育成、指導に関すること。

(6) 防災施設および設備の整備計画に関すること。

(7) 災害予防および災害応急対策に関する連絡調整に関すること。

(8) 災害情報および被害情報の収集および報告に関すること。

(9) 国民保護協議会に関すること。

(10) 国民の保護に関する計画および国民の保護のための措置に関すること。

(11) 課の予算経理に関すること。

契約課

(1) 工事その他の請負契約に関すること。

(2) 物品の購入および修繕に係る契約(他の所管に属するものを除く。)に関すること。

(3) 業者登録に関すること。

(4) 不用物品の処分に関すること。

(5) 秋田市用品調達基金の管理に関すること。

(6) 契約に係る事務の指導および助言に関すること。

(7) 課の予算経理に関すること。

財産管理活用課

(1) 財産(公共施設等を除く。)の総括管理に関すること。

(2) 公共施設等の保全および管理運営に係る総合調整および総括管理に関すること。

(3) 普通財産の取得、管理および処分に関すること。

(4) 行政財産の取得および調整に関すること。

(5) 市有財産の活用に関すること。

(6) 法定外公共物に関すること(財産管理および機能管理を除く。)

(7) 庁中の秩序保持に関すること。

(8) 庁舎(他の所管に属するものを除く。)および公舎の維持管理に関すること。

(9) 自動車の管理に関すること。

(10) 建物および自動車の保険に関すること。

(11) 不動産評価審査委員会に関すること。

(12) 課の予算経理に関すること。

2 人事課自治研修センターは、人事課の分掌事務のうち第7号に掲げる事務を分掌する。

3 公共施設管理室は、財産管理活用課の分掌事務のうち第2号に掲げる事務を分掌する。

(平6規則3・平7規則11・平8規則4・平10規則22・平11規則24・平12規則34・平13規則26・平14規則7・平15規則22・平16規則6・平17規則3・平18規則3・平19規則11・平20規則5・平21規則10・平22規則7・平23規則2・平24規則7・平25規則5・平26規則10・平27規則8・平28規則17・平29規則13・平29規則24・平30規則14・平31規則6・一部改正)

第10条 企画財政部の課等の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

企画調整課

(1) 総合計画の策定および推進に関すること。

(2) 行政施策の総合調整に関すること。

(3) 国、県その他団体との連絡調整に関すること。

(4) 広域行政に関すること。

(5) 部局の連絡調整に関すること。

(6) 行政経営システムの構築に関すること。

(7) 国内外の都市間交流に係る総合調整に関すること。

(8) 国際交流事業等に関すること(他の所管に属するものを除く。)

(9) 外国との友好・姉妹都市交流事業に関すること。

(10) 国内姉妹都市交流および渉外に関すること。

(11) 公立大学法人秋田公立美術大学に関すること。

(12) 庁議に関すること。

(13) 公立大学法人評価委員会に関すること。

(14) 総合教育会議に関すること。

(15) 部内の連絡調整に関すること。

(16) 課の予算経理に関すること。

財政課

(1) 財政計画に関すること。

(2) 予算編成、予算執行計画および配当に関すること。

(3) 秋田市財政調整基金、秋田市減債基金、秋田市地域振興基金および秋田市公共施設等整備基金の管理に関すること。

(4) 市債に関すること。

(5) 地方交付税に関すること。

(6) 財政事情を説明する文書の作成および公表その他財政運営に関すること。

(7) 課の予算経理に関すること。

人口減少・移住定住対策課

(1) 人口減少対策の推進に係る総合調整に関すること。

(2) 秋田市ふるさと応援寄附金に関すること。

(3) 市への移住および定住の促進に関すること。

(4) シティプロモーションの推進に関すること。

(5) 移住相談センターに関すること。

(6) 課の予算経理に関すること。

情報統計課

(1) 電算化に係る連絡調整に関すること。

(2) 電子計算組織の運営管理に関すること。

(3) 電子計算適用業務のシステム開発に関すること。

(4) 情報化施策に関すること。

(5) 社会保障・税番号制度に関すること。

(6) 国および県の委託統計調査に関すること。

(7) 市勢統計調査に関すること。

(8) 課の予算経理に関すること。

広報広聴課

(1) 文書および視聴覚による広報に関すること。

(2) 報道機関との連絡に関すること。

(3) 市政に関する要望、陳情および意見等に関すること。

(4) 課の予算経理に関すること。

市民税課

(1) 市税(固定資産税、特別土地保有税および国民健康保険税を除く。)の賦課および調定に関すること。

(2) 地方譲与税に関すること。

(3) 利子割交付金に関すること。

(4) 配当割交付金に関すること。

(5) 株式等譲渡所得割交付金に関すること。

(6) 法人事業税交付金に関すること。

(7) 地方消費税交付金に関すること。

(8) ゴルフ場利用税交付金に関すること。

(9) 環境性能割交付金に関すること。

(10) 税制の総合企画に関すること。

(11) 所得等の証明に関すること。

(12) 所得等の証明手数料等の調定および徴収に関すること。

(13) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(14) 税に係る事務の連絡調整に関すること。

(15) 課(資産税課、納税課および特別滞納整理課を含む。)の予算経理に関すること。

資産税課

(1) 固定資産の評価に関すること。

(2) 固定資産税の賦課および調定に関すること。

(3) 特別土地保有税の賦課および調定に関すること。

(4) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。

(5) 国有提供施設等市町村助成交付金に関すること。

(6) 固定資産等の証明に関すること。

(7) 固定資産等の証明手数料の徴収に関すること。

納税課

(1) 市税(国民健康保険税を除く。以下同じ。)およびこれに伴う収入金の徴収ならびに収入整理等に関すること。

(2) 市税およびこれに伴う収入金の嘱託および受託に関すること。

(3) 市税の督促および滞納処分に関すること。

(4) 国民健康保険税およびこれに伴う収入金の収納に関すること。

(5) 納税思想の高揚および納税貯蓄組合に関すること。

特別滞納整理課

(1) 市税および公課の滞納(滞納額が高額なものおよび滞納整理が困難なものに限る。)の整理等に関すること(他の所管に属するものを除く。)

(2) 債権の管理に関する指導、助言および連絡調整に関すること。

地籍調査室

(1) 地籍調査に関すること。

(2) 街区基準点の維持管理等に関すること。

(3) 室の予算経理に関すること。

(平4規則7・平5規則14・平6規則3・平7規則11・平8規則4・平9規則40・平11規則24・平12規則34・平13規則26・平14規則7・平15規則22・平16規則6・平16規則95・平17規則3・平18規則3・平19規則11・平20規則5・平21規則10・平22規則7・平23規則2・平24規則7・平25規則5・平25規則18・平26規則10・平27規則8・平28規則17・平29規則24・平29規則36・平31規則6・令2規則11・令3規則4・令4規則15・一部改正)

第11条 観光文化スポーツ部の課等の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

観光振興課

(1) 観光、文化およびスポーツによる交流人口の拡大に係る企画および調整に関すること。

(2) 観光、文化およびスポーツに係る総合的な情報発信に関すること。

(3) 観光の振興に関すること。

(4) 観光資源の調査および利用の促進に関すること。

(5) 中心市街地のにぎわい創出に関すること。

(6) 秋田空港の利用の促進に関すること。

(7) 秋田港周辺のにぎわい創出に関すること。

(8) 秋田港振興センターに関すること。

(9) ポートタワーに関すること。

(10) 河辺ユフォーレ公園施設に関すること。

(11) 雄和観光交流館に関すること。

(12) 雄和観光花き栽培園に関すること。

(13) 雄和里の家に関すること。

(14) 雄和観光農産物加工所に関すること。

(15) 雄和糠塚地区民間資本活用施設に関すること。

(16) 雄和ふるさと温泉に関すること。

(17) 雄和コテージに関すること。

(18) 雄和サイクリングターミナルに関すること。

(19) 雄和高尾山レクリエーション施設に関すること。

(20) 雄和ふるさと温泉供給施設に関すること。

(21) にぎわい交流館に関すること。

(22) 中通一丁目自動車駐車場に関すること。

(23) まちなか観光案内所に関すること。

(24) 部内の施設の整備の調整に関すること。

(25) 部内の連絡調整に関すること。

(26) 課の予算経理に関すること。

文化振興課

(1) 文化振興の総合企画および調査研究に関すること。

(2) 芸術・学術文化活動の育成に関すること。

(3) 文化振興基金の管理に関すること。

(4) 秋田市文化章等の表彰に関すること。

(5) 文化財の調査および保護ならびに管理に関すること(他の所管に属するものを除く。)

(6) 文化創造館に関すること。

(7) あきた芸術劇場に関すること。

(8) 旧松倉家住宅に関すること。

(9) 文化振興審議会に関すること。

(10) 文化財保護審議会に関すること。

(11) 課の予算経理に関すること。

スポーツ振興課

(1) 生涯スポーツの振興に関する総合企画および実施に関すること。

(2) スポーツ団体の育成に関すること。

(3) 各種スポーツ大会および行事の開催に関すること。

(4) 学校体育施設を活用したスポーツの振興に関すること。

(5) スポーツ推進委員に関すること。

(6) スポーツ振興基金の管理に関すること。

(7) スポーツホームタウンの推進に関すること。

(8) スポーツ施設の設置および廃止ならびに管理に関すること。

(9) 都市公園内の体育施設の設置および廃止ならびに管理に関すること(他の所管に属するものを除く。)

(10) 八橋運動公園の維持管理に関すること。

(11) 北野田公園の維持管理に関すること。

(12) 地域運動広場の管理に関すること。

(13) 課の予算経理に関すること。

(平28規則17・全改、平28規則54・令3規則4・令4規則15・令5規則10・一部改正)

第12条 市民生活部の課等の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

生活総務課

(1) 墓地、納骨堂および火葬場に関すること。

(2) 新規市営墓地の整備に関すること。

(3) 斎場に関すること。

(4) 地域自治活動の振興に関すること。

(5) 地域集会施設に関すること。

(6) 住居表示に関すること。

(7) 地名等に関すること。

(8) 町内会への助成に関すること。

(9) 町内会からの申請に基づく防犯灯の新設等に関すること。

(10) 地縁による団体からの申請に基づく認可等に関すること。

(11) 防犯に関すること。

(12) テレビ難視聴(人為的要因に係るものを除く。)の対策に関すること。

(13) 住居表示審議会に関すること。

(14) コミュニティセンターの整備および調整に関すること。

(15) 女性が活躍することができる環境づくりの推進に関すること。

(16) 男女共生の推進に係る施策の企画および調査研究に関すること。

(17) 家族および地域の絆づくりの推進に関すること。

(18) 部内の連絡調整に関すること。

(19) 課の予算経理に関すること。

市民課

(1) 戸籍に関すること。

(2) 住民基本台帳に関すること。

(3) 個人番号の指定および個人番号カードの交付等に関すること。

(4) 電子証明書の発行等に関すること。

(5) 印鑑に関すること。

(6) 在留関連事務に関すること。

(7) 身分に関すること。

(8) 人口動態調査に関すること。

(9) 児童手当に係る認定請求書等の受付に関すること。

(10) 自動車臨時運行の許可に関すること。

(11) 相続税法(昭和25年法律第73号)に基づく通知に関すること。

(12) 母子健康手帳等および妊婦健康診査受診票の交付に関すること。

(13) 死産に関すること。

(14) 埋火(改)葬許可および斎場の使用許可に関すること。

(15) 住民の異動によって生ずる国民健康保険被保険者証および福祉医療費受給者証の更正等に関すること。

(16) 国民健康保険の出産育児一時金および葬祭費の支給申請に関すること。

(17) 住民の異動によって生ずる学齢児童生徒の転入学転学通知書の交付および指定学校変更申立書の受付に関すること。

(18) 住民の異動によって生ずる後期高齢者医療の負担区分等ならびに障害および特定疾患の認定に係る証明書の交付に関すること。

(19) 後期高齢者医療の葬祭費の支給申請および相続代表人の申立ての受付に関すること。

(20) 所得等の証明に関すること。

(21) 固定資産等の証明に関すること。

(22) 庁内窓口案内に関すること。

(23) 使用料および手数料の徴収に関すること。

(24) 課の予算経理に関すること。

国保年金課

(1) 国民健康保険に関すること。

(2) 国民健康保険の被保険者に係る福祉医療費の支給に関すること。

(3) 国民健康保険税およびこれに伴う収入金の徴収に関すること。

(4) 国民健康保険税およびこれに伴う収入金の収入整理等に関すること。

(5) 国民健康保険税およびこれに伴う収入金の嘱託および受託に関すること。

(6) 国民健康保険税の督促および滞納処分に関すること。

(7) 市税およびこれに伴う収入金の収納に関すること。

(8) 国民年金に関すること。

(9) 国民健康保険運営協議会に関すること。

(10) 秋田市国民健康保険事業財政調整基金の管理に関すること。

(11) 課の予算経理に関すること。

特定健診課

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく特定健康診査等実施計画に関すること。

(2) 特定健康診査の実施に関すること。

(3) 特定保健指導の実施に関すること。

(4) 後期高齢者医療制度における健康診査等に関すること。

(5) 医療費関連施策に係る調査研究に関すること。

(6) 課の予算経理に関すること。

後期高齢医療課

(1) 後期高齢者医療に係る調整に関すること。

(2) 後期高齢者医療被保険者の資格に係る申請書の提出の受付等に関すること。

(3) 後期高齢者医療給付に係る申請書の提出の受付等に関すること。

(4) 後期高齢者医療被保険者証の交付の申請の受付等に関すること。

(5) 後期高齢者医療保険料の額に係る通知書の引渡し等に関すること。

(6) 後期高齢者医療保険料の減免および徴収猶予に係る申請書の受付等に関すること。

(7) 後期高齢者医療保険料に係る申告書の提出の受付等に関すること。

(8) 後期高齢者医療保険料およびこれに伴う収入金の徴収ならびに収入整理等に関すること。

(9) 後期高齢者医療保険料の督促および滞納処分に関すること。

(10) 課の予算経理に関すること。

2 国保年金課収納推進室は、国保年金課の分掌事務のうち第3号から第7号までに掲げる事務を分掌する。

(平5規則14・全改、平7規則11・平8規則4・平9規則40・平11規則24・平12規則34・平13規則26・平14規則7・平16規則6・平16規則24・平16規則95・平17規則3・平18規則3・平19規則11・平20規則5・平22規則7・平23規則2・平23規則25・平24規則7・平25規則5・平26規則10・平27規則8・平28規則17・平29規則13・平29規則24・平31規則6・令2規則11・令3規則4・令4規則6・一部改正)

第13条 福祉保健部の課等の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

福祉総務課

(1) 福祉施策の調査および総合調整に関すること。

(2) 福祉対策の調査および研究に関すること。

(3) 社会福祉審議会に関すること。

(4) 地域福祉計画の推進に関すること。

(5) 福祉施策についての企画に関すること。

(6) 民生委員(児童委員)に関すること。

(7) 民生委員推薦会に関すること。

(8) 社会福祉団体の育成に関すること。

(9) 災害り災者等の援護に関すること。

(10) 行旅死亡人の取扱いに関すること。

(11) 戦傷病者戦没者遺族等の援護に関すること。

(12) 法外援護(他の所管に属するものを除く。)に関すること。

(13) 地方独立行政法人市立秋田総合病院に関すること(他の所管に属するものを除く。)

(14) 中国残留邦人等の自立の支援に関すること。

(15) 生活困窮者の自立の支援に関すること。

(16) 老人福祉センターに関すること。

(17) 御所野交流センターに関すること。

(18) 河辺総合福祉交流センターに関すること。

(19) 地方独立行政法人市立秋田総合病院評価委員会に関すること。

(20) 部内の連絡調整に関すること。

(21) 部(保健所および食肉衛生検査所を除く。)の予算経理に関すること。

障がい福祉課

(1) 障害者および障害児の福祉に関すること(他の所管に属するものを除く。)

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設、指定相談支援事業者および指定自立支援医療機関の指定等に関すること。

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく指定障害児通所支援事業者および指定障害児相談支援事業者の指定等に関すること。

(4) 特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当および福祉手当に関すること。

(5) 地域活動支援センターに関すること。

(6) 福祉医療に関すること(他の所管に属するものを除く。)

(7) 介護給付費等の支給に関する審査会に関すること。

(8) 障がい者差別解消調整委員会に関すること。

(9) 障がい者差別解消支援地域協議会に関すること。

長寿福祉課

(1) 高齢者福祉に係る企画および調整に関すること。

(2) 高齢者福祉サービスに関すること。

(3) 地域包括ケアに関すること(他の所管に属するものを除く。)

(4) 地域包括支援センターに関すること。

(5) 高齢者の生きがいづくりに関すること。

(6) 介護予防・日常生活支援総合事業に関すること。

(7) エイジフレンドリーシティの推進に関すること。

(8) 老人いこいの家に関すること。

(9) 雄和ふれあいプラザに関すること。

(10) 河辺高齢者健康づくりセンターに関すること。

保護第一課

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による措置その他被保護世帯の援護育成に関すること。

(2) 生活保護状況の統計および資料作成に関すること。

(3) 社会福祉法人および日本赤十字社による保護施設の設置認可に関すること。

(4) 無料低額宿泊事業を行う施設の届出等に関すること。

(5) 生活保護法に基づく指定医療機関等の指定に関すること。

(6) 医療扶助に係る審査および診療報酬の支払に関すること。

(7) 行旅病人等の援護に関すること。

保護第二課

(1) 生活保護法の規定による措置その他被保護世帯の援護育成に関すること。

(2) 生活保護状況の統計および資料作成に関すること。

(3) 医療扶助に係る審査に関すること。

(4) 行旅病人等の援護に関すること。

介護保険課

(1) 介護保険に係る企画および調整に関すること。

(2) 秋田市介護保険事業財政調整基金の管理に関すること。

(3) 介護保険給付に関すること。

(4) 介護保険料の賦課に関すること。

(5) 介護保険料およびこれに伴う収入金の徴収ならびに収入整理等に関すること。

(6) 介護保険料の督促および滞納処分に関すること。

(7) 指定居宅サービス事業者の指定等に関すること。

(8) 介護老人保健施設の開設許可等に関すること。

(9) 老人居宅生活支援事業の届出等に関すること。

(10) 老人福祉施設の設置認可等に関すること。

(11) 要介護認定等に関すること。

(12) 介護認定審査会に関すること。

監査指導室

(1) 社会福祉法人の設立認可に関すること。

(2) 社会福祉法人の指導監督等に関すること。

(3) 社会福祉施設等の指導監査に関すること(他の所管に属するものを除く。)

2 福祉総務課地域福祉推進室は、福祉総務課の分掌事務のうち第3号から第12号までに掲げる事務を分掌する。

(平3規則8・平4規則7・平5規則14・平7規則11・平8規則4・平9規則40・平10規則22・平11規則24・平12規則34・平14規則7・平15規則22・平16規則6・平16規則24・平16規則95・平17規則3・平18規則3・平18規則52・平19規則11・平20規則5・平21規則10・平22規則7・平23規則2・平24規則7・平24規則47・平25規則5・平25規則18・平26規則10・平27規則8・平28規則17・平29規則13・平30規則14・平31規則6・令2規則11・一部改正)

第13条の2 子ども未来部の課等の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

子ども総務課

(1) 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づく地域行動計画に関すること。

(2) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく子ども・子育て支援事業計画に関すること。

(3) 子ども関連施策の調整に関すること。

(4) 子ども関連施策に係る調査研究に関すること。

(5) 助産施設および母子生活支援施設に関すること。

(6) 児童扶養手当に関すること。

(7) 母子父子寡婦福祉資金に関すること。

(8) 児童手当に関すること。

(9) 子どもの福祉医療に関すること。

(10) 部内の連絡調整に関すること。

(11) 課の予算経理に関すること。

子ども育成課

(1) 教育・保育施設および地域型保育事業に関すること(他の所管に属するものを除く。)

(2) 子育てのための施設等利用給付に関すること。

(3) 児童館に関すること。

(4) 放課後子ども教室および放課後児童クラブに関すること。

(5) 課の予算経理に関すること。

施設指導室

(1) 教育・保育施設および地域型保育事業の認可等ならびに子ども・子育て支援施設等の確認に関すること。

(2) 教育・保育施設および地域型保育事業ならびに子ども・子育て支援施設等の指導監査に関すること。

(3) 子どものための教育・保育給付に関すること。

(4) 室の予算経理に関すること。

子ども健康課

(1) 母子保健に関すること。

(2) 小児慢性特定疾病医療支援に関すること。

(3) 小児慢性特定疾病審査会に関すること。

(4) 不妊治療費助成事業に関すること。

(5) 課の予算経理に関すること。

(平23規則2・追加、平24規則7・平25規則5・平26規則10・平27規則8・平28規則17・令2規則11・令3規則4・一部改正)

第13条の3 環境部の課等の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

環境総務課

(1) 廃棄物処理手数料の徴収に関すること。

(2) 環境部に係る委託契約に関すること。

(3) 環境施策についての企画に関すること。

(4) 環境基本計画に関すること。

(5) 環境政策の調査および総合調整に関すること。

(6) 地球温暖化対策に関すること。

(7) 地球温暖化対策実行計画に関すること。

(8) エコあきた行動計画の推進に関すること。

(9) エネルギー政策に関すること(他の所管に属するものを除く。)

(10) 環境教育および環境学習に関すること。

(11) 市民の環境活動に関すること。

(12) 自然環境の保全等に関すること。

(13) 環境審議会に関すること。

(14) 部内の連絡調整に関すること。

(15) 部の予算経理に関すること。

環境都市推進課

(1) 一般廃棄物に関する企画および調整に関すること。

(2) 一般廃棄物の処理に係る計画および調査統計に関すること。

(3) 一般廃棄物処理業の許可に関すること。

(4) 一般廃棄物処理業者の指導監督に関すること。

(5) 一般廃棄物の排出および減量の啓発および指導に関すること。

(6) 一般廃棄物の再利用等に関すること。

(7) 一般廃棄物の収集運搬に係る計画および調査統計に関すること。

(8) 一般廃棄物収集運搬委託業者の指導監督に関すること。

(9) ごみの減量の推進に関すること。

(10) 浄化槽清掃業の許可に関すること。

(11) 浄化槽清掃業者の指導監督に関すること。

(12) 公衆便所に関すること。

(13) 廃棄物関係法令等に係る諸届出(一般廃棄物に係るもののうち、一般廃棄物処理施設に係るものを除いたものに限る。)の受理等に関すること。

(14) 秋田市一般廃棄物処理施設整備基金の管理に関すること。

(15) 管理不良状態にある住宅等の対策に関すること。

(16) 廃棄物減量等推進審議会に関すること。

(17) 生活環境保全審議会に関すること。

環境保全課

(1) 公害防止対策に係る企画および調整に関すること。

(2) 公害関係法令に係る諸届出の受理に関すること。

(3) 大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭等の監視および測定ならびに防止の指導に関すること。

(4) 騒音等の規制地域の指定および規制基準の設定に関すること。

(5) テレメーターの管理に関すること。

(6) 公害の苦情および紛争の処理に関すること。

(7) 有害化学物質対策に関すること。

(8) 汚染土壌処理業の許可等に関すること。

(9) 浄化槽保守点検業者の登録および指導監督に関すること。

(10) 浄化槽設置等の届出の受理等に関すること。

(11) ペット霊園の設置に係る処分等に関すること。

廃棄物対策課

(1) 一般廃棄物処理施設の許可に関すること。

(2) 一般廃棄物処理施設の設置者の指導監督に関すること。

(3) 廃棄物の不法投棄に関すること。

(4) 産業廃棄物処理業および産業廃棄物処理施設の許可に関すること。

(5) 産業廃棄物処理業者および産業廃棄物処理施設の設置者の指導監督に関すること。

(6) 産業廃棄物を排出する事業者の指導に関すること。

(7) 廃棄物関係法令に係る諸届出(他の所管に属するものを除く。)の受理等に関すること。

総合環境センター

(1) ごみ処理施設の運営および維持管理に関すること。

(2) 廃棄物の受入れの承諾および廃棄物の搬入者の指導監督に関すること。

(3) リサイクルプラザの運営および維持管理に関すること。

(4) 廃棄物処理技術等の調査研究に関すること。

(5) 一般廃棄物処理施設の整備に関すること。

(6) し尿処理施設の運営および維持管理に関すること。

(平5規則14・追加、平9規則40・平10規則22・平11規則24・平12規則34・平14規則7・平15規則22・平16規則95・平18規則3・平19規則11・平20規則5・平22規則7・一部改正、平23規則2・旧第13条の2繰下、平24規則7・平25規則5・平26規則10・平27規則8・平28規則17・平29規則13・一部改正)

第14条 産業振興部の課等の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

産業企画課

(1) 産業施策に係る企画および調整に関すること。

(2) 農商工連携に関すること。

(3) 六次産業化に関すること。

(4) 都市農村交流に関すること。

(5) 市民農園に関すること。

(6) 物産および工芸品の振興に関すること。

(7) 地産地消の促進に関すること。

(8) 園芸振興センターの使用許可に関すること。

(9) 辺岨公園に関すること。

(10) 職業訓練センターに関すること。

(11) 中高年齢労働者福祉センターに関すること。

(12) 勤労者体育センターに関すること。

(13) 勤労者総合福祉センターに関すること。

(14) リフレッシュガーデンに関すること。

(15) 工業用地に関すること。

(16) 河辺三内段山村広場に関すること。

(17) 河辺岡村農村公園に関すること。

(18) 雄和体験学習交流施設に関すること。

(19) 河辺生産物直売所施設に関すること。

(20) 農山村地域活性化センターに関すること。

(21) 部内の連絡調整に関すること。

(22) 部の予算経理に関すること。

商工貿易振興課

(1) 商業の振興に関すること。

(2) 中小企業および中小企業団体の育成指導に関すること。

(3) 融資の相談およびあっせんに関すること。

(4) 商店および商店街の育成指導に関すること。

(5) 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)に基づく届出等に関すること。

(6) 鉱工業等の振興に関すること。

(7) 鉱業権に関すること。

(8) 設備投資資金等の融資の相談およびあっせんに関すること。

(9) 貿易の振興に関すること。

(10) 港湾の整備および利用の促進に関すること。

(11) 漂流物(河川における漂流物を除く。)の処理に関すること。

(12) 創業支援に関すること。

(13) 秋田市新型コロナウイルス感染症対策特別金融支援基金の管理に関すること。

(14) チャレンジオフィスあきたに関すること。

(15) 中小企業振興推進会議に関すること。

(16) 関係機関および諸団体との連絡調整に関すること(他の所管に属するものを除く。)

新エネルギー産業推進室

(1) 再生可能エネルギー関連産業等の振興に関すること。

(2) 再生可能エネルギー関連産業等に係る企業誘致および企業集積に関すること。

(3) 再生可能エネルギー関連産業等に係る関係機関および諸団体との連絡調整に関すること。

(4) その他新エネルギー産業の振興に係る施策の推進に関すること。

企業立地雇用課

(1) 企業誘致および企業集積に関すること(他の所管に属するものを除く。)

(2) 工場立地法(昭和34年法律第24号)に基づく届出等に関すること。

(3) 技能功労者等の表彰に関すること。

(4) 勤労者の福祉に関すること。

(5) 雇用の促進および労働相談に関すること。

(6) 労働に関する情報および資料の収集に関すること。

農業農村振興課

(1) 土地改良事業に係る施策の企画に関すること。

(2) 農業振興地域に関すること。

(3) 農業協同組合等の土地改良事業の施行、換地計画および交換分合計画の認可等に関すること。

(4) 山村振興に係る整備計画に関すること。

(5) 農業経営基盤強化促進事業に関すること。

(6) 農業者年金事業に関すること。

(7) 農地の転用の許可等に関すること。

(8) 農地等の賃貸借の解除等の許可等に関すること。

(9) 農林漁業融資に関すること。

(10) 農業の担い手の育成に関すること(他の所管に属するものを除く。)

(11) 農業経営の集団化に関すること。

(12) 集落営農に関すること。

(13) 農業生産基盤の整備に関すること。

(14) 稲作および大豆の生産の振興に関すること。

(15) 家畜の改良、増殖および導入に関すること。

(16) 家畜防疫および畜産経営環境整備に関すること。

(17) 沿岸漁業に関すること。

(18) 内水面漁業に関すること。

(19) 農畜水産物の流通および販売促進に関すること(他の所管に属するものを除く。)

(20) 農業団体の育成指導に関すること。

(21) 米の生産調整、流通および販売促進に関すること。

農地森林整備課

(1) 土地改良事業の調査、計画および指導に関すること。

(2) ほ場整備事業に関すること。

(3) 農業水利および老朽ため池事業に関すること。

(4) 農道整備および舗装事業に関すること。

(5) 農業用土地造成事業に関すること。

(6) 農業施設の災害復旧事業に関すること。

(7) 土地改良補助事業に関すること。

(8) 土地改良事業団体の育成指導に関すること。

(9) 土地改良区の施設等の管理規程に関すること。

(10) 多面的機能支払交付金に関すること。

(11) 民有林の経営指導に関すること。

(12) 入会林野に関すること。

(13) 保安林に関すること。

(14) 森林の病害虫に関すること。

(15) 山火事予防および林野の火入れに関すること。

(16) 林業団体の育成指導に関すること。

(17) 狩猟および鳥獣の捕獲等の許可等に関すること。

(18) 特用林産物に関すること。

(19) 林道および作業道に関すること。

(20) 治山に関すること。

(21) 自然公園の運営管理に関すること。

(22) 市有林に関すること。

(23) 分収林に関すること。

(24) 森林経営管理法(平成30年法律第35号)に基づく森林の経営管理に関すること。

(25) 法定外公共物(市街化区域外の区域等の道路、水路およびため池等であるものに限る。)の財産管理および機能管理に関すること。

(26) 林業施設等の災害復旧事業に関すること。

(27) 秋田市森林環境譲与税基金の管理に関すること。

(平28規則17・全改、平30規則14・平31規則6・令2規則11・令3規則4・令4規則6・令5規則10・一部改正)

第15条 建設部の課等の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

建設総務課

(1) 道路の認定、廃止および変更に関すること。

(2) 道路用地等の境界確認および登記に関すること。

(3) 道路および橋りょうの台帳に関すること。

(4) 土地の収用および立入に関すること。

(5) 道路占用の許可および道路占用料の徴収に関すること。

(6) 道路管理者以外の者の行う道路に関する工事の承認に関すること。

(7) 法定外公共物(市街化区域等の道路、水路およびため池等であるものに限る。)の財産管理に関すること。

(8) 部内の連絡調整に関すること。

(9) 部の予算経理に関すること。

道路建設課

(1) 道路および橋りょうの新設および改良に関すること。

(2) 都市計画街路事業に関すること。

(3) 河川および水路に関すること。

(4) 河川における漂流物の処理に関すること。

(5) 法定外公共物(市街化区域等の水路およびため池等であるものに限る。)の機能管理に関すること。

道路維持課

(1) 道路および橋りょうの維持管理に関すること。

(2) 交通安全施設等の整備および維持管理に関すること。

(3) 街路樹の整備および維持管理に関すること。

(4) 道路の除排雪対策に関すること。

(5) 法定外公共物(市街化区域等の道路であるものに限る。)の機能管理に関すること。

公園課

(1) 公園施設の設置許可および管理許可に関すること(他の所管に属するものを除く。)

(2) 公園地の占用許可、使用許可および使用料の徴収に関すること(他の所管に属するものを除く。)

(3) 開発行為に伴う公園および緑地の帰属引継ぎに関すること。

(4) 公園および緑地の賃貸借契約に関すること(他の所管に属するものを除く。)

(5) 秋田県立自然公園条例(昭和33年秋田県条例第38号)に基づく公園事業の執行の認可等に関すること。

(6) 公園および緑地の整備計画および建設に関すること。

(7) 太平山スキー場に関すること。

(8) 公園および緑地の維持管理に関すること(他の所管に属するものを除く。)

(9) 植樹および緑化の推進に関すること。

(10) 保存樹に関すること。

(11) 緑化街区の指定および緑地協定に関すること。

(12) 空閑地美化の指導に関すること。

(13) アメリカシロヒトリ等の防除対策に関すること。

建築課

(1) 市有建築物の企画、調査、設計、工事監理および評価に関すること。

(2) 市有建築物に付帯する設備の企画、調査、設計および工事監理に関すること。

(平4規則7・平5規則14・平6規則3・平7規則11・平8規則4・平13規則26・平15規則22・平18規則3・平19規則11・平22規則7・平23規則2・平24規則7・一部改正)

第16条 削除

(平17規則3)

第17条 都市整備部の課等の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

都市総務課

(1) 都市施策の企画および総合調整に関すること。

(2) 秋田都市計画事業秋操駅南地区土地区画整理事業に伴う土地売払収入の徴収に関すること。

(3) 市街地再開発事業等の計画および整備に関すること。

(4) 買物広場等の維持管理ならびに使用料および貸付料の徴収等に関すること(他の所管に属するものを除く。)

(5) 中心市街地活性化基本計画の推進に係る総合調整に関すること。

(6) 部内の連絡調整に関すること。

(7) 部の予算経理に関すること。

都市計画課

(1) 都市計画に関する土地利用計画に関すること。

(2) 都市施設の調査、計画および決定に関すること。

(3) 地域および地区の調査、計画および決定に関すること。

(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)等に基づく許可等に関すること。

(5) 開発許可等の申請手数料の徴収に関すること。

(6) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく届出等に関すること。

(7) 優良宅地の認定に関すること。

(8) 宅地造成および建築計画の指導に関すること。

(9) 都市計画に係る測量に関すること。

(10) 道路位置の指定に関すること。

(11) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に基づく土地売買の届出および土地買取りの申出に関すること。

(12) 土地区画整理に関すること。

(13) 都市景観形成に関すること。

(14) 屋外広告物に関すること。

(15) 都市計画審議会に関すること。

(16) 開発審査会に関すること。

(17) 都市環境の創造および保全に関する審議会に関すること。

交通政策課

(1) 総合都市交通に関すること。

(2) マイタウン・バスに関すること。

(3) 生活バス路線に関すること。

(4) 交通環境の改善の促進に関すること。

(5) 鉄道関連施策に関すること。

(6) 秋田空港に関する業務の調整に関すること。

(7) バス停広場の維持管理に関すること。

(8) 秋田市公共交通活性化基金の管理に関すること。

(9) 交通安全に関すること。

(10) 交通安全対策会議に関すること。

(11) 交通安全指導員に関すること。

(12) 交通指導隊に関すること。

(13) 自転車等の放置防止に関すること。

(14) 違法駐車等の防止に関すること。

(15) 自転車等駐車場に関すること。

建築指導課

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく確認、許可、検査および指導等に関すること。

(2) 建築確認等の申請手数料の徴収に関すること。

(3) 建築物の環境保全に関すること。

(4) 駐車場法(昭和32年法律第106号)に基づく届出および建築物における駐車施設の附置等に関すること。

(5) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)に基づく適合性判定等に関すること。

(6) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)に基づく認定等に関すること。

(7) 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)に基づく認定等に関すること。

(8) 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)に基づく認定等に関すること。

(9) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づく届出等に関すること。

(10) 建築物の相談および指導に関すること。

(11) 建築協定に関すること。

(12) 中高層建築物の建築に係る紛争の予防および調整に関すること。

(13) 建築審査会に関すること。

(14) 建築紛争調停委員会に関すること。

住宅整備課

(1) 住宅対策に関すること。

(2) がけ地災害危険住宅の移転に関すること。

(3) 優良住宅および良質住宅の認定に関すること。

(4) 長期優良住宅建築等計画および長期優良住宅維持保全計画の認定等に関すること。

(5) 市営住宅の管理および処分に関すること。

(6) 市営住宅の入居者の選考決定に関すること。

(7) 市営住宅の使用料の徴収に関すること。

(8) 市営住宅の建設に関すること。

(9) 特定公共賃貸住宅に関すること。

(平5規則14・平8規則4・平9規則40・平12規則34・平13規則26・平14規則7・平15規則22・平16規則6・平16規則24・平16規則95・平17規則3・平19規則11・平20規則5・平21規則10・平22規則7・平23規則2・平25規則5・平25規則18・平26規則10・平27規則8・平28規則17・平29規則13・平31規則6・令4規則6・令5規則10・一部改正)

(会計課の分掌事務)

第18条 会計課の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 現金、有価証券および物品の出納および保管に関すること。

(2) 小切手の振出しに関すること。

(3) 現金および有価証券の記録管理に関すること。

(4) 調定の審査に関すること。

(5) 支出負担行為の確認に関すること。

(6) 決算の調整に関すること。

(7) 指定金融機関および収納代理金融機関に関すること。

(8) 出納員その他の会計職員に関すること。

(9) 基金の出納および保管に関すること。

(10) 課の予算経理に関すること。

(平19規則11・全改)

第19条 削除

(平26規則10)

第3章 削除

第20条から第22条まで 削除

第4章 所属機関

第1節 総務部の所属機関

(平19規則11・節名改称)

(工事検査室)

第23条 建設工事の検査および実地指導ならびに公共施設の品質および耐久性の向上に関する事務を処理するため、工事検査室を設置する。

2 前項の工事検査室は、総務部に所属する機関とし、その分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 建設工事の検査および実地指導に関すること。

(2) 公共工事に関する技術的な指導および調整に関すること。

(3) 公共工事の費用の縮減に関すること。

(4) 公共事業の評価に関すること。

(平19規則11・全改、平22規則7・平27規則8・一部改正)

第24条 削除

(平29規則24)

第1節の2 企画財政部の所属機関

(平23規則2・改称)

(まちづくり戦略室)

第24条の2 外旭川地区における先端技術を活用したまちづくり等に関する事務を処理するため、まちづくり戦略室を設置する。

2 前項のまちづくり戦略室は、企画財政部に所属する機関とし、その分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 外旭川地区における先端技術を活用したまちづくり等の総合的な推進に関すること。

(2) 室の予算経理に関すること。

(令3規則12・全改)

(東京事務所)

第24条の3 市政全般に関する連絡機関として、秋田市東京事務所(以下「東京事務所」という。)を東京都千代田区平河町二丁目4番1号に設置する。

2 前項の東京事務所は、企画財政部に所属する機関とし、その分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 中央官庁その他関係機関との連絡調整に関すること。

(2) 市政に関する情報および資料の収集に関すること。

(3) 企業誘致ならびに観光および物産の宣伝に対する支援に関すること。

(4) 東京事務所の予算経理に関すること。

(平8規則4・追加、平9規則40・旧第24条の5繰上・一部改正、平11規則24・旧第24条の4繰下、平19規則11・旧第24条の5繰上・一部改正、平20規則5・旧第24条の4繰上、平21規則3・旧第24条の3繰下、平22規則7・旧第24条の4繰上、平23規則2・一部改正、平25規則5・旧第24条の3繰上、平25規則18・旧第24条の2繰下)

(移住相談センター)

第24条の4 移住の相談に関する事務を処理するため、移住相談センターを設置する。

2 前項の移住相談センターは、企画財政部人口減少・移住定住対策課に所属する機関とし、その分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 市への移住の相談に関すること。

(平28規則17・追加、平31規則6・一部改正)

第1節の3 観光文化スポーツ部の所属機関

(平28規則17・追加)

(プラザ管理室)

第24条の5 市民交流プラザの管理等に関する事務を処理するため、秋田市民交流プラザ管理室(以下「プラザ管理室」という。)を秋田市東通仲町4番1号に設置する。

2 前項のプラザ管理室は、観光文化スポーツ部に所属する機関とし、その分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) きらめき広場に関すること。

(2) 音楽交流室に関すること。

(3) 多目的ホールに関すること。

(4) 市民活動センターに関すること。

(5) 官民連携による秋田駅周辺の活性化に関すること。

(6) 市民交流プラザ内の施設の業務の総合的調整に関すること。

(7) 秋田駅東西連絡自由通路および秋田駅東口駅前広場の維持管理に関すること。

(8) プラザ管理室の予算経理に関すること。

(平28規則17・追加)

(動物園の分掌事務等)

第24条の6 秋田市大森山動物園条例(平成17年秋田市条例第60号)の規定による大森山動物園(以下「動物園」という。)は、観光文化スポーツ部に所属する機関とし、その分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 動物園の運営および施設の管理に関すること。

(2) 動物の飼育ならびに診療および防疫に関すること。

(3) 動物の収集および展示に関すること。

(4) 動物についての知識および動物愛護思想の普及に関すること。

(5) 動物の種の保存活動に関すること。

(6) 動物の調査および研究に関すること。

(7) 野生動物の保護および救護の活動ならびにその支援に関すること。

(8) 催物の企画および広報に関すること。

(9) 大森山公園の公園施設の設置許可および管理許可に関すること。

(10) 大森山公園の公園地の占用許可、使用許可および使用料の徴収に関すること。

(11) 大森山公園の賃貸借契約に関すること。

(12) 大森山公園の維持管理に関すること。

(13) 大森山自然動物公園(仮称)整備構想の推進に関すること。

(14) 動物園の予算経理に関すること。

(平28規則17・追加)

(秋田城跡歴史資料館の分掌事務等)

第24条の7 秋田市立秋田城跡歴史資料館条例(平成27年秋田市条例第62号)の規定による秋田城跡歴史資料館は、観光文化スポーツ部に所属する機関とし、その分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 史跡秋田城跡の保護および管理に関すること。

(2) 史跡秋田城跡および関連遺跡の調査研究に関すること。

(3) 史跡秋田城跡の整備および公開に関すること。

(4) 史跡秋田城跡および関連遺跡の展示および普及に関すること。

(5) 秋田城跡歴史資料館協議会に関すること。

(6) 秋田城跡歴史資料館の予算経理に関すること。

(平28規則17・追加・一部改正)

(千秋美術館の分掌事務等)

第24条の8 秋田市立千秋美術館条例(平成元年秋田市条例第25号)の規定による千秋美術館は、観光文化スポーツ部に所属する機関とし、その分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 美術作品その他美術に関する資料の収集、保存および展示に関すること。

(2) 美術に関する調査、研究および普及に関すること。

(3) 美術に関する情報の提供および相談に関すること。

(4) 美術作品等取得基金の管理に関すること。

(5) 千秋美術館協議会に関すること。

(6) 千秋美術館の予算経理に関すること。

(平28規則17・追加)

(赤れんが郷土館の分掌事務等)

第24条の9 秋田市立赤れんが郷土館条例(昭和60年秋田市条例第17号)の規定による赤れんが郷土館は、観光文化スポーツ部に所属する機関とし、その分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 資料の収集、保存および展示に関すること。

(2) 資料の調査、研究および普及に関すること。

(3) 赤れんが郷土館協議会に関すること。

(4) 分館に関すること。

(5) 赤れんが郷土館の予算経理に関すること。

(平28規則17・追加)

(佐竹史料館の分掌事務等)

第24条の10 秋田市都市公園条例(昭和39年秋田市条例第35号)の規定による佐竹史料館は、観光文化スポーツ部に所属する機関とし、その分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 佐竹氏および秋田藩に関する歴史資料等の調査、収集、保存、展示および普及に関すること。

(2) 久保田城御隅櫓、御物頭御番所および国指定重要文化財旧黒澤家住宅に関すること。

(3) 如斯亭庭園に関すること。

(4) 佐竹史料館の予算経理に関すること。

(平28規則17・追加、平29規則29・一部改正)

(民俗芸能伝承館の分掌事務等)

第24条の11 秋田市立赤れんが郷土館条例の規定による民俗芸能伝承館は、赤れんが郷土館に所属する機関とし、その分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 民俗芸能の伝承に関すること。

(2) 民俗芸能伝承館および旧金子家住宅の使用に関すること。

(3) 民俗芸能伝承館の予算経理に関すること。

(平28規則17・追加、令4規則15・旧第24条の12繰上)

(如斯亭庭園の分掌事務等)

第24条の12 秋田市如斯亭庭園条例(平成29年秋田市条例第34号)の規定による如斯亭庭園は、佐竹史料館に所属する機関とし、その分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 旧秋田藩主佐竹氏別邸(如斯亭)庭園の保存および管理に関すること。

(平29規則29・追加、令4規則15・旧第24条の13繰上)

第2節 市民生活部の所属機関

(平18規則3・節名追加)

(市民サービスセンターの分掌事務等)

第25条 秋田市市民サービスセンター条例(平成20年秋田市条例第38号)の規定による市民サービスセンターは、市民生活部に所属する機関とし、その分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 戸籍に関すること。

(2) 住民基本台帳に関すること。

(3) 個人番号の指定および個人番号カードの交付等に関すること。

(4) 電子証明書の発行等に関すること。

(5) 印鑑に関すること。

(6) 在留関連事務に関すること。

(7) 身分に関すること。

(8) 人口動態調査に関すること。

(9) 児童手当に係る認定請求書等の受付に関すること。

(10) 自動車臨時運行の許可に関すること。

(11) 母子健康手帳等および妊婦健康診査受診票の交付に関すること。

(12) 健康手帳の交付に関すること。

(13) 死産に関すること。

(14) 埋火(改)葬許可および斎場の使用許可に関すること。

(15) 住民の異動によって生ずる学齢児童生徒の転入学転学通知書の交付および指定学校変更申立書の受付に関すること。

(16) 所得、固定資産等の証明に関すること。

(17) 国民健康保険税申告書の受付に関すること。

(18) 住民の異動によって生ずる国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証および福祉医療費受給者証の更正等に関すること。

(19) 国民健康保険および後期高齢者医療の被保険者の資格の得喪および被保険者証の交付に関すること。

(20) 国民健康保険の給付ならびに後期高齢者医療の給付および相続代理人の申立ての受付に関すること。

(21) 国民年金に係る申請書の受付に関すること。

(22) 教育・保育施設の利用の申請等および保育料の減免申請の受付等に関すること。

(23) 災害時要援護者の避難支援に関すること。

(24) 地域福祉活動の推進に関すること。

(25) 高齢者福祉サービスに係る申請書の受付等に関すること。

(26) 老人クラブに係る申請書の受付に関すること。

(27) 障害者および障害児の福祉に係る申請書の受付等に関すること。

(28) 福祉医療費の受給者証の交付等に関すること。

(29) 生活保護の診療依頼書の交付に関すること。

(30) 介護保険料に係る申請書等の受付に関すること。

(31) 要介護認定等の申請および介護保険の被保険者証の回収に関すること。

(32) 介護保険給付に係る申請書の受付に関すること。

(33) 犬の登録、鑑札の再交付等に係る申請書の受付に関すること。

(34) 粗大ごみ用証紙の販売に関すること。

(35) 市民相談に関すること。

(36) 住居表示に係る証明書の交付に関すること。

(37) 市営墓地に係る申請書の受付に関すること。

(38) アメリカシロヒトリの防除機材の貸出し等に関すること。

(39) 地域の子育て支援に関すること。

(40) 市の歳入金の収納に関すること。

(41) 市民サービスセンターに関すること(指定管理者の管理に係る部分を除く。)

(42) 市民サービスセンターの予算経理に関すること。

(43) 原動機付自転車および小型特殊自動車の標識の交付および廃車の申告の受付に関すること。

(44) 国民健康保険税および後期高齢者医療保険料の減免に関すること。

(45) 特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当および福祉手当の申請の受付等に関すること。

(46) 児童扶養手当の申請の受付に関すること。

(47) 勤労者の福祉(出稼ぎ手帳の発行、求人情報の提供および連絡調整に係るものに限る。)に関すること。

(48) 自主防災組織の育成および指導に関すること。

(49) 災害予防および災害応急対策に関する連絡調整に関すること。

(50) 災害情報および被害情報の収集、報告および提供に関すること。

(51) 災害時における被害証明書の交付に関すること。

(52) 市民相談および安全安心に係るパトロールに関すること。

(53) 地域自治活動への支援、市民自治意識の啓発向上等に関すること。

(54) 地域の子育て情報の提供に関すること。

(55) 漂流物の現地確認に関すること。

(56) 稚魚放流に係る事業の要望等の受付に関すること。

(57) 交通安全施設等の維持管理に関すること。

(58) 道路、農道、林道、水路、河川、公園等の修繕に関すること。

(59) 街路樹、公園樹木等の維持管理に関すること。

(60) 森林総合公園の維持管理に関すること(他の所管に属するものを除く。)

(61) 除雪の要望の受付等に関すること。

(62) 空閑地美化の指導に関すること。

(63) 地域における社会教育に関すること(他の所管に属するものを除く。)

(64) 勝平地区コミュニティセンター、浜田地区コミュニティセンター、豊岩地区コミュニティセンターおよび下浜地区コミュニティセンターに関すること。

(65) 飯島地区コミュニティセンター、寺内地区コミュニティセンター、外旭川地区コミュニティセンター、将軍野地区コミュニティセンター、港北地区コミュニティセンター、下新城地区コミュニティセンター、上新城地区コミュニティセンター、飯島南地区コミュニティセンターおよび金足地区コミュニティセンターに関すること。

(66) 河辺岩見三内地区コミュニティセンターに関すること。

(67) 大住地区コミュニティセンター、上北手地区コミュニティセンターおよび仁井田地区コミュニティセンターに関すること。

(68) 旭川地区コミュニティセンター、東地区コミュニティセンター、明徳地区コミュニティセンター、太平地区コミュニティセンター、下北手地区コミュニティセンターおよび桜地区コミュニティセンターに関すること。

(69) 楢山地区コミュニティセンター、茨島地区コミュニティセンター、泉地区コミュニティセンター、八橋地区コミュニティセンター、旭北地区コミュニティセンター、保戸野地区コミュニティセンター、川尻地区コミュニティセンターおよび旭南地区コミュニティセンターに関すること。

(70) 新屋ガラス工房に関すること。

(71) 土崎みなと歴史伝承館に関すること。

(72) 下新城交流センターに関すること。

(73) 岩見三内連絡所に関すること。

(74) 大正寺連絡所に関すること。

(75) ふれあい交流館かわべに関すること。

(76) 河辺岩見温泉交流センターに関すること。

(77) 雄和地区北部コミュニティ施設に関すること。

(78) 雄和農林漁家婦人活動促進施設に関すること。

(79) 雄和山村交流センターに関すること。

(80) 雄和基幹集落センターに関すること。

(81) 雄和左手子交流センターに関すること。

(82) 港湾の振興等に関すること。

(83) 小規模水道施設に関すること。

(84) 給水区域外の飲料水対策に関すること。

(85) 地縁による団体からの申請に基づく認可等に関すること。

(86) 公害の苦情に関すること。

(87) 廃棄物の不法投棄に係る相談の受付に関すること。

(88) ごみ集積所の設置および維持管理に関すること。

(89) 戦傷病者戦没者遺族等の援護に関すること。

(90) 商工業および観光の振興等に係る連絡調整に関すること。

(91) 農業振興地域整備計画に係る相談の受付等に関すること。

(92) 米の生産調整に係る耕作面積の調査等に関すること。

(93) 営農指導および営農相談に関すること。

(94) 農林業用施設の災害復旧事業に係る要望の受付に関すること。

(95) 有害鳥獣駆除対策事業に係る相談の受付およびその連絡調整に関すること。

(96) 治山事業に係る危険箇所の調査、要望の受付および関係者との調整に関すること。

(97) 自然公園の施設の整備および維持修繕に係る調査に関すること。

(98) 農林畜水産業の振興等に係る連絡調整に関すること。

(99) 道路用地等の境界確認に係る申請書の受付に関すること。

(100) 道路用地等の未登記に係る処理に関すること。

(101) 道路および橋りょうの新設および改良に係る要望の受付等に関すること。

(102) 道路の除排雪に関すること。

(103) 公園地および公園施設に係る許可申請の受付に関すること。

(104) 植樹および緑化の推進に関すること。

(105) 交通指導員の派遣要請に関すること。

(106) 市営住宅および特定公共賃貸住宅の管理に関すること。

(107) 市営住宅および特定公共賃貸住宅の入居申請の受付および退去に関すること。

(108) 過疎地域持続的発展特定市町村計画に関すること。

(109) 市民協働の推進に関すること。

(110) 市民活動の育成および支援に関すること。

(111) 市民活動等に係る情報提供に関すること。

(112) 市民活動センターに関すること(他の所管に属するものを除く。)

(113) 市民憲章に関すること(他の所管に属するものを除く。)

(114) 都市内地域分権の推進に関すること。

(115) 市民サービスセンターと他の部局との調整に関すること。

2 前項に掲げる事務のうち、秋田市市民サービスセンター条例第2条に規定する市民サービスセンターが所管する事務は、次の各号に掲げる市民サービスセンターの区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 西部市民サービスセンター 前項第1号から第42号まで、第48号から第64号までおよび第70号に掲げる事務

(2) 北部市民サービスセンター 前項第1号から第42号まで、第48号から第63号まで、第65号第71号第72号および第82号に掲げる事務

(3) 河辺市民サービスセンター 前項第1号から第63号まで、第66号第73号第75号第76号および第85号から第108号までに掲げる事務

(4) 雄和市民サービスセンター 前項第1号から第63号まで、第74号第77号から第81号までおよび第83号から第107号までに掲げる事務

(5) 南部市民サービスセンター 前項第1号から第42号まで、第48号から第59号まで、第61号から第63号までおよび第67号に掲げる事務

(6) 東部市民サービスセンター 前項第23号から第27号まで、第35号第38号から第42号まで、第48号から第59号まで、第61号から第63号までおよび第68号に掲げる事務

(7) 中央市民サービスセンター 前項第23号から第26号まで、第39号から第42号まで、第48号から第50号まで、第52号から第55号まで、第57号から第59号まで、第61号から第63号まで、第69号および第109号から第115号までに掲げる事務

3 第1項に掲げる事務のうち、同項第48号から第108号までに掲げる事務については、前項各号に掲げる市民サービスセンターが、その所管区域に係るものについて処理するものとする。

(平23規則2・追加、平23規則25・平24規則7・平25規則5・平26規則10・平26規則30・平27規則8・平27規則30・平28規則17・平28規則54・平29規則13・平29規則24・平29規則36・平30規則14・平30規則23・令2規則11・令2規則24・令3規則4・令4規則6・一部改正)

(市民相談センター)

第26条 市民相談および消費生活に関する事務を処理するため、市民相談センターを設置する。

2 前項の市民相談センターは、市民生活部に所属する機関とし、その分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 市民相談に関すること。

(2) 犯罪被害者等の支援に係る相談および総合調整に関すること。

(3) 犯罪被害者等支援推進計画に関すること。

(4) 市民災害保険に関すること。

(5) 消費生活に関する相談および苦情の処理に関すること。

(6) 消費生活に関する知識の普及に関すること。

(7) 消費生活に関する情報の収集および提供に関すること。

(8) 消費者意識の啓発および消費者団体の育成に関すること。

(9) 消費生活審議会に関すること。

(10) その他消費生活に関すること。

(11) 計量検査所に関すること。

(12) 市民相談センターの予算経理に関すること。

(平18規則3・全改、平19規則11・平23規則2・平28規則17・平29規則13・一部改正)

(駅東サービスセンター)

第27条 住民票の写し、戸籍謄本等の交付等の窓口業務に関する事務を処理するため、駅東サービスセンターを秋田市東通仲町4番1号に設置する。

2 前項の駅東サービスセンターは、市民生活部に所属する機関とし、その分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 戸籍に関すること。

(2) 住民基本台帳に関すること。

(3) 個人番号の指定および個人番号カードの交付等に関すること。

(4) 電子証明書の発行等に関すること。

(5) 印鑑に関すること。

(6) 在留関連事務に関すること。

(7) 身分に関すること。

(8) 児童手当に係る認定請求書等の受付に関すること。

(9) 母子健康手帳等および妊婦健康診査受診票の交付に関すること。

(10) 死産に関すること。

(11) 埋火葬許可および斎場の使用許可に関すること。

(12) 国民年金、国民健康保険および後期高齢者医療の被保険者の窓口事務に関すること。

(13) 福祉医療費の受給者証の交付に関すること。

(14) 要介護認定に係る申請書等の取次ぎおよび介護保険の被保険者証の回収に関すること。

(15) 住民の異動によって生ずる学齢児童生徒の転入学転学通知書の交付および指定学校変更申立書の受付に関すること。

(16) 税の証明に関すること。

(17) 犬の登録、鑑札の再交付等に係る申請書の受け付けに関すること。

(18) 市営墓地に係る申請書の受付に関すること。

(19) 市の歳入金の収納に関すること。

(20) 駅東サービスセンターの予算経理に関すること。

(平16規則24・追加、平18規則3・一部改正、平20規則5・旧第26条の4繰上・一部改正、平21規則10・一部改正、平23規則2・旧第26条の2繰下・一部改正、平25規則5・平28規則17・平29規則13・令3規則4・一部改正)

第28条 削除

(令5規則22)

(斎場の分掌事務等)

第29条 秋田市斎場条例(昭和31年秋田市条例第19号)の規定による斎場は、市民生活部生活総務課に所属する機関とし、その分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 火葬業務に関すること。

(平5規則14・平16規則95・平19規則11・一部改正、平23規則2・旧第27条繰下、平24規則7・一部改正)

第30条 削除

(令2規則11)

(コミュニティセンターの分掌事務等)

第30条の2 秋田市コミュニティセンター条例(昭和54年秋田市条例第17号)の規定によるコミュニティセンターは、第25条第1項第64号に規定するコミュニティセンターにあっては西部市民サービスセンターに、同項第65号に規定するコミュニティセンターにあっては北部市民サービスセンターに、同項第66号に規定するコミュニティセンターにあっては河辺市民サービスセンターに、同項第67号に規定するコミュニティセンターにあっては南部市民サービスセンターに、同項第68号に規定するコミュニティセンターにあっては東部市民サービスセンターに、同項第69号に規定するコミュニティセンターにあっては中央市民サービスセンターに所属する機関とし、その分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 地域自治活動の振興に関すること。

(2) 地域住民団体の育成援助に関すること。

(3) コミュニティセンターの施設の管理(指定管理者が行うものを除く。)に関すること。

(平23規則2・追加、平23規則25・平25規則5・平26規則30・平27規則30・平28規則17・平29規則13・令2規則11・一部改正)

(新屋ガラス工房の分掌事務等)

第30条の3 秋田市新屋ガラス工房条例(平成29年秋田市条例第21号)の規定による新屋ガラス工房は、西部市民サービスセンターに所属する機関とし、その分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) ガラス工芸等を通じた地域づくりに関すること。

(2) ガラス工芸等への理解および関心を深めるための事業に関すること。

(3) ガラス工芸の技能を有する者への起業支援に関すること。

(4) ガラス工芸品の開発および展示に関すること。

(5) 工房の施設の使用に関すること。

(6) 新屋ガラス工房の予算経理に関すること。

(平29規則24・追加)

(土崎みなと歴史伝承館の分掌事務等)

第30条の4 秋田市土崎みなと歴史伝承館条例(平成29年秋田市条例第38号)の規定による土崎みなと歴史伝承館は、北部市民サービスセンターに所属する機関とし、その分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 土崎地区の歴史および文化を通じた人づくり、まちづくりおよびにぎわいづくりに関すること。

(2) 曳山行事の伝承、空襲による被爆体験の継承等に係る市民活動の育成および支援に関すること。

(3) 土崎地区の歴史および文化に係る資料の収集、保存および展示ならびに学習の場の提供に関すること。

(4) 土崎みなと歴史伝承館の施設の管理(指定管理者が行うものを除く。)に関すること。

(平29規則36・追加)

(下新城交流センターの分掌事務等)

第30条の5 秋田市下新城交流センター条例(平成29年秋田市条例第52号)の規定による下新城交流センターは、北部市民サービスセンターに所属する機関とし、その分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 地域の住民の交流の促進に関すること。

(2) 下新城交流センターの施設の管理に関すること。

(平30規則14・追加)

(連絡所)

第30条の6 市民サービスセンターが所管する区域における一般事務の取次ぎ等の事務を処理するため、連絡所として、岩見三内連絡所を秋田市河辺三内字外川原34番地1に、大正寺連絡所を秋田市雄和新波字樋口62番地2に設置する。

2 前項の連絡所は、岩見三内連絡所にあっては河辺市民サービスセンターに、大正寺連絡所にあっては雄和市民サービスセンターに所属する機関とし、その分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 戸籍に関すること(受理決定を除く。)

(2) 住民基本台帳に関すること。

(3) 個人番号カードの交付等に関すること。

(4) 印鑑登録に関すること。

(5) 身分に関すること。

(6) 児童手当に係る認定請求書等の受付に関すること。

(7) 健康手帳ならびに母子健康手帳等および妊婦健康診査受診票の交付に関すること。

(8) 埋火(改)葬許可および斎場の使用許可に関すること。

(9) 国民年金、国民健康保険および後期高齢者医療の被保険者の窓口事務に関すること。

(10) 国民健康保険の出産育児一時金および葬祭費ならびに後期高齢者医療の葬祭費の支給申請に関すること。

(11) 福祉医療費の受給者証の交付に関すること。

(12) 税の証明に係る受付、交付および取次ぎに関すること。

(13) 市の歳入金の収納および保管に関すること。

(14) 生活保護の診療依頼書の交付に関すること。

(15) 障害者福祉に係る申請の受付に関すること。

(16) 要介護認定に係る申請書等の取次ぎおよび介護保険の被保険者証の回収に関すること。

(17) 住民の異動によって生ずる学齢児童生徒の転入学転学通知書の交付および指定学校変更申立書の受付に関すること。

(平23規則2・追加、平23規則25・平25規則5・平28規則17・平29規則13・一部改正、平29規則24・旧第30条の3繰下、平29規則36・旧第30条の4繰下、平30規則14・旧第30条の5繰下、令3規則4・一部改正)

(計量検査所の分掌事務等)

第30条の7 秋田市計量検査所規則(昭和55年秋田市規則第14号)の規定による計量検査所は、市民相談センターに所属する機関とし、その分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 計量器の定期検査又はこれに代わる検査に関すること。

(2) 計量器の立入検査および商品量目の取締りに関すること。

(3) 計量器の再検査に関すること。

(4) 計量器の製造、修理および販売等の事業指導に関すること。

(5) 計量思想の普及に関すること。

(平5規則14・平19規則11・一部改正、平20規則5・旧第30条繰上、平23規則2・旧第28条繰下・一部改正、平28規則17・一部改正、平29規則24・旧第30条の4繰下、平29規則36・旧第30条の5繰下、平30規則14・旧第30条の6繰下)

第3節 福祉保健部の所属機関

(福祉事務所の分掌事務等)

第30条の8 秋田市福祉事務所設置条例(昭和26年秋田市条例第55号)の規定による福祉事務所は、福祉保健部に所属する機関とし、その分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)、児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)および生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に定める援護、育成又は更生の措置に関すること。

(平11規則24・平14規則7・平18規則3・平20規則5・一部改正、平23規則2・旧第30条の4繰下、平27規則8・一部改正、平29規則24・旧第30条の5繰下、平29規則36・旧第30条の6繰下、平30規則14・旧第30条の7繰下、平31規則6・一部改正)

(保健所の組織)

第30条の9 秋田市保健所設置条例(平成8年秋田市条例第36号)の規定による秋田市保健所(以下「保健所」という。)は、福祉保健部に所属する機関とし、保健所に次の課を置く。

保健総務課

保健予防課

健康管理課

衛生検査課

(平9規則40・追加、平10規則22・旧第30条の5繰下・一部改正、平29規則24・旧第30条の6繰下、平29規則36・旧第30条の7繰下、平30規則14・旧第30条の8繰下)

(保健所の課の分掌事務)

第30条の10 保健所の課の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

保健総務課

(1) 保健施策の企画に関すること。

(2) 衛生思想の普及および向上に関すること。

(3) 人口動態統計および衛生統計に関すること。

(4) 保健師の保健活動の総合調整等に関すること。

(5) 病院、診療所、助産所、歯科技工所および施術所に関すること。

(6) 医師、歯科医師、理学療法士、作業療法士、保健師、助産師、看護師および准看護師ならびに薬剤師に関すること。

(7) 診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、歯科衛生士および歯科技工士ならびにあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師および柔道整復師に関すること。

(8) 薬局の開設の許可等に関すること。

(9) 毒物および劇物に関すること。

(10) 死体の解剖および保存に関すること。

(11) 医学生等の保健所実習に関すること。

(12) 栄養士および調理師に関すること。

(13) 献血の推進に関すること。

(14) 医療安全相談に関すること。

(15) 保健所および保健センターの施設の管理に関すること。

(16) 保健所の他の課の所管に属しないこと。

(17) 保健所内の連絡調整に関すること。

(18) 保健所の予算経理に関すること。

保健予防課

(1) 健康づくりに関すること。

(2) 歯科保健に関すること。

(3) 栄養指導に関すること。

(4) 国民健康・栄養調査に関すること。

(5) 特定給食施設に関すること。

(6) 健康診査およびがん検診に関すること。

(7) 介護予防に関すること。

(8) 健康増進情報システムに関すること。

(9) 保健センターの運営に関すること。

健康管理課

(1) 感染症の予防に関すること。

(2) 予防接種に関すること。

(3) 難病対策に関すること。

(4) 精神保健および精神障害者の医療に関すること。

(5) 自殺予防対策に関すること。

衛生検査課

(1) 興行場、旅館および公衆浴場の許認可等に関すること。

(2) 理容所、美容所およびクリーニング所に関すること。

(3) 食品衛生に関すること。

(4) 化製場および死亡獣畜取扱場の許認可等に関すること。

(5) 狂犬病予防に関すること。

(6) 動物の愛護および管理に関すること。

(7) 水道等飲料水に関すること。

(8) 建築物における衛生的環境の確保に関すること。

(9) 有害物質を含有する家庭用品の安全に関すること。

(10) 温泉に関すること。

(11) 衛生害虫の相談に関すること。

(12) 衛生上の理化学試験に関すること。

(13) 衛生上の細菌検査および臨床検査に関すること。

(14) その他衛生上の試験検査に関すること。

(平9規則40・追加、平10規則22・旧第30条の6繰下・一部改正、平11規則24・平12規則34・平12規則47・平14規則7・平15規則22・平15規則31・平16規則95・平18規則3・平19規則11・平21規則10・平22規則7・平23規則2・平24規則7・平25規則5・平27規則8・平28規則17・平29規則13・一部改正、平29規則24・旧第30条の7繰下、平29規則36・旧第30条の8繰下、平30規則14・旧第30条の9繰下、令2規則11・一部改正)

(食肉衛生検査所の分掌事務等)

第30条の11 秋田市食肉衛生検査所設置条例(平成16年秋田市条例第74号)の規定による食肉衛生検査所は、福祉保健部に所属する機関とし、その分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) と畜場の許認可等に関すること。

(2) 食鳥処理の事業の規制および食鳥検査に関すること。

(3) 食肉衛生検査所の施設の維持管理に関すること。

(4) 食肉衛生検査所の予算経理に関すること。

(平16規則95・追加、平29規則24・旧第30条の8繰下、平29規則36・旧第30条の9繰下、平30規則14・旧第30条の10繰下)

(老人福祉センターの分掌事務等)

第30条の12 秋田市老人福祉センター条例(平成3年秋田市条例第11号)の規定による老人福祉センターは、福祉保健部福祉総務課に所属する機関とし、その分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 生活相談および健康相談に関すること。

(2) 教養講座等の実施に関すること。

(3) 老人クラブその他の福祉団体の援助等に関すること。

(4) 老人福祉センターの施設の管理(指定管理者が行うものを除く。)に関すること。

(平3規則8・追加、平5規則14・一部改正、平9規則40・旧第30条の5繰下、平12規則34・一部改正、平16規則95・旧第30条の8繰下、平19規則11・一部改正、平24規則47・旧第30条の9繰下、平26規則10・旧第30条の10繰上、平29規則24・旧第30条の9繰下、平29規則36・旧第30条の10繰下、平30規則14・旧第30条の11繰下)

(御所野交流センターの分掌事務等)

第30条の13 秋田市御所野交流センター条例(平成9年秋田市条例第5号)の規定による御所野交流センターは、福祉保健部福祉総務課に所属する機関とし、その分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 世代間交流事業の実施に関すること。

(2) 健康相談および育児相談に関すること。

(3) 機能訓練の実施に関すること。

(4) 教養講座等の実施に関すること。

(5) 御所野交流センターの施設の管理(指定管理者が行うものを除く。)に関すること。

(平9規則40・追加、平16規則95・旧第30条の9繰下、平19規則11・一部改正、平24規則47・旧第30条の10繰下、平26規則10・旧第30条の11繰上、平29規則24・旧第30条の10繰下、平29規則36・旧第30条の11繰下、平30規則14・旧第30条の12繰下)

(河辺総合福祉交流センターの分掌事務等)

第30条の14 秋田市河辺総合福祉交流センター条例(平成16年秋田市条例第85号)の規定による河辺総合福祉交流センターは、福祉保健部福祉総務課に所属する機関とし、その分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 保健福祉活動の実施に関すること。

(2) 自主的な健康維持および地域福祉活動に関すること。

(3) 河辺総合福祉交流センターの運営および施設の管理に関すること。

(平16規則95・追加、平24規則47・旧第30条の11繰下、平26規則10・旧第30条の12繰上、平29規則24・旧第30条の11繰下、平29規則36・旧第30条の12繰下、平30規則14・旧第30条の13繰下)

(地域活動支援センターの分掌事務等)

第31条 秋田市地域活動支援センター条例(平成15年秋田市条例第17号)の規定による地域活動支援センターは、福祉保健部障がい福祉課に所属する機関とし、その分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 障害者等の作業訓練、生活指導等に関すること。

(2) 創作的活動の機会の提供に関すること。

(3) 社会との交流の促進に関すること。

(4) 地域活動支援センターの施設の管理に関すること。

(平23規則2・全改)

第32条 削除

(平23規則2)

第33条 削除

(平29規則13)

(いこいの家の分掌事務等)

第34条 秋田市老人いこいの家条例(昭和47年秋田市条例第17号)の規定による老人いこいの家(以下「いこいの家」という。)は、福祉保健部長寿福祉課に所属する機関とし、その分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) いこいの家の施設の管理(指定管理者が行うものを除く。)に関すること。

(2) 研修等の実施に関すること。

(3) 生活および健康相談に関すること。

(平19規則11・平24規則7・一部改正)

(雄和ふれあいプラザの分掌事務等)

第34条の2 秋田市雄和ふれあいプラザ条例(平成16年秋田市条例第88号)の規定による雄和ふれあいプラザは、福祉保健部長寿福祉課に所属する機関とし、その分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 高齢者に対する相談、指導等の援助に関すること。

(2) 雄和ふれあいプラザの施設の管理(指定管理者が行うものを除く。)に関すること。

(平16規則95・追加、平18規則3・平19規則11・平24規則7・一部改正)

(河辺高齢者健康づくりセンターの分掌事務等)

第34条の3 秋田市河辺高齢者健康づくりセンター条例(平成16年秋田市条例第90号)の規定による河辺高齢者健康づくりセンターは、福祉保健部長寿福祉課に所属する機関とし、その分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 高齢者の介護予防、健康増進等に関すること。

(2) 河辺高齢者健康づくりセンターの施設の管理(指定管理者が行うものを除く。)に関すること。

(平16規則95・追加、平19規則11・平24規則7・一部改正)

(保健センターの分掌事務等)

第34条の4 秋田市保健センター条例(昭和61年秋田市条例第41号)の規定による秋田市保健センター(以下「保健センター」という。)は、保健所保健総務課に所属する機関とし、その分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 健康度の判定および事後指導に関すること。

(2) 健康相談および健康教育に関すること。

(3) 機能訓練に関すること。

(4) 健康診査に関すること。

(5) 予防接種に関すること。

(6) 栄養指導に関すること。

(平10規則22・追加、平11規則24・平12規則34・平14規則7・一部改正、平16規則95・旧第34条の2繰下、平23規則2・一部改正)

第3節の2 子ども未来部の所属機関

(平23規則2・追加)

(子ども未来センターの分掌事務等)

第34条の5 秋田市民交流プラザ条例(平成16年秋田市条例第14号)の規定による子ども未来センターは、子ども未来部に所属する機関とし、その分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 子どもおよび家庭の総合相談に関すること。

(2) 要保護児童対策に関すること。

(3) 女性相談に関すること。

(4) 地域の子育て支援に関すること。

(5) 子育ておよび自立支援に係る情報の提供に関すること。

(6) 青少年の健全育成に関すること。

(7) 少年指導センターに関すること。

(8) 子ども広場に関すること。

(9) 子ども未来センターの予算経理に関すること。

(平23規則2・追加、平24規則7・平25規則5・令3規則4・一部改正)

第34条の6 削除

(平29規則13)

(保育所の分掌事務等)

第34条の7 秋田市保育所設置条例(昭和27年秋田市条例第41号)の規定による保育所は、子ども未来部子ども育成課に所属する機関とし、その分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 保育を必要とする乳児又は幼児の保育に関すること。

(平23規則2・追加、平25規則5・旧第34条の8繰上、平27規則8・一部改正)

(児童館の分掌事務等)

第34条の8 秋田市児童館条例(平成16年秋田市条例第119号)の規定による児童館は、子ども未来部子ども育成課に所属する機関とし、その分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 児童への健全な遊び場の提供および児童の健全育成に関すること。

(2) 地域活動、社会福祉活動等の諸会合の利用に関すること。

(平23規則2・追加、平25規則5・旧第34条の9繰上)

(少年指導センター)

第34条の9 少年の健全育成に関する事務を処理するため、少年指導センターを設置する。

2 前項の少年指導センターは、子ども未来部子ども未来センターに所属する機関とし、その分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 少年の健全育成および非行防止に関すること。

(平25規則5・追加)

第4節 産業振興部の所属機関

(平8規則4・平28規則17・改称)

(中央卸売市場の組織)

第35条 秋田市中央卸売市場業務条例(昭和49年秋田市条例第28号)の規定による中央卸売市場は、産業振興部に所属する機関とし、中央卸売市場に市場管理室を設ける。

(平28規則17・全改)

(市場管理室の分掌事務)

第36条 市場管理室の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 中央卸売市場の運営および企画調整に関すること。

(2) 市場施設(中央卸売市場の市場施設に限る。以下同じ。)の維持管理に関すること。

(3) 使用料その他の収入調定および徴収に関すること。

(4) 市場施設の整備計画に関すること。

(5) 市場施設の使用許可に関すること。

(6) 場内営業許可に関すること。

(7) 中央卸売市場運営協議会に関すること。

(8) 中央卸売市場取引委員会に関すること。

(9) 売買参加者の承認および買出人の登録に関すること。

(10) 調査統計に関すること。

(11) 卸売業者および仲卸業者の許可に関すること。

(12) 卸売業者、仲卸業者、売買参加者および買出人の取引業務の指導監督に関すること。

(13) 卸売業者および仲卸業者の財務業務の検査および指導に関すること。

(14) 取引業務の日報、月報の作成に関すること。

(15) 事故品の検査および処理に関すること。

(16) 取扱品の売買仕切金決済業務の指導に関すること。

(17) 公設地方卸売市場に関すること。

(平28規則17・全改、令2規則24・一部改正)

(公設地方卸売市場の分掌事務等)

第37条 秋田市公設地方卸売市場業務条例(平成23年秋田市条例第29号)の規定による公設地方卸売市場は、産業振興部に所属する機関とし、その分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 公設地方卸売市場の施設の管理(指定管理者が行うものを除く。)に関すること。

(平28規則17・追加)

(園芸振興センターの分掌事務等)

第38条 秋田市園芸振興センター条例(平成27年秋田市条例第3号)の規定による園芸振興センター(以下「園芸振興センター」という。)は、産業振興部に所属する機関とし、その分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 園芸作物の生産の振興に関すること。

(2) 園芸作物の流通および販売促進に関すること。

(3) 園芸作物の担い手の育成に関すること。

(4) 園芸作物に係る研修に関すること。

(5) 園芸振興センターの運営および施設の管理に関すること(他の所管に属するものを除く。)

(平28規則17・追加、令4規則6・一部改正)

(職業訓練センターの分掌事務等)

第39条 秋田市職業訓練センター条例(昭和56年秋田市条例第30号)の規定による職業訓練センターは、産業振興部産業企画課に所属する機関とし、その分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 労働者の職業訓練等に関すること。

(平8規則4・追加、平12規則34・平22規則7・一部改正、平28規則17・旧第36条の2繰下・一部改正)

(サンライフ秋田の分掌事務等)

第40条 秋田市中高年齢労働者福祉センター条例(昭和58年秋田市条例第20号)の規定による中高年齢労働者福祉センター(以下「サンライフ秋田」という。)は、産業振興部産業企画課に所属する機関とし、その分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 中高年齢労働者の体力の増進、健康保持および教養の向上等に関すること。

(2) サンライフ秋田の施設の管理(指定管理者が行うものを除く。)に関すること。

(平9規則40・追加、平12規則34・平16規則6・平18規則3・平22規則7・一部改正、平28規則17・旧第36条の3繰下・一部改正)

(体育センターの分掌事務等)

第40条の2 秋田市勤労者体育センター条例(昭和62年秋田市条例第5号)の規定による勤労者体育センター(以下「体育センター」という。)は、産業振興部産業企画課に所属する機関とし、その分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 体育センターの施設の管理(指定管理者が行うものを除く。)に関すること。

(平8規則4・追加、平9規則40・旧第36条の3繰下、平12規則34・平15規則22・平16規則6・平18規則3・平22規則7・一部改正、平28規則17・旧第36条の4繰下・一部改正)

(秋田テルサの分掌事務等)

第40条の3 秋田市勤労者総合福祉センター条例(平成16年秋田市条例第13号)の規定による勤労者総合福祉センター(以下「秋田テルサ」という。)は、産業振興部産業企画課に所属する機関とし、その分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 勤労者および市民の教養文化の向上および健康増進に関すること。

(2) 秋田テルサの施設の管理(指定管理者が行うものを除く。)に関すること。

(平16規則6・追加、平18規則3・平22規則7・一部改正、平28規則17・旧第36条の5繰下・一部改正)

(リフレッシュガーデンの分掌事務等)

第40条の4 秋田市リフレッシュガーデン条例(平成20年秋田市条例第41号)の規定によるリフレッシュガーデンは、産業振興部産業企画課に所属する機関とし、その分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) リフレッシュガーデンの運営および施設の管理に関すること。

(平21規則10・追加、平22規則7・一部改正、平28規則17・旧第36条の6繰下・一部改正、平29規則13・一部改正)

(チャレンジオフィスあきたの分掌事務等)

第40条の5 チャレンジオフィスあきた条例(平成14年秋田市条例第24号)の規定によるチャレンジオフィスあきた(以下「チャレンジオフィス」という。)は、産業振興部商工貿易振興課に所属する機関とし、その分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 創業支援室およびコワーキングスペースの使用に関すること。

(2) 創業支援室およびコワーキングスペースを使用する者への創業および経営に関する相談、助言等に関すること。

(3) チャレンジオフィスの運営および施設の管理に関すること。

(平14規則40・追加、平16規則6・旧第36条の5条繰下、平21規則10・旧第36条の6繰下、平22規則7・一部改正、平28規則17・旧第36条の7繰下・一部改正、平31規則6・旧第40条の7繰上、令2規則11・一部改正)

第5節 削除

(平22規則7)

第41条および第42条 削除

(平22規則7)

第6節 都市整備部の所属機関

(平15規則22・改称)

(駅東事務所)

第43条 秋田駅東地区土地区画整理工事事務所(以下「駅東事務所」という。)を秋田市手形字山崎44番地3に設置する。

2 前項の駅東事務所は、都市整備部に所属する機関とし、その分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 秋田都市計画事業秋田駅東地区土地区画整理事業および秋田駅西北地区土地区画整理事業に関すること。

(2) 秋田都市計画事業秋田駅東地区土地区画整理事業および秋田駅西北地区土地区画整理事業に伴う負担金および清算金の徴収に関すること。

(3) 土地区画整理審議会に関すること。

(4) 土地区画整理評価員に関すること。

(平8規則4・平12規則34・平15規則22・一部改正)

第44条から第46条まで 削除

(平12規則34)

第5章 職制

(職員の職)

第47条 次の表の左欄に掲げる職は、それぞれ同表の中欄に掲げる本庁機関および所属機関に置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に定めるところによる。

番号

左欄

中欄

右欄

1

部長

上司の命を受けて、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2

市場長

中央卸売市場

3

所長

福祉事務所および保健所

3の2

新エネルギー産業推進担当部長

産業振興部

上司の命を受けて、新エネルギー産業の振興に係る施策の推進に関する事務を掌理する。

4

プラザ管理室長

プラザ管理室

上司の命を受けて、所管の事務の掌理および市民交流プラザ内の施設の業務の総合的調整を行い、所属職員を指揮監督する。

5

市民サービスセンター所長

市民サービスセンター

上司の命を受けて、所管の事務を掌理する。

6

課長

7

室長

8

所長

自治研修センター、東京事務所、移住相談センター、市民相談センター、駅東サービスセンター、子ども未来センター、食肉衛生検査所、総合環境センター、園芸振興センターおよび駅東事務所

9

園長

動物園

10

館長

秋田城跡歴史資料館、千秋美術館、赤れんが郷土館、佐竹史料館、民俗芸能伝承館および新屋ガラス工房

11

担当課長

課および中央市民サービスセンター

12

事務長

動物園、秋田城跡歴史資料館、千秋美術館、赤れんが郷土館、佐竹史料館、民俗芸能伝承館および新屋ガラス工房

13

斎場長

斎場

14

係長

15

所長

下新城交流センター、計量検査所、保育所、保健センター、少年指導センター、チャレンジオフィスおよび連絡所

16

主事

課所室等

上司の命を受けて、事務を掌る。

17

技師

課所室等

上司の命を受けて、技術を掌る。

18

技能員

課所室等

上司の命を受けて、技能又は経験を要する作業的業務(以下「作業的業務」という。)および上司の指定する事務又は技術に関する特定の業務(以下「特定業務」という。)を処理する。

19

技能主事

課所室等

上司の命を受けて、作業的業務を処理する。

20

技能技師

課所室等

2 前項に定めるもののほか、同項に規定する職を補佐する職又は特定の事務を処理させる職として、必要に応じて、次の表の左欄に掲げる職をそれぞれ同表中欄に掲げる本庁機関および所属機関に置き、その職務は、それぞれ同表右欄に定めるところによる。

番号

左欄

中欄

右欄

1

危機管理監

総務部

上司の命を受けて、危機管理に関する事務を掌る。

1の2

理事

部、保健所およびプラザ管理室

上司の命を受けて、調査、企画その他の事務を掌る。

1の3

政策調整主幹

企画財政部

上司の命を受けて、市政に関する企画、調整その他の事務を掌る。

1の4

協働・分権統括監

中央市民サービスセンター

上司の命を受けて、市民協働・都市内地域分権の事務の掌理および市民サービスセンターの業務の総合的調整を行う。

2

次長

部、福祉事務所および保健所

所属長を補佐し、所管の事務を処理する。

2の2

福祉事務所副所長

福祉事務所

3

副理事

部、保健所および課所室等

上司の命を受けて、調査、企画その他の事務を掌る。

3の2

市民サービスセンター副所長

市民サービスセンター

所属長を補佐し、所管の事務を処理する。

4

参事

部および課所室等

上司の命を受けて、調査、企画その他の事務を掌る。

4の2

報道官

広報広聴課

上司の命を受けて、報道に関する事務を掌る。

4の3

担当官

課所室等

上司の命を受けて、特定の課題に関する事務を掌る。

4の4

防災主幹

防災安全対策課

上司の命を受けて、防災に関する事項の調査、調整その他の事務を掌る。

5

主席専門検査員

工事検査室

上司の命を受けて、重要な建設工事の検査等に関する事務に従事する。

6

課長補佐

所属長を補佐し、所管の事務を処理する。

7

所長補佐

所ならびに自治研修センター、市民相談センター、駅東サービスセンター、子ども未来センター、総合環境センターおよび園芸振興センター

8

室長補佐

9

副園長

動物園

9の2

副館長

秋田城跡歴史資料館、千秋美術館、赤れんが郷土館、佐竹史料館、民俗芸能伝承館および新屋ガラス工房

10

副参事

課所室等

上司の命を受けて、調査、企画その他の事務を掌る。

11

専門検査員

工事検査室

上司の命を受けて、建設工事の検査等に関する事務に従事する。

12

考査員

課所室等

上司の特命を受けて、課所室等の事務を考査する。

13

副所長

東京事務所および少年指導センター

所属長を補佐し、所管の事務を処理する。

13の2

園長補佐

動物園

上司の命を受けて、特定の事務を掌る。

14

事務長補佐

動物園

15

主席主査

課所室等および係

上司の命を受けて、課所室等又は係の重要な事務の一部を分担処理する。

15の2

行政管理官

部および課所室等

上司の命を受けて、特定の重要かつ専門的な事務の一部を分担処理する。

16

主査

課所室等および係

上司の命を受けて、課所室等又は係の事務の一部を分担処理する。

16の2

保育主査

課所室等

上司の命を受けて、課所室等の業務の一部を分担処理する。

17

主任

課所室等および係

上司の命を受けて、課所室等又は係の重要な事務を掌る。

18

保育主任

課所室等

上司の命を受けて、課所室等の重要な業務を掌る。

19

技能主査

課所室等

上司の命を受けて、課所室等の作業的業務および特定業務の一部を分担処理する。

20

技能主任

課所室等

上司の命を受けて、課所室等の作業的業務の一部を分担処理する。

3 前2項に定めるもののほか、本庁機関および所属機関に属しない職として、必要に応じて、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、同表右欄に定めるところによる。

左欄

右欄

政策監

上司の命を受けて、市政に関する重要事項および政策課題について全庁的な総合調整を行う。

連携推進官

上司の命を受けて、複数の部局が連携して行うべき事務および政策課題についての総合調整を行う。

ゆき総合対策官

上司の命を受けて、複数の部局が連携して行うべき除排雪対策についての総合調整を行う。

(平3規則8・平4規則7・平5規則14・平6規則3・平7規則11・平8規則4・平9規則40・平10規則22・平12規則34・平13規則26・平14規則7・平14規則40・平15規則22・平16規則6・平16規則24・平16規則95・平17規則3・平18規則3・平19規則11・平20規則5・平21規則10・平21規則26・平22規則7・平23規則2・平23規則25・平24規則7・平24規則47・平25規則5・平26規則10・平27規則8・平28規則17・平29規則13・平29規則24・平30規則14・平30規則21・令2規則11・令3規則4・令4規則15・令5規則10・一部改正)

第6章 補則

(組織の特例)

第48条 臨時的又は特別な事務で、この規則で定める組織で処理することが適当でないと認められるときは、別に定めるところにより必要な組織を設けることができる。

(事務分担)

第49条 部局長等は、その部局等に属する課の分掌する事務のうち、特に必要があると認めるものについて、別に定めるところにより、担当課長に掌理させることができる。

2 課所室等の所属長は、所属職員にその事務を分担させるため、適当な事務の範囲ごとに担当を定めることができる。

(平12規則34・全改、平22規則7・一部改正)

 抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年6月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 秋田市福祉事務所処務規則(昭和26年規則第29号)

(2) 秋田市支所処務規則(昭和29年規則第23号)

(3) 秋田市大森山動物園処務規則(昭和48年規則第19号)

(4) 市立秋田総合病院処務規則(昭和50年規則第20号)

(5) 市立秋田総合病院割山分院処務規則(昭和52年規則第23号)

(経過措置)

15 昭和56年5月31日において、次の表の左欄に掲げる職(事務取扱を含む。)を命じられていた職員は、別に辞令を用いないで、昭和56年6月1日をもってそれぞれ同表右欄に掲げる職(事務取扱を含む。)に命じられたものとする。

左欄

右欄

市長公室秘書課長

総務部秘書課長

市長公室企画調整課長

企画調整部企画調整課長

市長公室広報課長

企画調整部広報課長

市民相談所長

市民生活部市民相談所長

財政部民税課長

財政部市民税課長

民生部国民年金課長

市民生活部国民年金課長

福祉事務所福祉課長

福祉部福祉課長(兼福祉事務所)

環境保健部衛生課長

市民生活部衛生課長

環境保健部公害課長

環境保全部公害課長

清掃センター業務課長

環境保全部業務課長

清掃センター施設課長

環境保全部施設課長

清掃センター東部処理場長

環境保全部御所野事業所長

産業部消費生活対策室長

市民生活部消費生活対策室長

建設部監理課長

建設部管理課長

下水処理場長

下水道八橋事業所長

秋田駅前再開発事務所長

都市開発部秋田駅前再開発事務所長

市長公室企画調整課参事

企画調整部企画調整課参事

市長公室広報課参事

企画調整部広報課長補佐

総務部人事課参事

総務部人事課長補佐

土崎支所参事

土崎支所長補佐

財政部財政課参事

財政部財政課長補佐

財政部資産税課参事

財政部資産税課長補佐

財政部収税課参事

財政部収税課長補佐

民生部市民課参事

市民生活部市民課長補佐

民生部保険課参事

市民生活部保険課長補佐

福祉事務所民生課参事

福祉部民生課長補佐(兼福祉事務所)

環境保健部衛生課参事

市民生活部衛生課長補佐

清掃センター業務課参事

環境保全部業務課長補佐

清掃センター施設課参事

環境保全部施設課長補佐

産業部商工観光課参事

産業部商工観光課長補佐

産業部農政課参事

産業部農政課長補佐

建設部監理課参事

建設部管理課長補佐

建設部下水道管理課参事

建設部下水道管理課長補佐

都市開発部都市計画課参事

都市開発部都市計画課長補佐

秋田駅前再開発事務所参事

都市開発部秋田駅前再開発事務所長補佐

会計課参事

会計課長補佐

市民相談所市民相談係長

市民生活部市民相談所市民相談係長

市民相談所パトロール係長

市民生活部市民相談所パトロール係長

総務部事務能率課計算浄書係長

総務部事務能率課浄書係長

民生部国民年金課給付係長

市民生活部国民年金課給付係長

民生部国民年金課資格係長

市民生活部国民年金課資格係長

民生部保険課庶務係長

市民生活部保険課庶務係長

民生部保険課給付係長

市民生活部保険課給付係長

福祉事務所民生課民生係長

福祉部民生課民生係長(兼福祉事務所)

福祉事務所民生課保育所係長

福祉部民生課保育所係長(兼福祉事務所)

福祉事務所福祉課老人福祉係長

福祉部福祉課老人福祉係長(兼福祉事務所)

福祉事務所福祉課障害福祉係長

福祉部福祉課障害福祉係長(兼福祉事務所)

福祉事務所保護課保護第三係長

福祉部保護課保護第三係長(兼福祉事務所)

福祉事務所保護課給付係長

福祉部保護課給付係長(兼福祉事務所)

環境保健部衛生課保健指導係長

市民生活部衛生課保健指導係長

環境保健部衛生課管理係長

市民生活部衛生課管理係長

清掃センター管理課企画係長

環境保全部管理課企画係長

清掃センター業務課業務係長

環境保全部業務課業務係長

清掃センター業務課作業第二係長

環境保全部業務課作業第二係長

清掃センター東部処理場業務係長

環境保全部御所野事業所業務係長

清掃センター東部処理場施設係長

環境保全部御所野事業所施設係長

清掃センター西部処理場施設係長

環境保全部向浜事務所施設係長

建設部監理課経理係長

建設部管理課経理係長

建設部監理課用地係長

建設部管理課管理係長

建設部道路課改良係長

建設部道路建設課改良係長

建設部道路課維持係長

建設部道路維持課維持管理係長

建設部道路課河川水路係長

建設部道路維持課河川水路係長

下水処理場管理係長

下水道八橋事業所管理係長

下水処理場機械係長

下水道八橋事業所機械係長

建設部建築課市営住宅係長

都市開発部建築住宅課市営住宅係長

都市開発部建築指導課審査係長

都市開発部建築住宅課審査係長

秋田駅前再開発事務所事業係長

都市開発部秋田駅前再開発事務所事業係長

市長公室企画調整課企画調整主査

企画調整部企画調整課主査

市長公室広報課主査

企画調整部広報課主査

財政部民税課主査

財政部市民税課主査

民生部市民課主査

市民生活部市民課主査

民生部国民年金課主査

市民生活部国民年金課主査

福祉事務所民生課主査

福祉部民生課主査(兼福祉事務所)

福祉事務所福祉課主査

福祉部福祉課主査(兼福祉事務所)

福祉事務所保護課主査

福祉部保護課主査(兼福祉事務所)

環境保健部衛生課主査

市民生活部衛生課主査

清掃センター管理課主査

環境保全部管理課主査

清掃センター業務課主査

環境保全部業務課主査

産業部消費生活対策室主査

市民生活部消費生活対策室主査(兼計量検査所)

建設部道路課主査

建設部道路維持課主査

都市開発部建築指導課主査

都市開発部建築住宅課主査

16 昭和56年5月31日において、次の表の左欄に掲げる課又は所に勤務を命じられていた職員は、別に辞令を発せられないときは、昭和56年6月1日をもってそれぞれ右欄に掲げる課又は所に勤務を命じられたものとする。

左欄

右欄

市長公室秘書課

総務部秘書課

市長公室企画調整課

企画調整部企画調整課

市長公室広報課

企画調整部広報課

市民相談所

市民生活部市民相談所

総務部庁舎管理課

総務部庶務課

財政部民税課

財政部市民税課

民生部市民課

市民生活部市民課

民生部国民年金課

市民生活部国民年金課

民生部保険課

市民生活部保険課

福祉事務所民生課

福祉部民生課兼福祉事務所

福祉事務所福祉課

福祉部福祉課兼福祉事務所

福祉事務所保護課

福祉部保護課兼福祉事務所

環境保健部衛生課

市民生活部衛生課

環境保健部公害課

環境保全部公害課

環境保健部交通指導室

企画調整部交通対策課

清掃センター管理課

環境保全部管理課

清掃センター業務課

環境保全部業務課

清掃センター施設課

環境保全部施設課

清掃センター施設課(北部処理場)

環境保全部飯島事業所

清掃センター東部処理場

環境保全部御所野事業所

清掃センター西部処理場

環境保全部向浜事業所

産業部消費生活対策室

市民生活部消費生活対策室兼計量検査所

建設部監理課

建設部管理課

建設部道路課(維持係・河川水路係・失業対策係)

建設部道路維持課

建設部道路課(改良係・街路係・舗装係)

建設部道路建設課

下水処理場

下水道八橋事業所

都市開発部建築指導課

都市開発部建築住宅課

秋田駅前再開発事務所

都市開発部秋田駅前再開発事務所

17 前2項のほか、別に発令された職員を除き、昭和56年5月31日までに発令されている部、課等(長等を含む。以下同じ。)に勤務する職員は、この規則による部、課等に発令されたものとみなす。

(昭和56年11月30日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。

(昭和56年12月22日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、地域振興課の項の改正規定については、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年1月14日規則第2号)

この規則は、昭和57年1月15日から施行する。

(昭和57年3月27日規則第6号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年6月26日規則第13号)

この規則は、昭和57年7月1日から施行する。ただし、第9条、第25条および第47条の改正規定については、昭和57年7月10日から施行する。

(昭和58年3月29日規則第9号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年7月25日規則第21号)

この規則は、昭和58年8月1日から施行する。

(昭和58年8月29日規則第22号)

この規則は、昭和58年9月1日から施行する。

(昭和58年9月22日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年10月25日規則第26号)

この規則は、昭和58年11月1日から施行する。

(昭和59年3月28日規則第8号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年10月11日規則第26号)

この規則は、昭和59年10月20日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第5号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月27日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 秋田市文化会館運営委員会規則(昭和55年規則第2号)

(2) 秋田市臨空港新都市開発局処務規則(昭和56年規則第19号)

(経過措置)

11 昭和61年3月31日において、次の表の左欄に掲げる職(事務取扱を含む。)を命じられていた職員は、別に辞令を用いないで、昭和61年4月1日をもってそれぞれ同表右欄に掲げる職(事務取扱を含む。)に命じられたものとする。

左欄

右欄

市民生活部市民課長

生活環境部市民課長

市民生活部国民年金課長

福祉保健部国民年金課長

市民生活部保険課長

福祉保健部保険課長

環境保全部管理課長

環境保全事務所管理課長

環境保全部飯島事業所長

環境保全事務所飯島事業所長

環境保全部御所野事業所長

環境保全事務所御所野事業所長

環境保全部向浜事業所長

環境保全事務所向浜事業所長

建設部下水道管理課長

下水道事務所管理課長

建設部下水道八橋事業所長

下水道事務所八橋事業所長

建設部下水道建設課長

下水道事務所建設課長

市立秋田総合病院事務局業務課長

市立秋田総合病院事務局医事課長

総務部地域振興課長補佐

企画調整部自治振興課長補佐

市民生活部市民課長補佐

生活環境部市民課長補佐

市民生活部国民年金課長補佐

福祉保健部国民年金課長補佐

市民生活部保険課長補佐

福祉保健部保険課長補佐

福祉部民生課長補佐(兼福祉事務所)

福祉事務所民生課長補佐

福祉部福祉課長補佐(兼福祉事務所)

福祉事務所福祉課長補佐

環境保全部管理課長補佐

環境保全事務所管理課長補佐

環境保全部業務課長補佐

環境保全事務所業務課長補佐

環境保全部御所野事業所長補佐

環境保全事務所御所野事業所長補佐

環境保全部向浜事業所長補佐

環境保全事務所向浜事業所長補佐

産業部商工観光課長補佐

産業部商業観光課長補佐

建設部下水道八橋事業所長補佐

下水道事務所八橋事業所長補佐

建設部下水道建設課長補佐

下水道事務所建設課長補佐

市立秋田総合病院事務局庶務課長補佐

市立秋田総合病院事務局総務課長補佐

市立秋田総合病院事務局業務課長補佐

市立秋田総合病院事務局医事課長補佐

市立秋田総合病院看護科看護婦長

市立秋田総合病院看護部看護婦長

市民生活部市民課庶務係長

生活環境部市民課庶務係長

市民生活部市民課市民係長

生活環境部市民課市民係長

市民生活部衛生課予防係長

生活環境部保健衛生課予防係長

市民生活部国民年金課資格係長

福祉保健部国民年金課資格係長

市民生活部保険課庶務係長

福祉保健部保険課庶務係長

市民生活部保険課給付係長

福祉保健部保険課給付係長

福祉部民生課民生係長(兼福祉事務所)

福祉事務所民生課民生係長

福祉部民生課経理係長(兼福祉事務所)

福祉事務所民生課経理係長

福祉部保護課保護第一係長(兼福祉事務所)

福祉事務所保護課保護第一係長

福祉部保護課保護第三係長(兼福祉事務所)

福祉事務所保護課保護第三係長

環境保全部管理課計画係長

環境保全事務所管理課計画係長

環境保全部業務課作業係長

環境保全事務所業務課作業係長

環境保全部御所野事業所業務係長

環境保全事務所御所野事業所業務係長

環境保全部向浜事業所業務係長

環境保全事務所向浜事業所業務係長

環境保全部公害課水質係長

生活環境部公害課水質係長

産業部商工観光課商業係長

産業部商業観光課商業係長

産業部商工観光課観光係長

産業部商業観光課観光係長

産業部商工観光課労政係長

産業部商業観光課労政係長

建設部下水道管理課維持係長

下水道事務所管理課維持係長

下水道八橋事業所機械係長

下水道事務所八橋事業所機械係長

都市開発部公園緑地課施設係長

都市開発部公園緑地課建設係長

都市開発部都市計画課開発係長

都市開発部都市整備課開発係長

市立秋田総合病院事務局庶務課庶務係長

市立秋田総合病院事務局総務課庶務係長

市立秋田総合病院事務局庶務課経理係長

市立秋田総合病院事務局総務課企画経理係長

市立秋田総合病院事務局業務課医事係長

市立秋田総合病院事務局医事課医事係長

市民生活部市民課主査

生活環境部市民課主査

市民生活部衛生課主査

福祉保健部保健衛生課主査

市民生活部国民年金課主査

福祉保健部国民年金課主査

市民生活部保険課主査

福祉保健部保険課主査

福祉部福祉課主査(兼福祉事務所)

福祉事務所福祉課主査

福祉部保護課主査(兼福祉事務所)

福祉事務所保護課主査

環境保全部管理課主査

環境保全事務所管理課主査

環境保全部業務課主査

環境保全事務所業務課主査

環境保全部御所野事業所主査

環境保全事務所御所野事業所主査

環境保全部公害課主査

生活環境部公害課主査

産業部商工観光課主査

産業部商業観光課主査

建設部道路維持課主査

道路維持事務所主査

建設部道路建設課主査

建設部道路課主査

建設部下水道管理課主査

下水道事務所管理課主査

建設部下水道建設課主査

下水道事務所建設課主査

市立秋田総合病院事務局庶務課主査

市立秋田総合病院事務局総務課主査

12 昭和61年3月31日において、次の表の左欄に掲げる課、所又は室に勤務を命じられていた職員は、別に辞令を発せられないときは、昭和61年4月1日をもってそれぞれ右欄に掲げる課、所又は室に勤務を命じられたものとする。

左欄

右欄

総務部電算導入準備室

総務部電算課

総務部地域振興課

企画調整部自治振興課

市民生活部市民課

生活環境部市民課

市民生活部市民相談所

生活環境部市民生活課

市民生活部衛生課

福祉保健部保健衛生課

市民生活部国民年金課

福祉保健部国民年金課

市民生活部保険課

福祉保健部保険課

市民生活部消費生活対策室(兼計量検査所)

生活環境部市民生活課

福祉部民生課(兼福祉事務所)

福祉事務所民生課

福祉部福祉課(兼福祉事務所)

福祉事務所福祉課

福祉部保護課(兼福祉事務所)

福祉事務所保護課

環境保全部管理課

環境保全事務所管理課

環境保全部業務課

環境保全事務所業務課

環境保全部飯島事業所

環境保全事務所飯島事業所

環境保全部御所野事業所

環境保全事務所御所野事業所

環境保全部向浜事業所

環境保全事務所向浜事業所

環境保全部公害課

生活環境部公害課

産業部商工観光課

産業部商業観光課

建設部道路維持課(維持管理係)

建設部道路課

建設部道路維持課(補修係、失業対策係)

道路維持事務所

建設部道路維持課(河川水路係)

建設部港湾河川課

建設部道路建設課(改良係、舗装係)

建設部道路課

建設部道路建設課(街路係)

都市開発部都市整備課

建設部下水道管理課

下水道事務所管理課

下水道八橋事業所

下水道事務所八橋事業所

建設部下水道建設課

下水道事務所建設課

都市開発部都市計画課(開発係)

都市開発部都市整備課

都市開発部区画整理課

都市開発部都市整備課

市立秋田総合病院診療局薬剤科

市立秋田総合病院薬剤部

市立秋田総合病院看護科

市立秋田総合病院看護部

市立秋田総合病院事務局庶務課

市立秋田総合病院事務局総務課

市立秋田総合病院事務局業務課(医事係)

市立秋田総合病院事務局医事課

市立秋田総合病院事務局業務課(給食係)

市立秋田総合病院診療局中央診療部栄養室

(昭和61年12月24日規則第26号)

この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第7号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年6月27日規則第18号)

この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

(昭和62年9月26日規則第20号)

この規則は、昭和62年10月1日から施行する。

(昭和63年3月28日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和63年3月31日において、次の表の左欄に掲げる職を命じられていた職員は、別に辞令を用いないで、昭和63年4月1日をもってそれぞれ同表右欄に掲げる職に命じられたものとする。

左欄

右欄

下水道事務所八橋事業所長

下水道事務所施設課長

下水道事務所八橋事業所長補佐

下水道事務所施設課長補佐

下水道事務所八橋事業所管理係長

下水道事務所施設課管理係長

下水道事務所八橋事業所機械係長

下水道事務所施設課機械係長

下水道事務所八橋事業所施設係長

下水道事務所施設課施設係長

下水道事務所八橋事業所主査

下水道事務所施設課主査

3 昭和63年3月31日において、次の表の左欄に掲げる課又は所に勤務を命ぜられていた職員は、別に辞令を発せられないときは、昭和63年4月1日をもってそれぞれ同表右欄に掲げる課に勤務を命じられたものとする。

左欄

右欄

下水道事務所八橋事業所

下水道事務所施設課

福祉課(児童家庭係)

民生課

(昭和63年4月28日規則第21号)

この規則は、昭和63年5月1日から施行する。

(昭和63年7月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月28日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成元年3月31日において、次の表の左欄に掲げる職を命じられていた職員は、別に辞令を用いないで、平成元年4月1日をもってそれぞれ同表右欄に掲げる職に命じられたものとする。

左欄

右欄

都市開発部秋田駅前再開発事務所事業係長

都市開発部再開発課事業係長

3 平成元年3月31日において、次の表の左欄に掲げる所に勤務を命じられていた職員は、別に辞令を発せられないときは、平成元年4月1日をもって同表右欄に掲げる課に勤務を命じられたものとする。

左欄

右欄

都市開発部秋田駅前再開発事務所

都市開発部再開発課

(平成元年7月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年9月25日規則第28号)

この規則は、平成元年10月1日から施行する。

(平成元年11月18日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月28日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 平成2年3月31日において、次の表の左欄に掲げる職(事務取扱を含む。)を命じられていた職員は、別に辞令を用いないで、平成2年4月1日をもってそれぞれ同表右欄に掲げる職(事務取扱を含む。)に命じられたものとする。

左欄

右欄

福祉事務所民生課長

福祉保健部企画課長(兼福祉事務所)

建設部道路課長

建設部道路建設課長

下水道事務所管理課長

下水道部総務課長

下水道事務所建設課長

下水道部建設課長

下水道事務所施設課長

下水道部施設課長

総務部電算課長補佐

総務部事務管理課長補佐

福祉事務所民生課付参事

福祉保健部企画課付参事

福祉事務所福祉課長補佐

福祉保健部社会福祉課長補佐(兼福祉事務所)

福祉事務所保護課長補佐

福祉保健部保護課長補佐(兼福祉事務所)

建設部道路課長補佐

建設部道路建設課長補佐

道路維持事務所長

建設部道路維持課長補佐

下水道事務所管理課長補佐

下水道部総務課長補佐

下水道事務所建設課長補佐

下水道部建設課長補佐

下水道事務所施設課長補佐

下水道部施設課長補佐

新都市・工業振興局工業振興課長補佐

産業部工業振興課長補佐

総務部人事課考査研修係長

総務部人事課研修係長

総務部電算課管理係長

総務部事務管理課考査管理係長

福祉事務所民生課民生係長

福祉保健部企画課民生係長(兼福祉事務所)

福祉事務所民生課主席主査

福祉保健部企画課主席主査(兼福祉事務所)

福祉事務所民生課保育所係長

福祉保健部児童家庭課保育所係長(兼福祉事務所)

福祉事務所民生課児童家庭係長

福祉保健部児童家庭課児童家庭係長(兼福祉事務所)

福祉事務所福祉課老人福祉係長

福祉保健部高齢福祉課高齢福祉係長(兼福祉事務所)

福祉事務所福祉課障害福祉係長

福祉保健部社会福祉課障害福祉係長(兼福祉事務所)

福祉事務所保護課保護第一係長

福祉保健部保護課保護第一係長(兼福祉事務所)

福祉事務所保護課保護第二係長

福祉保健部保護課保護第二係長(兼福祉事務所)

福祉事務所保護課保護第三係長

福祉保健部保護課保護第三係長(兼福祉事務所)

建設部道路課維持管理係長

建設部道路維持課維持管理係長

建設部道路課主席主査

建設部道路建設課主席主査

建設部道路課交通施設係長

建設部道路建設課交通施設係長

道路維持事務所主席主査

建設部道路維持課主席主査

下水道事務所管理課業務係長

下水道部総務課業務係長

下水道事務所管理課経理係長

下水道部総務課庶務係長

下水道事務所建設課計画係長

下水道部建設課計画係長

下水道事務所建設課施設係長

下水道部建設課建設第一係長

下水道事務所施設課管理係長

下水道部施設課管理係長

下水道事務所施設課機械係長

下水道部施設課機械係長

新都市・工業振興局計画課計画調査係長

産業部新都市推進室計画調査係長

新都市・工業振興局計画課事業係長

産業部新都市推進室事業調整係長

新都市・工業振興局計画課付主席主査

産業部新都市推進室付主席主査

新都市・工業振興局工業振興課主席主査

産業部工業振興課主席主査

総務部電算課主査

総務部事務管理課主査

福祉事務所保護課主査

福祉保健部保護課主査(兼福祉事務所)

保健センター事務局主査

保健センター主査

秋田中高年齢労働者福祉センター事務局主査

秋田中高年齢労働者福祉センター主査

建設部道路課主査

建設部道路建設課主査

建設部道路課付主査

建設部道路建設課付主査

道路維持事務所主査

建設部道路維持課主査

下水道事務所管理課主査

下水道部総務課主査

下水道事務所施設課主査

下水道部施設課主査

新都市・工業振興局計画課付主査

産業部新都市推進室付主査

新都市・工業振興局工業振興課主査

産業部工業振興課主査

5 平成2年3月31日において、次の表の左欄に掲げる課、所、室等に勤務を命じられていた職員は、別に辞令を発せられないときは、平成2年4月1日をもってそれぞれ同表右欄に掲げる課、所、室等に勤務を命じられたものとする。

左欄

右欄

総務部電算課

総務部事務管理課

福祉事務所民生課(民生係)

福祉保健部企画課(兼福祉事務所)

福祉事務所民生課(保育所係、児童家庭係)

福祉保健部児童家庭課(兼福祉事務所)

福祉事務所高齢者対策室

福祉保健部企画課(兼福祉事務所)

福祉事務所福祉課(老人福祉係)

福祉保健部高齢福祉課(兼福祉事務所)

福祉事務所福祉課(障害福祉係、医療係)

福祉保健部社会福祉課(兼福祉事務所)

福祉事務所保護課

福祉保健部保護課(兼福祉事務所)

保健センター事務局

保健センター

秋田中高年齢労働者福祉センター事務局

秋田中高年齢労働者福祉センター

産業部商業観光課(労政係)

産業部工業振興課

建設部道路課(維持管理係)

建設部道路維持課

建設部道路課(建設改良係、交通施設係)

建設部道路建設課

道路維持事務所

建設部道路維持課

下水道事業所管理課(業務係、経理係)

下水道部総務課

下水道事務所管理課(維持係)

下水道部維持課

下水道事務所建設課

下水道部建設課

下水道事務所施設課

下水道部施設課

新都市・工業振興局計画課

産業部新都市推進室

新都市・工業振興局工業振興課

産業部工業振興課

(平成3年3月29日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成3年3月31日において、次の表の左欄に掲げる職を命じられていた職員は、別に辞令を用いないで、平成3年4月1日をもってそれぞれ同表右欄に掲げる職に命じられたものとする。

福祉保健部保健衛生課主査

福祉保健部健康増進課主査

秋田中高年齢労働者福祉センター主査

福祉保健部保健予防課主査

(兼保健センター主査兼秋田中高年齢労働者福祉センター主査)

3 平成3年3月31日において、次の表の左欄に掲げる課等に勤務を命じられていた職員は、別に辞令を発せられないときは、平成3年4月1日をもってそれぞれ同表右欄に掲げる課等に勤務を命じられたものとする。

福祉保健部保健衛生課(庶務係、予防係)

福祉保健部保健予防課

福祉保健部保健衛生課(保健指導係)

福祉保健部健康増進課

秋田中高年齢労働者福祉センター

福祉保健部保健予防課

(兼保健センター兼秋田中高年齢労働者福祉センター)

(平成4年3月24日規則第7号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月25日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(開発事業局処務規則の廃止)

2 開発事業局処務規則(平成4年秋田市規則第8号)は、廃止する。

(経過措置)

6 平成5年3月31日において、次の表の左欄に掲げる職(事務取扱を含む。)を命じられていた職員は、別に辞令を用いないで、平成5年4月1日をもってそれぞれ同表右欄に掲げる職(事務取扱を含む。)に命じられたものとする。

左欄

右欄

生活環境部次長

市民生活部次長

環境保全事務所業務課長

環境部環境業務課長

環境保全事務所御所野事業所長

環境部御所野事業所長

環境保全事務所向浜事業所長

環境部向浜事業所長

福祉保健部保険課長

市民生活部保険課長

産業部工業振興課参事

産業部工業労政課参事

建設部管理課長

建設部建設総務課長

都市開発部建築住宅課長

都市開発部住宅指導課長

総務部人事課付参事

総務部人事課付副参事

財政部管財課付参事

財政部管財課付副参事

生活環境部市民生活課長補佐

市民生活部生活課長補佐

生活環境部公害課長補佐

環境部環境保全課長補佐

環境保全事務所管理課長補佐

環境部環境総務課長補佐

環境保全事務所業務課長補佐

環境部環境業務課長補佐

環境保全事務所向浜事業所長補佐

環境部向浜事業所長補佐

福祉保健部企画課長補佐

福祉保健部福祉総務課長補佐

福祉保健部国民年金課長補佐

市民生活部国民年金課長補佐

福祉保健部保険課長補佐

市民生活部保険課長補佐

都市開発部都市計画課付参事

都市開発部都市計画課付副参事

都市開発部建築住宅課長補佐

都市開発部住宅指導課長補佐

総務部人事課給与係長

総務部人事課主席主査

総務部事務管理課電算係長

総務部事務管理課主席主査

企画調整部交通対策課指導係長

企画調整部交通対策課主席主査

生活環境部市民生活課消費生活係長

市民生活部生活課消費生活係長

生活環境部公害課大気係長

環境部環境保全課大気係長

生活環境部公害課水質係長

環境部環境保全課水質係長

環境保全事務所管理課庶務係長

環境部環境総務課庶務係長

環境保全事務所管理課計画施設係長

環境部環境総務課企画係長

環境保全事務所管理課主席主査

環境部環境総務課主席主査

環境保全事務所管理課付主席主査

環境部環境総務課付主席主査

環境保全事務所業務課業務係長

環境部環境業務課指導係長

環境保全事務所業務課作業係長

環境部環境業務課業務係長

環境保全事務所御所野事業所業務係長

環境部御所野事業所業務係長

環境保全事務所御所野事業所施設係長

環境部御所野事業所施設係長

環境保全事務所御所野事業所主席主査

環境部御所野事業所主席主査

環境保全事務所向浜事業所施設係長

環境部向浜事業所施設係長

福祉保健部企画課庶務係長

福祉保健部福祉総務課庶務係長

福祉保健部企画課民生係長

福祉保健部福祉総務課民生係長

福祉保健部企画課付主席主査

福祉保健部福祉総務課付主席主査

福祉保健部保険課庶務係長

市民生活部保険課庶務係長

産業部工業振興課主席主査

産業部工業労政課主席主査

建設部管理課庶務係長

建設部建設総務課庶務係長

都市開発部建築住宅課市営住宅係長

都市開発部住宅指導課市営住宅係長

都市開発部都市整備課開発係長

都市開発部都市整備課開発指導係長

会計課出納係長

会計課主席主査

会計課審査係長

会計課主席主査

生活環境部市民課主査

市民生活部市民課主査

生活環境部市民生活課主査

市民生活部生活課主査

生活環境部公害課主査

環境部環境保全課主査

環境保全事務所管理課主査

環境部環境総務課主査

環境保全事務所御所野事業所主査

環境部御所野事業所主査

環境保全事務所向浜事業所主査

環境部向浜事業所主査

福祉保健部企画課主査

福祉保健部福祉総務課主査

福祉保健部保険課主査

市民生活部保険課主査

産業部工業振興課主査

産業部工業労政課主査

建設部管理課主査

建設部建設総務課主査

都市開発部建築住宅課主査

都市開発部住宅指導課主査

都市開発部再開発課主査

まちづくり整備室主査

7 平成5年3月31日において、次の表の左欄に掲げる課、所に勤務を命じられていた職員は、別に辞令を発せられないときは、平成5年4月1日をもってそれぞれ同表右欄に掲げる課、所、室に勤務を命じられたものとする。

生活環境部市民課

市民生活部市民課

生活環境部市民生活課

市民生活部生活課

生活環境部公害課

環境部環境保全課

環境保全事務所管理課

環境部環境総務課

環境保全事務所業務課

環境部環境業務課

環境保全事務所御所野事業所

環境部御所野事業所

環境保全事務所向浜事業所

環境部向浜事業所

福祉保健部企画課

福祉保健部福祉総務課

福祉保健部国民年金課

市民生活部国民年金課

福祉保健部保険課

市民生活部保険課

産業部工業振興課

産業部工業労政課

建設部管理課

建設部建設総務課

都市開発部建築住宅課

都市開発部住宅指導課

都市開発部再開発課

まちづくり整備室

(平成6年3月28日規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月27日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成7年3月31日において、次の表の左欄に掲げる職を命じられていた職員は、別に辞令を用いないで、平成7年4月1日をもってそれぞれ同表右欄に掲げる職に命じられたものとする。

左欄

右欄

総務部秘書課秘書係長

総務部秘書課主席主査

建設部港湾河川課河川水路係長

建設部道路建設課港湾河川係長

建設部港湾河川課主席主査

建設部道路建設課主席主査

建設部港湾河川課主査

建設部道路建設課主査

3 平成7年3月31日において、次の表の左欄に掲げる課に勤務を命じられていた職員は、別に辞令を発せられないときは、平成7年4月1日をもってそれぞれ同表右欄に掲げる課に勤務を命じられたものとする。

左欄

右欄

建設部港湾河川課(河川水路係)

建設部道路建設課

(平成7年6月1日規則第25号)

この規則は、平成7年6月12日から施行する。

(平成8年3月25日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 平成8年3月31日において、次の表の左欄に掲げる職を命じられていた職員は、別に辞令を用いないで、平成8年4月1日をもってそれぞれ同表右欄に掲げる職に命じられたものとする。

左欄

右欄

市民生活部保険課長

市民生活部国民健康保険課長

産業部工業労政課長

商工部工業振興課長

産業部工業労政課参事

商工部工業振興課参事

産業部林務課長

農林部林務課長

市民生活部保険課長補佐

市民生活部国民健康保険課長補佐

産業部林務課長補佐

農林部林務課長補佐

都市開発部公園緑地課長補佐

都市開発部公園維持課長補佐

財政部市民税課個人市民税係長

財政部市民税課主席主査

財政部市民税課法人市民税係長

財政部市民税課主席主査

財政部資産税課家屋係長

財政部資産税課主席主査

財政部資産税課償却資産係長

財政部資産税課主席主査

財政部収税課徴収係長

財政部納税課主席主査

財政部収税課整理係長

財政部納税課主席主査

財政部収税課収納管理係長

財政部納税課主席主査

財政部収税課納税指導係長

財政部納税課主席主査

市民生活部生活課消費生活係長

市民生活部生活課主席主査

市民生活部市民課庶務係長

市民生活部市民課主席主査

市民生活部国民年金課資格給付係長

市民生活部国民年金課主席主査

市民生活部保険課賦課係長

市民生活部国民健康保険課主席主査

市民生活部保険課徴収係長

市民生活部国民健康保険課主席主査

産業部商業観光課観光係長

商工部商業観光課主席主査

産業部林務課林務係長

農林部林務課林務係長

都市開発部住宅指導課指導相談係長

都市開発部建築指導課指導相談係長

都市開発部住宅指導課審査係長

都市開発部建築指導課審査係長

都市開発部公園緑地課緑地保全係長

都市開発部公園維持課管理係長

総務部事務管理課主査

総務部電算課主査

財政部収税課主査

財政部納税課主査

市民生活部保険課主査

市民生活部国民健康保険課主査

産業部商業観光課主査

商工部商業観光課主査

産業部工業労政課主査

商工部工業振興課主査

産業部農政課主査

農林部農政課主査

産業部農業土木課主査

農林部農業環境整備課主査

産業部林務課主査

農林部林務課主査

都市開発部住宅指導課主査

都市開発部建築指導課主査

都市開発部公園緑地課主査

都市開発部公園維持課主査

都市開発部公園緑地課作業長

都市開発部公園維持課作業長

4 平成8年3月31日において、次の表の左欄に掲げる課に勤務を命じられていた職員は、別に辞令を発せられないときは、平成8年4月1日をもってそれぞれ同表右欄に掲げる課に勤務を命じられたものとする。

左欄

右欄

総務部事務管理課

総務部電算課

財政部収税課

財政部納税課

市民生活部保険課

市民生活部国民健康保険課

産業部商業観光課

商工部商業観光課

産業部工業労政課

商工部工業振興課

産業部農政課

農林部農政課

産業部農業土木課

農林部農業環境整備課

産業部林務課

農林部林務課

都市開発部住宅指導課

都市開発部建築指導課

都市開発部公園緑地課

都市開発部公園維持課

開発事業局秋田新都市開発室

商工部工業振興課

(平成8年12月24日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成8年12月31日において、次の表の左欄に掲げる職を命じられていた職員は、別に辞令を用いないで、平成9年1月1日をもってそれぞれ同表右欄に掲げる職に命じられたものとする。

左欄

右欄

市立秋田総合病院診療局外科診療部理学診療科医長

市立秋田総合病院診療局外科診療部リハビリテーション科医長

市立秋田総合病院診療局外科診療部理学診療科主任

市立秋田総合病院診療局外科診療部リハビリテーション科主任

(平成9年3月24日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成9年3月31日において、次の表の左欄に掲げる職を命じられていた職員は、別に辞令を用いないで、平成9年4月1日をもってそれぞれ同表右欄に掲げる職に命じられたものとする。

左欄

右欄

土崎支所庶務係長

土崎支所主席主査

新屋支所民生係長

新屋支所主席主査

新屋支所市民係長

新屋支所主席主査

福祉保健部社会福祉課老人医療係長

福祉保健部社会福祉課主席主査

福祉保健部社会福祉課福祉医療係長

福祉保健部社会福祉課主席主査

福祉保健部児童家庭課児童家庭係長

福祉保健部児童家庭課主席主査

保育センター主査

総合センター主査

福祉保健部保護課保護第二係長

福祉保健部保護課主席主査

福祉保健部保護課保護第四係長

福祉保健部保護課主席主査

福祉保健部保護課給付係長

福祉保健部保護課主席主査

福祉保健部健康増進課指導係長

保健所健康増進課主席主査

中央卸売市場管理課管理係長

中央卸売市場市場課主席主査

中央卸売市場業務課水産係長

中央卸売市場市場課主席主査

中央卸売市場業務課主査

中央卸売市場市場課主査

3 平成9年3月31日において、次の表の左欄に掲げる課に勤務を命じられていた職員は、別に辞令を発せられないときは、平成9年4月1日をもってそれぞれ同表右欄に掲げる課に勤務を命じられたものとする。

左欄

右欄

福祉保健部保健予防課

保健所保健予防課

福祉保健部健康増進課

保健所健康増進課

中央卸売市場管理課

中央卸売市場市場課

中央卸売市場業務課

中央卸売市場市場課

(平成10年3月24日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第9条第1項専門検査員室の項の次に市民情報室の項を加える改正規定中同項第2号に係る部分は、平成10年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成10年3月31日において、次の表の左欄に掲げる職を命じられていた職員は、別に辞令を用いないで、平成10年4月1日をもってそれぞれ同表右欄に掲げる職に命じられたものとする。

左欄

右欄

土崎母子寮長

母子生活支援施設長

環境部環境総務課産業廃棄物対策室長補佐

環境部環境保全課産業廃棄物対策室長補佐

土崎母子寮主席主査

母子生活支援施設主席主査

保健所健康増進課主席主査

保健所保健予防課主席主査

環境部御所野事業所施設係長

環境部御所野事業所主席主査

下水道部施設課機械係長

下水道部施設課水質係長

市立秋田総合病院事務局医事課医事第一係長

市立秋田総合病院事務局医事課医事係長

環境部環境総務課産業廃棄物対策室主査

環境部環境保全課産業廃棄物対策室主査

3 平成10年3月31日において、次の表の左欄に掲げる課、室又は寮に勤務を命じられていた職員は、別に辞令を発せられないときは、平成10年4月1日をもってそれぞれ同表右欄に掲げる課、室又は施設に勤務を命じられたものとする。

左欄

右欄

土崎母子寮

母子生活支援施設

保健所健康増進課

保健所保健予防課

環境部環境総務課産業廃棄物対策室

環境部環境保全課産業廃棄物対策室

(平成10年12月11日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月23日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成11年3月31日において、次の表の左欄に掲げる職を命じられていた職員は、別に辞令を用いないで、平成11年4月1日をもってそれぞれ同表右欄に掲げる職に命じられたものとする。

左欄

右欄

総務部庶務課法規係長

総務部庶務課主席主査

総務部庶務課庁舎管理係長

財政部管財課主席主査

大森山動物園飼育係長

大森山動物園主席主査

3 平成11年3月31日において、次の表の左欄に掲げる課に勤務を命じられていた職員は、別に辞令を発せられないときは、平成11年4月1日をもってそれぞれ同表右欄に掲げる課に勤務を命じられたものとする。

左欄

右欄

総務部庶務課庁舎管理係

財政部管財課

(平成11年9月30日規則第41号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年3月27日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成12年3月31日において、次の表の左欄に掲げる職を命じられていた職員は、別に辞令を用いないで、平成12年4月1日をもってそれぞれ同表右欄に掲げる職に命じられたものとする。

左欄

右欄

総務部秘書課主査

総務部庶務課主査

総務部人事課能力開発室主席主査

総務部人事課自治研修センター主席主査

総務部電算課長

企画調整部情報政策課長

総務部専門検査員室主席専門検査員

総務部検査監理室主席専門検査員

総務部専門検査員室専門検査員

総務部検査監理室専門検査員

企画調整部国際交流課主査

企画調整部企画調整課主査

企画調整部交通対策課主席主査

市民生活部生活課主席主査

企画調整部交通対策課主査

市民生活部生活課主査

企画調整部自治振興課長補佐

市民生活部自治振興課長補佐

企画調整部自治振興課主査

市民生活部自治振興課主査

企画調整部広聴相談室長

企画調整部市民相談室長

企画調整部広聴相談室主席主査

企画調整部市民相談室主席主査

企画調整部広聴相談室主査

企画調整部市民相談室主査

介護保険準備室副参事

福祉保健部介護保険課長補佐

介護保険準備室主席主査

福祉保健部介護保険課主席主査

介護保険準備室主査

福祉保健部介護保険課主査

環境部再資源課長補佐

環境部環境企画課長補佐

環境部再資源課主席主査

環境部環境企画課主席主査

環境部再資源課主査

環境部環境企画課主査

商工部工業振興課長補佐

商工部工業労政課長補佐

商工部工業振興課主席主査

商工部工業労政課主席主査

商工部工業振興課主査

商工部工業労政課主査

商工部労政課主査

商工部工業労政課主査

農林部農政課農政係長

農林部農政課主席主査

農林部農政課農産係長

農林部農政課主席主査

農林部農政課畜水産係長

農林部農政課主席主査

農林部農業環境整備課改良係長

農林部農業環境整備課主席主査

農林部林務課市有林係長

農林部林務課主席主査

中央卸売市場市場課長補佐

中央卸売市場市場管理室長補佐

中央卸売市場市場課主席主査

中央卸売市場市場管理室主席主査

中央卸売市場市場課主査

中央卸売市場市場管理室主査

建設部建設総務課庶務係長

建設部建設総務課主席主査

建設部建設総務課管理係長

建設部建設総務課主席主査

建設部道路建設課河川係長

建設部道路建設課主席主査

建設部道路維持課維持係長

建設部道路維持課主席主査

建設部道路維持課街路樹係長

建設部道路維持課主席主査

建設部建築課建築第二係長

建設部建築課主席主査

建設部建築課機械設備係長

建設部建築課主席主査

建設部建築課電気設備係長

建設部建築課主席主査

下水道部建設課計画係長

下水道部建設課主席主査

下水道部建設課建設第一係長

下水道部建設課主席主査

下水道部建設課建設第二係長

下水道部建設課主席主査

下水道部維持課維持係長

下水道部維持課主席主査

下水道部施設課水質係長

下水道部施設課主席主査

都市開発部都市計画課計画係長

都市開発部都市計画課主席主査

都市開発部建築指導課企画係長

都市開発部建築指導課主席主査

都市開発部建築指導課指導相談係長

都市開発部建築指導課主席主査

都市開発部都市整備課開発指導係長

都市開発部都市整備課主席主査

都市開発部都市整備課街路係長

都市開発部都市整備課主席主査

都市開発部公園維持課緑地係長

都市開発部公園維持課主席主査

秋田駅東地区土地区画整理工事事務所換地補償係長

秋田駅東地区土地区画整理工事事務所主席主査

秋田駅東地区土地区画整理工事事務所計画工事係長

秋田駅東地区土地区画整理工事事務所主席主査

秋操地区土地区画整理工事事務所主査

都市開発部都市整備課主査

市立秋田総合病院事務局総務課庶務係長

市立秋田総合病院事務局総務課主席主査

市立秋田総合病院事務局医事課用度係長

市立秋田総合病院事務局医事課主席主査

市立秋田総合病院事務局医事課医療相談係長

市立秋田総合病院事務局医事課主席主査

3 平成12年3月31日において、次の表の左欄に掲げる課、室又は所に勤務を命じられていた職員は、別に辞令を発せられないときは、平成12年4月1日をもってそれぞれ同表右欄に掲げる課又は室に勤務を命じられたものとする。

左欄

右欄

総務部秘書課

総務部庶務課

総務部人事課能力開発室

総務部人事課自治研修センター

総務部電算課

企画調整部情報政策課

総務部市民情報室

企画調整部市民相談室

企画調整部国際交流課

企画調整部企画調整課

企画調整部交通対策課

市民生活部生活課

企画調整部自治振興課

市民生活部自治振興課

企画調整部広聴相談室

企画調整部市民相談室

介護保険準備室

福祉保健部介護保険課

商工部工業振興課

商工部工業労政課

商工部労政課

商工部工業労政課

中央卸売市場市場課

中央卸売市場市場管理室

秋操地区土地区画整理工事事務所

都市開発部都市整備課

(平成12年9月29日規則第47号)

この規則は、平成12年12月1日から施行する。

(平成13年3月26日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成13年3月31日において、次の表の左欄に掲げる職を命じられていた職員は、別に辞令を用いないで、平成13年4月1日をもってそれぞれ同表右欄に掲げる職に命じられたものとする。

左欄

右欄

都市開発部公園建設課長補佐

都市開発部公園課長補佐

都市開発部公園建設課主査

都市開発部公園課主査

都市開発部公園維持課長補佐

都市開発部公園課長補佐

都市開発部公園維持課主席主査

都市開発部公園課主席主査

都市開発部公園維持課主査

都市開発部公園課主査

市立秋田総合病院診療局内科診療部第一内科長

市立秋田総合病院診療局内科診療部循環器内科長

市立秋田総合病院診療局内科診療部第一内科医長

市立秋田総合病院診療局内科診療部循環器内科医長

市立秋田総合病院診療局内科診療部第二内科長

市立秋田総合病院診療局内科診療部消化器内科・代謝科長

市立秋田総合病院診療局内科診療部第二内科医長

市立秋田総合病院診療局内科診療部消化器内科・代謝科医長

市立秋田総合病院診療局内科診療部第四内科長

市立秋田総合病院診療局内科診療部血液・腎臓内科長

市立秋田総合病院診療局内科診療部第五内科長

市立秋田総合病院診療局内科診療部神経内科長

市立秋田総合病院診療局内科診療部神経科長

市立秋田総合病院診療局内科診療部精神科長

市立秋田総合病院診療局外科診療部第一外科長

市立秋田総合病院診療局外科診療部外科長

市立秋田総合病院診療局外科診療部第二外科医長

市立秋田総合病院診療局外科診療部外科医長

市立秋田総合病院診療局外科診療部歯科長

市立秋田総合病院診療局外科診療部歯科口くう外科長

3 平成13年3月31日において、次の表の左欄に掲げる課又は科に勤務を命じられていた職員は、別に辞令を発せられないときは、平成13年4月1日をもってそれぞれ同表右欄に掲げる課又は科に勤務を命じられたものとする。

左欄

右欄

都市開発部公園建設課

都市開発部公園課

都市開発部公園維持課

都市開発部公園課

市立秋田総合病院診療局内科診療部第二内科

市立秋田総合病院診療局内科診療部消化器内科・代謝科

市立秋田総合病院診療局内科診療部神経科

市立秋田総合病院診療局内科診療部精神科

市立秋田総合病院診療局外科診療部歯科

市立秋田総合病院診療局外科診療部歯科口くう外科

(平成13年12月25日規則第42号)

この規則は、平成14年1月4日から施行する。

(平成14年3月25日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成14年3月31日において、次の表の左欄に掲げる職を命じられていた職員は、別に辞令を用いないで、平成14年4月1日をもってそれぞれ同表の右欄に掲げる職に命じられたものとする。

左欄

右欄

総務部庶務課長

総務部総務課長

総務部庶務課副参事

総務部総務課副参事

総務部庶務課主席主査

総務部総務課主席主査

行政改革推進室副参事

行政システム改革室副参事

行政改革推進室主査

行政システム改革室主査

市民生活部国民健康保険課長補佐

市民生活部国保年金課長補佐

市民生活部国民健康保険課主席主査

市民生活部国保年金課主席主査

市民生活部国民健康保険課主査

市民生活部国保年金課主査

福祉保健部社会福祉課長

福祉保健部障害福祉課長

福祉保健部社会福祉課長補佐

福祉保健部障害福祉課長補佐

福祉保健部社会福祉課主査

福祉保健部障害福祉課主査

環境部御所野事業所長補佐

環境部総合環境センター所長補佐

環境部御所野事業所主席主査

環境部総合環境センター主席主査

環境部御所野事業所主査

環境部総合環境センター主査

下水道部総務課長補佐

下水道部下水道総務課長補佐

下水道部総務課主席主査

下水道部下水道総務課主席主査

下水道部建設課長

下水道部下水道建設課長

下水道部建設課長補佐

下水道部下水道建設課長補佐

下水道部建設課主席主査

下水道部下水道建設課主席主査

下水道部維持課長

下水道部下水道維持課長

下水道部維持課長補佐

下水道部下水道維持課長補佐

下水道部維持課主席主査

下水道部下水道維持課主席主査

下水道部維持課主査

下水道部下水道維持課主査

下水道部施設課長

下水道部下水道施設課長

下水道部施設課主席主査

下水道部下水道施設課主席主査

下水道部施設課主査

下水道部下水道施設課主査

3 平成14年3月31日において、次の表の左欄に掲げる課、室又は所に勤務を命じられていた職員は、別に辞令を発せられないときは、平成14年4月1日をもってそれぞれ同表の右欄に掲げる課、室又は所に勤務を命じられたものとする。

左欄

右欄

総務部庶務課

総務部総務課

市民生活部国民健康保険課

市民生活部国保年金課

福祉保健部社会福祉課

福祉保健部障害福祉課

環境部御所野事業所

環境部総合環境センター

商工部工業労政課男女共生政策室

企画調整部男女共生政策室

下水道部総務課

下水道部下水道総務課

下水道部建設課

下水道部下水道建設課

下水道部維持課

下水道部下水道維持課

下水道部施設課

下水道部下水道施設課

(平成14年6月25日規則第26号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成14年11月19日規則第40号)

この規則は、平成15年2月1日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成15年3月24日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成15年3月31日において、次の表の左欄に掲げる職を命じられていた職員は、別に辞令を用いないで、平成15年4月1日をもってそれぞれ同表の右欄に掲げる職に命じられたものとする。

左欄

右欄

総務部検査監理室長

収入役室工事検査室長

総務部検査監理室主席専門検査員

収入役室工事検査室主席専門検査員

財政部管財課長補佐

収入役室管財課長補佐

市民生活部生活課作業長

市民生活部生活課技能主任

環境部環境保全課産業廃棄物対策室参事

環境部廃棄物対策課参事

環境部環境保全課産業廃棄物対策室長補佐

環境部廃棄物対策課長補佐

環境部環境保全課産業廃棄物対策室主席主査

環境部廃棄物対策課主席主査

環境部環境保全課産業廃棄物対策室主査

環境部廃棄物対策課主査

環境部環境業務課作業長

環境部環境業務課技能主任

大森山動物園作業長

大森山動物園技能主任

建設部道路維持課作業長

建設部道路維持課技能主任

建設部市営住宅課長補佐

都市整備部住宅整備課長補佐

建設部市営住宅課主席主査

都市整備部住宅整備課主席主査

建設部市営住宅課主査

都市整備部住宅整備課主査

下水道部下水道維持課作業長

下水道部下水道維持課技能主任

都市開発部長

都市整備部長

都市開発部理事

都市整備部理事

都市開発部次長

都市整備部次長

都市開発部都市計画課交通政策室副参事

都市整備部都市総務課交通政策室長補佐

都市開発部建築指導課長

都市整備部建築指導課長

都市開発部建築指導課長補佐

都市整備部建築指導課長補佐

都市開発部公園課長

都市整備部公園課長

都市開発部公園課参事

都市整備部公園課参事

都市開発部公園課長補佐

都市整備部公園課長補佐

都市開発部公園課主査

都市整備部公園課主査

都市開発部公園課公園施設管理センター主席主査

都市整備部公園課公園施設管理センター主席主査

都市開発部公園課公園施設管理センター作業長

都市整備部公園課公園施設管理センター技能主任

会計課長補佐

収入役室会計課長補佐

会計課主席主査

収入役室会計課主席主査

会計課主査

収入役室会計課主査

3 平成15年3月31日において、次の表の左欄に掲げる課又は室に勤務を命じられていた職員は、別に辞令を発せられないときは、平成15年4月1日をもってそれぞれ同表の右欄に掲げる課又は室に勤務を命じられたものとする。

左欄

右欄

財政部管財課

収入役室管財課

環境部環境保全課産業廃棄物対策室

環境部廃棄物対策課

建設部市営住宅課

都市整備部住宅整備課

都市開発部都市計画課

都市整備部都市計画課

都市開発部都市計画課交通政策室

都市整備部都市総務課交通政策室

都市開発部建築指導課

都市整備部建築指導課

都市開発部都市整備課

都市整備部都市計画課

都市開発部公園課

都市整備部公園課

都市開発部公園課公園施設管理センター

都市整備部公園課公園施設管理センター

会計課

収入役室会計課

(平成15年5月15日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年12月24日規則第53号)

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年3月23日規則第6号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月25日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年7月16日から施行する。

(平成16年12月27日規則第95号)

この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(平成17年3月23日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年3月31日において、次の表の左欄に掲げる職を命じられていた職員は、別に辞令を用いないで、平成17年4月1日をもってそれぞれ同表の右欄に掲げる職に命じられたものとする。

左欄

右欄

福祉保健部福祉総務課監査指導室主席主査

福祉保健部監査指導室主席主査

農林部農政課長

農林部農林総務課長

農林部農政課長補佐

農林部農林総務課長補佐

農林部農業環境整備課長

農林部農村振興課長

農林部農業環境整備課長補佐

農林部農村振興課長補佐

農林部農業環境整備課主席主査

農林部農村振興課主席主査

農林部農業環境整備課主査

農林部農村振興課主査

農林部農業環境整備課技能主査

農林部農村振興課技能主査

3 平成17年3月31日において、次の表の左欄に掲げる課又は室に勤務を命じられていた職員は、別に辞令を発せられないときは、平成17年4月1日をもってそれぞれ同表の右欄に掲げる課又は室に勤務を命じられたものとする。

左欄

右欄

福祉保健部福祉総務課監査指導室

福祉保健部監査指導室

農林部農政課

農林部農林総務課

農林部農業環境整備課

農林部農村振興課

農林部林務課

農林部森林整備課

(平成17年12月27日規則第67号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月24日規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第52号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月22日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する間における改正後の秋田市行政組織規則(以下「改正後の規則」という。)第1条、第3条および第7条の規定の適用については、改正後の規則第1条中「会計管理者」とあるのは「収入役」と、改正後の規則第3条第2号中「会計管理者」とあるのは「収入役」と、「第171条第5項」とあるのは「第171条第6項」と、改正後の規則第7条の見出しおよび同条第1項中「会計管理者」とあるのは「収入役」とする。

(平成20年3月25日規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年2月13日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月24日規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第30条の7保健総務課の項第8号の改正規定は、同年6月1日から施行する。

(平成21年4月24日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年5月7日から施行する。

(平成22年3月25日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月17日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成23年3月31日において、次の表の左欄に掲げる職を命じられていた職員は、別に辞令を発せられないときは、同年4月1日をもってそれぞれ同表の右欄に掲げる職に命じられたものとする。

左欄

右欄

企画調整部企画調整課長

企画財政部企画調整課長

企画調整部企画調整課参事

企画財政部企画調整課参事

企画調整部企画調整課長補佐

企画財政部企画調整課長補佐

企画調整部企画調整課副参事

企画財政部企画調整課副参事

企画調整部企画調整課主席主査

企画財政部企画調整課主席主査

企画調整部企画調整課主査

企画財政部企画調整課主査

企画調整部情報統計課長

企画財政部情報統計課長

企画調整部情報統計課参事

企画財政部情報統計課参事

企画調整部情報統計課長補佐

企画財政部情報統計課長補佐

企画調整部情報統計課副参事

企画財政部情報統計課副参事

企画調整部情報統計課主査

企画財政部情報統計課主査

企画調整部情報統計課技能主査

企画財政部情報統計課技能主査

企画調整部広報課長

企画財政部広報広聴課長

企画調整部広報課主席主査

企画財政部広報広聴課主席主査

企画調整部広報課主査

企画財政部広報広聴課主査

企画調整部市民相談室参事

市民相談センター参事

企画調整部市民相談室主席主査

市民相談センター主席主査

企画調整部市民相談室主査

市民相談センター主査

財政部財政課長

企画財政部財政課長

財政部財政課長補佐

企画財政部財政課長補佐

財政部財政課主席主査

企画財政部財政課主席主査

財政部財政課主査

企画財政部財政課主査

財政部契約課長

総務部契約課長

財政部契約課参事

総務部契約課参事

財政部契約課副参事

総務部契約課副参事

財政部契約課主席主査

総務部契約課主席主査

財政部契約課主査

総務部契約課主査

財政部管財課長

総務部管財課長

財政部管財課参事

総務部管財課参事

財政部管財課副参事

総務部管財課副参事

財政部管財課主席主査

総務部管財課主席主査

財政部管財課主査

総務部管財課主査

財政部管財課技能主査

総務部管財課技能主査

財政部市民税課長

企画財政部市民税課長

財政部市民税課長補佐

企画財政部市民税課長補佐

財政部市民税課副参事

企画財政部市民税課副参事

財政部市民税課主席主査

企画財政部市民税課主席主査

財政部市民税課主査

企画財政部市民税課主査

財政部資産税課長補佐

企画財政部資産税課長補佐

財政部資産税課副参事

企画財政部資産税課副参事

財政部資産税課主席主査

企画財政部資産税課主席主査

財政部資産税課主査

企画財政部資産税課主査

財政部資産税課技能主査

企画財政部資産税課技能主査

財政部納税課長

企画財政部納税課長

財政部納税課参事

企画財政部納税課参事

財政部納税課副参事

企画財政部納税課副参事

財政部納税課主席主査

企画財政部納税課主席主査

財政部納税課主査

企画財政部納税課主査

財政部納税課特別滞納整理室長

企画財政部特別滞納整理課長

財政部納税課特別滞納整理室長補佐

企画財政部特別滞納整理課長補佐

財政部納税課特別滞納整理室主席主査

企画財政部特別滞納整理課主席主査

財政部納税課特別滞納整理室主査

企画財政部特別滞納整理課主査

未収金対策室参事

企画財政部特別滞納整理課参事

未収金対策室副参事

企画財政部特別滞納整理課副参事

未収金対策室主査

企画財政部特別滞納整理課主査

地籍調査室長

企画財政部地籍調査室長

地籍調査室副参事

企画財政部地籍調査室副参事

地籍調査室主席主査

企画財政部地籍調査室主席主査

地籍調査室技能主査

企画財政部地籍調査室技能主査

市民生活部国保・高齢・介護健診課長

市民生活部特定健診課長

市民生活部国保・高齢・介護健診課副参事

市民生活部特定健診課副参事

市民生活部国保・高齢・介護健診課主席主査

市民生活部特定健診課主席主査

市民生活部国保・高齢・介護健診課主査

市民生活部特定健診課主査

商工部商工労働課企業集積促進室主席主査

商工部商工労働課主席主査

商工部商工労働課企業集積促進室主査

商工部商工労働課主査

建設部公園課公園施設管理センター参事

建設部公園課参事

建設部公園課公園施設管理センター主席主査

建設部公園課主席主査

建設部公園課公園施設管理センター技能主査

建設部公園課技能主査

建設部公園課公園施設管理センター技能主任

建設部公園課技能主任

都市整備部都市計画課交通政策室長

都市整備部交通政策課長

都市整備部都市計画課交通政策室副参事

都市整備部交通政策課副参事

都市整備部都市計画課交通政策室主席主査

都市整備部交通政策課主席主査

秋田公立美術工芸短期大学事務局総務課長

秋田公立美術工芸短期大学事務局管理課長

秋田公立美術工芸短期大学事務局総務課参事

秋田公立美術工芸短期大学事務局管理課参事

秋田公立美術工芸短期大学事務局総務課副参事

秋田公立美術工芸短期大学事務局管理課副参事

秋田公立美術工芸短期大学事務局総務課主席主査

秋田公立美術工芸短期大学事務局管理課主席主査

秋田公立美術工芸短期大学事務局総務課主査

秋田公立美術工芸短期大学事務局管理課主査

秋田公立美術工芸短期大学事務局学生課主席主査

秋田公立美術工芸短期大学事務局管理課主席主査

秋田公立美術工芸短期大学事務局学生課主査

秋田公立美術工芸短期大学事務局管理課主査

3 平成23年3月31日において、次の表の左欄に掲げる課、室又は所に勤務を命じられていた職員は、別に辞令を発せられないときは、同年4月1日をもってそれぞれ同表の右欄に掲げる課、室又は所に勤務を命じられたものとする。

左欄

右欄

企画調整部企画調整課

企画財政部企画調整課

企画調整部情報統計課

企画財政部情報統計課

企画調整部広報課

企画財政部広報広聴課

企画調整部市民相談室

市民相談センター

財政部財政課

企画財政部財政課

財政部契約課

総務部契約課

財政部管財課

総務部管財課

財政部市民税課

企画財政部市民税課

財政部資産税課

企画財政部資産税課

財政部納税課

企画財政部納税課

財政部納税課特別滞納整理室

企画財政部特別滞納整理課

未収金対策室

企画財政部特別滞納整理課

地籍調査室

企画財政部地籍調査室

市民生活部国保・高齢・介護健診課

市民生活部特定健診課

商工部商工労働課企業集積促進室

商工部商工労働課

建設部公園課公園施設管理センター

建設部公園課

都市整備部都市計画課交通政策室

都市整備部交通政策課

秋田公立美術工芸短期大学事務局総務課

秋田公立美術工芸短期大学事務局管理課

秋田公立美術工芸短期大学事務局学生課

秋田公立美術工芸短期大学事務局管理課

(平成23年5月11日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年5月16日から施行する。

(経過措置)

2 平成23年5月15日において、次の表の左欄に掲げる職を命じられていた職員は、別に辞令を発せられないときは、同月16日をもってそれぞれ同表の右欄に掲げる職に命じられたものとする。

左欄

右欄

土崎支所長

北部市民サービスセンター所長

土崎支所参事

北部市民サービスセンター副所長

土崎支所副参事

北部市民サービスセンター副参事

土崎支所主席主査

北部市民サービスセンター主席主査

土崎支所主査

北部市民サービスセンター主査

土崎支所主任

北部市民サービスセンター主任

土崎支所技能主査

北部市民サービスセンター技能主査

河辺市民センター所長

河辺市民サービスセンター所長

河辺市民センター副所長

河辺市民サービスセンター副所長

河辺市民センター副参事

河辺市民サービスセンター副参事

河辺市民センター総務班主査

河辺市民サービスセンター主査

河辺市民センター税務班主席主査

河辺市民サービスセンター主席主査

河辺市民センター市民生活班長

河辺市民サービスセンター主席主査

河辺市民センター市民生活班主席主査

河辺市民サービスセンター主席主査

河辺市民センター市民生活班主査

河辺市民サービスセンター主査

河辺市民センター福祉保健班長

河辺市民サービスセンター主席主査

河辺市民センター福祉保健班主席主査

河辺市民サービスセンター主席主査

河辺市民センター福祉保健班主査

河辺市民サービスセンター主査

河辺市民センター産業班主査

河辺市民サービスセンター主査

河辺市民センター建設班主査

河辺市民サービスセンター主査

雄和市民センター所長

雄和市民サービスセンター所長

雄和市民センター副所長

雄和市民サービスセンター副所長

雄和市民センター副参事

雄和市民サービスセンター副参事

雄和市民センター総務班主席主査

雄和市民サービスセンター主席主査

雄和市民センター総務班主査

雄和市民サービスセンター主査

雄和市民センター税務班主席主査

雄和市民サービスセンター主席主査

雄和市民センター税務班主査

雄和市民サービスセンター主査

雄和市民センター市民生活班主席主査

雄和市民サービスセンター主席主査

雄和市民センター市民生活班主査

雄和市民サービスセンター主査

雄和市民センター福祉保健班主査

雄和市民サービスセンター主査

雄和市民センター福祉保健班主任

雄和市民サービスセンター主任

雄和市民センター産業班主査

雄和市民サービスセンター主査

雄和市民センター産業班技能主査

雄和市民サービスセンター技能主査

雄和市民センター建設班主席主査

雄和市民サービスセンター主席主査

雄和市民センター建設班技能主査

雄和市民サービスセンター技能主査

3 平成23年5月15日において、次の表の左欄に掲げる所に勤務を命じられていた職員は、別に辞令を発せられないときは、同月16日をもってそれぞれ同表の右欄に掲げる所に勤務を命じられたものとする。

左欄

右欄

土崎支所

北部市民サービスセンター

河辺市民センター総務班

河辺市民サービスセンター

河辺市民センター建設班

河辺市民サービスセンター

雄和市民センター総務班

雄和市民サービスセンター

雄和市民センター市民生活班

雄和市民サービスセンター

雄和市民センター産業班

雄和市民サービスセンター

(平成23年9月30日規則第38号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年3月22日規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月24日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年3月21日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年4月18日規則第18号)

この規則は、平成25年5月1日から施行する。

(平成26年3月20日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成26年3月31日において、次の表の左欄に掲げる職を命じられていた職員は、別に辞令を発せられないときは、同年4月1日をもってそれぞれ同表の右欄に掲げる職に命じられたものとする。

左欄

右欄

西部市民サービスセンター主任

西部市民サービスセンター保育主任

北部市民サービスセンター主任

北部市民サービスセンター保育主任

雄和市民サービスセンター主任

雄和市民サービスセンター保育主任

子ども未来センター主任

子ども未来センター保育主任

母子生活支援施設主任

母子生活支援施設保育主任

川口保育所主任

川口保育所保育主任

土崎保育所主任

土崎保育所保育主任

泉保育所主任

泉保育所保育主任

寺内保育所主任

寺内保育所保育主任

岩見三内保育所主任

岩見三内保育所保育主任

新波保育所主任

新波保育所保育主任

川添保育所主任

川添保育所保育主任

雄和中央保育所主任

雄和中央保育所保育主任

河辺保育所主任

河辺保育所保育主任

(平成26年4月25日規則第30号)

この規則は、平成26年5月12日から施行する。ただし、第6条および第14条の2の改正規定ならびに第38条の2の次に第38条の3を加える改正規定は、同年6月1日から施行する。

(平成27年3月20日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成27年3月31日において、次の表の左欄に掲げる職を命じられていた職員は、別に辞令を発せられないときは、同年4月1日をもってそれぞれ同表の右欄に掲げる職に命じられたものとする。

左欄

右欄

総務部管財課主席主査

総務部財産管理活用課主席主査

総務部管財課主任

総務部財産管理活用課主任

総務部管財課技能主任

総務部財産管理活用課技能主任

3 平成27年3月31日において、次の表の左欄に掲げる課に勤務を命じられていた職員は、別に辞令を発せられないときは、同年4月1日をもってそれぞれ同表の右欄に掲げる課に勤務を命じられたものとする。

左欄

右欄

総務部管財課

総務部財産管理活用課

(平成27年6月4日規則第30号)

この規則は、平成27年8月24日から施行する。

(平成28年3月18日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は同月16日から、第3条の規定は同年5月6日から施行する。

(経過措置)

2 平成28年3月31日において、次の表の左欄に掲げる職を命じられていた職員は、別に辞令を発せられないときは、同年4月1日をもってそれぞれ同表の右欄に掲げる職に命じられたものとする。

左欄

右欄

番号制度導入推進室長

番号制度推進室長

番号制度導入推進室参事

番号制度推進室参事

番号制度導入推進室副参事

番号制度推進室副参事

番号制度導入推進室主任

番号制度推進室主任

農林部農業農村振興課長

産業振興部農業農村振興課長

農林部農業農村振興課主席主査

産業振興部農業農村振興課主席主査

農林部農業農村振興課主査

産業振興部農業農村振興課主査

農林部農業農村振興課主任

産業振興部農業農村振興課主任

農林部農地森林整備課長

産業振興部農地森林整備課長

農林部農地森林整備課副参事

産業振興部農地森林整備課副参事

農林部農地森林整備課主席主査

産業振興部農地森林整備課主席主査

農林部農地森林整備課主査

産業振興部農地森林整備課主査

農林部農地森林整備課主任

産業振興部農地森林整備課主任

3 平成28年3月31日において、次の表の左欄に掲げる課に勤務を命じられていた職員は、別に辞令を発せられないときは、同年4月1日をもってそれぞれ同表の右欄に掲げる課に勤務を命じられたものとする。

左欄

右欄

番号制度導入推進室

番号制度推進室

農林部農業農村振興課

産業振興部農業農村振興課

農林部農地森林整備課

産業振興部農地森林整備課

(平成28年7月1日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第25条の改正規定は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年3月17日規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年4月17日規則第24号)

この規則は、平成29年5月1日から施行する。ただし、第2条の規定は同年7月15日から施行する。

(平成29年6月30日規則第29号)

この規則は、平成29年10月21日から施行する。

(平成29年11月22日規則第36号)

この規則は、平成30年3月24日から施行する。

(平成30年3月20日規則第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年4月24日規則第21号)

この規則は、平成30年5月1日から施行する。

(平成30年5月30日規則第23号)

この規則は、平成30年6月25日から施行する。

(平成31年3月19日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月23日規則第22号)

この規則は、令和2年5月1日から施行する。

(令和2年5月27日規則第24号)

この規則は、令和2年6月29日から施行する。ただし、第36条の改正規定は、同月21日から施行する。

(令和3年3月18日規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第11条文化振興課の項の改正規定は、同年3月21日から施行する。

(令和3年4月15日規則第12号)

この規則は、令和3年5月1日から施行する。

(令和4年3月22日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年5月24日規則第15号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。ただし、第10条および第11条の改正規定は、同年6月1日から施行する。

(令和5年3月22日規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和5年5月8日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

秋田市行政組織規則

昭和56年5月29日 規則第18号

(令和5年5月8日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章 組織・事務分掌
沿革情報
昭和56年5月29日 規則第18号
昭和56年11月30日 規則第34号
昭和56年12月22日 規則第35号
昭和57年1月14日 規則第2号
昭和57年3月27日 規則第6号
昭和57年6月26日 規則第13号
昭和58年3月29日 規則第9号
昭和58年7月25日 規則第21号
昭和58年8月29日 規則第22号
昭和58年9月22日 規則第25号
昭和58年10月25日 規則第26号
昭和59年3月28日 規則第8号
昭和59年10月11日 規則第26号
昭和60年3月30日 規則第5号
昭和61年3月27日 規則第2号
昭和61年12月24日 規則第26号
昭和62年3月31日 規則第7号
昭和62年6月27日 規則第18号
昭和62年9月26日 規則第20号
昭和63年3月28日 規則第15号
昭和63年4月27日 規則第21号
昭和63年7月1日 規則第25号
平成元年3月28日 規則第9号
平成元年7月1日 規則第25号
平成元年9月25日 規則第28号
平成元年11月18日 規則第37号
平成2年3月28日 規則第3号
平成3年3月29日 規則第8号
平成4年3月24日 規則第7号
平成5年3月25日 規則第14号
平成6年3月28日 規則第3号
平成7年3月27日 規則第11号
平成7年6月1日 規則第25号
平成8年3月25日 規則第4号
平成8年12月24日 規則第32号
平成9年3月24日 規則第40号
平成10年3月24日 規則第22号
平成10年12月11日 規則第34号
平成11年3月23日 規則第24号
平成11年9月30日 規則第41号
平成12年3月27日 規則第34号
平成12年9月29日 規則第47号
平成13年3月26日 規則第26号
平成13年12月25日 規則第42号
平成14年3月25日 規則第7号
平成14年6月25日 規則第26号
平成14年11月19日 規則第40号
平成15年3月24日 規則第22号
平成15年5月15日 規則第31号
平成15年12月24日 規則第53号
平成16年3月23日 規則第6号
平成16年6月25日 規則第24号
平成16年12月27日 規則第95号
平成17年3月23日 規則第3号
平成17年12月27日 規則第67号
平成18年3月24日 規則第3号
平成18年9月29日 規則第52号
平成19年3月22日 規則第11号
平成20年3月25日 規則第5号
平成21年2月13日 規則第3号
平成21年3月24日 規則第10号
平成21年4月24日 規則第26号
平成22年3月25日 規則第7号
平成23年3月17日 規則第2号
平成23年5月11日 規則第25号
平成23年9月30日 規則第38号
平成24年3月22日 規則第7号
平成24年9月24日 規則第47号
平成25年3月21日 規則第5号
平成25年4月18日 規則第18号
平成26年3月20日 規則第10号
平成26年4月25日 規則第30号
平成27年3月20日 規則第8号
平成27年6月4日 規則第30号
平成28年3月18日 規則第17号
平成28年7月1日 規則第54号
平成29年3月17日 規則第13号
平成29年4月17日 規則第24号
平成29年6月30日 規則第29号
平成29年11月22日 規則第36号
平成30年3月20日 規則第14号
平成30年4月24日 規則第21号
平成30年5月30日 規則第23号
平成31年3月19日 規則第6号
令和2年3月19日 規則第11号
令和2年4月23日 規則第22号
令和2年5月27日 規則第24号
令和3年3月18日 規則第4号
令和3年4月15日 規則第12号
令和4年3月22日 規則第6号
令和4年5月24日 規則第15号
令和5年3月22日 規則第10号
令和5年5月8日 規則第22号