○秋田市職員の育児休業等に関する条例
平成4年3月24日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項、第3条第2項、第5条第2項、第7条、第8条、第10条第1項および第2項、第14条、第15条、第17条、第18条第3項ならびに第19条第1項および第2項の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平7条例27・平11条例41・平19条例48・一部改正)
(育児休業をすることができない職員)
第2条 育児休業法第2条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の6第7項又は育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員
(2) 秋田市職員の定年等に関する条例(昭和59年秋田市条例第13号)第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員
(3) 秋田市職員の定年等に関する条例第9条の規定により同条第1項に規定する異動期間(同条の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第4条第1項に規定する管理監督職を占める職員
(4) 非常勤職員であって、次のいずれかに該当するもの以外の非常勤職員
ア 次のいずれにも該当する非常勤職員
(イ) 勤務日の日数を考慮して規則で定める非常勤職員
イ 次のいずれかに該当する非常勤職員
(イ) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの
(平14条例2・平19条例48・平22条例26・平26条例53・令元条例19・令4条例14・令4条例27・令4条例36・一部改正)
(育児休業法第2条第1項の条例で定める者)
第2条の2 育児休業法第2条第1項の条例で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。
(平28条例72・追加・一部改正)
(2) 非常勤職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が当該非常勤職員の養育する子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業法その他の法律の規定による育児休業(以下この条および次条において「地方等育児休業」という。)をしている場合において当該非常勤職員が当該子について育児休業をしようとする場合(当該育児休業の期間の初日とされた日が当該子の1歳到達日の翌日後である場合又は当該地方等育児休業の期間の初日前である場合を除く。) 当該子が1歳2箇月に達する日(当該日が当該育児休業の期間の初日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該子の出生の日から当該子の1歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生の日以後当該非常勤職員が労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項および第2項の規定により勤務しなかった日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日)
ア 当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合もしくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))の翌日(当該配偶者がこの号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合
ウ 当該子の1歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として規則で定める場合に該当する場合
エ 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)後の期間においてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしたことがない場合
(令元条例19・追加、令4条例27・一部改正)
(1) 当該非常勤職員が当該子の1歳6箇月到達日の翌日(当該非常勤職員の配偶者がこの条の規定に該当し、又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合
(2) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6箇月到達日において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳6箇月到達日において地方等育児休業をしている場合
(3) 当該子の1歳6箇月到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として規則で定める場合に該当する場合
(4) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6箇月到達日後の期間においてこの条の規定に該当して育児休業をしたことがない場合
(令元条例19・追加、令4条例27・一部改正)
(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情)
第3条 育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 育児休業をしている職員が、産前の休業を始め、又は出産したことにより、当該育児休業の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。
ア 死亡した場合
イ 養子縁組等により職員と別居することとなった場合
イ 民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合
(3) 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。
(4) 育児休業をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。
(5) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について児童福祉法第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。
(7) 任期を定めて採用された職員であって、当該任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしているものが、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとすること。
(平14条例2・平19条例48・平22条例26・平28条例72・平29条例30・令元条例19・令4条例27・一部改正)
(育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間)
第3条の2 育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間は、57日間とする。
(令4条例27・追加)
(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)
第4条 育児休業法第3条第2項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこととする。
(平29条例30・一部改正)
(育児休業の承認の取消事由)
第5条 育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするときとする。
(平14条例2・平19条例48・平22条例26・一部改正)
(育児休業に伴う任期付採用に係る任期の更新)
第6条 任命権者は、育児休業法第6条第3項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。
(平14条例2・追加、平19条例48・旧第5条の2繰下・一部改正)
(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)
第7条 秋田市職員給与条例(昭和28年秋田市条例第4号)第26条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(規則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、育児休業をしている地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の期末手当の支給については、別に定めるところによる。
3 秋田市職員給与条例第27条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。
4 前項の規定にかかわらず、育児休業をしている会計年度任用職員の勤勉手当の支給については、別に定めるところによる。
(平11条例41・追加、平14条例2・旧第5条の2繰下、平14条例37・一部改正、平19条例48・旧第5条の3繰下・一部改正、令元条例19・令6条例7・一部改正)
(育児休業をした職員の職務復帰後における号俸の調整)
第8条 育児休業をした職員(会計年度任用職員を除く。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、規則で定めるところにより、号俸を調整することができる。
(平18条例28・一部改正、平19条例48・旧第6条繰下・一部改正、令元条例19・一部改正)
(育児休業をした職員の退職手当の取扱い)
第9条 秋田市職員の退職手当に関する条例(昭和29年秋田市条例第2号)第6条の4第1項および第7条第4項の規定の適用については、育児休業をした期間は、同条例第6条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとする。
2 育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)についての秋田市職員の退職手当に関する条例第7条第4項の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは、「その月数の3分の1に相当する月数」とする。
3 前2項の規定にかかわらず、育児休業をした会計年度任用職員の退職手当の取扱いについては、別に定めるところによる。
(平18条例9・平18条例57・一部改正、平19条例48・旧第7条繰下・一部改正、令元条例19・一部改正)
(育児短時間勤務をすることができない職員)
第10条 育児休業法第10条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 地方公務員法第26条の6第7項又は育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員
(2) 秋田市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員
(3) 秋田市職員の定年等に関する条例第9条の規定により同条第1項に規定する異動期間(同条の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第4条第1項に規定する管理監督職を占める職員
(平19条例48・追加、平22条例26・平26条例53・令4条例36・一部改正)
(育児短時間勤務終了から1年以内に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)
第11条 育児休業法第10条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。
(3) 育児短時間勤務職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。
(4) 育児短時間勤務職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により当該育児短時間勤務に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。
(5) 育児短時間勤務の承認が第14条第2号に掲げる事由に該当したことにより取り消されたこと。
(6) 育児短時間勤務(この号の規定に該当したことにより当該育児短時間勤務に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、3月以上の期間を経過したこと(当該育児短時間勤務をした職員が、当該育児短時間勤務の承認の請求の際育児短時間勤務により当該子を養育するための計画について育児短時間勤務計画書により任命権者に申し出た場合に限る。)。
(7) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児短時間勤務に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児短時間勤務の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児短時間勤務に係る子について育児短時間勤務をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。
(平19条例48・追加、平22条例26・平28条例72・平29条例30・令4条例27・一部改正)
(育児短時間勤務に係る特別の勤務の形態)
第12条 育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態は、秋田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年秋田市条例第4号)第4条第1項の規定の適用を受ける職員に係る次に掲げる勤務の形態(勤務日(同条例第5条に規定する勤務日をいう。)が引き続き12日を超えず、かつ、1回の勤務が16時間を超えないものに限る。)とする。
(1) 4週間ごとの期間につき8日以上を週休日(秋田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。
(2) 4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合の日を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。
(平19条例48・追加、平21条例39・一部改正)
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第13条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書により、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに行うものとする。
(平19条例48・追加)
(育児短時間勤務の承認の取消事由)
第14条 育児休業法第12条において準用する育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。
(1) 育児短時間勤務職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認しようとするとき。
(2) 育児短時間勤務職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認しようとするとき。
(平19条例48・追加、平22条例26・一部改正)
(育児短時間勤務の例による短時間勤務をさせることができるやむを得ない事情)
第15条 育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 過員を生ずること。
(2) 当該育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を短時間勤務職員として引き続き任用しておくことができないこと。
(平19条例48・追加)
(育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員への通知)
第16条 任命権者は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合には、職員に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。
(平19条例48・追加)
支給しなければならない | 支給しなければならない。ただし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者の受ける号俸に応じた額に、秋田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年秋田市条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする | |
決定する | 決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号俸に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする | |
第4条第6項 | 秋田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年秋田市条例第4号。以下「勤務時間条例」という。) | 勤務時間条例 |
第4条第7項 | とする | に、算出率を乗じて得た額とする |
(定年前再任用短時間勤務職員および任期付短時間勤務職員にあっては、その額に勤務時間条例第2条第3項および第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額) | に、算出率を乗じて得た額 | |
定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員、法第26条の2第1項に規定する修学部分休業をしている職員および法第26条の3第1項に規定する高齢者部分休業をしている職員 | 育児短時間勤務職員 | |
定年前再任用短時間勤務職員および任期付短時間勤務職員 | 育児短時間勤務職員 | |
要しない | 要しない。ただし、当該時間が秋田市職員の育児休業等に関する条例(平成4年秋田市条例第6号)第17条の規定により読み替えられた第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあっては、時間給に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から100分の100(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を減じた割合を乗じて得た額とする | |
給料 | 給料の月額を算出率で除して得た額 | |
給料の月額 | 給料の月額を算出率で除して得た額 | |
第27条の3第2項第2号 | 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号) | 地方公務員の育児休業等に関する法律 |
(平19条例48・追加、平19条例55・平22条例6・平27条例10・令4条例37・一部改正)
(育児短時間勤務職員についての秋田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の特例)
第18条 育児短時間勤務職員についての秋田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成18年秋田市条例第4号)第7条第2項の規定の適用については、同項中「決定する」とあるのは、「決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号俸に応じた額に、秋田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
(平19条例48・追加)
(育児短時間勤務をした職員の退職手当の取扱い)
第19条 育児短時間勤務をした職員についての秋田市職員の退職手当に関する条例第6条の4第1項および第7条第4項の規定の適用については、育児短時間勤務をした期間は、同条例第6条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとみなす。
2 育児短時間勤務をした期間についての秋田市職員の退職手当に関する条例第7条第4項の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは、「その月数の3分の1に相当する月数」とする。
3 育児短時間勤務の期間中の秋田市職員の退職手当に関する条例の規定による退職手当の計算の基礎となる給料月額は、育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料月額とする。
(平19条例48・追加)
(育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員への準用)
第20条 前3条の規定は、育児休業法第17条の規定による育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員について準用する。
(平19条例48・追加)
(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る任期の更新)
第21条 第6条の規定は、短時間勤務職員の任期の更新について準用する。
(平19条例48・追加)
支給しなければならない | 支給しなければならない。ただし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員(以下「育児任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者の受ける号俸に応じた額に、秋田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年秋田市条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする | |
決定する | 決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号俸に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする | |
第4条第6項 | 秋田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年秋田市条例第4号。以下「勤務時間条例」という。) | 勤務時間条例 |
(定年前再任用短時間勤務職員および任期付短時間勤務職員にあっては、その額に勤務時間条例第2条第3項および第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額) | に、算出率を乗じて得た額 | |
定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員、法第26条の2第1項に規定する修学部分休業をしている職員および法第26条の3第1項に規定する高齢者部分休業をしている職員 | 育児任期付短時間勤務職員 | |
定年前再任用短時間勤務職員および任期付短時間勤務職員 | 育児任期付短時間勤務職員 | |
要しない | 要しない。ただし、当該時間が秋田市職員の育児休業等に関する条例(平成4年秋田市条例第6号)第22条の規定により読み替えられた第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあっては、時間給に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から100分の100(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を減じた割合を乗じて得た額とする | |
第27条の3第2項第2号 | 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号) | 地方公務員の育児休業等に関する法律 |
第27条の4第2項 | 任期付短時間勤務職員 | 育児任期付短時間勤務職員 |
(平19条例48・追加、平19条例55・平22条例6・平27条例10・令4条例37・一部改正)
(部分休業をすることができない職員)
第23条 育児休業法第19条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員
(2) 勤務日の日数および勤務日ごとの勤務時間を考慮して規則で定める非常勤職員以外の非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)
(令元条例19・全改、令4条例14・令4条例36・一部改正)
(部分休業の承認)
第24条 部分休業の承認は、正規の勤務時間(非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。以下この条において同じ。)にあっては、当該非常勤職員について定められた勤務時間)の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。
2 労働基準法第67条の規定による育児時間又は秋田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第15条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しない職員(非常勤職員を除く。)に対する部分休業の承認については、1日につき2時間から当該育児時間又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。
3 非常勤職員に対する部分休業の承認については、1日につき、当該非常勤職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内(当該非常勤職員が労働基準法第67条の規定による育児時間又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第61条第32項において読み替えて準用する同条第29項の規定による介護をするための時間の承認を受けて勤務しない場合にあっては、当該時間を超えない範囲内で、かつ、2時間から当該育児時間又は当該介護をするための時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内)で行うものとする。
(平19条例48・旧第9条繰下・一部改正、平28条例72・令元条例19・令4条例36・一部改正)
(部分休業をしている職員の給与の取扱い)
第25条 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、秋田市職員給与条例第14条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。
2 前項の規定にかかわらず、会計年度任用職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、秋田市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年秋田市条例第22号)第8条および第18条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第14条又は第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。
(平11条例41・一部改正、平19条例48・旧第10条繰下・一部改正、令元条例19・一部改正)
(部分休業の取消事由)
第26条 第14条の規定は、部分休業について準用する。
(平19条例48・旧第11条繰下・一部改正)
(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)
第27条 任命権者は、職員が当該任命権者に対し、当該職員又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずる事実を申し出たときは、当該職員に対して、育児休業に関する制度その他の事項を知らせるとともに、育児休業の承認の請求に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。
2 任命権者は、職員が前項の規定による申出をしたことを理由として、当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。
(令4条例14・追加)
(勤務環境の整備に関する措置)
第28条 任命権者は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 職員に対する育児休業に係る研修の実施
(2) 育児休業に関する相談体制の整備
(3) 前2号に掲げるもののほか、育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置
(令4条例14・追加)
附則
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 育児休業に係る給与等に関する条例(昭和51年秋田市条例第18号)は、廃止する。ただし、義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号)に基づく育児休業の期間のうちこの条例の施行の日前の期間にかかる給与および退職手当に関する取扱いについては、なお従前の例による。
(平7条例27・旧第5項繰上)
3 秋田市公営企業職員の給与に関する条例(昭和28年秋田市条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平7条例27・旧第6項繰上)
(秋田市職員給与条例附則第17項の規定が適用される育児短時間勤務職員に関する読替え)
4 育児短時間勤務職員に対する秋田市職員給与条例附則第17項の規定の適用については、同項中「)とする」とあるのは、「)に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
(令4条例37・追加)
附則(平成7年3月31日条例第27号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月21日条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成13年3月26日条例第4号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月26日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次項および附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第143号。以下この項において「改正法」という。)の施行の日前に改正法の規定による改正前の地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業をしたことのある職員(改正法の施行の際現に育児休業をしている職員を除く。)については、改正法の規定による改正後の育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情には、改正法附則第2条第2項に規定する直近の育児休業に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったことを含むものとする。
3 前項の規定は、既に同項の規定により育児休業をしたことがある職員には適用しない。
附則(平成14年12月24日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条および第3条中秋田市公営企業職員の給与に関する条例第12条の改正規定ならびに附則第7項、第10項および第11項の規定は、同年4月1日から施行する。
(秋田市職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
11 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の秋田市職員の育児休業等に関する条例第5条の3第1項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは、「3箇月以内」とする。
附則(平成18年3月24日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田市職員の育児休業等に関する条例第7条第2項の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。
附則(平成18年3月24日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月27日条例第57号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年3月1日から施行する。
附則(平成19年9月27日条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(育児休業をした職員の職務復帰後における号俸の調整に関する経過措置)
2 改正後の秋田市職員の育児休業等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条の規定は、平成19年8月1日以後に職務に復帰した場合における号俸の調整について適用し、同日前に職務に復帰した場合における号俸の調整については、なお従前の例による。
3 平成19年7月31日又は同年8月1日において育児休業をしていた職員が同日以後に職務に復帰した場合における改正後の条例第8条の規定の適用については、同条中「100分の100以下」とあるのは、「100分の100以下(当該期間のうち平成19年8月1日前の期間については、2分の1)」とする。
附則(平成19年12月27日条例第55号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月28日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次項、附則第5項および附則第7項の規定は、公布の日から施行する。
(秋田市職員の育児休業等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後において地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)をするため、同条第3項の規定による承認又は育児休業法第11条第2項において準用する育児休業法第10条第3項の規定による承認を受けようとする場合には、施行日前においても、第4条の規定による改正後の秋田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条の規定により割り振られることとなる当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間を育児休業法第10条第1項第1号に規定する当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間として、同項各号の規定を適用することができる。
3 この条例の施行の際現に育児短時間勤務をしている職員に係る当該育児短時間勤務の承認は、施行日の前日を限り、その効力を失うものとし、施行日に、施行日から当該育児短時間勤務の期間の末日までの間において任命権者が定める内容の育児短時間勤務をすることの承認があったものとみなす。
4 この条例の施行の際現に育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員および施行日において同条の規定による短時間勤務をすることとなった職員の同日以後における勤務の日および時間帯は、育児休業法第10条第1項各号に適合するように任命権者が定めるものとする。
附則(平成22年3月26日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月25日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に改正前の秋田市職員の育児休業等に関する条例第3条第4号又は第11条第5号の規定により職員が申し出た計画は、同日以後は、それぞれ改正後の秋田市職員の育児休業等に関する条例第3条第4号又は第11条第5号の規定により職員が申し出た計画とみなす。
附則(平成22年11月30日条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成26年6月30日条例第53号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月21日条例第72号)
この条例は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月26日条例第19号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日条例第14号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月28日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に育児休業等計画書を提出した職員に対する改正前の秋田市職員の育児休業等に関する条例第3条(第5号に係る部分に限る。)および第11条(第6号に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(令和4年12月21日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(秋田市職員の育児休業等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 秋田市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年秋田市条例第35号)附則第8項に規定する暫定再任用職員のうち、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は、第2条の規定による改正後の秋田市職員の育児休業等に関する条例(以下この項において「新育児休業条例」という。)第23条第2号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新育児休業条例の規定を適用する。
附則(令和4年12月21日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。