○秋田市職員等の旅費に関する条例施行規則

昭和32年9月5日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田市職員等の旅費に関する条例(昭和28年秋田市条例第5号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平26規則56・令8規則18・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(令8規則18・全改)

(採用による赴任に伴う旅費の支給を受ける者)

第3条 条例第2条第2号に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 市の要請により国又は他の地方公共団体その他これらに準ずる団体を退職し、引き続いて職員となった者

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者

(令8規則18・全改)

(旅行命令等の変更を受けた場合等における旅費等)

第4条 条例第3条第5項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第3条第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

(2) 条例第3条第1項および第2項第1号の規定により旅費の支給を受けることができる職員がその家族の旅行について条例第16条第18条第1項および第19条第2項に基づく旅費の支給を受けることができる場合であって、当該家族が死亡又は傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

2 条例第3条第5項に規定する規則で定める金額は、条例第23条第2項の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次に掲げる金額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃およびその他の交通費(条例第12条第2項に規定する費用を除く。)(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については、条例第9条第1項各号第10条第1項各号第11条第1項各号および第12条第1項各号に掲げる各費用について、当該各条および条例第6条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)および家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)については、当該各種目について条例第6条第13条第14条第16条第17条および第18条第1項の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額

(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認める額

(令8規則18・全改)

(旅費額を喪失した場合における旅費等)

第5条 条例第3条第6項に規定する規則で定める事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 交通事故その他の条例第3条第6項に規定する者の責めに帰することができない事情

(2) 前条第1項第2号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員もしくは家族の責めに帰することができない事情

2 条例第3条第6項に規定する規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。

(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額

(令8規則18・全改)

(旅行命令等の発令の手続)

第6条 旅行命令等の発令は旅行命令伺により、旅行命令等の変更又は取消しの発令は旅行命令変更伺により行うものとする。

2 職員が軽易な用務のため旅行をしようとする場合の旅行命令の発令は、前項の規定にかかわらず、口頭により行うことができる。

(令8規則18・全改)

(旅行命令等の変更の申請)

第7条 旅行者は、条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(令8規則18・全改)

(旅費の精算に係る期間)

第8条 条例第7条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行を完了した日の翌日から起算して7日以内とする。

2 条例第7条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して7日以内とする。

(令8規則18・全改)

(給与の種類)

第9条 条例第7条第4項および第25条第2項に規定する給与の種類は、秋田市職員給与条例(昭和28年秋田市条例第4号)に規定する給料、扶養手当、地域手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、管理職手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当および宿日直手当又はこれらに相当する給与とする。

(令8規則18・全改)

(鉄道賃に係る鉄道)

第10条 条例第9条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの

(2) 軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道に類するもの

(令8規則18・全改)

(特別職の職員)

第11条 条例第9条第1項第5号に規定する規則で定める特別職の職員は、市長、副市長、常勤の監査委員および地方公営企業の管理者又はこれらに相当する職務にある者とする。

(令8規則18・全改)

(船賃に係る船舶)

第12条 条例第10条第1項に規定する規則で定めるものは、海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するものとする。

(令8規則18・追加)

(航空賃に係る航空機)

第13条 条例第11条第1項に規定する規則で定めるものは、航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するものとする。

(令8規則18・追加)

(その他の交通費)

第14条 条例第12条第2項に規定する規則で定める額は、37円とする。

2 条例第12条第2項に規定する路程は、全路程を通算して計算する。ただし、第23条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(令8規則18・追加)

(宿泊費基準額等)

第15条 条例第13条に規定する規則で定める額は、条例第9条第1項第5号に規定する特別職の職員(以下この項および第20条第1号において「特別職の職員」という。)にあっては国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)別表第2の1の表の指定職職員等の欄の額と、特別職の職員以外の職員にあっては同表の職務の級が十級以下の者の欄の額とする。

2 条例第13条ただし書に規定する規則で定める場合は、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。

(1) 宿泊を伴う会議、講習会等において主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

(2) 市長、副市長その他別に定める者に同行する職員が、これらの者と同一の宿泊施設又は近隣の宿泊施設に宿泊しなければ公務の運営上支障を来すとき。

(3) 公務の円滑な運営上支障のない範囲および条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

(4) 旅行命令等を発した時には通常予見することのできない事情があるとき。

(令8規則18・追加)

(宿泊手当の定額等)

第16条 条例第15条に規定する規則で定める1夜当たりの定額は、2,400円とする。

2 宿泊手当の額は、条例の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項に規定する額の3分の2の額

(2) 朝食および夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項に規定する額の3分の1の額

3 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、前2項の規定にかかわらず、第1項に規定する額とする。ただし、条例の規定により支給される鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費(包括宿泊費および家族移転費のうちこれらに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれる場合には、当該額の3分の1の額とする。

4 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所もしくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、前3項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。

(令8規則18・追加)

(転居費の算定方法等)

第17条 条例第16条に規定する規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(2) 旅行者が宅配便又は自家用自動車もしくは道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして前号の規定により算定した額を超えるときは、当該額とする。

2 前項に規定する方法による転居費の算定に当たっては、条例の規定により他の種目として支給を受ける費用その他の市費による支給が適当でない費用として別に定めるものを除くものとする。

3 職員又は家族が市以外の者から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。

(令8規則18・追加)

(着後滞在費の算定方法)

第18条 条例第17条に規定する規則で定める方法は、5夜分を限度として現に宿泊した夜数に係る宿泊費および宿泊手当の合計額に相当する額を着後滞在費の額とする方法とする。

(令8規則18・追加)

(近距離の転居に係る転居費等の制限)

第19条 同一市町村内(東京都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域内)における在勤公署の変更に伴う旅行については、市長が特に必要と認める場合を除くほか、転居費、着後滞在費および家族移転費は支給しない。

(令8規則18・追加)

(退職者等の旅費の細則)

第20条 条例第19条第1項に規定する規則で定める旅費は、次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が出張のための旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、退職等となる前の職務にある者(特別職の職員であった場合には、当該者をいう。次号において同じ。)として退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費

(2) 職員が赴任のための旅行中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、退職等となる前の職務にある者として退職等の日にいた地から新在勤地に旅行するものとして計算した旅費

(令8規則18・追加)

(遺族の旅費の細則)

第21条 条例第20条に規定する規則で定める旅費は、次に掲げる旅費とする。

(1) 条例第3条第2項第2号の規定に該当する場合において、同項の規定により旅費を支給するときは、次に掲げる旅費

 職員が出張のための旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

 職員が赴任のための旅行中に死亡した場合には、に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費

(2) 条例第3条第2項第3号の規定に該当する場合において、同項の規定により旅費を支給するときは、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地から帰住地に旅行するものとして計算した旅費(宿泊費および包括宿泊費を除く。)

2 遺族が前項各号に規定する旅費の支給を受ける順位は、条例第2条第5号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(令8規則18・追加)

(在勤公署等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)

第22条 在勤公署(常時勤務する在勤公署のない場合又は旅行命令権者が認める場合には、住所、居所その他旅行命令権者が認める場所。次項において同じ。)又は旅行地(以下この項において「在勤公署等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、在勤公署等以外の地から目的地に至る旅費の額と在勤公署等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

2 既に旅行している者が、旅行地から在勤公署以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から在勤公署以外の地に至る旅費の額と旅行地から在勤公署に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

(令8規則18・追加)

(年度経過等による区分)

第23条 移動中における年度の経過、職務の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃およびその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)を区分して算定する必要がある場合には、年度の経過、職務の変更等の後に最初の目的地に到着するまでの分およびそれ以後の分に区分して算定する。

(令8規則18・追加)

(委任)

第24条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(令8規則18・追加)

 抄

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。ただし、次項による改正規定は、昭和32年9月1日から適用する。

3 この規則による改正前の秋田市職員給与条例施行規則(昭和28年規則第10号)の規定に基き税務手当を支給された期間については第4条第3号の規定にかかわらず日額旅費は支給しないものとする。

(昭和35年10月10日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和41年8月31日規則第12号)

1 この規則は、昭和41年9月1日から施行し、第5条および第6条の改正規定は、昭和41年6月25日から適用する。

2 改正後の秋田市職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和44年5月22日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和45年6月17日規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の秋田市職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和46年2月18日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

2 改正後の秋田市職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年6月30日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市職員の旅費に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和48年4月1日(以下「適用日」という。)以後に出発する旅行および同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分および同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(旅費の内払)

3 この規則による改正前の秋田市職員の旅費に関する条例施行規則の規定に基づいて支払われた適用日以後に係る旅費は、改正後の規則による旅費の内払とみなす。

(昭和49年3月30日規則第6号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年3月31日規則第5号)

1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

2 改正後の秋田市職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行および施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行の施行日以後の期間に対応する分について適用する。

(昭和54年6月26日規則第12号)

1 この規則は、昭和54年7月1日から施行する。

2 改正後の秋田市職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行および施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用する。

(昭和56年3月19日規則第1号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年9月9日規則第18号)

この規則は、昭和57年9月20日から施行する。

(昭和58年3月15日規則第5号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年12月24日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年2月10日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の秋田市職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、昭和62年1月1日から適用する。

(平成2年7月11日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市職員等の旅費に関する条例施行規則第3条第5項、第4条の2第1号および第2号、別表第1ならびに別表第2の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行および施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分および施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年12月26日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月14日規則第2号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年3月27日規則第16号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第55号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市職員等の旅費に関する条例施行規則別表第1の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行および施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分および施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成15年3月3日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市職員等の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成16年12月27日規則第44号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月28日規則第58号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第29号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者については、第4条の規定による改正前の秋田市職員等の旅費に関する条例施行規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成22年12月27日規則第37号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年12月27日規則第66号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月26日規則第37号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市職員等の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成26年12月22日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月26日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第19号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月17日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市職員等の旅費に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に秋田市職員等の旅費に関する条例および秋田市消防団員の報酬及び費用弁償額並びにその支給方法条例の一部を改正する条例(令和8年秋田市条例第4号。以下この項および附則第4項において「改正条例」という。)第1条の規定による改正後の秋田市職員等の旅費に関する条例(昭和28年秋田市条例第5号。以下この項および附則第4項において「改正後の条例」という。)第2条第1号に規定する旅行命令権者が改正後の条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発する旅行について適用し、施行日前に任命権者が改正条例第1条の規定による改正前の秋田市職員等の旅費に関する条例(附則第4項において「改正前の条例」という。)第3条第4項の旅行命令又は旅行依頼を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に任命権者が同項の旅行命令又は旅行依頼を発し、かつ、施行日以後に改正後の条例第2条第1号に規定する旅行命令権者が改正後の条例第4条第3項の規定により当該旅行命令又は旅行依頼を変更する旅行については、改正後の規則の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第20条および第21条の規定は、施行日以後に退職、免職、失職もしくは休職(以下この項において「退職等」という。)となった場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。

4 改正後の規則第4条第2項および第5条第2項の規定は、改正後の条例第3条第5項および第6項に規定する者が同条第1項、第2項および第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、改正前の条例第3条第1項から第3項まで、第21条および第22条第1項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。

秋田市職員等の旅費に関する条例施行規則

昭和32年9月5日 規則第23号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第3章
沿革情報
昭和32年9月5日 規則第23号
昭和35年10月10日 規則第31号
昭和41年8月31日 規則第12号
昭和44年5月22日 規則第10号
昭和45年6月17日 規則第18号
昭和46年2月18日 規則第5号
昭和48年6月30日 規則第15号
昭和49年3月30日 規則第6号
昭和51年3月31日 規則第5号
昭和54年6月26日 規則第12号
昭和56年3月19日 規則第1号
昭和57年9月9日 規則第18号
昭和58年3月15日 規則第5号
昭和60年12月24日 規則第17号
昭和62年2月10日 規則第2号
平成2年7月11日 規則第11号
平成2年12月26日 規則第19号
平成3年3月14日 規則第2号
平成7年3月27日 規則第16号
平成9年3月31日 規則第55号
平成12年3月27日 規則第23号
平成15年3月3日 規則第2号
平成16年12月27日 規則第44号
平成17年11月28日 規則第58号
平成18年3月31日 規則第29号
平成19年3月22日 規則第12号
平成22年12月27日 規則第37号
平成24年12月27日 規則第66号
平成25年12月26日 規則第37号
平成26年3月25日 規則第24号
平成26年12月22日 規則第56号
令和元年9月26日 規則第12号
令和7年3月31日 規則第19号
令和8年3月17日 規則第18号