○秋田市公害防止条例施行規則
平成9年3月24日
規則第45号
秋田市公害防止条例施行規則(昭和44年秋田市規則第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、秋田市公害防止条例(平成9年秋田市条例第7号。以下「条例」という。)第2条第4項、第13条第1項および第33条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(令4規則14・一部改正)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月19日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月27日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第4の2附表第1エの改正規定は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年2月26日規則第11号)
この規則は、平成13年3月1日から施行する。
附則(平成16年12月27日規則第64号)
この規則は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成24年2月15日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年5月24日規則第20号)
この規則は、平成25年5月25日から施行する。
附則(平成27年3月24日規則第15号)
この規則は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成27年5月18日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月10日規則第7号)
この規則は、平成28年4月21日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月28日規則第25号)抄
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
別表第1 指定建設作業(第3条関係)
1 騒音 | ア ブルドーザー、バックホウ、トラクターショベルその他これらに類する掘削機械を使用する作業 イ 振動ローラー、タイヤローラー、ロードローラー、振動プレート、振動ランマその他これらに類する締め固め機械を使用する作業 ウ ロードカッターその他これに類する切削機を使用する作業 エ はつり作業およびコンクリート仕上作業で原動機を使用するもの |
2 振動 | ア 1のアに掲げる作業 イ 振動ローラー、ロードローラーその他これらに類する締め固め機械を使用する作業 |
備考 作業を開始した日のうちに終了するものならびに1のアからウまでおよび2に掲げる作業のうち作業地点が連続的に移動するものにあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超える作業を除く。 |
別表第2 ばい煙等の規制基準(第4条関係)
(平16規則64・一部改正)
1 工場等に係るばい煙の規制基準
(1) いおう酸化物の規制基準
いおう酸化物の規制基準は、次の式により算出したいおう酸化物の量とする。
q=K×Ho2×10-3
備考
1 この式において、q、KおよびHoは、それぞれ次の値を表すものとする。
q いおう酸化物の量(単位 温度零度、圧力1気圧の状態に換算した立方メートル毎時)
K 8.76(河辺および雄和の区域にあっては、17.5)
Ho 工場等の排出口の実高さ(単位 メートル)
2 いおう酸化物の測定は、大気汚染防止法施行規則(昭和46年厚生省、通商産業省令第1号)別表第1備考の1から3までのいずれかに掲げる測定方法によるものとする。
(2) ばいじんの規制基準
ばいじんの規制基準は、温度が零度であって、圧力が1気圧の状態に換算した排出ガス1立方メートルにつき、0.7グラムとする。
備考
1 測定点は、工場等の排出口とする。
2 ばいじんの量は、大気汚染防止法施行規則別表第2備考の1から3までに掲げるところにより測定された量とする。
3 この規制基準は、ボイラーのうちガス、灯油、軽油又はA重油を燃料とするものから排出される排出ガスについては、適用しない。
(3) 有害物質の規制基準
有害物質の規制基準は、温度が零度であって、圧力が1気圧の状態に換算した排出ガス1立方メートルにつき、次の附表の左欄に掲げる有害物質の種類に応じ、同表の右欄に掲げる有害物質の量とする。
附表
有害物質の種類 | 有害物質の量 |
ア カドミウムおよびその化合物 | 1.0ミリグラム |
イ 塩素 | 30ミリグラム |
ウ 塩化水素(廃棄物焼却炉に係るものを除く。) | 80ミリグラム |
エ 塩化水素(廃棄物焼却炉に係るもの) | 700ミリグラム |
オ 弗素、弗化水素および弗化珪素 | 20ミリグラム |
カ 鉛およびその化合物 | 30ミリグラム |
備考 1 測定点は、工場等の排出口とする。 2 有害物質の量は、大気汚染防止法施行規則別表第3備考の1から4までに掲げるところにより測定された量とする。 |
2 工場等に係る粉じんの規制基準
粉じんの規制基準は、工場等の周辺の人又は物に著しい障害を与えない程度とする。
別表第3 排出水の規制基準(第4条関係)
(平13規則11・平24規則2・平25規則20・平27規則15・平28規則7・令6規則25・一部改正)
有害物質の規制基準は、排出水1リットルにつき、次の附表第1の左欄に掲げる有害物質の種類に応じ、同表の右欄に掲げる有害物質の量とし、その他の規制基準は、次の附表第2の左欄に掲げる項目に応じ、同表の右欄に定める値とする。
附表第1
有害物質の種類 | 有害物質の量 |
ア カドミウムおよびその化合物 | カドミウム0.03ミリグラム |
イ シアン化合物 | シアン1ミリグラム |
ウ 有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトンおよびEPNに限る。) | 1ミリグラム |
エ 鉛およびその化合物 | 鉛0.1ミリグラム |
オ 六価クロム化合物 | 六価クロム0.2ミリグラム |
カ 砒素およびその化合物 | 砒素0.1ミリグラム |
キ 水銀およびアルキル水銀その他の水銀化合物 | 水銀0.005ミリグラム |
ク アルキル水銀化合物 | 検出されないこと。 |
ケ ポリ塩化ビフェニル | 0.003ミリグラム |
コ トリクロロエチレン | 0.1ミリグラム |
サ テトラクロロエチレン | 0.1ミリグラム |
シ ジクロロメタン | 0.2ミリグラム |
ス 四塩化炭素 | 0.02ミリグラム |
セ 1,2―ジクロロエタン | 0.04ミリグラム |
ソ 1,1―ジクロロエチレン | 1ミリグラム |
タ シス―1,2―ジクロロエチレン | 0.4ミリグラム |
チ 1,1,1―トリクロロエタン | 3ミリグラム |
ツ 1,1,2―トリクロロエタン | 0.06ミリグラム |
テ 1,3―ジクロロプロペン | 0.02ミリグラム |
ト チウラム | 0.06ミリグラム |
ナ シマジン | 0.03ミリグラム |
ニ チオベンカルブ | 0.2ミリグラム |
ヌ ベンゼン | 0.1ミリグラム |
ネ セレンおよびその化合物 | セレン0.1ミリグラム |
ノ ほう素およびその化合物 | 海域以外の公共用水域に排出されるものにあってはほう素10ミリグラム、海域に排出されるものにあってはほう素230ミリグラム |
ハ ふっ素およびその化合物 | 海域以外の公共用水域に排出されるものにあってはふっ素8ミリグラム、海域に排出されるものにあってはふっ素15ミリグラム |
ヒ アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物および硝酸化合物 | アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素および硝酸性窒素の合計量100ミリグラム |
フ 1,4―ジオキサン | 0.5ミリグラム |
備考 1 測定点は、工場等の排水口とする。 2 測定方法は、排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年環境庁告示第64号。以下「環境庁告示」という。)に定めるところによる。 3 「検出されないこと。」とは、2の規定による測定方法により有害物質の量を測定した場合において、その結果が当該測定方法の定量限界を下回ることをいう。 |
附表第2
項目 | 値 |
ア 水素イオン濃度(水素指数) | 海域以外の公共用水域に排出されるものにあっては5.8以上8.6以下、海域に排出されるものにあっては5.0以上9.0以下 |
イ 生物化学的酸素要求量 | 1リットルにつき160(日間平均120)ミリグラム |
ウ 化学的酸素要求量 | 1リットルにつき160(日間平均120)ミリグラム |
エ 浮遊物質量 | 1リットルにつき200(日間平均150)ミリグラム |
オ ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類) | 1リットルにつき5ミリグラム |
カ ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類) | 1リットルにつき30ミリグラム |
キ フェノール類含有量 | 1リットルにつき5ミリグラム |
ク 銅含有量 | 1リットルにつき3ミリグラム |
ケ 亜鉛含有量 | 1リットルにつき2ミリグラム |
コ 溶解性鉄含有量 | 1リットルにつき10ミリグラム |
サ 溶解性マンガン含有量 | 1リットルにつき10ミリグラム |
シ クロム含有量 | 1リットルにつき2ミリグラム |
ス 大腸菌群数 | 日間平均1立方センチメートルにつき3,000個 |
セ 窒素含有量 | 1リットルにつき120(日間平均60)ミリグラム |
ソ 燐含有量 | 1リットルにつき16(日間平均8)ミリグラム |
備考 1 測定点は、工場等の排水口とする。 2 測定方法は、環境庁告示に定めるところによる。 3 この表に定める規制基準は、1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上である工場等に係る排出水について適用する。 4 「日間平均」とは、1日当たりの排出水に係る左欄に掲げる項目の平均的な値をいう。 5 生物化学的酸素要求量についての規制基準は、海域および湖沼以外の公共用水域に排出される排出水について適用し、化学的酸素要求量についての規制基準は、海域および湖沼に排出される排出水について適用する。 6 窒素含有量についての規制基準は、窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼(排水基準を定める省令別表第二の備考6及び7の規定に基づく窒素含有量又は燐含有量についての排水基準に係る湖沼(昭和60年環境庁告示第27号。7において「昭和60年告示」という。)により指定された湖沼をいう。)およびこれに流入する公共用水域に排出される排出水について適用する。 7 燐含有量についての規制基準は、燐が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼(昭和60年告示により指定された湖沼をいう。)およびこれに流入する公共用水域に排出される排出水について適用する。 |
別表第4 騒音等の規制基準(第4条関係)
(平11規則10・平12規則5・平13規則11・平27規則27・一部改正)
1 工場等に係る騒音の規制基準
工場等に係る騒音の規制基準は、次の附表第1に掲げる時間帯および区域の区分に応じ、同表に定める音量の値(同表に掲げる第2種区域、第3種区域および第4種区域のうち附表第2に掲げる施設の敷地の周囲50メートル以内の区域においては、附表第1に定める値からそれぞれ5デシベルを減じた値)とする。ただし、規制基準が区域等の変更に伴い従前に比べて厳しくなる場合は、区域等の変更の日から6カ月間はなお従前の基準を適用する。
附表第1
時間帯の区分 区域の区分 | 昼間(午前8時から午後6時まで) | 朝・夕(午前6時から午前8時までおよび午後6時から午後9時まで) | 夜間(午後9時から翌日の午前6時まで) | |
第1種区域 | 第1種低層住居専用地域および第2種低層住居専用地域 | 50デシベル | 45デシベル | 40デシベル |
第2種区域 | 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域および準住居地域 | 55デシベル | 50デシベル | 45デシベル |
第3種区域 | 近隣商業地域、商業地域および準工業地域 | 65デシベル | 60デシベル | 50デシベル |
第4種区域 | 工業地域 | 70デシベル | 65デシベル | 60デシベル |
備考 1 区域の区分は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に定める用途地域の区分による。 2 デシベルとは、計量法(平成4年法律第51号)別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいう。 3 騒音の測定場所は、工場等の敷地境界線とする。 4 騒音の測定方法は、特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準(昭和43年厚生省、農林省、通商産業省、運輸省告示第1号)第1条第1項の表備考の3および4に定めるところによる。 5 第3種区域および第4種区域は、都市計画法第8条第1項第9号に定める臨港地区を除く。 |
附表第2
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校 イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所 ウ 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院および同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの エ 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館 オ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム カ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園 |
2 指定建設作業に伴う騒音の規制基準
(1) 指定建設作業に伴う騒音の音量に係る規制基準は、当該指定建設作業に係る建設工事の工事現場(以下「作業場所」という。)の敷地境界線において85デシベルとする。
(2) 指定建設作業に伴う騒音の発生する時間帯に係る規制基準は、次の附表第1アからエに掲げるいずれかの場合を除き、作業場所が次の附表第2アに掲げる区域にある場合にあっては午前7時から午後7時まで、同表イに掲げる区域にある場合にあっては午前6時から午後10時までとする。
(3) 指定建設作業に伴う騒音の1日当たりの発生時間に係る規制基準は、次の附表第1ア又はイに掲げる場合を除き、作業場所が次の附表第2アに掲げる区域にある場合にあっては10時間、同表イに掲げる区域にある場合にあっては14時間とする。
(4) 指定建設作業に伴う騒音の発生する期間に係る規制基準は、次の附表第1ア又はイに掲げる場合を除き、同一の作業場所において連続して6日とする。
(5) 指定建設作業に伴う騒音の発生する日に係る規制基準は、次の附表第1アからオに掲げるいずれかの場合を除き、日曜日および休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)以外の日とする。
附表第1
ア 災害その他の事態の発生により当該指定建設作業を緊急に行う必要がある場合 イ 人の生命又は身体に対する危険を防止するため、特に当該指定建設作業を行う必要がある場合 ウ 鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため、特に当該指定建設作業を行う必要がある場合 エ 道路法(昭和27年法律第180号)第34条の規定に基づく道路の占用の許可に付された条件および同法第35条の規定に基づく同意ならびに道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条第3項の規定に基づく道路の使用の許可に付された条件および同法第80条第1項の規定に基づく協議において当該指定建設作業を行う時間帯又は作業を行う日に関し特別の定めがなされた場合 オ 電気事業法施行規則(昭和40年通商産業省令第51号)第1条第2項第1号に規定する変電所の変更の工事として行う指定建設作業であって作業場所に近接する電気工作物の機能を停止させて行わなければ当該指定建設作業に従事する者の生命又は身体に対する安全が確保できないものについて、特に当該指定建設作業を日曜日又は休日に行う必要がある場合 |
附表第2
ア 次のいずれかに該当する区域 (ア) 都市計画法第8条第1項第1号に定める用途地域(工業地域および工業専用地域を除く。)の区域 (イ) 都市計画法第8条第1項第1号に定める工業地域のうち、別表第4の1附表第2に掲げる施設の敷地の周囲80メートル以内の区域 イ 都市計画法第8条第1項第1号に定める工業地域のうち、ア(イ)の区域以外の区域 |
備考
1 これらの規制基準は、本市の区域のうち都市計画法第8条第1項第1号に定める用途地域(工業専用地域および同項第9号に定める臨港地区を除く。)の区域内において行われる指定建設作業に伴う騒音について適用する。
2 デシベルとは、計量法別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいう。
3 騒音の測定方法は、別表第4の1附表第1備考の4に定めるところによる。
3 工場等に係る振動の規制基準
附表
時間帯の区分 区域の区分 | 昼間(午前8時から午後7時まで) | 夜間(午後7時から翌日の午前8時まで) | |
第1種区域 | 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域および準住居地域 | 60デシベル | 55デシベル |
第2種区域 | 近隣商業地域、商業地域、準工業地域および工業地域 | 65デシベル | 60デシベル |
備考 1 区域の区分は、都市計画法第8条第1項第1号に定める用途地域の区分による。 2 デシベルとは、計量法別表第2に定める振動加速度レベルの計量単位をいう。 3 振動の測定場所は、工場等の敷地境界線上とする。 4 振動の測定方法は、特定工場等において発生する振動の規制に関する基準(昭和51年環境庁告示第90号)第1条の表備考の4から6に定めるところによる。 5 第2種区域は、都市計画法第8条第1項第9号に定める臨港地区を除く。 |
4 指定建設作業に伴う振動の規制基準
(1) 指定建設作業に伴う振動の大きさに係る規制基準は、作業場所の敷地境界線上において75デシベルとする。
(2) 指定建設作業に伴う振動の発生する時間帯に係る規制基準は、この表の2附表第1アからエに掲げるいずれかの場合を除き、作業場所がこの表の2附表第2アに掲げる区域にある場合にあっては、午前7時から午後7時まで、この表の2附表第2イに掲げる区域にある場合にあっては午前6時から午後10時までとする。
(3) 指定建設作業に伴う振動の1日当たりの発生時間に係る規制基準は、この表の2附表第1ア又はイに掲げる場合を除き、作業場所がこの表の2附表第2アに掲げる区域にある場合にあっては10時間、同表イに掲げる区域にある場合にあっては14時間とする。
(4) 指定建設作業に伴う振動の発生する期間に係る規制基準は、この表の2附表第1ア又はイに掲げる場合を除き、同一の作業場所において連続して6日とする。
(5) 指定建設作業に伴う振動の発生する日に係る規制基準は、この表の2附表第1アからオまでに掲げるいずれかの場合を除き、日曜日および休日以外の日とする。
備考
1 これらの規制基準は、本市の区域のうち都市計画法第8条第1項第1号に定める用途地域(工業専用地域および同項第9号に定める臨港地区を除く。)の区域内において行われる指定建設作業に伴う振動について適用する。
2 デシベルとは、計量法別表第2に定める振動加速度レベルの単位をいう。
3 振動の測定方法は、別表第4の3附表の備考の4に定めるところによる。