○秋田市旅館業法施行細則
平成9年2月28日
規則第14号
(趣旨)
第1条 旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)の施行については、旅館業法施行令(昭和32年政令第152号)、旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号。以下「省令」という。)および秋田市旅館業法施行条例(平成15年秋田市条例第15号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平15規則16・平24規則58・一部改正)
番号 | 左欄 | 右欄 |
(1) | 省令第1条 | 旅館業経営許可申請書 |
(2) | 省令第1条の3第1項、省令第2条第1項および省令第3条第1項 | 旅館業営業承継承認申請書 |
(3) | 省令第3条第2項第2号 | 旅館業営業者地位承継同意書 |
(4) | 省令第4条 | 旅館業経営許可申請書(営業承継承認申請書)記載事項変更届 |
(5) | 旅館業営業停止(廃止)届 |
(平15規則16・旧第3条繰上、令5規則40・一部改正)
(書類の経由)
第3条 法の施行に関し市長に提出すべきこととされている書類は、すべて保健所長を経由しなければならない。
(平15規則16・旧第4条繰上)
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平15規則16・旧第5条繰上)
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月24日規則第16号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月27日規則第58号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月12日規則第40号)
この規則は、令和5年12月13日から施行する。