○秋田市公衆浴場法施行細則
平成9年2月28日
規則第15号
(趣旨)
第1条 公衆浴場法(昭和23年法律第139号。以下「法」という。)の施行については、公衆浴場法施行規則(昭和23年厚生省令第27号。以下「省令」という。)および秋田市公衆浴場法施行条例(平成24年秋田市条例第88号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平20規則33・平24規則62・一部改正)
(平24規則62・一部改正)
(平24規則62・追加)
(営業許可の申請)
第4条 省令第1条に規定する申請書には、次に掲げる図面および書類を添付しなければならない。
(1) 営業施設の構造設備を明らかにする図面
(2) 営業施設を中心とした半径400メートル以内の見取図
(3) 法人にあっては、定款の写し
(平20規則33・一部改正、平24規則62・旧第3条繰下、令2規則6・令2規則48・令5規則41・一部改正)
番号 | 左欄 | 右欄 |
(1) | 法第2条の2第2項 | 公衆浴場営業承継届 |
(2) | 省令第2条第2項第2号 | 公衆浴場営業者地位承継同意書 |
(3) | 省令第4条 | 公衆浴場営業許可申請書(営業承継届)記載事項変更届 |
(4) | 公衆浴場営業停止(廃止)届 |
2 前項の表第3号に規定する届出をしようとするときは、構造設備の変更の場合にあっては、当該変更後の構造設備を明らかにする図面を添付しなければならない。
(平24規則62・旧第4条繰下、令2規則6・一部改正)
(書類の経由)
第6条 法の施行に関し市長に提出すべきこととされている書類は、すべて保健所長を経由しなければならない。
(平24規則62・旧第5条繰下)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平24規則62・旧第6条繰下)
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月29日規則第33号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月27日規則第62号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月22日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月12日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第2項に規定する浴場業を譲り受けた者に係る改正前の秋田市公衆浴場法施行細則第4条の規定の適用については、なお従前の例による。
別表第1
公衆浴場(個室内に入浴設備を設ける浴場等を除く。)についての基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 浴槽の床面積は、入浴者数に応じた適正な広さであること。
(2) 浴槽には、耐水性の材料が用いられ、汚水が流入しないよう必要な措置が講じられていること。
(3) 洗い場の床面積は、入浴者数に応じた適正な広さであること。
(4) 浴室の床には、耐水性の材料が用いられ、汚水が停滞しないよう適当な勾配が設けられていること。
(5) 浴室には、入浴者数に応じた適当な数の上がり用湯栓および上がり用水栓又は湯および水の出るシャワーが設けられていること。
(6) 浴室には、湯気抜きのための設備があること。
(7) 脱衣室の床面積は、入浴者数に応じた適当な広さであること。
(8) 脱衣室および浴室には、換気および採光のための適当な窓その他の開口部が設けられ、又はこれに代わる設備があること。
(9) 脱衣室および浴室には、床面において30ルクス以上の照度を有する白色照明の設備があること。
(10) 男女用に区別した入浴者用便所が設けられ、流水式の手洗設備があること。
(11) 入浴者の衣類、携帯品および履物を入れるための設備があること。
別表第2
1 個室内に入浴設備を設ける浴場についての基準は、別表第1(6)および(9)の規定の例によるほか、次に掲げるとおりとする。
(1) 個室の床面積は、5平方メートル以上であること。
(2) 個室には、浴槽が設けられていること。
(3) 個室には、上がり用湯栓および上がり用水栓又は湯および水の出るシャワーが設けられていること。
(4) 個室には、換気のための適当な窓その他の開口部が設けられ、又はこれに代わる設備があること。
(5) 蒸し機には、温度計および温度調節器が備えられていること。
(6) 個室には、入浴者の衣類を保管するための設備があること。
2 蒸気又は熱気を利用する浴場についての基準は、別表第1(6)および(9)から(11)までの規定ならびに前項(2)から(5)までの規定の例によるほか、次に掲げるとおりとする。
(1) 浴室の床面積は、15平方メートル以上であること。
(2) 脱衣室の床面積は、浴室の床面積の2分の1以上であること。
別表第3
(平24規則62・追加、令2規則6・一部改正)
公衆浴場において供給する湯および水の水質についての基準は、次に掲げるとおりとする。ただし、(1)のアおよびイならびに(2)のアからエまでに掲げる基準は、浴場に供給される温泉については、適用しない。
(1) 浴槽内の湯又は水(以下「浴槽水」という。)
ア 濁度は、5度以下であること。
イ 全有機炭素の量は1リットル中8ミリグラム以下であり、又は過マンガン酸カリウム消費量は1リットル中25ミリグラム以下であること。
ウ 大腸菌群は、1ミリリットル中1個以下であること。
エ レジオネラ属菌は、100ミリリットル中10CFU未満であること。
(2) 浴槽水以外の湯又は水
ア 色度は、5度以下であること。
イ 濁度は、2度以下であること。
ウ 水素イオン濃度は、pH値が5.8以上8.6以下であること。
エ 全有機炭素の量は1リットル中3ミリグラム以下であり、又は過マンガン酸カリウム消費量は1リットル中10ミリグラム以下であること。
オ 大腸菌は、100ミリリットル中に検出されないこと。
カ レジオネラ属菌は、100ミリリットル中10CFU未満であること。