○秋田市廃棄物の処理および再利用に関する規則

平成5年3月25日

規則第8号

秋田市廃棄物の処理および清掃に関する条例施行規則(昭和47年秋田市規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるものを除くほか、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)および秋田市廃棄物の処理および再利用に関する条例(平成4年秋田市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平8規則33・平16規則65・一部改正)

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法および条例の例による。

(平16規則65・一部改正)

(登録の申請)

第2条の2 条例第23条の4第1項の規定により登録を申請しようとするときは、登録申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 申請者が個人である場合は、次に掲げる書類

 住民票の写し

 精神の機能の障害により指定袋の製造、卸売又は小売に係る業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができない者に該当しない旨を記載した書類

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書

(2) 申請者が法人である場合は、次に掲げる書類

 定款

 登記事項証明書

 代表者又はこれに相当する者として市長が認める者が精神の機能の障害により指定袋の製造、卸売又は小売に係る業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができない者に該当しない旨を記載した書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平23規則37・追加、令元規則26・一部改正)

(登録証)

第2条の3 条例第23条の4第3項の登録証は、指定袋製造登録証、指定袋卸売登録証および指定袋小売登録証とする。

(平23規則37・追加)

(登録事項の変更の届出)

第2条の4 条例第23条の5の規定により変更の届出をしようとするときは、登録事項変更届出書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(平23規則37・追加)

(登録業務の休止等の届出)

第2条の5 条例第23条の6の規定により休止もしくは再開又は廃止の届出をしようとするときは、登録業務休止・再開・廃止届出書を市長に提出しなければならない。

(平23規則37・追加)

(事業系一般廃棄物の受入基準)

第3条 条例第26条第1項に規定する受入基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第21条の一般廃棄物処理計画による適正な分別がなされていること。

(2) 有害性、危険性、引火性等のないような措置がなされていること。

(3) 飛散防止、流出防止等の措置がなされていること。

(平16規則65・旧第4条繰上・一部改正)

(大規模建築物)

第4条 条例第29条第1項前段に規定する大規模建築物は、次に掲げる建築物とする。

(1) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)で規定する特定建築物

(2) 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)で規定する大規模小売店舗

(3) 住宅(住宅以外の用途に供される建築物で、その区画ごとに台所、便所および浴室を併用するものを含む。)の用途に供する建築物で、戸数が10戸以上の集合住宅

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める建築物

(平12規則55・一部改正、平16規則65・旧第5条繰上・一部改正)

(廃棄物保管場所等設置届)

第5条 条例第29条第1項後段の規定により届出をしようとする者は、廃棄物保管場所等設置届を市長に提出しなければならない。

2 前項の届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 建築物の付近見取図

(2) 建築物における保管場所等の配置図

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平16規則65・旧第6条繰上・一部改正)

(大規模建築物の廃棄物保管場所等の基準)

第6条 条例第29条第2項に規定する基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 保管場所等の容量は、当該建築物の廃棄物排出量の3日分を有していること。

(2) 保管場所等から、廃棄物が飛散し、流出し、および地下に浸透し、ならびに悪臭が発散しないような措置が講じられていること。

(3) 保管場所等に、ねずみが生息し、および蚊、はえその他の害虫が発生しないような措置が講じられていること。

(4) 保管場所等であることの表示がなされていること。

(5) その他生活環境保全上支障が生じないよう給排水設備等の附帯設備が設けられていること。

(平16規則65・旧第7条繰上・一部改正)

(本市が処理する産業廃棄物)

第7条 条例第30条の規則で定める産業廃棄物は、市内の事業場から排出される次に掲げるものとする。

(1) 汚泥(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第1項第3号に規定する公共下水道から発生する汚泥に限る。)

(2) 事業者が自ら処理することが困難で、かつ、処理の委託先の確保が困難であることが、あらかじめ市長との協議により確認された産業廃棄物であって、市長が処理することが特に必要と認めるもの

(平14規則17・追加、平16規則65・旧第7条の2繰上・一部改正)

(協議)

第8条 前条第2号に規定する協議をしようとする者は、産業廃棄物処理協議書を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する産業廃棄物処理協議書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 事業者の氏名又は名称および住所ならびに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 産業廃棄物を排出する事業場の名称および所在地

(3) 産業廃棄物の種類および発生工程

(4) 産業廃棄物の形状および性状

(5) 産業廃棄物の従前の処理方法

(6) 事業者が自ら処理することが困難であり、かつ、処理の委託先の確保が困難となった理由

(7) 事業者が自ら処理すること又は委託先の確保が可能となる時期

(8) 産業廃棄物の搬入量

(9) 産業廃棄物の荷姿

(10) 産業廃棄物を搬入する車両の種類および台数

(11) 産業廃棄物の運搬を委託する場合にあっては、当該運搬を受託する者の氏名又は名称および住所ならびに法人にあっては、その代表者の氏名

(12) 産業廃棄物の搬入開始予定日および搬入期間

3 市長は、前条第2号に規定する協議により、当該協議に係る産業廃棄物を処理することが特に必要と認めるときは産業廃棄物処理承諾書により、当該産業廃棄物の処理を行わないこととするときは産業廃棄物処理不承諾通知書により理由を付して通知するものとする。

4 前項の産業廃棄物処理承諾書には、当該産業廃棄物の処理に係る条件を付するものとする。

(平14規則17・追加、平16規則65・旧第7条の3繰下)

(産業廃棄物の受入基準)

第9条 条例第31条第1項に規定する受入基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 前条第4項の条件に違反しないこと。

(2) 飛散防止、流出防止等の措置がなされていること。

(3) 施設又は設備を著しく汚損し、又は損壊するおそれのあるものを除去してあること。

(4) 作業員の安全衛生上、特に危害を及ぼすおそれのないような措置がなされていること。

(平14規則17・追加、平16規則65・旧第7条の4繰下・一部改正)

(粗大ごみの品目)

第10条 条例別表第2備考に規定する規則で定める一の品目とは、それぞれ別表第1のとおりとする。

(平8規則33・追加、平14規則17・旧第7条の2繰下、平16規則65・旧第7条の5繰下)

(証紙の形式)

第11条 条例第34条第2項に規定する証紙の形式は、別表第2のとおりとする。

(平8規則33・追加、平14規則17・旧第7条の3繰下、平16規則65・旧第7条の6繰下・一部改正)

(証紙の保管)

第12条 会計管理者は、証紙を管理し、証紙受払出納簿により、その出納の状況を明らかにしておかなければならない。

2 市長は、証紙を交付したときは、証紙交付整理簿により、その交付の状況を明らかにしておかなければならない。

3 この規則に定めるもののほか、証紙収入に関する会計事務については、秋田市財務規則(平成9年秋田市規則第37号)に定めるところによる。

(平8規則33・追加、平10規則12・一部改正、平14規則17・旧第7条の4繰下、平16規則65・旧第7条の7繰下・一部改正、平19規則12・一部改正)

(証紙による手数料の納付の方法)

第13条 条例第34条第6項の規定による手数料の納付は、粗大ごみを排出するときに、当該粗大ごみに証紙をはり付けすることにより納付するものとする。

(平8規則33・追加、平14規則17・旧第7条の5繰下、平16規則65・旧第7条の8繰下・一部改正)

(証紙使用状況の整理)

第14条 市長は、証紙使用整理簿により証紙の使用状況を明らかにしておかなければならない。

(平8規則33・追加、平14規則17・旧第7条の6繰下、平16規則65・旧第7条の9繰下)

(売りさばき人の欠格条件)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、条例第34条第3項に規定する粗大ごみ用証紙売りさばき人(以下「売りさばき人」という。)となることができない。

(1) 精神の機能の障害により売りさばき業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができない者

(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(平8規則33・追加、平12規則27・一部改正、平14規則17・旧第7条の7繰下、平16規則65・旧第7条の10繰下・一部改正、令元規則26・一部改正)

(売りさばき人の指定)

第16条 条例第35条の規定により売りさばき人の指定を受けようとする者は、粗大ごみ用証紙売りさばき人指定申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請により売りさばき人を指定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。

3 売りさばき人の指定を受けた者は、市長が交付する証票を証紙を売りさばく場所の見やすい位置に掲げておかなければならない。

(平8規則33・追加、平14規則17・旧第7条の8繰下、平16規則65・旧第7条の11繰下・一部改正)

(売りさばき人の名称等の変更)

第17条 売りさばき人は、その名称、代表者名および住所等を変更したときは、直ちに、粗大ごみ用証紙売りさばき人名称等変更届に当該事項を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(平8規則33・追加、平14規則17・旧第7条の9繰下、平16規則65・旧第7条の12繰下)

(売りさばき業務の廃止)

第18条 売りさばき人は、証紙の売りさばき業務を廃止しようとするときは、直ちに、証紙売りさばき業務廃止届を市長に提出しなければならない。

(平8規則33・追加、平14規則17・旧第7条の10繰下、平16規則65・旧第7条の13繰下)

(指定の取消し)

第19条 市長は、売りさばき人が次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第35条の規定による指定を取り消すことができる。

(1) 第15条各号に該当することとなったとき。

(2) 条例又はこの規則の規定に違反したとき。

(3) 証紙の売りさばきに必要な資力又は信用を失ったとき。

(4) 1年以上引き続き証紙の売りさばきをしていないとき。

2 市長は、前項の規定により売りさばき人の指定を取り消したときは、その旨を当該者に通知するものとする。

(平8規則33・追加、平14規則17・旧第7条の11繰下・一部改正、平16規則65・旧第7条の14繰下・一部改正)

(指導)

第20条 市長は、必要があると認めるときは、職員をして売りさばき人の証紙の出納保管又は売りさばきの事務について、指導を行わせるものとする。

(平8規則33・追加、平14規則17・旧第7条の12繰下、平16規則65・旧第7条の15繰下)

(証紙の買受請求)

第21条 売りさばき人が証紙を市長から買い受けようとするときは、証紙買受請求書を提出しなければならない。

(平8規則33・追加、平14規則17・旧第7条の13繰下、平16規則65・旧第7条の16繰下)

(証紙取扱手数料)

第22条 市長は、売りさばき人に対して、当該売りさばき人が買い受けた証紙の額面金額の合計額の100分の10に相当する金額を証紙取扱手数料として交付するものとする。

(平8規則33・追加、平14規則17・旧第7条の14繰下、平16規則65・旧第7条の17繰下)

(証紙の売りさばき)

第23条 売りさばき人は、証紙を額面金額で売りさばくものとする。

2 売りさばき人は、汚染し、又はき損した証紙を売りさばいてはならない。

(平8規則33・追加、平14規則17・旧第7条の15繰下、平16規則65・旧第7条の18繰下)

(証紙の交換)

第24条 売りさばき人は、その責めに帰すことのできない理由により汚染し、又はき損した証紙と他の証紙の交換を請求することができる。

2 前項の請求をしようとするときは、証紙交換請求書に当該交換しようとする証紙を添えて市長に提出しなければならない。

(平8規則33・追加、平14規則17・旧第7条の16繰下、平16規則65・旧第7条の19繰下)

(証紙の返還による現金の還付)

第25条 売りさばき人は、条例第34条第5項ただし書の規定により現金の還付を受けようとするときは、証紙返還・現金還付申請書に当該還付を受けようとする証紙を添えて市長に提出しなければならない。

2 売りさばき人は、前項の規定により現金の還付を受けるときは、当該還付に係る証紙の額面金額の合計額の100分の10に相当する金額を市長に支払うものとする。

(平8規則33・追加、平14規則17・旧第7条の17繰下、平16規則65・旧第7条の20繰下・一部改正)

(手数料等の減免)

第26条 条例第37条の規定により手数料又は処理費用の減免を受けようとする者は、減免申請書を市長に提出しなければならない。

(平8規則33・平14規則17・一部改正、平16規則65・旧第8条繰下・一部改正)

(一般廃棄物処理業の許可申請)

第27条 法第7条第1項又は第2項の規定により一般廃棄物収集運搬業の許可又は許可の更新を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 法第7条第6項又は第7項の規定により一般廃棄物処分業の許可又は許可の更新を受けようとする者は、一般廃棄物処分業許可申請書を市長に提出しなければならない。

3 前2項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画の概要を記載した書類

(2) 従業員名簿

(3) 事務所、事業所および事業の用に供する施設等の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類

(4) 事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図および設計計算書ならびに最終処分場にあっては、周囲の地形、地質および地下水の状況を明らかにする書類

(5) 住民票の写し(法人にあっては、定款および登記事項証明書)

(6) 履歴書(法人にあっては、その役員の名簿および履歴書)

(7) 一般廃棄物の処分(埋立処分を除く。)を業として行う場合には、当該処分後の一般廃棄物の処理方法を記載した書類

(8) 申請者(法人にあっては、その業務を行う役員を含む。)が、法第7条第5項第4号イからルまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類

(9) 事業を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有していることを証する書類

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

4 第1項および第2項に規定する許可の更新を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、その内容に変更がない場合に限り、同項第3号から第7号までに掲げる書類又は図面の添付を要しないものとする。

(平16規則65・旧第9条繰下・一部改正、平17規則24・平20規則34・令元規則26・一部改正)

(一般廃棄物処理業の事業範囲の変更許可申請)

第28条 法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業変更許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 前条第3項および第4項の規定は、前項の申請について準用する。

(平16規則65・旧第15条繰下・一部改正)

(一般廃棄物処理業の変更等の届出)

第29条 法第7条の2第3項の届出は、一般廃棄物処理業変更等届出書を提出することにより行うものとする。

2 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が、次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、前項の届出を行わなければならない。

(1) 死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併により消滅した場合 その役員であった者

(3) 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人

(4) 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人

(5) 一般廃棄物の収集もしくは運搬又は処分の事業を廃止した場合 その事業を行っていた個人又は法人の役員

3 法第7条の2第4項の届出は、一般廃棄物処理業者欠格要件該当届出書を提出することにより行うものとする。

(平16規則65・追加、平17規則60・一部改正)

(許可証の交付等)

第30条 市長は、法第7条第1項もしくは第6項又は法第7条の2第1項の規定により許可をしたときは、一般廃棄物収集運搬業許可証又は一般廃棄物処分業許可証(以下「許可証」という。)を交付するものとする。

2 市長は、法第7条の2第3項の届出により許可証の記載事項に変更があるときは、当該許可証と引換えに新たな許可証を交付するものとする。

3 一般廃棄物収集運搬業者および一般廃棄物処分業者は、前2項の規定により許可証の交付を受けたときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可証を事務所又は事業所の見やすい場所に掲示すること。

(2) 許可証を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。

(平16規則65・追加)

(許可証の再交付)

第31条 一般廃棄物収集運搬業者および一般廃棄物処分業者は、許可証を破損し、汚損し、又は亡失したときは、速やかに一般廃棄物処理業許可証再交付申請書を市長に提出し、許可証の再交付を受けなければならない。

(平16規則65・追加)

(許可証の返納)

第32条 一般廃棄物収集運搬業者および一般廃棄物処分業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに当該許可証を市長に返納しなければならない。

(1) 許可証の有効期間が満了したとき。

(2) 法第7条の2第1項の規定により許可を受けたとき。

(3) 当該事業の全部を廃止したとき。

(4) 法第7条の4の規定により許可を取り消されたとき。

(5) 前条の規定により許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見したとき。

(平16規則65・追加)

(縦覧の手続)

第33条 条例第39条に規定する生活環境影響調査報告書を縦覧しようとする者(以下「縦覧者」という。)は、縦覧申込書に必要な事項を記入しなければならない。

(平10規則12・追加、平16規則65・旧第17条の2繰下・一部改正)

(縦覧者の遵守事項)

第34条 縦覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 縦覧に供した生活環境影響調査報告書を縦覧の場所から持ち出さないこと。

(2) 縦覧に供した生活環境影響調査報告書を汚損し、又は損傷しないこと。

(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。

(4) 係員の指示があった場合には、それに従うこと。

2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。

(平10規則12・追加、平16規則65・旧第17条の3繰下)

(意見書の記載事項)

第35条 条例第42条の意見書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および登記された事務所又は事業所の所在地)

(2) 施設の名称

(3) 生活環境の保全上の見地からの意見

(平10規則12・追加、平16規則65・旧第17条の4繰下・一部改正)

(審議会の会長および副会長)

第36条 条例第48条に規定する秋田市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)に会長および副会長それぞれ1人を置き、委員の互選でこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平16規則65・旧第18条繰下・一部改正)

(審議会の会議)

第37条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会の議長は、会長をもって充てる。

3 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(平16規則65・旧第19条繰下)

(審議会の部会)

第38条 審議会の専門的事項を調査し、審議するため必要に応じて部会を置く。

2 部会に属する委員は、会長が指定する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員のうちから互選する。

4 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから、あらかじめ部会長の指定する委員がその職務を代理する。

5 部会は、部会長が必要に応じて招集する。

(平16規則65・旧第20条繰下)

(審議会の幹事)

第39条 審議会に幹事若干人を置く。

2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け審議会の事務を処理する。

(平16規則65・旧第21条繰下)

(会長への委任)

第40条 第36条から前条までに定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(平16規則65・旧第22条繰下・一部改正)

(市街地開発事業に係る協議)

第41条 条例第51条に規定する大規模な市街地開発事業は、次に掲げるものとする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく1,000平方メートル以上の開発行為の事業

(2) その他の開発行為で市長が特に必要と認める事業

(平16規則65・旧第23条繰下・一部改正)

(委任)

第42条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平16規則65・旧第24条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(秋田市廃棄物処理施設管理運営規則の廃止)

2 秋田市廃棄物処理施設管理運営規則(昭和52年秋田市規則第17号)は、廃止する。

(平成8年12月24日規則第33号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月23日規則第12号)

この規則は、平成10年6月17日から施行する。ただし、第7条の4第3項の改正規定は公布の日から、第11条第1項の改正規定は同年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日規則第27号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月25日規則第55号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第5条および第10条の改正規定は公布の日から、別表第1の備考の改正規定は同年1月6日から施行する。

(平成14年3月26日規則第17号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年12月27日規則第65号)

この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(平成17年3月25日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年11月28日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月22日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

3 改正法附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する間における第3条の規定による改正後の秋田市有林野産物極印規則第4条、第6条の規定による改正後の秋田市用品調達基金条例施行規則第4条および第6条から第8条までならびに第10条の規定による改正後の秋田市廃棄物の処理および再利用に関する規則第12条の規定の適用については、これらの規定中「会計管理者」とあるのは、「収入役」とする。

(平成20年8月29日規則第34号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。ただし、第27条第3項第7号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成21年2月13日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月25日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の形式による証紙については、この規則の施行の日以後においても使用することができる。

(平成23年9月30日規則第37号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(令和元年11月15日規則第26号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

別表第1(第10条関係)

(平8規則33・追加、平12規則55・平14規則17・平16規則65・平21規則8・一部改正)

手数料の金額

品目

200円

ガステーブル、湯沸器、掃除機、小型ステレオ、いす(1人用)、マットレス(シングル用、セミダブル用)、スコップ、スキー、三輪車(遊具)、幼児用自転車等

500円

ガスオーブン、座いす(回転式のもの)、畳(1畳)、マットレス(ダブル用)、ベッドマット(シングル用)、ベッドの枠(シングル用)、木戸、自転車、車いす等

1,000円

ベッドマット(セミダブル用)、ベッドの枠(セミダブル用)、リヤカー等

1,500円

複写機、マッサージ器(いす式)、オルガン、ソファーベッド、ベッドマット(ダブル用)、ベッドの枠(ダブル用)、鉄棒・ぶらんこ(遊具)、バスケットゴール(遊具)、物置(組立て式を解体したもの)

備考

法第6条の3第1項の規定により環境大臣が指定した一般廃棄物は、品目から除外するものとする。

別表第2(第11条関係)

(平8規則33・追加、平14規則17・平16規則65・平21規則48・一部改正)

材質

ポリエステルシート

大きさおよび形状

別図(ひな形)のとおり

表面

別図(ひな形)のとおりとし、証紙の色を額面金額ごとに100円にあっては銀色、200円にあっては赤色、500円にあっては青色、1,000円にあっては黄色として当該額面金額を明示する。

台紙の裏面

別図(ひな形)のとおり

別図(ひな形)

画像

秋田市廃棄物の処理および再利用に関する規則

平成5年3月25日 規則第8号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第2章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成5年3月25日 規則第8号
平成8年12月24日 規則第33号
平成10年3月23日 規則第12号
平成12年3月27日 規則第27号
平成12年12月25日 規則第55号
平成14年3月26日 規則第17号
平成16年12月27日 規則第65号
平成17年3月25日 規則第24号
平成17年11月28日 規則第60号
平成19年3月22日 規則第12号
平成20年8月29日 規則第34号
平成21年2月13日 規則第8号
平成21年11月25日 規則第48号
平成23年9月30日 規則第37号
令和元年11月15日 規則第26号