○秋田市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則
平成12年3月27日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、秋田市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成12年秋田市条例第11号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類および図面を添付しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるものについては、この限りでない。
(1) 申請地の位置を示す図面
(2) 申請地の丈量図
(3) 施設等の構造図
(4) 申請地の土地の登記事項証明書
(5) 申請地が申請者以外の者の所有に係るものである場合にあっては、申請者が当該土地を使用する権原を有することを証する書面
(6) 墓地の経営許可申請にあっては、墓地の造成計画書
(7) 納骨堂又は火葬場の経営許可申請にあっては、建物および附属設備の設計仕様書
(8) 宗教法人にあっては、法人の登記事項証明書および宗教法人規則の写し
(9) 公益財団法人にあっては、法人の登記事項証明書および定款の写し
(10) 他法令による許認可書等の写し
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類又は図面
(平17規則18・平20規則32・一部改正)
2 前項の申請書には、次に掲げる書類および図面を添付しなければならない。
(1) 当該変更に係る前条第2項各号に掲げる書類および図面
(2) 改葬を必要とする場合にあっては、改葬許可証の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類又は図面
2 前項の申請書には、次に掲げる書類および図面を添付しなければならない。
(1) 墓地又は納骨堂にあっては、改葬許可証の写し
(2) 宗教法人又は公益財団法人にあっては、意思決定をした旨を証する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類又は図面
(平20規則32・一部改正)
2 市長は、法第10条第1項又は第2項の規定による許可をしないときは、申請者に対し、墓地等(経営・変更・廃止)不許可通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(墓地の設置場所の基準)
第6条 条例第5条第1項第4号の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 墓地の用地は、原則として自己所有であること。
(2) 墓地の区域の拡張をしようとするときは、既許可の墓地と一体性のある土地であること。
(墓地の施設の基準)
第7条 条例第6条第1号オの規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 墓地の施設は、周囲の景観と調和のとれた構造物とすること。
(2) 墓地の名称、所在地、許可年月日、許可番号等を示したものを利用者の見やすい位置に表示すること。
(納骨堂の施設の基準)
第8条 条例第6条第2号カの規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 納骨堂の施設は、周囲の景観と調和のとれた構造物とすること。
(2) 納骨施設は、他の焼骨と混合するおそれのない構造とすること。
(火葬場の施設の基準)
第9条 条例第6条第3号クの規則で定める基準は、火葬場の施設は周囲の景観と調和のとれた構造物とすることとする。
(大規模な墓地の施設の基準)
第10条 条例第7条第7号の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 墓地の施設は、周囲の景観と調和のとれた構造物とすること。
(2) 墓地の名称、所在地、許可年月日、許可番号等を示したものを利用者の見やすい位置に表示すること。
(工事完了の検査)
第12条 条例第8条第1項に規定する検査は、原則として当該墓地等の許可に係るすべての工事を終えていなければ、これを受けることができない。ただし、市長が、当該墓地等の工事の完了した部分が独立して使用することができると認めたときは、当該墓地等の経営者の届出により一部完了の検査を行うことができる。
(みなし許可に係る届出書等)
第13条 条例第9条の規定による届出は、次に掲げる届出書により行うものとする。
(1) 新設にあっては、みなし許可に係る届出書(様式第10号)
(2) 変更にあっては、みなし許可に係る変更届出書(様式第11号)
(3) 廃止にあっては、みなし許可に係る廃止届出書(様式第12号)
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(秋田市墓地、埋葬等に関する法律施行細則の廃止)
2 秋田市墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成9年秋田市規則第19号)は、廃止する。
附則(平成17年3月25日規則第18号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第2条および様式第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成17年11月28日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年8月29日規則第32号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成28年2月10日規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月25日規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平17規則18・平17規則54・平20規則32・平28規則10・令3規則20・一部改正)
(平17規則54・平28規則10・令3規則20・一部改正)
(平17規則54・平20規則32・平28規則10・令3規則20・一部改正)
(平17規則18・平28規則10・一部改正)
(平17規則54・平28規則10・令3規則20・一部改正)
(平17規則54・平28規則10・令3規則20・一部改正)
(平17規則54・平28規則10・令3規則20・一部改正)
(平17規則54・平28規則10・令3規則20・一部改正)