○秋田市平和公園条例施行規則

昭和41年10月15日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田市平和公園条例(昭和41年秋田市条例第14号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平11規則49・一部改正)

(合葬墓に焼骨を埋蔵することができる日時)

第2条 合葬墓に焼骨を埋蔵することができる日および時刻は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に焼骨を埋蔵することができる日および時刻を変更することができる。

焼骨を埋蔵することができる日

焼骨を埋蔵することができる時刻

12月29日から翌年の1月3日までを除いた日

午前10時、午前11時、午後1時および午後2時

(平29規則41・追加)

(使用許可の申請)

第3条 条例第4条第1項の規定により墓地の使用許可を受けようとする者は、墓地使用許可申請書に本籍又は住所を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 条例第4条第1項の規定により合葬墓の使用許可を受けようとする者は、合葬墓使用許可申請書に本籍又は住所を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、当該使用許可を受けようとする者が次の各号に掲げる者である場合にあっては、本籍又は住所を証明する書類に代えて、当該各号に定める書類を提出しなければならない。

(1) 死亡時において本市に本籍又は住所を有していた者の焼骨を埋蔵しようとする者 当該死亡時において本市に本籍又は住所を有していた者の死亡時における本籍又は住所を証明する書類

(2) 本市が設置した墓地から改葬しようとする者 当該改葬しようとする墓地の墓地使用許可証

(3) 自己の死亡後にその焼骨を埋蔵するために合葬墓を使用しようとする者 次に掲げる書類

 本籍又は住所を証明する書類

 満65歳以上であることを証明する書類

 当該者の死亡時に当該者の焼骨を埋蔵する者の同意書および住所を証明する書類

(平11規則49・一部改正、平29規則41・旧第2条繰下・一部改正)

(公開抽せんによる決定)

第4条 市長は、墓地の使用許可の申請者の数が、あらかじめ定める永代使用(以下「使用」という。)させるべき区画数を超える場合は、公開抽せんにより使用者を決定するものとする。

(平11規則49・追加、平29規則41・旧第3条繰下)

(合葬墓の使用の決定)

第5条 市長は、第3条第2項の規定による申請の順序により、合葬墓の使用をさせる者を決定するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、公開抽せんにより決定するものとする。

(平29規則41・追加)

(保証人)

第6条 墓地の使用許可を受けようとする者は、市内に住所を有し、独立の生計を営む者を保証人として選定し、市長に届け出なければならない。ただし、3親等内の親族を保証人として選定する場合は、市内に住所を有する者であることを要しない。

2 前項の保証人を変更するときは、保証人変更届を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(平11規則49・旧第3条繰下・一部改正、平28規則11・一部改正、平29規則41・旧第4条繰下)

(埋葬禁止)

第7条 墓地には火葬しない死体(胎)を埋葬することができない。

(平11規則49・旧第4条繰下、平29規則41・旧第5条繰下)

(施設の制限)

第8条 使用許可を受けた墓地に施設するものの規格等については、別に定める基準によらなければならない。

(平11規則49・旧第5条繰下、平29規則41・旧第6条繰下)

(工事の届出)

第9条 使用許可を受けた墓地に工作物を施設し、又は施設した工作物を変更しようとする者は、工事届に設計図書その他必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(平11規則49・旧第6条繰下・一部改正、平29規則41・旧第7条繰下)

(使用の承継の申請)

第10条 条例第6条の規定により墓地の使用を承継しようとする者は、墓地承継使用申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 従前の使用者の墓地使用許可証

(2) 従前の使用者との関係を証明する書類

(平11規則49・旧第7条繰下・一部改正、平29規則41・旧第8条繰下)

(墓地の返還)

第11条 条例第7条の規定により墓地を返還するときは、墓地返還届に墓地使用許可証を添えて市長に提出しなければならない。

(平11規則49・旧第8条繰下・一部改正、平29規則41・旧第9条繰下、令3規則20・一部改正)

(合葬墓の使用の中止の届出)

第12条 条例第7条の2第1項の規定により合葬墓の使用を中止しようとするときは、合葬墓使用中止届に合葬墓使用許可証を添えて市長に提出しなければならない。

(平29規則41・追加)

(許可証の提示等)

第13条 墓地の使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、墓地使用許可証を市長に提示しなければならない。

(1) 使用場所の引渡しを受けるとき。

(2) 埋蔵又は改葬を行うとき。

(3) 使用場所の工事を行うとき。

(4) その他市長が特に必要があると認めたとき。

2 合葬墓の使用者(使用者の死亡後に当該使用者の焼骨を埋蔵することに同意した者を含む。)は、埋蔵を行うときは、合葬墓使用許可証を市長に提出しなければならない。

(平11規則49・旧第9条繰下・一部改正、平29規則41・旧第10条繰下・一部改正)

(使用料)

第14条 条例第9条第2項の規定による永代使用料(以下「使用料」という。)は、次のとおりとする。

1区画

使用料

面積4.0平方メートルのもの

324,000円

面積4.5平方メートルのもの

364,000円

面積6.0平方メートルのもの

486,000円

面積12.0平方メートルのもの

972,000円

面積15.0平方メートルのもの

1,215,000円

面積20.0平方メートルのもの

1,620,000円

(平4規則24・全改、平9規則39・一部改正、平11規則49・旧第10条繰下、平19規則28・一部改正、平29規則41・旧第11条繰下、平30規則36・一部改正)

(使用料の還付申請)

第15条 条例第9条第4項ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、永代使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。

(平29規則32・追加、平29規則41・旧第12条繰下・一部改正)

(使用料の還付額)

第16条 条例第9条第4項ただし書の規定による使用料の還付の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 未使用のまま使用者が墓地を返還した場合 既納額の全額

(2) 使用後に使用者が墓地を返還した場合 既納額の5割に相当する額

(3) 使用者が合葬墓の使用の中止を届け出た場合 既納額の全額

(平29規則32・追加、平29規則41・旧第13条繰下・一部改正)

(管理手数料)

第17条 条例第10条の規定による管理手数料は、墓地の管理に要する費用を基礎として算定するものとし、墓地1平方メートルにつき年額647円とする。

(平4規則3・一部改正、平11規則49・旧第11条繰下、平26規則14・一部改正、平29規則32・旧第12条繰下、平29規則41・旧第14条繰下、平31規則11・一部改正)

(許可証の再交付申請)

第18条 墓地使用許可証の再交付を受けようとする者は、墓地使用許可証再交付申請書を市長に提出しなければならない。

2 合葬墓使用許可証の再交付を受けようとする者は、合葬墓使用許可証再交付申請書を市長に提出しなければならない。

(平11規則49・追加、平29規則32・旧第13条繰下、平29規則41・旧第15条繰下・一部改正)

(使用料等の減免)

第19条 条例第12条の規定による減免を受けようとする者は、永代使用料等減免申請書に事実を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(平4規則24・一部改正、平11規則49・旧第12条繰下、平29規則32・旧第14条繰下、平29規則41・旧第16条繰下)

(本籍等の変更の届出)

第20条 使用者および保証人は、本籍又は住所に変更があったときは、市長に届け出なければならない。

2 合葬墓の使用者(自己の死亡後にその焼骨を埋蔵しようとする者に限る。)は、当該使用者の焼骨を埋蔵することに同意した者について変更があったときは、市長に届け出なければならない。

(平11規則49・旧第13条繰下・一部改正、平29規則32・旧第15条繰下、平29規則41・旧第17条繰下・一部改正)

(申請書等の様式)

第21条 この規則において規定する申請書等の様式は、別に定める。

(平11規則49・旧第14条繰下、平29規則32・旧第16条繰下、平29規則41・旧第18条繰下)

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平29規則41・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月25日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年6月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月15日規則第1号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月20日規則第34号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年3月11日規則第4号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和55年3月25日規則第5号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月28日規則第8号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年9月10日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月27日規則第10号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月25日規則第6号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年9月25日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月24日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市平和公園条例施行規則第11条の規定は、平成4年度分の管理手数料から適用し、平成3年度分までの管理手数料については、なお従前の例による。

(平成4年12月3日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月14日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年12月21日規則第49号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成19年8月27日規則第28号)

この規則は、平成19年9月1日から施行する。

(平成26年3月25日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市平和公園条例施行規則の規定は、平成26年度分の管理手数料から適用し、平成25年度分までの管理手数料については、なお従前の例による。

(平成28年2月10日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月30日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月22日規則第41号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年8月27日規則第36号)

この規則は、平成30年9月1日から施行する。

(平成31年3月19日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市平和公園条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る同日以後に納付すべき管理手数料について適用し、同日前の使用に係る管理手数料および同日以後の使用に係る同日前に納付すべき管理手数料については、なお従前の例による。

(令和3年5月25日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

秋田市平和公園条例施行規則

昭和41年10月15日 規則第16号

(令和3年5月25日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第2章 生/第4節 斎場・墓地等
沿革情報
昭和41年10月15日 規則第16号
昭和43年3月25日 規則第8号
昭和45年6月1日 規則第17号
昭和46年4月1日 規則第9号
昭和49年3月15日 規則第1号
昭和50年3月20日 規則第34号
昭和52年3月11日 規則第4号
昭和55年3月25日 規則第5号
昭和56年3月28日 規則第8号
昭和59年9月10日 規則第23号
昭和61年3月27日 規則第10号
平成元年3月25日 規則第6号
平成元年9月25日 規則第31号
平成4年3月24日 規則第3号
平成4年12月3日 規則第24号
平成9年3月14日 規則第39号
平成11年12月21日 規則第49号
平成19年8月27日 規則第28号
平成26年3月25日 規則第14号
平成28年2月10日 規則第11号
平成29年6月30日 規則第32号
平成29年12月22日 規則第41号
平成30年8月27日 規則第36号
平成31年3月19日 規則第11号
令和3年5月25日 規則第20号