○秋田市自転車等の放置防止に関する条例施行規則
平成元年7月1日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、秋田市自転車等の放置防止に関する条例(平成元年秋田市条例第28号。以下「条例」という。)第7条および第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平6規則29・一部改正)
(平6規則29・一部改正)
(平6規則29・一部改正)
(平6規則29・一部改正)
2 混合用途施設で各用途の店舗等面積の合計(以下この項において「合計面積」という。)が5,000平方メートルを超えるものを新築する場合には、前条の規定にかかわらず、合計面積のうち5,000平方メートルまでの部分における各用途の店舗等面積の割合と、合計面積のうち5,000平方メートルを超える部分における当該割合とを等しくし、当該5,000平方メートルまでの部分について同条の規定により算定した自転車等駐車場の規模の合計に、当該5,000平方メートルを超える部分について同様に算定した自転車等駐車場の規模の合計に2分の1を乗じて得た規模を加えた規模を別表(ウ)欄により算定した自転車等駐車場の規模とみなす。
(平6規則29・一部改正)
(1) 施設の増築で当該増築後の施設の店舗等面積が別表(イ)欄の規模となるもの
(2) 混合用途施設となる増築又は混合用途施設の増築で、当該増築後の施設をすべて新築とみなし、用途ごとの店舗等面積について別表(ウ)欄により算定した自転車等駐車場の規模の合計が20台以上となるもの
(平6規則29・一部改正)
(施設が指定区域の内外にわたる場合)
第7条 施設が指定区域の内外にわたるときは、当該施設のうち指定区域外の部分は、これを存しないものとみなす。
(平6規則29・一部改正)
(1) 施設および自転車等駐車場の周辺の見取図
(2) 施設および自転車等駐車場の配置図および各階平面図
(3) 立体式の自転車等駐車場にあっては、断面図および構造図
(平6規則29・一部改正)
(1) 自転車等放置禁止区域又は自転車等放置規制区域(以下「放置禁止区域等」という。)の区域
(2) 放置禁止区域等の指定の効力の発生年月日
(平6規則29・一部改正)
(平6規則29・一部改正)
(一定の時間)
第12条 条例第10条第3項に規定する一定の時間は、おおむね2時間とする。
(身分証明書の携帯等)
第13条 条例第10条の規定による自転車等の放置に対する措置に携わる職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(平6規則29・一部改正)
(1) 撤去し、保管した自転車等が放置されていた場所
(2) 撤去し、保管した自転車等の台数
(3) 撤去し、保管した年月日
(4) 撤去し、保管した自転車等の返還を行う時間および場所
(5) 返還を開始する年月日および返還を行う期間
(6) 前各号に掲げるもののほか、撤去し、保管した自転車等の返還等に必要と認められる事項
(平6規則29・一部改正)
(平6規則29・一部改正)
(相当の期間)
第16条 条例第11条第2項に規定する相当の期間は、60日とする。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成元年11月18日から施行する。
附則(平成6年12月19日規則第29号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
別表(第2条―第6条関係)
(平6規則29・一部改正)
(ア)施設の用途 | (イ)店舗等面積の規模 | (ウ)自転車等駐車場の規模 |
百貨店、スーパーマーケットその他小売店舗 | 400平方メートルを超えるもの | 店舗等面積20平方メートルごとに1台 |
銀行等金融機関 | 500平方メートルを超えるもの | 店舗等面積25平方メートルごとに1台 |
遊技場 | 300平方メートルを超えるもの | 店舗等面積15平方メートルごとに1台 |
備考
1 店舗等面積の算定方法は、百貨店、スーパーマーケットその他小売店舗にあっては、売場、売場間の通路、ショーウィンドー、承り場所、物品加工・修理場その他利用者のために設けてある場所の床面積とし、銀行等金融機関にあっては、営業室、ロビー、応接室、ショーウィンドーその他金融機関としての業務に係る利用者のために設けてある場所の床面積とし、遊技場にあっては、遊技室、景品交換所その他利用者のために設けてある場所の床面積とする。
2 自転車等駐車場の規模の算定に当たって1台未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。