○秋田市自転車等の放置防止に関する条例施行規則

平成元年7月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田市自転車等の放置防止に関する条例(平成元年秋田市条例第28号。以下「条例」という。)第7条および第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平6規則29・一部改正)

(自転車等駐車場を設置すべき施設)

第2条 条例第7条第1項に規定する規則で定めるものは、別表(ア)欄に掲げる施設とする。

(平6規則29・一部改正)

(施設を新築する場合の自転車等駐車場の設置)

第3条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する商業地域および近隣商業地域(以下「指定区域」という。)において、別表(ア)欄の用途に供する施設で当該用途に供する部分の床面積(以下「店舗等面積」という。)同表(イ)欄の規模のものを新築しようとする者は、同表(ウ)欄により算定した規模の自転車等駐車場(一定の区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。以下同じ。)を当該施設もしくはその敷地内又は当該施設の敷地に到達するために歩行する距離がおおむね100メートル以内である場所に設置しなければならない。

(平6規則29・一部改正)

(混合用途施設に係る自転車等駐車場の設置)

第4条 別表(ア)欄に2以上の用途に供する施設(以下「混合用途施設」という。)の新築については、当該用途ごとに同表(ウ)欄により算定した自転車等駐車場の規模の合計が20台以上である場合に、その合計した自転車等駐車場の規模を同表(ウ)欄により算定した自転車等駐車場の規模とみなして、前条の規定を適用する。

(平6規則29・一部改正)

(大規模施設に係る自転車等駐車場の規模)

第5条 店舗等面積が5,000平方メートルを超える施設(混合用途施設を除く。)を新築する場合には、第3条の規定にかかわらず、店舗等面積が5,000平方メートルまでの部分について別表(ウ)欄により算定した自転車等駐車場の規模に、店舗等面積が5,000平方メートルを超える部分について同表(ウ)欄により算定した自転車等駐車場の規模に2分の1を乗じて得た規模を加えた規模をもって、同表(ウ)欄により算定した自転車等駐車場の規模とみなす。

2 混合用途施設で各用途の店舗等面積の合計(以下この項において「合計面積」という。)が5,000平方メートルを超えるものを新築する場合には、前条の規定にかかわらず、合計面積のうち5,000平方メートルまでの部分における各用途の店舗等面積の割合と、合計面積のうち5,000平方メートルを超える部分における当該割合とを等しくし、当該5,000平方メートルまでの部分について同条の規定により算定した自転車等駐車場の規模の合計に、当該5,000平方メートルを超える部分について同様に算定した自転車等駐車場の規模の合計に2分の1を乗じて得た規模を加えた規模を別表(ウ)欄により算定した自転車等駐車場の規模とみなす。

(平6規則29・一部改正)

(施設を増築する場合の自転車等駐車場の設置)

第6条 指定区域内において、次の各号に掲げる増築をしようとする者は、当該増築後の施設(当該施設のうち、条例施行前に建築された部分を除く。)をすべて新築したものとみなし、第3条から前条までの規定により算定した自転車等駐車場の規模から現に設置されている自転車等駐車場の規模を控除して得た規模の自転車等駐車場を設置しなければならない。

(1) 施設の増築で当該増築後の施設の店舗等面積が別表(イ)欄の規模となるもの

(2) 混合用途施設となる増築又は混合用途施設の増築で、当該増築後の施設をすべて新築とみなし、用途ごとの店舗等面積について別表(ウ)欄により算定した自転車等駐車場の規模の合計が20台以上となるもの

(平6規則29・一部改正)

(施設が指定区域の内外にわたる場合)

第7条 施設が指定区域の内外にわたるときは、当該施設のうち指定区域外の部分は、これを存しないものとみなす。

(自転車等駐車場の構造および設備)

第8条 第3条から第6条までの規定により設置される自転車等駐車場の構造および設備は、利用者の安全が確保され、かつ、自転車等(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車又は同法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。以下同じ。)が有効に駐車できるものでなければならない。

(平6規則29・一部改正)

(自転車等駐車場の設置の届出)

第9条 第3条から第6条までの規定により自転車等駐車場を設置しようとする者は、あらかじめ自転車等駐車場設置届出書に次の各号に掲げる図書を添付して届け出なければならない。

(1) 施設および自転車等駐車場の周辺の見取図

(2) 施設および自転車等駐車場の配置図および各階平面図

(3) 立体式の自転車等駐車場にあっては、断面図および構造図

2 前項の規定により届け出た事項を変更しようとする者は、自転車等駐車場変更届出書に当該変更に係る前項各号に掲げる図書を添付して届け出なければならない。

(平6規則29・一部改正)

(放置禁止区域等の指定の方法)

第10条 条例第8条第3項の規定による告示は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 自転車等放置禁止区域又は自転車等放置規制区域(以下「放置禁止区域等」という。)の区域

(2) 放置禁止区域等の指定の効力の発生年月日

(平6規則29・一部改正)

(自転車等放置禁止区域標識等の設置)

第11条 市長は、条例第8条第1項又は第2項により放置禁止区域等を指定したときは、当該放置禁止区域等内に自転車等放置禁止区域標識又は自転車等放置規制区域標識その他当該区域が放置禁止区域等であることを周知するために必要なものを設置するものとする。

(平6規則29・一部改正)

(一定の時間)

第12条 条例第10条第3項に規定する一定の時間は、おおむね2時間とする。

(身分証明書の携帯等)

第13条 条例第10条の規定による自転車等の放置に対する措置に携わる職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平6規則29・一部改正)

(撤去・保管の告示)

第14条 条例第11条第1項の規定による告示は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 撤去し、保管した自転車等が放置されていた場所

(2) 撤去し、保管した自転車等の台数

(3) 撤去し、保管した年月日

(4) 撤去し、保管した自転車等の返還を行う時間および場所

(5) 返還を開始する年月日および返還を行う期間

(6) 前各号に掲げるもののほか、撤去し、保管した自転車等の返還等に必要と認められる事項

(平6規則29・一部改正)

(放置自転車等の返還)

第15条 条例第10条第1項又は第3項の規定により撤去され、保管された自転車等の利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)は、当該自転車等の返還を受けようとするときは、放置自転車等返還申請書を市長に提出しなければならない。この場合において、当該利用者等は、自転車等の鍵等の提示により、当該自転車等の利用者等であることを証明しなければならない。

(平6規則29・一部改正)

(相当の期間)

第16条 条例第11条第2項に規定する相当の期間は、60日とする。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成元年11月18日から施行する。

(平成6年12月19日規則第29号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

別表(第2条―第6条関係)

(平6規則29・一部改正)

(ア)施設の用途

(イ)店舗等面積の規模

(ウ)自転車等駐車場の規模

百貨店、スーパーマーケットその他小売店舗

400平方メートルを超えるもの

店舗等面積20平方メートルごとに1台

銀行等金融機関

500平方メートルを超えるもの

店舗等面積25平方メートルごとに1台

遊技場

300平方メートルを超えるもの

店舗等面積15平方メートルごとに1台

備考

1 店舗等面積の算定方法は、百貨店、スーパーマーケットその他小売店舗にあっては、売場、売場間の通路、ショーウィンドー、承り場所、物品加工・修理場その他利用者のために設けてある場所の床面積とし、銀行等金融機関にあっては、営業室、ロビー、応接室、ショーウィンドーその他金融機関としての業務に係る利用者のために設けてある場所の床面積とし、遊技場にあっては、遊技室、景品交換所その他利用者のために設けてある場所の床面積とする。

2 自転車等駐車場の規模の算定に当たって1台未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

秋田市自転車等の放置防止に関する条例施行規則

平成元年7月1日 規則第24号

(平成6年12月19日施行)