○秋田市屋外広告物条例

平成8年12月24日

条例第42号

(目的)

第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規定に基づき、屋外広告物(以下「広告物」という。)の表示および広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)の設置ならびにこれらの維持ならびに屋外広告業について必要な規制を行うことにより、良好な景観を形成し、もしくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。

(平17条例23・一部改正)

(広告物の在り方)

第2条 広告物又は掲出物件は、良好な景観もしくは風致を害し、又は公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものでなければならない。

(平17条例23・一部改正)

(禁止広告物等)

第3条 次に掲げる広告物又は掲出物件を表示し、又は設置してはならない。

(1) 著しく汚染し、たい色し、又は塗料等のはく離したもの

(2) 著しく破損し、又は老朽したもの

(3) 倒壊又は落下のおそれがあるもの

(4) 信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるようなもの

(5) 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの

(平17条例23・一部改正)

(禁止地域等)

第4条 次に掲げる地域又は場所には、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および風致地区

(2) 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第5章の規定により定められた緑地協定の目的となる土地の区域

(3) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条又は第78条第1項の規定により指定された建造物の周囲で市長が指定する地域および同法第109条第1項もしくは第2項又は第110条第1項の規定により指定され、又は仮指定された地域

(4) 秋田県文化財保護条例(昭和50年秋田県条例第41号)第4条第1項の規定により指定された秋田県指定有形文化財(建造物に限る。)、同条例第34条第1項の規定により指定された秋田県指定史跡、秋田県指定名勝および秋田県指定天然記念物ならびにこれらの周囲で市長が指定する地域

(5) 秋田市文化財保護条例(昭和36年秋田市条例第23号)第2条第1号および同条第4号の規定により指定された秋田市指定有形文化財(建造物に限る。)、秋田市指定遺跡、秋田市指定名勝地および秋田市指定記念物ならびにこれらの周囲で市長が指定する地域

(5)の2 秋田県自然環境保全条例(昭和48年秋田県条例第23号)第12条第1項の規定により指定された自然環境保全地域(市長が指定する区域を除く。)

(5)の3 秋田市自然環境保全条例(平成15年秋田市条例第14号)第7条第1項の規定により指定された自然環境保全地区

(6) 秋田市都市緑化の推進に関する条例(平成14年秋田市条例第27号)第9条第1項の規定により指定された保存樹の集団のある地域

(7) 高速自動車国道および自動車専用道路の全区間、道路(高速自動車国道および自動車専用道路を除く。)の市長が指定する区間ならびに鉄道等(鉄道、軌道および索道をいう。以下同じ。)の市長が指定する区間

(8) 道路および鉄道等から展望することができる地域で、市長が指定する区域

(9) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園の区域

(10) 港湾、空港、駅前広場およびこれらの付近の地域で、市長が指定する区域

(11) 河川、湖沼、渓谷、海浜、山岳およびこれらの付近の地域で、市長が指定する区域

(12) 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館、体育館、病院、公衆便所その他市長が指定する公共施設およびその敷地

(13) 古墳、墓地、火葬場および葬祭場

(14) 社寺、仏堂および教会の境域

2 次に掲げる物件には、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。

(1) 橋りょう、トンネル、高架構造物および分離帯

(2) 石垣および擁壁の類

(3) 街路樹および路傍樹ならびに秋田市都市緑化の推進に関する条例第9条第1項の規定により保存樹として指定された樹木

(4) 信号機、道路標識、道路元標および里程標ならびに道路上のさくおよび駒止め

(5) 電柱、街灯柱その他電柱の類で、市長が指定するもの

(6) 消火栓、火災報知機および火の見やぐら

(7) 郵便ポストおよび電話ボックスの類

(8) 発電用風力設備の柱部分、送電塔および送受信塔

(9) 煙突および石油タンク、ガスタンクその他タンク類

(10) 銅像および記念碑の類

(11) 景観法(平成16年法律第110号)第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物

(12) 景観法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木

3 電柱、街灯柱その他電柱の類(前項第5号に掲げるものを除く。)には、はり紙、はり札等(法第7条第4項に規定するはり札等をいう。以下同じ。)、広告旗(同項に規定する広告旗をいう。以下同じ。)又は立看板等(同項に規定する立看板等をいう。以下同じ。)を表示し、又は設置してはならない。

4 道路の路面には、広告物を表示してはならない。

(平14条例29・平15条例14・平16条例60・平17条例23・平21条例30・平29条例48・一部改正)

(許可)

第5条 前2条の規定により、広告物を表示し、又は掲出物件を設置することが禁止される場合を除き、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による許可をする場合には、3年を超えない範囲内で、許可の期間を定めなければならない。

3 許可期間満了後引き続いて広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

4 第2項の規定は、前項の許可について準用する。

5 第1項又は第3項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る広告物又は掲出物件を変更し、又は改造しようとするとき(規則で定める軽微な変更又は改造をしようとするときを除く。)は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

6 第1項第3項又は前項の規定による許可には、良好な景観を形成し、もしくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な条件を付することができる。

(平17条例23・一部改正)

(許可の基準)

第6条 この条例の規定による広告物の表示又は掲出物件の設置の許可の基準は、規則で定める。

(平17条例23・一部改正)

(適用除外)

第7条 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第4条および第5条第1項の規定は、適用しない。

(1) 他の法令の規定により表示し、又は設置するもの

(2) 国又は地方公共団体が自己の管理する土地又は物件に表示し、又は設置するもの

(3) 前号に掲げるもののほか、国又は地方公共団体が表示し、又は設置するもので、あらかじめ、規則で定めるところにより、表示し、もしくは設置し、又は変更し、もしくは改造しようとする旨を市長に届け出たもの

(4) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために表示し、又は設置するもの

2 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第4条第1項および第5条第1項の規定は、適用しない。

(1) 団体等が国又は地方公共団体と一体となって行う行事等の必要に基づき表示し、又は設置するもの

(2) 自己の住所、事業所、営業所又は作業場に自己の氏名、名称、店名もしくは商標又は自己の事業もしくは営業の内容を表示する広告物又はこれの掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの

(3) 前号に掲げるもののほか、自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示する広告物又はこれの掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの

(4) 工事現場の周囲に設けられる板塀その他これに類する仮囲いに表示される広告物で、規則で定める基準に適合するもの

(5) 冠婚葬祭又は祭礼等のため、一時的に表示する広告物又はこれの掲出物件

(6) 講演会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷地内に表示する広告物又はこれの掲出物件

(7) 人、動物、車両、船舶等に表示される広告物

(8) 地方公共団体が設置する公共掲示板に規則で定めるところにより表示する広告物

3 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第4条第2項の規定は、適用しない。

(1) 第4条第2項第2号第8号第9号又は第11号に掲げる物件にその所有者又は管理者が自己の氏名、名称、店名もしくは商標又は自己の事業もしくは営業の内容を表示するため表示する広告物で規則で定める基準に適合するもの

(2) 前号に掲げるもののほか、第4条第2項各号に掲げる物件にその所有者又は管理者が管理上の必要に基づき表示する広告物

(3) 第4条第2項第9号に掲げる物件に表示する広告物(前2号に掲げるものを除く。)で、規則で定める基準に適合するもの

(4) 第1号又は第2号に掲げる広告物の掲出物件

4 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項の届出を行った政治団体が政治活動のために表示し、又は設置するはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等で、規則で定める基準に適合するものについては、第5条第1項の規定は、適用しない。

5 自己の住所、事業所、営業所又は作業場に自己の氏名、名称、店名もしくは商標又は自己の事業もしくは営業の内容を表示する広告物又はこれの掲出物件で、第2項第2号に掲げるもの以外のものについては、規則で定めるところにより、市長の許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、第4条第1項の規定は、適用しない。

6 道標、案内図板その他公共的目的をもった広告物もしくは公衆の利便に供することを目的とする広告物又はこれらの掲出物件については、規則で定めるところにより、市長の許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、第4条第1項の規定は、適用しない。

7 良好な景観を形成し、もしくは風致を維持し、又は向上するため、特に市長が指定する場所もしくは施設に市長が指定する規格に従い、かつ、規則で定めるところにより市長の許可を受けて表示する広告物又は掲出物件については、第4条第1項の規定は、適用しない。

8 第5条第2項から第6項までの規定は、前3項の場合について準用する。

9 第4条第3項に規定する物件にその所有者又は管理者が管理上の必要に基づき表示する広告物については、同項の規定は、適用しない。

10 公益上必要な施設又は物件で市長が指定するものに、規則で定める基準に適合して寄贈者名等を表示する場合においては、第4条第1項および第5条第1項の規定は、適用しない。

(平14条例29・平17条例23・平21条例30・一部改正)

(経過措置)

第8条 第4条の規定による市長の指定があった際、当該指定があった地域もしくは場所又は物件に現に適法に表示され、又は設置されていた広告物又は掲出物件については、当該指定のあった日から3年間(この条例の規定による許可を受けていたものにあっては、当該許可の期間)は、これらの規定は、適用しない。

(平17条例23・一部改正)

(広告物等を管理する者の設置)

第9条 この条例の規定による許可に係る広告物又は掲出物件を表示し、又は設置する者は、これらを管理する者を置かなければならない。ただし、はり紙、はり札等その他規則で定める広告物および掲出物件については、この限りでない。

2 前項の場合において、大規模な広告物又は掲出物件で規則で定めるものを管理する者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士の資格を有する者

(2) 法第10条第2項第3号イの規定による国土交通大臣の登録を受けた法人(以下「登録試験機関」という。)が広告物の表示および掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める者

(平13条例25・平16条例60・平17条例23・一部改正)

(許可事項の表示)

第10条 この条例の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る広告物もしくは掲出物件又はそれらが設置され、もしくは表示される建築物もしくは工作物の見やすい箇所に許可番号、表示又は設置の期間ならびに自己(当該広告物又は掲出物件を管理する者を置く場合は、併せてその者)の住所および氏名(商号、商標等によることを妨げない。)を規則で定めるところにより表示しなければならない。ただし、許可の押印又は打刻印を受けているものは、この限りでない。

(平17条例23・一部改正)

(管理義務)

第11条 広告物を表示し、もしくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者は、補修その他必要な管理を怠らないようにしなければならない。

(平17条例23・一部改正)

(点検義務)

第11条の2 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、第9条第1項の規定によりこれらを管理する者を置いているときは、当該管理する者に当該広告物又は掲出物件の本体、接合部、支持部分等の損傷、腐食その他の劣化の状況を点検させなければならない。ただし、当該管理する者が点検することができないときは、当該管理する者以外の者であって、同条第2項各号に掲げるもの又は規則で定めるものに点検させることができる。

(平29条例48・追加)

(許可の取消し)

第12条 市長は、この条例の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。

(1) 第5条第5項(第7条第8項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

(2) 第5条第6項(第7条第8項において準用する場合を含む。)の規定による許可の条件に違反したとき。

(3) 第9条の規定に違反したとき。

(4) 第10条の規定による許可事項の表示に虚偽の記載をしたとき。

(5) 第14条第1項の規定による措置命令に違反したとき。

(6) 虚偽の申請その他不正な手段により許可を受けたとき。

(平17条例23・一部改正)

(除却の義務)

第13条 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、許可の期間が満了したとき又は前条の規定により許可が取り消されたときは、3日以内に、当該広告物又は掲出物件を除却しなければならない。第8条に規定する広告物又は掲出物件について、同条の規定による期間が経過した場合においても、同様とする。

2 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、広告物の表示又は掲出物件の設置が必要でなくなったときは、遅滞なく、当該広告物又は掲出物件を除却しなければならない。

3 この条例の規定による許可に係る広告物又は掲出物件を除却した者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(平17条例23・一部改正)

(違反に対する措置)

第14条 市長は、この条例もしくはこの条例に基づく規則又はこの条例の規定による許可に付した条件に違反した広告物又は掲出物件があるときは、当該広告物を表示し、もしくは当該掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者に対し、これらの表示もしくは設置の停止を命じ、又は5日以上の期限を定め、これらの除却その他良好な景観を形成し、もしくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命ずることができる。

2 市長は、前項の規定による措置を命じようとする場合において、当該広告物を表示し、もしくは当該掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者を過失がなくて確知することができないときは、これらの措置を自ら行い、又はその命じた者もしくは委任した者に行わせることができる。この場合において、掲出物件を除却しようとするときは、5日以上の期限を定めて、その期限までにこれを除却すべき旨および期限までに除却しないときは、自ら又はその命じた者もしくは委任した者が除却する旨を公告するものとする。

(平17条例23・一部改正)

(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示事項)

第14条の2 法第8条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した広告物又は掲出物件の名称又は種類および数量

(2) 保管した広告物又は掲出物件の放置されていた場所およびその広告物又は掲出物件を除却した日時

(3) その広告物又は掲出物件の保管を始めた日時および保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した広告物又は掲出物件を返還するため必要と認められる事項

(平17条例23・追加)

(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示の方法)

第14条の3 法第8条第2項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日の翌日から起算して14日間(法第8条第3項第1号に規定する広告物については、2日間)、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 法第8条第3項第2号に規定する広告物又は掲出物件については、前号の公示の期間が満了しても、なおその広告物又は掲出物件の所有者、占有者その他当該広告物又は掲出物件について権原を有する者(第14条の7において「所有者等」という。)の氏名および住所を知ることができないときは、その公示の要旨を告示すること。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、保管物件一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(平17条例23・追加)

(広告物又は掲出物件の価額の評価の方法)

第14条の4 法第8条第3項の規定による広告物又は掲出物件の価額の評価は、取引の実例価格、当該広告物又は掲出物件の使用期間、損耗の程度その他当該広告物又は掲出物件の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、広告物又は掲出物件の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(平17条例23・追加)

(保管した広告物又は掲出物件を売却する場合の手続)

第14条の5 市長は、法第8条第3項の規定による保管した広告物又は掲出物件について、規則で定める方法により売却するものとする。

(平17条例23・追加)

(公示の日から売却可能となるまでの期間)

第14条の6 法第8条第3項各号で定める期間は、次のとおりとする。

(1) 法第7条第4項の規定により除却された広告物 2日

(2) 特に貴重な広告物又は掲出物件 3月

(3) 前2号に掲げる広告物又は掲出物件以外の広告物又は掲出物件 2週間

(平17条例23・追加)

(広告物又は掲出物件を返還する場合の手続)

第14条の7 市長は、保管した広告物又は掲出物件(法第8条第3項の規定により売却した代金を含む。)を当該広告物又は掲出物件の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名および住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその広告物又は掲出物件の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、受領書と引換えに返還するものとする。

(平17条例23・追加)

(立入検査等)

第15条 市長は、この条例の規定を施行するため必要な限度において、広告物を表示し、もしくは掲出物件を設置する者もしくはこれらを管理する者から報告もしくは資料の提出を求め、又はその命じた者をして広告物もしくは掲出物件の存する土地もしくは建物に立ち入り、広告物もしくは掲出物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平17条例23・一部改正)

(処分、手続等の効力の承継)

第16条 広告物を表示し、もしくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者について変更があった場合においては、この条例又はこの条例に基づく規則により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してなした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者に対してしたものとみなす。

(平17条例23・一部改正)

(広告物等を管理する者等の届出)

第17条 この条例の規定による許可に係る広告物又は掲出物件を表示し、又は設置する者は、これらを管理する者を置いたときは、5日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

2 この条例の規定による許可に係る広告物もしくは掲出物件を表示し、もしくは設置する者又はこれらを管理する者に変更があったときは、新たにこれらの者となった者は、5日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

3 この条例の規定による許可に係る広告物もしくは掲出物件を表示し、もしくは設置する者又はこれらを管理する者は、これらが滅失したときは、5日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

4 この条例の規定による許可に係る広告物もしくは掲出物件を表示し、もしくは設置する者又はこれらを管理する者がその氏名もしくは名称又は住所を変更したときは、5日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(平17条例23・一部改正)

(告示)

第18条 市長は、第4条もしくは第7条第7項もしくは第10項の規定による指定をしたとき又はこれらを変更し、もしくは廃止したときは、その旨を告示しなければならない。

(平17条例23・一部改正)

(景観保全型広告整備地区)

第19条 市長は、第4条第1項に規定する地域、場所又は区域で、良好な景観を保全するため広告物および掲出物件の整備を図ることが特に必要な区域を、景観保全型広告整備地区として指定することができる。

2 市長は、前項の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。)をしようとするときは、当該指定をしようとする区域に係る広告物および掲出物件の整備に関する基本方針(以下この条において「基本方針」という。)を定めなければならない。

3 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 広告物および掲出物件の整備に関する基本構想

(2) 広告物および掲出物件の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示および設置の方法に関する事項

4 市長は、指定をするときは、当該指定をする区域および基本方針の内容を告示してしなければならない。

5 前項の規定は、指定の変更および解除について準用する。

6 景観保全型広告整備地区において広告物又は掲出物件を表示し、又は設置しようとする者は、これらの表示又は設置の方法が当該景観保全型広告整備地区に係る基本方針に適合するように努めなければならない。

7 景観保全型広告整備地区において第7条第1項第2号もしくは同条第2項第2号もしくは第3号に掲げる広告物もしくは掲出物件でその規模が規則で定める基準を超えるものを表示し、もしくは設置し、又はこれらを変更し、もしくは改造しようとする者は、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、規則で定める軽微な変更および改造については、この限りでない。

8 市長は、景観保全型広告整備地区において良好な景観を保全するため必要があると認めるときは、広告物もしくは掲出物件を表示し、もしくは設置し、又はこれらを変更し、もしくは改造しようとする者に対し、当該景観保全型広告整備地区に係る基本方針に基づき、必要な指導をすることができる。

(平17条例23・一部改正)

(広告物協定地区)

第20条 一定の区域内の土地、建築物その他の工作物もしくは広告物もしくは掲出物件の所有者又はこれらを使用する権利を有する者は、当該区域の良好な景観を形成するため広告物又は掲出物件の整備に関する協定(以下この条において「広告物協定」という。)を締結したときは、市長に対し、規則で定めるところにより、当該区域を広告物協定地区として認定するよう申請することができる。

2 広告物協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 広告物協定の対象となる土地の区域

(2) 広告物および掲出物件の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示および設置の方法に関する事項

3 市長は、第1項の規定による申請があった場合において、当該広告物協定が良好な景観の形成に資すると認めるときは、当該申請に係る区域を広告物協定地区として認定しなければならない。

4 市長は、広告物協定地区において良好な景観を形成するため必要があると認めるときは、当該広告物協定を締結した者に対し、必要な助言をすることができる。

(平17条例23・一部改正)

(屋外広告業の登録)

第21条 本市の区域内において屋外広告業を営もうとする者は、市長の登録を受けなければならない。

2 前項の登録の有効期間は、5年とする。

3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。

4 前項の更新の登録の申請があった場合において、第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。

5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(平17条例23・全改)

(登録の申請)

第21条の2 前条第1項又は第3項の規定により登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、市長に次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。

(1) 商号、名称又は氏名および住所

(2) 本市の区域内において営業を行う営業所の名称および所在地

(3) 法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名

(4) 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名および住所(法定代理人が法人である場合においては、その名称、住所および役員の氏名)

(5) 第2号の営業所ごとに選任される業務主任者の氏名および所属する営業所の名称

2 前項の登録申請書には、登録申請者が第21条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。

(平17条例23・追加、平24条例20・一部改正)

(登録の実施)

第21条の3 市長は、前条の規定による書類の提出があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、次に掲げる事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。

(1) 前条第1項各号に掲げる事項

(2) 登録年月日および登録番号

2 市長は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

(平17条例23・追加)

(登録の拒否)

第21条の4 市長は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第21条の2の登録申請書もしくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、もしくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

(1) 第24条の2第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者

(2) 屋外広告業者(第21条第1項又は第3項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)で法人であるものが第24条の2第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその屋外広告業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの

(3) 第24条の2第1項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

(5) 屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

(6) 法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの

(7) 第21条の2第1項第2号の営業所ごとに業務主任者を選任していない者

2 市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

(平17条例23・追加、平24条例20・一部改正)

(登録事項の変更の届出)

第21条の5 屋外広告業者は、第21条の2第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第1項第5号から第7号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。

3 第21条の2第2項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。

(平17条例23・追加)

(屋外広告業者登録簿の閲覧)

第21条の6 市長は、屋外広告業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(平17条例23・追加)

(廃業等の届出)

第21条の7 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日(第1号の場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者

(3) 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人

(4) 法人が合併および破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人

(5) 本市の区域内において屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であった法人を代表する役員

2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、屋外広告業者の登録は、その効力を失う。

(平17条例23・追加)

(登録の抹消)

第21条の8 市長は、屋外広告業者の登録がその効力を失ったとき又は第24条の2第1項の規定により屋外広告業者の登録を取り消したときは、屋外広告業者登録簿から当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。

(平17条例23・追加)

(講習会)

第22条 市長は、規則で定めるところにより、広告物の表示および掲出物件の設置に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会(以下「講習会」という。)を開催しなければならない。

2 市長は、規則で定めるところにより、講習会の運営に関する事務を他の者に委託することができる。

3 前2項に定めるもののほか、講習会に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例23・一部改正)

(業務主任者の設置)

第23条 屋外広告業者は、第21条の2第1項第2号の営業所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任し、次項に定める業務を行わせなければならない。

(1) 登録試験機関が広告物の表示および掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者

(2) 前条第1項の規定による講習会の課程を修了した者

(3) 都道府県又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市もしくは他の同法第252条の22第1項の中核市の行う講習会の課程を修了した者

(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者又は職業訓練修了者であって広告美術仕上げに係るもの

(5) 市長が、規則で定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の知識を有するものと認定した者

2 業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを行うものとする。

(1) この条例その他広告物の表示および掲出物件の設置に関する法令の規定の遵守に関すること。

(2) 広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事の適正な施工その他広告物の表示又は掲出物件の設置に係る安全の確保に関すること。

(3) 第23条の3に規定する帳簿のうち、規則で定める事項の記載に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、業務の適正な実施の確保に関すること。

(平17条例23・全改)

(標識の掲示)

第23条の2 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、第21条の2第1項第2号の営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、名称又は氏名、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

(平17条例23・追加)

(帳簿の備付け等)

第23条の3 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、第21条の2第1項第2号の営業所ごとに帳簿を備え、その営業に関する事項で規則で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。

(平17条例23・追加)

(屋外広告業を営む者に対する指導、助言および勧告)

第24条 市長は、本市の区域内において屋外広告業を営む者に対し、良好な景観を形成し、もしくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言および勧告を行うことができる。

(平17条例23・一部改正)

(登録の取消し等)

第24条の2 市長は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその営業の全部もしくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 不正の手段により屋外広告業者の登録を受けたとき。

(2) 第21条の4第1項第2号又は第4号から第7号までのいずれかに該当することとなったとき。

(3) 第21条の5第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。

2 第21条の4第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。

(平17条例23・追加)

(監督処分簿の備付け等)

第24条の3 市長は、屋外広告業者監督処分簿を備え、これを規則で定める閲覧所において公衆の閲覧に供しなければならない。

2 市長は、前条第1項の規定による処分をしたときは、屋外広告業者監督処分簿に、当該処分の年月日および内容その他規則で定める事項を登載しなければならない。

(平17条例23・追加)

(報告および検査)

第24条の4 市長は、本市の区域内において屋外広告業を営む者に対して、特に必要があると認めるときは、その営業につき、必要な報告をさせ、又はその職員をして営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、もしくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平17条例23・追加)

(秋田市都市環境の創造および保全に関する審議会の意見聴取)

第25条 市長は、次に掲げる場合は、秋田市都市環境の創造および保全に関する基本条例(平成14年秋田市条例第25号)第9条第1項の規定により置かれる秋田市都市環境の創造および保全に関する審議会の意見を聴かなければならない。

(1) 第4条の規定による指定をし、又はこれらを変更し、もしくは廃止しようとするとき。

(2) 第6条の規定による許可の基準を定め、又はこれを変更し、もしくは廃止しようとするとき。

(3) 第7条第2項第2号から第4号まで、第3項第1号および第3号ならびに第10項に規定する基準を定め、又はこれらを変更し、もしくは廃止しようとするとき。

(4) 第7条第7項の規定による指定をし、又はこれを変更し、もしくは廃止しようとするとき。

(5) 第19条第1項の規定による指定をし、又はこれを変更し、もしくは解除しようとするとき。

(6) 第20条第3項の規定による認定をしようとするとき。

(平14条例29・平17条例23・一部改正)

(手数料)

第26条 この条例の規定による許可の申請をする者は、申請の際、1件につき別表に定める手数料を納めなければならない。

2 登録申請者は、申請の際、手数料を納めなければならない。

3 第22条第1項の講習を受けようとする者は、申込みの際、手数料を納めなければならない。

4 第2項の手数料の額は、1件につき1万円とし、前項の手数料の額は、1人につき4,000円とする。

(平14条例29・旧第29条繰上、平17条例23・一部改正)

(手数料の免除)

第27条 次の各号のいずれかに該当する場合は、前条第1項の規定による手数料を免除する。

(1) 政治資金規正法第6条第1項の届出を行った政治団体がはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等を表示し、又は設置するため許可を受けようとするとき。

(2) 町内会、PTAその他市長が認める団体が、自ら道標、案内図板その他公共的目的をもった広告物もしくは公衆の利便に供することを目的とする広告物を表示し、又はこれらの掲出物件を設置するため許可を受けようとするとき。

(平14条例29・旧第30条繰上・一部改正、平17条例23・一部改正)

(手数料の不還付)

第28条 既に徴収した手数料は、還付しない。

(平14条例29・旧第31条繰上)

(経過措置)

第29条 この条例の規定に基づき規則を制定し、又は改廃する場合においては、その規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(平14条例29・旧第32条繰上)

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平14条例29・旧第33条繰上)

(罰則)

第30条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(1) 第21条第1項又は第3項の規定に違反して登録を受けないで屋外広告業を営んだ者

(2) 不正の手段により第21条第1項又は第3項の登録を受けた者

(3) 第24条の2第1項の規定による営業の停止の命令に違反した者

(平17条例23・追加)

第31条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条又は第4条の規定に違反した者

(2) この条例の規定による許可を受けないで広告物を表示し、又は掲出物件を設置した者

(3) 第13条第1項の規定に違反した者

(4) 第14条第1項の規定による命令に違反した者

(5) 第21条の5第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(6) 第23条第1項の規定に違反して業務主任者を選任しなかった者

(平14条例29・旧第34条繰上・一部改正、平17条例23・一部改正)

第32条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第15条第1項の規定による報告をせず、もしくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、もしくは忌避した者

(2) 第24条の4第1項の規定による報告をせず、もしくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、もしくは忌避し、もしくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、もしくは虚偽の答弁をした者

(平17条例23・全改)

第33条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

(1) 第10条の規定による表示をしない者

(2) 第17条の規定による届出を怠った者

(平14条例29・旧第36条繰上・一部改正)

第34条 法人の代表者又は法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の事務に関して、第30条の2から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

(平14条例29・旧第37条繰上、平17条例23・一部改正)

第35条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第21条の7第1項の規定による届出を怠った者

(2) 第23条の2の規定による標識を掲げない者

(3) 第23条の3の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、もしくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者

(平17条例23・追加)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第25条から第28条までの規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成9年4月1日(以下「施行日」という。)前に秋田県屋外広告物条例(昭和49年秋田県条例第20号。以下「秋田県条例」という。)の規定によってした指定、許可もしくは命令又は申請もしくは届出(以下「処分又は手続」という。)で、この条例に相当の規定があるものは、この条例の規定によってした相当の処分又は手続とみなす。ただし、秋田県条例により許可を受けた者の許可の期間は、当該許可の期間とする。

3 施行日において現に屋外広告業を営んでいる者については、施行日から30日間は、第21条第1項の届出をしないで引き続き屋外広告業を営むことができる。

(河辺町および雄和町の編入に伴う経過措置)

4 河辺町および雄和町の編入の日(以下「編入日」という。)前に秋田県条例の規定によってした処分又は手続で、この条例に相当の規定があるものは、この条例の規定によってした相当の処分又は手続とみなす。ただし、秋田県条例により許可を受けた者の許可の期間は、当該許可の期間とする。

(平16条例60・追加)

5 編入日において現に屋外広告業を営んでいる者(第21条第1項の届出をしている者を除く。)については、編入日から30日間は、同項の届出をしないで引き続き屋外広告業を営むことができる。

(平16条例60・追加)

6 編入日前に旧河辺町および旧雄和町の区域内においてした行為に対する罰則の適用については、秋田県条例の例による。

(平16条例60・追加)

(平成13年6月20日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年7月1日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成15年3月24日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年11月15日条例第60号)

この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(平成17年3月23日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第21条の改正規定、同条の次に7条を加える改正規定、第23条の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、第24条の次に3条を加える改正規定、第26条の改正規定、第30条の次に見出しおよび1条を加える改正規定、第31条の前の見出しを削る改正規定、同条の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)、第32条の改正規定、第34条の改正規定および同条の次に1条を加える改正規定ならびに次項および附則第3項の規定は、同年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項ただし書に規定する規定の施行の際現に改正前の秋田市屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)第21条の規定に基づき届出をして屋外広告業を営んでいる者については、同項ただし書に規定する規定の施行の日から6月間(当該期間内に改正後の秋田市屋外広告物条例(以下「新条例」という。)第21条の4第1項の規定に基づく登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)は、新条例の規定にかかわらず、新条例第21条第1項の登録を受けなくても、引き続き屋外広告業を営むことができる。その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

3 附則第1項ただし書に規定する規定の施行の際現に旧条例第23条第1項に規定する講習会修了者等である者は、新条例第23条第1項に規定する業務主任者となる資格を有する者とみなす。

(罰則に関する経過措置)

4 この条例(附則第1項ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成21年10月7日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年11月1日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成24年3月26日条例第20号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第4条第2項第8号の改正規定および次項の規定は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 前項ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

別表(第26条関係)

(平14条例29・平17条例23・一部改正)

区分

単位

手数料の額

はり紙

50枚につき

300円

はり札等

1枚につき

100円

立看板等

1枚につき

300円

幕又は旗

1枚につき

500円

アドバルーン

1個につき

2,300円

広告塔又は広告板

発光装置又は照明装置を有するもの

表示面積1平方メートル未満のもの

1個につき

2,300円

表示面積1平方メートル以上5平方メートル未満のもの

2,600円

表示面積5平方メートル以上10平方メートル未満のもの

3,300円

表示面積10平方メートル以上のもの

3,600円に10平方メートルを超える部分が1平方メートル増すごとに100円を加算した額

その他のもの

表示面積1平方メートル未満のもの

一基又は1枚につき

500円

表示面積1平方メートル以上5平方メートル未満のもの

900円

表示面積5平方メートル以上10平方メートル未満のもの

1,700円

表示面積10平方メートル以上のもの

1,900円に10平方メートルを超える部分が1平方メートル増すごとに100円を加算した額

備考

1 はり紙の枚数が50枚に満たないとき又ははり紙の枚数に50枚未満の端数があるときは、それぞれ50枚とする。

2 この表において「表示面積」とは、広告塔又は広告板の表示面積の部分をいう。

秋田市屋外広告物条例

平成8年12月24日 条例第42号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第1章 都市計画・都市環境等/第2節 都市環境
沿革情報
平成8年12月24日 条例第42号
平成13年6月20日 条例第25号
平成14年7月1日 条例第29号
平成15年3月24日 条例第14号
平成16年11月15日 条例第60号
平成17年3月23日 条例第23号
平成21年10月7日 条例第30号
平成24年3月26日 条例第20号
平成29年12月22日 条例第48号