○秋田市都市緑化の推進に関する条例施行規則
平成14年11月25日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、秋田市都市緑化の推進に関する条例(平成14年秋田市条例第27号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 歩道を有する道路 歩道の幅員が3メートル
(2) 歩行者専用道路、自転車専用道路その他これらに類する道路 幅員が6メートル
(標識)
第3条 条例第10条の標識には、単独樹木、並木等の指定別、指定年月日、指定番号、樹種および由緒ならびに保存樹に通称がある場合はその通称を記載するものとする。
(制限行為の許可申請)
第4条 条例第11条各号に掲げる行為について市長の許可を受けようとする者は、当該行為の開始の日の30日前までに、次に掲げる事項を記載した許可申請書に位置図、現況を示す写真その他の関係図書を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称および住所ならびに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 保存樹の指定年月日、指定番号、樹種および所在地ならびに保存樹に通称がある場合はその通称
(3) 行為の場所および期間
(4) 行為の種類、内容および理由
(通常の管理行為等)
第5条 条例第12条第2号の通常の管理行為又は軽易な行為は、保存樹の保育のために通常行われる整枝、病害虫の駆除、施肥等とする。
(開発行為の区域および規模)
第6条 条例第16条の規則で定める区域は、次に掲げるものとする。
(1) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第2条第1号に規定する自然公園の区域
(2) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項又は第110条第1項の規定により指定又は仮指定された史跡名勝天然記念物の指定地域又は仮指定地域
(3) 秋田県文化財保護条例(昭和50年秋田県条例第41号)第34条第1項の規定により指定された県指定史跡名勝天然記念物の指定地域
(4) 秋田市文化財保護条例(昭和36年秋田市条例第23号)第4条第1項の規定により指定された市指定文化財のうち、同条例第2条第4号の記念物の指定地域
(5) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項に規定する保安林の区域
(6) 秋田市自然環境保全条例(平成15年秋田市条例第14号)第7条第1項の規定により指定された自然環境保全地区の区域
2 条例第16条の規則で定める規模は、当該開発行為に係る土地の面積が1,000平方メートルであるものとする。
(平15規則19・平17規則17・一部改正)
(意見書の提出)
第7条 市長は、条例第18条第1項の規定により職員に立入調査をさせようとするときは、あらかじめ、当該土地、建物、樹木等の所有者および権原に基づく占有者にその旨を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月24日規則第19号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日規則第17号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。