○秋田市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則

平成24年12月27日

規則第64号

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田市風致地区内における建築等の規制に関する条例(平成24年秋田市条例第92号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第3条第1項の許可を受けようとする者は、風致地区内行為許可申請書(様式第1号)に、別表に掲げる区分により計画書および図面を添付して、市長に提出しなければならない。

(協議を要する法人等)

第3条 条例第3条第3項の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 独立行政法人都市再生機構

(2) 国立研究開発法人森林研究・整備機構

(3) 独立行政法人労働者健康安全機構

(4) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

(5) 独立行政法人水資源機構

(6) 独立行政法人中小企業基盤整備機構

(7) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

(8) 独立行政法人環境再生保全機構

(9) 独立行政法人国立病院機構

(10) 秋田県土地開発公社

2 条例第3条第3項の規定による協議をしようとする者は、風致地区内行為協議書(様式第2号)に、別表に掲げる区分により計画書および図面を添付して、市長に提出しなければならない。

(平27規則5・平28規則13・平29規則19・一部改正)

(通知を要する行為等)

第4条 条例第4条第1号に規定する規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川又は同法第100条第1項の規定により指定された河川の改良工事の施行又は管理に係る行為

(2) 砂防法(明治30年法律第29号)による砂防工事の施行又は砂防設備の管理(同法に規定する事項が準用されるものを含む。)に係る行為

(3) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)による地すべり防止工事の施行に係る行為

(4) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)による急傾斜地崩壊防止工事の施行に係る行為

(5) 森林法(昭和26年法律第249号)第41条に規定する保安施設事業の施行に係る行為

(6) 国有林野内において行う国民の保健休養の用に供する施設の設置又は管理に係る行為

(7) 森林法第5条の地域森林計画に定める林道の新設および管理に係る行為

(8) 海岸法(昭和31年法律第101号)による海岸保全施設に関する工事の施行又は海岸保全施設の管理に係る行為

(9) 独立行政法人水資源機構法(平成14年法律第182号)第12条第1項(第5号を除く。)に規定する業務に係る行為(第1号に掲げるものを除く。)

(10) 自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)によるバスターミナルの設置又は管理に係る行為

(11) 道路交通法(昭和35年法律第105号)による信号機の設置又は管理に係る行為

(12) 航路標識法(昭和24年法律第99号)による航路標識の設置又は管理に係る行為

(13) 港則法(昭和23年法律第174号)による信号所の設置又は管理に係る行為

(14) 漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号)第3条第1号に掲げる基本施設もしくは同条第2号イおよびロに掲げる機能施設に関する工事の施行又は漁港施設の管理に係る行為

(15) 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項第1号から第5号までに掲げる港湾施設(同条第6項の規定により同条第5項第1号から第5号までに掲げる港湾施設とみなされた施設を含む。)に関する工事の施行又は港湾施設の管理に係る行為

(16) 航空法(昭和27年法律第231号)による航空保安施設で公共の用に供するもの又は同法第96条に規定する指示に関する業務の用に供するレーダーもしくは通信設備の設置又は管理に係る行為

(17) 気象、海象、地象又は洪水その他これらに類する現象の観測又は通報の用に供する施設の設置又は管理に係る行為

(18) 自然公園法(昭和32年法律第161号)による公園事業又は県立自然公園のこれに相当する事業の執行に係る行為

(19) 都市公園法(昭和31年法律第79号)による都市公園又は公園施設の設置又は管理に係る行為

(20) 土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業の施行に係る行為(水面の埋立ておよび干拓を除く。)

(21) 地方公共団体又は農業、林業もしくは漁業を営む者が組織する団体が行う農業構造、林業構造又は漁業構造の改善に関し必要な事業の施行に係る行為(水面の埋立ておよび干拓を除く。)

(22) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により指定された重要文化財、同法第78条第1項の規定により指定された重要有形民俗文化財、同法第92条第1項に規定する埋蔵文化財又は同法第109条第1項の規定により指定され、もしくは同法第110条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存に係る行為

(23) 鉱業法(昭和25年法律第289号)第3条第1項に規定する鉱物の掘採に係る行為

2 条例第4条第2号に規定する規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 高速自動車国道もしくは道路法(昭和27年法律第180号)による自動車専用道路の新設、改築、維持、修繕もしくは災害復旧(これらの道路とこれらの道路以外の道路(道路運送法(昭和26年法律第183号)による一般自動車道を除く。)とを連結する施設の新設および改築を除く。)又は道路法による道路(高速自動車国道および自動車専用道路を除く。)の改築(小規模の拡幅、舗装、勾配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)、維持、修繕もしくは災害復旧に係る行為

(2) 道路運送法による一般自動車道および専用自動車道(鉄道もしくは軌道の代替に係るもの又は一般乗合旅客自動車運送事業の用に供するものに限る。)の造設(これらの自動車道とこれらの自動車道以外の道路(高速自動車国道および道路法による自動車専用道路を除く。)とを連結する施設の造設を除く。)又は管理に係る行為

(3) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が行う鉄道施設の建設(駅、操車場、車庫その他これらに類するもの(以下「駅等」という。)の建設を除く。)又は管理に係る行為

(4) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者が行うその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設の建設(鉄道事業にあっては、駅等の建設を除く。)又は管理に係る行為

(5) 軌道法(大正10年法律第76号)による軌道の敷設(駅等の建設を除く。)又は管理に係る行為

(6) 国又は地方公共団体が行う通信業務の用に供する線路又は空中線系およびこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為

(7) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)による認定電気通信事業の用に供する線路又は空中線系およびこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為

(8) 放送法(昭和25年法律第132号)による放送事業(無線通信の送信に係るものに限る。)の用に供する線路又は空中線系およびこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為

(9) 水道法(昭和32年法律第177号)による水道事業もしくは水道用水供給事業もしくは工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)による工業用水道事業の用に供する施設又は下水道法(昭和33年法律第79号)による下水道の排水管もしくはこれを補完するため設けられるポンプ施設の設置又は管理に係る行為

(10) 電気事業法(昭和39年法律第170号)による電気事業の用に供する電気工作物の設置(発電用の電気工作物および発電事業の用に供する蓄電用の電気工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為

(11) ガス事業法(昭和29年法律第51号)によるガス工作物の設置(液化石油ガス以外の原料を主原料とするガスの製造の用に供するガス工作物(圧縮天然ガスに係るものを除く。)の設置を除く。)又は管理に係る行為

3 条例第4条の規定による通知をしようとする者は、風致地区内行為通知書(様式第3号)に、別表に掲げる区分により計画書および図面を添付して、市長に提出しなければならない。

(平30規則5・令5規則24・令6規則8・一部改正)

(許可事項の変更の申請等)

第5条 条例第6条第1項の許可を受けようとする者は、風致地区内行為変更許可申請書(様式第4号)に、第2条の規定に準ずる変更後の計画書および図面を添付して、市長に提出しなければならない。

2 条例第6条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。

(1) 工事施行者の変更

(2) 行為の着手予定年月日又は完了予定年月日の変更

3 条例第6条第3項の規定による届出は、風致地区内行為変更届(様式第5号)により行うものとする。

(許可の表示)

第6条 条例第3条第1項の許可を受けた者は、その行為地の見やすい場所に標識(様式第6号)を掲示しなければならない。

(行為完了届等)

第7条 条例第7条の規定による届出は、風致地区内行為完了(廃止)(様式第7号)に当該行為に係る写真を添付して行うものとする。

(身分証明書)

第8条 条例第9条第2項の身分を示す証明書の様式は、様式第8号によるものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年2月10日規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月10日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日規則第19号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月9日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年5月25日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年5月30日規則第24号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

(令和6年2月5日規則第8号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条―第4条関係)

行為の区分

計画書

図面

図面の種類

縮尺

図面に明示すべき事項

建築物その他の工作物の新築、改築、増築又は移転

建築物計画書(様式第9号)又は工作物計画書(様式第10号)

位置図

2,500分の1以上

方位、風致地区内における敷地の位置および敷地周辺の公共施設

配置図

500分の1以上

敷地内における建築物等の位置および外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離

立面図

200分の1以上

四側面からの立面図

緑化計画図

500分の1以上

植栽の状況および計画

建築物その他の工作物の色彩の変更

建築物等色彩変更計画書(様式第11号)

位置図

2,500分の1以上

方位、風致地区内における行為地の位置および行為地の周辺の公共施設

配置図

500分の1以上

敷地内における建築物等の位置

立面図

200分の1以上

四側面からの立面図

宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更

土地形質変更計画書(様式第12号)

位置図

2,500分の1以上

方位、風致地区内における行為地の位置および行為地の周辺の公共施設

地形図

500分の1以上

方位、行為地の境界線および等高線

縦横断面図

200分の1以上

測点の間隔は、20メートルとする。ただし、地形の変化の著しい個所については、地形に照応するように測点を追加すること。

緑化計画図

500分の1以上

植栽の状況および計画

水面の埋立て又は干拓

水面埋立(干拓)計画書(様式第13号)

位置図

2,500分の1以上

方位、風致地区内における行為地の位置および行為地の周辺の公共施設

地形図

500分の1以上

方位、行為地の境界線および等高線

縦横断面図

200分の1以上

測点の間隔は、20メートルとする。ただし、地形の変化の著しい個所については、地形に照応するように測点を追加すること。

木竹の伐採

木竹伐採計画書(様式第14号)

位置図

2,500分の1以上

方位、風致地区内における行為地の位置および行為地の周辺の公共施設

平面図

500分の1以上

方位、行為地の境界線ならびに伐採木又は伐採林の位置および区域

土石の類の採取

土石類採取計画書(様式第15号)

位置図

2,500分の1以上

方位、風致地区内における行為地の位置および行為地の周辺の公共施設

地形図

500分の1以上

方位、行為地の境界線および等高線

縦横断面図

200分の1以上

測点の間隔は、20メートルとする。ただし、地形の変化の著しい個所については、地形に照応するように測点を追加すること。

屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積

土石(廃棄物・再生資源)堆積計画書(様式第16号)

位置図

2,500分の1以上

方位、風致地区内における行為地の位置および行為地の周辺の公共施設

配置図

500分の1以上

敷地内における土石、廃棄物又は再生資源の堆積の位置および堆積物の外周線から敷地境界線までの距離

立面図

200分の1以上

四側面からの立面図

(令3規則20・一部改正)

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(令3規則20・一部改正)

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(令3規則20・一部改正)

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(令3規則20・一部改正)

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(令3規則20・一部改正)

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(令3規則20・一部改正)

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秋田市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則

平成24年12月27日 規則第64号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第1章 都市計画・都市環境等/第2節 都市環境
沿革情報
平成24年12月27日 規則第64号
平成27年2月10日 規則第5号
平成28年2月10日 規則第13号
平成29年3月17日 規則第19号
平成30年2月9日 規則第5号
令和3年5月25日 規則第20号
令和5年5月30日 規則第24号
令和6年2月5日 規則第8号