○秋田市ペット霊園の設置等に関する条例施行規則
平成27年7月3日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、秋田市ペット霊園の設置等に関する条例(平成27年秋田市条例第44号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(ペット霊園設置等の許可の申請)
第2条 条例第4条第1項前段に係る同条第2項の規定による申請は、ペット霊園設置許可申請書により行うものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類および図面を添付するものとする。
(1) 申請者に関する次に掲げる書類
ア 申請者が法人である場合は、次に掲げる書類
(ア) 法人の登記事項証明書
(イ) 定款、宗教法人規則又は寄附行為の写し
イ 申請者が個人である場合は、住民票の写し
(2) 申請地付近の見取図(申請地の区域の境界から50メートル(火葬施設を有するペット霊園にあっては100メートル)の距離を記載したもの)
(3) 申請地の土地の登記事項証明書
(4) 申請地の地図等(不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項の地図又は同条第4項の地図に準ずる図面をいう。以下同じ。)の写し
(5) 条例第10条各号に掲げる構造設備等の配置を示す図面
(6) 墳墓を設置しようとする場合は、当該墳墓の配置の計画図
(7) 納骨堂又は火葬施設を設置しようとする場合は、当該納骨堂又は火葬施設の設計図、設計仕様書および配置図
(8) 納骨堂又は火葬施設を設置しようとする土地を所有していない場合にあっては、当該土地の賃貸借契約書の写し又は当該土地を継続的に使用できることを証する書類
(9) 法令等により許認可等を必要とする事項がある場合は、当該事項に係る許認可書等の写し
(10) ペット霊園の使用に関する規程又はこれに準ずるものの写し
(11) ペット霊園の利用の受付業務又は利用に係る料金の徴収業務を第三者に委託する場合は、業務委託契約書の写し又は当該委託の内容を記載した書類
(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 条例第4条第1項後段に係る同条第2項の規定による申請は、ペット霊園許可事項変更申請書により行うものとする。
4 前項の申請書には、次に掲げる書類および図面を添付するものとする。
(1) 変更の内容を明らかにした図面
(2) 変更に係る第2項各号に掲げる書類
(ペット霊園設置許可書の交付等)
第3条 市長は、条例第4条第1項前段の許可をする場合はペット霊園設置許可書を交付し、その許可をしない場合はペット霊園設置不許可通知書により通知するものとする。
2 市長は、条例第4条第1項後段の許可をする場合はペット霊園許可事項変更許可書を交付し、その許可をしない場合はペット霊園許可事項変更不許可通知書により通知するものとする。
(ペット霊園の設置等に係る事前協議)
第4条 条例第5条第1項の規定による協議は、ペット霊園の設置等に係る事前協議書により行うものとする。
2 前項の事前協議書には、次に掲げる書類および図面を添付するものとする。
(1) ペット霊園申請予定者に関する次に掲げる書類
ア ペット霊園申請予定者が法人である場合は、次に掲げる書類
(ア) 法人の登記事項証明書
(イ) 定款、宗教法人規則又は寄附行為の写し
イ ペット霊園申請予定者が個人である場合は、住民票の写し
(2) 申請地付近の見取図等(申請地の区域の境界から50メートル(火葬施設を有するペット霊園にあっては100メートル)の距離を記載したもの)
(3) 申請地の土地の登記事項証明書
(4) 申請地の地図等の写し
(5) 条例第10条各号に掲げる構造設備等の配置を示す図面
(6) 墳墓を設置しようとする場合は、当該墳墓の配置の計画図
(7) 納骨堂又は火葬施設を設置しようとする場合は、当該納骨堂又は火葬施設の設計図、設計仕様書および配置図
(8) ペット霊園の維持管理の方法を記載した書類
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(標識の設置等)
第5条 条例第6条第1項の標識は、ペット霊園設置等の計画のお知らせによるものとする。
3 条例第6条第3項の規定による届出は、標識設置届出書により行うものとする。
4 前項の届出書には、次に掲げる書類および図面を添付するものとする。
(1) 標識の記載内容を示す書類
(2) 標識の設置場所を示す図面
(説明会等における説明事項等)
第6条 ペット霊園申請予定者が説明会等において説明する事項は、次に掲げる事項とする。
(1) ペット霊園申請予定者の事務所の所在地、名称および代表者の氏名(個人の場合は、住所および氏名)
(2) ペット霊園の名称および申請地
(3) ペット霊園の概要
(4) 許可申請予定年月日
(5) 工事着手予定年月日
(6) 工事完了予定年月日
(7) 使用開始予定年月日
(8) ペット霊園の維持管理の方法
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 説明会等の開催又は実施については、説明会等を開催する日又は実施する日の14日前までに、その旨を近隣住民等に周知するものとする。
3 条例第7条第2項の意見の申出は、次に掲げる事項とする。
(1) 生活環境の観点から考慮すべきこと。
(2) ペット霊園の施設、構造又は設備に関すること。
4 前項による意見の申出は、最終の説明会が開催された日又は戸別訪問を実施した日から起算して14日以内に行うものとする。
5 ペット霊園申請予定者は、説明会等を終了したときは、説明会等実施報告書により、速やかに市長に報告するものとする。ただし、近隣住民等から条例第7条第2項の規定による意見の申出があったときは、当該申出をした者と協議をした後に提出するものとする。
6 前項の報告書には、次に掲げる書類および図面を添付するものとする。
(1) 説明会等を開催し、又は実施した範囲を示す図面
(2) 説明会等の配布資料
(3) 説明会の議事録又は戸別訪問時の交渉記録
(4) 意見の申出の内容およびその協議内容を記載した書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(ペット霊園の設置等に係る事前協議の終了)
第7条 条例第8条第1項の規定による通知は、ペット霊園の設置等に係る事前協議終了通知書により行うものとする。
(工事着手の届出)
第8条 条例第11条の規定による届出は、ペット霊園工事着手届出書により行うものとする。
(工事完了の届出)
第9条 条例第12条第1項の規定による届出は、ペット霊園工事完了届出書により行うものとする。
2 条例第12条第2項の検査済証は、ペット霊園工事完了検査済証とする。
(1) 合併による承継の場合 合併後存続する法人又は合併により設立された法人に関する次に掲げる書類
ア 法人の登記事項証明書(履歴事項証明書に限る。)
イ 定款、宗教法人規則又は寄附行為の写し
(2) 分割による承継の場合 分割により地位を承継した法人に関する次に掲げる書類
ア 法人の登記事項証明書(履歴事項証明書に限る。)
イ 定款、宗教法人規則又は寄附行為の写し
(3) 相続による承継の場合 相続人に関する次に掲げる書類
ア 全ての相続人を確認することができる被相続人の出生から死亡までに係る戸籍全部事項証明書
イ 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により地位を承継すべき相続人として選定された者があるときは、相続人全員からのペット霊園相続同意証明書
ウ 相続放棄をした者があるときは、それを示す相続放棄申述受理証明書
(ペット霊園設置許可事項の変更の届出)
第11条 条例第15条の規定による届出は、ペット霊園設置許可事項変更届出書により行うものとする。
(1) 法人の主たる事務所の所在地又は代表者の変更 当該法人の登記事項証明書
(2) 構造設備又は附帯施設の変更 変更箇所を記載した図面
(ペット霊園の廃止の届出)
第12条 条例第16条の規定による届出は、ペット霊園を廃止しようとする日の3箇月前までに、ペット霊園廃止届出書により行わなければならない。
2 前項の届出書には、当該ペット霊園がペットの墳墓又は納骨堂を有する場合は、当該墳墓又は納骨堂の廃止に係る利用者の同意書の写しを添付するものとする。この場合において、当該同意書の写しを添付することができないときは、その理由を記載した理由書を添付するものとする。
(移動火葬車両の使用許可等の申請)
第13条 条例第17条第1項前段に係る同条第2項の規定による申請は、移動火葬車両使用許可申請書により行うものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類および図面を添付するものとする。ただし、市長がその必要がないと認めるものについては、この限りでない。
(1) 申請者に関する次に掲げる書類
ア 申請者が法人である場合は、次に掲げる書類
(ア) 法人の登記事項証明書
(イ) 定款、宗教法人規則又は寄附行為の写し
イ 申請者が個人である場合は、住民票の写し
(2) 移動火葬車両の概要を記載した図面
(3) 移動火葬車両の自動車検査証の写し
(4) 移動火葬車両の保管場所を記載した図面
(5) 主たる火葬場所付近の見取図(火葬場所から100メートルの距離を記載したもの)
(6) 主たる火葬場所の土地の登記事項証明書
(7) 主たる火葬場所の土地を所有していない場合にあっては、当該土地の賃貸借契約書の写し又は当該土地を継続的に使用できることを証する書類
(8) 火葬設備の設計仕様書
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 条例第17条第1項後段に係る同条第2項の規定による申請は、移動火葬車両火葬設備更新許可申請書により行うものとする。
(移動火葬車両使用許可書の交付等)
第14条 市長は、条例第17条第1項前段の許可をする場合は移動火葬車両使用許可書を交付し、その許可をしない場合は移動火葬車両使用不許可通知書により通知するものとする。
2 市長は、条例第17条第1項前段の許可を受けた者に対し、移動火葬車両許可標章を交付するものとする。
3 前項の標章の交付を受けた者は、当該標章を亡失し、破損し、又は汚損したときは、再交付を受けるものとする。
4 前項の規定による再交付は、移動火葬車両許可標章再交付申請書により申請するものとする。
5 市長は、条例第17条第1項後段の許可をする場合は移動火葬車両火葬設備更新許可書を交付し、その許可をしない場合は移動火葬車両火葬設備更新不許可通知書により通知するものとする。
(移動火葬車両の使用に係る事前協議)
第15条 条例第18条第1項の規定による協議は、移動火葬車両使用に係る事前協議書により行うものとする。
2 前項の事前協議書には、次に掲げる書類および図面を添付するものとする。
(1) 火葬車両申請予定者に関する次に掲げる書類
ア 火葬車両申請予定者が法人である場合は、次に掲げる書類
(ア) 法人の登記事項証明書
(イ) 定款、宗教法人規則又は寄附行為の写し
イ 火葬車両申請予定者が個人である場合は、住民票
(2) 移動火葬車両の概要を記載した図面
(3) 移動火葬車両の自動車検査証の写し(移動火葬車両を所有している場合)
(4) 移動火葬車両の保管場所を記載した図面
(5) 主たる火葬場所付近の見取図(火葬場所から100メートルの距離を記載したもの)
(6) 主たる火葬場所の土地の登記事項証明書
(7) 火葬設備の設計仕様書
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(移動火葬車両の使用に係る事前協議の終了)
第16条 条例第18条第3項の規定による通知は、移動火葬車両使用に係る事前協議終了通知書により行うものとする。
(移動火葬車両の使用の制限等)
第17条 条例第19条第1項ただし書の規定による市民の生活環境に支障がないと認める場合とは、次に掲げる全ての要件を満たすものをいう。
(1) 火葬を行う土地の所有者の同意を事前に得ていること。
(2) 付近の住民に対し、火葬を行うことを事前に周知すること。
(3) 従事者が火葬終了までその場に待機し、火葬設備を適正に管理すること。
(1) 合併による承継の場合 合併後存続する法人又は合併により設立された法人に関する次に掲げる書類
ア 法人の登記事項証明書(履歴事項証明書に限る。)
イ 定款、宗教法人規則又は寄附行為の写し
(2) 分割による承継の場合 分割により地位を承継した法人に関する次に掲げる書類
ア 法人の登記事項証明書(履歴事項証明書に限る。)
イ 定款、宗教法人規則又は寄附行為の写し
(3) 相続による承継の場合 相続人に関する次に掲げる書類
ア 全ての相続人を確認することができる被相続人の出生から死亡までに係る戸籍全部事項証明書
イ 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により地位を承継すべき相続人として選定された者があるときは、相続人全員からの移動火葬車両使用者相続同意証明書
ウ 相続放棄をした者があるときは、それを示す相続放棄申述受理証明書
(移動火葬車両使用許可事項の変更の届出)
第19条 条例第23条の規定による届出は、移動火葬車両使用許可事項変更届出書により行うものとする。
(1) 法人の主たる事務所の所在地又は代表者の変更 当該法人の登記事項証明書
(2) 使用する車両を変更する場合は、次に掲げる書類および図面
ア 変更する移動火葬車両の概要を記載した図面
イ 変更する移動火葬車両の自動車検査証の写し
(3) 移動火葬車両の保管場所の変更 変更する移動火葬車両の保管場所を記載した図面
(4) 主たる火葬場所を変更する場合は、次に掲げる書類および図面
ア 変更する火葬場所付近の見取図(火葬場所から100メートルの距離を記載したもの)
イ 変更する火葬場所の土地の登記事項証明書
ウ 変更する火葬場所の土地を所有していない場合にあっては、当該土地の賃貸借契約書の写し又は当該土地を継続的に使用できることを証する書類
(移動火葬車両の廃止の届出)
第20条 条例第24条の規定による届出は、移動火葬車両廃止届出書により行うものとする。
(令4規則14・一部改正)
(公表)
第22条 条例第30条の規定による公表は、告示その他市長が適当と認める方法により行うものとする。
(委任)
第23条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。
(既存ペット霊園の届出)
2 条例附則第2項による届出は、既存ペット霊園届出書により行うものとする。
3 前項の届出書には、次に掲げる書類および図面を添付するものとする。
(1) 既存ペット霊園設置者に関する次に掲げる書類
ア 既存ペット霊園設置者が法人である場合は、次に掲げる書類
(ア) 法人の登記事項証明書
(イ) 定款、宗教法人規則又は寄附行為の写し
イ 既存ペット霊園設置者が個人である場合は、住民票の写し
(2) 既存ペット霊園を設置している場所(以下「届出地」という。)付近の見取図(届出地の区域の境界から50メートル(火葬施設を有する既存ペット霊園にあっては100メートル)の距離を記載したもの)
(3) 届出地の土地の登記事項証明書
(4) 届出地の地図等の写し
(5) 墳墓を設置している場合は、当該墳墓の配置図
(6) 納骨堂又は火葬施設を設置している場合は、当該納骨堂又は火葬施設の設計図、設計仕様書および配置図
(7) 納骨堂又は火葬施設を設置している土地を所有していない場合にあっては、当該土地の賃貸借契約書の写し又は当該土地を継続的に使用できることを証する書類
(8) 法令等により許認可等を必要とする事項がある場合は、当該事項に係る許認可等の写し
(9) 既存ペット霊園の使用に関する規程又はこれに準ずるものの写し
(10) 既存ペット霊園の利用の受付業務又は利用に係る料金の徴収業務を第三者に委託している場合は、業務委託契約書の写し
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(既存移動火葬車両の届出)
4 条例附則第6項による届出は、既存移動火葬車両使用届出書によるものとする。
5 前項の届出書には、次に掲げる書類および図面を添付するものとする。ただし、市長がその必要がないと認めるものについては、この限りでない。
(1) 既存移動火葬車両使用者に関する次に掲げる書類
ア 既存移動火葬車両使用者が法人である場合は、次に掲げる書類
(ア) 法人の登記事項証明書
(イ) 定款、宗教法人規則又は寄附行為の写し
イ 既存移動火葬車両使用者が個人である場合は、住民票の写し
(2) 既存移動火葬車両の概要を記載した図面
(3) 既存移動火葬車両の自動車検査証の写し
(4) 既存移動火葬車両の保管場所を記載した図面
(5) 主たる火葬場所付近の見取図(火葬場所から100メートルの距離を記載したもの)
(6) 主たる火葬場所の土地の登記事項証明書
(7) 主たる火葬場所の土地を所有していない場合にあっては、当該土地の賃貸借契約書の写し又は当該土地を継続的に使用できることを証する書類
(8) 火葬設備の設計仕様書
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(既存移動火葬車両使用者に対する許可標章の交付)
6 市長は、附則第4項の規定による届出をした者に対し、移動火葬車両許可標章を交付するものとする。
7 前項の標章の交付を受けた者は、当該標章を亡失し、破損し、又は汚損したときは、再交付を受けるものとする。
8 前項の規定による再交付は、移動火葬車両許可標章再交付申請書により申請するものとする。
附則(令和4年3月31日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。