○秋田市空家等の適切な管理に関する規則
令和6年12月23日
規則第39号
秋田市空き家等の適正管理に関する条例施行規則(平成26年秋田市規則第21号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)および秋田市空家等の適切な管理に関する条例(令和6年秋田市条例第65号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法および条例の例による。
(身分証明書)
第3条 法第9条第4項の身分を示す証明書は、身分証明書(別記様式)とする。
(会長および副会長)
第4条 秋田市空家等対策審議会(以下「審議会」という。)に会長および副会長それぞれ1人を置き、委員の互選によりこれらを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 前項の規定にかかわらず、会長を選挙する審議会は、市長がこれを招集する。
3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 特定の事案につき特別の利害関係を有する委員は、審議会の決議があったときは、当該事案に係る調査審議に参加することができない。
(調査審議手続の非公開)
第6条 審議会が行う条例第3条の規定による意見の聴取に係る調査審議の手続は、公開しない。
(意見の聴取等)
第7条 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、審議会への出席を求めて意見もしくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(幹事)
第8条 審議会に幹事若干人を置く。
2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け審議会の事務を処理する。
(緊急安全措置)
第10条 条例第5条に規定する措置は、空家の屋根材、外壁等の落下、飛散等により、道路、公園等を利用する市民に危害を及ぼすおそれのある場合に行う次に掲げる措置とする。
(1) シート等での覆い
(2) 防護ネットの設置
(3) 落下し、又は飛散した建築材料の移動
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める措置
2 市長は、空家等が危険な状態にあり、これを放置することが公益に反すると認めるときは、当該空家等の所有者等に対し早急に危険な状態を回避するための措置を求めるものとし、当該所有者等が早急にこれを行えない場合又は所有者等が不明な場合は、直ちに前項に規定する措置を行うものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。