○秋田市立佐竹史料館条例施行規則
令和7年5月26日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、秋田市立佐竹史料館条例(令和7年秋田市条例第8号。以下「条例」という。)第14条第5項および第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 秋田市立佐竹史料館(以下「史料館」という。)の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(休館日)
第3条 史料館の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更し、又は臨時の休館日を設けることができる。
(観覧券の交付)
第4条 条例第4条第1項の規定により観覧料を納付した者には、観覧券を交付するものとする。
(使用許可申請)
第5条 条例第5条第1項の許可を受けようとする者は、秋田市立佐竹史料館使用許可申請書(以下「許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 許可申請書の提出は、使用しようとする最初の日の14日前までに行わなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用許可書)
第6条 市長は、許可申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、秋田市立佐竹史料館使用許可書を交付するものとする。
(使用の中止等の届出)
第7条 条例第5条第1項の許可を受けた者(以下「専用使用者」という。)は、使用を中止し、又は使用の許可の内容を変更しようとするときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(入館者および使用者の遵守事項)
第10条 入館者および史料館を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 火災、爆発等危険の生ずる物の持込みをしないこと。
(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 施設又は歴史資料等を汚損し、又は損傷する行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外で、飲食をしないこと。
(5) 喫煙をしないこと。
(6) 歴史資料等を無断で撮影し、模写し、又は模造しないこと。
(7) 許可を受けないで物品等の販売および広告、宣伝、募金その他これらに類する行為をしないこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。
(専用使用者の遵守事項)
第11条 専用使用者は、前条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設又は附属設備を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちに届け出ること。
(2) 前号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。
(職員の立入り等)
第12条 市長は、管理上必要があると認めるときは、専用使用者が使用する施設にその職員を立ち入らせ、必要な指示を与えることができる。この場合において、専用使用者は、これを拒むことができない。
(寄贈および寄託)
第13条 史料館は、歴史資料等の寄贈および寄託を受けることができる。
2 寄託を受けた歴史資料等は、史料館が所有する歴史資料等と同様の取扱いをするものとする。
3 史料館は、寄託を受けた歴史資料等が災害その他避けることのできない事情により受けた損害に対して、その責任を負わないものとする。
(会長および副会長)
第14条 条例第14条第1項に規定する秋田市立佐竹史料館協議会(以下「協議会」という。)に会長および副会長それぞれ1人を置き、委員の互選によりこれらを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第15条 協議会は、会長が招集する。
2 前項の規定にかかわらず、会長を選挙する協議会は、市長がこれを招集する。
3 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 協議会は、史料館の年間事業計画および歴史資料等の収集等に関し意見を述べることができる。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、令和7年10月25日から施行する。