○秋田市沿道区域の指定に関する基準等を定める条例施行規則
令和8年6月26日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、秋田市沿道区域の指定に関する基準等を定める条例(令和8年秋田市条例第43号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 届出対象区域の区域内における工作物の位置を表示する平面図
(2) 届出対象区域の区域内における工作物の設計図
3 前項第1号の平面図には、工作物から届出対象区域に接続する道路の路端までの最短距離を明記しなければならない。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。