○秋田市沿道区域の指定に関する基準等を定める条例施行規則

令和8年6月26日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田市沿道区域の指定に関する基準等を定める条例(令和8年秋田市条例第43号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(届出対象区域等に係る平面図の縮尺および縦覧場所)

第2条 条例第4条第2項の規則で定める縮尺は1,000分の1とし、同項の規則で定める場所は建設部建設総務課とする。

(届出対象区域内における行為等の届出書等)

第3条 条例第6条第1項(条例第9条において準用する場合を含む。)の規則で定める届出書は、工作物設置(変更)届出書とする。

2 条例第6条第2項(条例第9条において準用する場合を含む。)の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 届出対象区域の区域内における工作物の位置を表示する平面図

(2) 届出対象区域の区域内における工作物の設計図

3 前項第1号の平面図には、工作物から届出対象区域に接続する道路の路端までの最短距離を明記しなければならない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

秋田市沿道区域の指定に関する基準等を定める条例施行規則

令和8年6月26日 規則第46号

(令和8年6月26日施行)