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■秋田市行政審議委員会規程 |
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■秋田市行政審議委員会規程 |
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昭和40年6月25日
訓令第11号 (設置)
第1条 市行政の効率的な運営を図るため、秋田市行政審議委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務について審議し、市長に意見を具申する。
(1)重要又は新たな施策に関すること。 (2)地域開発に関すること。 (3)行政上の機構および組織ならびにこれらの運営に関すること。 (4)その他市長が特に命じた事項に関すること。 (組織)
第3条 委員会は、委員長および委員をもって組織する。
2 委員長および委員は、次の職にある者をもって充てる。
委員長 相場助役
委 員 松葉谷助役、収入役、教育長、総務部長、企画調整部長、財政部長、市民生活部長、福祉保健部長、保健所長、環境部長、商工部長、農林部長、建設部長、下水道部長、都市開発部長、秋田公立美術工芸短期大学事務局長、市立秋田総合病院事務局長、水道事業管理者、交通事業管理者および消防長
3 委員会に臨時委員を置くことができる。
(平5訓令1・平7訓令4・平8訓令1・平13訓令1・一部改正) (委員長)
第4条 委員長は、委員会の会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員が、その職務を代理する。 (会議)
第5条 会議は、委員長が招集し、委員長は、その議長となる。
(幹事)
第6条 委員会に幹事を置き、幹事は、企画調整部次長、企画調整課長および企画調整課長補佐の職にあるものをもって充てる。
2 幹事は、委員長の命を受けて委員会の事務に従事する。 (委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営その他に関し必要な事項は、委員長が定める。
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