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2000年
4月14日号



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国民健康保健税

40〜64歳のかたは介護保健もあわせて納めてくだい

介護保険制度のスタートにともない、秋田市国民健康保険に加入している40〜64歳のかたは、医療分に介護分を加えた国民健康保険税を納めていただくことになります。
秋田市国民健康保険に加入しているかたの納税通知書は、6月下旬に世帯主のかたへ郵送します。
※年度の途中で40歳になるかたは誕生月から第2号、または65歳になるかたは、誕生月から第1号被保険者になります(1日生まれのかたは、その前月から)。

 

 
健康保険料
介護保険の分類
40歳未満
医療分
該当しません
40歳〜64歳
医療分+介護分
第2号被保険者
65歳以上
医療分
第1号被保険者


40〜64歳のかた

国民健康保険税は、医療分と介護分を合わせたものになります。
介護分は、医療分と同じように「所得割額」と「均等割額」「平等割額」の3つを合わせた金額です。

 

平成12年度の国保税

 
医療分
介護分
所得割額 8.8% 1.1%
均等割額
(一人につき)
21,430円 4,180円
平均割額
(一人につき)
32,810円 4,540円
課税限度額 530,000円 70,000円

■国保税の計算式

世帯主Aさん(45歳)
給与所得 基礎控除 給与特別控除 課税標準額
2,750,000円ー330,000円ー20,000円=2,400,000円
妻Bさん(43歳)、子どもCさん(17歳)は所得なし

・医療分(加入者3人)

所得割額 2,400,000円×8.8%= 211,200円
均等割額 21,430円×3人=  64,290円
平均割額
(一世帯あたり)=  32,810円
合計 308,300円

・医療分(加入者3人)

所得割額 2,400,000円×1.1%= 26,400円
均等割額 21,430円×3人=  8,360円
平均割額 (一世帯あたり)=  4,540円
合計 39,300円

・合計
 医療分と介護分をあわせると国保税額347,600円(年額)


40歳未満のかた

従来どおり医療分の国民健康保険税を納めます。

65歳以上のかた

医療分と介護分を別々に納めるので、国保税は医療分だけになります。
介護保険料は、年金額が年額18万円以上のかたは、年金から天引き、年額18万円未満のかたは、介護保険課から郵送される納付書で銀行などの窓口で納めます。
65以上のかたの介護保険料は9月までは免除され、その後1年間は半額になります。

問い合わせ 国民健康保険課 TEL(866)2099
        介護保険課    TEL(866)2069



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