2001年
2月23日号



男女共生社会をみつめて
制度の整備もすすんでいます

 男女という性別に縛られない社会を築いていこうと、法律や制度も整備されています。


男女共同参画社会基本法

 「男は仕事」「女は家庭」といった性別からくる役割分担にとらわれず、家庭、職場、地域、学校などのあらゆる場面において、それぞれの個性と能力を発揮できる社会をめざすための法律。
(1) 男女の人権の尊重
(2) 社会における制度または慣行についての配慮
(3) 政策等の立案および決定への共同参画
(4) 家庭生活における活動と他の活動の両立
(5) 国際的協調
の5本柱をかかげています。そして、行政と国民が果たさなければならない責任や義務も定めています。平成11年6月施行。


男女雇用機会均等法

 募集・採用、配置・昇進・教育訓練、一定の福利厚生、定年・退職・解雇について、女性ということを理由に、男性と差別した扱いをすることを禁止しています。また、セクシュアルハラスメントについては、事業主の配慮義務が課されています。平成11年4月から改正施行。


労働基準法

 職場における男女の均等取り扱いと、女性の職域を拡大する観点から、男女雇用機会均等法の改正とあわせて見直しました。女性労働者のみを対象とした、時間外・休日労働・深夜業の規制がなくなりました。


育児・介護休業法

 育児休業は、子どもを養育する労働者が、子どもが満1歳になるまで連続した期間とることができます。介護休業は、要介護状態にある家族を介護する労働者がとることができ、対象家族1人につき1回で、3か月が限度。どちらも男女を問わず、事業主に申し出ることにより取得できます。また、育児や介護している労働者の深夜業を制限する措置も設けられています。



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