2001年
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老齢基礎年金は、保険料を納めた期間(保険料免除期間を含む)が25年以上ある人が受けられる年金です。
老齢基礎年金を受けられるのは、65歳からですが、希望により60歳から繰り上げて年金を請求することができ、この場合は年金額は減額されます。また、66歳以降に繰り下げて請求することもでき、この場合は年金額は増額されます。
繰り上げ、繰り下げで受給する場合の支給割合が4月から変わりますのでお知らせします。
(1) 対象者 昭和16年4月2日以降に生まれたかた(昭和16年4月1日以前に生まれたかたは現行どおりです)
(2) 減額、増額の計算が現在の年単位から月単位に変更となり、割合も変わります
65歳前 =(0.5%×繰り上げた月数)を減額
66歳以降=(0.7%×繰り下げた月数)を増額
(3) 年齢と支給割合
請求時の年齢 | 改正後の支給割合 | 現 行 | |
---|---|---|---|
繰 り 上 げ 支 給 |
60歳0か月〜11か月 | 70.0%〜75.5% | 58.0% |
61歳0か月〜11か月 | 76.0%〜81.5% | 65.0% | |
62歳0か月〜11か月 | 82.0%〜87.5% | 72.0% | |
63歳0か月〜11か月 | 88.0%〜93.5% | 80.0% | |
64歳0か月〜11か月 | 94.0%〜99.5% | 89.0% | |
65歳0か月〜11か月 | 100.0% | 100.0% | |
繰 り 下 げ 支 給 |
66歳0か月〜11か月 | 108.4%〜116.1% | 112.0% |
67歳0か月〜11か月 | 116.8%〜124.5% | 126.0% | |
68歳0か月〜11か月 | 125.2%〜132.9% | 143.0% | |
69歳0か月〜11か月 | 133.6%〜141.3% | 164.0% | |
70歳 | 142.0% | 188.0% |
※繰り上げ請求した場合は、障害基礎年金を受けられないなどの制限があります。また、支給割合は一度決定すると生涯変わりませんので、ご注意ください。
●問い合わせ 国民年金課 TEL(866)2097
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