2001年
2月23日号



国保、国民年金のお知らせ
4月から老齢基礎年金の
繰り上げ・繰り下げ支給割合が変わります

 老齢基礎年金は、保険料を納めた期間(保険料免除期間を含む)が25年以上ある人が受けられる年金です。
 老齢基礎年金を受けられるのは、65歳からですが、希望により60歳から繰り上げて年金を請求することができ、この場合は年金額は減額されます。また、66歳以降に繰り下げて請求することもでき、この場合は年金額は増額されます。
 繰り上げ、繰り下げで受給する場合の支給割合が4月から変わりますのでお知らせします。


■改正内容

(1) 対象者 昭和16年4月2日以降に生まれたかた(昭和16年4月1日以前に生まれたかたは現行どおりです)
(2) 減額、増額の計算が現在の年単位から月単位に変更となり、割合も変わります
 65歳前 =(0.5%×繰り上げた月数)を減額
 66歳以降=(0.7%×繰り下げた月数)を増額
(3) 年齢と支給割合

 請求時の年齢改正後の支給割合現 行





60歳0か月〜11か月70.0%〜75.5%58.0%
61歳0か月〜11か月76.0%〜81.5%65.0%
62歳0か月〜11か月82.0%〜87.5%72.0%
63歳0か月〜11か月88.0%〜93.5%80.0%
64歳0か月〜11か月94.0%〜99.5%89.0%
 65歳0か月〜11か月100.0%100.0%





66歳0か月〜11か月108.4%〜116.1%112.0%
67歳0か月〜11か月116.8%〜124.5%126.0%
68歳0か月〜11か月125.2%〜132.9%143.0%
69歳0か月〜11か月133.6%〜141.3%164.0%
70歳142.0%188.0%

※繰り上げ請求した場合は、障害基礎年金を受けられないなどの制限があります。また、支給割合は一度決定すると生涯変わりませんので、ご注意ください。

●問い合わせ 国民年金課 TEL(866)2097



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