2001年
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平成13年1月1日の老人保健法の改正により、老人保健医療に高額医療費支給制度が創設されました。次のような場合は、保険証、老人保健法医療受給者証、病院の領収書、印鑑、銀行の振込先を用意して、社会福祉課、土崎支所、新屋支所へ手続きにおいでください。
1か月に3万円以上の入院費を支払ったお年寄りが、同じ世帯に2人以上いるときは、合算して3万7千2百円を超える額を高額医療費として請求できます。
非課税世帯では、1か月に2万1千円以上の入院費を支払ったお年寄りが2人以上いるとき、合算して2万4千6百円を超える額を高額医療費として請求できます。
一人のお年寄りが1か月に複数の病院に入院し、それぞれの病院に支払った入院費が3万円以上のとき、合算して3万7千2百円を超える額を高額医療費として請求できます。
非課税世帯では、1か月にそれぞれの病院に支払った入院費が2万1千円以上のとき、合算して2万4千6百円を超える額を高額医療費として請求できます。
※食事代や保険対象外の費用は該当しません。
●問い合わせ 社会福祉課 TEL(866)2093
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