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2003年6月13日号 |
市役所からのお知らせ |
各種お知らせ |
交流都市・アメリカ・キナイ半島郡に派遣する青年を募集 |
国際交流の担い手となる人材を育成することを目的に、8月下旬から約2週間、アメリカ・キナイ半島郡に2人を派遣します。滞在中はホームステイとなります。対象者は、原則20〜30歳代の市民です。論文と面接で選考。自己負担額約15万円。 応募方法/ 申込書、個人調書、志望動機と研修テーマについて論じた論文(1,000字程度)を6月27日(金)まで企画調整課へ提出。郵送可。 ●問い合わせ 企画調整課tel(866)2033 |
新しい議長と副議長が決まりました |
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市議会5月臨時議会で、新しい議長、副議長の選挙が行われ、新議長に佐々木晃二氏、副議長に安井貞三氏が選ばれました。
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起業家支援セミナーを開催します |
市では、これから創業を計画しているかたや事業を始めてまもないかたを対象に、事業・財務計画の立て方などを学ぶ、ビジネスプラン作成講座を開催します。6月30日(月)午前9時〜午後5時30分、土崎のチャレンジオフィスあきたで。受講無料。定員30人程度。 ●申し込み 工業労政課企業振興担当tel(866)2114 詳しくはホームページをご覧ください。 http://www.city.akita.akita.jp/city/in/pr/coa/coa_news_seminar.htm |
証明書発行業務の電算処理を開始 |
市で発行する「あきた市民カード」を自動交付機に入れ、暗証番号を入力することで、住民票の写し、印鑑登録証明書などを入手できる「各種証明書自動発行システム」を7月下旬から開始する予定です。【担当:市民課tel(866)2018】これに伴い、市の電算処理システムに「カード番号」「住民票暗証番号」「印鑑登録証明書暗証番号」の3つの項目を新たに追加します。 新たに取り扱う個人情報は、「秋田市電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例」に基づき、5月20日に市個人情報保護審議会の承認を受けています。 ●問い合わせ 市民相談室tel(866)2272 |
記念植樹に助成します |
(社)秋田県緑化推進委員会では、いろいろな記念植樹に助成しています。環境緑化の向上に効果的で、用地関係が明確であることが条件です。苗木や資材の購入などの費用が助成の対象になり、助成額には上限があります。申し込み多数の場合は、選考などにより決定。学校関係は対象となりません。 対象となる記念植樹▼公共機関などが実施する、誕生、七五三、成人などによる植樹 ▼民間企業などが実施する入社、創業、周年などによる植樹 ▼民間団体(町内会、老人クラブなど)が実施する植樹 ▼緑の少年団などが実施する、結成などによる植樹 ●申し込み 6月19日(木)まで市緑化推進委員会(公園課内)tel(866)2445 |
松くい虫の被害を防ぎましょう |
市内全域で松くい虫の被害が確認されています。ご自身で所有しているマツが松くい虫の被害にあったかたは、被害拡大を防ぐため、6月中に伐採処理をするようご協力をお願いします。 市では、6月下旬から7月上旬に松くい虫の防除薬剤の散布を行う町内会に、薬剤を1回分交付しています。動力噴霧器などの機械は各町内でご用意ください。 対象木/アカマツ、クロマツ 薬剤交付の対象場所/樹高が10メートル以上で本数が30本以上、または、これと同等以上のまとまりをもった場所 ●申し込み 林務課tel(866)2117 |
「これは」と思う建物や空間を推薦してください
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デザイン、色彩、植栽などが優れ、街並みと調和している建物や公園など、町中や身近な場所にある「これは」と思うものを推薦してください。審査結果は、9月下旬ころに発表します。 対象/建築物、工作物、広告物、街かどの小公園、生垣、緑化された空間、水辺の空間など(過去の受賞施設は除く) 応募方法/6月18日(水)から7月22日(火)(必着)まで、はがき、ファクス、Eメールで、推薦する建築物などの名称、所在地、推薦理由、ご自分の住所、氏名、電話番号を書いて、 〒010―8560 秋田市山王一丁目1―1 都市総務課都市環境担当 tel(866)2332・ファクス(865)6957・Eメールro-urmn@city.akita.akita.jp |
6月は食中毒予防強化月間食中毒にご注意を! |
食中毒が多発する季節です。高温多湿の時期は、細菌の発育が活発になり、細菌性食中毒が起こりやすくなります。次の予防法をきちんと守り、家庭から食中毒をなくしましょう。 ◆買い物の際、表示のある食品は消費期限、保存温度などを確認し、計画的に購入しましょう。肉汁や魚などの水分がもれないようにビニール袋などで分けて持ち帰りましょう ◆要冷食品は、冷蔵10℃以下、冷凍マイナス15℃以下で、すぐに冷蔵庫に保存しましょう。詰め込みすぎないように注意しましょう ◆下準備、調理中、食事の前に手洗いを! 石けんを使い、洗った後は流水で十分に洗い流しましょう ◆冷凍食品は室温で解凍しないで、電子レンジか流水で解凍しましょう。生の肉や魚を切った包丁やまな板は、必ず洗ってから使いましょう。加熱が必要な食品は、中心部まで十分加熱しましょう ◆料理は温かいうちに食べるか、室温に放置せず完全に冷ましてから冷蔵庫に保存しましょう ◆残った料理の温め直しは、75度で1分間以上加熱しましょう。ちょっとでも不安に思ったら、捨てましょう ●問い合わせ 衛生検査課tel(883)1181 |
秋田駅東拠点地区の保留地を売却します |
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南大通りの電線共同溝・歩道融雪工事
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市道・川尻広面線(通称南大通り)で、電線を地下に埋め、電柱のないスッキリとした街並みにする、電線共同溝工事および歩道消融雪工事を、引き続き来年3月までの予定で行っています。 工事期間中は一部交通規制が行われますので、ご協力をお願いします。道路建設課tel(866)2133 ![]() |
ワンちゃんの飼い主のみなさんへ |
狂犬病予防注射が終了しました |
今年度の集合会場での登録と狂犬病予防注射は、5月31日で終了しました。受けられなかった飼い主さんは、お早めに最寄りの動物病院で受けてください。動物病院での予防注射は4,000円程度です。 受診の際は、「狂犬病予防注射票交付申請書(交付カード)」と愛犬手帳をお忘れなく。 |
登録と登録事項変更は忘れずに! |
犬を飼い始めたら(子犬の場合は生後90日が過ぎてから)、30日以内に登録してください。登録は、生涯に1回のみ。また、飼い主の住所が変わったとき、犬を譲り受けたとき、鑑札をなくしたとき、飼い犬が死亡したときには届け出が必要です。 犬の登録や登録事項の変更は、秋田市保健所、土崎支所、新屋支所で受け付けています。 |
飼い犬がいなくなったらすぐ連絡を |
飼い犬が逃げてしまったら、すぐに保健所と警察にご連絡を! 保健所で保護した犬は3日間預かりますが、飼い主がわからなかった場合、安楽死処分されます。飼い主がわからない犬を保護したときも、すぐに保健所と警察に連絡してください。 |
鑑札・注射済票を首輪につけましょう |
迷子札がわりにもなる、鑑札や首輪の着用は法律で義務づけられています。なお、鑑札を首輪につけるリングを、保健所で無料でさしあげています。 |
犬猫の避妊・去勢について |
生まれてきた子犬や子猫を養いきれずに保健所へ引き取ってもらいに来る飼い主が増えています。かわいそうな命をこれ以上増やさないためにも、繁殖を望まない飼い主さんは、犬や猫の不妊手術を必ず行ってください。手術をすることで、発情期のトラブルや繁殖期の病気を予防することにもなります。 ●問い合わせ 市保健所衛生検査課tel(883)1182 |
新型肺炎《SARS》サーズ
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SARSに関する相談は、 市保健所健康管理課tel(883)1180 平日と土・日、祝日(当分の間)の午前8時30分〜午後5時15分 SARSなどの感染症に関する情報は、秋田市ホームページからもご覧いただけます http://www.city.akita.akita.jp/city/hl/hm/kansen.htm 現在、中国、台湾を中心に猛威をふるっているSARS(重症急性呼吸器症候群)感染を未然に防ぐため、次のことにご注意ください。 |
●SARS(サーズ)の症状 |
SARS(重症急性呼吸器症候群)と疑われる人は、症状の出る前10日以内にSARS伝播確認地域(※)への渡航歴があるかた、またはSARSの感染者と疑われる患者と近距離での接触があったかたのうち、 (1)38℃以上の急な発熱 (2)咳、呼吸困難などの呼吸器症状があるかたです。 該当する場合は、受診前に市保健所、または下記の医療機関に必ず電話連絡し、その指示に従ってください。 ※6月6日現在、WHO(世界保健機関)が示すSARS伝播確認地域…トロント、北京、広東省、河北省、香港、湖北省、内モンゴル自治区、吉林省、江蘇省、山西省、陝西省、天津、台湾 |
●初期診療を行う医療機関 |
市内でSARSの疑いがある人の初期診療を行う医療機関は次のとおりです。 ●市立秋田総合病院tel(823)4171(川元松丘町4-30) ●秋田大学医学部附属病院tel(834)1111(広面字蓮沼56-2) ●秋田組合総合病院tel(880)3000(飯島字西袋273-1) ●秋田赤十字病院tel(829)5000(上北手猿田字苗代沢222-1) ●中通総合病院tel(833)1122(南通みその町3-15) |
●SARSに関するしっかりした認識を |
(1)ウィルスは、患者と2m以内での会話でだ液の飛沫を浴びたり、看護などで患者の体液や気道分泌液に直接触れるなどの濃厚な接触がないと感染の心配はほとんどありません (2)ウィルスが体外に排出された場合、通常48時間程度で死滅しますので、輸入品や郵便物からの感染は心配ありません (3)ウィルスの潜伏期間は10日間位であり、発熱などの症状がない場合は人に移す可能性は極めて低いですが、自分が感染しているかもしれないと思ったら、この期間は念のため外出の際にマスクを着用し、人混みは避けるようにしましょう (4)感染予防のため、手洗いやうがいを励行し、十分な睡眠とバランスの良い食事をとりましょう |
特別養護老人ホーム入所 |
必要性の高い人を優先的に |
特別養護老人ホームの入所は、これまで申し込み順とされ、すぐに入所する意志のないかたの予約的な申し込みも増えたため、入所が必要なかたが長期間待つという事態が生じています。 このため国では、必要性が高い人が優先的に特別養護老人ホームへ入所できるよう運営基準を改めました。 |
「入所の必要性」の判断基準を作成 |
「要介護度が高い」「介護する家族も病気がち」「食事をとれないので経管栄養の処置が行われている」など、入所を申し込まれるかたは、それぞれ在宅での介護が難しい事情があります。 市内12か所の特別養護老人ホームでは、入所の申し込みをされたかたの入所の必要性を、同じ基準で判断するための共通の指針を作り、この6月から運用を始めています。 ●次の4点を総合的に判断し、入所を決定 (1)要介護度や痴呆による不適応行動の有無など本人の状況(2)在宅サービスの利用度(3)介護する人や家族の状況(4)その他特記事項 |
入所対象者 |
特別養護老人ホームの入所対象は、下記の(1)または(2)に該当するかたです。 (1)要介護の介護認定を受けたかたで、常時介護を必要とし、かつ、痴呆などの介護度状況や在宅サービス利用度、家族などの介護負担状況などから判断し、居宅での介護を受けることが困難なかた (2)要介護の介護認定を受け、特別養護老人ホーム以外の介護保険施設や病院などに入所または入院していて、その施設から退所または退院を求められているかたで、在宅復帰が困難なかた |
入所申請はケアマネジャーを通して |
現在介護保険の居宅サービスを利用しているかたは、ケアプランを作っているケアマネジャーを通して申し込んでください。病院に入院中などの理由で、居宅サービスを利用していないかたは、入所したい施設に直接ご相談ください。 |
市内特別養護老人ホーム一覧 |
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