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※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
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2012年7月6日号
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住民基本台帳法などが改正 |
窓口の住民サービスがより充実します |
7月9日(月)から、住民基本台帳法などの改正により、住民サービスの一部が変更になります。詳しくは、市民課住民記録担当tel(866)2018へお問い合わせいただくか、下記ホームページをご覧ください。
http://www.city.akita.akita.jp/city/ct/ct/h24kaisei.htm |
変更1
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●秋田市で交付した住民基本台帳カードが、他の市区町村に転出した場合でも利用できます。
●転出先の市区町村が住民基本台帳カードを利用して独自のサービスを行っている場合は、再度申請が必要です。 住民基本台帳カード ![]() |
変更2
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●外国人登録証明書に替わり、住民票が交付されます。
●住所を変更するときは、必ず秋田市の窓口で手続きが必要です。その際は「在留カード等」が必要です。 ●在留関係手続きの窓口が変更になります。 ・特別永住者証明書の交付、住居地の届出→秋田市 ・中長期在留者の居住地の届出以外の届出→仙台入国 管理局秋田出張所(秋田第一地方合同庁舎5階) |
外国人のかたも自動交付機を利用できます |
●外国人のかたも「あきた市民カード」を作ることで、住民票などの自動交付機を利用できます。「あきた市民カード」は秋田市に住民登録している15歳以上のかたは無料(印鑑登録もする場合は手数料300円)で取得できます。身分証明書(在留カード、パスポートなど)と印鑑(登録する場合)を持って市民課へ。
*印鑑登録をしているかたは無料で「あきた市民カード」に交換できます。 |
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