※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
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2016年6月17日号
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介護保険の利用者負担軽減サービスを
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介護サービスの利用料が軽減される <1>社会福祉法人利用者負担軽減確認証と<2>介護保険負担限度額認定証を交付しています。詳しくは介護保険課各担当へお問い合わせください。 ●問い合わせ <1>は企画・給付担当tel(888)5672 <2>は認定担当tel(888)5675 現在「確認証」「認定証」をお持ちのかたは、7月31日(日)で期限が切れますので再度申請が必要です |
<1>社会福祉法人利用者負担軽減確認証 |
「確認証」を提示すると、社会福祉法人が提供する下記の在宅・施設サービスの利用者負担額の25%を軽減します(老齢福祉年金受給者は50%軽減)。 対象者→下記の6つの要件をすべて満たし、収入や世帯状況などを勘案し、生計が困難であると市が認めたかた ・世帯全員が市民税非課税 ・単身世帯で、年間収入が150万円以下(世帯員が1人増えるごとに50万円を加算) ・単身世帯で、預貯金などの額が350万円以下(世帯員が1人増えるごとに100万円を加算) ・日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない ・負担能力のある親族などに扶養されていない ・介護保険料を滞納していない 対象サービス/ (1)在宅サービス…訪問介護(※)、通所介護(※)、短期入所生活介護(※)、定期巡回 ・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護(※)、小規模多機能型居宅介護(※) (2)施設サービス…特別養護老人ホーム 生活保護受給者の場合…在宅サービスの短期入所生活介護(※)と施設サービスの特別養護老人ホーム利用が対象で、その居住費(滞在費)の全額を軽減します ※=介護予防サービス費を含みます |
社会福祉法人利用者負担軽減確認証の申請方法 |
市役所2階の介護保険課にある「申請書」「課税状況の調査への同意書」「収入状況等申告書」に必要事項を記入の上、収入・資産・預貯金・扶養状況を確認できる書類と一緒に、同課へ提出してください。同意書には、世帯全員の同意と押印が必要です
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<2>介護保険負担限度額認定証 |
「認定証」を提示すると、下記対象施設の居住費・食費の自己負担額が軽減されます。 対象施設→特別養護老人ホーム、介護老人保健・介護療養型医療・短期入所生活介護・短期入所療養介護の各施設 *短期入所は介護予防サービスも対象です。また、グループホームや小規模多機能型居宅介護事業所などは対象外です。 対象者と負担限度額 *上記の第1〜第3段階に該当する場合でも、世帯を別にしている配偶者が市民税の課税者である場合や、預貯金などの金額が1,000万円(夫婦の場合は配偶者と合わせて2,000万円)を超える場合は対象となりません。 *金額の( )内は、特別養護老人ホーム、短期入所生活介護施設の従来型個室の額です。 |
介護保険負担限度額認定証の申請方法 |
市役所2階の介護保険課にある「申請書」と預貯金などを確認できる書類(生活保護受給者は不要)を、同課または河辺・雄和の各市民サービスセンター窓口へ提出してください 申請書は下記ホームページからもダウンロードできます。 http://www.city.akita.akita.jp/city/wf/kg/futangenndo.htm |
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