※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
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2017年6月16日号
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介護サービス利用料を軽減!
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現在「認定証」「確認証」をお持ちのかたは、7月31日(月)で期限が切れますので再度申請が必要です |
<1>介護保険負担限度額認定証
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「認定証」を提示すると、「特別養護老人ホーム」「介護老人保健施設」「介護療養型医療施設」「短期入所生活介護施設」「短期入所療養介護施設」の居住費・食費の自己負担額が、下表のとおり軽減されます。なお、短期入所は「介護予防サービス」も対象になります。また、グループホームや小規模多機能型居宅介護事業所などは対象外です。
![]() *第1〜第3段階に該当する場合でも、世帯を別にしている配偶者が市民税の課税者である場合や、預貯金などの金額が1,000万円(夫婦の場合は配偶者と合わせて2,000万円)を超える場合は対象となりません。 申込 介護保険課(市役所2階)に置いてある「申請書」と預貯金などを確認できる書類(生活保護受給者は不要)を、同課または河辺・雄和の各市民サービスセンター窓口へ提出してください *申請書は介護保険課ホームページからも入手できます。 http://www.city.akita.akita.jp/city/wf/kg/futangenndo.htm |
<2>社会福祉法人利用者負担軽減確認証
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「確認証」を提示すると、社会福祉法人が提供する下記の在宅・施設サービスの利用者負担額の25%を軽減します(老齢福祉年金受給者は50%を軽減)。
対象者 下記の6つの要件をすべて満たし、収入や世帯状況などを勘案し、生計が困難であると市が認めたかた。 (1)世帯全員が市民税非課税 (2)単身世帯で年間収入が150万円以下(世帯員が1人増えるごとに50万円を加算) (3)単身世帯で預貯金などの額が350万円以下(世帯員が1人増えるごとに100万円を加算) (4)日常生活に使う資産以外に活用できる資産がない (5)負担能力のある親族などに扶養されていない (6)介護保険料を滞納していない 対象サービス 在宅サービス…訪問介護(※)、通所介護(※)、短期入所生活介護(※)、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護(※)、小規模多機能型居宅介護(※) 施設サービス…特別養護老人ホーム 生活保護受給者の場合…在宅サービスの短期入所生活介護(※)と施設サービスの特別養護老人ホーム利用が対象で、居住費(滞在費)の全額を軽減 ※=介護予防サービス費を含みます 申込 介護保険課(市役所2階)にある「申請書」「課税状況の調査への同意書」「収入状況等申告書」に必要事項を記入の上、収入・資産・預貯金・扶養状況を確認できる書類と一緒に、同課へ提出してください。 同意書には、世帯全員の同意と押印が必要です。 |
負担上限が変わります |
介護サービスの利用者負担には、所得に応じて月々の負担上限が設定されています。負担上限を超えた分が高額介護サービス費として払い戻されていますが、法改正により、8月から一般的な所得があるかた(市民税課税世帯のかた)の負担上限が37,200円から44,400円に変更になりますので、ご理解の程お願いいたします。
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