○秋田市事務決裁規程
昭和35年10月22日
訓令第10号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、市長および収入役の権限に属する事務の決裁に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平3訓令3・全改)
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 決裁 事務の処理に関し意思決定することをいう。
(2) 専決 特定の事務の処理に関し市長又は収入役に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 市長又は専決する権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が不在のとき、一時その者に代わって決裁することをいう。
(4) 不在 決裁権者が欠けたとき又は旅行、病気その他の理由により事実上決裁できないことをいう。
(5) 部長 秋田市行政組織規則(昭和56年秋田市規則第18号。以下「組織規則」という。)第47条第1項に規定する部長および局長ならびに消防長および議会事務局長をいう。
(6) 理事 組織規則第47条第2項に規定する理事をいう。
(7) 市場長 組織規則第47条第1項に規定する市場長をいう。
(8) 所長 組織規則第47条第1項に規定する所長(組織規則第47条第1項の表第10号、第17号および第19号の所長を除く。)をいう。
(9) プラザ管理室長 組織規則第47条第1項に規定するプラザ管理室長をいう。
(10) 収入役室長 組織規則第47条第1項に規定する収入役室長をいう。
(11) 政策調整主幹 組織規則第47条第2項に規定する政策調整主幹をいう。
(12) 次長 組織規則第47条第2項に規定する次長をいう。
(13) 副理事 組織規則第47条第2項に規定する副理事をいう。
(14) 課長 組織規則第47条第1項に規定する課長、支所長、室長(組織規則第47条第1項の表第16号に規定する室長を除く。)、所長(組織規則第47条第1項の表第5号、第17号および第19号の所長を除く。)、施設長、園長および事務長ならびに消防本部の課長および議会事務局の課長をいう。
(15) 参事 組織規則第47条第2項に規定する参事をいう。
(16) 主席専門検査員 組織規則第47条第2項に規定する主席専門検査員をいう。
(17) 課長補佐 組織規則第47条第2項に規定する課長補佐、所長補佐、室長補佐、園長補佐および事務長補佐をいう。
(18) 副参事 組織規則第47条第2項に規定する副参事をいう。
(19) 専門検査員 組織規則第47条第2項に規定する専門検査員をいう。
(20) 学長 組織規則第47条の2第1項に規定する学長をいう。
(21) 学科長 組織規則第47条の2第1項に規定する学科長をいう。
(22) 短期大学事務局長 組織規則第47条第1項に規定する短期大学事務局長をいう。
(23) 病院長 組織規則第47条第1項に規定する病院長をいう。
(24) 副院長 組織規則第47条第2項に規定する副院長をいう。
(25) 診療局長 組織規則第47条第1項に規定する診療局長をいう。
(26) 病院事務局長 組織規則第47条第1項に規定する病院事務局長をいう。
(27) 診療部長 組織規則第47条第1項に規定する診療部長をいう。
(28) 薬剤部長 組織規則第47条第1項に規定する薬剤部長をいう。
(29) 薬剤師長 組織規則第47条第2項に規定する薬剤師長をいう。
(30) 看護部長 組織規則第47条第1項に規定する看護部長をいう。
(31) 副看護部長 組織規則第47条第2項に規定する副看護部長をいう。
(32) 係長 組織規則第47条第1項に規定する係長をいう。
(33) 副所長 組織規則第47条第2項に規定する副所長をいう。
(34) 主席主査 組織規則第47条第2項に規定する主席主査をいう。
(35) 主査 組織規則第47条第2項に規定する主査をいう。
(平3訓令3・全改、平4訓令1・平5訓令1・平6訓令1・平7訓令1・平8訓令1・平10訓令4・平12訓令6・平14訓令3・平15訓令3・平16訓令2・平16訓令3・平17訓令3・一部改正)
(代決)
第3条 決裁権者が不在のときは、次の表に掲げる決裁権者の区分に応じ、第1順位者が、第1順位者もともに不在のときは第2順位者が、第2順位者もともに不在のときは第3順位者がその事務を代決することができる。
決裁権者
第1順位者
第2順位者
第3順位者
市長
助役
主管部長又は収入役室長
 
助役
主管部長又は収入役室長
   
部長
理事、政策調整主幹又は次長(市場および所の理事および次長を除く。)
主管課長
部の連絡調整を行う課長
市場長および所長
理事又は次長(部の理事および次長を除く。)
主管課長
所の連絡調整を行う課長
プラザ管理室長
副理事
参事又は副参事
 
収入役室長
主管課長
収入役室の連絡調整を行う課長
 
課長
参事、課長補佐又は副参事
主席主査又は主査
 
工事検査室長
主席専門検査員
専門検査員
 
学長
学科長
   
短期大学事務局長
短期大学事務局次長
短期大学事務局総務課長
短期大学事務局学生課長
病院長
副院長
診療局長
 
病院事務局長
病院事務局次長
病院事務局総務課長
病院事務局医事課長
薬剤部長
薬剤師長
   
看護部長
副看護部長
   
備考 第1順位者、第2順位者又は第3順位者について該当する者が複数ある場合は、決裁権者があらかじめ定める順序によるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、福祉保健部長が不在のときは、第10条に規定する部長共通専決事項のうち主管に属する事項に限り保健所長が、保健所長もともに不在のときは保健所の次長が代決することができる。
3 第1項の規定にかかわらず、農林部長が不在のときは、第10条に規定する部長共通専決事項のうち主管に属する事項に限り市場長が、市場長もともに不在のときは市場の理事が代決することができる。
4 第1項の規定にかかわらず、都市整備部長が不在のときは、第10条に規定する部長共通専決事項のうち主管に属する事項に限りプラザ管理室長が、プラザ管理室長もともに不在のときはプラザ管理室の副理事が代決することができる。
5 第1項の規定にかかわらず、組織規則第9条第2項の規定により人事課自治研修センターが分掌する事務については、人事課長が不在のときは所長(組織規則第47条第1項の表第17号の自治研修センター所長をいう。以下この項において同じ。)が、所長もともに不在のときは所長補佐(組織規則第47条第2項の表第7号の所長補佐をいう。以下同じ。)が、所長補佐もともに不在のときは人事課長があらかじめ指定する主席主査又は主査が代決することができる。
6 第1項の規定にかかわらず、組織規則第13条第2項の規定により福祉総務課地域福祉推進室が分掌する事務については、福祉総務課長が不在のときは室長(組織規則第47条第1項の表第16号の地域福祉推進室長をいう。以下この項において同じ。)が、室長もともに不在のときは参事又は室長補佐(組織規則第47条第2項の表第8号の室長補佐をいう。以下同じ。)が、参事および室長補佐もともに不在のときは福祉総務課長があらかじめ指定する主席主査又は主査が代決することができる。
7 第1項の規定にかかわらず、組織規則第13条第3項の規定により障害福祉課医療福祉室が分掌する事務については、障害福祉課長が不在のときは室長(組織規則第47条第1項の表第16号の医療福祉室長をいう。以下この項において同じ。)が、室長もともに不在のときは室長補佐が、室長補佐もともに不在のときは障害福祉課長があらかじめ指定する主席主査又は主査が代決することができる。
8 第1項の規定にかかわらず、組織規則第17条第2項の規定により都市総務課交通政策室が分掌する事務については、都市総務課長が不在のときは室長(組織規則第47条第1項の表第16号の交通政策室長をいう。以下この項において同じ。)が、室長もともに不在のときは室長補佐が、室長補佐もともに不在のときは都市総務課長があらかじめ指定する主席主査又は主査が代決することができる。
9 第1項の規定にかかわらず、組織規則第17条第3項の規定により公園課公園施設管理センターが分掌する事務については、公園課長が不在のときは所長(組織規則第47条第1項の表第17号の公園施設管理センター所長をいう。以下この項において同じ。)が、所長もともに不在のときは参事又は所長補佐が、参事および所長補佐もともに不在のときは公園課長があらかじめ指定する主席主査又は主査が代決することができる。
(平3訓令3・旧第4条繰上・一部改正、平4訓令1・平5訓令1・平6訓令1・平7訓令1・平8訓令1・平9訓令2・平10訓令4・平12訓令6・平13訓令5・平14訓令3・平15訓令3・平16訓令2・平16訓令3・平17訓令3・一部改正)
(収入役の代決)
第3条の2 収入役が不在のときは、会計課長がその事務を代決することができる。
(平8訓令1・追加)
(緊急時の措置)
第4条 緊急やむを得ない場合であって、専決者および代決者ともに不在のときは、専決者の上司(上司である主管部長又は収入役室長不在のときは総務部長)の決裁を得なければならない。
(平3訓令3・旧第5条繰上、平13訓令5・平15訓令3・一部改正)
(専決、代決の制限)
第5条 次の各号の一に該当するときは、専決又は代決することができない。ただし、あらかじめ指示を受けたときは、この限りでない。
(1) 重大又は異例に属する事項
(2) 紛議、論争があるもの又は生ずるおそれがある事項
(3) 前各号のほか、事案について疑義があると認められる事項
(平3訓令3・旧第6条繰上)
(後閲)
第6条 代決した事項であって重要なものについては、後閲を受けなければならない。
(平3訓令3・旧第7条繰上)
(合議)
第7条 歳出予算の執行に関して必要な事項については、秋田市財務規則(平成9年秋田市規則第37号)第4条の規定に基づき、財政担当部長、財政担当課長又は契約担当課長に合議しなければならない。
(平9訓令2・全改、平12訓令6・一部改正)
(市長決裁事項)
第8条 次に掲げる事項は、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 市政運営上の基本方針の決定に関すること。
(2) 議会の招集および議会に付議すべき事件に関すること。
(3) 議会の権限に属する事項の専決処分に関すること。
(4) 条例、規則その他重要な例規の制定改廃に関すること。
(5) 特に重要な会議の招集および付議案件に関すること。
(6) 特に重要な告示、公告、指令および通達に関すること。
(7) 特に重要な陳情、申請、照会および回答に関すること。
(8) 特に重要な事業の計画および実施に関すること。
(9) 不服申立て、訴訟、和解および調停に関すること。
(10) 褒賞および表彰に関すること。
(11) 職員の任免、分限、懲戒、給与その他重要な人事に関すること。
(12) 市長、助役および収入役の出張ならびに職員の海外出張に関すること。
(13) 市長、助役および収入役の出張ならびに職員の海外出張に係る旅費の執行伺および支出負担行為書に関すること。
(14) 補償、補てんおよび賠償金(1件の金額が2,000万円未満の公共工事に係る補償金を除く。)の執行伺および支出負担行為書に関すること。
(15) 重要な公有財産の取得および処分に関すること。
(平3訓令3・追加、平8訓令1・平9訓令2・平10訓令4・平12訓令6・一部改正)
(助役専決事項)
第9条 助役の専決事項は、別表第1および別表第2のとおりとする。
(平12訓令6・全改)
(部長専決事項)
第10条 部長は、次に掲げる事項を専決することができる。
部長共通専決事項 別表第1および別表第2に定めるもの(議会事務局長にあっては、別表第2に定めるものに限る。)
総務部長専決事項
(1) 退職又は死亡による給付金の裁定に関すること。
(2) 職員(部長相当職以上の職にある者を除く。)の服務に関すること。
企画調整部長専決事項
(1) 市広報の編集発行に関すること。
(2) 市勢要覧等の編集発行に関すること。
(3) 新聞、ラジオおよびテレビの広報に関すること。
(4) 広報映画の製作に関すること。
財政部長専決事項
(1) 起債および一時借入金に関すること。
(2) 1件の金額が、20万円未満の予備費の充当に関すること。
(3) 1件の金額が20万円以上100万円未満の予算費用の流用のうち、各項および各目の金額の相互流用に関すること。
(4) 1件の金額が20万円以上100万円未満の同一の目内における人件費に係る節(給料、職員手当等および共済費(賃金に係る共済費を除く。)をいう。以下同じ。)以外の節に係る予算費用の流用のうち、各細目、各細々目又は各節の金額の相互流用に関すること。
(5) 1件30万円相当額以上の寄附金品の採納に関すること。
(6) 1件の予定価格が、80万円を超え1,000万円未満の物品の購入および修繕に係る契約の契約方法および業者選定に関すること。
(7) 1件の予定価格が、130万円を超え3,000万円未満の工事請負に係る契約の契約方法および業者選定に関すること。
(8) 1件の予定価格が、50万円を超え1,000万円未満の測量、設計およびこれらに準ずる業務の委託に係る契約の契約方法および業者選定に関すること。
(9) 税の賦課および減免に関すること。
(10) 差押財産の売却に関すること。
(11) 納税協力員の委嘱に関すること。
(12) 徴税吏員、市税犯則事件調査吏員の委任および固定資産評価補助員の選任に関すること。
市民生活部長専決事項
(1) 市営墓地の使用許可に関すること。
(2) 墓地、納骨堂および火葬場の経営等の許可に関すること。
(3) 小規模水道施設の給水装置の新設等に関すること。
(4) 小規模水道施設に係る水道料金等の減免に関すること。
(5) 小規模水道施設の給水停止等に関すること。
(6) 計量器の立入検査および商品量目の取締りに関すること。
(7) 国民年金の印紙購入に関すること。
(8) 国民健康保険税の賦課および減免に関すること。
(9) 被保険者の一部負担金の減免、猶予および処分に関すること。
(10) 徴税吏員の委任に関すること。
(11) 差押財産の売却等に関すること。
(12) 地縁による団体からの申請に基づく認可等に関すること。
福祉保健部長専決事項
(1) 助産施設負担金、母子生活支援施設負担金および保育料の減免に関すること。
(2) 秋田市母子福祉資金および寡婦福祉資金貸付規則(平成9年秋田市規則第31号)に基づく償還金および延滞利息の徴収に関すること。
(3) 介護保険料の賦課および減免に関すること。
(4) 介護保険の被保険者の介護サービス利用者負担額および支援サービス利用者負担額の減免に関すること。
環境部長専決事項
(1) 廃棄物処理の改善命令および措置命令に関すること。
(2) 一般廃棄物収集運搬業および一般廃棄物処分業の許可に関すること。
(3) 産業廃棄物処理業および廃棄物処理施設の許可に関すること。
(4) 浄化槽清掃業の許可および保守点検業者の登録に関すること。
(5) 廃棄物に係る事務所等の立入検査に関すること。
(6) 廃棄物に係る関係者からの報告に関すること。
(7) 公害防止に係る勧告等措置に関すること。
商工部長専決事項
(1) 博覧会および展示会等への出品の決定に関すること。
(2) 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)に基づく届出等に関すること。
農林部長専決事項
(1) 博覧会、共進会および展示会等への出品の決定に関すること。
(2) 土地改良区区域外の農道の通行禁止に関すること。
建設部長専決事項
(1) 道路の重要な占用許可に関すること。
(2) 道路管理者以外の者の行う道路に関する重要な工事の承認に関すること。
(3) 道路の通行の制限および禁止に関すること。
(4) 河川の占用許可に関すること。
都市整備部長専決事項
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)等に基づく許可等に関すること。
(2) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく個人および組合施行に係る認可等に関すること。
(3) 1件の予定価格が、300万円未満の市が施行する土地区画整理事業に係る保留地の処分に関すること。
(4) 市営住宅および特定公共賃貸住宅に関する許可、承認および明渡しの請求等に関すること。
(平3訓令3・平4訓令1・平5訓令1・平6訓令1・平7訓令1・平8訓令1・平9訓令2・平10訓令4・平11訓令8・平12訓令6・平12訓令9・平13訓令5・平14訓令3・平15訓令3・平16訓令3・平16訓令5・平17訓令3・一部改正)
(市場長および所長専決事項)
第10条の2 市場長および所長は、次に掲げる事項を専決することができる。
市場長および所長共通専決事項
(1) 部長共通専決事項のうち、別表第1第1号から第4号までおよび第9号、別表第2の1の表第5号、第7号から第9号まで、第11号から第14号までおよび第16号から第18号まで、別表第2の2の表第6号ならびに別表第2の6の表第2号、第4号および第7号に関すること。
(2) 1件の金額が、500万円以上1,500万円未満の工事請負費の執行伺および支出負担行為書に関すること。
(3) 1件の金額が、100万円未満の負担金(別表第2の1の表第19号エに掲げるものに限る。)、補助金および交付金の執行伺ならびに支出負担行為書に関すること。
(4) 前3号の経費の支出命令に関すること。
福祉事務所長専決事項
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第2項、第3項および第7項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第38条第3項および第4項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第27条ならびに老人福祉法(昭和38年法律第133号)第28条に基づいて市長が徴収すべき費用の徴収および徴収猶予に関すること。
保健所長専決事項
(1) 結核予防法(昭和26年法律第96号)に規定する家屋物件の消毒および廃棄に伴う損失に係る補償の決定に関すること。
(2) 結核予防法に規定する医療機関の指定、指導および指定の取消しに関すること。
(3) 結核予防法に規定する指定医療機関の診療その他帳簿書類の検査および報告の請求に関すること。
(4) 結核予防法に規定する療養費の支給に関すること。
(5) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第63条に規定する実費の徴収に関すること。
(6) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に規定する公示およびけい留命令に関すること。
(7) 狂犬病予防法に規定する犬の処分に伴う損害の補償に関すること。
(8) 死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)に規定する死体の交付に関すること。
市場長専決事項
(1) 取扱物品の所属決定に関すること。
(2) せり人の登録および取消しならびに売買参加者の承認および取消しに関すること。
(3) 相対取引の承認および卸売の相手方の制限に関すること。
(4) 受託契約約款の承認に関すること。
(平3訓令3・平5訓令1・平6訓令1・平7訓令1・平9訓令2・平10訓令4・平11訓令1・平12訓令6・平14訓令3・平15訓令3・一部改正)
(プラザ管理室長専決事項)
第10条の3 プラザ管理室長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 部長共通専決事項のうち、別表第1第1号から第4号までおよび第9号に関すること。
(2) きらめき広場の管理および使用許可に関すること。
(3) 音楽交流室の管理および使用許可に関すること。
(4) 多目的ホールの管理および使用許可に関すること。
(5) 市民活動センターの管理および使用許可に関すること。
(6) 課長共通専決事項に関すること。
(平16訓令3・追加)
(収入役室長専決事項)
第10条の4 収入役室長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 1件の予定価格が、200万円以上500万円未満の動産および不動産(300万円未満の土地区画整理事業に係る保留地を除く。)の処分に関すること。
(2) 賃貸借料年額換算50万円以上200万円未満の公有財産の貸付けに関すること。
(3) 行政財産の用途の変更および廃止に関すること。
(4) 1件の金額が、300万円以上の工事の検査に関すること。
(5) 部長共通専決事項に関すること。
(平15訓令3・追加、平16訓令3・旧第10条の3繰下)
(課長専決事項)
第11条 課長は、次に掲げる事項を専決することができる。
課長共通専決事項 別表第1および別表第2に定めるもの(消防本部の課長および議会事務局の課長にあっては、別表第2に定めるものに限る。)
総務課長専決事項
(1) 事務報告書の作成に関すること。
文書法規課長専決事項
(1) 市公報の編集発行に関すること。
(2) 例規集の編さんに関すること。
(3) 文書の保存および廃棄処分に関すること。
人事課長専決事項
(1) 職員の身元調査、身分証明および履歴に関すること。
(2) 職員(課長相当職以上の職にある者を除く。)の服務に関すること。
(3) 宿日直に関すること。
(4) 職員の扶養家族の認定に関すること。
(5) 職員の住居手当および通勤手当の支給決定に関すること。
(6) 職員の児童手当に関すること。
(7) 臨時的任用職員の任免に関すること。
(8) 議員報酬および手当、委員報酬(教育委員会の委員、選挙管理委員会の委員、監査委員および農業委員会の委員の報酬をいう。)、職員の給与ならびに月額嘱託の賃金の支出命令に関すること。
財政課長専決事項
(1) 1件の金額が20万円未満の予算費用の流用のうち、各項および各目の金額の相互流用に関すること。
(2) 1件の金額が20万円未満の同一の目内における人件費に係る節以外の節に係る予算費用の流用のうち、各細目、各細々目又は各節の金額の相互流用に関すること。
(3) 同一の目内における人件費に係る節に係る予算費用の流用のうち、各細目、各細々目又は各節の金額の相互流用に関すること。
(4) 1件30万円相当額未満の寄附金品の採納に関すること。
契約課長専決事項
(1) 1件の金額が80万円以下の市長が別に指定する物品(以下「指定物品」という。)の指定に関すること。
(2) 1件の予定価格が、80万円以下の指定物品以外の物品の購入および修繕に係る契約の契約方法および業者選定に関すること。
(3) 1件の予定価格が、130万円以下の工事請負に係る契約の契約方法および業者選定に関すること。
(4) 1件の予定価格が50万円以下の測量、設計およびこれらに準ずる業務の委託に係る契約の契約方法および業者選定に関すること。
(5) 指定物品以外の物品の購入および修繕に係る契約締結伺に関すること。
(6) 工事請負に係る契約締結伺に関すること。
(7) 測量、設計およびこれらに準ずる業務の委託に係る契約締結伺に関すること。
(8) 不用物品の処分に関すること。
市民税課長専決事項
(1) 税の納期限の延長および徴収猶予に関すること。
資産税課長専決事項
(1) 税の納期限の延長に関すること。
納税課長専決事項
(1) 税の滞納処分および滞納処分の執行停止に関すること。
(2) 税の交付要求および参加差押に関すること。
(3) 差押調書等の謄写の許可および謄本の請求ならびに裁判所および執行吏に対する通知に関すること。
(4) 税の徴収猶予に関すること。
(5) 税の徴収嘱託および受託に関すること。
用地調査室長専決事項
(1) 法定外公共物等に係る国有財産の譲与申請に関すること。
生活課長専決事項
(1) 斎場の管理に関すること。
(2) 墓地承継使用の承認に関すること。
(3) 死亡獣畜取扱場等に関すること。
(4) 計量検査所の管理に関すること。
(5) 放置自転車等の保管および返還に関すること。
(6) 自転車等駐車場の管理および使用許可に関すること。
市民課長専決事項
(1) 埋火葬許可に関すること。
(2) 斎場の使用許可に関すること。
(3) 改葬許可に関すること。
(4) 自動車臨時運行の許可に関すること。
(5) 児童手当の受給資格および額の認定ならびに支出負担行為および支出命令に関すること。
国保年金課長専決事項
(1) 被保険者の資格に関すること。
(2) 保険給付および保健事業に関する承認ならびに給付の審査決定に関すること。
(3) 保険給付費の返還および徴収に関すること。
(4) 国民健康保険税の納期限の延長に関すること。
(5) 国民健康保険税の滞納処分および滞納処分の執行停止に関すること。
(6) 国民健康保険税の交付要求および参加差押に関すること。
(7) 差押証書等の謄写の許可および謄本の請求ならびに裁判所および執行吏に対する通知に関すること。
(8) 国民健康保険税の徴収猶予に関すること。
(9) 国民健康保険税の徴収嘱託および受託に関すること。
(10) 被保険者の福祉医療費の支給に関すること。
自治振興課長専決事項
(1) 地域センターおよびコミュニティセンターの管理に関すること。
(2) 雄和地区北部コミュニティ施設の管理および使用許可に関すること。
(3) 河辺戸島ふるさとセンターの管理および使用許可に関すること。
(4) 雄和中の沢多目的研修集会施設の管理および使用許可に関すること。
(5) ふれあい交流館かわべの管理および使用許可に関すること。
(6) 雄和農林漁家婦人活動促進施設の管理および使用許可に関すること。
(7) 雄和山村交流センターの管理および使用許可に関すること。
(8) 雄和基幹集落センターの管理および使用許可に関すること。
(9) 雄和左手子交流センターの管理に関すること。
支所長専決事項
(1) 埋火葬許可に関すること。
(2) 斎場の使用許可に関すること。
(3) 改葬許可に関すること。
(4) 自動車臨時運行の許可に関すること。
市民サービスセンター所長専決事項
(1) 埋火葬許可に関すること。
(2) 斎場の使用許可に関すること。
福祉総務課長専決事項
(1) 老人福祉センターの管理および使用許可に関すること。
(2) 御所野交流センターの管理および使用許可に関すること。
(3) 河辺総合福祉交流センターの管理および使用許可に関すること。
障害福祉課長専決事項
(1) 知的障害者デイサービスセンターの管理に関すること。
(2) 福祉医療および老人保健法(昭和57年法律第80号)に基づく医療の受給資格および医療費給付の審査決定に関すること。
(3) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく事務処理に関すること。
児童家庭課長専決事項
(1) 母子生活支援施設および保育所の管理に関すること。
(2) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく事務処理に関すること。
(3) 母子寡婦福祉資金貸付事業の貸付審査に関すること。
高齢福祉課長専決事項
(1) 老人デイサービスセンターの管理に関すること。
(2) 老人いこいの家の管理に関すること。
(3) 雄和ふれあいプラザの管理および使用許可に関すること。
(4) 雄和農林漁家高齢者センターの管理および使用許可に関すること。
(5) 河辺高齢者健康づくりセンターの管理に関すること。
介護保険課長専決事項
(1) 要介護認定等に関すること。
(2) 保険給付の決定に関すること。
(3) 介護保険料の徴収猶予に関すること。
(4) 介護保険料の徴収嘱託および受託に関すること。
保健予防課長専決事項
(1) 母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく養育医療の給付に関すること。
(2) 小児慢性特定疾患治療研究事業に関すること。
(3) 夜間休日応急診療所の管理に関すること。
(4) 保健センターの管理および使用許可に関すること。
健康管理課長専決事項
(1) 予防接種費用の減免に関すること。
(2) 精神障害者小規模作業所の管理および使用許可に関すること。
環境保全課長専決事項
(1) 常時監視システムの維持管理に関すること。
(2) 公害関係法令等に基づく届出に関すること。
廃棄物対策課長専決事項
(1) 廃棄物関係法令等に基づく届出等に関すること。
向浜事業所長専決事項
(1) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づく届出に関すること。
商業観光課長専決事項
(1) 河辺ユフォーレ公園施設の管理および利用許可に関すること。
(2) 雄和観光交流館の管理および使用許可に関すること。
(3) 雄和観光花き栽培園の管理および使用許可に関すること。
(4) 雄和里の家の管理および利用許可に関すること。
(5) 雄和観光農産物加工所の管理および使用許可に関すること。
(6) 雄和糠塚地区民間資本活用施設の管理および使用許可に関すること。
(7) 雄和ふるさと温泉の管理および利用許可に関すること。
(8) 雄和コテージの管理および利用許可に関すること。
(9) 雄和サイクリングターミナルの管理および利用許可に関すること。
(10) 雄和休憩サービス施設の管理および使用許可に関すること。
(11) 雄和高尾山レクリエーション施設の管理および使用許可に関すること。
(12) 河辺岩見温泉の管理に関すること。
(13) 雄和ふるさと温泉供給施設の管理および使用承認に関すること。
工業労政課長専決事項
(1) 職業訓練センターの管理および使用許可に関すること。
(2) 中高年齢労働者福祉センターの管理および使用許可に関すること。
(3) 勤労者体育センターの管理および使用許可に関すること。
(4) 勤労者総合福祉センターの管理に関すること。
(5) チャレンジオフィスあきたの管理および使用許可に関すること。
農林総務課長専決事項
(1) 北部農業者総合研修センターの管理に関すること。
(2) 河辺三内段山村広場の管理に関すること。
(3) 河辺多目的総合センターの管理および使用許可に関すること。
(4) 雄和農林漁業者トレーニングセンターの管理および使用許可に関すること。
(5) 河辺岡村農村公園の管理に関すること。
(6) 雄和農村環境改善センターの管理および使用許可に関すること。
(7) 雄和山水荘の管理および使用許可に関すること。
(8) 雄和市民農園の管理および使用許可に関すること。
(9) 雄和体験学習交流施設の管理および使用許可に関すること。
(10) 河辺農林漁業振興会館の管理および使用許可に関すること。
(11) 河辺畜産経営環境整備施設の管理および利用許可に関すること。
(12) 河辺生産物直売所施設の管理および使用許可に関すること。
森林整備課長専決事項
(1) 市有林副産物の処分に関すること。
(2) 市有林の入林許可に関すること。
(3) 林野火入許可に関すること。
中央卸売市場市場管理室長専決事項
(1) 施設の使用規制および施設の滅失又は損傷に対する補償命令に関すること。
(2) 売買取引の単位の承認および売買差止め又はせり直しもしくは再入札命令に関すること。
建設総務課長専決事項
(1) 道路の軽易な占用許可に関すること。
(2) 道路管理者以外の者の行う道路に関する軽易な工事の承認に関すること。
都市総務課長専決事項
(1) 屋外広告物の許可等に関すること。
都市計画課長専決事項
(1) 都市計画区域内の土地立入測量に関すること。
(2) 都市計画法に基づく軽易な許可等に関すること。
(3) 土地区画整理区域内の市が管理する土地の臨時使用に関すること。
住宅整備課長専決事項
(1) 市営住宅および特定公共賃貸住宅の入居者が行う修繕又はその費用の負担に関すること。
(2) 市営住宅および特定公共賃貸住宅の入居者の収入に係る認定等に関すること。
公園課長専決事項
(1) 公園地の占用許可および使用許可に関すること(他の所管に属するものを除く。)。
(2) 公園管理者以外の者の公園施設の設置等の許可に関すること。
(3) 太平山スキー場の占用許可に関すること。
管財課長専決事項
(1) 庁舎および電話の使用管理に関すること。
(2) 自動車(事業用車を除く。)の配車および整備管理に関すること。
(3) 1件の予定価格が、200万円未満の動産および不動産の処分に関すること。
(4) 賃貸借料年額換算50万円未満の公有財産の貸付けに関すること。
(5) 市長が別に指定する公共料金の支出命令に関すること。
短期大学事務局総務課長専決事項
(1) 短期大学事務局職員(課長相当職以上の職にある者を除く。)、附属図書館職員(教員を除く。)および大学開放センター職員(教員を除く。)の服務に関する諸願届出に関すること。
病院事務局総務課長専決事項
(1) 所属職員の服務に関する諸願届出に関すること。
(2) 1件の予定価格が、80万円以下の指定物品以外の物品の購入および修繕に係る契約の契約方法および業者選定に関すること。
(3) 指定物品以外の物品の購入および修繕に係る契約締結伺に関すること。
(4) 不用物品の処分に関すること。
(5) 1件の予定価格が、80万円以下の施設の修繕に係る契約の契約方法および業者選定に関すること。
(6) 1件の予定価格が、130万円以下の工事請負に係る契約の契約方法および業者選定に関すること。
(7) 工事請負に係る契約締結伺に関すること。
(8) 1件の予定価格が、200万円未満の動産および不動産の処分に関すること。
(9) 賃貸借料年額換算50万円未満の公有財産の貸付けに関すること。
(10) 財政課長専決事項に関すること。
病院事務局医事課長専決事項
(1) 所属職員の服務に関する諸願届出に関すること。
(平3訓令3・平4訓令1・平5訓令1・平6訓令1・平7訓令1・平8訓令1・平9訓令2・平10訓令4・平10訓令7・平11訓令1・平12訓令6・平12訓令9・平13訓令5・平14訓令3・平14訓令6・平15訓令3・平16訓令2・平16訓令3・平16訓令5・平17訓令3・一部改正)
(学長等専決事項)
第11条の2 第2条第20号から第22号までに掲げる職の専決事項は、それぞれ次のとおりとする。
学長専決事項
(1) 短期大学および附属高等学院の事業計画および教育方針に関すること。
(2) 教員の研修(海外研修を除く。)に関すること。
(3) 教員の出張に関すること。
(4) 教員の服務に関すること。
(5) 学内規程の制定および改廃に関すること。
短期大学事務局長専決事項
(1) 校舎および関連施設の使用許可に関すること。
(2) 授業料および入学金の減免ならびに授業料の徴収の猶予に関すること。
(3) 奨学金に関すること。
(4) 部長共通専決事項に関すること。
(5) 所属職員(次長および課長の職にある者をいう。)の服務に関する諸願届出に関すること。
(平7訓令1・追加、平9訓令2・平12訓令6・平14訓令3・平15訓令3・平16訓令3・平17訓令3・一部改正)
(病院長等の専決事項)
第12条 第2条第23号から第31号までに掲げる職の専決事項は、それぞれ次のとおりとする。
病院長専決事項
(1) 重要な事業の計画および実施に関すること。
(2) 所属職員(副院長、診療局長、診療部長、薬剤部長、看護部長および病院事務局長の職にある者をいう。)の服務に関する諸願届出に関すること。
(3) 診療局職員(長および主任の職にあるものを除く。)の科(室を含む。)勤務の命令に関すること。
(4) 診療局職員、薬剤部職員、看護部職員および病院事務局長の出張命令(海外出張を除く。)に関すること。
(5) 診療契約に関すること。
(6) 1件の予定価格が、500万円以上800万円未満の物品(医療機械については50万円以上800万円未満とする。)の購入および修繕ならびに1件の予定価格が、500万円以上4,000万円未満の病院事業に係る医薬品、医療材料および検査材料の購入に係る執行伺および支出負担行為書に関すること。
(7) 前号に定める経費に係る契約締結伺に関すること。
(8) 別表第2の1の表第5号、第8号イ、第11号エ、第12号エ、第13号イ、第14号イ、第16号イ、第17号の専決事項で、1件の金額が500万円以上1,000万円未満のもの(臨床検査委託料については500万円以上2,000万円未満とする。)の執行伺および支出負担行為書に関すること。
(9) 1件の金額が、20万円以上40万円未満の食糧費の執行伺および支出負担行為書に関すること。
(10) 病院に係る交際費の執行伺および支出負担行為書に関すること。
(11) 第6号から前号までの経費の支出命令に関すること。
診療局長専決事項
(1) 所属職員(科長(相当職を含む。)および医長の職にある者をいう。)の服務に関する諸願届出に関すること。
(2) 入院の許可および病床の運用に関すること。
診療部長専決事項
(1) 所属職員(前項第1号に掲げる者を除く。)の服務に関する諸願届出に関すること。
(2) 所属職員の当宿直および時間外勤務命令に関すること。
薬剤部長専決事項
(1) 所属職員の服務に関する諸願届出に関すること。
(2) 所属職員の日直および時間外勤務命令に関すること。
病院事務局長専決事項
(1) 病院の使用管理に関すること。
(2) 一時借入金に関すること。
(3) 1件の予定価格が、50万円以下の医療機械の購入および修繕に係る執行伺および支出負担行為書に関すること。
(4) 1件の予定価格が、130万円を超え3,000万円未満の工事請負に係る契約の契約方法および業者選定に関すること。
(5) 部長共通専決事項に関すること。
(6) 第10条財政部長専決事項の項第3号から第6号までに掲げる事項に関すること。
(7) 第10条の4第1号および第2号に掲げる事項に関すること。
(8) 所属職員(次長および課長の職にある者をいう。)の服務に関する諸願届出に関すること。
(9) 臨時的任用職員の任免に関すること。
看護部長専決事項
(1) 所属職員の服務に関する諸願届出に関すること。
(2) 所属職員の配置(診療局への配置を含む。)に関すること。
(3) 所属職員の当宿直および時間外勤務命令に関すること。
(平5訓令1・平7訓令1・平8訓令1・平9訓令2・平10訓令4・平12訓令6・平14訓令3・平15訓令3・平16訓令3・平17訓令3・一部改正)
(会計課長専決事項)
第13条 会計課長は、収入役の権限に属する事務のうち、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 別表第2の1の表第1号から第4号まで、第6号、第7号イ、第9号ウ、第11号ウ、第12号アからウまで、第14号ア、第19号アからウまで、第20号、第23号イおよび第27号の専決事項に係る経費の支出ならびに過誤納金の払出しに関すること。
(2) 1件の金額が、500万円未満の歳計現金の支出(前号に掲げるものを除く。)に関すること。
(3) 1件の金額が、500万円未満の歳入歳出外現金の払出しに関すること。
(4) 1件の金額が、500万円未満の基金(用品調達基金を除く。)に属する現金の支出に関すること。
(5) 用品調達基金に属する現金の支出に関すること。
(6) 歳入調定通知書、振替命令書、科目更正書等の事務処理に関すること。
(7) 資金前渡等の精算に関すること。
(平3訓令3・平12訓令6・一部改正)
(委任)
第14条 前条までに定めるもののほか、専決事項について特に必要があるときは、市長の承認を得て別に定めることができる。
附 則
1 この訓令は、昭和35年11月10日から施行する。
2 秋田市助役以下専決規程(昭和27年訓令第2号)、秋田市助役以下専決規程の特例に関する規程(昭和31年訓令第7号)、秋田市助役以下専決規程第5条に基く部課長等の専決事項例示(昭和27年訓令第3号)は、廃止する。
附 則(昭和36年7月29日訓令第3号)
この訓令は、昭和36年8月1日から施行する。
附 則(昭和37年7月1日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和37年8月1日訓令第8号)抄
1 この訓令は、昭和37年8月1日から施行する。
附 則(昭和38年11月15日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年4月1日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年5月1日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年1月10日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年7月1日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年7月20日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年10月1日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年5月20日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年4月1日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年1月25日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年3月1日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年5月9日訓令第9号)
この訓令は、昭和47年5月10日から施行する。
附 則(昭和49年3月30日訓令第5号)
この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年1月4日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年7月5日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年4月1日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年6月10日訓令第12号)
この訓令は、昭和52年6月13日から施行する。
附 則(昭和53年3月31日訓令第3号)
この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年3月28日訓令第4号)
この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年12月28日訓令第13号)
この訓令は、昭和55年1月21日から施行する。
附 則(昭和55年3月28日訓令第4号)
この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年12月23日訓令第13号)
この訓令は、昭和56年1月10日から施行する。
附 則(昭和56年3月27日訓令第3号)
この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年5月29日訓令第4号)
この訓令は、昭和56年6月1日から施行する。
附 則(昭和56年7月20日訓令第6号)抄
1 この訓令は、昭和56年8月1日から施行する。
附 則(昭和56年11月30日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。
附 則(昭和56年12月22日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年1月14日訓令第1号)
この訓令は、昭和57年1月15日から施行する。
附 則(昭和57年6月26日訓令第5号)
この訓令は、昭和57年7月1日から施行する。ただし、第11条地域振興課長専決事項の項の改正規定については、昭和57年7月10日から施行する。
附 則(昭和58年3月29日訓令第1号)
この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年7月25日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年8月29日訓令第4号)
この訓令は、昭和58年9月1日から施行する。
附 則(昭和58年10月25日訓令第6号)
この訓令は、昭和58年11月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月28日訓令第1号)
この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年10月11日訓令第5号)
この訓令は、昭和59年10月20日から施行する。
附 則(昭和60年3月30日訓令第1号)
この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月27日訓令第1号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年12月24日訓令第2号)
この訓令は、昭和62年1月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月31日訓令第1号)
この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月28日訓令第1号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年7月1日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年9月25日訓令第4号)
この訓令は、平成元年10月1日から施行する。
附 則(平成元年11月18日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月29日訓令第3号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月24日訓令第1号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月29日訓令第1号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月31日訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に秋田市高齢者住宅整備資金貸付規則(昭和48年秋田市規則第20号)、秋田市母子家庭及び寡婦家庭住宅整備資金貸付規則(昭和50年秋田市規則第7号)および秋田市心身障害者居室整備資金貸付規則(昭和55年秋田市規則第25号)の規定に基づき貸し付けた高齢者住宅整備資金、母子家庭等住宅整備資金および心身障害者居室整備資金に係る償還金および延滞利息の徴収に関する事務の専決については、なお従前の例による。
附 則(平成10年12月11日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年12月21日訓令第8号)
この訓令は、平成12年1月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年10月2日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日訓令第3号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年11月19日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年6月25日訓令第3号)
この訓令は、平成16年7月16日から施行する。
附 則(平成16年12月27日訓令第5号)
この訓令は、平成17年1月11日から施行する。
附 則(平成17年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

別表第1(第9条―第11条関係)
(平12訓令6・全改、平15訓令3・一部改正)
専決事項
決裁権者
助役
部長
課長
(1) やや重要な陳情、申請、照会および回答に関すること。
 
 
(2) やや重要な会議の招集、事業の計画および実施に関すること。
 
 
(3) 軽易な告示、公告、指令および通達に関すること。
 
 
(4) 法令に基づく各種統計調査に関すること。
 
 
(5) 所定又は定例に関すること。
   
(6) 証票、鑑札、許可証等の交付に関すること。
   
(7) 諸証明および閲覧ならびに謄抄本の交付に関すること。
   
(8) 部長(相当職を含む。)および収入役室長の出張(海外出張を除く。以下同じ。)および服務に関すること。
   
(9) 次長(相当職を含む。)および課長(相当職を含む。)の出張および休暇に関すること。
 
 
(10) 所属職員の出張および休暇に関すること。
   
(11) 職員の時間外勤務命令に関すること。
   
(12) 所属職員(長の職にある者を除く。)の担当に関すること。
   
(13) 職員給与支払に係る月例報告に関すること。
   

別表第2(第9条―第11条、第12条、第13条関係)
(平12訓令6・追加、平13訓令5・平14訓令3・平15訓令3・平16訓令2・平17訓令3・一部改正)
1 執行伺および支出負担行為書に関する専決区分
専決事項
決裁権者
助役
部長
課長
(1) 報酬
   
(2) 給料
   
(3) 手当
   
(4) 共済費
   
(5) 災害補償費
2,000万円未満
500万円未満
100万円未満
(6) 恩給および退職年金
   
(7) 賃金
ア 作業員賃金
500万円未満
200万円未満
50万円未満
イ その他
   
(8) 報償費
ア 物品
1,000万円未満
500万円未満
100万円未満
イ その他
2,000万円未満
500万円未満
100万円未満
(9) 旅費
ア 部長級および収入役室長の出張
   
イ 次長および課長級の出張
 
 
ウ その他
   
(10) 交際費
ア 市長、助役および収入役に係るもの
   
イ その他
 
 
(11) 需用費
ア 食糧費
50万円未満
20万円未満
5万円未満
イ 物品(物品修繕を含む。)
1,000万円未満
500万円未満
100万円未満
ウ 光熱水費
   
エ その他
2,000万円未満
500万円未満
100万円未満
(12) 役務費
ア 後納郵便料および電信電話料
   
イ 保険料のうち継続的に加入している保険に係るもの
   
ウ 医療保険に係る診療報酬審査支払手数料
   
エ その他
2,000万円未満
500万円未満
100万円未満
(13) 委託料
ア 長期継続契約によるもの(契約を締結した日の属する年度の翌年度以降に係るものに限る。)
   
イ その他
2,000万円未満
500万円未満
100万円未満
(14) 使用料および賃借料
ア 継続的賃貸借料(複数年度にまたがる債務負担行為に係るものを除き、契約を締結した日の属する年度の翌年度以降に係るものに限る。)
   
イ その他
2,000万円未満
500万円未満
100万円未満
(15) 工事請負費
8,000万円未満
2,000万円未満
500万円未満
(16) 原材料費
ア 物品
1,000万円未満
500万円未満
100万円未満
イ その他
2,000万円未満
500万円未満
100万円未満
(17) 公有財産購入費
2,000万円未満
500万円未満
100万円未満
(18) 備品購入費
1,000万円未満
500万円未満
100万円未満
(19) 負担金、補助および交付金
ア 国民健康保険事業会計における保険給付費、老人保健拠出金および共同事業拠出金
   
イ 介護保険事業会計における保険給付費
   
ウ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく負担金および地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に基づく負担金
   
エ その他の負担金
500万円未満
200万円未満
50万円未満
オ 補助金
500万円未満
200万円未満
 
カ 交付金
500万円未満
200万円未満
 
(20) 扶助費
   
(21) 貸付金
500万円未満
200万円未満
 
(22) 補償、補てんおよび賠償金
公共工事に係る補償金
2,000万円未満
500万円未満
100万円未満
(23) 償還金、利子および割引料
ア 市債の繰上償還
   
イ その他
   
(24) 投資および出資金
500万円未満
200万円未満
 
(25) 積立金
500万円未満
200万円未満
 
(26) 寄附金
500万円未満
200万円未満
 
(27) 公課費
   
(28) 繰出金
 
 
備考
1 執行伺の金額を増額する場合の専決区分は、当該増額後の金額による。
2 支出負担行為書の金額を変更する場合の専決区分は、増額については当該増額後の金額により、減額については当該減額前の金額による。
3 複数年度にまたがる継続費又は債務負担行為に係る各年度の支出負担行為書の決裁権者は、課長とする。
4 前年度から繰り越された歳出予算のうち、前年度において支出負担行為済みのものに係る支出負担行為書の決裁権者は、課長とする。
5 債権者を集合して支出負担行為の手続をする場合の支出負担行為書の専決区分は、債権者を集合した支出負担行為書の金額による。
6 科目を併合して支出負担行為の手続をする場合の支出負担行為書の決裁権者は、この表の専決事項のそれぞれの決裁権者のうち上位の決裁権者とする。この場合において、この表の同一の専決事項内の科目の併合は、当該併合に係る金額を合計するものとする。
2 歳出予算の執行に係る契約の契約方法および業者選定に関する専決区分
専決事項
決裁権者
助役
部長
課長
(1) 指定物品の購入および修繕に関する契約
   
(2) 指定物品以外の物品の購入および修繕に関する契約
予定価格が1,000万円以上
(財政部長予定価格が1,000万円未満)
(契約課長予定価格が80万円以下)
(3) 工事請負に関する契約
予定価格が3,000万円以上
(財政部長予定価格が3,000万円未満)
(契約課長予定価格が130万円以下)
(4) 測量、設計およびこれらに準ずる業務の委託に関する契約
予定価格が1,000万円以上
(財政部長予定価格が1,000万円未満)
(契約課長予定価格が50万円以下)
(5) 物品の賃借に関する契約
 
予定価格(年額換算)が40万円を超えるもの
予定価格(年額換算)が40万円以下
(6) 前各号に掲げる契約以外の契約
 
予定価格が50万円を超えるもの
予定価格が50万円以下
備考 助役および部長が専決するときは、それぞれ別に定める業者選定のための審議委員会又は審議部会の合議を経なければならない。
3 歳出予算の執行に係る契約の契約締結伺に関する専決区分
専決事項
決裁権者
助役
部長
課長
(1) 指定物品の購入および修繕に関する契約
   
(2) 指定物品以外の物品の購入および修繕に関する契約
   
(契約課長○)
(3) 工事請負に関する契約
   
(契約課長○)
(4) 測量、設計およびこれらに準ずる業務の委託に関する契約
   
(契約課長○)
(5) 前各号に掲げる契約以外の契約
   
4 支出命令書に関する専決区分
専決事項
決裁権者
助役
部長
課長
(1) 報酬(議員報酬および委員報酬(教育委員会の委員、選挙管理委員会の委員、監査委員および農業委員会の委員の報酬をいう。)を除く。)
   
(2) 共済費
   
(3) 災害補償費
500万円以上
500万円未満
100万円未満
(4) 恩給および退職年金
   
(5) 賃金
ア 作業員賃金
200万円以上
200万円未満
50万円未満
イ その他(月額嘱託の賃金を除く。)
   
(6) 報償費
ア 物品
500万円以上
500万円未満
100万円未満
イ その他
500万円以上
500万円未満
100万円未満
(7) 旅費
ア 市長、助役、収入役、部長級および収入役室長の出張
   
イ 次長および課長級の出張
 
 
ウ その他
   
(8) 交際費
ア 市長、助役および収入役に係るもの
   
イ その他
 
 
(9) 需用費
ア 食糧費
20万円以上
20万円未満
5万円未満
イ 物品(物品修繕を含む。)
500万円以上
500万円未満
100万円未満
ウ 光熱水費(別に指定する公共料金を除く。)
   
エ その他
500万円以上
500万円未満
100万円未満
(10) 役務費
ア 後納郵便料および電信電話料(別に指定する公共料金を除く。)
   
イ 保険料のうち継続的に加入している保険に係るもの
   
ウ 医療保険に係る診療報酬審査支払手数料
   
エ その他
500万円以上
500万円未満
100万円未満
(11) 委託料
500万円以上
500万円未満
100万円未満
(12) 使用料および賃借料
ア 継続的賃貸借料
   
イ その他
500万円以上
500万円未満
100万円未満
(13) 工事請負費
2,000万円以上
2,000万円未満
500万円未満
(14) 原材料費
ア 物品
500万円以上
500万円未満
100万円未満
イ その他
500万円以上
500万円未満
100万円未満
(15) 公有財産購入費
500万円以上
500万円未満
100万円未満
(16) 備品購入費
500万円以上
500万円未満
100万円未満
(17) 負担金、補助および交付金
ア 国民健康保険事業会計における保険給付費、老人保健拠出金および共同事業拠出金
   
イ 介護保険事業会計における保険給付費
   
ウ 地方公務員等共済組合法に基づく負担金および地方公務員災害補償法に基づく負担金
   
エ その他の負担金
200万円以上
200万円未満
50万円未満
オ 補助金
200万円以上
200万円未満
 
カ 交付金
200万円以上
200万円未満
 
(18) 扶助費
   
(19) 貸付金
200万円以上
200万円未満
 
(20) 補償、補てんおよび賠償金
公共工事に係る補償金
500万円以上
500万円未満
100万円未満
(21) 償還金、利子および割引料
ア 市債の繰上償還
   
イ その他
   
(22) 投資および出資金
200万円以上
200万円未満
 
(23) 積立金
200万円以上
200万円未満
 
(24) 寄附金
200万円以上
200万円未満
 
(25) 公課費
   
(26) 繰出金
 
 
備考
1 1件の支出負担行為書で、支払が2回以上にわたる支出命令の専決区分は、分割された支払金額による。
2 債権者を集合し、又は支出負担行為書を集合して支出命令の手続をする場合の専決区分は、債権者を集合し、又は支出負担行為書を集合した支出命令に係る金額による。
3 科目を併合して支出命令の手続をする場合の支出命令書の決裁権者は、この表の専決事項のそれぞれの決裁権者のうち上位の決裁権者とする。この場合において、この表の同一の専決事項内の科目の併合は、当該併合に係る金額を合計するものとする。
5 歳出予算の流用および予備費の充当に関する専決区分
専決事項
決裁権者
助役
部長
課長
(1) 各項および各目の金額を相互に流用するとき。
100万円以上
(財政部長100万円未満)
(財政課長20万円未満)
(2) 同一の目内において、人件費に係る節以外の節に係る予算費用を流用する場合であって、各細目、各細々目又は各節の金額を相互に流用するとき。
100万円以上
(財政部長100万円未満)
(財政課長20万円未満)
(3) 同一の節内において、各細節の金額を相互に流用しようとするとき。
   
(4) 予備費の充当
20万円以上
(財政部長20万円未満)
 
6 財産に係る事務に関する専決区分
専決事項
決裁権者
助役
部長
課長
(1) 動産および不動産の処分(重要な公有財産の処分を除く。)に関すること。
予定価格が500万円以上
(収入役室長予定価格が500万円未満。ただし、予定価格が300万円未満の土地区画整理事業に係る保留地の処分を除く。)
(管財課長予定価格が200万円未満。ただし、土地区画整理事業に係る保留地の処分を除く。)
(2) 物品の貸付けに関すること。
予定価格(年額換算)が2,000万円未満
予定価格(年額換算)が500万円未満
予定価格(年額換算)が100万円未満
(3) 公有財産の貸付けに関すること。
賃貸借料年額換算が500万円未満
(収入役室長賃貸借料年額換算が200万円未満)
(管財課長賃貸借料年額換算が50万円未満)
(4) 普通財産の信託に関すること。
 
 
(5) 土地の境界査定に関すること。
   
(6) 公有財産の所管換えおよび分類替えに関すること。
   
(7) 行政財産の用途又は目的外の使用許可に関すること。
使用料年額換算300万円以上
使用料年額換算300万円未満
使用料年額換算100万円未満
7 その他の財務事務に関する専決区分
専決事項
決裁権者
助役
部長
課長
(1) 法令および契約に基づく収入金の調定、告知、督促および歳入調定に関すること。
   
(2) 過誤納金の還付および充当に関すること。
   
(3) 使用料、手数料および延滞金の減免に関すること。
   
(4) 支出科目の更正命令に関すること。
   
(5) 物品の購入および修繕に係る検査に関すること。
   
(6) 工事の検査に関すること。
 
(収入役室長契約金額が300万円以上)
契約金額が300万円未満
(7) 歳入歳出外現金の保管金払出命令に関すること。
   
(8) 基金の取崩しに関すること。
 
 
(9) 基金の年度末残高を翌年度に繰り越す場合の年度間更正に関すること。
   
(10) 用品調達基金に係る経費の振替(支出)命令に関すること。