区分\合議先 |
財政担当部長
|
財政担当課長
|
契約担当課長
|
||
災害補償費
|
5,000以上
|
2,000以上
|
|||
賃金のうち作業員賃金
|
2,000以上
|
1,000以上
|
|||
報償費
|
物品
|
5,000以上
|
2,000以上
|
全額
|
|
その他
|
5,000以上
|
2,000以上
|
|||
需用費
|
食糧費
|
200以上
|
100以上
|
||
物品(物品修繕を含む。)
|
研究および教育用
|
5,000以上
|
2,000以上
|
800以上
|
|
その他
|
5,000以上
|
2,000以上
|
全額
|
||
その他
|
5,000以上
|
2,000以上
|
|||
役務費
|
5,000以上
|
2,000以上
|
|||
委託料
|
5,000以上
|
2,000以上
|
|||
使用料及び賃借料
|
5,000以上
|
2,000以上
|
|||
工事請負費
|
20,000以上
|
5,000以上
|
|||
原材料費
|
物品
|
5,000以上
|
2,000以上
|
全額
|
|
その他
|
5,000以上
|
2,000以上
|
|||
公有財産購入費
|
5,000以上
|
2,000以上
|
|||
備品購入費
|
研究および教育用
|
5,000以上
|
2,000以上
|
800以上
|
|
その他
|
5,000以上
|
2,000以上
|
全額
|
||
負担金、補助及び交付金
|
対公営企業
|
全額
|
全額
|
||
その他
|
2,000以上
|
1,000以上
|
|||
貸付金
|
2,000以上
|
全額
|
|||
補償、補填及び賠償金
|
公共工事に係る補償金
|
5,000以上
|
2,000以上
|
||
その他
|
全額
|
全額
|
|||
投資及び出資金
|
対公営企業
|
全額
|
全額
|
||
その他
|
2,000以上
|
全額
|
|||
積立金
|
2,000以上
|
全額
|
|||
寄附金
|
2,000以上
|
全額
|
|||
繰出金
|
全額
|
全額
|
節
|
区分
|
報酬
|
議員報酬
|
委員報酬
|
|
給料
|
|
職員手当等
|
退職手当および児童手当以外のもの
|
共済費
|
|
賃金
|
作業員賃金以外のもの
|
旅費
|
|
需用費
|
消耗品費のうち定期刊行物および追録に係るものならびに単価を定めた基本契約(以下「単価契約」という。)によるもの
|
燃料費のうちプロパンガス使用料および単価契約によるもの
|
|
印刷製本費のうち写真の現像料および焼付け料
|
|
光熱水費
|
|
修繕料のうち車体検査に係る経費
|
|
賄材料費
|
|
飼料費
|
|
医薬材料費のうち単価契約によるもの
|
|
役務費
|
通信運搬費のうち後納郵便料および電信電話料
|
手数料のうちし尿処理手数料、車体検査手数料、郵便振替手数料、医療保険に係る診療報酬審査支払手数料、職員の健康診断に係る手数料およびこれらに準ずるもの
|
|
保険料のうち継続的に加入している保険に係るもの
|
|
その他後納契約によるもの
|
|
委託料
|
長期継続契約によるもの(契約を締結した日の属する年度の翌年度以降に係るものに限る。)
|
使用料及び賃借料
|
テレビ受信料、有線放送使用料、下水道使用料およびこれらに準ずるもの
|
継続的賃貸借料(複数年度にまたがる債務負担行為に係るものを除き、契約を締結した日の属する年度の翌年度以降に係るものに限る。)
|
|
その他後納契約によるもの
|
|
負担金、補助及び交付金
|
国民健康保険事業会計における保険給付費
|
介護保険事業会計における保険給付費
|
|
扶助費
|
行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第15条、児童福祉法第51条、身体障害者福祉法第35条、生活保護法第70条、結核予防法(昭和26年法律第96号)第34条および第35条、知的障害者福祉法第22条、老人福祉法第21条ならびに母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条に基づくものならびに別に定める福祉医療給付費およびこれに準ずるもの
|
償還金、利子及び割引料
|
市債の繰上償還以外のもの
|
公課費
|
|
複数年度にまたがる継続費又は債務負担行為に係る各年度の執行伺
|
|
その他市長が特に認めるもの
|
節
|
区分
|
報酬
|
|
給料
|
|
職員手当等
|
|
共済費
|
|
恩給及び退職年金
|
|
賃金
|
|
旅費
|
|
需用費
|
消耗品費のうち用品調達基金に係る経費、定期刊行物、追録および資金前渡により支出される会議資料代
|
燃料費のうちプロパンガス使用料
|
|
食糧費のうちあらかじめ金額を確定することが困難なもの
|
|
印刷製本費のうち写真の現像料および焼付け料
|
|
光熱水費
|
|
修繕料のうち車体検査に係る経費
|
|
賄材料費
|
|
飼料費
|
|
その他単価契約によるもの
|
|
役務費
|
通信運搬費のうち後納郵便料および電信電話料
|
手数料のうちし尿処理手数料、車体検査手数料、郵便振替手数料、医療保険に係る診療報酬審査支払手数料、職員の健康診断に係る手数料およびこれらに準ずるものならびに資金前渡により支出される受講料
|
|
保険料のうち継続的に加入している保険に係るもの
|
|
その他単価契約又は後納契約によるもの
|
|
委託料
|
児童福祉法、身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)、生活保護法、知的障害者福祉法および老人福祉法に基づく医療、入所等に係るものならびにこれらに準ずるもの
|
その他単価契約又は後納契約によるもの
|
|
使用料及び賃借料
|
継続的賃貸借料(契約を締結した日の属する年度の翌年度以降に係るものに限る。)
|
自動車借上料のうちタクシー借上料
|
|
テレビ受信料、有線放送使用料、下水道使用料、工業用水使用料およびこれらに準ずるもの
|
|
その他単価契約又は後納契約によるもの
|
|
原材料費
|
単価契約によるもの
|
負担金、補助及び交付金
|
国民健康保険事業会計における保険給付費、介護保険事業会計における保険給付費およびこれらに準ずるもの
|
その他指令を要しないもの
|
|
扶助費
|
行旅病人及行旅死亡人取扱法第15条、児童福祉法第51条、身体障害者福祉法第35条、生活保護法第70条、結核予防法第34条および第35条、知的障害者福祉法第22条、老人福祉法第21条ならびに母子保健法第20条に基づくものならびに別に定める福祉医療給付費およびこれに準ずるもの
|
償還金、利子及び割引料
|
|
公課費
|
|
その他市長が特に認めるもの
|
節
|
区分
|
報酬
|
|
給料
|
|
職員手当等
|
|
共済費
|
|
恩給及び退職年金
|
|
賃金
|
|
報償費
|
物品購入に係る経費以外のもの
|
旅費
|
|
需用費
|
消耗品費のうち新聞購読料
|
光熱水費
|
|
賄材料費
|
|
飼料費
|
|
その他単価契約によるもの
|
|
役務費
|
通信運搬費のうち電信電話料
|
手数料のうちし尿処理手数料、車体検査手数料、医療保険に係る診療報酬審査支払手数料およびこれらに準ずるもの
|
|
その他単価契約によるもの
|
|
委託料
|
児童福祉法、身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、生活保護法、知的障害者福祉法および老人福祉法に基づく医療、入所等に係るものならびにこれらに準ずるもの
|
その他単価契約によるもの
|
|
使用料及び賃借料
|
土地・建物借上料
|
その他単価契約によるもの
|
|
原材料費
|
単価契約によるもの
|
公有財産購入費
|
|
負担金、補助及び交付金
|
|
扶助費
|
物品購入に係る経費以外のもの
|
償還金、利子及び割引料
|
|
その他市長が特に認めるもの
|
節
|
区分
|
報酬
|
議員報酬
|
委員報酬
|
|
給料
|
|
職員手当等
|
|
需用費
|
光熱水費
|
役務費
|
通信運搬費のうち電話料
|
節
|
区分
|
報酬
|
議員報酬
|
委員報酬
|
|
給料
|
|
職員手当等
|
|
共済費
|
|
賃金
|
作業員賃金以外のもの
|
旅費
|
在勤地内旅費
|
需用費
|
消耗品費のうち単価契約によるコピー料金
|
燃料費のうち単価契約によるもの
|
|
食糧費
|
|
光熱水費
|
|
役務費
|
通信運搬費のうち後納郵便料および電信電話料
|
その他後納契約によるもの
|
|
委託料
|
学校および同一建物に係る保守管理委託料ならびにこれらに準ずるもの
|
使用料及び賃借料
|
自動車借上料のうちタクシー借上料
|
下水道使用料、工業用水使用料およびこれらに準ずるもの
|
|
会場借上料
|
|
その他後納契約によるもの
|
|
公課費
|
|
その他市長が特に認めるもの
|
区分
|
支出負担行為として整理する時期
|
支出負担行為の範囲
|
支出負担行為に必要な主な書類
|
備考
|
1 報酬
|
支出を決定するとき。
|
当該期間分の報酬又は給料の額
|
請求書又は支出調書、関係書類
|
|
2 給料
|
||||
3 職員手当
|
支出を決定するとき。
|
支出しようとする額
|
請求書および手当を支給すべき事実の発生を証明する書類
(退職手当等)
支出調書
|
|
4 共済費
|
||||
5 災害補償金
|
支出を決定するとき。
|
支出しようとする額
|
請求書、戸籍謄本又は抄本その他事実の発生を証明する書類
|
|
6 恩給及び退職年金
|
支出を決定するとき。
|
支出しようとする額
|
請求書又は支出調書、関係書類
|
|
7 賃金
|
雇入れ又は支出を決定するとき。
|
賃金と雇入人員との積算額
|
請求書、就業内訳票、関係書類
|
|
8 報償費
|
交付又は支出を決定するとき。
|
交付し、又は支出しようとする額
|
請求書又は支出調書、関係書類
|
物品を購入するときは11需用費の例によるものとする。
|
9 旅費
|
支出を決定するとき。
|
支出しようとする額
|
請求書、関係書類
|
|
10 交際費
|
交付又は支出を決定するとき。
|
交付し、又は支出しようとする額
|
請求書、関係書類
|
物品を購入するときは11需用費の例によるものとする。
|
11 需用費
(1) 消耗品費
燃料費
食糧費
印刷製本費
修繕料
賄材料費
飼料費
医薬材料費
|
契約を締結するとき。
(請求のあったとき。)
|
契約金額
(請求のあった額)
|
契約書又は請書もしくは見積書(以下「契約書等」という。)、関係書類
(請求書)
|
食糧費および賄材料費のうちあらかじめ金額を確定することが困難であると認められるもの又は単価契約によるものは( )による。
|
(2) 光熱水費
|
請求のあったとき又は支出の決定をするとき。
|
請求のあった額又は支出しようとする額
|
請求書又は支出調書
(納入通知書)
|
官公署によるものは( )による。
|
12 役務費
(1) 電話加入料を除く通信運搬費
保管料
広告料
手数料
筆耕翻訳料
火災保険料
自動車損害保険料
|
契約を締結するとき。
(請求のあったとき又は支出の決定をするとき。)
|
契約金額
(請求のあった額又は支出しようとする額)
|
契約書等、払込通知書
(請求書又は支出調書)
|
電信電話料、運賃先払いによる運搬料、到着荷物の保管料および後納又は単価契約によるものは( )による。
|
(2) 電話加入料
|
電話の加入申込を承認する旨の通知があったとき。
|
電話加入料
|
申込書の写し
|
|
13 委託料
|
契約を締結するとき。
(請求のあったとき。)
|
契約金額
(請求のあった額)
|
契約書等、関係書類
(請求書)
|
後納契約又は単価契約によるものは( )による。
|
14 使用料及び賃借料
|
契約を締結するとき。
(請求のあったとき。)
|
契約金額
(請求のあった額)
|
契約書等
(請求書)
|
後納契約又は単価契約によるものは( )による。
|
15 工事請負費
|
契約を締結するとき。
|
契約金額
|
契約書等、関係書類
|
|
16 原材料費
|
契約を締結するとき。
(請求のあったとき。)
|
契約金額
(請求のあった額)
|
契約書等
(請求書)
|
単価契約によるものは( )による。
|
17 公有財産購入費
|
契約を締結するとき。
|
契約金額
|
契約書等、関係書類
|
|
18 備品購入費
|
||||
19 負担金、補助及び交付金
|
指令又は支出を決定するとき。
(請求のあったとき。)
|
指令金額
(請求のあった額)
|
指令書の写し、その他支出すべき根拠を証明する書類
(請求書)
|
指令を要しないものは( )による。
|
20 扶助費
|
支出又は交付を決定するとき。
|
支出し、又は交付しようとする額
|
扶助通知の写し、請求書又は支出調書
|
|
21 貸付金
|
貸付を決定するとき。
|
貸付を要する額
|
契約書又は確約書、関係書類
|
|
22 補償・補填及び賠償金
|
支出を決定するとき。
(契約を締結するとき。)
|
支出しようとする額
(契約金額)
|
支出の原因となる書類、請求書
(契約書)
|
契約によるものは( )による。
|
23 償還金、利子及び割引料
|
支出を決定するとき。
|
支出しようとする額
|
支出の原因となる書類、支出調書
|
|
24 投資及び出資金
|
出資又は払込を決定するとき。
|
出資又は払込を要する額
|
申請書、株式申込書、関係書類
|
|
25 積立金
|
積立を決定するとき。
|
積立しようとする額
|
関係書類
|
|
26 寄附金
|
寄附を決定するとき。
|
寄附しようとする額
|
寄附申込書
|
|
27 公課費
|
支出を決定するとき。
|
支出しようとする額
|
公課令書の写し、請求書
|
|
28 繰出金
|
繰出又は支出を決定するとき。
|
繰出しし、又は支出しようとする額
|
関係書類
|
区分
|
支出負担行為として整理する時期
|
支出負担行為の範囲
|
支出負担行為に必要な主な書類
|
備考
|
1 資金前渡
|
資金の前渡をするとき。
|
資金の前渡を要する額
|
資金前渡請求書
|
|
2 概算払
|
概算払をするとき。
|
概算払を要する額
|
概算払請求書
|
|
3 前金払
|
前金払をするとき。
|
前金払を要する額
|
請求書、支出の原因となるべき書類
|
|
4 繰替払
|
繰替払金額の補てんをするとき。
|
繰替補てんを要する額
|
公金繰替通知書、繰替使用する経費の算出の基礎を明らかにした書類
|
|
5 過年度支出
|
過年度支出をするとき。
|
過年度支出を要する額
|
請求書、関係書類
|
|
6 繰越
|
繰越をした経費のうち、前年度において支出負担行為が行われたものについては、当該繰越分に係る歳出予算の配当のあったとき。
|
繰越をした金額の範囲内の額
|
契約書等、関係書類
|
前年度において支出負担行為が行われていないものについては別表第2による。
|
7 返納金の戻入
|
現金の戻入の通知のあったとき。
|
戻入を要する額
|
内訳書
|
|
8 債務負担行為
|
債務負担行為を行うとき。
|
債務負担行為を要する額
|
関係書類
|
|
9 継続費
|
契約を締結するとき。
|
契約金額
|
関係書類
|
区分
|
種目
|
数量単位
|
摘要
|
土地
|
(行政財産)
|
||
敷地
|
平方メートル
|
||
(普通財産)
|
|||
宅地
|
平方メートル
|
||
田
|
〃
|
||
畑
|
〃
|
||
山林
|
〃
|
||
保安林
|
〃
|
||
原野
|
〃
|
||
雑種地
|
〃
|
||
その他
|
〃
|
他の種目に属しないもの
|
|
建物
|
事務所建
|
平方メートル
|
庁舎、学校、病院等の主な建物を包括する。
|
住宅建
|
〃
|
宿舎、合宿所等の主な建物を包括する。
|
|
工場建
|
〃
|
||
倉庫建
|
〃
|
上屋を包括する。
|
|
雑屋建
|
〃
|
小屋、物置、自転車置場、廊下、便所等他の種目に属さないものを包括する。
|
|
工作物
|
門
|
個
|
木門、石門等の各1箇所をもって1個とする。
|
囲障
|
メートル
|
さく、へい、垣、生け垣等を包括する。
|
|
水道
|
個
|
屋外に独立して設置された飲用又は散水用の水道設備等の各一式をもって1個とする。
|
|
下水
|
〃
|
溝きょ、埋下水等の各一式をもって1個とする。
|
|
給排水設備
|
〃
|
衛生設備、通気設備、給湯設備等を包括し、各一式をもって1個とする。
|
|
築庭
|
〃
|
築山、置石、泉水(立木竹を除く。)を一団とし、1箇所をもって1個とする。
|
|
池井
|
〃
|
貯水池、ろ水池、井戸等の各1箇所をもって1個とする。
|
|
舗床
|
〃
|
石敷、れんが敷、コンクリート敷等の各1箇所をもって1個とする。
|
|
照明装置
|
〃
|
電灯、ガス灯、弧灯等の設備各1箇所をもって1個とする。
|
|
冷暖房設備
|
〃
|
冷房又は暖房の機能を備えたもので、一式をもって1個とする。
|
|
消火装置
|
〃
|
消火栓、火災警報装置等の各一式をもって1個とする。
|
|
通信装置
|
〃
|
電話、インターホン、放送設備等の各一式をもって1個とする。
|
|
煙突
|
〃
|
独立の存在を有するもので、煙道等の設備を一団とし、1基をもって1個とする。
|
|
貯槽
|
〃
|
水槽(防火水槽を含む。)、油槽、ガス槽等を包括し、各その個数による。
|
|
橋りょう
|
〃
|
桟橋、陸橋を包括し、その個数による。
|
|
土塁
|
メートル
|
||
トンネル
|
〃
|
||
電信線路
|
〃
|
||
電話線路
|
〃
|
||
電力線路
|
〃
|
||
気送管路
|
〃
|
||
望楼
|
個
|
一式をもって1個とする。
|
|
昇降機
|
〃
|
||
原動装置
|
〃
|
発電装置、発動装置等の各一式をもって1個とする。
|
|
受変電装置
|
〃
|
変流装置、変圧装置、蓄電装置等の各一式をもって1個とする。
|
|
伝動装置
|
〃
|
電動装置、シャフティング等の各一式をもって1個とする。
|
|
作業装置
|
〃
|
土地又は建物と一体のものとして設置されたもので、各一式をもって1個とする。
|
|
電気設備
|
〃
|
他の種目に属さない電気設備で、各一式をもって1個とする。
|
|
機械設備
|
〃
|
他の種目に属さない機械設備で、各一式をもって1個とする。
|
|
ガス設備
|
〃
|
一式をもって1個とする。
|
|
雑工作物
|
〃
|
他の種目に属さないものを包括し、各一式をもって1個とする。
|
|
立木竹
|
樹木
|
本
|
主として宅地等に生立し、立木又は竹に該当しないもの。ただし、仮植のものは除く。
|
立木
|
立方メートル
|
主として山林又は原野に生立し、材積を基準とし、その価格を算定するもの
|
|
竹
|
束
|
||
地上権等
|
地上権
|
平方メートル
|
|
地役権
|
〃
|
||
鉱業権
|
〃
|
||
その他
|
〃
|
||
特許権等
|
特許権
|
件
|
|
著作権
|
〃
|
||
商標権
|
〃
|
||
実用新案権
|
〃
|
||
その他
|
〃
|
||
有価証券等
|
株券
|
株
|
特有の名称を冠記する。
|
社債券
|
口(枚)
|
〃
|
|
地方債証券
|
〃
|
〃
|
|
国債証券
|
〃
|
〃
|
|
出資による権利
|
〃
|
〃
|
|
その他
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〃
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〃
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不動産の信託の受益権
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不動産の信託の受益権
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件
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区分
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異動理由用語
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各区分に共通
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増減を伴う異動
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増
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減
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摘要
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購入
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寄附
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合併承継
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登載漏登載
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台帳に登載すべきもので登載漏れとなっていたものを登載するとき。
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交換(受)
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交換(渡)
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時効取得
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時効喪失
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所管換(受)
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所管換(渡)
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課長等の間において公有財産の所管を移したとき(有償のときを除く。)。
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所管換取消
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所管換取消
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有償所管換(受)
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有償所管換(渡)
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|||
機構改正
|
機構改正
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機構改正により所管が移ったとき。
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用途変更
|
用途変更
|
行政財産の用途を変更したとき。
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行政財産から分類替
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用途廃止
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行政財産の用途を廃止したとき。
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普通財産から分類替
|
行政財産へ分類替
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普通財産を行政財産に変更したとき(所管換えを伴うときを除く。)。
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売払解除
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売払
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譲与解除
|
譲与
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|||
喪失
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陥没、流失、倒壊等の天災、朽廃その他の事由で滅失したとき。
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|||
価格改定
|
価格改定
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|||
報告漏れ
|
報告漏れ
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|||
誤びゅう訂正
|
誤びゅう訂正
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増減を伴わない異動
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摘要
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住居表示
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住居表示を実施したとき。
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名称変更
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財産の名称が変わったとき(所管換えを伴うときを除く。)。
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土地
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増
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減
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摘要
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収用
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収用により土地を取得したとき。
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埋立
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帰属引継
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開発行為により土地が帰属したとき。
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|||
仮換地
|
仮換地
|
仮換地が指定されたとき。
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||
換地処分
|
換地処分
|
土地区画整理又は土地改良事業により換地処分が行われたとき。
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||
収用補償追払
|
収用補償過払
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不服申立て又は訴訟の結果収用補償の追払又は過払が発生したとき。
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||
実測
|
実測
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測量により地積に増減があり、登記をしないとき。
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||
地積更正
|
地積更正
|
測量により地積に増減があり、登記をしたとき。
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||
地積変更
|
地積変更
|
隆起、陥没等の自然現象により、地積に増減が生じたとき。
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||
分筆
|
分筆
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|||
合筆
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||||
地目更正
|
地目更正
|
|||
地目変更
|
地目変更
|
|||
分筆・地目変更
|
分筆・地目変更
|
分筆と地目変更が同時に行われたとき。
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||
地目変更・合筆
|
地目変更・合筆
|
地目変更と合筆が同時に行われたとき。
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建物
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増減を伴う異動
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増
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減
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摘要
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新築
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||||
増築
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||||
改築
|
改築
|
建物の全部又は一部を解体し、その位置に同様の目的、形態および構造のものを再築したとき。
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||
移築
|
移築
|
建物の全部を解体し、異なる位置に同様の目的、形態および構造のものを再築したとき。
|
||
焼失
|
||||
解体撤去
|
||||
一部解体撤去
|
||||
修繕
|
従前と同様の材料および形状で修復したとき。
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|||
模様替
|
模様替
|
従前と異なる材料および形状で修復したとき。
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||
増減を伴わない異動
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摘要
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|||
移転
|
原形を維持してその位置を変更したとき。
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|||
工作物
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増減を伴う異動
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増
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減
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摘要
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新設
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||||
増設
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||||
改設
|
改設
|
工作物の全部又は一部を解体し、その位置に同様の目的、形態および構造のものを再設したとき。
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||
移設
|
移設
|
工作物を解体し、異なる位置に同様の目的、形態および構造のものを再設したとき。
|
||
焼失
|
||||
解体撤去
|
||||
一部解体撤去
|
||||
修繕
|
従前と同様の材料および形状で修復したとき。
|
|||
模様替
|
模様替
|
従前と異なる材料および形状で修復したとき。
|
||
増減を伴わない異動
|
摘要
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|||
移転
|
原形を維持してその位置を変更したとき。
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|||
立木竹
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増
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減
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摘要
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|
新植
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||||
増植
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||||
移植
|
移植
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|||
実査
|
実査
|
実査の結果により材積に増減があったとき。
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||
伐採
|
||||
焼失
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||||
盗伐
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||||
地上権等
|
増
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減
|
摘要
|
|
設定
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消滅
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特許権等
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増
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減
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摘要
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|
登録
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消滅
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有価証券等
|
増
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減
|
摘要
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出資
|
出資による証券その他出資による権利を台帳に登載するとき。
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|||
出資金回収
|
出資金回収
|
出資金の回収に当たり現金の回収ができないため有価証券等を回収した場合は、出資金は減になるが有価証券等は出資金回収により増となる。
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||
増資
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資本減少
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株式分割
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株式併合
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無償交付
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株式配当
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再交付
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||||
出資金回収不能
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株式消却
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不動産の信託の受益権
|
増
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減
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摘要
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信託
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信託終了
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細分類
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品名
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摘要
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(1) 机、卓子類
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両袖机、片袖机、平机、脇机、タイプ・OA機器用机、長机、経机、製図机、受付机、透写用机、教卓、児童生徒用机、保育用机、診察机、閲覧机、議場机、記載台、作業台、実験台、電話台、花台、工作台、陳列台、調理台、演台、教壇、カウンター、ステージ、天秤台、調剤台、テレビ台、原稿台、ステップ台、おむつ交換台、配膳台、譜面台、斜台、焼香台、食卓、応接用卓子、座卓、演卓、ガーデンテーブル、丸テーブル、ロビーテーブルその他これらに類するもの
|
応接セット等は品名ごとに区分する。
|
(2) いす類
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肘付回転いす、肘なし回転いす、肘付いす、肘なしいす、折たたみいす、腰掛、丸いす応接用背張りいす、応接用背張り長いす、背付長いす、背なし長いす、座いす、児童生徒用いす、保育用いす、音楽鑑賞用いす、診療用いす、親子席、車いすその他これらに類するもの
|
鉄製、木製に区分し応接セット等は品名ごとに区分する。
|
(3) たな箱類
|
書庫、書架、雑誌棚、茶棚、食器棚、薬品棚、鉄製書庫、サイドボード、書類保管庫、ラック、図面保管庫、収納棚、物品棚、器材戸棚、機械戸棚、園芸棚、洋服・整理タンス、OA棚、展示ケース、耐火金庫、ロッカー、手さげ金庫、コインロッカー、格納箱、下駄箱、決裁箱、投票箱、レターケース、OAコンテナ、ワゴン、整理箱、キーボックス、いす収納箱その他これらに類するもの
|
鉄製、木製等に区分する。
|
(4) 暖冷房用具類
|
石油ストーブ、石炭ストーブ、ガスストーブ、電気ストーブ、電気こたつ、電気あんか、電気足温器、電気カーペット、火鉢、石油タンク、ストーブガード、クーラー、エアコン、扇風機、加湿機、空気清浄機、除湿機、集塵機、サーキュレーターその他これらに類するもの
|
|
(5) 時計類
|
掛時計、屋外時計、暗室時計、置時計、巡視時計、防犯灯時計その他これらに類するもの
|
|
(6) 印章類
|
焼印、刻印、職印、公印その他これらに類するもの
|
|
(7) 事務用機器類
|
計算機、計数機、投票用紙交付機、計算尺、チェックライター、ナンバーリング、綴器、自動認証機、せん孔機、紙折機、製本機、製版機、自動丁合機、紙切離器、紙分離器、ハガキ・封筒作成機、印刷機、複写機、輪転機、製図用具、製図板、帳簿立、レジスター、ワードプロセッサー、パーソナルコンピューター、コンピューターソフト、ファクシミリ、タイプライター、OA機器用プリンタ、謄写版、定規、郵便料金はかり、打抜機、裁断機、紙裁断機その他これらに類するもの
|
|
(8) 計機類
|
身長計、箱尺、輪尺、長尺、巻尺、ノギス、プラニメーター、ギビルメーター、天秤、座高計、自動秤、上皿秤、分銅、さお秤、ストップウオッチ、時間計、残留塩素計、水分計、PH計、光度計、照度計、温度計、寒暖計、湿度計、気圧計、雨量計、風向風速計、絶縁抵抗計、接地抵抗計、電導度計、テスター、回路計、電流計、電気流速計、配電試験器、電圧計、レベル、平板測量器、セオドライド、ポール、三脚、流水計、体重計、コンクリートテストハンマー、騒音計、ポケットコンパス、塩分測定器、圧力計、振動計その他これらに類するもの
|
|
(9) 寝具類
|
蚊帳、ベッド、掛布団、敷布団、マットレス、毛布、丹前その他これらに類するもの
|
|
(10) 車両、舟類
|
普通自動車、マイクロバス、移動図書車、広報車、指令車、査察車、移動入浴車、霊柩車、救急車、消防自動車、救助工作車、泡原液搬送車、小型動力ポンプ車、照明電源車、トラック、ダンプトラック、四輪駆動車、バキューム車、散水車、道路・下水清掃車、高圧下水管洗浄車、じん芥車、グレーダー、資材運搬車、フォークリフト、除雪ドーザー、スノーロータリー、除雪機、ボート、船舶、軽自動車、自動二輪車、原動機付自転車、自転車、リヤカー、一輪車、台車、乳母車その他これらに類するもの
|
|
(11) 工具類
|
ジャッキ、万力、工具セット、のみ、レンチ、ハンマー、ドリル、ウインチ、トーチランプその他これらに類するもの
|
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(12) 教育用具およびちゅう具類
|
理化学機器、算数・数学機器、美術科機器、技術科機器、家庭科機器、語学科機器、腕・足訓練器、けん垂器、自転車運動訓練器、そう艇運動訓練器、鉄アレー、チェストウェイト、バーベル、バーベル運動台、美容健康器、腹筋台、腹背筋訓練器、ベルトバイブレーター、反復横とび測定器、垂直とび測定器、前屈測定器、距離測定器、高跳び高度計、肺活量計、体力測定用時間測定器、側臥上体そらし測定器、背筋力測定器、踏台昇降運動測定器、握力測定器、あん馬、距離調節器、跳馬、つり輪、とび箱、平均台、サッカーゴール、平行棒、鉄棒、卓球台、卓球用フェンス、バスケット台、バスケットゴール、ハンドボールゴール、ポートボール台、けん垂跳やく補助器、巧技台、紅白玉入れ台、綱引ロープ、投的板、トランポリン、はん登用棒、ろく木、体育用ブロック、高とびスタンド、高とびバー、ハードル、ハンマー、砲丸、円盤、剣道防具、やり、弓、プロテクタ、レックガード、体育用表示器、得点表示器、陸上競技用表示器、スキー板、ストック、体育用マット、畳、アレー台、監視台、球技用支柱、審判台、入退場門、ネット、旗立台、バーベル置、バーベル支持台、パラソルスタンド、ビーチパラソル、表彰台、プールフロアー、防球ネット、ボール整理器、ポール掛、ロッキング台、ロープ巻取器、体育用シート、体育用テント、バッティングマシン、ゲートボール用具、シーソー、ジャングルジム、すべり台、ブランコ、ままごとセット、輪投げ、紙芝居、紙芝居用舞台、積木、将棋セット、麻雀牌、囲碁セット、パズル、遊技ブロック、遊技マット、ボール、遊技人形、フープ、ドミノゲーム、竹馬用具、子供用プール、保育用具、子供用自転車、三輪車、子供用自動車、一輪車、ピアノ、オルガン、電子オルガン、太鼓、マリンバ、鉄琴、木琴、ティンパニー、クラリネット、チューバ、バス、ファーゴット、サキソフォン、クラシックチャイム、オーボエ、ビブラフォン、スーザフォン、シロロフォン、地図、天体儀、標本、教材模型、フードモデル、沐浴人形、歯科模型、教育用パネル、食器消毒保管機、給食用温水ボイラー、食器洗浄機、回転釜、野菜裁断機、かくはん機、流し台、配膳車、ガスオーブン、蒸し器、給食ワゴン、なべ整理たなその他これらに類するもの
|
|
(13) 農業および土木機器類
|
噴霧機、散布機、耕運機、脱穀機、芝刈機、草刈機、ふ卵器、ポンプ、防除機、プランター、除草機、育苗器、園芸用具、チェンソー、枝切ハサミ、殺虫器、施肥機、剪定機、穴掘機、粉砕機、融雪機、散水機、タイヤローラーその他これらに類するもの
|
|
(14) 電気機械および諸機械類
|
無線通信機、無線電話器、電話器、インタホン、消防指令装置、警報用モーターサイレン、拡声装置、放送機器、防災放送機器、アイロン、ミシン、電気冷蔵庫、電子レンジ、オーブントースター、電気釜、電気ポット、乾燥機、ホットプレート、電気ミキサー、電気洗濯機、換気扇、洗浄機、電気掃除機、床みがき機、プール清掃機、ごみ焼却炉、スチームクリーナー、空き缶選別機、空き缶圧縮機、空き缶回収機、プレーヤー、マイクロホン、チューナー、アンプ、オーディオミキサー、エフェクター、エコーマシン、マイクロホンスタンド、イコライザー、スピーカー、ラジオ、テレビ、ヘッドホン、ステレオ、ビデオデッキ、ラジオカセットレコーダー、テープレコーダー、CDプレーヤー、LDプレーヤー、カラオケプレーヤー、音響ソフト、アンテナ、VTR自動編集機、攪拌器、バーナービデオプロジェクタ、アダプター、電気スタンド、OAライト、譜面灯、携帯電灯、幻灯器、水中ライト、作業灯、レーザーポインタ、投光設備、スポットライト、ストリップライト、ミラーボール、充電器、発電器、変電器、検電器、電工ドラム、エンジン、モーター、入室管理装置、防犯センサー、ガス検知器、遠心器、アナライザー、オージオメーター、自動採水装置、純水製造装置、ドラフトチャンバー、蒸留装置、恒温器、滅菌器、水質分析振とう器、重金属除去装置、ガスクロマトグラフ濃縮装置、臭気捕集器、水銀還元気化装置、活性汚泥濃度測定装置、分光分析装置、テレメーター装置、大気汚染測定装置、ばいじん測定装置、騒音振動レベル処理器、レベルレコーダー、滴定装置、非破壊絶縁装置、コンプレッサー、溶接機、ブロアーポンプ、圧力調整機、シエーカー、送風機、マッフル炉、電気炉、乾燥機、旋盤、小型動力ポンプ、研磨機、ボール盤、電動カンナ機、電動のこぎり機、糸のこぎり機、角のみ機、電気ドリル、ろくろ、電気温水機、車両整備機器、電源機器その他これらに類するもの
|
|
(15) 写真用具および眼鏡類
|
写真機、カメラ三脚、カメラケース・バッグ、露出計、ストロボ、フラッシュガン、レンズ、写真機用複写機台、フィルム現像機、濃度計、焼付器、写真乾燥機、写真カッター、接写機、引伸機、印画紙水洗機、カメラプロセッサ、映画撮影機、テレビカメラ、ビデオカメラ、8ミリカメラ、16ミリカメラ映写機、映写台、OHP、拡大読書機、投影機、フィルム巻戻機、双眼鏡、望遠鏡、スクリーン、スライド、顕微鏡、映画フィルム、ビデオフィルム、写真判定装置、図面検索装置、マイクロフィルム検索機、ピンスポット、ディプリケーター、マイクロプリンタその他これらに類するもの
|
|
(16) 医療機器類
|
聴診器、汚物入、遠心分離器、視力検査器、麻酔器、無影灯、心臓監視蘇生装置、心電図端末装置、運動負荷用血圧監視装置、人工呼吸器、調剤機器、手術台、解剖機器、吸引器、吸入器、酸素濃度測定器、酸素流量計、心臓マッサージ器、気管挿入機器、点滴用器具、除細動器、ショックパンツ、輸液ポンプ、電気メス、歯科治療機器、搬送用ストレッチャー、診察台、診察台サイドキャビネット、担架、床頭台、リハビリ訓練用機器、血圧計、心電計、心肺機能測定装置、負荷心電図装置、患者監視装置、皮下脂肪測定器、X線装置、シャウカステン、殺菌乾燥燻蒸装置、高圧滅菌装置、エアシャワー、便器洗浄消毒器、消毒保管庫、消毒器、蒸留器、身体模型洗髪器、マッサージ器、白寿交流高圧電界保健装置、医療用訓練人形その他これらに類するもの
|
|
(17) 雑品類
|
救助器具、救急訓練用人形、空気呼吸器、空気ボンベ、消防服、消火設備、防毒マスク、救急カバン、訓練用器具、暗幕、どんちょう、旗、ブラインド、紅白幕、すだれ、障子、こいのぼり、人形、組立ハウス、茶道具、陶芸窯、屏風、祭壇、ライディングピット、ビリヤードセット、パネル、庭石、給茶器、冷水器、浴槽、表示用具、ハンガースタンド、はしご、ガス器具、かさ立て、くず入れ、灰皿、テント、盆、鏡、パーテーション、新聞スタンド、ヘアドライヤー、消火器収納箱、タオル掛、フロアシート、麻酔銃、日本画、油彩画、水彩画、素描、版画、浮世絵、宗教画、ブロンズ像、木彫、石膏、陶磁器、ガラス工芸、染織、木工品、金工品、漆芸品、書籍・屏風、書籍・書画、書籍・歌書、書籍・手鑑、書籍・額類、古文書、古記録、書簡、神像、仏像、刀剣、鉄砲、かぶと・鎧、弓矢、装剣具、馬具、装束・衣服、調度品、火事装束、古銭、はかり、竿燈、祭太鼓、ぼんでん、篠笛、湊まつり山車その他これらに類するもの
|
細分類
|
品名
|
摘要
|
(1) 獣類
|
馬、牛、豚、ライオン、熊、猿、象、虎、鹿、狐、狸、キリンその他これらに類するもの
|
畜産振興および鑑賞用
|
(2) 鳥類
|
七面鳥、くじゃく、たか、ふくろう、ペンギンその他これらに類するもの
|
鑑賞用
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細分類
|
品名
|
摘要
|
工作品類
|
試験、実習等により製作加工された製品
|
細分類
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品名
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摘要
|
(1) 用紙および紙製品類
|
上質紙、中質紙、更紙、薄葉紙、改良紙、ハトロン紙、画用紙、原稿用紙、障子紙、トイレットペーパー、トレッシングペーパー、野帳、カーボン紙、感光紙、謄写原紙、タイプ用原紙、賞状用紙、セロハン紙、吸取紙、奉書紙、巻紙、紙テープ、のし紙、荷札、書類袋、封筒、金封、見出紙、ノート包装紙、クラフト紙、ボール紙、便箋、方眼紙、表紙、ロール紙、フルスカップ、A模造紙、符箋紙、ケント紙その他これらに類するもの
|
|
(2) 印紙類
|
収入印紙、郵便切手、郵便はがき、収入証紙その他これらに類するもの
|
|
(3) 文具類
|
鉛筆、ペン先、ペン軸、鉄筆、ボールペン、骨筆、毛筆、マジックインク、綴ひも、紙ひも、消ゴム、謄写ヤスリ、謄写インク、スタンプインク、鉛筆削器、ガラスペン先、ガラスペン軸、印ブラシ、マジック補助インク、ポスターカラー、タイプ用油、筆記用インク、虫ピン、ゼムクリップ、硯箱、山形クリップ、千枚通し、スタンプ台、複写板、カードリング、吸取器、墨、墨汁、チョーク、海綿、海綿ケース、画鋲、ゴム印、絵の具、絵の具皿、からす口、黒板ふき、修正液、現像液、朱肉、肉池、セロハンテープ、のり、事務用鋏、はと目、綴針、定規類、輪ゴム、絹枠、謄写用ローラー、指サック、インク消、ビニールテープ、羽根ほうき、コンベックス、文鎮、折尺、下敷、綴器、メージャー、日付印、算盤、帳簿立(廻転式を除く。)、タイプ用インクその他これらに類するもの
|
|
(4) 収録および整理用品類
|
バインダー、人名簿、名刺整理簿、ファイル、スクラップブック、写真帳、用箋挾、綴込表紙、書類かご、新聞挾、卓上日記その他これらに類するもの
|
|
(5) 写真および電器用品類
|
フィルム、印画紙、内光電球、レンズ刷毛、写真電球、現像タンク用ベルト、クリップ、スポンジ、ネガアルバム、ネガケース、写真のり、乾電池、プラグ、ソケット、真空管、電球、蛍光管、コード、電灯笠、ヒューズ、カメラボディー、写真取枠、電気ゴテ、トランス、フィルムハンガー、フィルム貯蔵箱、マガジンその他これらに類するもの
|
|
(6) 医療および試験研究用品類
|
X線フィルム、注射筒、注射針、体温計、沈澱管、試験管、試験管立、シャーレ、フラスコ、ビーカー、薬包紙、油紙、覚拌棒、ガラスびん、ゴム管、詮、痰つぼ、洗滌用刷毛、ゴム管鋏、眼帯、ガーゼ脱脂綿、三角布、ほう帯、ばんそう膏、氷のう、二建球、胸囲計、膿盆、便器、消毒盆、反射鏡、隠刃刀、鉗子立、活剪鎌、カードル、解剖鋏、定鉗子、ガーゼカスト、手膣鏡、血沈台、指頭消毒器、受胎調節器具、舌圧子、消毒バット、受水器、注射器ケース、注射筒ケース、直剪刃、瓶架、土壌検定器、簡易水分測定器、骨軟圧診断鍼その他これらに類するもの
|
|
(7) 薬品類
|
医療、試験用、防疫、農業、工業、化学等各種薬品
|
|
(8) 燃料および油脂類
|
石炭、コークス、木炭、煉炭、薪、ガソリン、重油、軽油、灯油、うるし、ラック、エナメル、機械油、グリス、コールタール、ワックス、ペンキ、ワニス、リノリューム油、松ヤニその他これらに類するもの
|
|
(9) 肥料および飼料類
|
硫化燐安、重焼燐、魚粕、大麦、えん麦、粟、稈、きび、馬鈴薯、わら、乾草、ふすま、米ぬかその他これらに類するもの
|
|
(10) 工具および機械部品類
|
のみ、金づち、ハンマー、たがね、掛矢、ペンチ、バリ、グラインダー、ドライバー、スパナ、ソケットレンチ、ダルマセット、釘抜、パイプレンチ、ヤスリ、クリップハンドル、センターポンチ、ワイヤーロープ、金切鋸刃、鏝、ハンド鋸、両刃鋸、丸鋸、タイヤ、チューブ、空気入、バッテリー比重計、プライヤー、スパークプラグ、デストリビューターポイント、デストリビューターアーム、デストリビューターキャップ、デストリビューターローター、オイルエレメント、オイルシール、ラジエターホース、ファンベルト、シールドビューム、バッテリー、噴口、カーヒーターその他これらに類するもの
|
|
(11) 被服類
|
作業服、上衣、ズボン、セーター、Yシャツ、カッターシャツ、肌衣、ズボン下、ユニホーム、ズック靴、地下足袋、ゴム靴、靴下、革手袋、ゴム手袋、軍手、作業帽子、外とう、合羽、アノラック、カッポー着、看護衣、白衣、予防衣、野球ストッキングその他これらに類するもの
|
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(12) 食品類
|
米、大麦、小麦、大豆、小豆、味噌、乾物、缶詰、塩、醤油、食用油、バター、チーズ、菓子、果実、そ菜、砂糖、酢、卵、肉、清酒、ビール、洋酒、茶その他これらに類するもの
|
|
(13) 雑品類
|
測板、金属移動器、デクリナトワール、求心器、垂球、垂球自在器、スケール、曲尺、製図器セット、巻尺(布、ビニール製のもの)、桝、ストーブ用枠、ストーブ台、水舟、炭入バケツ、台付角火鉢、紙芝居、輪投、積木、魚釣遊具、鍋、釜、缶切、鉄瓶、湯沸、包丁、茶筒、茶たく、茶こぼし、急須、煙草盆、火取、火消つぼ、盆、魔法びん、保温器、ガスコンロ、火筒、上敷、食器籠、看板、庁内案内図、名札、名札掛、番号札、新聞掛、洗桶、汲取桶、鈴、卓上ベル、湯たんぽ、寒暖計、カーテン、リュックサック、工具袋、非常袋、鍬、鎌、マサカリ、鶴はし、げんのう、とび口、スコップ、鉋、柄類、風呂釜、オイラ、額縁、金属マット、ヒロマット、鋏類、吸水管、救急箱、草履箱、現像タンク中枠、旗、手洗器、手洗台、踏台、雪ベラ、モップ、懐中電灯、ヘッドランプ、カーバイトランプ、信号灯、信号器、探見灯、数取器、砂通器、テーブルタップ、生長錐、トラップ、炭取、塵芥箱、電熱器、如露、バケツ、鞄類(革製を除く)、茶箱、椎茸窄孔器、押切、点字器、バリカン、ちり取、検蹄器、図面入缶、防毒吸収缶、内掛チェンハンガー、食器入缶、座布団、敷布、まくら、諸カバー、ほうき、くず籠、雑布、はたき、灰ふるい、灰ならし、火ばし、ゴムホース、ざる、洗面器、湯呑、コップ、灰皿、どびん、どんぶり、飯わん、汁わん、皿、すり鉢、しゃくし、石けん、マッチ、ローソク、風呂敷、タオル、手拭、縫針、糸、リボン、造花、スリッパ、ぞうり、ウエス、荷造縄、と石、荒むしろ、録音テープ、スライド、フォーク、スプーン、フライパン、バット、祭壇、棺履、組立花、香盆、香炉台、線香立、高月、杢魚その他これらに類するもの
|
受入
|
払出
|
||
受入区分
|
説明
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払出区分
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説明
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購入
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購入により受け入れる場合
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供用
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職員の使用に供するため払い出す場合
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受贈
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贈与を受けたことにより受け入れる場合
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譲与
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譲与したことにより払い出す場合
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借入
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借り受けたことにより受け入れる場合
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貸付
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貸し付けたことにより払い出す場合
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修繕受
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修繕又は改造をしたことにより受け入れる場合
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修繕渡
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修繕又は改造をすることにより払い出す場合
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所管換受
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所管換えのため受け入れる場合
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所管換払
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所管換えのため払い出す場合
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返納
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供用の廃止もしくは中止又は貸付物品の返還により受け入れる場合
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返還
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借受物品を返還する場合
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亡失
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亡失した物品を整理する場合
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生産
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生産したことにより受け入れる場合
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消費
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職員の使用に供するため払い出す場合
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製作
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製作したことにより受け入れる場合
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売払
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売払いのために払い出す場合
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雑件
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他の受入区分に該当しない場合
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廃棄
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廃棄のために払い出す場合
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雑件
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他の払出区分に該当しない場合
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