○秋田市市民センター事務決裁規程
平成16年12月27日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市長の権限に属する事務のうち市民センターが所管する事務の所長専決事項その他決裁に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(所長専決事項)
第3条 所長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 市民センター内の自動車の配車管理に関すること。
(2) 所得、固定資産等の証明に関すること。
(3) 死亡獣畜取扱場に関すること。
(4) 戸籍に関すること。
(5) 住民基本台帳に関すること。
(6) 電子証明書の発行等に関すること。
(7) 印鑑に関すること。
(8) 外国人登録に関すること。
(9) 身分に関すること。
(10) 死産に関すること。
(11) 自動車臨時運行の許可に関すること。
(12) 埋火葬許可に関すること。
(13) 斎場の使用許可に関すること。
(14) 改葬許可に関すること。
(15) 地縁による団体からの申請に基づく認可等に係る事務のうち証明書の交付および印鑑登録に関すること。
(16) 身体障害者および身体障害児の福祉に係る事務のうち各種証明等に関すること。
(17) 知的障害者および知的障害児の福祉に係る事務のうち各種証明等に関すること。
(18) 老人保健法(昭和57年法律第80号)に基づく医療および福祉医療の受給資格に関すること。
(19) 母子保健および老人保健に係る健康教育、健康相談および訪問指導に関すること。
(20) 精神障害者交通費補助事業に関すること。
(21) 農業振興地域の指定等に係る証明書の交付およびその手数料の徴収に関すること。
(22) 所属職員(課長(
組織規則第47条第1項に規定する課長をいう。)相当職以上の職にある者を除く。)の出張および休暇に関すること。
(23) 所属職員の時間外勤務命令に関すること。
(24) 職員給与支払に係る月例報告に関すること。
(代決)
第4条 所長が不在のときは、副所長が、副所長もともに不在のときはその事務を所管する副参事、班長、主席主査又は主査がその事務を代決することができる。
(所長専決事項以外の事務等の決裁)
第5条 この訓令に定めるもののほか、所長専決事項以外の事務その他市民センターが所管する事務の決裁については、
秋田市事務決裁規程の例による。
附 則
この訓令は、平成17年1月11日から施行する。