○秋田市職員給与条例
昭和28年4月1日
条例第4号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第6項および地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(平11条例42・平16条例2・一部改正)
(給料)
第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、管理職手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当、宿日直手当、寒冷地手当、期末手当および勤勉手当を除いたものとする。
(平3条例64・一部改正)
(給料表)
第3条 法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(法第57条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「単純労務職員」という。)および臨時又は非常勤の職員(法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下同じ。)を除く。以下「職員」という。)の職務は、その複雑、困難および責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類する。
2 前項に規定する分類の基礎となるべき標準的な職務の内容は、別に定める。
3 給料表の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 行政職給料表(別表第1)
ア 行政職給料表(1)
(2) 医療職給料表(別表第2)
ア 医療職給料表(1)
イ 医療職給料表(2)
ウ 医療職給料表(3)
(3) 教育職給料表(別表第3)
ア 教育職給料表(1)
4 前項に規定する各給料表の適用範囲は、別に定める。
5 すべての職員の職は、第1項に規定する級のいずれかに格付し、第3項の給料表により職員に給料を支給しなければならない。
(平7条例3・平11条例42・平13条例5・一部改正)
(昇給の基準)
第4条 職員が現に受けている号俸を受けるに至った時から、12月(規則で定める年齢を超える職員にあっては、規則の定めるところにより、18月又は24月)を下らない期間を良好な成績で勤務したときは、1号俸上位の号俸に昇給させることができる。
2 職員の勤務成績が特に良好である場合においては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する期間を短縮し、もしくはその者が現に受けている号俸より2号俸以上上位の号俸へ昇給させ、又はそのいずれをもあわせ行うことができる。
3 職員の給料月額がその属する職務の級における給料の幅の最高額である場合又は最高額を超えている場合は、その者が同一の職務の級にある間は、昇給しない。ただし、それらの給料月額を受けている職員で、その給料月額を受けるに至った時から24月(その給料月額が職務の級における給料の幅の最高額である場合にあっては、18月)を下らない期間を良好な成績で勤務したもの、勤務成績が特に良好であるもの等については、その職員の属する職務の級における給料の幅の最高額を超えて、別に定めるところにより、昇給させることができる。
4 規則で定める年齢を超える職員は、第1項、第2項および前項ただし書の規定にかかわらず、昇給しない。ただし、当該職員で勤務成績が特に良好であるものについては、規則の定めるところにより、昇給させることができる。
5 前各項に規定する昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
6 法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
(平10条例32・平13条例5・一部改正)
第4条の2 再任用短時間勤務職員の給料月額は、前条第6項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、秋田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年秋田市条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(平13条例5・追加)
(復職時等における給料月額の調整等)
第4条の3 休職(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合を含む。)又は休暇のため勤務しなかった職員が、復職し、又は再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し又は再び勤務するに至った日以後において、別に定めるところにより、その者の給料月額を調整(昇給期間の短縮を含む。)することができる。
2 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年秋田市条例第8号)に定める派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、職務に復帰した日以後において、別に定めるところにより、その者の給料月額を調整(昇給期間の短縮を含む。)することができる。
(平13条例5・旧第4条の2繰下)
(給料等の支給)
第5条 給料およびこの条例で定める給与(通勤手当、寒冷地手当、期末手当および勤勉手当を除く。次項において同じ。)の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から月の末日までとする。
2 各給与期間の給与の支給日は、規則で定める。
(平16条例2・一部改正)
第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、その他の職員で給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。但し、離職した国家公務員又は地方公務員が即日職員となったときは、その日の翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
第7条 休職、退職又は解職の者が、事務引継又は残務整理のため、特に命令を受けて業務に従事したときは、その従事した日数に応じ、在職中の例により日割計算によって給与を支給する。
(給料の調整額)
第7条の2 給料の調整額は、医療職給料表(2)の適用を受ける職員で別に定める職員(次項の規定により給料の調整額が支給される職員を除く。)に対し、給料の月額に100分の4を乗じて得た額を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、医療職給料表(2)の適用を受ける職員で食肉衛生検査所に勤務する職員(所長を除く。)に対して支給する給料の調整額は、当該職員に適用される給料表および職務の級に応じて規則で定める調整基本額にその者に係る規則で定める調整数を乗じて得た額(再任用短時間勤務職員にあっては、その額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)とする。ただし、その額が給料月額の100分の25を超えるときは、給料月額の100分の25に相当する額とする。
(平3条例64・平16条例124・一部改正)
(扶養手当)
第8条 扶養手当は、扶養親族のあるすべての職員に対して支給する。
2 扶養親族とは、次に掲げる者で、他の生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子および孫
(3) 60歳以上の父母および祖父母
(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、前項第1号に掲げる扶養親族については1万3,000円とし、同項第2号から第5号までに掲げる扶養親族(次条において「扶養親族たる子、父母等」という。)のうち2人までについてはそれぞれ6,000円(職員に扶養親族でない配偶者がある場合にあってはそのうち1人については6,500円、職員に配偶者がない場合にあってはそのうち1人については1万1,000円)、その他の扶養親族については1人につき5,000円とする。
4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
(平3条例64・平4条例40・平5条例40・平6条例30・平7条例46・平8条例44・平9条例48・平10条例32・平12条例56・平14条例37・平15条例44・平17条例56・一部改正)
第9条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(前条第2項第2号又は第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)
(3) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)
(4) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
3 扶養手当は、これを受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合、扶養手当を受けている職員について同項第3号もしくは第4号に掲げる事実が生じた場合又は職員の扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員で扶養親族たる配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)および扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員について当該職員の配偶者が扶養親族たる要件を欠くに至った場合又は同項第3号に掲げる事実が生じた場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定について準用する。
(平5条例40・平9条例48・一部改正)
第10条 扶養手当は職員が次に掲げる場合に該当し、給与も減額されるときにおいても減額されないものとする。
(1) 第14条の規定により給与を減額された場合
(2) 法第29条の規定により減額の処分を受けた場合
(調整手当)
第10条の2 調整手当は、東京事務所に勤務する職員および医療職給料表(1)の適用を受ける職員(再任用職員を除く。以下この条において同じ。)に支給する。
2 調整手当の額は、給料、管理職手当および扶養手当の月額に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 東京事務所に勤務する職員 100分の12
(2) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員 100分の10
(平9条例3・全改、平13条例5・一部改正)
(住居手当)
第10条の3 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。第3号において同じ。)を借り受け、月額1万1,500円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(公舎を貸与され、使用料を支払っている職員、その他規則で定める職員を除く。)
(2) その所有に係る住宅(規則で定めるこれに準ずる住宅を含む。)に居住している職員で世帯主であるもの
(3) 第12条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(公舎その他規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額1万1,500円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの
2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる(第1号又は第2号に掲げる職員のうち第3号に掲げる職員でもあるものについては、第1号又は第2号に掲げる額および第3号に掲げる額の合計額)額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額2万3,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万1,500円を控除した額
イ 月額2万3,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万3,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万6,000円を超えるときは、1万6,000円)を1万1,500円に加算した額
(2) 前項第2号に掲げる職員 4,000円
(3) 前項第3号に掲げる職員 第1号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
(平2条例31・平4条例40・平5条例40・平7条例46・平8条例44・平12条例56・一部改正)
(通勤手当)
第11条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものおよび第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものおよび次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(4) 徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道1キロメートル以上2キロメートル未満であって通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とし、又は自動車等を使用することを常例とする職員
2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃の額に相当する額(以下「運賃相当額」という。)。ただし、運賃相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関を利用するものとして当該運賃の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 支給単位期間につき、3万8,100円を超えない範囲内で規則で定める額(再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃相当額および前号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)、第1号に定める額又は前号に定める額
(4) 前項第4号に掲げる職員 2,600円(再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の翌月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給および返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(平3条例64・平4条例40・平8条例44・平13条例5・平15条例44・平16条例2・平16条例124・一部改正)
第11条の2 削除
第11条の3 削除
(日割計算)
第12条 第6条第1項第2項第7条の2又は第10条の2の規定により給料、調整額又は調整手当を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その支給額は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条および第5条の規定に基づく週休日を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。
(平7条例3・平13条例5・一部改正)
(単身赴任手当)
第12条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、2万3,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、4万5,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
3 国又は他の地方公共団体の職員から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平5条例40・平10条例32・一部改正)
(特殊勤務手当)
第13条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快又は不健康な勤務、強度が著しく高い勤務又は特殊な条件下の勤務およびこれらに準ずる特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないものに従事する職員に支給する。
2 特殊勤務手当は、次の表に掲げるとおりとする。
区分
種類
手当額
支給範囲
1
作業主任手当
月額 1,500円以内
法令に定める作業主任者等に選任された職員
2
税務手当
月額 8,000円以内
税務事務に従事する職員
3
防疫等業務手当
月額7,000円以内又は日額290円以内
結核に関する業務又は感染症もしくは狂犬病に関する防疫作業に従事する職員
4
葬祭手当
月額 6,000円以内
葬祭又は斎場の業務に従事する職員
5
清掃手当
日額 440円以内
ごみ又はし尿処理作業に従事する職員
6
夜間清掃手当
1回につき 2,900円以内
夜間ごみ処理作業に従事する職員
7
福祉事務現業手当
月額 8,000円以内
社会福祉業務に従事する職員
8
行旅死病人取扱手当
1件につき 3,000円以内
行旅死病人の取扱業務に従事する職員
9
特殊病棟勤務手当
月額 3,900円以内
結核病棟、精神病棟又はこれらに準ずる箇所に勤務する職員
10
夜間看護手当
1回につき 3,300円以内
病棟で夜間看護業務に従事する職員
11
用地買収等交渉手当
日額 280円以内
土地建物の買収移転等の交渉に従事する職員
12
道路上作業手当
日額 300円以内
道路の維持補修作業等に従事する職員
13
高所作業手当
日額 250円以内
足場の不安定な高所作業に従事する職員
14
動物飼育手当
月額 4,300円以内
動物の飼育業務に従事する職員
15
有害物取扱手当
日額 180円以内
有害物等の取扱業務に従事する職員
16
消防特殊業務手当
1回につき 250円以内
消防特殊業務に従事する職員
17
救急手当
1回につき 370円以内
救急業務に従事する職員
18
夜間特殊業務手当
1回につき 980円以内
消防職員等夜間の業務に従事する職員
19
精神保健業務手当
日額 230円以内
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定に基づく精神保健に関する業務又はこれに準ずる業務に従事する職員
20
公害防止等業務手当
日額 260円以内
浄化槽の検査業務又は公害防止関係法令の規定に基づいて行うばい煙、汚水および悪臭の調査および検査業務その他これらに準ずる業務に従事する職員
21
医務手当
月額 475,000円以内
医療職給料表(1)の適用を受ける職員
(平3条例64・平5条例4・平6条例5・平8条例44・平9条例3・平9条例48・平11条例5・平17条例8・平17条例51・一部改正)
(管理職手当)
第13条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員に対して支給する。
2 前項の手当の額は、その者の給料月額の100分の20以内とする。
(給与の減額)
第14条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことについて特に承認があった場合を除く外、その勤務しない1時間について第21条に規定する勤務1時間当りの給与額(以下「時間給」という。)を減額して給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第15条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間について、時間給に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。第3項において同じ。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 前項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間について、時間給に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
3 再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が8時間に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
(平5条例40・平7条例3・平13条例5・一部改正)
(休日勤務手当)
第16条 職員には、正規の勤務日が勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)および勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)に当たっても、正規の給与を支給する。
2 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条および第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、別に定める日)および年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間について、時間給に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても休日勤務手当は支給しない。
(平5条例40・平6条例5・平7条例3・一部改正)
(夜間勤務手当)
第17条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間について時間給の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(端数計算)
第17条の2 第14条に規定する時間給および第15条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
(平5条例40・一部改正)
(管理職員特別勤務手当)
第17条の3 第13条の2第1項に規定する職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条および第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等もしくは年末年始の休日等に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 管理職員特別勤務手当の額は、前項の規定による勤務1回につき、1万円を超えない範囲内において規則で定める額とする。ただし、同項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める場合にあっては、当該額に100分の150を乗じて得た額とする。
3 前2項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平3条例64・追加、平7条例3・一部改正)
(宿日直手当)
第18条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回について4,200円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿日直勤務にあっては、2万円)を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、その額は、6,300円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿直勤務にあっては、3万円)を超えない範囲内において規則で定める額とする。
2 前項の勤務は、第15条第16条第2項第17条および前条第1項の勤務には含まれないものとする。
(平3条例64・平4条例28・平4条例40・平6条例30・平7条例46・平8条例44・平9条例48・平10条例32・平11条例42・一部改正)
(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)
第19条 第15条第16条第2項第17条および前条第1項(医師および歯科医師を除く。)の規定は、管理職手当の支給を受ける職員には適用しない。
第20条 削除
(平2条例31)
(時間給の算出)
第21条 時間給は、給料の月額およびこれに対する調整手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの正規の勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除した額とする。
(平9条例48・一部改正)
(給料の更正決定)
第22条 市長は、既に決定した職員の給料が、第3条の規定に合致しないと認めたときは、これを更正し又は更正させることができる。
(休職者の給与)
第23条 職員が公務上負傷し、もしくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、もしくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職を命ぜられたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職を命ぜられたときは、次の区分によりこれに給料、扶養手当、調整手当、住居手当および期末手当のそれぞれ100分の80を支給する。
区分
期間
勤続1年未満の者
1年以内
勤続1年以上の者
2年以内
3 職員が、前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職を命ぜられたときは、その休職の期間が、満1年に達するまでの間これに給料、扶養手当、調整手当、住居手当および期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が、法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職を命ぜられたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、調整手当および住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 職員が秋田市職員の休職の事由に関する条例(昭和61年秋田市条例第6号)第2条各号のいずれかに該当して休職にされたときは、その休職の期間中、規則の定めるところに従い、その者に給料、扶養手当、調整手当、住居手当および期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
6 第2項、第3項および第5項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第26条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、もしくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、別に定める職員については、この限りでない。
7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第26条の2および第26条の3の規定を準用する。この場合において、第26条の2中「前条第1項」とあるのは、「第23条第6項」と読み替えるものとする。
(平2条例31・平9条例48・平16条例30・一部改正)
(専従休職者の給与)
第23条の2 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
第24条 削除
(寒冷地手当)
第25条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(次条において「基準日」という。)において現に在職する職員であって常時勤務する者(次条において「支給対象職員」という。)に対して規則で定める日にこれを支給する。
(平8条例44・平13条例38・平16条例30・一部改正)
第25条の2 寒冷地手当の額は、基準日における次の表に掲げる職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。
世帯主である職員
その他の職員
扶養親族のある者
その他の世帯主である者
17,800円
10,200円
7,360円
2 次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
(1) 第23条第2項第3項又は第5項の規定により給与の支給を受ける職員 前項の規定による額にその者の給料の支給について用いられた同条第2項第3項又は第5項の規定による割合を乗じて得た額
(2) 前号に掲げるもののほか、法第29条の規定により停職にされている職員その他の規則で定める職員 零
3 支給対象職員が次に掲げる場合に該当するときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は、前2項の規定にかかわらず、第1項の規定による額を超えない範囲内で、規則で定める額とする。
(1) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となった場合
(2) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員となった場合
(3) 前2号に掲げる場合に準ずる場合として規則で定める場合
(平16条例30・全改)
(期末手当)
第26条 期末手当は、別に規則で定める者を除き、6月1日および12月1日(以下この条から第26条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれその日に在職する職員に対してそれぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条および第26条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、もしくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(第23条第6項の規定の適用を受ける職員および別に定める職員を除く。)については、それぞれその日に在職したものとみなし支給する。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の140、12月に支給する場合においては100分の160を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の140」とあるのは「100分の75」と、「100分の160」とあるのは「100分の85」とする。
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、もしくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、もしくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料および扶養手当の月額ならびにこれらに対する調整手当の月額の合計額とする。
5 行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるものならびに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難および責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額およびこれに対する調整手当の月額の合計額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、別に定める。
(平2条例31・平3条例64・平5条例40・平6条例30・平9条例48・平11条例40・平11条例42・平12条例56・平13条例5(平13条例38)・平13条例38・平14条例37・平15条例44・一部改正)
第26条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員(法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(平9条例48・追加)
第26条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項もしくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を秋田市公告式条例(昭和25年秋田市条例第26号)第2条に規定する掲示場に掲示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第14条又は第45条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
5 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 任命権者は、一時差止処分を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に通知しなければならない。一時差止処分を取り消した場合も、同様とする。
9 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、別に定める。
(平9条例48・追加)
(勤勉手当)
第27条 勤勉手当は、6月1日および12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、もしくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(別に定める職員を除く。)については、それぞれその日に在職したものとみなし支給する。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、別に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、勤勉手当の額の、次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。
(1) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、もしくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、もしくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額およびこれに対する調整手当の月額の合計額を加算した額に100分の75を乗じて得た額の総額
(2) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の35、12月に支給する場合においては100分の40を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額およびこれに対する調整手当の月額の合計額とする。
4 第26条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「第27条第3項」と読み替えるものとする。
5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第26条の2中「前条第1項」とあるのは「第27条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第27条第1項に規定する基準日をいう。以下この条および次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条および次条において同じ。)」と読み替えるものとする。
(平2条例31・平9条例48・平12条例56・平13条例5・平14条例37・平17条例56・一部改正)
(単純労務職員の給与の種類および基準)
第27条の2 単純労務職員に支給する給与の種類は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、寒冷地手当、期末手当および勤勉手当とする。
2 前項の規定にかかわらず、法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により雇用される単純労務職員に支給される給与の種類は、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当および勤勉手当とする。
3 単純労務職員の給与の基準は、その職務と責任の特殊性を考慮し、職員の給与の額および支給方法を基準として、規則で定める。
(平11条例42・追加、平13条例5・一部改正)
(再任用職員についての適用除外)
第27条の3 第8条から第10条まで、第10条の3第12条の2第25条および第25条の2の規定は、再任用職員には適用しない。
(平13条例5・追加)
(臨時又は非常勤の職員の給与)
第28条 臨時又は非常勤の職員の給与については、別に定める。
(口座振替による支払)
第29条 給与は、職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
(委任)
第30条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、昭和28年4月1日から施行し、第3条、第4条及び第12条の規定は、昭和27年11月1日から適用する。
2 秋田市職員給与条例(昭和26年条例第3号。以下「旧条例」という。)は廃止する。
3 職員の昭和27年11月1日(以下「切替日」という。)における職務の級は、旧条例の適用により、切替日において、その者が属していた職務の級とし、その者の切替日における号俸は、旧条例の適用により、切替日において、その者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応する号俸とする。
4 職員の昭和27年11月2日以後この条例施行の際までの期間内の日における職務の級は、旧条例の適用により、当該期間内の日において、その者が属していた職務の級とし、その者の当該期間内の日における号俸は、旧条例の適用により、当該期間内の日において、その者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号俸とする。
5 前2項の規定によって求められた職員の給料月額が、その者の属する職務の級における俸給の幅の中にない場合には、その額をもってその職員の給料月額とする。
6 切替日以後この条例施行の際までの期間内において旧条例の規定に基いてされた職員の給料に関する決定は、この条例の相当規定に基いてされたものとみなす。
7 この条例の施行前において切替日以後職員に支払われた給与は、この条例による給与の内払とみなす。
8 結核性疾患により休養を命ぜられた職員の給与等に関する条例(昭和25年条例第19号)は廃止する。
9 この条例施行の日前から引続き欠勤中の者又は結核性疾患により休養を命ぜられた職員の給与等に関する条例により休養を命ぜられ、引続き休養中の者の期間の計算は、欠勤又は休養開始の日とし、休養の命令は、その日においてこの条例により休職を命令されたものとみなす。
10 昭和49年度に限り第26条の規定により期末手当のほか、秋田市職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和49年条例第18号)の適用の日(以下「適用日」という。)に在職する職員に対して、別に定める日に期末手当を支給する。
11 前項の規定による期末手当の額は、適用日において職員が受けるべき給料の月額等の合計額(第26条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額その他の額の合計額を算定する場合の例により算定した額とする。)に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から適用日までの間におけるその者の在職期間に応じて規則で定める割合を乗じて得た額とする。
12 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
13 昭和57年3月1日を第26条に規定する基準日とする期末手当については、同条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「秋田市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第29号)による改正前の秋田市職員給与条例の規定により職員が受けるべき」とする。
14 第23条第2項および第3項に規定する休職者の給与の支給について、河辺町および雄和町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日に一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年河辺町条例第11号)第19条第2項および第3項(河辺雄和地区消防一部事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和48年河辺雄和地区消防一部事務組合条例第13号)第2条の規定により準用される場合を含む。)ならびに雄和町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年雄和町条例第35号)第19条第2項および第3項に規定する休職者の給与を支給されていた職員で、引き続きこの条例の適用を受けることとなるものの編入日前の当該休職者の給与の支給に係る休職の期間は、編入日以後に引き続き休職にされた期間と通算する。
(平16条例124・追加)
15 前項に定めるもののほか、編入日前に河辺町および雄和町ならびに河辺雄和地区消防一部事務組合の職員であった者で、引き続きこの条例の適用を受けることとなるものに係るこの条例の適用その他給与の支給に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。
(平16条例124・追加)
16 医療職給料表(2)の適用を受ける職員で食肉衛生検査所に勤務する職員(所長を除く。)のうち、医療職給料表(2)の適用を受けることとなる日(以下この項において「基準日」という。)の前日において秋田県の職員であった者に対して支給する基準日から平成18年3月31日までの間の給料の調整額については、第7条の2第2項の規定にかかわらず、その者が基準日以後も引き続き秋田県の職員であったとしたならば一般職の職員の給与に関する条例(昭和28年秋田県条例第22号)の規定により支給を受けることとなる給料の調整額を基準として、別に定める額とする。
(平17条例8・追加)

附則別表
俸給切替表
号俸
改正前条例の適用により切替日以後この条例施行の際までの期間内の日において受けていた俸給月額
新俸給月額
1
1の1
3,600円
4,400円
2
1の2
3,700
4,500
3
1の3 2の1
3,800
4,600
4
1の4 2の2
3,900
4,700
5
1の5 2の3
4,000
4,800
6
1の6 2の4
4,100
4,900
7
2の5 3の1
4,200
5,000
8
2の6 3の2
4,300
5,100
9
2の7 3の3
4,400
5,200
10
3の4
4,500
5,300
11
3の5 4の1
4,600
5,400
12
3の6 4の2
4,750
5,550
13
3の7 4の3
4,900
5,700
14
4の4
5,050
5,850
15
4の5 5の1
5,200
6,000
16
4の6 5の2
5,350
6,200
17
4の7 5の3
5,500
6,400
18
4の8 5の4
5,700
6,650
19
5の5
5,900
6,900
20
5の6
6,100
7,150
21
5の7
6,300
7,400
22
5の8 6の1
6,500
7,650
23
5の9 6の2
6,700
7,900
24
5の10 6の3
6,900
8,150
25
6の4
7,100
8,400
26
6の5
7,300
8,650
27
6の6
7,550
8,950
28
6の7 7の1
7,800
9,250
29
6の8 7の2
8,050
9,550
30
6の9 7の3
8,300
9,850
31
6の10 7の4
8,600
10,250
32
6の11 7の5
8,900
10,650
33
7の6 8の1
9,250
11,100
34
7の7 8の2
9,600
11,550
35
7の8 8の3
9,950
12,000
36
7の9 8の4
10,300
12,450
37
7の10 8の5
10,650
12,900
38
8の6 9の1
11,000
13,400
39
8の7 9の2
11,400
14,000
40
8の8 9の3
11,800
14,600
41
8の9 9の4
12,200
15,200
42
8の10 9の5
12,600
15,800
43
9の6
13,000
16,400
44
9の7 10の1
13,500
17,100
45
9の8 10の2
14,000
17,800
46
9の9 10の3
14,500
18,500
47
9の10 10の4
15,000
19,200
48
10の5
15,500
20,000
49
10の6
16,000
20,800
50
10の7 11の1
16,600
21,600
51
10の8 11の2
17,200
22,400
52
11の3
17,800
23,300
53
11の4
18,400
24,200
54
11の5
19,000
25,100
55
11の6 12の1
19,600
26,200
56
12の2
20,400
27,300
57
12の3
21,200
28,400
58
12の4
22,000
29,500
59
12の5
22,800
30,600
60
12の6 13の1
23,600
31,900
61
13の2
24,400
33,200
62
13の3
25,200
34,500
63
13の4
26,200
35,900
64
13の5
27,200
37,300
65
14の1 13の6
28,200
38,800
66
14の2
29,200
40,300
67
14の3
30,300
41,800
68
14の4
31,400
43,300
69
14の5
32,500
44,800
70
14の6
33,600
46,300
71
 
34,700
47,800
72
 
36,000
49,500
73
15の1
37,300
51,200
74
 
38,600
52,900
75
 
39,900
54,800
76
15の2
41,200
56,700
77
 
42,500
58,600
78
 
44,000
60,500
79
15の3
45,500
62,600
80
 
47,000
64,700
81
 
48,500
66,800
82
15の4
50,000
69,000
附 則(昭和28年12月22日条例第42号)
1 この条例は、昭和29年1月1日から施行する。
2 昭和29年1月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級は、その前日の職務の級と同一とし、その号俸は切替日の前日における給料月額に対応する附則別表に掲げる新給料月額に対応する号俸とする。
3 前項の規定によって求められた職員の新給料月額が、その者の属する職務の級における俸給の幅の中にない場合においては、その額をもってその職員の給料月額とする。
4 職員の切替日における給料、扶養手当及び勤務地手当の月額の合計額(以下「給与月額」という。)が、この条例施行により切替日の前日における給与月額に満たないこととなる場合においては、その者の給与月額が切替日の前日における給与月額に達することとなる日まで、その差額を手当としてその者に支給する。
5 第12条第2項の規定にかかわらず、情勢の変化に応ずるため、当分の間、勤務地手当の月額は給料及び扶養手当の月額に別に規則で定める割合を乗じた額とすることができる。

附則別表
号俸
改正前の条例の適用により切替日以後この条例施行の際までの期間内の日において受けていた給料月額
新給料月額
1
1の1
4,400
4,900
2
1の2
4,500
5,000
3
1の3 2の1
4,600
5,100
4
1の4 2の2
4,700
5,200
5
1の5 2の3
4,800
5,300
6
1の6 2の4
4,900
5,400
7
2の5 3の1
5,000
5,500
8
2の6 3の2
5,100
5,600
9
2の7 3の3
5,200
5,700
10
3の4
5,300
5,800
11
3の5 4の1
5,400
5,900
12
3の6 4の2
5,550
6,050
13
3の7 4の3
5,700
6,200
14
4の4
5,850
6,400
15
4の5 5の1
6,000
6,600
16
4の6 5の2
6,200
6,900
17
4の7 5の3
6,400
7,200
18
4の8 5の4
6,650
7,500
19
5の5
6,900
7,800
20
5の6
7,150
8,100
21
5の7
7,400
8,400
22
5の8 6の1
7,650
8,700
23
5の9 6の2
7,900
9,000
24
5の10 6の3
8,150
9,300
25
6の4
8,400
9,600
26
6の5
8,650
10,000
27
6の6
8,950
10,400
28
6の7 7の1
9,250
10,800
29
6の8 7の2
9,550
11,200
30
6の9 7の3
9,850
11,600
31
6の10 7の4
10,250
12,100
32
6の11 7の5
10,650
12,600
33
7の6 8の1
11,100
13,100
34
7の7 8の2
11,550
13,600
35
7の8 8の3
12,000
14,100
36
7の9 8の4
12,450
14,600
37
7の10 8の5
12,900
15,100
38
8の6 9の1
13,400
15,600
39
8の7 9の2
14,000
16,300
40
8の8 9の3
14,600
17,000
41
8の9 9の4
15,200
17,700
42
8の10 9の5
15,800
18,400
43
9の6
16,400
19,100
44
9の7 10の1
17,100
19,800
45
9の8 10の2
17,800
20,500
46
9の9 10の3
18,500
21,200
47
9の10 10の4
19,200
22,000
48
10の5
20,000
22,800
49
10の6
20,800
23,600
50
10の7 11の1
21,600
24,400
51
10の8 11の2
22,400
25,300
52
11の3
23,200
26,200
53
11の4
24,200
27,300
54
11の5
25,100
28,400
55
11の6 12の1
26,200
29,500
56
12の2
27,300
30,600
57
12の3
28,400
31,700
58
12の4
29,500
32,800
59
12の5
30,600
33,900
60
12の6 13の1
31,900
35,300
61
13の2
33,200
36,700
62
13の3
34,500
38,100
63
13の4
35,900
39,600
64
13の5
37,300
41,100
65
12の6 14の1
38,800
42,700
66
14の2
40,300
44,300
67
14の3
41,800
45,900
68
14の4
43,300
47,500
69
14の5
44,800
49,100
70
14の6
46,300
50,700
71
 
47,800
52,300
72
 
49,500
53,900
73
15の1
51,200
55,500
74
 
52,900
57,300
75
 
54,800
59,100
76
51の2
56,700
60,900
77
 
58,600
62,700
78
 
60,500
64,500
79
15の3
62,600
66,300
80
 
64,700
68,100
81
 
66,800
69,900
82
15の4
69,000
72,000
附 則(昭和30年4月12日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。
附 則(昭和31年3月31日条例第4号)抄
改正 昭和32年8月26日条例第36号
昭和34年12月21日条例第44号
昭和35年10月10日条例第20号
昭和36年3月17日条例第3号
昭和37年3月20日条例第2号
昭和38年3月15日条例第30号
昭和38年12月21日条例第27号
昭和39年12月25日条例第44号
昭和40年4月1日条例第9号
昭和40年12月25日条例第29号
昭和41年12月26日条例第37号
昭和42年12月25日条例第20号
昭和43年12月25日条例第24号
1 この条例は、昭和31年4月1日から施行する。但し、第3条第4項の規定により新たに格付がなされるまでの間別表第3通し号俸給料月額表の号俸により給料を支給することができる。
2 この条例施行の際別に辞令を用いないものは、現にその者のうけている号給に対応する給料月額の別表第3通し号俸給料月額表に掲げる金額に対応する号俸とする。
3 第3条第4項により新たに格付をする場合において、従来その職員の受ける給料の額が適正でないときは、当分の間附則別表第1調整のための給料表(行政職給料表(1))、附則別表第2調整のための給料表(行政職給料表(2))により第4条の規定にかかわらず、別に定めるところにより昇給させることができる。
附 則(昭和31年9月8日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
附 則(昭和31年12月20日条例第38号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日から適用する。
2 昭和31年度に限り薪炭手当に関しては、第25条第1項中「8月末日」とあるは「11月10日」と読み替えるものとする。
附 則(昭和32年3月31日条例第7号)
この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
附 則(昭和32年8月26日条例第36号)抄
改正 昭和34年12月21日条例第44号
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けている給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1及び附則別表第2の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなった改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1及び別表第2に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号俸とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号俸がないときは、その額とする。
3 旧給料月額が、切替表に期間の定めのある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により、切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。
4 前項の規定により、切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあっては同年同月同日を、その他の者にあってはその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる同年10月1日以降の昇給期をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。
5 改正後の条例第4条第1項及び第3項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第4条第1項の各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
6 前項の場合において、切替表に期間の定めのある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第4条第1項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間を短縮する。
8 旧給料月額が5万700円をこえる職員の切替日以降における最初の昇給については、附則第5項の規定にかかわらず、別に定めるところによる。
(等級の格付)
9 切替日における職員の職務の等級は別に辞令を用いないものについては、それぞれ対応する給料表におけるその前日の職務の級に対応する等級とする。
(切替に伴う調整措置)
10 職員が昭和32年1月1日において現に受けていた給料月額(以下「現給」という。)が、その日において適正であるとされた給料月額(以下「適正給」という。)と異る者の切替は現給を切替日の前日の給料月額とみなし次の各号の定めるところにより行う。この場合において、その日に秋田市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和31年条例第4号)の附則別表調整のための給料表により1号又は3号昇給をした者については、その前日の給料月額の改正前の条例別表第3新給与通し号俸給料月額表における1号上位の給料月額、5号昇給をした者については2号上位の給料月額を現給とみなすものとする。
(1) 適正給が現給を1号(以下各号は改正前の条例別表第3新給与通し号俸給料月額表による)上廻る場合においては1号、2号以上上廻る場合においては2号現給から昇給させるため必要な改正前の条例第4条第1項各号に掲げる最短期間を附則第5項の期間に合算するものとする。
(2) 適正給が現給を1号下廻る場合においては1号、2号以上下廻る場合においては2号下位の号俸から現給へ昇給させるため必要な改正前の条例第4条第1項各号に掲げる最短期間を附則第5項の期間から減ずるものとする。
11 改正前の条例第4条第2項の適用により、昭和32年4月1日に2号以上上位の号俸に昇給した職員については、その昇給した号俸の1号下位の号俸からその号俸まで昇給させるため必要な期間で同条第1項の各号に掲げる最短期間を附則第5項に定める期間に合算するものとし、期間短縮のあった職員についてはその期間を同様合算するものとする。
12 削除
13 削除
14 削除
(給与の内払)
15 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降昭和32年8月31日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1行政職給料表(1)の切替表
(昭32条例36)
旧給料月額
新給料月額
期間
旧給料月額
新給料月額
期間
旧給料月額
新給料月額
期間
5,400
5,900
 
11,600
12,300
 
28,400
30,300
6
5,500
6,100
6
12,100
13,300
6
29,500
32,000
9
5,600
6,100
 
12,600
13,300
 
30,600
32,000
 
5,700
6,300
6
13,100
14,300
6
31,700
33,700
3
5,800
6,300
 
13,600
14,300
 
32,800
35,400
6
5,900
6,600
6
14,100
15,300
6
33,900
37,100
9
6,050
6,600
 
14,600
15,300
 
35,300
37,100
 
6,200
7,000
6
15,100
16,300
6
36,700
38,800
3
6,400
7,000
 
15,600
17,300
9
38,100
40,500
6
6,600
7,400
6
16,300
17,300
 
39,600
42,200
6
6,900
7,400
 
17,000
18,300
3
41,100
44,400
9
7,200
8,000
6
17,700
19,300
6
42,700
44,400
 
7,500
8,000
 
18,400
20,300
9
44,300
46,600
3
7,800
8,600
6
19,100
20,300
3
45,900
48,800
6
8,100
8,600
 
19,800
21,400
9
47,500
51,000
9
8,400
9,200
6
20,500
21,400
 
49,100
51,000
 
8,700
9,200
 
21,200
22,600
6
50,700
53,200
3
9,000
9,800
6
22,000
23,800
9
52,300
55,400
 
9,300
9,800
 
22,800
23,800
 
53,900
55,400
 
9,600
10,600
6
23,600
25,000
3
55,500
57,600
 
10,000
10,600
 
24,400
26,200
6
57,300
60,000
 
10,400
11,400
6
25,300
27,500
9
59,100
62,400
 
10,800
11,400
 
26,200
27,500
 
60,900
62,400
 
11,200
12,300
6
27,300
28,900
3
     

附則別表第2行政職給料表(2)の切替表
(昭32条例36)
旧給料月額
新給料月額
期間
旧給料月額
新給料月額
期間
旧給料月額
新給料月額
期間
4,900
5,300
6
8,100
8,700
3
16,300
17,500
3
5,000
5,300
 
8,400
9,200
6
17,000
18,100
 
5,100
5,400
 
8,700
9,200
 
17,700
18,700
 
5,200
5,500
 
9,000
9,700
3
18,400
19,300
 
5,300
5,600
 
9,300
9,700
 
19,100
19,900
 
5,400
5,700
 
9,600
10,300
3
19,800
20,500
 
5,500
5,800
 
10,000
10,900
6
20,500
21,700
6
5,600
5,900
 
10,400
10,900
 
21,200
22,300
 
5,700
6,000
 
10,800
11,500
3
22,000
22,900
 
5,800
6,200
 
11,200
12,100
6
22,800
24,100
6
5,900
6,500
3
11,600
12,700
6
23,600
24,700
 
6,050
6,800
6
12,100
12,700
 
24,400
25,900
3
6,200
6,800
 
12,600
13,300
 
25,300
26,500
 
6,400
7,100
3
13,100
13,900
3
26,200
27,700
3
6,600
7,400
6
13,600
14,500
3
27,300
28,900
3
6,900
7,400
 
14,100
15,100
6
28,400
30,100
3
7,200
7,800
3
14,600
15,700
6
29,500
30,700
 
7,500
8,200
6
15,100
15,700
       
7,800
8,200
 
15,600
16,300
       
附 則(昭和32年10月25日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年度分の薪炭手当から適用する。
附 則(昭和32年12月21日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年度の期末手当から適用する。
附 則(昭和33年7月21日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、第13条の改正規定は昭和33年6月10日から、第16条及び第24条の改正規定は、昭和33年4月1日から適用する。
附 則(昭和33年9月24日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、通勤手当に関する部分については昭和33年4月1日から、寒冷地手当及び薪炭手当に関する部分については昭和33年度に支給すべき分から適用する。
(経過措置)
2 この条例の適用の日に在職する職員及びこの条例の適用の日の翌日からこの条例の施行の日以後15日以内に新たに職員となった者であって、この条例の適用の日からこの条例の施行の日以後15日以内の期間において、この条例による改正後の条例(以下「改正条例」という。)第11条第1項の職員に該当するものに改正条例第11条の3第2項の規定を適用する場合には、この条例の施行の日から30日までの間に限り、同条同項中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは「改正条例施行の日から30日」と読み替えるものとする。
3 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和33年度の寒冷地手当及び薪炭手当は、改正後の条例の規定による手当の内払とみなす。
附 則(昭和33年12月22日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和33年12月22日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。
附 則(昭和34年3月23日条例第3号)抄
改正 昭和34年12月21日条例第44号
1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
(給料の切替及び切替に伴う措置)
2 改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2の適用を受けることとなる職員の昭和34年4月1日(以下「施行日」という。)において切替えられる給料月額は、次項以下に定めるところによる。
3 昭和32年4月1日(以下「旧切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額(以下「旧切替給料月額」という。)は、秋田市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和31年条例第4号)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(現に受けていた給料月額が、その日において適正であるとされた給料月額と異る者については、適正であるとされた給料月額。以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1、附則別表第2及び附則別表第3の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者が、この条例の施行に伴い施行日以降において適用を受ける改正後の条例の別表第2に掲げる給料表をいう。)に定める改正後の条例並びに改正後の条例に基く規則により、その者が属することとなる職務の等級の号俸とし、その者の属することとなる職務の等級に新給料月額と同じ額の号俸がないときは、その額とする。
4 旧給料月額が、切替表に期間の定めのある旧給料月額である職員のうち、附則第6項の規定により、旧切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の旧切替給料月額とする。
5 前項の規定により、旧切替給料月額を決定された職員については、その者の旧切替給料月額を受ける期間(附則第6項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあっては同年同月同日を、その他の者にあっては、その者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる同年10月1日以降の昇給期をそれぞれ旧切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、附則第3項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。
6 改正後の条例第4条第1項及び第3項の規定の適用については、旧切替日の前日における給料月額を受けていた期間(秋田市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和32年条例第36号)による改正前の秋田市職員給与条例第4条第1項の各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3月を加えた期間を旧切替給料月額を受ける期間に通算する。
7 前項の場合において、切替表に期間の定めのある旧給料月額を基礎として、附則第3項の規定に基き旧切替給料月額を決定された者については、前項の規定により旧切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
8 前2項の規定により旧切替給料月額を受ける期間に通算される期間が、職員の旧切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の旧切替日後における最初の昇給について改正後の条例第4条第1項に規定する昇給期間を、そのこえる部分に相当する期間短縮して昇給したものとみなす。
9 旧給料月額が5万700円をこえる職員の旧切替日以降における最初の昇給とみなす昇給期については、別に定めるところによる。
10 前各項の規定により、旧切替日以降施行日までの間改正後の条例第4条第1項及び第3項の規定により昇給したものとみなして、施行日現在においてその者が受けることとなる号俸をその者の号俸とする。
11 改正前の条例別表第1及び別表第2の適用を受けていた旧切替日以降施行日の前日までの間において受けていた号俸について、給料表に掲げる昇給期間の最短期間をこえ、又は短縮して昇給した職員については、その最短期間をこえ又は短縮した部分の期間に相当する期間を前項に定める期間から減じ、若しくは合算する。
12 施行日において改正後の条例別表第2の適用を受けることとなる者で旧切替日以降施行日の前日までの間に新たに改正前の条例別表第1又は別表第2の適用を受けた者については、その新たに受けることとなった時から改正後の条例並びに改正後の条例に基く規則を適用して、施行日に至ったものとみなす。
(次期昇給期)
13 施行日以降の最初の昇給は、その者が施行日現在において受ける号俸を受けるに至った時若しくは受けるに至ったとみなした時から起算する。

附則別表第1医療職給料表(1)の切替表
旧給料月額
新給料月額
期間
旧給料月額
新給料月額
期間
17,000
18,200
3
35,300
38,000
9
17,700
19,400
9
36,700
39,600
9
18,400
19,400
3
38,100
39,600
 
19,100
20,800
9
39,600
41,200
 
19,800
20,800
3
41,100
42,800
 
20,500
22,200
9
42,700
44,400
 
21,200
22,200
 
44,300
46,000
 
22,000
23,600
6
45,900
47,600
 
22,800
23,600
 
47,500
49,600
3
23,600
25,200
6
49,100
51,600
6
24,400
26,800
9
50,700
53,600
6
25,300
26,800
3
52,300
55,600
 
26,200
28,400
6
53,900
55,600
 
27,300
30,000
9
55,500
57,600
 
28,400
30,000
3
57,300
60,000
 
29,500
31,600
6
59,100
62,400
 
30,600
33,200
9
60,700
62,400
 
31,700
33,200
       
32,800
34,800
3
     
33,900
36,400
6
     

附則別表第2医療職給料表(2)の切替表
旧給料月額
新給料月額
期間
旧給料月額
新給料月額
期間
8,100
8,600
 
14,100
15,300
6
8,400
7,200
6
14,600
15,300
 
8,700
9,200
 
15,100
16,300
6
9,000
9,800
6
15,600
17,300
9
9,300
9,800
 
16,300
17,300
 
9,600
10,600
6
17,000
18,300
3
10,000
10,600
 
17,700
19,300
6
10,400
11,400
6
18,400
20,300
9
10,800
11,400
 
19,100
20,300
3
11,200
12,300
6
19,800
21,400
9
11,600
12,300
 
20,500
21,400
 
12,100
13,300
6
21,200
22,600
6
12,600
13,300
 
22,000
23,800
9
13,100
14,300
6
22,800
23,800
 
13,600
14,300
 
23,600
25,000
3

附則別表第3医療職給料表(3)の切替表
旧給料月額
新給料月額
期間
旧給料月額
新給料月額
期間
6,600
7,300
3
11,600
12,600
3
6,900
7,800
6
12,100
13,500
9
7,200
7,800
 
12,600
13,500
3
7,500
8,300
6
13,100
14,500
9
7,800
8,300
 
13,600
14,500
3
8,100
8,900
6
14,100
15,500
9
8,400
8,900
 
14,600
15,500
3
8,700
9,500
6
15,100
16,500
9
9,000
9,500
 
15,600
16,500
 
9,300
10,200
6
16,300
17,500
3
9,600
10,200
 
17,000
18,500
6
10,000
11,000
6
17,700
19,500
9
10,400
11,000
 
18,400
19,500
 
10,800
11,800
6
19,100
20,500
6
11,200
11,800
 
19,800
21,500
9
附 則(昭和34年6月9日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和34年12月21日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条および第2条の規定は昭和34年4月1日から、第3条、第4条および第5条の規定は、昭和34年10月1日から適用する。
(昭和34年9月30日までの間の給料月額)
2 改正後の秋田市職員給与条例(以下「条例」という。)別表第1および別表第2に掲げる給料表(以下「給料表」という。)および秋田市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和31年条例第4号)の改正後の附則別表第1および附則別表第2に掲げる調整のための給料表(以下「調整のための給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表および調整のための給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第1から附則別表第6までに定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
(給料表の改正に伴う措置)
3 昭和34年3月31日において職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額は、その者の同年3月31日における給料月額と同じ額の号俸にかかるこの条例による改正後の給料月額を附則別表第1から附則別表第6までの読替表(以下「読替表」という。)により読み替えた額とする。
4 昭和34年9月30日において職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の同年10月1日における給料月額は、その者の同年9月30日における給料月額と同じ額の読替表の「読み替える額」欄の額に対応する同表の「給料月額欄に掲げる額」欄の額とする。
5 前2項の規定により昭和34年4月1日又は同年10月1日における給料月額を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の条例第4条第3項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日又は同年9月30日における給料月額を受けていた期間を前2項の規定により決定される同年4月1日又は同年10月1日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。
(給料の一部切替およびそれに伴う措置)
6 この条例の施行前に医療職給料表(2)3等級および4等級に格付されている者の、この条例の適用により昭和34年4月1日において受けるべき号俸は、改正前の条例の適用により同年4月1日においてその者が受けていた号俸の2号俸上位の号俸とする。
7 昭和34年3月31日において改正前の条例別表第3により給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額は、附則別表第1の読替表の「読み替える額」欄の同年3月31日においてその者が受けていた給料月額の直近上位の額とする。
8 前2項の規定により昭和34年4月1日における号俸を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の昇給については、その者の同年3月31日における給料月額を受けていた期間を、前2項の規定により決定される同年4月1日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。
(給与の内払)
9 この条例(第3条、第4条および第5条に係る部分を除く。)の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日からこの条例施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(秋田市職員退職年金条例に基づく年金又は一時金の内払)
10 昭和34年4月1日以降退職した者でこの条例(第3条、第4条および第5条に係る部分を除く。)の施行前に秋田市職員退職年金条例(昭和29年条例第46号)の規定に基づいてすでに退職者に支払われた年金又は一時金は、改正後の条例の規定による給料月額を算定の基礎として給付する年金又は一時金の内払とみなす。
(秋田市職員の退職手当に関する条例に基づく手当の内払)
11 昭和34年4月1日以降退職した者でこの条例(第3条、第4条および第5条に係る部分を除く。)の施行前に秋田市職員の退職手当に関する条例(昭和29年条例第2号)の規定に基づいてすでに退職者に支払われた手当は、改正後の条例の規定による給料月額を算定の基礎として支給する手当の内払とみなす。

附則別表第1 行政職給料表(1)および医療職給料表(2)の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額
読み替える額
給料表の給料月額欄に掲げる額
読み替える額
給料表の給料月額欄に掲げる額
読み替える額
6,830
6,500
16,370
15,600
33,550
32,000
7,040
6,700
17,310
16,500
35,330
33,700
7,360
7,000
18,260
17,400
37,110
35,400
7,780
7,400
19,210
18,300
38,890
37,100
8,200
7,800
20,260
19,300
40,670
38,800
9,020
8,600
21,300
20,300
42,450
40,500
9,850
9,400
22,460
21,400
44,230
42,200
10,680
10,200
23,710
22,600
46,540
44,400
11,210
10,700
24,970
23,800
48,840
46,600
11,950
11,400
26,220
25,000
51,150
48,800
12,680
12,100
27,480
26,200
53,450
51,000
13,530
12,900
28,840
27,500
55,750
53,200
14,470
13,800
30,310
28,900
   
15,420
14,700
31,770
30,300
   

附則別表第2 行政職給料表(2)の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額
読み替える額
給料表の給料月額欄に掲げる額
読み替える額
給料表の給料月額欄に掲げる額
読み替える額
5,600
5,300
11,230
10,700
22,140
21,100
5,700
5,400
11,860
11,300
22,770
21,700
5,810
5,500
12,490
11,900
23,400
22,300
5,910
5,600
13,120
12,500
24,030
22,900
6,120
5,800
13,750
13,100
24,650
23,500
6,320
6,000
14,370
13,700
25,280
24,100
6,530
6,200
15,000
14,300
25,910
24,700
6,730
6,400
15,630
14,900
26,540
25,300
6,940
6,600
16,260
15,500
27,170
25,900
7,250
6,900
16,890
16,100
27,800
26,500
7,570
7,200
17,510
16,700
28,420
27,100
7,880
7,500
18,040
17,200
29,050
27,700
8,200
7,800
18,570
17,700
29,680
28,300
8,610
8,200
19,100
18,200
30,310
28,900
9,030
8,600
19,630
18,700
30,940
29,500
9,560
9,100
20,260
19,300
31,560
30,100
10,080
9,600
20,880
19,900
   
10,600
10,100
21,510
20,500
   

附則別表第3 医療職給料表(1)の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額
読み替える額
給料表の給料月額欄に掲げる額
読み替える額
給料表の給料月額欄に掲げる額
読み替える額
15,300
14,600
28,110
26,800
44,860
42,800
16,140
15,400
29,780
28,400
46,540
44,400
16,990
16,200
31,460
30,000
48,210
46,000
18,050
17,200
33,140
31,600
49,890
47,600
19,200
18,300
34,810
33,200
51,980
49,600
20,360
19,400
36,490
34,800
54,080
51,600
21,830
20,800
38,160
36,400
56,170
53,600
23,290
22,200
39,840
38,000
58,270
55,600
24,760
23,600
41,510
39,600
60,360
57,600
26,430
25,200
43,190
41,200
62,870
60,000

附則別表第4 医療職給料表(3)の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額
読み替える額
給料表の給料月額欄に掲げる額
読み替える額
給料表の給料月額欄に掲げる額
読み替える額
7,470
7,100
15,630
14,900
26,750
25,500
8,090
7,700
16,580
15,800
28,000
26,700
8,710
8,300
17,520
16,700
29,260
27,900
9,340
8,900
18,470
17,600
30,520
29,100
10,070
9,600
19,420
18,500
31,770
30,300
10,590
10,100
20,470
19,500
33,030
31,500
11,230
10,700
21,510
20,500
34,290
32,700
11,970
11,400
22,560
21,500
35,540
33,900
12,800
12,200
23,610
22,500
36,800
35,100
13,640
13,000
24,650
23,500
   
14,580
13,900
25,700
24,500
   

附則別表第5 調整のための給料表(行政職給料表(1))の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額
読み替える額
給料表の給料月額欄に掲げる額
読み替える額
給料表の給料月額欄に掲げる額
読み替える額
6,830
6,500
15,895
15,150
31,770
30,300
6,935
6,600
16,370
15,600
32,660
31,150
7,040
6,700
16,840
16,050
33,550
32,000
7,200
6,850
17,310
16,500
34,440
32,850
7,360
7,000
17,785
16,950
35,330
33,700
7,570
7,200
18,260
17,400
36,220
34,550
7,780
7,400
18,735
17,850
37,110
35,400
7,990
7,600
19,210
18,300
38,000
36,250
8,200
7,800
19,735
18,800
38,890
37,100
8,610
8,200
20,260
19,300
39,780
37,950
9,020
8,600
20,780
19,800
40,670
38,800
9,435
9,000
21,300
20,300
41,560
39,650
9,850
9,400
21,880
20,850
42,450
40,500
10,265
9,800
22,460
21,400
43,340
41,350
10,680
10,200
23,085
22,000
44,230
42,200
10,945
10,450
23,710
22,600
45,385
43,300
11,210
10,700
24,340
23,200
46,540
44,400
11,580
11,050
24,970
23,800
47,690
45,500
11,950
11,400
25,595
24,400
48,840
46,600
12,315
11,750
26,220
25,000
49,995
47,700
12,680
12,100
26,850
25,600
51,150
48,800
13,105
12,500
27,480
26,200
52,300
49,900
13,530
12,900
28,160
26,850
53,450
51,000
14,000
13,350
28,840
27,500
54,600
52,100
14,470
13,800
29,575
28,200
55,750
53,200
14,945
14,250
30,310
28,900
   
15,420
14,700
31,040
29,600
   

附則別表第6 調整のための給料表(行政職給料表(2))の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額
読み替える額
給料表の給料月額欄に掲げる額
読み替える額
給料表の給料月額欄に掲げる額
読み替える額
5,600
5,300
9,030
8,600
17,510
16,700
5,650
5,350
9,310
8,850
17,775
16,950
5,700
5,400
9,560
9,100
18,040
17,200
5,755
5,450
9,820
9,350
18,305
17,450
5,810
5,500
10,080
9,600
18,570
17,700
5,860
5,550
10,340
9,850
18,835
17,950
5,910
5,600
10,600
10,100
19,100
18,200
6,015
5,700
10,915
10,400
19,365
18,450
6,120
5,800
11,230
10,700
19,630
18,700
6,220
5,900
11,545
11,000
19,945
19,000
6,320
6,000
11,860
11,300
20,260
19,300
6,425
6,100
12,175
11,600
20,570
19,600
6,530
6,200
12,490
11,900
20,880
19,900
6,630
6,300
12,805
12,200
21,195
20,200
6,730
6,400
13,120
12,500
21,510
20,500
6,835
6,500
13,435
12,800
21,825
20,800
6,940
6,600
13,750
13,100
22,140
21,100
7,095
6,750
14,060
13,400
22,455
21,400
7,250
6,900
14,370
13,700
22,770
21,700
7,410
7,050
14,685
14,000
23,085
22,000
7,570
7,200
15,000
14,300
23,400
22,300
7,725
7,350
15,315
14,600
23,715
22,600
7,880
7,500
15,630
14,900
24,030
22,900
8,040
7,650
15,945
15,200
24,340
23,200
8,200
7,800
16,260
15,500
24,650
23,500
8,405
8,000
16,575
15,800
24,965
23,800
8,610
8,200
16,890
16,100
25,280
24,100
8,820
8,400
17,200
16,400
   
附 則(昭和35年3月28日条例第2号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附 則(昭和35年7月1日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年度の期末手当から適用する。
附 則(昭和35年10月10日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
(給料表の改正に伴う措置)
2 昭和35年3月31日において秋田市職員給与条例(以下「条例」という。)第4条第3項の規定の適用により職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額は、その者の同年3月31日における給料月額と同じ額の号俸にかかるこの条例による改正後の給料月額とする。
3 前項の規定により昭和35年4月1日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の条例第4条第3項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年4月1日における給料月額を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
4 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(秋田市職員退職年金条例に基づく年金又は一時金の内払)
5 昭和35年4月1日以降退職した者でこの条例の施行前に秋田市職員退職年金条例(昭和29年条例第46号)の規定に基づいてすでに退職者に支払われた年金又は一時金は、改正後の条例の規定による給料月額を算定の基礎として給付する年金又は一時金の内払とみなす。
(秋田市職員の退職手当に関する条例に基づく手当の内払)
6 昭和35年4月1日以降退職した者でこの条例の施行前に秋田市職員の退職手当に関する条例(昭和29年条例第2号)の規定に基づいてすでに退職者に支払われた手当は、改正後の条例の規定による給料月額を算定の基礎として支給する手当の内払とみなす。
附 則(昭和35年12月23日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、定時制通信教育手当に関する部分については昭和35年4月1日から、期末手当に関する部分については昭和35年度の期末手当から適用する。
附 則(昭和36年3月17日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、第1条中秋田市職員給与条例(以下「条例」という。)第4条の次に1条を加える改正規定は、昭和35年4月1日から適用する。
(給料の切替えおよび切替えに伴う措置)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸および調整のための給料表により調整号俸以外の号俸を受ける職員の切替日における号俸は、その者の切替日の前日に受ける号俸を受けていた月数(別に定める職員については、当該月数に別に定める月数を増減した月数)に当該号俸の直近下位の号俸から1号俸までの号俸に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号俸とする。ただし、改正前の条例に規定する医療職給料表(2)の適用を受ける職員の切替日における号俸は、前段の規定により得た号数を附則別表の切替号俸(以下「切替号俸」という。)とし、改正後の条例ならびに同条例に基づく規則によりその者が新たに属することとなる職務の等級に当該切替号俸の額と同じ額の号俸がある場合においては、その号俸とし、当該切替号俸の額と同じ額の号俸がない場合においては、当該切替給料月額の直近上位の額の号俸とする。
3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額もしくは調整のための給料表により調整号俸を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額は、規則の定めるところによる。
4 改正後の条例第4条第1項および第3項の規定の適用については、附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員にあっては、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、附則第3項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員にあっては、規則の定めるところにより算出した月数をそれぞれ附則第2項又は附則第3項の規定により決定される切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
5 附則第2項ただし書の規定により切替日における給料月額を切替給料月額の直近上位の額に決定される職員に対する改正後の条例第4条第1項および第3項の規定の適用については、附則第2項の規定により決定される切替日における給料月額を受ける期間につき規則の定めるところにより算出した月数を延伸する。
6 切替日以後この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者および職務の等級又は号俸もしくは給料月額の異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額の決定および当該号俸又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、規則の定めるところによる。
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(秋田市職員退職年金条例に基づく年金又は一時金の内払)
9 切替日以降退職した者で、秋田市職員退職年金条例(昭和29年条例第46号)の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に退職者に支払われた年金又は一時金は、改正後の条例の規定による給料月額を算定の基礎として給付する年金又は一時金の内払とみなす。
(秋田市職員の退職手当に関する条例に基づく手当の内払)
10 切替日以降退職した者で、秋田市職員の退職手当に関する条例(昭和29年条例第2号)の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に退職者に支払われた手当は、改正後の条例の規定による給料月額を算定の基礎として支給する手当の内払とみなす。

附則別表
医療職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表
切替号俸\職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
切替給料月額
切替給料月額
切替給料月額
切替給料月額
 
1
23,200
14,800
9,600
8,500
2
24,500
15,800
10,300
8,800
3
25,800
16,800
11,200
9,100
4
27,100
17,800
12,100
9,600
5
28,400
18,900
13,000
10,300
6
29,700
20,000
13,900
11,200
7
30,000
21,100
14,800
12,100
8
32,300
22,200
15,800
13,000
9
36,600
23,400
16,800
13,900
10
34,900
24,600
17,800
14,800
11
36,200
25,800
18,800
15,800
12
37,500
27,000
19,900
16,800
13
38,600
28,000
21,000
17,800
14
39,700
29,000
22,100
18,800
15
40,800
29,800
23,100
19,800
16
41,700
30,600
24,000
20,900
17
42,600
31,400
24,800
21,600
18
43,400
32,200
25,500
22,100
19
44,200
33,000
26,100
22,700
20
 
33,700
26,700
23,200
21
 
34,400
27,300
23,700
22
 
35,100
27,900
24,200
23
   
28,500
 
附 則(昭和36年7月5日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和36年12月21日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、通勤手当に関する部分については昭和36年10月1日から、端数計算に関する部分については昭和36年12月1日から、期末手当に関する部分については昭和36年度12月に支給する分から適用する。
附 則(昭和37年3月20日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(給料の切替えおよび切替えに伴う措置)
2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の秋田市職員給与条例(以下「条例」という。)の規定により行政職給料表(2)の適用を受ける職員のうち、タイピストの業務に従事する職員については、切替日以降行政職給料表(1)を適用するものとし、その者の切替日における職務の等級および号俸は、規則の定めるところによる。
3 切替日の前日において改正前の条例の規定により行政職給料表(2)の適用を受ける職員(前項の職員を除く。)の切替日における給料月額は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が属する職務の等級の給料月額に対応する附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額とする。
4 前項の規定により新給料月額を決定された職員で切替表に期間の定めのある職員については、切替日以降の次期昇給期について切替表に定める期間を短縮し、又は給料月額を改正するものとする。
5 切替日の前日において改正前の条例の規定により行政職給料表(2)の調整のための給料表の適用を受ける職員の切替日における給料月額は、第3項の規定にかかわらず別に定めるところによる。
6 前3項の規定の適用を受ける職員の切替日における職務の等級、号俸および当該号俸を受けることとなる期間については、別に定めるところによる。
7 切替日の前日において改正前の条例の規定により医療職給料表(2)の4等級および5等級の適用を受ける職員の切替日における職務の等級、号俸および当該号俸を受けることとなる期間については、別に定めるところによる。
8 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額は、別に定めるところによる。
9 前7項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員の切替日以降における最初の条例第4条第1項、第2項および第3項の規定の適用については、別に定める期間を前7項の規定により決定される切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
10 切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに行政職給料表(2)の適用を受けるタイピストとなった者については、当該タイピストとなった日以降行政職給料表(1)を適用するものとし、その者の改正後の条例の規定による当該適用の日における職務の等級および号俸は、規則の定めるところによる。
11 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者およびその属する職務の等級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸および当該号俸を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の内払)
13 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(秋田市職員退職年金条例に基づく年金又は一時金の内払)
14 切替日以降退職した者で、秋田市職員退職年金条例(昭和29年条例第46号)の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に退職者に支払われた年金又は一時金は、改正後の条例の規定による給料月額を算定の基礎として給付する年金又は一時金の内払とみなす。
(秋田市職員の退職手当に関する条例に基づく手当の内払)
15 切替日以降退職した者で、秋田市職員の退職手当に関する条例(昭和29年条例第2号)の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に退職者に支払われた手当は、改正後の条例の規定による給料月額を算定の基礎として支給する。

附則別表
行政職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表
ア 切替日の前日においてその属する職務の等級が2等級である者
旧給料月額
新給料月額
期間
20,500
22,300
 
21,200
23,200
 
21,900
24,100
 
22,600
25,000
 
23,300
25,000
3
24,000
25,900
3
24,700
26,800
3
25,300
27,700
3
25,900
27,700
6
26,500
28,500
6
27,000
29,300
6
27,500
29,300
9
イ 切替日の前日においてその属する職務の等級が3等級である者
旧給料月額
新給料月額
期間
8,400
9,600
 
8,800
10,100
 
9,300
10,600
 
9,800
11,200
 
10,600
11,800
 
11,400
12,600
 
12,200
13,400
 
13,000
14,400
 
13,800
15,400
 
14,600
16,300
 
15,300
17,200
 
16,000
18,100
 
16,700
18,100
 
17,400
19,000
 
18,100
19,800
 
18,800
20,600
 
19,500
21,300
 
20,100
22,000
 
20,700
22,800
 
21,200
22,800
 
21,700
24,100
 
22,200
25,000
 
22,700
25,000
 
23,200
25,000
3
23,700
25,900
3
24,200
25,900
3
24,700
26,800
3
25,200
27,700
3
25,700
27,700
6
26,100
28,500
6
26,500
28,500
6
26,900
29,300
6
27,300
29,300
9
27,700
29,300
9
28,100
30,000
9
28,500
30,700
9
ウ 切替日の前日においてその属する職務の等級が4等級である者
旧給料月額
新給料月額
期間
旧給料月額
新給料月額
期間
6,800
7,800
 
18,200
19,800
3
7,200
8,200
 
18,700
20,600
3
7,600
8,600
 
19,200
21,300
3
8,000
9,100
 
19,700
21,300
3
8,400
9,600
 
20,200
22,000
3
8,800
10,100
 
20,700
22,800
3
9,200
10,600
 
21,200
22,800
6
9,800
11,200
 
21,700
23,500
6
10,500
11,800
 
22,200
24,200
6
11,200
12,600
 
22,700
24,200
9
11,900
13,400
 
23,200
24,900
9
12,600
14,200
 
23,700
25,600
9
13,300
15,100
 
24,100
25,600
12
14,000
16,000
 
24,500
26,300
12
14,700
16,000
 
24,900
26,900
12
15,400
17,200
 
25,300
27,500
12
16,000
18,100
 
25,700
27,500
12
16,600
18,100
3
26,100
28,100
12
17,200
19,000
3
26,500
28,100
12
17,700
19,800
3
     
附 則(昭和37年10月1日条例第24号)抄
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附 則(昭和38年3月15日条例第3号)抄
改正 昭和42年12月25日条例第20号
昭和46年1月1日条例第1号
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(号俸職員の切替)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の秋田市職員給与条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員(以下次項において「号俸職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表第1および附則別表第2の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、その者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸とし、その者の旧号俸が切替表に掲げられていない職員の切替日における号俸は、その者の旧号俸と同じ号数の号俸とする。
3 号俸職員のうち、その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸である職員で、切替日において旧号俸を受けていた期間がその者の旧号俸に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号俸に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸であるときは、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の切替え等)
5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸もしくは給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。
(調整のための給料表の適用を受ける職員の号俸の決定等)
6 切替日の前日において改正前の条例の規定により調整のための給料表により給料を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。
(旧号俸を受けていた期間の特例)
7 附則別表第3に掲げられている号俸と号数を同じくする旧号俸を受ける職員に対する附則第3項および附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号俸を受けていた期間」とあるのは「旧号俸を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者等の号俸の決定等)
8 切替日からこの条例施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者およびその属する職務の等級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額およびそれらを受けることとなる期間については、別に定めるところによる。
(昭和38年6月30日までの間の条例第3条の特例)
9 切替日から昭和38年6月30日までの間は、条例第3条第5項中「第3項の給料表」とあるのは「第3項の給料表又は秋田市職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和38年条例第3号)附則別表第1もしくは附則別表第2」と読み替えるものとする。
(期末、勤勉手当の読替)
10 昭和37年度に限り、改正後の条例において第26条第2項中「100分の160」とあるのは「100分の145」と、第27条第2項第2号中「100分の60」とあるのは「100分の75」と読み替えるものとし、昭和37年12月15日に在職する職員については、昭和38年3月に支給する勤勉手当は期末手当と読み替え、その支給方法については、昭和37年12月に支給する期末手当の例によるものとする。
11から14まで 削除
16 削除
(規則への委任)
17 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
(給与の内払)
18 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(秋田市職員退職年金条例に基づく年金又は一時金の内払)
19 切替日以降退職した者に対し、秋田市職員退職年金条例(昭和29年条例第46号)の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に支払われた年金又は一時金は、改正後の条例の規定による給料月額を算定の基礎として給付する年金又は一時金の内払とみなす。
(秋田市職員の退職手当に関する条例に基づく手当の内払)
20 切替日以降退職した者に対し、退職手当条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に支払われた手当は、改正後の条例の規定による給料月額を算定の基礎として支給する手当の内払とみなす。

附則別表第1
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
ア 行政職給料表(1)の適用を受ける者
職務の等級
2等級
3等級
4等級
5等級
 
区分
号俸
期間
暫定給料月額
号俸
期間
暫定給料月額
号俸
期間
暫定給料月額
号俸
期間
暫定給料月額
旧号俸
   
 
 
 
1
1
3
30,000
1
   
1
   
1
   
2
2
6
31,600
2
3
24,100
2
3
18,800
2
   
3
3
9
33,200
3
6
25,500
3
6
19,900
3
   
4
3
   
4
9
26,900
4
9
21,100
4
   
5
4
   
4
   
4
   
5
   
6
5
   
5
3
29,800
5
3
23,600
6
   
7
6
   
6
6
31,200
6
6
24,800
7
   
8
7
   
7
9
32,600
7
9
26,000
8
   
9
8
   
7
   
7
   
9
   
10
9
   
8
   
8
3
28,700
10
   
11
10
   
9
   
9
6
29,900
11
   
12
11
   
10
   
10
9
31,200
12
3
18,800
13
12
   
11
   
10
   
13
6
19,900
14
13
   
12
   
11
   
14
9
21,100
15
14
   
13
   
12
   
14
   
16
15
   
14
   
13
   
15
3
23,600
17
16
   
15
   
14
   
16
6
24,800
18
17
   
16
   
15
   
17
9
26,000
19
18
   
17
   
16
   
17
   
20
     
18
   
17
   
18
3
28,500
21
     
19
         
19
6
29,400
22
     
20
         
20
9
30,100
23
                 
20
   
24
                 
21
   
25
                 
22
   
26
                 
23
   
イ 行政職給料表(2)の適用を受ける者
職務の等級
1等級
2等級
旧号俸
\区分
号俸
期間
暫定給料月額
号俸
期間
暫定給料月額
   
 
1
1
   
1
   
2
2
   
2
   
3
3
   
3
   
4
4
3
21,000
4
   
5
5
6
22,000
5
   
6
6
9
23,000
6
   
7
6
   
7
   
8
7
3
25,000
8
   
9
8
6
25,900
9
   
10
9
9
26,800
10
   
11
9
   
11
   
12
10
3
29,000
12
   
13
11
6
29,800
13
3
20,600
14
12
9
30,600
14
6
21,400
15
12
   
15
9
22,200
16
13
3
32,300
15
   
17
14
6
33,000
16
3
23,700
18
15
9
33,700
17
6
24,500
19
15
   
18
9
25,200
20
16
   
18
   
21
17
   
19
3
26,600
22
18
   
20
6
27,300
23
19
   
21
9
28,000
24
20
   
21
   
25
21
   
22
3
29,200
26
22
   
23
6
29,800
27
23
   
24
9
30,400
28
24
   
24
   
29
25
   
25
   
30
26
   
26
   
31
27
   
27
   
32
28
   
28
   
33
29
   
29
   
34
30
   
30
   
35
31
   
31
   

附則別表第2
医療職給料表の適用を受ける職員の切替表
ア 医療職給料表(1)の適用を受ける者
職務の等級
3等級
4等級
旧号俸
\区分
号俸
期間
暫定給料月額
号俸
期間
暫定給料月額
   
 
1
1
   
1
6
22,700
2
2
3
35,700
2
9
24,300
3
3
6
37,600
2
   
4
4
9
39,500
3
3
27,500
5
4
   
4
6
29,100
6
5
   
5
9
30,700
7
6
   
5
   
8
7
   
6
3
34,300
9
8
   
7
6
35,900
10
9
   
8
9
37,500
11
10
   
9
   
12
11
   
10
   
13
12
   
11
   
14
13
   
12
   
15
14
   
13
   
16
15
   
14
   
17
16
   
15
   
18
17
   
16
   
19
18
   
17
   
20
19
   
18
   
21
20
   
19
   
22
21
   
20
   
23
22
   
21
   
24
     
22
   
25
           
イ 医療職給料表(2)の適用を受ける者
職務の等級
2等級
3等級
4等級
旧号俸
\区分
号俸
期間
暫定給料月額
号俸
期間
暫定給料月額
号俸
期間
暫定給料月額
   
 
 
1
1
6
19,800
1
   
1
   
2
2
9
21,100
2
   
2
   
3
2
   
3
   
3
   
4
3
3
24,200
4
   
4
   
5
4
6
25,600
5
3
18,700
5
   
6
5
9
27,000
6
6
19,700
6
   
7
5
   
7
9
20,800
7
   
8
6
3
29,900
7
   
8
   
9
7
6
31,300
8
3
23,300
9
   
10
8
9
32,700
9
6
24,500
10
   
11
8
   
10
9
25,700
11
3
18,700
12
9
   
10
   
12
6
19,700
13
10
   
11
3
28,500
13
9
20,700
14
11
   
12
6
29,700
13
   
15
12
   
13
9
30,900
14
3
22,900
16
13
   
13
   
15
6
24,000
17
14
   
14
   
16
9
25,100
18
15
   
15
   
16
   
19
16
   
16
   
17
3
27,200
20
17
   
17
   
18
6
28,100
21
18
   
18
   
19
9
29,000
22
     
19
   
19
   
23
     
20
   
20
   
24
     
21
   
21
   
25
     
22
   
22
   
ウ 医療職給料表(3)の適用を受ける者
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
旧号俸
\区分
号俸
期間
暫定給料月額
号俸
期間
暫定給料月額
号俸
期間
暫定給料月額
号俸
期間
暫定給料月額
   
 
 
 
1
1
9
26,200
1
6
19,800
1
   
1
   
2
1
   
2
9
21,000
2
   
2
   
3
2
3
29,400
2
   
3
   
3
   
4
3
6
30,800
3
3
23,600
4
   
4
   
5
4
9
32,200
4
6
24,900
5
   
5
   
6
4
   
5
9
26,200
6
3
19,000
6
   
7
5
   
5
   
7
6
20,000
7
   
8
6
   
6
3
29,200
8
9
21,000
8
   
9
7
   
7
6
30,500
8
   
9
   
10
8
   
8
9
31,800
9
3
23,000
10
3
18,700
11
9
   
8
   
10
6
24,000
11
6
19,600
12
10
   
9
   
11
9
25,000
12
9
20,500
13
11
   
10
   
11
   
12
   
14
12
   
11
   
12
3
26,900
13
3
21,900
15
13
   
12
   
13
6
27,800
14
6
22,600
16
14
   
13
   
14
9
28,600
15
9
23,300
17
15
   
14
   
14
   
15
   
18
16
   
15
   
15
   
16
   
19
17
   
16
   
16
   
17
   
20
18
   
17
   
17
   
18
   
21
19
   
18
   
18
   
19
   
22
20
   
19
               
23
21
   
20
               
24
22
   
21
               

附則別表第3
給料表\職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
行政職給料表(1)
1〜15
1〜19
1〜22
5〜20
15〜26
行政職給料表(2)
7〜35
16〜35
21〜34
   
医療職給料表(1)
1〜14
1〜18
1〜23
3〜25
 
医療職給料表(2)
1〜16
3〜21
8〜25
14〜25
 
医療職給料表(3)
1〜24
3〜24
9〜21
13〜21
 
備考 本表中「1〜15」等とあるのは、「1号俸から15号俸までの号俸」等を示す。
附 則(昭和38年12月21日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(給料の一部切替およびそれに伴う措置)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)においてこの条例による改正前の秋田市職員給与条例(以下「条例」という。)の規定により行政職給料表(2)3等級の適用を受ける職員の切替日における等級、号俸および給料月額は、改正前の条例の規定により切替日においてその者が受けていた等級、号俸および給料月額に対応する附則別表第1の切替表に掲げる新等級、新号俸および新給料月額とする。
3 この条例の施行前に改正前の条例の規定により行政職給料表(2)2等級に格付されている職員のこの条例の適用により切替日において受けるべき号俸は、改正前の条例の適用により切替日においてその者が受けていた号俸の4号俸上位の号俸とする。
4 切替日の前日においてこの条例による改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。
(昇給期間の短縮)
5 昭和37年9月30日において秋田市職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和38年条例第3号。以下第10項において「改正条例」という。)による改正前の条例の規定により、附則別表第2の短縮表に掲げられている号俸を受けていた職員および職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受けていた職員ならびに別に定める職員に対する切替日(同日において改正前の条例第4条第1項又は第3項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第4条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員で別に定めるものを除き、同条第1項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第3項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号俸等の決定)
6 切替日から施行日の前日までの間において改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者およびその属する職務の等級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における等級、号俸又は給料月額およびそれらを受けることとなる期間については、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者等の調整)
7 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額およびそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則に定める。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(秋田市職員の退職手当に関する条例に基づく手当の内払)
11 切替日以降退職した者に対し、秋田市職員の退職手当に関する条例(昭和29年条例第2号)の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に支払われた手当は、改正後の条例の規定による給料月額を算定の基礎として支給する手当の内払とみなす。

附則別表第1
行政職給料表(2)3等級の適用を受ける職員の切替表
職務の等級
旧3等級
職務の等級
新2等級
旧号俸
旧給料月額
新号俸
新給料月額
 
 
1
9,300
1
10,700
調整1
9,500
調整1
10,900
2
9,700
2
11,100
調整2
9,900
調整2
11,300
3
10,100
3
11,500
調整3
10,350
調整3
11,750
4
10,600
4
12,000
調整4
10,850
調整4
12,250
5
11,100
5
12,500
調整5
11,350
調整5
12,750
6
11,600
6
13,000
調整6
11,850
調整6
13,250
7
12,100
7
13,500
調整7
12,400
調整7
13,800
8
12,700
8
14,100
調整8
13,000
調整8
14,450
9
13,300
9
14,800
調整9
13,700
調整9
15,200
10
14,100
10
15,600
調整10
14,500
調整10
16,000
11
14,900
11
16,400
調整11
15,300
調整11
16,900
12
15,700
12
17,400
調整12
16,150
調整12
17,900
13
16,600
13
18,400
調整13
17,050
調整13
18,900
14
17,500
14
19,400

附則別表第2
昇給期間短縮表
給料表\職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
行政職給料表(1)
1〜15
1〜19
5〜22
9〜20
19〜26
行政職給料表(2)
11〜35
20〜35
25〜34
   
医療職給料表(1)
1〜14
1〜18
1〜23
7〜25
 
医療職給料表(2)
1〜16
7〜21
12〜25
18〜25
 
医療職給料表(3)
2〜24
7〜24
13〜21
17〜21
 
備考 本表中「1〜15」等とあるのは、「1号俸から15号俸」までの号俸等を示す。
附 則(昭和39年3月31日条例第25号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和39年10月5日条例第38号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年8月に支給する寒冷地手当から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた寒冷地手当及び薪炭手当は改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。
附 則(昭和39年12月25日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
(号俸の切替え)
2 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が行政職給料表(1)の1等級である職員の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)の号数から1を減じた号俸とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の秋田市職員給与条例(以下「条例」という。)第4条の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。
(昇給期間の短縮)
5 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員および同表に号俸の掲げられている職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受けていた職員ならびに別に定める職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(条例第4条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員で別に定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者等の号俸等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条および第2条の規定による改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者およびその属する職務の等級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち別に定める職員の同条の規定による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸もしくは給料月額およびそれらを受けることとなる期間については、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
7 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員および別に定める職員の切替日における号俸又は給料月額およびそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(秋田市職員の退職手当に関する条例に基づく手当の内払)
9 切替日以降退職した者に対し、秋田市職員の退職手当に関する条例(昭和29年条例第2号)の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた手当は、改正後の条例の規定による給料月額を算定の基礎として支給する手当の内払とみなす。
(規則への委任)
10 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表
昇給期間短縮表
給料表\職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
行政職給料表(1)
1〜15
4〜19
9〜22
13〜20
23〜26
行政職給料表(2)
15〜35
24〜35
29〜34
   
医療職給料表(1)
1〜14
1〜18
5〜23
11〜25
 
医療職給料表(2)
1〜16
11〜21
16〜25
22〜25
 
医療職給料表(3)
6〜24
11〜24
17〜21
   
備考 本表中「1〜15」等とあるのは、「1号俸から15俸までの号俸」等を示す。
附 則(昭和40年4月1日条例第9号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和40年12月25日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和41年規則第1号で昭和41年1月10日から施行)
2 第1条および第2条の規定による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正条例」という。)の規定は、昭和40年9月1日から、第3条の規定による改正条例の規定および第4条の規定による改正後の秋田市公営企業職員の給与に関する条例の規定ならびに附則第10項から附則第12項までの規定は、昭和41年1月1日から適用する。
(給料の一部切替およびそれに伴う措置)
3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)においてこの条例による改正前の秋田市職員給与条例(以下「旧条例」という。)の規定により行政職給料表(2)の適用を受ける職員の切替日における号俸および給料月額は、旧条例の規定により切替日の前日においてその者が受けていた等級、号俸および給料月額に対応する附則別表第1の切替表に掲げる新号俸および新給料月額とする。
(最高号俸等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。
(昇給期間の短縮)
5 昭和37年9月30日において附則別表第2に掲げられている号俸を受けていた職員および別に定める職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(条例第4条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員で別に定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号俸等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において第1条の規定による旧条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち別に定める職員の同条の規定による改正条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額およびそれらを受けることとなる期間については、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および別に定める職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことが出来る。
(給与の内払)
8 旧条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正条例の規定による給与の内払とみなす。
(秋田市職員の退職手当に関する条例に基づく手当の内払)
9 切替日以降退職した者に対し、秋田市職員の退職手当に関する条例(昭和29年条例第2号)の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた手当は、改正条例の規定による給料月額を算定の基礎として支給する手当の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
10 昭和41年1月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に条例第9条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当の経過規定)
11 第3条の規定による改正条例第26条の規定の昭和41年6月1日における適用については、第26条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号および第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号および第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」とする。
(勤勉手当の経過規定)
12 第3条の規定による改正条例第27条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「3月以内」とあるのは「2箇月17日以内」とする。
(規則への委任)
13 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1
(ア) 行政職給料表(2)
1等級の適用を受ける職員の切替表
職務の等級
1等級
新号俸
新給料月額
旧号俸
 
旧給料月額
 
 
5
27,740
19
29,900
調整5
28,525
調整19
30,600
6
29,310
20
31,300
調整6
29,980
調整20
32,000
7
30,650
21
32,700
調整7
31,320
調整21
33,400
8
31,990
22
34,100
調整8
32,680
調整22
34,800
9
33,370
23
35,500
調整9
33,985
調整23
36,150
10
34,600
24
36,800
(イ) 行政職給料表(2)
2等級の適用を受ける職員の切替表
職務の等級
2等級
新号俸
新給料月額
職務の等級
2等級
新号俸
新給料月額
号俸
旧給料月額
号俸
旧給料月額
 
 
 
 
1
12,400
1
13,600
10
17,950
10
19,800
調整1
12,655
調整1
13,900
調整10
18,415
調整10
20,300
2
12,910
2
14,200
11
18,880
11
20,800
調整2
13,165
調整2
14,500
調整11
19,395
調整11
21,300
3
13,420
3
14,800
12
19,910
12
21,800
調整3
13,675
調整3
15,100
調整12
20,430
調整12
22,300
4
13,930
4
15,400
13
20,950
13
22,800
調整4
14,185
調整4
15,700
調整13
21,470
調整13
23,350
5
14,440
5
16,000
14
21,990
14
23,900
調整5
14,700
調整5
16,300
調整14
22,510
調整14
24,450
6
14,960
6
16,600
15
23,030
15
25,000
調整6
15,220
調整6
16,900
調整15
23,545
調整15
25,600
7
15,480
7
17,200
16
24,060
16
26,200
調整7
15,840
調整7
17,550
調整16
24,680
調整16
26,850
8
16,200
8
17,900
17
25,300
17
27,500
調整8
16,610
調整8
18,350
調整17
25,920
調整17
28,150
9
17,020
9
18,800
18
26,540
18
28,800
調整9
17,485
調整9
19,300
       

附則別表第2
昇給期間短縮表
給料表\職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
行政職給料表(1)
 
1〜3
2〜8
6〜12
16〜22
行政職給料表(2)
8〜18
17〜27
22〜32
   
医療職給料表(1)
   
1〜4
4〜10
 
医療職給料表(2)
 
4〜10
9〜15
15〜21
 
医療職給料表(3)
1〜5
4〜10
10〜16
14〜16
 
備考 本表中「1〜3」等とあるのは、「1号俸から3号俸までの号俸」等を示す。
附 則(昭和41年3月30日条例第13号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。ただし、夜間看護手当に関する部分については、昭和40年8月1日から適用する。
附 則(昭和41年12月26日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
(昭和42年規則第1号で昭和42年1月7日から施行)
(号俸の切替え)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が行政職給料表(1)の2等級および3等級である職員の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)の号数から1を減じた号数の号俸とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の秋田市職員給与条例(以下「条例」という。)第4条の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち別に定める職員のこの条例による改正後の条例(以下「新条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および別に定める職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
7 旧条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(秋田市職員の退職手当に関する条例に基づく手当の内払)
8 切替日以降退職した者に対し、秋田市職員の退職手当に関する条例(昭和29年条例第2号)の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた手当は、新条例の規定による給料月額を算定の基礎として支給する手当の内払とみなす。
(規則への委任)
9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和42年12月25日条例第20号)
改正 昭和43年12月25日条例第24号
昭和45年1月1日条例第3号
昭和46年1月1日条例第1号
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の秋田市職員給与条例第13条の規定は、昭和43年1月1日から施行する。
(昭和43年規則第1号で昭和43年1月1日から施行)
2 第1条(前項ただし書に規定する部分を除く。)および第2条の規定による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正条例」という。)の規定は、昭和42年8月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の秋田市職員給与条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち別に定める職員の改正条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および別に定める職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行なうことができる。
6 削除
(給与の内払)
7 旧条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正条例の規定による給与の内払とみなす。
(秋田市職員の退職手当に関する条例に基づく手当の内払)
8 切替日以降退職した者に対し、秋田市職員の退職手当に関する条例(昭和29年条例第2号)の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた手当は、改正条例の規定による給料月額を算定の基礎として支給する手当の内払とみなす。
(規則への委任)
9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和43年12月25日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の秋田市職員給与条例第23条、第26条および第27条の規定ならびに第4条の規定による改正後の秋田市公営企業職員の給与に関する条例第12条、第13条の規定は昭和44年4月1日から施行する。
(昭和44年規則第1号で昭和44年1月6日から施行)
2 第1条の規定による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第11条および第11条の3の規定ならびに第4条の規定による改正後の秋田市公営企業職員の給与に関する条例(以下「改正後の企業条例」という。)第5条の規定は、昭和43年5月1日から、改正後の給与条例第25条、別表第1および別表第2の規定ならびに第2条および第3条の規定ならびに改正後の企業条例第4条の規定による第11条の規定は昭和43年7月1日から、その他の改正規定は昭和43年12月14日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が医療職給料表(3)の3等級である職員の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)の号数に1を加えて得た数の号俸とする。
4 前項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の秋田市職員給与条例第4条の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号俸等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級又はその受ける号俸もしくは給料月額を異動のあった職員のうち別に定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および別に定める職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行なうことができる。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
8 寒冷地手当の支給を受ける職員で改正後の給与条例第25条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額が、基準日において当該職員の受ける職務の等級の号俸の昭和43年8月末日における額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける場合、その他別に定める場合にあっては、その定める額)に1,100円を加算した額に、改正前の給与条例第25条第3項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、当分の間、定率基本額をもって当該職員に係る改正後の給与条例第25条第3項の基準額とする。
9 昭和43年8月に支給する寒冷地手当については、改正後の給与条例第25条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ、改正前の給与条例同条同項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の給与条例同条同項の規定にかかわらず、当該定率額をもって同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、改正後の給与条例同条同項の規定により算出するものとした場合における基準額をこえ、かつ、改正前の給与条例同条同項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、前項の規定にかかわらず、当該定率額をもって前項の定率基本額とする。
(調整号俸等の切替え等)
10 切替日の前日においてこの条例による改正前の秋田市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和31年条例第4号)の規定の適用を受けていた職員の切替日以降における号俸又は給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。
(給与の内払)
11 改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(秋田市職員の退職手当に関する条例に基づく手当の内払)
12 切替日以降退職した者に対し、秋田市職員の退職手当に関する条例(昭和29年条例第2号)の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた手当は、改正後の給与条例の規定による給料月額を算定の基礎として支給する手当の内払とみなす。
(規則への委任)
13 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和44年3月25日条例第7号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年1月1日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第9条の規定を除く。)および第2条の規定による改正後の秋田市職員給与条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および別に定める職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行なうことができる。
(扶養手当に関する経過措置)
6 次の各号の一に該当する者は、直ちにその旨を任命権者に届出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
7 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
8 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第6項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(期末手当および勤勉手当に関する経過措置)
9 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当および勤勉手当に関する改正後の条例第26条および第27条の規定の適用については、同条例第26条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「秋田市職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和45年条例第3号)第1条の規定による改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第27条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
10 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和45年3月30日条例第6号)
1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。ただし、第13条第2項の表第4号の改正規定は、昭和44年6月1日から適用する。
2 改正前の秋田市職員給与条例の規定に基づいて昭和44年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた夜間看護手当は、改正後の秋田市職員給与条例の規定による夜間看護手当の内払とみなす。
附 則(昭和46年1月1日条例第1号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第18条第1項の規定は、昭和46年1月1日から施行する。
(昭和46年規則第1号で昭和46年1月1日から施行)
2 改正後の条例(前項ただし書に規定する部分を除く。)の規定、附則第9項の規定による改正後の秋田市報酬及び費用弁償額並びにその支給方法条例(昭和22年条例第4号)の規定、附則第11項の規定による改正後の秋田市職員の退職手当に関する条例(昭和29年条例第2号)の規定および附則第13項の規定による改正後の秋田市公営企業職員の給与に関する条例(昭和28年条例第17号)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
3 附則第10項の規定による改正後の秋田市職員の旅費に関する条例(昭和28年条例第5号)の規定および附則第12項の規定による改正後の秋田市立高等学校職員の給与に関する条例(昭和30年条例第12号)の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(最高号俸等の切替え等)
4 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および別に定める職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和46年3月20日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
2 改正前の秋田市職員給与条例の規定に基づいて昭和45年5月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた夜間看護手当および夜間清掃手当は、改正後の秋田市職員給与条例の規定による夜間看護手当および夜間清掃手当の内払とみなす。
附 則(昭和46年6月25日条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
2 改正前の秋田市職員給与条例の規定に基づいて昭和46年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われたこの条例にかかわる特殊勤務手当は、改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。この場合において、すでに支払われた特別保育手当は、改正後の条例の規定による保育手当とみなす。
附 則(昭和47年1月4日条例第2号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第4項および第25条第3項の規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2 改正後の条例(前項ただし書に規定する部分を除く。)第13条の3第2項の規定は昭和46年4月1日から、第8条第3項の規定、第26条第2項の規定、別表第1および別表第2の規定および附則第13項の規定による改正後の秋田市報酬及び費用弁償額並びにその支給方法条例(昭和22年条例第4号)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員および旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(別に定める職員にあっては、別に定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。
4 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第1項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員にあっては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号俸は別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行なうことができる。
(改正後の条例第3条の適用の経過措置)
9 改正後の条例第3条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第5項中「給料表」とあるのは「給料表又は秋田市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和47年条例第2号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」とする。
10 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第2項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、別に定める。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表
給料表
職務の等級
旧号俸
新号俸
期間
暫定給料月額
行政職給料表(1)
5等級
   
1
2
   
2
3
   
3
4
   
4
5
   
5
6
   
6
7
   
7
8
3
39,200
8
9
6
40,500
9
10
9
42,100
行政職給料表(2)
 
1
2
   
2
3
   
3
4
   
4
5
   
5
6
   
6
7
   
7
8
   
8
9
   
9
10
   
10
11
3
39,200
11
12
6
40,500
12
13
9
42,100
医療職給料表(2)
4等級
1
2
   
2
3
   
3
4
   
4
5
   
5
6
   
6
7
3
40,100
7
8
6
41,600
8
9
9
43,200
附 則(昭和47年3月30日条例第8号)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。ただし、夜間看護手当および夜間清掃手当に関する改正規定は、昭和46年9月1日から適用する。
2 この条例の施行の日の前日において傷痍、疾病のため執務しない日が90日を超えない者が、この条例の施行の日以降において規則で定める傷痍、疾病のため引続いて勤務しない場合は、それぞれの執務しない期間を通算して改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第24条の規定を適用する。
3 改正前の秋田市職員給与条例の規定に基づいて昭和46年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた夜間看護手当および夜間清掃手当は、改正後の条例の規定による夜間看護手当および夜間清掃手当の内払いとみなす。
附 則(昭和48年1月4日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち別に定める職員のこの条例による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和48年4月23日条例第21号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年6月30日条例第23号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(通勤手当の経過措置)
2 昭和48年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「施行日前の期間」という。)において、改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第11条第1項第4号の職員たる要件を具備する期間があった者に関する改正後の条例第11条の2および第11条の3の規定の適用については、第11条の2第1項各号列記以外の部分中「すみやかに」とあるのは「この条例の施行の日以降すみやかに」と、第11条の3第2項中「これらに係る事実が生じた日から15日」とあるのは「昭和48年7月10日」とする。
(給与の内払)
3 改正前の秋田市職員給与条例の規定に基づいて、施行日前の期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和48年10月1日条例第35号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定および附則第14項の改正規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第18条第1項の規定は、昭和48年9月1日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表のアからエまでの表(以下「切替表」という。)の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員および旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(別に定める職員にあっては、別に定める期間を増減した期間。次項および附則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸とする。
4 特定号俸職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号俸欄に定める号俸を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する切替表の暫定給料月額に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(1) 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員
旧号俸を受けていた期間(別に定める職員にあっては、別に定める期間を増減した期間)
(2) 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員
旧号俸を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間。旧号俸を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号俸等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号俸は、別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(改正後の条例第3条の規定の適用の経過措置)
9 改正後の条例第3条の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第5項中「給料表」とあるのは「給料表又は秋田市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第35号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」とする。
10 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第2項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、別に定める。
(住居手当に関する経過措置)
11 切替期間において、改正前の条例第10条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされている職員のうち改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
13 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表 特定号俸職員の号俸の切替表
ア 行政職給料表(1)の適用を受ける者
職務の等級
旧号俸
新号俸
期間
暫定給料月額
1等級
12
12
3月
6月
177,600円
13
13
6
9
181,200
14
13
     
15
14
3
6
187,100
16
15
6
9
189,700
17
15
     
18
16
3
6
195,500
19
17
6
9
198,100
20
17
     
2等級
13
13
3
6
151,400
14
14
6
9
153,600
15
14
     
16
15
3
6
158,200
17
16
6
9
160,400
18
16
     
19
17
3
6
165,100
20
18
6
9
167,200
3等級
14
14
3
6
140,400
15
15
6
9
143,100
16
15
     
17
16
3
6
147,800
18
17
6
9
149,800
19
17
     
20
18
     
21
19
     
イ 医療職給料表(1)の適用を受ける者
職務の等級
旧号俸
新号俸
期間
暫定給料月額
2等級
16
16
3月
6月
207,000円
17
17
6
9
210,000
18
17
     
19
18
3
6
215,300
3等級
17
17
3
6
180,900
18
18
6
9
183,700
19
18
     
20
19
3
6
188,300
21
20
6
9
190,400
22
20
     
23
21
3
6
195,500
4等級
15
15
3
6
144,800
16
16
6
9
147,300
17
16
     
18
17
3
6
151,400
19
18
6
9
153,400
20
18
     
21
19
     
22
20
     
ウ 医療職給料表(2)の適用を受ける者
職務の等級
旧号俸
新号俸
期間
暫定給料月額
1等級
13
13
3月
6月
141,600円
14
14
6
9
144,400
15
14
     
16
15
3
6
149,000
17
16
6
9
151,100
18
16
     
19
17
3
6
155,800
20
18
6
9
157,800
2等級
17
17
3
6
122,500
18
18
6
9
124,700
19
18
     
20
19
3
6
128,700
21
20
6
9
130,400
22
20
     
3等級
19
19
3
6
103,100
20
20
6
9
104,400
21
20
     
22
21
3
6
107,400
エ 医療職給料表(3)の適用を受ける者
職務の等級
旧号俸
新号俸
期間
暫定給料月額
1等級
18
18
3月
6月
134,700円
19
19
6
9
136,500
20
19
     
21
20
3
6
140,300
22
21
6
9
141,900
23
21
     
24
22
3
6
145,200
25
23
6
9
146,500
26
23
     
2等級
16
16
3
6
112,200
17
17
6
9
114,000
18
17
     
19
18
3
6
117,500
20
19
6
9
118,800
21
19
     
22
20
3
6
122,400
23
21
6
9
123,700
24
21
     
附 則(昭和49年3月30日条例第3号)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、第13条第2項の表の改正規定は、昭和48年4月1日から適用する。
2 改正前の秋田市職員給与条例の規定に基づいて昭和48年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた夜間清掃手当、夜間看護手当および夜間特殊業務手当は、この条例による改正後の秋田市職員給与条例の規定による夜間清掃手当、夜間看護手当および夜間特殊業務手当の内払とみなす。
附 則(昭和49年5月1日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第7条の2、第13条および別表第2中ウ医療職給料表(3)の規定は、昭和49年4月1日から、附則の改正規定第10項から第12項の規定、第2条の規定による改正後の秋田市報酬及び費用弁償額並びにその支給方法条例の規定および第3条の規定による秋田市公営企業職員の給与に関する条例の規定は、昭和49年4月27日から適用する。
(切替期間における異動者の号俸等)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号俸もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行なうことができる。
(給料の調整額の経過措置)
4 切替期間および切替期間経過後において改正前の条例第13条第2項の表に掲げる特殊病棟勤務手当、検査手当およびX線手当(以下「特殊病棟勤務手当等」という。)の支給を受けるべき業務に従事した職員であって改正後の条例第7条の2の規定に基づいて受けるべき給料の調整額が、改正前の条例の規定により当該職員の支給を受けるべき特殊病棟勤務手当等の額に達しないときは、その達するまでの間当該支給を受けるべき特殊病棟勤務手当等の額を改正後の条例第7条の2の規定による給料の調整額とみなす。
5 切替期間において改正前の条例第13条第2項の表に掲げる特殊病棟勤務手当等の支給を受けるべき業務に従事した職員であって当該職員の支給を受けるべき特殊病棟勤務手当等の額が改正後の条例第7条の2の規定に基づいて受けるべき給料の調整額と同額のとき、またはその額に達しないときは、それぞれ当該額を給料の調整額とみなす。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和49年6月15日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号俸をこえる給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額およびこれを受けることとなる期間は、別に定める。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて昭和49年4月1日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和49年12月26日条例第39号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第9条の規定を除く。)および附則第11項の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第18条第1項および第26条第2項の規定は、昭和49年9月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において必要な調整を行うことができる。
(扶養手当に関する経過措置)
6 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)および扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者および扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
7 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円」とあるのは、「1,500円」とする。
8 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第6項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和50年3月17日条例第59号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第13条第3項の規定は、昭和49年4月1日から、同条第2項の表中第2号、第4号から第9号まで、第20号、第22号および第28号の規定は、昭和50年1月1日から、同条同項同表中第17号の規定は、昭和50年3月1日から、同条同項同表中第3号および第26号の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
3 昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。
附 則(昭和50年3月26日条例第60号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年8月31日から適用する。
2 改正前の秋田市職員給与条例の規定に基づいて昭和49年8月31日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
附 則(昭和50年12月24日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において、改正前の条例第10条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の3の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和51年3月31日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第13条第2項の表中第7号、第13号および第29号の規定は、昭和51年1月1日から適用し、同表中第2号、第4号、第5号、第6号、第8号、第9号、第12号、第18号、第19号、第22号および第23号の規定は、昭和51年4月1日から施行する。
2 改正前の秋田市職員給与条例の規定に基づいて昭和51年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた夜間清掃手当、夜間看護手当および夜間特殊業務手当は、改正後の条例の規定による夜間清掃手当、夜間看護手当および夜間特殊業務手当の内払とみなす。
附 則(昭和51年6月24日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
2 改正前の秋田市職員給与条例の規定に基づいて昭和51年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた消防特殊業務手当および救急手当は、改正後の秋田市職員給与条例の規定による消防特殊業務手当および救急手当の内払とみなす。
附 則(昭和51年12月27日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(勤勉手当の額の特例)
5 昭和51年6月に改正前の条例第27条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第27条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらずその差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和52年6月13日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年9月26日条例第36号)
1 この条例は、昭和52年10月1日から施行する。ただし、改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第13条第2項の表中第7号、第13号、第30号および第32号の改正規定は、昭和52年4月1日から適用する。
2 改正前の秋田市職員給与条例の規定に基づいて昭和52年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた夜間清掃手当、夜間看護手当および夜間特殊業務手当は、改正後の条例の規定による夜間清掃手当、夜間看護手当および夜間特殊業務手当の内払とみなす。
附 則(昭和52年12月22日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第18条および第19条の規定を除く。)は、昭和52年4月1日から適用する。
(昭和52年規則第34号で昭和52年12月22日から施行)
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において、改正前の条例第10条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に別に定める理由が生じた職員にあっては、別に定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和53年12月25日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(期末手当の額の特例)
5 昭和53年12月に改正前の条例第26条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第26条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第26条第2項の規定にかかわらず、その差額(以下「加算額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
6 前項の規定を受ける職員の昭和54年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第26条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる額から加算額を控除した額とする。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和54年3月19日条例第3号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年12月22日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において、改正前の条例第10条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に別に定める理由が生じた職員にあっては、別に定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和55年12月23日条例第35号)
改正 昭和60年12月24日条例第26号
平成8年12月24日条例第44号
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第25条および第25条の2の規定は昭和55年8月30日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)
6 改正後の条例第25条および第25条の2の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第25条の2第2項の規定により算出した場合における基準額が、基準日において当該職員の受ける職務の級の号俸に相当するものとして、市長が指定する秋田市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第26号)による改正前の秋田市職員給与条例別表第1および別表第2に定める職務の等級の号俸の昭和55年8月30日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合その他別に定める場合にあっては、その定める額)に7,800円を加算した額を改正前の条例第25条第3項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第25条の2第2項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第3項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。
(平8条例44・一部改正)
7 昭和55年8月30日から別に定める日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第25条の2第2項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあっては、暫定基準額)が、改正前の条例第25条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第25条の2第2項および前項本文の規定にかかわらず、当該旧基準額をもって当該職員に係る同条第2項の基準額とする。
8 昭和55年8月30日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の条例第25条第3項の基準額とみなして、同条第2項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いてこれらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額)(以下この項において「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第25条の2第3項に規定する最高限度額(休職者にあっては、その額に、改正前の条例第23条第2項および第3項の規定による割合を乗じて得た額)を超えることとなる職員(別に定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間、改正後の条例第25条の2第3項の規定にかかわらず、改正前の条例の例による額を超えない範囲内で別に定める額とする。
(平8条例44・一部改正)
9 昭和55年8月30日に在職する職員(昭和55年8月31日から同年9月30日までの間に採用された者を含む。)の寒冷地手当に改正後の条例第25条の2第3項を適用する場合においては、同条同項中「38万4,000円」とあるのは「36万7,000円」とする。
10 改正後の条例第25条の2第5項の規定は、同項の規定により返納させるべき事由が生じた場合、昭和55年度に限り適用しない。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和56年3月28日条例第2号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年12月22日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
(昭和56年規則第36号で昭和56年12月26日から施行)
(特定職員に関する経過措置)
2 昭和56年4月1日から昭和57年3月31日までの間、改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1行政職給料表ア行政職給料表(1)の1等級の項(以下「行政職の項」という。)および別表第2医療職給料表ア医療職給料表(1)の1等級の項(以下「医療職の項」という。)(以下総称して「特定等級の項」という。)の適用を受ける職員のうち秋田市職員給与条例施行規則(昭和28年規則第10号)別表第2に定める部長(相当職を含む。)以上の者(以下「特定職員」という。)に対するこれらの規定の適用については、特定職員である期間に限り、行政職の項中「
230,200
239,800
249,500
259,200
269,200
279,200
289,200
299,000
308,800
318,400
327,800
336,800
344,700
350,800
356,800
361,200
365,600
370,000
374,400
378,800
」とあるのは「
218,600
227,800
237,000
246,300
255,800
265,500
275,200
284,700
294,200
303,400
312,500
321,200
329,100
335,200
341,200
345,600
350,000
354,400
358,800
363,200
」と、医療職の項中「
320,900
330,700
340,400
349,800
359,100
368,000
376,900
385,800
394,700
403,600
412,500
421,400
429,200
436,900
443,600
449,300
454,100
458,900
463,700
」とあるのは「
305,400
314,800
324,100
333,300
342,500
351,200
359,900
368,500
377,100
385,700
394,300
402,900
410,400
417,800
424,500
430,200
435,000
439,800
444,600
」とする。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(特定職員の切替え等)
6 前3項の規定にかかわらず、特定職員の最高号俸を超える給料月額の切替え等については、別に定めるところによる。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第10条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に別に定める事由が生じた職員にあっては、別に定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(期末手当および勤勉手当に関する経過措置)
8 昭和56年6月1日および同年12月1日をそれぞれ改正後の条例第26条および第27条に規定する基準日とする期末手当又は勤勉手当に関するこれらの規定の適用については、同条例第26条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「秋田市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第29号)による改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により受けるべきであった」と、同条例第27条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(特定職員の退職手当の額の算定の基礎となる給料の月額)
9 切替日から昭和57年3月31日までの間に退職した特定職員(以下「退職特定職員」という。)に対して支給すべき秋田市職員の退職手当に関する条例(昭和29年条例第2号)および秋田市職員の退職手当の臨時特例に関する条例(昭和34年条例第40号)(以下総称して「退職条例」という。)の規定に基づく退職手当の額の算定の基礎となる給料の月額は、特定等級の項が昭和56年4月1日から適用されたものとした場合に当該職員が退職の日において受けるべきであった給料の月額とする。ただし、退職特定職員のうち、退職の日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けた者に対して支給すべき退職条例の規定に基づく退職手当の額の算定の基礎となる給料の月額は、別に定める。
(給与の内払)
10 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和57年3月27日条例第5号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年5月25日条例第19号)
この条例は、昭和57年6月1日から施行する。
附 則(昭和57年9月21日条例第24号)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月15日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年12月22日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第3項を加える改正規定ならびに第11条の2、第11条の3、第12条第1項、第26条第1項および第27条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和59年12月25日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和60年12月24日条例第26号)抄
改正 昭和61年12月24日条例第38号
昭和62年12月19日条例第29号
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第25条の2第3項の改正規定(「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改める部分に限る。)は、昭和61年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)、教育長の給料月額、旅費額及びその他の給与額並びにその支給方法に関する条例(昭和27年条例第55号)、管理者の給与等に関する条例(昭和42年条例第10号)および秋田市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第35号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、別に定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号俸の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第10項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2の新号俸欄に定める号俸とする。
5 前項の規定により新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間を新号俸を受ける期間に通算する。
6 前項の規定にかかわらず、旧号俸において異なる号俸を受けていた職員のうちそれらに対応する新号俸を同じくする職員については、他の職員との均衡上必要な期間を通算することができる。
(級および号俸の切替えの経過措置)
7 切替日の前日においてその属する職務の等級が改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1行政職給料表ア行政職給料表(1)2等級および4等級ならびに別表第2医療職給料表イ医療職給料表(2)1等級および同表ウ医療職給料表(3)1等級(以下「特定等級」という。)である職員のうち別に定める者に対する附則第3項前段の規定の適用については、同項前段中「附則別表第1」とあるのは「附則別表第3」とする。
8 前項の規定の適用を受ける職員の新号俸は、旧号俸に対応する附則別表第4の特定新号俸とし、同表の暫定給料月額欄に暫定給料月額の定めのある特定新号俸に切り替えられる職員の切替日からこの条例の施行の日以後の最初の昇給までの間における給料月額は、改正後の条例別表第1および別表第2の規定にかかわらず、当該暫定給料月額とする。
9 附則第5項および第6項の規定は、前2項の規定により特定新号俸を定められる職員に準用する。この場合において、附則第5項中「前項」とあるのは「附則第8項」と、「新号俸」とあるのは「特定新号俸」と、附則第6項中「新号俸」とあるのは「特定新号俸」と読み替えるものとする。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
10 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の職務の級および号俸等)
11 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級および号俸又は給料月額ならびにこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
12 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
13 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
14 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
15 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1 職員の職務の級への切替表(附則第3項関係)
給料表
旧等級
職務の級
行政職給料表(1)
5等級
1級
2級
4等級
3級
3等級
4級
2等級
5級
1等級
6級
7級
医療職給料表(1)
4等級
1級
3等級
2級
2等級
3級
1等級
4級
医療職給料表(2)
4等級
1級
3等級
2級
2等級
3級
4級
1等級
5級
6級
医療職給料表(3)
4等級
1級
3等級
2級
2等級
3級
4級
1等級
5級
6級

附則別表第2 職員の号俸の切替表(附則第4項関係)
ア 行政職給料表(1)の適用を受ける職員
旧号俸
新号俸
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
1
   
1
1
1
1
1
2
1
 
2
2
2
2
1
3
2
 
3
3
3
3
1
4
3
 
4
4
4
4
1
5
4
 
5
5
5
5
2
6
5
 
6
6
6
6
3
7
6
 
7
7
7
7
4
8
7
1
8
8
8
8
5
9
8
2
9
9
9
9
6
10
9
3
10
10
10
10
7
11
10
4
11
11
11
11
8
12
11
5
12
12
12
12
9
13
12
6
13
13
13
13
10
14
13
7
14
14
14
14
10
15
14
8
15
15
15
15
11
16
15
9
16
16
16
16
11
17
16
10
17
17
17
17
12
18
 
11
18
18
18
18
12
19
 
12
19
19
19
18
13
20
 
13
20
20
20
18
14
21
 
14
21
 
21
   
22
 
15
         
23
 
16
         
イ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員
旧号俸
新号俸
1級
2級
3級
4級
1
3
1
3
3
2
4
2
4
4
3
5
3
5
5
4
6
4
6
6
5
7
5
7
7
6
8
6
8
8
7
9
7
9
9
8
10
8
10
10
9
11
9
11
11
10
12
10
12
12
11
13
11
13
13
12
14
12
14
14
13
15
13
15
15
14
16
14
16
16
15
17
15
17
17
16
18
16
18
18
17
19
17
19
19
18
20
18
20
20
19
21
19
21
20
20
21
20
22
 
21
 
21
23
 
22
 
22
   
23
 
23
   
ウ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員
旧号俸
新号俸
1級
2級
3級
4級
5級
6級
1
 
1
1
 
1
 
2
1
2
2
 
2
 
3
2
3
3
 
3
 
4
3
4
4
1
4
 
5
4
5
5
2
5
1
6
5
6
6
3
6
2
7
6
7
7
4
7
3
8
7
8
8
5
8
4
9
8
9
9
6
9
5
10
9
10
10
7
10
6
11
10
11
11
8
11
7
12
11
12
12
9
12
8
13
12
13
13
10
13
9
14
13
14
14
11
14
10
15
14
15
15
12
15
10
16
15
16
16
13
16
11
17
16
17
17
14
17
12
18
17
18
18
15
18
12
19
18
19
19
15
19
13
20
19
20
20
16
20
13
21
20
21
21
17
21
14
22
21
22
22
17
22
14
23
       
23
15
24
       
24
16
25
       
25
17
エ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員
旧号俸
新号俸
1級
2級
3級
4級
5級
6級
1
1
1
1
 
1
 
2
2
2
2
 
1
 
3
3
3
3
1
1
 
4
4
4
4
2
1
 
5
5
5
5
3
2
 
6
6
6
6
4
3
 
7
7
7
7
5
4
 
8
8
8
8
5
5
1
9
9
9
9
6
6
2
10
10
10
10
7
7
3
11
11
11
11
8
8
4
12
12
12
12
9
9
5
13
13
13
13
10
10
6
14
14
14
14
11
11
6
15
15
15
15
12
12
7
16
16
16
16
13
13
8
17
17
17
17
14
14
9
18
18
18
18
15
15
10
19
19
19
19
16
16
10
20
   
20
17
17
11
21
   
21
18
18
12
22
   
22
19
19
12
23
   
23
19
20
13
24
       
21
13
25
       
22
14
26
       
23
14
27
       
24
14
備考 これらの表の新号俸欄中「1級」等とあるのは、切替日においてその者が属する職務の級を示す。

附則別表第3 特定等級職員のうち経過措置の適用を受ける職員の級の切替表(附則第7項関係)
給料表
旧等級
職務の級
行政職給料表(1)
2等級
4級
4等級
医療職給料表(2)
1等級
4級
医療職給料表(3)
1等級
4級

附則別表第4 特定等級職員のうち経過措置の適用を受ける職員の特定新号俸の切替表(附則第8項関係)
ア 切替日の前日において属していた職務の等級が行政職給料表(1)の職員
旧等級
旧号俸
特定新号俸
暫定給料月額
2等級である職員
15
22
363,000円
16
24
369,500
17
25
373,900
18
26
378,000
19
26
382,000
4等級である職員
5
1
6
2
7
3
8
4
9
5
10
6
11
7
12
8
13
9
イ 切替日の前日において属していた職務の等級が医療職給料表(2)の職員
旧等級
旧号俸
特定新号俸
暫定給料月額
1等級である職員
10
16
―円
11
17
12
18
301,400
13
19
309,400
14
20
316,900
15
22
323,000
16
23
329,100
17
24
334,400
18
26
339,300
19
27
344,100
20
28
348,700
21
29
352,900
ウ 切替日の前日において属していた職務の等級が医療職給料表(3)の職員
旧等級
旧号俸
特定新号俸
暫定給料月額
1等級である職員
11
13
―円
12
14
13
15
272,900
14
16
280,000
15
17
287,100
16
18
294,200
17
19
301,300
18
20
308,300
19
22
315,100
20
23
321,700
21
24
327,900
22
25
332,500
23
26
336,800
24
28
341,000
25
29
344,500
附 則(昭和61年3月27日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第4項および附則第14項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。
附 則(昭和61年12月24日条例第38号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の2および第18条第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)および秋田市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第26号)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の職務の級および号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和62年12月19日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年12月19日条例第29号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)および秋田市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和60年秋田市条例第26号)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の職務の級および号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級および号俸又は給料月額ならびにこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第10条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれ支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の3の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に別に定める事由が生じた職員にあっては、別に定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和63年3月28日条例第3号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年12月21日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第13条第2項の表第1号の改正規定は昭和64年1月1日から、第8条第2項第2号および第4号ならびに第25条の2第1項の改正規定は同年4月1日から施行する。
(昭和63年規則第35号で昭和63年12月26日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の職務の級および号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級および号俸又は給料月額ならびにこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成元年9月25日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成2年1月1日から施行する。
附 則(平成元年12月27日条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の職務の級および号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級および号俸又は給料月額ならびにこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成2年3月28日条例第5号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年12月26日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条および第23条第1項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の秋田市職員給与条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が附則別表に掲げる職務の級の1号俸である職員の切替日における号俸は、2号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の職務の級および号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の、改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級および号俸又は給料月額ならびにこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表(附則第3項関係)
給料表
職務の級
行政職給料表(1)
1級 2級
医療職給料表(1)
1級
医療職給料表(2)
1級 2級
医療職給料表(3)
1級 2級
附 則(平成3年12月18日条例第64号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第4項を削る改正規定、第18条第1項の改正規定、第25条の2第2項および第3項の改正規定ならびに附則第14項を削る改正規定は平成4年1月1日から、第2条の改正規定、第17条の2の次に1条を加える改正規定、第18条第2項の改正規定および附則第12項の規定は平成4年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(特定の職務の級の切替え)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、規則で定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(特定の号俸の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2の新号俸欄に定める号俸とする。
5 前項の規定により新号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第1項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間を新号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の職務の級および号俸等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級および号俸又は給料月額ならびにこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
8 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1 特定の職務の級の切替表(附則第3項関係)
給料表
旧級
職務の級
医療職給料表(3)
4級
4級
5級
5級
6級
6級
7級

附則別表第2 医療職給料表(3)の適用を受ける特定の職員の号俸の切替表(附則第4項関係)
旧号俸
新号俸
4級
5級
6級
7級
7
7
     
8
8
     
9
9
     
10
10
     
11
11
 
6
 
12
12
 
7
 
13
13
 
8
 
14
14
 
9
 
15
15
 
10
11
16
16
 
10
11
17
17
 
11
12
18
18
 
12
 
19
19
 
12
 
20
20
15
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21
21
16
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22
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14
 
25
25
20
   
26
26
21
   
附 則(平成4年9月17日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
附 則(平成4年12月19日条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定は平成5年1月1日から、第10条の2および第10条の3第2項第2号の改正規定ならびに附則第10項の規定は同年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項および第11項において同じ。)による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の職務の級および号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「切替日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級および号俸又は給料月額ならびにこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第8条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第9条第2項および第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は秋田市職員給与条例の一部を改正する条例(平成4年秋田市条例第40号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第9条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「秋田市職員給与条例の一部を改正する条例(平成4年秋田市条例第40号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(調整手当に関する暫定措置)
10 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間においては、改正後の条例第10条の2中「100分の12」とあるのは、「100分の11」とする。
(住居手当に関する経過措置)
11 切替期間において、改正前の条例第10条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
12 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成5年3月25日条例第4号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年12月21日条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条および第16条第2項の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の職務の級および号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級および号俸又は給料月額ならびにこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当額の特例)
7 平成5年12月に改正前の条例の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、その差額(以下「加算額」という。)を改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる額に加算した額とする。
8 平成6年3月に前項の規定の適用を受けた職員に支給される期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる額から加算額を控除した額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成6年3月28日条例第5号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年12月19日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の職務の級および号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級および号俸又は給料月額ならびにこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当額の特例)
7 平成6年12月に改正前の条例の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、その差額(以下「加算額」という。)を改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる額に加算した額とする。
8 平成7年3月に前項の規定の適用を受けた職員に支給される期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる額から加算額を控除した額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成7年3月17日条例第3号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年12月21日条例第46号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の3および第18条の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の職務の級および号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級および号俸又は給料月額ならびにこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成8年12月24日条例第44号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第11条および第18条の改正規定 平成9年1月1日
(2) 第10条の3、第13条(同条第2項の表第7号および第12号を除く。)、第25条および第25条の2の改正規定ならびに附則第14項、第17項および第18項の規定 平成9年4月1日
2 この条例(前項各号に規定する改正規定および附則の規定ならびに附則第15項の規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表アおよびイの表(以下「切替表」という。)の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(附則第6項に規定する職員を除く。以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員および旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(別に定める職員にあっては、別に定める期間。次項および附則第5項において同じ。)が旧号俸に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸とする。
4 特定号俸職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が旧号俸に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第1項の規定の適用については、その者が切替日において旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である場合にあっては、切替日において旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の級の最高号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
7 切替日からこの条例の施行の日(附則第11項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号俸は、別に定める。
8 前項の規定により異動日における号俸を決定される職員のうち、同項の規定による号俸の額が改正前の条例の規定により異動日において受けていた給料月額(以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号俸を受ける間の給料月額は、改正後の条例別表第2アおよび別表第3の給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第7項後段の規定を準用する。
(旧号俸等の基礎)
10 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
11 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(改正後の条例第4条の規定の適用の経過措置)
12 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の条例第4条第2項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、別に定める。
(給与の内払)
13 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(寒冷地手当の支給額に関する経過措置)
14 平成8年度の改正前の条例第25条に規定する基準日(以下「改正前の基準日」という。)に対応する同条後段の規則で定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き同条の規定の適用を受ける職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度における改正後の条例第25条に規定する基準日(以下「改正後の基準日」という。)に対応する指定日以前であるものに限る。)について、改正後の条例第25条の2第1項および第2項の規定によるものとした場合の支給額(以下「改正後の支給額」という。)が、みなし支給額(改正後の条例の規定による改正前の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の条例第8条第3項および第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、改正後の条例の規定による平成8年度基準日における給料の月額)又は平成8年度基準日における一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成8年法律第112号)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第9に定める指定職俸給表一号俸の俸給月額のいずれか低い額に100分の30を乗じて得た額と平成8年度の改正前の基準日に対応する指定日における当該職員の世帯等の区分に応じ、世帯主である職員にあっては7万9,600円(世帯主である職員のうち市長が別に定める職員にあっては5万3,000円)、その他の職員にあっては2万6,500円を合算した額(当該指定日の翌日から平成12年度の改正後の基準日に対応する指定日までの間に別に定める事由が生じた場合にあっては、別に定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし支給額から改正後の支給額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の条例第25条の2第1項および第2項の規定にかかわらず、みなし支給額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る寒冷地手当の支給額とする。
平成9年度における改正後の基準日から当該基準日に対応する指定日まで
3万円
平成10年度における改正後の基準日から当該基準日に対応する指定日まで
4万円
平成11年度における改正後の基準日から当該基準日に対応する指定日まで
5万円
平成12年度における改正後の基準日から当該基準日に対応する指定日まで
9万円
(規則への委任)
16 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表
ア 医療職給料表(1)
旧号俸
職務の級
1級
2級
3級
新号俸
期間
暫定給料月額
新号俸
期間
暫定給料月額
新号俸
期間
暫定給料月額
   
 
 
1
   
1
   
1
9
334,900
2
2
   
2
3
308,300
1
   
3
3
   
3
6
320,400
2
3
360,000
4
4
3
257,000
4
9
332,700
3
6
372,600
5
5
6
268,500
4
   
4
9
385,200
6
6
9
280,500
5
3
357,500
4
   
7
6
   
6
6
369,900
5
   
8
7
3
304,600
7
9
382,400
6
   
9
8
6
316,600
7
   
7
   
10
9
9
328,300
8
   
8
   
11
9
   
9
   
9
   
12
10
3
348,300
10
   
10
   
13
11
6
358,000
11
   
11
   
14
12
9
367,500
12
   
12
   
15
12
   
13
   
13
   
16
13
   
14
   
14
   
17
14
   
15
   
15
   
18
15
   
16
   
16
   
19
16
   
17
   
17
   
20
17
   
18
   
18
   
21
18
   
19
   
19
   
22
     
20
   
20
   
23
     
21
   
21
   
24
     
22
   
22
   
25
     
23
   
23
   
26
     
24
   
24
   
イ 教育職給料表(1)
旧号俸
職務の級
2級
3級
4級
5級
新号俸
期間
暫定給料月額
新号俸
期間
暫定給料月額
新号俸
期間
暫定給料月額
新号俸
期間
暫定給料月額
   
 
 
 
1
   
1
3
250,200
1
   
1
6
359,000
2
2
   
2
6
259,600
2
3
297,200
2
9
371,300
3
3
   
3
9
269,100
3
6
308,400
2
   
4
4
   
3
   
4
9
319,700
3
   
5
5
   
4
3
288,700
4
   
4
   
6
6
   
5
6
298,800
5
3
342,500
5
   
7
7
3
248,800
6
9
309,300
6
6
353,900
6
   
8
8
6
258,200
6
   
7
9
365,200
7
   
9
9
9
267,400
7
3
330,000
7
   
8
   
10
9
   
8
6
340,000
8
   
9
   
11
10
3
286,000
9
9
350,000
9
   
10
   
12
11
6
295,200
9
   
10
   
11
   
13
12
9
304,300
10
   
11
   
12
   
14
12
   
11
   
12
   
13
   
15
13
   
12
   
13
   
14
   
16
14
   
13
   
14
   
15
   
17
15
   
14
   
15
   
16
   
18
16
   
15
   
16
   
17
   
19
17
   
16
   
17
   
18
   
20
18
   
17
   
18
   
19
   
21
19
   
18
   
19
   
20
   
22
20
   
19
   
20
   
21
   
23
21
   
20
   
21
   
22
   
24
22
   
21
   
22
   
23
   
25
23
   
22
   
23
         
26
24
   
23
   
24
         
27
25
   
24
   
25
         
28
26
   
25
   
26
         
29
27
   
26
               
30
28
   
27
               
31
29
                     
32
30
                     
33
31
                     
34
32
                     
35
33
                     
36
34
                     
附 則(平成9年3月24日条例第3号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年12月18日条例第48号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第18条、第23条ならびに第26条第1項および第3項の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定ならびに第27条の改正規定 平成10年1月1日
(2) 第13条および第21条の改正規定 平成10年4月1日
2 この条例(前項各号に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成10年12月21日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定は平成11年1月1日から、第4条第1項および第4項の改正規定、同条第3項の次に1項を加える改正規定ならびに附則第8項の規定は同年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇給に関する経過措置)
8 平成11年4月1日(以下この項において「基準日」という。)前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日においてこの条例による改正後の秋田市職員給与条例(以下この項において「新条例」という。)第4条第1項の規則で定める年齢を超えている職員および同条第4項の規則で定める年齢を超えている職員の昇給については、新条例第4条第1項又は第4項の規定にかかわらず、別に定めるところによる。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成11年3月19日条例第5号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年11月26日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年12月21日条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中秋田市職員給与条例(以下「給与条例」という。)第18条第1項の改正規定は平成12年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下この項および附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。切替日から施行の日の前日までの間において、秋田市職員給与条例の一部を改正する条例(平成10年秋田市条例第32号。附則第6項において「平成10年改正条例」という。)附則第8項の規定により昇給した職員のうち、別に定める職員の、改正後の条例の規定による当該昇給の日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例又は平成10年改正条例附則第8項およびこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
7 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成12年12月25日条例第56号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の3の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当額および勤勉手当額の特例)
3 平成12年12月にこの条例による改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、その差額(以下「期末手当加算額」という。)を改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる額に加算した額とする。
4 平成12年12月に改正前の条例の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、その差額(以下「勤勉手当加算額」という。)を改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる額に加算した額とする。
5 平成13年3月に附則第3項又は前項の規定の適用を受けた職員に支給される期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる額から期末手当加算額と勤勉手当加算額との合計額を控除した額とする。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成13年3月26日条例第5号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月25日条例第38号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第4条の規定は、平成14年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第26条および附則第14項から第19項までの規定ならびに第3条の規定による改正後の秋田市公営企業職員の給与に関する条例附則第3項から第6項までの規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当額の特例)
3 平成13年12月に第1条の規定による改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、その差額(以下「加算額」という。)を改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる額に加算した額とする。
4 平成14年3月に前項の規定の適用を受けた職員に支給される期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる額から加算額を控除した額とする。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成14年12月24日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条および第3条中秋田市公営企業職員の給与に関する条例第12条の改正規定ならびに附則第7項、第10項および第11項の規定は、同年4月1日から施行する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の秋田市職員給与条例又は秋田市職員給与条例の一部を改正する条例(平成10年秋田市条例第32号)附則第8項およびこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当(以下この項および次項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の秋田市職員給与条例第26条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、100分の50に平成15年3月1日以前3箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、同条第2項の表に定める割合を乗じて得た割合(以下この項において「通常の支給割合」という。)から100分の25を減じて得た割合を同項の期末手当基礎額に乗じて得た額とする。この場合において、通常の支給割合が100分の25以下のときは、期末手当は、支給しない。
6 前項の規定による期末手当の額の算定については、別に定めるところにより、必要な調整を講ずることができる。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
7 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の秋田市職員給与条例第26条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成15年11月5日条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の秋田市職員給与条例又は秋田市職員給与条例の一部を改正する条例(平成10年秋田市条例第32号)附則第8項およびこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成16年3月23日条例第2号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年10月22日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の秋田市職員給与条例(以下「新条例」という。)第25条に規定する基準日(その属する月が平成20年3月までのものに限る。以下「基準日」という。)において経過措置対象職員(平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在職する職員であって常時勤務する者をいう。以下同じ。)である者に対して支給する寒冷地手当の額は、新条例第25条の2の規定にかかわらず、次の表に掲げる基準日の属する月の区分および基準日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。
基準日の属する月の区分
世帯等の区分
世帯主である職員
その他の職員
扶養親族が3人以上ある者
扶養親族が1人又は2人ある者
扶養親族がない者
平成16年11月から平成17年3月まで
32,392円
28,040円
17,064円
11,824円
平成17年11月から平成18年3月まで
28,744円
25,480円
15,348円
10,708円
平成18年11月から平成19年3月まで
25,096円
22,920円
13,632円
9,592円
平成19年11月から平成20年3月まで
21,448円
20,360円
11,916円
8,476円
3 新条例第25条の2第2項および第3項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同条第2項中「、前項」とあるのは「、秋田市職員給与条例および秋田市公営企業職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年秋田市条例第30号。以下「平成16年改正条例」という。)附則第2項」と、同項第1号中「前項」とあるのは「平成16年改正条例附則第2項」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「平成16年改正条例附則第2項および平成16年改正条例附則第3項において読み替えて準用する前項」と、「第1項」とあるのは「平成16年改正条例附則第2項」と、同項第1号および第2号中「前項各号」とあるのは「平成16年改正条例附則第3項において読み替えて準用する前項各号」と読み替えるものとする。
4 前2項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者(以下この項において「支給対象職員」という。)との権衡上必要があると認められるときは、基準日において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者に対しては、新条例第25条および第25条の2の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
5 国又は他の地方公共団体の職員およびこれらに準ずる職員であった者が、旧基準日の翌日以降に引き続き給料表の適用を受ける職員となった場合において、任用の事情、旧基準日から当該在勤することとなった日の前日までの間における勤務地等を考慮して前3項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、新条例第25条および第25条の2の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、前3項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成16年12月24日条例第124号)
この条例は、平成17年1月11日から施行する。
附 則(平成17年3月23日条例第8号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年10月5日条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の秋田市職員給与条例の規定により平成17年12月31日までの分として支給される実績を計算の基礎とする特殊勤務手当については、改正後の秋田市職員給与条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成17年11月8日条例第56号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
(教育職給料表(1)の適用を受ける職員の職務の級の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第1条の規定による改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の教育職給料表(1)の適用を受けていた職員で施行日において同条の規定による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の教育職給料表(1)の適用を受けることとなるものの施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する次の表の新級欄に定める職務の級とする。
旧級
新級
2級
1級
3級
2級
4級
3級
5級
4級
(教育職給料表(1)の適用を受ける職員の号俸の切替え等)
3 前項の規定により新級を決定される職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の施行日における号俸(次項において「新号俸」という。)は、施行日の前日においてその者が受けていた号俸(次項において「旧号俸」という。)と同じ号数の号俸とする。
4 前項の規定により新号俸を決定される職員に対する施行日以降における最初の改正後の条例第4条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(別に定める職員にあっては、別に定める期間)を新号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
5 施行日の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
6 施行日前に職務の級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例又は秋田市職員給与条例の一部を改正する条例(平成10年秋田市条例第32号)附則第8項およびこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
8 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第23条第1項から第3項まで、第5項もしくは第6項もしくは第26条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)および第4項から第6項まで、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年秋田市条例第8号)第4条第1項又は秋田市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年秋田市条例第37号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(別に定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して別に定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち別に定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当、単身赴任手当(秋田市職員給与条例第12条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)および管理職手当ならびに秋田市立高等学校および秋田公立美術工芸短期大学附属高等学院の教育職員の給与に関する条例(昭和58年秋田市条例第14号)第3条第2項第3号に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当および勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1 行政職給料表(第3条関係)
(平17条例56・全改)
ア 行政職給料表(1)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
号俸
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
再任用職員以外の職員
 
1
   
217,500
255,500
295,800
329,200
366,700
2
134,400
170,200
225,500
264,300
305,800
341,200
378,700
3
138,400
177,600
234,100
273,300
315,800
353,000
390,900
4
143,500
184,600
243,000
282,400
326,100
364,800
403,000
5
148,000
191,700
251,900
291,400
336,500
376,300
415,300
6
154,200
198,900
260,400
300,600
346,800
387,700
427,200
7
160,500
206,100
269,200
309,900
356,600
399,100
439,000
8
166,000
213,700
278,000
319,100
366,300
410,800
450,200
9
170,600
221,600
287,300
328,400
375,600
422,400
461,200
10
174,000
229,500
295,800
337,900
384,900
433,200
471,800
11
177,000
237,100
304,300
347,200
394,100
443,100
481,300
12
179,700
243,300
312,600
356,500
403,400
452,600
490,000
13
182,200
249,400
320,500
366,000
411,900
460,500
497,400
14
184,200
255,500
328,800
375,000
419,700
466,800
504,300
15
186,200
261,000
335,300
381,300
425,700
473,100
508,700
16
187,800
266,300
342,000
387,100
432,000
477,700
 
17
 
271,300
347,500
392,300
435,900
482,200
 
18
 
276,400
352,200
397,100
439,200
486,400
 
19
 
280,500
356,200
402,300
442,600
   
20
 
283,800
359,500
408,900
446,400
   
21
   
362,200
413,200
450,300
   
22
     
418,100
     
23
     
422,600
     
24
     
427,500
     
25
     
432,000
     
26
     
435,900
     
再任用職員
 
149,600
186,800
251,000
291,800
330,200
364,600
399,000

別表第2 医療職給料表(第3条関係)
(平17条例56・全改)
ア 医療職給料表(1)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
号俸
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
再任用職員以外の職員
 
1
 
294,900
345,900
430,500
2
235,200
311,000
362,400
443,400
3
245,100
327,200
379,000
455,200
4
260,100
343,500
395,600
466,800
5
276,000
359,800
408,000
477,900
6
291,800
376,200
420,800
489,000
7
306,700
392,800
433,200
499,200
8
322,100
405,200
445,200
509,200
9
336,800
416,800
456,600
518,800
10
349,900
427,400
467,700
528,000
11
362,600
437,200
478,800
537,200
12
375,000
446,700
489,300
545,600
13
384,100
455,900
499,000
553,600
14
392,700
464,300
508,800
561,700
15
399,900
473,100
517,100
569,800
16
405,000
481,700
525,400
578,200
17
409,700
487,700
533,900
585,800
18
412,500
492,500
540,400
592,300
19
 
496,700
546,800
597,500
20
 
500,000
552,800
602,100
21
 
503,400
558,600
 
22
 
506,900
564,400
 
23
 
510,300
569,100
 
24
 
513,800
573,500
 
再任用職員
 
293,800
345,400
396,500
463,700
イ 医療職給料表(2)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
号俸
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
再任用職員以外の職員
 
1
   
204,700
227,900
264,300
305,800
2
138,900
176,100
211,800
236,100
273,700
315,800
3
144,000
182,600
219,000
244,500
283,100
325,800
4
150,800
189,100
226,700
252,900
292,500
335,800
5
158,200
195,900
234,800
261,400
302,200
345,700
6
165,000
202,200
243,000
269,800
311,800
355,300
7
174,200
208,800
251,300
278,400
321,500
364,800
8
180,600
215,700
259,600
287,000
331,000
374,200
9
187,000
222,100
267,900
295,700
340,400
383,700
10
193,300
229,300
276,300
304,400
349,500
393,200
11
199,900
236,100
284,700
312,900
358,600
402,600
12
206,300
242,700
292,700
321,100
367,000
411,200
13
210,100
249,100
300,700
328,900
375,500
419,300
14
214,500
255,500
308,500
336,400
384,200
425,300
15
218,500
260,900
315,800
343,600
389,500
431,000
16
222,600
266,300
322,800
350,500
396,000
434,900
17
226,500
271,300
329,400
357,000
400,400
438,500
18
230,300
276,400
336,200
362,700
404,800
442,400
19
233,300
280,800
340,100
368,700
409,400
446,000
20
235,900
285,200
344,100
374,100
413,500
449,600
21
238,400
288,400
347,900
379,500
417,500
 
22
240,700
290,900
351,600
384,200
421,400
 
23
242,400
293,200
354,200
389,000
425,500
 
24
 
294,800
356,500
393,400
429,600
 
25
 
296,600
358,800
395,000
433,700
 
26
 
298,300
360,800
399,200
437,400
 
27
   
362,900
403,400
   
28
     
407,400
   
29
     
411,400
   
30
     
415,000
   
再任用職員
 
187,800
214,800
252,600
269,900
300,000
337,700
ウ 医療職給料表(3)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
号俸
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
再任用職員以外の職員
 
1
   
223,200
242,500
273,600
309,800
342,000
2
152,700
178,700
229,800
249,700
282,000
319,100
353,400
3
159,200
186,700
237,100
257,000
290,500
329,100
365,000
4
166,700
197,000
243,900
264,500
298,800
339,300
376,400
5
174,900
202,500
250,700
272,100
307,500
349,300
388,000
6
183,100
208,500
257,700
280,000
316,200
359,000
399,800
7
191,900
214,500
265,500
287,800
324,500
368,500
411,900
8
200,700
221,100
272,500
295,700
332,900
377,800
423,200
9
205,800
228,000
279,600
303,700
340,700
387,500
434,200
10
211,200
235,800
287,200
311,700
348,500
397,300
444,700
11
216,600
242,800
294,900
319,400
356,000
407,100
455,000
12
219,900
249,900
302,700
327,100
363,300
416,300
463,900
13
224,500
257,200
310,000
334,300
370,900
424,700
471,700
14
229,400
264,000
317,100
341,100
378,300
433,300
479,400
15
234,500
270,700
323,900
348,000
385,800
441,500
487,100
16
239,300
277,900
330,400
354,900
392,500
449,200
494,000
17
243,900
285,200
336,000
361,500
399,100
456,800
498,700
18
249,400
292,300
341,400
367,900
405,400
464,500
502,900
19
255,200
299,100
346,900
374,100
410,200
471,400
506,700
20
260,500
306,000
352,700
379,300
414,300
476,000
 
21
265,500
312,800
358,400
385,300
418,700
480,300
 
22
270,500
318,800
363,500
391,100
422,600
483,800
 
23
274,700
324,600
368,600
396,500
425,700
   
24
279,100
330,400
373,400
401,600
428,800
   
25
283,100
335,800
377,400
406,300
     
26
287,200
339,700
380,700
410,900
     
27
290,700
343,000
383,700
415,100
     
28
293,800
345,900
386,500
418,500
     
29
296,200
348,600
389,300
421,800
     
30
298,300
350,700
392,000
       
31
300,100
352,700
394,300
       
32
302,000
354,600
         
33
 
356,500
         
再任用職員
 
234,500
267,100
274,100
285,400
308,000
349,000
379,200

別表第3 教育職給料表(第3条関係)
(平17条例56・全改)
ア 教育職給料表(1)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
号俸
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
再任用職員以外の職員
 
1
 
251,900
284,800
364,700
2
202,200
264,800
299,600
379,700
3
210,900
277,500
314,700
392,100
4
219,800
291,100
329,500
404,200
5
229,300
304,900
344,700
416,200
6
238,700
318,600
359,500
427,900
7
251,100
331,700
374,400
439,300
8
263,400
345,100
385,300
450,800
9
275,800
357,900
395,700
461,900
10
287,100
367,700
405,200
473,100
11
299,100
377,700
414,200
484,500
12
310,900
387,200
422,800
495,600
13
318,700
395,800
431,100
506,800
14
325,600
404,100
438,700
517,900
15
332,200
411,700
446,100
528,200
16
338,700
419,100
453,200
537,400
17
345,100
426,200
459,300
546,400
18
350,900
433,200
464,900
555,300
19
356,600
439,000
470,400
564,200
20
362,200
443,900
475,800
572,400
21
367,600
448,300
481,100
578,700
22
373,100
451,400
486,300
583,600
23
377,700
454,500
491,400
588,200
24
381,600
457,300
495,400
 
25
384,500
460,400
498,700
 
26
387,200
463,400
502,000
 
27
390,100
466,500
   
28
392,800
469,500
   
29
395,600
     
30
398,200
     
31
401,000
     
32
403,700
     
33
406,600
     
34
409,400
     
再任用職員
 
287,200
303,200
335,300
416,400

――――――――――
〔次の条例は、未施行〕
○秋田市職員給与条例の一部を改正する条例(抄)
平成17年11月8日
条例第56号
第2条 秋田市職員給与条例の一部を次のように改正する。
第27条第2項第1号中「100分の75」を「100分の72.5」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。