○秋田市議会委員会傍聴規程
平成9年11月18日
議会訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、秋田市議会委員会条例(昭和42年秋田市条例第21号。以下「条例」という。)第19条第3項の規定に基づき、委員会の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席および報道関係者席に分ける。
(傍聴券の交付等)
第3条 委員会を傍聴しようとする者は、傍聴券の交付を受けなければならない。ただし、秋田市議会傍聴規則(昭和43年秋田市議会規則第1号)第5条に規定する傍聴証の交付を受けた報道関係者については、この限りでない。
2 傍聴券は、委員会の当日に一般席で傍聴しようとする者に対し、所定の場所で先着順により交付する。
3 傍聴券又は傍聴証の交付を受けた者は、これを常時見えるところに着用しなければならない。
4 傍聴券又は傍聴証の交付を受け、委員会を傍聴する者を傍聴人という。
(平18議会訓令2・平26議会訓令3・令2議会訓令3・一部改正)
(傍聴券の交付を受けた傍聴人の定員)
第4条 傍聴券の交付を受けた傍聴人の定員は、20人以下とする。
2 委員長は、重大な感染症のまん延を防止するために必要があると認めるとき又は大規模な災害の発生その他のやむを得ない事由により必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。
(平19議会訓令2・令7議会訓令4・一部改正)
(傍聴券の通用期日)
第5条 傍聴券の交付を受けた者は、当日に限り傍聴することができる。ただし、委員会が延長により引き続き翌日にわたったときは、委員長の定めるところによる。
(傍聴券の譲渡等の禁止)
第6条 傍聴券は、他に譲渡又は貸与をしてはならない。
(傍聴券の返還)
第7条 傍聴券の交付を受けた傍聴人は、傍聴を終え退場するときは、傍聴券を返還しなければならない。
(会議室に入ることができない者)
第8条 次に該当する者は、会議室に入ることができない。
(1) 銃器その他危険な物を持っている者
(2) ビラ、プラカード、垂れ幕、たすきその他の会議室に現在する者に対する示威的行為のために使用されるおそれがあると認められる物を携帯し、又は着用している者
(3) 酒気を帯びていると認められる者
(4) 前3号に定めるもののほか、委員会を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすことを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
3 委員長は、前項の規定による質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。
(平18議会訓令2・令7議会訓令4・一部改正)
(傍聴人の守るべき事項)
第9条 傍聴人は、会議室にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 静粛に傍聴すること。
(2) 会議室における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明し、又は会議室に現在する者に対して示威的行為をしないこと。
(3) 飲食又は喫煙をしないこと。
(4) 携帯電話端末その他音を発する機器は、音を発しない状態にすること。
(5) 前各号に定めるもののほか、会議室の秩序を乱し、委員会を妨害し、又は他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(平18議会訓令2・令7議会訓令4・一部改正)
(写真の撮影、録音、録画、放送等の禁止)
第10条 傍聴人は、傍聴席において写真の撮影、録音、録画、放送等をしてはならない。ただし、特に委員長の許可を得た者は、この限りでない。
(令7議会訓令4・一部改正)
(傍聴人の退場)
第11条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、直ちに退場しなければならない。
(令7議会訓令4・一部改正)
(係員の指示)
第12条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第13条 傍聴人がこの規程に違反するときは、委員長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか、委員会の傍聴に関し必要な事項は、委員長がこれを定める。
附則
この規程は、平成9年12月1日から施行する。
附則(平成18年5月23日議会訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年6月5日議会訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月5日議会訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月19日議会訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年9月1日議会訓令第4号)
この訓令は、令和7年9月4日から施行する。