○秋田市青少年問題協議会運営規程

昭和29年4月1日

訓令第5号

第1条 秋田市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の運営については、地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)秋田市青少年問題協議会条例(昭和29年秋田市条例第10号)および秋田市青少年問題協議会規則(昭和29年秋田市規則第10号)に定めるもののほか、この規程による。

(平12訓令10・一部改正)

第2条 会長並びに副会長共に事故あるときは、あらかじめ会長が指定する委員が議長の職務を代理する。

第3条 協議会は必要に応じ部会を設け協議会の事務を分掌させることができる。

2 部会に部長及び部員をおき、委員中から会長が指名する。

3 部会が決定した事項は協議会に報告しなければならない。

この訓令は、昭和29年4月1日から施行する。

(平成12年12月25日訓令第10号)

この訓令は、平成13年1月6日から施行する。

秋田市青少年問題協議会運営規程

昭和29年4月1日 訓令第5号

(平成12年12月25日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第3章 児童・母子福祉等
沿革情報
昭和29年4月1日 訓令第5号
平成12年12月25日 訓令第10号