秋田市・河辺町・雄和町合併協議会
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合併協定項目

 

合併協定項目調整の基本方針について (詳細は、第2回協議会議案参照)
秋田市・河辺町・雄和町合併協議会の合併協定項目調整の基本方針は別紙のとおりとする。
合併の方式 (詳細は、第1回協議会議案参照)
河辺町および雄和町を廃し、その区域を秋田市へ編入する。
合併の期日 (詳細は、第2回協議会議案参照)
合併の期日は、平成17年1月11日とする。
合併後の市の名称 (詳細は、第1回協議会議案参照)
合併後の市の名称は、秋田市とする。
合併後の市の事務所の位置 (詳細は、第1回協議会議案参照)
合併後の市の事務所の位置は、秋田市山王一丁目1番1号とする。
財産の取扱い (詳細は、第4回協議会議案、関連資料参照)
合併時の河辺町および雄和町の財産および債務は、すべて秋田市に引き継ぐものとする 。
ただし、財産区については、別途協議し取扱い方針を決定する。
財産区の取扱い(詳細は、第8回協議会議案参照 )
河辺町および雄和町の財産区については、合併までに、両町と財産区(管理組合等)において協定を締結し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第294条第1項の規定に基づき財産区を廃止する。
また、廃止後の財産区有財産は協定に従い、町有財産として秋田市に引き継ぐものとする。
議会議員の任期および定数の取扱い
(詳細は、第6回協議会議案、関連資料参照 )
河辺町および雄和町の議会議員は、合併時に失職する。
合併後に、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第5項の規定に基づき、秋田市議会議員の定数を定める条例(平成13年秋田市条例第39号)を改正し、議会議員の定数を 46人とする。
さらに、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第8条第1項の規定により合併前の秋田市、河辺町および雄和町のそれぞれの区域ごとに選挙区を設け、同令第9条第1項の規定によりこれらの選挙区の議会議員の定数を合併前の秋田市の区域を区域とする選挙区42人、合併前の河辺町の区域を区域とする選挙区2人、合併前の雄和町の区域を区域とする選挙区2人とし、合併前の河辺町および雄和町の区域を区域とする選挙区において増員選挙を行う。
前項の増員選挙で選出された議会議員の任期は、公職選挙法(昭和25年法律第100号 )第260条第2項の規定により、合併前の秋田市の議会議員の任期である平成19年5月1日までとする。
農業委員会の委員の任期および定数の取扱い
(詳細は、第11回協議会議案、関連資料参照)

河辺町農業委員会および雄和町農業委員会を秋田市農業委員会に統合する。ただし、合併前の河辺町および雄和町の選挙による委員については、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第8条第1項第2号の規定を適用し、平成17年7月19日まで在任するものとする。
地方税の取扱い (詳細は、第3回協議会議案、関連資料参照)
地方税および関連制度については、秋田市の制度に統一するものとする。
 ただし、1市2町において税率等の異なる制度については、次のとおり取り扱う ものとする。
個人市町民税の均等割については、合併翌年度から秋田市の制度に統一する。
法人市町民税の均等割および法人税割については、合併年度およびこれに続 く3年度に限り、不均一課税を実施する。
固定資産税については、合併年度およびこれに続く4年度に限り、不均一課税を実施する。
事業所税については、合併年度およびこれに続く3年度に限り、課税免除を 実施する。
一般職の職員の取扱い (詳細は、第2回協議会議案参照)
河辺町および雄和町の定数内の職員は、すべて秋田市の職員として引き継ぐものとする。
職員の任免、給与その他の身分の取扱いについては、公正に取り扱うものとし、その細目は、1市2町の長が別に協議して定める。
特別職の職員の取扱い (詳細は、第7回協議会議案参照)
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条例、規則等の取扱い (詳細は、第2回協議会議案参照)
秋田市の条例、規則等を適用する。ただし、各種事務事業等の調整方針と関係する条例、規則等については、その調整を踏まえて所要の改正等を行うものとする。

 



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