11 |
組織および機構の取扱い
(詳細は、第2回協議会議案参照)
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現在の河辺町役場および雄和町役場は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づく出先機関とする。 |
2 |
出先機関の組織については、合併時の特殊事情に鑑み、住民生活に急激な変化を来すことのないよう配慮し、段階的に再編、見直しを図る。また、住民生活に直接影響を与えない管理部門は早期に統合する。 |
3 |
附属機関については、各種事務事業の調整協議の内容を踏まえ、所要の措置を行うものとする。 |
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地域審議会の設置 (詳細は、第12回協議会議案参照)
地域審議会については、合併後も河辺地域および雄和地域の住民の声を新市の施策に反映させ、きめ細かな行政サービスの展開を図るため、次のとおり設置するものとする。
1 |
現在の河辺町、雄和町の区域を単位として、それぞれの区域に市町村の合併の特例に関する法律第5条の4第1項の規定に基づく地域審議会を設置する。 |
2 |
地域審議会の設置に関し必要な事項を、別紙「地域審議会の設置に関する協議」のとおり定めるものとする。 |
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一部事務組合等の取扱い
(詳細は、第6回協議会議案、関連資料参照)
1 |
河辺雄和地区消防一部事務組合は合併の日の前日をもって解散し、事務および財産はすべて秋田市に引き継ぐものとする。 |
2 |
一部事務組合の定数内の職員は、すべて秋田市の消防職員として引き継ぐものとする |
3 |
職員の任免、給与その他の身分の取扱いについては、公正に取り扱うものとし、一般職の職員の取扱いに準ずるものとする。
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使用料、手数料等の取扱い
(詳細は、第6回協議会議案、関連資料参照)
使用料、手数料等については、原則として秋田市の制度に統一するものとする。ただし、一部の使用料、手数料等については、経過措置を講じるものとする。
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公共的団体等の取扱い(詳細は、第10回協議会議案、関連資料参照)
公共的団体等については、新市の速やかな一体性を確立するため、それぞれの団体の実情を尊重しながら、次のとおり調整につとめるものとする。
1 |
共通の目的を持った団体は、原則として合併時に統合できるよう調整につとめる。 |
2 |
共通の目的を持った団体で、統合に時間を要する団体は、将来の統合に向けて検討が進められるよう調整につとめる。 |
3 |
独自の目的を持った団体は、原則として現行のとおりとする。 |
4 |
町村であることにより加入・設立した団体は、合併時までに脱会又は廃止する。 |
5 |
各市町の事業推進を目的に設立された団体について、新市において該当事業の実施予定がない場合は、合併時までに廃止する。 |
6 |
国・県等との調整の必要があり、関係市町内で完結しない団体は、関係機関の助言・指導等をもとに、そのあり方について協議し、調整につとめる。調整は原則として上記1から5までの例により行う。
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16 |
補助金等の取扱い(詳細は、第8回協議会議案、関連資料参照)
補助金等については、秋田市の制度に統一するものとする。
ただし、一部の補助金等については、当該制度の目的を勘案して調整するものとする。 |
17 |
町(字)の区域および名称の取扱い
(詳細は、第3回協議会議案参照)
1 |
秋田市の区域内の町(字)の区域および名称は、現行どおりとする。 |
2 |
河辺町および雄和町の区域内の町(字)の区域は、現行どおりとし、名称は、河辺町にあっては、河辺の後に現行の町(字)の名称を続け、雄和町
にあっては、雄和の後に現行の町(字)の名称を続けて新たな町(字)の名称と する。 |
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18 |
慣行の取扱い
(詳細は、第3回協議会議案、関連資料参照)
慣行の取扱いについては、合併時に秋田市の制度に統一する。
ただし、両町の木、花、鳥は、それぞれの地域において継承していくよう努める ものとする。 |
19 |
都市計画の取扱い
(詳細は、第3回協議会議案、関連資料参照)
都市計画の取扱いについては、合併時に秋田市の制度に統一する。ただし、都市計 画区域区分については、合併時は現行のとおりとし、合併後の新市において検討す
る。 |
20
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電算システム事業の取扱い (詳細は、第2回協議会議案参照)
電算システムについては、原則として秋田市の電算システムに統合を図る。統合にあたっては、住民サービスの低下を招かないため、合併時に稼働できるよう調整するものとする。 |