秋田市・河辺町・雄和町合併協議会
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合併協定項目


21
姉妹都市等交流事業の取扱い(詳細は、第4回協議会議案、関連資料参照)
姉妹都市等交流事業については、合併時に秋田市の制度に統一する。
ただし、米国ミネソタ州セント・クラウド市については、新市においても交流を継続する。
22
広報、広聴事業の取扱い (詳細は、第4回協議会議案、関連資料参照)
広報、広聴事業については、合併時に秋田市の制度に統一する。
23
男女共生事業の取扱い (詳細は、第4回協議会議案、関連資料参照)
男女共生事業については、合併時に秋田市の制度に統一する。
24
交通安全事業の取扱い (詳細は、第4回協議会議案、関連資料参照)
交通安全事業については、合併時に秋田市の制度に統一する。
25
住民サービス窓口業務の取扱い (詳細は、第5回協議会議案、関連資料参照)
住民サービス窓口業務については、合併時に秋田市の制度に統一する。 ただし、夜間 、休日等における戸籍届出・受付事務および火葬許可の取扱いについては、合併後も現行 の各市町の制度をそれぞれ継続する。
また、雄和町が行っている霊柩車の運行については、平成18年度から廃止する。
26
国民健康保険事業の取扱い (詳細は、第4回協議会議案、関連資料参照)
国民健康保険事業については、合併時に秋田市の制度に統一する。ただし、1市2町に おいて税率等および葬祭費の給付額の異なる制度については、次のとおり取り扱うものと する。
国民健康保険税の賦課については、合併年度までに限り、1市2町それぞれの条例 の例による。
葬祭費の給付額については、合併年度までに限り、1市2町それぞれの条例の例に よる。
28
住民自治関係事業の取扱い (詳細は、第5回協議会議案、関連資料参照)
住民自治関係事業については、合併時又は合併年度の翌年度から秋田市の制度に統一する。
ただし、2町のコミュニティセンター類似施設の管理は現行どおりとする。
29
防災等関係事業の取扱い (詳細は、第6回協議会議案、関連資料参照)
防災等関係事業については、合併時に秋田市の制度に統一する。
30
障害者福祉、老人・福祉医療事業の取扱い
(詳細は、第7回協議会議案、関連資料参照)

障害者福祉、老人・福祉医療事業については、合併時に秋田市の制度に統一する。ただし、乳幼児医療費助成事業については、河辺町および雄和町の合併前の受給者に限り平成17年8月1日に秋田市の制度に統一する。

 


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