秋田市・河辺町・雄和町合併協議会
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合併協定項目

 

41
商工観光関係事業の取扱い(詳細は、第8回協議会議案、関連資料参照)
商工観光関係事業については、合併時に秋田市の制度に統一するものとする。
ただし、一部の事務事業については現行どおり又は廃止とするほか、必要に応じ
て経過措置を講じるものとする。
42
上水道事業の取扱い(詳細は、第9回協議会議案、関連資料参照)
水道事業については、合併時に秋田市の制度に統一し、雄和町の上水道ならびに河辺町および雄和町の簡易水道事業は秋田市が引継ぐ。ただし、両町の簡易水道事業は、合併日をもって地方公営企業法を適用する。
雄和町の小規模水道は、雄和町の制度を秋田市が引継ぐ。
水道料金については、合併後に新市の料金を算定し、平成18年度から新水道料金に統一する。
なお、合併年度および合併翌年度は、1市2町それぞれの条例の例によるものとする。
43
下水道事業の取扱い(詳細は、第9回協議会議案、関連資料参照)
下水道事業については、合併時に秋田市の制度に統一する。ただし、下水道の使用料、受益者負担金および分担金ならびに農業集落排水の使用料および受益者分担金については、次のとおり取り扱うものとする。
下水道関係
(1) 使用料については、合併後に新市の使用料を算定し、平成18年度から新使用料に統一する。
なお、合併年度および合併翌年度は、1市2町それぞれの条例の例によるものとする。
(2) 受益者負担金および分担金については、平成18年度から秋田市の負担金の額および分担金の額に統一する。
なお、合併年度および合併翌年度は、1市2町それぞれの条例の例によるものとする。
農業集落排水関係
(1) 使用料については、合併後に新市の使用料を算定し、平成18年度から新使用料に統一する。
なお、合併年度および合併翌年度は、1市2町それぞれの条例の例によるものとする。
(2) 受益者分担金については、平成17年度から秋田市の制度に統一し、合併年度は、1市2町それぞれの条例の例によるものとする。
ただし、雄和町の種平地区については、現行どおりとする。
また、2町の受益者分担金の限度額については、当分の間現行どおりとする。
44
建設関係事業の取扱い(詳細は、第9回協議会議案、関連資料参照)
建設関係事業については、合併時に秋田市の制度に統一する。ただし、除排雪対策事業については、合併翌年度から秋田市の制度に統一する。
なお、各事業の実施にあたっては、地域的な均衡や必要性を勘案するものとする。
45
都市整備、交通関係事業の取扱い(詳細は、第9回協議会議案、関連資料参照)
都市整備、交通関係事業の取扱いについては、合併時に秋田市の制度に統一する。
ただし、一部の事務事業については、現行どおり又は廃止とするほか、必要に応じて経過措置を講ずるものとする。
46
学校教育事業の取扱い(詳細は、第10回協議会議案、関連資料参照)
学校教育事業については、合併時に秋田市の制度に統一するものとする。
ただし、一部の事務事業については現行どおり又は廃止とするほか、必要に応じて経過措置を講じるものとする。
47
社会教育事業の取扱い(詳細は、第10回協議会議案、関連資料参照)
社会教育事業については、合併時に秋田市の制度に統一するものとする。
ただし、一部の事務事業については廃止とするほか、必要に応じて経過措置を講じるものとする。
48
文化・体育振興事業の取扱い(詳細は、第10回協議会議案、関連資料参照)
文化・体育振興事業については、合併時に秋田市の制度に統一するものとする。
ただし、一部の事務事業については廃止とする。
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その他事業の取扱い(詳細は、第10回協議会議案、関連資料参照)
その他事業については、原則、合併時に秋田市の制度に統一する。
ただし、選挙関係事業のうち、期日前投票(不在者投票含む)の管理、執行については、経過措置として、河辺町岩見三内支所と雄和町大正寺支所の終了時刻を午後5時とする。また、投票事務については、河辺町および雄和町の各投票所を、全て秋田市の投票所として引き継ぎ、開票所となる秋田市立体育館までの投票箱の送致時間を考慮し、投票終了時刻を午後7時とする。
このほか、一部の事業については現行どおりとするほか、必要に応じて経過措置を講ずるものとする。
50
市町村建設計画(詳細は、第12回協議会議案、関連資料参照)
 新市の市町村建設計画は、別紙「緑あふれる新県都プラン」のとおりとする。

 


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