秋田市・河辺町・雄和町合併協議会
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秋田市・河辺町・雄和町合併協議会委員等の報酬および費用弁償に関する規程
   


趣旨
第1条 この規程は、秋田市・河辺町・雄和町合併協議会規約(以下「規約」という。)第18条第2項の規定に基づき、秋田市・河辺町・雄和町合併協議会(以下「協議会」という。)の会長および委員ならびに規約第17条の規定に基づき協議会の出納の監査を行う代表監査委員(以下「代表監査委員」という。)の報酬および費用弁償の額ならびにその支給方法に関し、必要な事項を定めるものとする。

報酬
第2条 規約第8条第1項第4号から6号までに該当する委員および代表監査委員(常勤である者を除く。)が協議会の会議に出席した場合に報酬を支払うこととし、その額は日額7,000円とする。

費用弁償 
第3条 協議会の会長および委員ならびに代表監査委員が、協議会の職務を行うために秋田市、河辺町および雄和町以外の地域に出張したときは、費用弁償として、秋田市職員等の旅費に関する条例(昭和28年秋田市条例第5号)に規定する市長等の受ける旅費に相当する額を支給する。
前項に定めるもののほか、前条の規定により報酬の支給を受ける委員および代表監査委員が、協議会の会議に出席したときは、これらの者の住居と会場までの次表の区分の片道の距離により同表の支給額を費用弁償として支給する。
区分
支給額
4キロメートル未満
4キロメートル以上8キロメートル未満
8キロメートル以上10キロメートル未満
10キロメートル以上
1日につき 3,500円
1日につき 4,000円
1日につき 4,500円
1日につき 5,000円

支給方法
第4条 前2条に規定する報酬および費用弁償の支給方法は、秋田市の例による。

委任
第5条 この規程に定めるもののほか、報酬および費用弁償に関し必要な事項は、会長が別に定める。


附則
  この規程は、平成15年7月10日から施行する。



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