秋田市・河辺町・雄和町合併協議会
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秋田市・河辺町・雄和町合併協議会事務局処務規程
   


趣旨
第1条 この規程は、秋田市・河辺町・雄和町合併協議会規約第14条第3項の規定に基づき、秋田市・河辺町・雄和町合併協議会(以下「協議会」という。)の事務局に関し、必要な事項を定めるものとする。

所掌事務
第2条 事務局は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 協議会の会議に関すること。
(2) 協議会の協議資料の作成に関すること。
(3) 協議会の財務に関すること。
(4) 協議会の庶務に関すること。
(5) 広報および広聴に関すること。
(6) その他協議会の運営に関し必要な事項

職員 
第3条 事務局に、事務局長、事務局次長その他の職員を置く。
前項に定める職員は、秋田市・河辺町・雄和町合併協議会規約第14条第2項に基づき、1市2町の長がそれぞれ指名した者について、協議会の会長(以下「会長」という。)が任命する。

組織および事務分掌
第4条 第2条各号に掲げる事務を処理するため、事務局に、庶務担当、計画担当および調整担当を置く

職員の職務
第5条 事務局長は、会長の命を受け、事務局の事務を掌理する。
事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるとき又は事務局長が欠けたときは、その職務を代理する。
前2項に規定する職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

会長の決裁事項
第6条 会長が決裁する事項は、次のとおりとする。
(1) 協議会の会議に付すべき事項に関すること。
(2) 協議会の予算および決算の調製に関すること。
(3) 規程等の制定改廃に関すること。
(4) その他重要と認める事項に関すること。

専決事項等
第7条 協議会の運営における各職位の事案の処理権限等に関しては、秋田市の例によるものとする。この場合において、「市長」とあるのは「会長」と、「助役」とあり、および「部長」とあるのは「事務局長」と、「課長」とあるのは「事務局次長」とするものとする。
前項の規定にかかわらず、事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 事務局の事務の取扱方針に関すること。
(2) 各種資料等の調製に関すること。

代決
第8条 会長が不在のときは、会長があらかじめ指名する副会長がその事務を代決する。

文書の取扱い
第9条 事務局における文書の収受、発送、処理、保存その他の文書の取扱いは、秋田市の例によるものとする。

公印
第10条 協議会の公印の名称、ひな形、寸法、書体、使用区分、管理者および個数は、別表のとおりとする。

職員の服務等
第11条 職員の服務、勤務時間その他の勤務条件については、それぞれ派遣する市町の例によるものとする。

職員の給与等
第12条 事務局の職員の給与等については、それぞれ派遣する市町の負担による。

委任
第13条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、事務局長が別に定める。



附則
  この規程は、平成15年7月7日から施行する。



秋田市地域振興部地域振興課
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