秋田市・河辺町・雄和町合併協議会
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秋田市・河辺町・雄和町合併協議会会議傍聴規程
   


趣旨
第1条 この規程は、秋田市・河辺町・雄和町合併協議会会議運営規程第4条の規定に基づき、秋田市・河辺町・雄和町合併協議会(以下「協議会」という。)の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

傍聴の手続
第2条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴人受付簿(別記様式)に氏名および住所を記入しなければならない。ただし、報道関係者については、この限りではない。

傍聴することができない者
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1) 銃器、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
(2) プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者
(3) 鉢巻き、腕章(報道関係者である旨を表示する腕章を除く。)、たすき、リボン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者
(4) ラジオ、拡声機、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携帯している者。ただし、撮影又は録音をすることにつき協議会の会長(以下「会長」という。)の許可を得た者を除く。
(5) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者
(6) 酒気を帯びていると認められる者
(7) その他会議を妨害するおそれがあると認められる者

傍聴人の守るべき事項
第4条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 会議における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 私語、談笑等会議の妨害になるような行為をしないこと。
(3) 張り紙を掲げるなど示威的行為をしないこと。
(4) 飲食又は喫煙をしないこと。
(5) みだりに席を離れないこと。
(6) その他会議の秩序を乱し、又は会議の妨害になるような行為をしないこと。

写真、映画等の撮影および録音等の禁止
第5条 傍聴人は、写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、会長の許可を得た場合は、この限りでない。

係員の指示
第6条 傍聴人は、係員の指示に従わなければならない。

傍聴人の退場
第7条 傍聴人は、会議を公開しない旨の決定があったときは、速やかに退場しなければならない。

違反に対する措置
第8条 傍聴人がこの規程に違反するときは、会長はこれを制止し、その命令に従わないときは、当該傍聴人を退場させることができる。

委任
第9条 この規程に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、会長が別に定める。


附則
  この規程は、平成15年7月10日から施行する。



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