秋田市・河辺町・雄和町合併協議会
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秋田市・河辺町・雄和町合併協議会幹事会規程
   


趣旨
第1条 この規程は、秋田市・河辺町・雄和町合併協議会規約第13条第2項の規定に基づき、秋田市・河辺町・雄和町合併協議会(以下「協議会」という。)の幹事会に関し、必要な事項を定めるものとする。

所掌事務
第2条 幹事会は、協議会の会長(以下「会長」という。)の指示を受け、協議会の会議に提案する事項について、検討および調整を行うものとする。

組織
第3条 幹事会は、幹事長、副幹事長および幹事をもって組織する。

幹事
第4条 幹事は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。ただし、同表に掲げる職にある者が欠員のときは、当該幹事の所属する市町の長が指定する職にある者をもって充てることができる。
*別表

幹事長および副幹事長
第5条 幹事会に、幹事長および副幹事長を置く。
幹事長および副幹事長は、幹事のうちから会長が指名する。
幹事長は、幹事会の事務を掌理する。
副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるときは、その職務を代理する。

会議
第6条 幹事会の会議は、必要に応じて幹事長が招集し、その議長となる。

専門部会
第7条 幹事長の指示を受け、第2条に規定する所掌事務について専門的に検討および調整を行うため、幹事会に、専門部会を置くことができる。
専門部会の組織および運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

関係者の出席
第8条 幹事会は、必要に応じて関係職員等の出席を求めることができる。

報告
第9条 幹事長は、幹事会の会議における協議の経過および結果について、会長に報告しなければならない。

庶務
第10条 幹事会の庶務は、秋田市・河辺町・雄和町合併協議会規約第14条第1項に規定する協議会の事務局において処理する。

委任
第11条 この規程に定めるもののほか、幹事会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。


附則
  この規程は、平成15年7月7日から施行する。



秋田市地域振興部地域振興課
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