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協議会紹介
秋田市・河辺町・雄和町合併協議会規約
協議会の設置
第1条
秋田市、河辺町および雄和町(以下「1市2町」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2第1項および市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号。以下「法」という。)第3条第1項の規定に基づき、合併協議会(以下「協議会」という。)を置く。
協議会の名称
第2条
協議会は、秋田市・河辺町・雄和町合併協議会と称する。
協議会の事務
第3条
協議会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 1市2町の合併に関する協議
(2) 法第5条の規定に基づく市町村建設計画の作成
(3) 前2号に掲げるもののほか、1市2町の合併に関し必要な事項
事務所
第4条
協議会の事務所は、秋田市に置く。
組織
第5条
協議会は、会長および委員をもって組織する。
会長
第6条
会長は、1市2町の長が協議し、第8条第1項の規定により委員となるべき者の中からこれを選任する。
2
会長は、非常勤とする。
副会長
第7条
協議会に、副会長若干人を置き、会長が委員の中から指名する。
委員
第8条
委員は、次に掲げる者(第6条第1項の規定により会長に選任された者を除く。)をもって充てる。
(1) 1市2町の長
(2) 1市2町の助役
(3) 1市2町の収入役
(4) 1市2町の議会の議長および副議長
(5) 1市2町の議会がそれぞれ推薦する1市2町の議会の議員
(6) 1市2町の長が協議して定めた学識経験を有する者
2
委員は、非常勤とする。
会長の職務代理
第9条
会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する副会長がその職務を代理する。
会議
第10条
協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2
会議の開催場所および日時は、会議に付すべき事項とともに会長があらかじめ委員に通知しなければならない。
会議の運営
第11条
会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
2
会長は、会議の議長となる。
3
会議は、公開とする。ただし、会議を公開することにより、公正かつ円滑な審議が著しく阻害され、会議の目的が達成されないと認めるときは、会議の表決により全部又は一部を非公開とすることができる。
4
会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
5
会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
小委員会
第12条
協議会は、第3条各号に掲げる事務の一部について調査、審議等を行うため、小委員会を置くことができる。
2
小委員会の組織、運営その他必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
幹事会
第13条
会議に提案する事項について検討および調整を行うため、協議会に、幹事会を置くことができる。
2
幹事会の組織および運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
事務局
第14条
協議会の事務を処理するため、協議会に、事務局を置く。
2
事務局の職員は、1市2町の長がそれぞれ指名した1市2町の職員をもって充てる。
3
前2項に定めるもののほか、事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。
経費
第15条
協議会に要する経費は、1市2町の負担金およびその他の収入をもって充てる。
2
前項の負担金の額は、1市2町の長が協議して定める。
財務に関する事項
第16条
協議会の予算の編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。
監査
第17条
協議会の出納の監査は、1市2町のそれぞれの地方自治法第199条の3第1項に規定する代表監査委員(以下「代表監査委員」という。)に委嘱して行う。
2
代表監査委員は、協議会の出納の監査を行い、その結果を会長に報告しなければならない。
報酬および費用弁償
第18条
協議会の会長、副会長、委員および代表監査委員は、報酬およびその職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。
2
前項に定める報酬および費用弁償の額ならびにその支給方法は、会長が会議に諮って定める。
協議会解散の場合の措置
第19条
協議会が解散した場合においては、協議会の収支は、解散の日を もって打ち切り、会長であった者がこれを決算する。
委任
第20条
この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規約は、地方自治法第252条の2第2項の告示の日から施行する。
(平成15年7月7日)
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