秋田市・河辺町・雄和町合併協議会
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秋田市・河辺町・雄和町合併協議会専門部会規程
   


趣旨
第1条 この規程は、秋田市・河辺町・雄和町合併協議会幹事会規程第7条第2項の規定に基づき、秋田市・河辺町・雄和町合併協議会幹事会(以下「幹事会」という。)の専門部会の組織および運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

所掌事務
第2条 専門部会は、秋田市・河辺町・雄和町合併協議会幹事会規程第2条に規定する事務について、専門的に検討および調整を行うものとする。

組織 
第3条 専門部会は、部会長、副部会長および委員をもって組織する。
部会長、副部会長および委員は、別表に掲げる専門部会ごとに、それぞれ同表に掲げる職にある者をもって充てる。
*別表 秋田市・河辺町・雄和町合併協議会幹事会専門部会および委員

部会長および副部会長の職務等
第4条 部会長は、当該専門部会の事務を掌理する。
副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。

会議
第5条 専門部会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて部会長が招集し、その議長となる。

合同会議
第6条 専門部会は、必要に応じて関係する専門部会と合同で会議を開催することができる。

関係者の出席
第7条 専門部会は、必要に応じて関係職員等の出席を求めることができる。

報告
第8条 部会長は、会議における検討および調整の経過ならびに結果について、幹事会の幹事長に報告しなければならない。

庶務
第9条 専門部会の庶務は、それぞれの専門部会ごとに、当該専門部会の部会長の所属する市町の部署の庶務を担当する課において処理する。

委任
第10条 この規程に定めるもののほか、専門部会の運営に関し必要な事項は、幹事会の幹事長が別に定める。



附則
  この規程は、平成15年7月7日から施行する。

附則
  この規程は、平成15年8月18日から施行する。



秋田市地域振興部地域振興課
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