この規程は、秋田市・河辺町・雄和町合併協議会規約第11条第5項の規定に基づき、秋田市・河辺町・雄和町合併協議会の会議(以下「会議」という。)の議事その他会議の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
委員は、議長の許可を得た後、発言するものとする。
会議の議事は、全会一致をもって決することを原則とする。ただし、十分な議論を尽くしたうえで意見が分かれた場合は、出席委員の3分の2以上の同意をもって決するものとする。
会議の傍聴については、議長が別に定める。
議長は、次に掲げる事項を記録した会議録を調製するものとする。 (1) 開催日時および場所 (2) 出席した委員等の氏名 (3) 議題および議事の要旨 (4) その他議長が必要と認めた事項
会議録に署名する委員は、3人とし、議長が会議において指名する。
前項の公開は、議長が定める方法により行うものとする。
この規程に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。
この規程は、平成15年7月10日から施行する。