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協議会紹介
秋田市・河辺町・雄和町合併協議会財務規程
趣旨
第1条
この規程は、秋田市・河辺町・雄和町合併協議会規約第16条の規定に基づき、秋田市・河辺町・雄和町合併協議会(以下「協議会」という。)の予算の編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項を定めるものとする。
歳入歳出予算
第2条
協議会の会長(以下「会長」という。)は、毎会計年度予算を調製し、協議会の会議(以下「会議」という。)の承認を得なければならない。
2
会長は、前項の規定により予算を調製した場合において、特別な理由により会議を開くことができないと認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該予算について専決処分にすることができる。
3
前項の規定により専決処分をしたときは、会長は、これを会議に報告し、承認を求めなければならない。
予算の補正
第3条
会長は、協議会に係る既定予算に補正の必要が生じた場合は、これを調製し、会議の承認を得なければならない。
歳入歳出予算の款および項
第4条
歳入予算の款および項の区分は、
別表第1
のとおりとする。
2
歳出予算の款および項の区分は、
別表第2
のとおりとする。
3
前2項の規定にかかわらず、当該年度において臨時かつ特別な理由があるときは、新たな款又は項を定めることができる。
出納および現金の保管
第5条
協議会の出納は、会長が行う。
2
会長は、協議会の事務局の職員のうちから協議会の出納員を命ずることができる。
3
協議会の出納員は、会長の命を受けて、協議会の出納その他の会計事務をつかさどる
4
現金は、事務局長が協議会名義により、金融機関に預金して保管しなければならない。
決算
第6条
会長は、毎会計年度終了後2月以内に協議会の決算を調製し、秋田市・河辺町・雄和町合併協議会規約第17条第1項の規定に基づき監査に付すものとし、同条第2項に規定する報告を受けた後、会議の認定を受けなければならない。
収入および支出の手続
第7条
協議会の予算に係る収入および支出の手続は、秋田市の例によるものとする。
2
協議会の出納員は、次に掲げる簿冊を備え、出納の管理を行うものとする。
(1) 予算整理簿
(2) その他必要な簿冊
委任
第8条
この規程に定めるもののほか、協議会の財務に関し必要な事項は、事務局長が別に定める。
附則
この規程は、平成15年7月7日から施行する。
附則
この規程は、平成16年3月31日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、同年4月1日から施行する。
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