秋田市建都400年記念事業実行委員会事務局 事務処理規程

 (趣旨)
第1条 この規程は、秋田市建都400年記念事業実行委員会規約(以下「規約」という。)第15条の規定に基づき、秋田市建都400年記念事業実行委員会(以下「委員会」という。)の事務の執行について必要な事項を定めるものとする。

 (職務)
第2条 規約第11条の規定に基づく事務局について、規約別表第一にある者は、次の職務を行う。
 (1) 事務局長 委員会の事務を総理し、所属職員を指導監督すること。
 (2) 事務局長補佐 事務局長を補佐し、所属職員を指導監督すること。
 (3) 事務局職員 上司の命を受け、委員会の出納その他の事務に従事すること。

 (専決)
第3条 事務局長は、委員会に係る経費の支出に関する事務を専決することができる。

 (代決)
第4条 事務局長不在のときは、事務局長補佐がその事務を代決することができる。

 (出納および現金の保管)
第5条 委員会の出納は、事務局長が行う。
2 委員会に属する現金は、銀行その他金融機関にこれを預けなければならない。
3 預金の名義人は、事務局長とする。

 (公印の名称等)
第6条 委員会の公印の名称、字句、書体、寸法、印材、使用区分、保管責任者および個数は、別表のとおりとする。

 (契約の方法)
第7条 契約は、指名競争入札または随意契約の方法により締結するものとする。

 (その他)
第8条 本規程に定めるもののほか、委員会の事務処理にあたって必要な事項等については、別に定めるものとする。

 附 則 この規程は、平成14年7月9日から施行する。

別表(第6条関係)

名称および字句 書体 寸法 印材 使用区分 保管責任者 個数
秋田市建都四百年記念事業
実行委員長之印
楷書 18ミリ方メートル ゴム印 委員長名をもって発する文書 事務局長
秋田市建都四百年記念事業実行委員会
事務局長之印
楷書 15ミリ方メートル ゴム印 事務局長名をもって発する文書 事務局長

秋田市トップ企画調整部企画調整課建都400年


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